○生活保護法による保護の基準

(昭和三十八年四月一日)

(厚生省告示第百五十八号)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により、生活保護法による保護の基準を次のように定め、生活保護法による保護の基準(昭和三十二年四月厚生省告示第九十五号)は、廃止する。

生活保護法による保護の基準

一 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の基準はそれぞれ別表第1から別表第8までに定めるところによる。

二 要保護者に特別の事由があつて、前項の基準によりがたいときは、厚生労働大臣が特別の基準を定める。

三 別表第1、別表第3、別表第6及び別表第8の基準額に係る地域の級地区分は、別表第9に定めるところによる。

市町村の廃置分合、境界変更又は市町村相互間の変更により、当該市町村の地域の級地区分に変更を生ずるときは、厚生労働大臣が別に定める。

 

 

1章 基準生活費

1 居宅

(1) 基準生活費の額(月額)

ア 1級地

() 1級地―1

1

年齢別

基準額①

基準額②

0歳~2

20,900

25,910

3歳~5

26,350

29,130

6歳~11

34,070

33,420

12歳~19

42,080

38,070

20歳~40

40,270

37,350

41歳~59

38,180

38,250

60歳~69

36,100

37,890

70歳以上

32,340

32,880

 

2

基準額及び加算額

世帯人員別

1

2

3

4

5

基準額①

43,430

48,070

53,290

55,160

55,600

基準額②

39,650

48,770

57,500

59,880

63,840

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

23,960

31,030

37,030

41,990

43,600

Ⅱ区

17,130

22,190

26,480

30,030

31,190

Ⅲ区

11,380

14,730

17,580

19,930

20,690

Ⅳ区

8,680

11,240

13,410

15,210

15,790

Ⅴ区

6,050

7,840

9,360

10,610

11,010

Ⅵ区

3,040

3,940

4,690

5,320

5,520

 

基準額及び加算額

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上1人を増すごとに加算する額

基準額①

56,040

56,480

56,920

57,360

440

基準額②

67,410

70,180

72,960

75,740

2,780

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

45,220

46,830

48,450

50,060

1,610

Ⅱ区

32,340

33,490

34,640

35,790

1,150

Ⅲ区

21,460

22,230

23,000

23,770

770

Ⅳ区

16,370

16,960

17,540

18,120

580

Ⅴ区

11,420

11,820

12,220

12,630

400

Ⅵ区

5,720

5,910

6,110

6,310

200

 

 

() 1級地―2

1

年齢別

基準額①

基準額②

0歳~2

19,960

24,800

3歳~5

25,160

27,880

6歳~11

32,540

31,990

12歳~19

40,190

36,440

20歳~40

38,460

35,750

41歳~59

36,460

36,610

60歳~69

34,480

36,270

70歳以上

31,120

31,470

 

2

基準額及び加算額

世帯人員別

1

2

3

4

5

基準額①

41,480

45,910

50,890

52,680

53,120

基準額②

37,950

46,680

55,030

57,310

61,110

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

22,880

29,630

35,370

40,100

41,710

Ⅱ区

16,370

21,200

25,290

28,690

29,840

Ⅲ区

10,860

14,070

16,790

19,030

19,800

Ⅳ区

8,290

10,740

12,810

14,520

15,110

Ⅴ区

5,780

7,490

8,940

10,130

10,530

Ⅵ区

2,900

3,760

4,490

5,090

5,280

 

基準額及び加算額

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上1人を増すごとに加算する額

基準額①

53,560

54,000

54,440

54,880

440

基準額②

64,520

67,180

69,840

72,490

2,650

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

43,330

44,940

46,560

48,170

1,610

Ⅱ区

30,990

32,140

33,290

34,440

1,150

Ⅲ区

20,570

21,330

22,100

22,870

770

Ⅳ区

15,690

16,270

16,850

17,430

580

Ⅴ区

10,930

11,340

11,740

12,140

400

Ⅵ区

5,480

5,680

5,870

6,070

200

 

 

イ 2級地

() 2級地―1

1

年齢別

基準額①

基準額②

0歳~2

19,020

23,420

3歳~5

23,980

26,330

6歳~11

31,000

30,210

12歳~19

38,290

34,410

20歳~40

36,650

33,760

41歳~59

34,740

34,570

60歳~69

32,850

34,240

70歳以上

29,430

29,720

 

2

基準額及び加算額

世帯人員別

1

2

3

4

5

基準額①

39,520

43,740

48,490

50,200

50,600

基準額②

35,840

44,080

51,970

54,120

57,700

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

21,810

28,230

33,690

38,210

39,680

Ⅱ区

15,590

20,190

24,100

27,330

28,370

Ⅲ区

10,350

13,400

15,990

18,140

18,840

Ⅳ区

7,900

10,220

12,200

13,850

14,380

Ⅴ区

5,510

7,130

8,510

9,650

10,020

Ⅵ区

2,770

3,580

4,270

4,840

5,020

 

基準額及び加算額

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上1人を増すごとに加算する額

基準額①

51,000

51,400

51,800

52,200

400

基準額②

60,930

63,440

65,940

68,450

2,510

地区別

冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

41,140

42,610

44,080

45,540

1,470

Ⅱ区

29,410

30,460

31,500

32,540

1,040

Ⅲ区

19,530

20,230

20,930

21,630

700

Ⅳ区

14,910

15,440

15,970

16,500

530

Ⅴ区

10,380

10,750

11,110

11,470

360

Ⅵ区

5,200

5,370

5,550

5,730

180

 

 

