通称 生保減免 (生活保護協会層向けの減免)とは
年金と特別障害者手当てと自治体の手当てだけの収入の人なら(または、これプラス数万円までの給与で)貯金が10万くらい以下なら、
本来生活保護が取れますので、生保減免申請すれば、自立支援法の自己負担が0になります。
例
生保開始時の要否判定表(4巻参照)で(他人介護料一般基準と住宅費1.3倍額も含めて)生保基準額が22万円の市の場合
貯金が11万以下で、 収入が22万未満なら生活保護になれます。
- 貯金が11万以下で、自己負担が3万7200円の場合、収入が25万7200円未満なら、生保減免で自己負担が24600円に
- 貯金が11万以下で、自己負担が2万4600円の場合、収入が24万4600円未満なら、生保減免で自己負担が15000円に
- 貯金が11万以下で、自己負担が1万5000円の場合、収入が23万5000円未満なら、生保減免で自己負担が0円に なります。
*いずれも、親族からの仕送りも収入に加えて計算します。(上記金額は月額です)
収入に自治体からの月1万6000円以下の手当ては含まれません。年金と特別障害者手当で11万弱ですから、多くの1人暮らしの障害者は生保減免利用可能です。生保減免は1度認定されると1年有効です。
たとえば、貯金が通常は20万ほどある人でも、冷蔵庫を買ったあとには生保減免を申請可能です。
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