18年度 大臣承認介護料の継続申請セットを公開しました
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http://www.kaigoseido.net/keizokusinnsei2006.doc
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生活保護の介護料大臣承認(継続申請)
提出書類の説明 18年度版
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2006年度の継続申請の説明
すでに他人介護料大臣承認制度を受けている方が4月初めに出す継続申請の説明です。 2004年から、大臣承認の継続申請は、福祉事務所長限りの承認で可能になっています。このため、継続申請は2週間から1ヶ月で処理されるようになっています。
次ページからの4種類の書類が継続申請の書類です。通常は4種類のみでかまいません。ただし、昨年度と比べ、ヘルパー制度など他の介護制度の時間数が変わったという方は、「1週間の介護ローテーション表」と「1日の介護スケジュール」も加えて、6種類を出さなくてはなりません。
(新規申請の方は診断書なども必要ですので新規申請セットを申し込んでください。不正利用防止のため、電話で介護実態などをご確認してからお送りします)
不正撲滅運動を行っています
不正撲滅運動のために、今後は、介護料の使い方を明らかにするため、NPO法人やヘルパー指定事業との契約をお願いします。それらの法人税申告団体に介護者を自薦登録し、介護者は団体を通して給与を受け取ってください。介護料は月初めに生活費と同じ口座に保護費としてまとめて振り込まれますので、毎月5日までに契約した団体に大臣承認額を支払ってください。登録先団体が見つからない方は紹介しますので、介護保障協議会(フリーダイヤル0037−80−4445)にご相談ください。
提出書類(継続申請)の説明
生活保護の介護料大臣承認継続申請で出す書類は、1―契約書、2―要求書、3―要求額の算出根拠、4―領収書、の4枚です。(ただし,ヘルパー制度など、他の制度の受けられる時間数が、昨年に比べて伸びた方は、1週間のローテーション表・1日の介護スケジュールもつけなくてはなりません)
セットの4ページ見本をコピーしてそのまま使うことができます。