() 2級地―2

1

年齢別

基準額①

基準額②

0歳~2

18,080

22,880

3歳~5

22,790

25,720

6歳~11

29,470

29,500

12歳~19

36,400

33,610

20歳~40

34,830

32,970

41歳~59

33,030

33,760

60歳~69

31,230

33,450

70歳以上

28,300

29,030

2

基準額及び加算額

世帯人員別

1

2

3

4

5

基準額①

37,570

41,580

46,100

47,710

48,110

基準額②

35,010

43,060

50,760

52,860

56,360

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

20,720

26,840

32,030

36,320

37,790

Ⅱ区

14,820

19,200

22,910

25,980

27,020

Ⅲ区

9,840

12,740

15,200

17,240

17,940

Ⅳ区

7,510

9,720

11,600

13,160

13,690

Ⅴ区

5,240

6,780

8,100

9,170

9,540

Ⅵ区

2,630

3,400

4,060

4,610

4,780

 

基準額及び加算額

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上1人を増すごとに加算する額

基準額①

48,510

48,910

49,310

49,710

400

基準額②

59,510

61,960

64,410

66,860

2,450

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

39,250

40,720

42,190

43,650

1,470

Ⅱ区

28,070

29,110

30,150

31,190

1,040

Ⅲ区

18,640

19,340

20,040

20,730

700

Ⅳ区

14,220

14,750

15,280

15,810

530

Ⅴ区

9,900

10,260

10,630

10,990

360

Ⅵ区

4,960

5,140

5,310

5,490

180

 

 

ウ 3級地

() 3級地―1

1

年齢別

基準額①

基準額②

0歳~2

17,140

21,860

3歳~5

21,610

24,580

6歳~11

27,940

28,190

12歳~19

34,510

32,110

20歳~40

33,020

31,510

41歳~59

31,310

32,270

60歳~69

29,600

31,960

70歳以上

26,520

27,740

 

2

基準額及び加算額

世帯人員別

1

2

3

4

5

基準額①

35,610

39,420

43,700

45,230

45,590

基準額②

33,450

41,150

48,510

50,510

53,860

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

19,650

25,440

30,370

34,430

35,750

Ⅱ区

14,050

18,200

21,720

24,630

25,580

Ⅲ区

9,330

12,080

14,420

16,350

16,980

Ⅳ区

7,110

9,210

11,000

12,480

12,950

Ⅴ区

4,960

6,440

7,680

8,700

9,030

Ⅵ区

2,490

3,230

3,850

4,370

4,530

 

基準額及び加算額

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上1人を増すごとに加算する額

基準額①

45,950

46,310

46,670

47,030

360

基準額②

56,870

59,210

61,550

63,890

2,340

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

37,070

38,390

39,710

41,030

1,320

Ⅱ区

26,520

27,470

28,410

29,350

940

Ⅲ区

17,600

18,230

18,860

19,490

630

Ⅳ区

13,420

13,900

14,370

14,840

470

Ⅴ区

9,370

9,700

10,040

10,370

330

Ⅵ区

4,680

4,840

5,000

5,160

160

 

 

() 3級地―2

1

年齢別

基準額①

基準額②

0歳~2

16,200

20,940

3歳~5

20,420

23,540

6歳~11

26,400

27,010

12歳~19

32,610

30,760

20歳~40

31,210

30,180

41歳~59

29,590

30,910

60歳~69

27,980

30,620

70歳以上

25,510

26,570

 

2

基準額及び加算額

世帯人員別

1

2

3

4

5

基準額①

33,660

37,250

41,300

42,750

43,110

基準額②

32,040

39,410

46,460

48,380

51,590

地区別冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

18,570

24,050

28,700

32,540

33,860

Ⅱ区

13,280

17,200

20,530

23,270

24,220

Ⅲ区

8,820

11,420

13,620

15,440

16,070

Ⅳ区

6,730

8,710

10,390

11,790

12,260

Ⅴ区

4,690

6,080

7,250

8,220

8,550

Ⅵ区

2,350

3,050

3,640

4,120

4,280

 

基準額及び加算額

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上1人を増すごとに加算する額

基準額①

43,470

43,830

44,190

44,550

360

基準額②

54,470

56,710

58,960

61,200

2,240

地区別

冬季加算額

(11月から3月まで)

Ⅰ区

35,180

36,500

37,820

39,140

1,320

Ⅱ区

25,160

26,110

27,050

28,000

940

Ⅲ区

16,700

17,330

17,960

18,590

630

Ⅳ区

12,730

13,210

13,680

14,150

470

Ⅴ区

8,890

9,220

9,560

9,890

330

Ⅵ区

4,440

4,600

4,750

4,910

160

 

 

 

 

(2) 基準生活費の算定

ア 基準生活費は、世帯を単位として算定するものとし、その額は、次の算式により算定した額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げるものとする。

また、12月の基準生活費の額は、次の算式により算定した額に以下の期末一時扶助費の表に定める額を加えた額とする。

算式

A×23B×13C

算式の符号

A 第1類の表に定める個人別の基準額①を合算した額に以下の逓減率の表に定める世帯構成員の数に応じた率①を乗じた額と第2類の表に定める基準額①の合計額

B 第1類の表に定める個人別の基準額②を合算した額に以下の逓減率の表に定める世帯構成員の数に応じた率②を乗じた額と第2類の表に定める基準額②の合計額(ただし、当該合計額が、Aで算定した額に0.9を乗じて得た額より少ない場合は、Aで算定した額に0.9を乗じて得た額とする。)

C 第2類の表に定める地区別冬季加算額

 

逓減率

1類の表に定める個人別の基準額を合算した額に乗じる率

世帯人員別

1

2

3

4

5

率①

1.0000

1.0000

1.0000

0.9500

0.9000

率②

1.0000

0.8850

0.8350

0.7675

0.7140

 

1類の表に定める個人別の基準額を合算した額に乗じる率

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上

率①

0.9000

0.9000

0.9000

0.9000

0.9000

率②

0.7010

0.6865

0.6745

0.6645

0.6645

 

期末一時扶助費

級地別

世帯人員別

1

2

3

4

5

1級地―1

13,500

22,010

22,680

25,520

26,600

1級地―2

12,890

21,010

21,660

24,360

25,390

2級地―1

12,280

20,020

20,630

23,210

24,190

2級地―2

11,680

19,040

19,620

22,080

23,010

3級地―1

11,070

18,040

18,600

20,920

21,810

3級地―2

10,460

17,050

17,570

19,770

20,610

 

級地別

世帯人員別

6

7

8

9

10人以上1人を増すごとに加算する額

1級地―1

30,240

32,130

34,020

35,640

1,620

1級地―2

28,870

30,680

32,480

34,030

1,550

2級地―1

27,510

29,230

30,950

32,420

1,470

2級地―2

26,160

27,800

29,430

30,840

1,410

3級地―1

24,800

26,350

27,900

29,220

1,320

3級地―2

23,430

24,890

26,360

27,610

1,250

 

イ 第2類の表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は次の表に定めるところによる。

地区別

Ⅰ区

Ⅱ区

Ⅲ区

Ⅳ区

Ⅴ区

Ⅵ区

都道府県名

北海道

青森県

秋田県

岩手県

山形県

新潟県

宮城県

福島県

富山県

長野県

石川県

福井県

栃木県

群馬県

山梨県

岐阜県

鳥取県

島根県

その他の都府県

 

ウ 入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費が算定される者の基準生活費の算定は、別に定めるところによる。

 

 

2 救護施設等

(1) 基準生活費の額(月額)

ア 基準額

級地別

救護施設及びこれに準ずる施設

更生施設及びこれに準ずる施設

1級地

63,220

66,970

2級地

60,060

63,620

3級地

56,900

60,270

 

イ 地区別冬季加算額(11月から3月まで)

 

地区別

Ⅰ区

Ⅱ区

Ⅲ区

Ⅳ区

Ⅴ区

Ⅵ区

級地別

 

1級地

10,470

8,030

6,320

4,680

2,980

2,240

2級地

9,530

7,310

5,750

4,260

2,720

2,040

3級地

8,580

6,580

5,180

3,840

2,440

1,840

 

(2) 基準生活費の算定

ア 基準生活費の額は、(1)に定める額とする。ただし、12月の基準生活費の額は、次の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額とする。

級地別

期末一時扶助費

1級地

4,830

2級地

4,390

3級地

3,960

 

イ 表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は、1(2)のイの表に定めるところによる。

 

3 職業能力開発校附属宿泊施設等に入所又は寄宿している者についての特例

次の表の左欄に掲げる施設に入所又は寄宿している者(特別支援学校に附属する寄宿舎に寄宿している者にあつては、これらの学校の高等部の別科に就学する場合に限る。)に係る基準生活費の額は、1の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

施設

基準生活費の額

基準月額

地区別冬季加算額及び期末一時扶助費の額

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64)にいう職業能力開発校、障害者職業能力開発校又はこれらに準ずる施設に附属する宿泊施設

特別支援学校に附属する寄宿舎

食費として施設に支払うべき額と入院患者日用品費の基準額の合計額

地区別冬季加算額は、2(1)のイの表に定めるところにより、期末一時扶助費の額は、2(2)のアの表に定めるところによる。

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123)5条第13項に規定する障害者支援施設

児童福祉法(昭和22年法律第164)42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設

食費及び居住に要する費用として施設に支払うべき額と入院患者日用品費の額の合計額

児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

児童福祉法にいう指定医療機関

入院患者日用品費の額

 

 

2章 加算

1 妊産婦加算

(1) 加算額(月額)

級地別

妊婦

産婦

妊娠6か月未満

妊娠6か月以上

1級地及び2級地

8,990

13,590

8,350

3級地

7,650

11,550

7,100

(2) 妊婦についての加算は、妊娠の事実を確認した日の属する月の翌月から行う。

(3) 産婦についての加算は、出産の日の属する月から行い、期間は6箇月を限度として別に定める。

(4) (3)の規定にかかわらず、保護受給中の者については、その出産の日の属する月は妊婦についての加算を行い、翌月から5箇月を限度として別に定めるところにより産婦についての加算を行う。

(5) 妊産婦加算は、病院又は診療所において給食を受けている入院患者については、行わない。

 

2 障害者加算

(1) 加算額(月額)

 

(2)のアに該当する者

(2)のイに該当する者

在宅者

1級地

26,420

17,600

2級地

24,570

16,380

3級地

22,730

15,150

入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者

21,980

14,650

() 社会福祉施設とは保護施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項に規定する障害者支援施設、児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133)にいう老人福祉施設をいい、介護施設とは介護保険法(平成9年法律第123)にいう介護保険施設をいうものであること(以下同じ。)

(2) 障害者加算は、次に掲げる者について行う。

ア 障害等級表の1級若しくは2級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184)別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後16月を経過した者に限る。)

イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184)別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後16月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207)別表第1に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者(児童福祉法に規定する障害児入所施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34)1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に14,280円(編注:いわゆる重度障害者加算)を算定するものとする。

(4) (2)のアに該当する障害のある者であつて当該障害により日常生活のすべてについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合においては、別に11,980円を算定するものとする。この場合においては、(5)の規定は適用しないものとする。

(5) 介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、69,520円(編注:いわゆる他人介護料一般基準)の範囲内において必要な額を算定するものとする。

 

3 介護施設入所者加算

介護施設入所者加算は、介護施設入所者基本生活費が算定されている者であつて、障害者加算又は8に定める母子加算が算定されていないものについて行い、加算額(月額)は、9,730円の範囲内の額とする。

 

4 在宅患者加算

(1) 加算額(月額)

級地別

加算額

1級地及び2級地

13,080

3級地

11,120

 

(2) 在宅患者加算は、次に掲げる在宅患者であつて現に療養に専念しているものについて行う。

ア 結核患者であつて現に治療を受けているもの及び結核患者であつて現に治療を受けてはいないが、保護の実施機関の指定する医師の診断により栄養の補給を必要とすると認められるもの

イ 結核患者以外の患者であつて3箇月以上の治療を必要とし、かつ、保護の実施機関の指定する医師の診断により栄養の補給を必要とすると認められるもの

 

5 放射線障害者加算

放射線障害者加算は、次に掲げる者について行い、その額は、(1)に該当する者にあつては月額42,430円、(2)に該当する者にあつては月額21,220円とする。

 

(1) ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117)11条第1項の認定を受けた者であつて、同項の認定に係る負傷又は疾病の状態にあるもの(同法第24条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者に限る。)

イ 放射線(広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の放射線を除く。以下(2)において同じ。)を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であつて、当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの

 

(2) ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けた者(同法第25条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者であつて、(1)のアに該当しないものに限る。)

イ 放射線を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であつた者であつて、当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの

 

6 児童養育加算

児童養育加算は、児童の養育に当たる者について行い、その加算額(月額)は、児童1人につき次の表に掲げる額とする。

1子及び第2

3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。)

15,000

3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であつて中学校修了前のもの(15歳に達する日以後の最初の331日までの間にある児童をいう。)

10,000

3子以降

小学校修了前の児童(12歳に達する日以後の最初の331日までの間にある児童をいう。)

15,000

小学校修了後中学校修了前の児童(12歳に達する日以後の最初の331日を経過した児童であつて15歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるものをいう。)

10,000

 

7 介護保険料加算

介護保険料加算は、介護保険の第一号被保険者であつて、介護保険法第131条に規定する普通徴収の方法によつて保険料を納付する義務を負うものに対して行い、その加算額は、当該者が被保険者となる介護保険を行う市町村に対して納付すべき保険料の実費とする。

 

8 母子加算

(1) 加算額(月額)

 

児童1

児童が2人の場合に加える額

児童が3人以上1人を増すごとに加える額

在宅者

1級地

22,890

1,810

930

2級地

21,300

1,690

860

3級地

19,700

1,580

790

入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者

19,070

1,540

760

(2) 母子加算は、父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者又は20歳未満で2(2)に掲げる者をいう。)を養育しなければならない場合に、当該養育に当たる者について行う。ただし、当該養育に当たる者が父又は母である場合であつて、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属するときは、この限りでない。

 

9 重複調整等

障害者加算又は母子加算について、同一の者がいずれの加算事由にも該当する場合には、いずれか高い加算額(同額の場合にはいずれか一方の加算額)を算定するものとし、相当期間にわたり加算額の全額を必要としないものと認められる場合には、当該加算額の範囲内において必要な額を算定するものとする。ただし、障害者加算のうち2(4)又は(5)に該当することにより行われる障害者加算額及び母子加算のうち児童が2人以上の場合に児童1人につき加算する額は、重複調整を行わないで算定するものとする。

 

 

3章 入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費及び移送費

1 入院患者日用品費

(1) 基準額及び加算額(月額)

基準額

地区別冬季加算額(11月から3月まで)

Ⅰ区及びⅡ区

Ⅲ区及びⅣ区

Ⅴ区及びⅥ区

22,780円以内

3,540

2,080

980

(2) 入院患者日用品費は、次に掲げる者について算定する。

ア 病院又は診療所(介護療養型医療施設を除く。以下同じ。)1箇月以上入院する者

イ 救護施設、更生施設又は老人福祉法にいう養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームから病院又は診療所に入院する者

ウ 介護施設から病院又は診療所に入院する者

(3) (1)の表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は、第1章の1(2)のイの表に定めるところによる。

 

2 介護施設入所者基本生活費

(1) 基準額及び加算額(月額)

基準額

地区別冬季加算額(11月から3月まで)

Ⅰ区及びⅡ区

Ⅲ区及びⅣ区

Ⅴ区及びⅥ区

9,730円以内

3,540

2,080

980

(2) 介護施設入所者基本生活費は、介護施設に入所する者について算定する。

(3) (1)の表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は、第1章の1(2)のイの表に定めるところによる。

 

3 移送費

移送費の額は、移送に必要な最小限度の額とする。

 

 

別表第2 教育扶助基準

(51厚告43・全改、昭52厚告64・昭53厚告60・昭54厚告45・昭55厚告55・昭56厚告41・昭57厚告51・昭58厚告71・昭59厚告61・昭60厚告54・昭61厚告71・昭62厚告62・昭63厚告122・平元厚告85・平2厚告86・平3厚告69・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平7厚告64・平8厚告93・平9厚告73・平11厚告104・平13厚労告145・平21厚労告340・一部改正)

 \

学校別

小学校

中学校

区分

基準額(月額)

2,150

4,180

教材代

正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するものの購入に必要な額

学校給食費

保護者が負担すべき給食費の額

通学のための交通費

通学に必要な最小限度の額

学習支援費(月額)

2,560

4,330

 

 

別表第3 住宅扶助基準

(43厚告120・昭46厚告75・昭48厚告59・昭49厚告71・昭50厚告85・昭52厚告64・昭54厚告45・昭56厚告41・昭58厚告71・昭60厚告54・昭63厚告122・平元厚告85・平2厚告86・平3厚告69・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平8厚告93・平8厚告217・平9厚告73・平11厚告104・平12厚告158・平12厚告464・平16厚労告130・平20厚労告169・平22厚労告141・平23厚労告107・平25厚労告174・一部改正)

1 基準額

 \

区分

家賃、間代、地代等の額(月額)

補修費等住宅維持費の額(年額)

級地別

1級地及び2級地

13,000円以内

 

3級地

8,000円以内

117,000円以内

2 家賃、間代、地代等については、当該費用が1の表に定める額を超えるときは、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67)252条の191項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第252条の221項の中核市(以下「中核市」という。)ごとに、厚生労働大臣が別に定める額の範囲内の額とする。

 

 

別表第4 医療扶助基準

(4厚告124・平6厚告309・平7厚告26・平8厚告93・平9厚告209・平13厚労告145・一部改正)

1

指定医療機関等において診療を受ける場合の費用

生活保護法第52条の規定による診療方針及び診療報酬に基づきその者の診療に必要な最小限度の額

2

薬剤又は治療材料に係る費用(1の費用に含まれる場合を除く。)

25,000円以内の額

3

施術のための費用

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が施術者のそれぞれの組合と協定して定めた額以内の額

4

移送費

移送に必要な最小限度の額

 

 

別表第5 介護扶助基準

(12厚告158・追加)

1

居宅介護、福祉用具、住宅改修又は施設介護に係る費用

生活保護法第54条の24項において準用する同法第52条の規定による介護の方針及び介護の報酬に基づきその者の介護サービスに必要な最小限度の額

2

移送費

移送に必要な最小限度の額

別表第6 出産扶助基準

(48厚告59・全改、昭50厚告85・昭51厚告43・昭52厚告64・昭53厚告60・昭54厚告45・昭55厚告55・昭56厚告41・昭57厚告51・昭58厚告71・昭59厚告61・昭62厚告62・平元厚告85・平2厚告86・平3厚告69・平5厚告94・平6厚告132・平8厚告93・平9厚告73・平10厚告121・平11厚告104・一部改正、平12厚告158・旧別表第5繰下・一部改正、平15厚労告138・平16厚労告130・平17厚労告193・平18厚労告315・平19厚労告127・平20厚労告169・平21厚労告222・平22厚労告141・平23厚労告107・平24厚労告295・平25厚労告174・一部改正)

 

1 基準額

区分

基準額

施設分べんの場合の額

245,000円以内

居宅分べんの場合の額

249,000円以内

2 病院、助産所等施設において分べんする場合は、入院(8日以内の実入院日数)に要する必要最少限度の額を基準額に加算する。

3 衛生材料費を必要とする場合は、5,400円の範囲内の額を基準額に加算する。

 

別表第7 生業扶助基準

(39厚告119・昭40厚告175・昭44厚告81・昭51厚告43・昭52厚告64・昭55厚告55・平元厚告85・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平7厚告64・平8厚告93・平9厚告73・平10厚告121・平11厚告104・一部改正、平12厚告158・旧別表第6繰下・一部改正、平13厚労告145・平14厚労告148・平15厚労告138・平16厚労告130・平17厚労告193・平18厚労告315・平19厚労告127・平20厚労告169・平21厚労告222・平21厚労告340・平22厚労告141・平22厚労告143・平23厚労告107・平24厚労告295・平25厚労告174・一部改正)

1 基準額

区分

基準額

生業費

45,000円以内

技能修得費

技能修得費(高等学校等就学費を除く。)

75,000円以内

 

高等学校等就学費

基本額(月額)

5,300

 

 

教材代

正規の授業で使用する教材の購入に必要な額

 

 

授業料

高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18)2条第1項各号に掲げるものを除く。)に通学する場合は、同法の施行前に当該高等学校等が所在する都道府県の条例に定められていた都道府県立の高等学校における額以内の額。

 

 

入学料及び入学考査料

高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校等における額以内の額。ただし、市町村立の高等学校等に通学する場合は、当該高等学校等が所在する市町村の条例に定める市町村立の高等学校等における額以内の額。

 

 

通学のための交通費

通学に必要な最小限度の額

 

 

学習支援費(月額)

5,010

就職支度費

28,000円以内

2 技能修得費(高等学校等就学費を除く。以下同じ。)は、技能修得(高等学校等への就学を除く。以下同じ。)の期間が1年以内の場合において、1年を限度として算定する。ただし、世帯の自立更生上特に効果があると認められる技能修得については、その期間は2年以内とし、1年につき75,000円以内の額を2年を限度として算定する。

3 技能修得のため交通費を必要とする場合は、1又は2に規定するところにより算定した技能修得費の額にその実費を加算する。

 

別表第8 葬祭扶助基準

(39厚告119・昭41厚告201・昭44厚告81・昭46厚告75・昭47厚告86・昭49厚告71・昭50厚告85・昭51厚告43・昭52厚告64・昭53厚告60・昭54厚告45・昭55厚告55・昭56厚告41・昭57厚告51・昭58厚告71・昭59厚告61・昭60厚告54・昭61厚告95・昭62厚告62・昭63厚告149・平元厚告85・平2厚告86・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平8厚告93・平9厚告73・平10厚告121・平11厚告104・一部改正、平12厚告158・旧別表第7繰下・一部改正、平14厚労告148・平16厚労告130・平18厚労告315・平22厚労告141・一部改正)

1 基準額

級地別

基準額

大人

小人

1級地及び2級地

201,000円以内

160,800円以内

3級地

175,900円以内

140,700円以内

 

2 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であつて、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が次に掲げる額を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

級地別

大人

小人

 

1級地及び2級地

600

500

3級地

480

400

 

3 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であつて、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が次に掲げる額を超えるときは、19,700円から次に掲げる額を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。

級地別

金額

1級地及び2級地

13,330

3級地

11,660

 

 

別表第9 地域の級地区分

(62厚告62・全改、昭62厚告185・昭62厚告199・昭63厚告50・昭63厚告122・平4厚告124・平6厚告132・平6厚告325・平7厚告64・平8厚告93・平8厚告217・平9厚告73・平10厚告121・一部改正、平12厚告158・旧別表第8繰下、平13厚労告6・平13厚労告145・平13厚労告327・平14厚労告16・平15厚労告23・平15厚労告24・平15厚労告25・平15厚労告138・平15厚労告172・平15厚労告177・平15厚労告294・平15厚労告298・平15厚労告313・平16厚労告45・平16厚労告75・平16厚労告328・平16厚労告355・平16厚労告356・平16厚労告374・平16厚労告383・平16厚労告384・平16厚労告433・平16厚労告434・平16厚労告435・平16厚労告436・平16厚労告437・平16厚労告438・平17厚労告28・平17厚労告29・平17厚労告30・平17厚労告31・平17厚労告32・平17厚労告33・平17厚労告34・平17厚労告35・平17厚労告36・平17厚労告193・平17厚労告228・平17厚労告262・平17厚労告263・平17厚労告361・平17厚労告392・平17厚労告448・平17厚労告476・平17厚労告523・平17厚労告524・平17厚労告525・平18厚労告14・平18厚労告15・平18厚労告16・平18厚労告74・平18厚労告75・平18厚労告76・平18厚労告77・平18厚労告78・平18厚労告79・平18厚労告80・平18厚労告297・平19厚労告5・平19厚労告6・平19厚労告7・平19厚労告127・平20厚労告504・平21厚労告428・平22厚労告38・平22厚労告90・平22厚労告91・平22厚労告92・平23厚労告107・平23厚労告236・平23厚労告394・平24厚労告295・平24厚労告529・一部改正)

 

1 1級地

(1) 1級地―1

次に掲げる市町村

都道府県別

市町村名

 

埼玉県

川口市

さいたま市

 

東京都

区の存する地域

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

多摩市

稲城市

西東京市

 

神奈川県

横浜市

川崎市

鎌倉市

藤沢市

逗子市

大和市

 

 

三浦郡

葉山町

愛知県

名古屋市

 

京都府

京都市

 

大阪府

大阪市

堺市

豊中市

池田市

吹田市

高槻市

守口市

枚方市

茨木市

八尾市

寝屋川市

松原市

大東市

箕面市

門真市

摂津市

東大阪市

 

兵庫県

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

川西市

 

 

(2) 1級地―2

次に掲げる市町村

都道府県別

市町村名

 

北海道

札幌市

江別市

 

宮城県

仙台市

 

埼玉県

所沢市

蕨市

戸田市

朝霞市

和光市

新座市

 

千葉県

千葉市

市川市

船橋市

松戸市

習志野市

浦安市

 

東京都

青梅市

武蔵村山市

 

神奈川県

横須賀市

平塚市

小田原市

茅ケ崎市

相模原市

三浦市

秦野市

厚木市

座間市

 

滋賀県

大津市

 

京都府

宇治市

向日市

長岡京市

 

大阪府

岸和田市

泉大津市

貝塚市

和泉市

高石市

藤井寺市

四條畷市

交野市

 

 

泉北郡

忠岡町

兵庫県

姫路市

明石市

 

岡山県

岡山市

倉敷市

 

広島県

広島市

呉市

福山市

 

 

安芸郡

府中町

福岡県

北九州市

福岡市

 

 

2 2級地

(1) 2級地―1

次に掲げる市町村

都道府県別

市町村名

 

北海道

函館市

小樽市

旭川市

室蘭市

釧路市

帯広市

苫小牧市

千歳市

恵庭市

北広島市

 

青森県

青森市

 

岩手県

盛岡市

 

秋田県

秋田市

 

山形県

山形市

 

福島県

福島市

 

茨城県

水戸市

 

栃木県

宇都宮市

 

群馬県

前橋市

高崎市

桐生市

 

埼玉県

川越市

熊谷市

春日部市

狭山市

上尾市

草加市

越谷市

入間市

志木市

桶川市

八潮市

富士見市

三郷市

ふじみ野市

 

 

入間郡

三芳町

千葉県

野田市

佐倉市

柏市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鎌ケ谷市

四街道市

 

東京都

羽村市

あきる野市

 

 

西多摩郡

瑞穂町

神奈川県

伊勢原市

海老名市

南足柄市

綾瀬市

 

 

高座郡

寒川町

 

中郡

大磯町

二宮町

 

足柄上郡

大井町

松田町

開成町

 

足柄下郡

箱根町

真鶴町

湯河原町

新潟県

新潟市

 

富山県

富山市

高岡市

 

石川県

金沢市

 

福井県

福井市

 

山梨県

甲府市

 

長野県

長野市

松本市

 

岐阜県

岐阜市

 

静岡県

静岡市

浜松市

沼津市

熱海市

伊東市

 

愛知県

豊橋市

岡崎市

一宮市

春日井市

刈谷市

豊田市

知立市

尾張旭市

日進市

 

三重県

津市

四日市市

 

滋賀県

草津市

 

京都府

城陽市

八幡市

京田辺市

 

 

乙訓郡

大山崎町

 

久世郡

久御山町

大阪府

泉佐野市

富田林市

河内長野市

柏原市

羽曳野市

泉南市

大阪狭山市

 

 

三島郡

島本町

 

泉南郡

熊取町

田尻町

奈良県

奈良市

生駒市

 

和歌山県

和歌山市

 

鳥取県

鳥取市

 

島根県

松江市

 

山口県

下関市

山口市

 

徳島県

徳島市

 

香川県

高松市

 

愛媛県

松山市

 

高知県

高知市

 

福岡県

久留米市

 

佐賀県

佐賀市

 

長崎県

長崎市

 

熊本県

熊本市

 

大分県

大分市

別府市

 

宮崎県

宮崎市

 

鹿児島県

鹿児島市

 

沖縄県

那覇市

 

(2) 2級地―2

次に掲げる市町村

都道府県別

市町村名

 

北海道

夕張市

岩見沢市

登別市

 

宮城県

塩竃市

名取市

多賀城市

 

茨城県

日立市

土浦市

古河市

取手市

 

栃木県

足利市

 

新潟県

長岡市

 

石川県

小松市

 

長野県

上田市

岡谷市

諏訪市

 

岐阜県

大垣市

多治見市

瑞浪市

土岐市

各務原市

 

静岡県

三島市

富士市

 

愛知県

瀬戸市

豊川市

安城市

東海市

大府市

岩倉市

豊明市

清須市

北名古屋市

 

三重県

松阪市

桑名市

 

兵庫県

加古川市

高砂市

 

 

加古郡

播磨町

奈良県

橿原市

 

岡山県

玉野市

 

広島県

三原市

尾道市

府中市

大竹市

廿日市市

 

 

安芸郡

海田町

坂町

山口県

宇部市

防府市

岩国市

周南市

 

福岡県

大牟田市

直方市

飯塚市

田川市

行橋市

中間市

筑紫野市

春日市

大野城市

太宰府市

宗像市

古賀市

福津市

 

 

筑紫郡

那珂川町

 

糟屋郡

宇美町

篠栗町

志免町

須恵町

新宮町

久山町

粕屋町

 

遠賀郡

芦屋町

水巻町

岡垣町

遠賀町

 

京都郡

苅田町

長崎県

佐世保市

西海市

 

熊本県

荒尾市

 

3 3級地

(1) 3級地―1

次に掲げる市町村

都道府県別

市町村名

 

北海道

北見市

網走市

留萌市

稚内市

美唄市

芦別市

赤平市

紋別市

士別市

名寄市

三笠市

根室市

滝川市

砂川市

歌志内市

深川市

富良野市

伊達市

石狩市

北斗市

 

 

亀田郡

七飯町

 

山越郡

長万部町

 

檜山郡

江差町

 

虻田郡

京極町

倶知安町

 

岩内郡

岩内町

 

余市郡

余市町

 

空知郡

奈井江町

上砂川町

南富良野町

 

上川郡

鷹栖町

東神楽町

上川町

東川町

新得町

 

勇払郡

占冠村

安平町

 

中川郡

音威子府村

中川町

幕別町

 

天塩郡

天塩町

幌延町

 

宗谷郡

猿払村

 

枝幸郡

浜頓別町

枝幸町

 

網走郡

美幌町

 

斜里郡

斜里町

清里町

 

紋別郡

遠軽町

滝上町

興部町

西興部村

雄武町

 

沙流郡

日高町

 

浦河郡

浦河町

 

日高郡

新ひだか町

 

河東郡

音更町

 

河西郡

芽室町

中札内村

 

足寄郡

陸別町

 

釧路郡

釧路町

 

川上郡

弟子屈町

 

標津郡

中標津町

標津町

 

目梨郡

羅臼町

青森県

弘前市

八戸市

黒石市

五所川原市

十和田市

三沢市

むつ市

 

岩手県

宮古市

大船渡市

花巻市

北上市

久慈市

遠野市

一関市

陸前高田市

釜石市

二戸市

奥州市

 

 

岩手郡

滝沢村

宮城県

石巻市

気仙沼市

白石市

角田市

岩沼市

大崎市

 

 

柴田郡

大河原町

柴田町

 

宮城郡

七ケ浜町

利府町

 

黒川郡

富谷町

秋田県

能代市

横手市

大館市

男鹿市

湯沢市

鹿角市

由利本荘市

大仙市

 

山形県

米沢市

鶴岡市

酒田市

新庄市

寒河江市

上山市

村山市

長井市

天童市

東根市

尾花沢市

南陽市

 

福島県

会津若松市

郡山市

いわき市

白河市

須賀川市

喜多方市

相馬市

二本松市

南相馬市

 

茨城県

石岡市

龍ケ崎市

常陸太田市

高萩市

牛久市

つくば市

ひたちなか市

鹿嶋市

守谷市

筑西市

 

 

那珂郡

東海村

 

稲敷郡

美浦村

 

北相馬郡

利根町

栃木県

栃木市

佐野市

鹿沼市

日光市

小山市

真岡市

大田原市

矢板市

那須塩原市

下野市

 

 

河内郡

上三川町

 

下都賀郡

壬生町

群馬県

伊勢崎市

太田市

沼田市

館林市

渋川市

藤岡市

富岡市

安中市

 

 

吾妻郡

草津町

 

利根郡

みなかみ町

 

邑楽郡

大泉町

埼玉県

行田市

秩父市

飯能市

加須市

本庄市

東松山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

久喜市

北本市

蓮田市

坂戸市

幸手市

鶴ケ島市

日高市

吉川市

白岡市

 

 

北足立郡

伊奈町

 

入間郡

毛呂山町

越生町

 

比企郡

嵐山町

小川町

鳩山町

 

南埼玉郡

宮代町

 

北葛飾郡

杉戸町

松伏町

千葉県

銚子市

館山市

木更津市

茂原市

成田市

東金市

旭市

勝浦市

鴨川市

君津市

富津市

袖ケ浦市

白井市

匝瑳市

香取市

 

 

印旛郡

酒々井町

東京都

西多摩郡

日の出町

檜原村

奥多摩町

 

大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ケ島村

小笠原村

 

神奈川県

足柄上郡

中井町

山北町

 

愛甲郡

愛川町

清川村

新潟県

三条市

柏崎市

新発田市

小千谷市

加茂市

十日町市

見附市

村上市

燕市

糸魚川市

五泉市

上越市

佐渡市

魚沼市

妙高市

 

 

南魚沼郡

湯沢町

 

刈羽郡

刈羽村

富山県

魚津市

氷見市

滑川市

黒部市

砺波市

小矢部市

南砺市

射水市

 

 

中新川郡

舟橋村

上市町

立山町

 

下新川郡

入善町

朝日町

石川県

七尾市

輪島市

珠洲市

加賀市

羽咋市

かほく市

白山市

能美市

 

 

野々市市

 

 

能美郡

川北町

 

河北郡

津幡町

内灘町

福井県

敦賀市

小浜市

大野市

勝山市

鯖江市

あわら市

越前市

坂井市

 

 

吉田郡

永平寺町

 

南条郡

南越前町

 

丹生郡

越前町

山梨県

富士吉田市

都留市

山梨市

大月市

韮崎市

甲斐市

笛吹市

上野原市

甲州市

中央市

 

 

中巨摩郡

昭和町

長野県

飯田市

須坂市

小諸市

伊那市

駒ケ根市

中野市

大町市

飯山市

茅野市

塩尻市

佐久市

千曲市

東御市

安曇野市

 

 

北佐久郡

軽井沢町

 

諏訪郡

下諏訪町

富士見町

 

上伊那郡

辰野町

箕輪町

 

木曽郡

木曽町

 

埴科郡

坂城町

 

上高井郡

小布施町

岐阜県

高山市

関市

中津川市

美濃市

羽島市

恵那市

美濃加茂市

可児市

瑞穂市

 

 

羽島郡

岐南町

笠松町

 

本巣郡

北方町

静岡県

富士宮市

島田市

磐田市

焼津市

掛川市

藤枝市

御殿場市

袋井市

下田市

裾野市

湖西市

伊豆市

伊豆の国市

 

 

田方郡

函南町

 

駿東郡

清水町

長泉町

小山町

愛知県

半田市

津島市

碧南市

西尾市

蒲郡市

犬山市

常滑市

江南市

小牧市

稲沢市

新城市

知多市

高浜市

田原市

愛西市

弥富市

みよし市

あま市

 

 

長久手市

愛知郡

 

東郷町

 

西春日井郡

豊山町

 

丹羽郡

大口町

扶桑町

 

海部郡

大治町

蟹江町

飛島村

 

知多郡

阿久比町

東浦町

南知多町

美浜町

武豊町

 

額田郡

幸田町

 

北設楽郡

設楽町

東栄町

三重県

伊勢市

鈴鹿市

名張市

尾鷲市

亀山市

鳥羽市

熊野市

志摩市

伊賀市

 

 

桑名郡

木曽岬町

 

員弁郡

東員町

 

三重郡

菰野町

朝日町

川越町

滋賀県

彦根市

長浜市

近江八幡市

守山市

栗東市

甲賀市

野洲市

湖南市

東近江市

 

京都府

福知山市

舞鶴市

綾部市

宮津市

亀岡市

南丹市

木津川市

 

 

綴喜郡

井手町

宇治田原町

 

相楽郡

精華町

大阪府

阪南市

 

 

豊能郡

豊能町

能勢町

 

泉南郡

岬町

 

南河内郡

太子町

河南町

千早赤阪村

兵庫県

洲本市

相生市

豊岡市

赤穂市

西脇市

三木市

小野市

三田市

加西市

たつの市

 

 

川辺郡

猪名川町

 

加古郡

稲美町

 

揖保郡

太子町

奈良県

大和高田市

大和郡山市

天理市

桜井市

五條市

御所市

香芝市

葛城市

宇陀市

 

 

生駒郡

平群町

三郷町

斑鳩町

安堵町

 

磯城郡

川西町

三宅町

田原本町

 

高市郡

高取町

明日香村

 

北葛城郡

上牧町

王寺町

広陵町

河合町

 

吉野郡

吉野町

大淀町

下市町

和歌山県

海南市

橋本市

有田市

御坊市

田辺市

新宮市

岩出市

 

 

海草郡

紀美野町

 

伊都郡

高野町

 

有田郡

湯浅町

 

日高郡

美浜町

 

西牟婁郡

白浜町

 

東牟婁郡

那智勝浦町

太地町

串本町

鳥取県

米子市

倉吉市

境港市

 

 

西伯郡

日吉津村

島根県

浜田市

出雲市

益田市

大田市

安来市

江津市

 

 

隠岐郡

隠岐の島町

岡山県

津山市

笠岡市

井原市

総社市

高梁市

新見市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

浅口市

 

 

都窪郡

早島町

 

浅口郡

里庄町

 

小田郡

矢掛町

広島県

竹原市

三次市

庄原市

東広島市

安芸高田市

江田島市

 

 

安芸郡

熊野町

山口県

萩市

下松市

光市

長門市

柳井市

美袮市

山陽小野田市

 

 

玖珂郡

和木町

 

熊毛郡

田布施町

平生町

徳島県

鳴門市

小松島市

阿南市

 

香川県

丸亀市

坂出市

善通寺市

観音寺市

 

 

香川郡

直島町

 

綾歌郡

宇多津町

 

仲多度郡

琴平町

多度津町

愛媛県

今治市

新居浜市

西条市

四国中央市

 

福岡県

柳川市

八女市

筑後市

大川市

豊前市

小郡市

嘉麻市

朝倉市

 

佐賀県

唐津市

鳥栖市

 

長崎県

諌早市

大村市

 

 

西彼杵郡

長与町

時津町

大分県

中津市

 

宮崎県

都城市

延岡市

 

鹿児島県

鹿屋市

枕崎市

阿久根市

出水市

伊佐市

指宿市

西之表市

垂水市

薩摩川内市

日置市

霧島市

いちき串木野市

南さつま市

奄美市

姶良市

 

沖縄県

宜野湾市

石垣市

浦添市

名護市

糸満市

沖縄市

うるま市

宮古島市

 

 

(2) 3級地―2

1級地、2級地及び3級地―1以外の市町村