緊急厚生省交渉情報

2000年7月14日(金)

全国障害者介護保障協議会

代表 横山晃久

TEL 0422−51−1566

FAX 0037−80−4445

 

生活保護の他人介護料について「夜間(夕方6時以降)は、巡回型ヘルパーで介護需要を満たせる場合は他人介護料を利用できない」という通知が出ました。

抗議・撤回の交渉を8月1日(火曜)に行います

 

(参加される方は部屋に入りきれない恐れがありますので、お電話0077−2329−8610(フリーダイヤル 11時〜22時)かメールweb@kaigoseido.net まで御連絡下さい。おり返し交渉の時間と場所をお送りいたします。メールには他人介護料利用者の(又は支援団体の)名前と地域を書いてください)

 

 

 7月7日に厚生省保護課から「介護扶助と障害者施策の適用関係について」という通知が出ました。3月に出す予定が、のびのびになっていたものです。(12年社保18号、日付は3月31日通知)

 通知の前半は、介護扶助(生保単独)と障害者施策の適用関係で、従来からわかっていたことで、ほぼ問題ありませんが、後半が、他人介護料の通知(介護保険に関係ない障害者も適用になっており、一部に、障害者団体との相談なしに規制的に書いた部分があります。

2 夜間の取扱いについて

 夜間(早朝・深夜を含む。以下同じ)における他人介護料の取扱については、介護保険又は障害施策により夜間の巡回型訪問介護サービスが提供されている地域においては、当該サービスの活用を図るものとし、当該サービスの利用により夜間の介護需要を満たすことができると認められる場合には、算定を行わないこと。

誤解を招きやすい表現を、相談なしに書いたのは問題があります(この1文だけで、命からがら生きている介護の足りない重度全身性障害者の生活に大きく影響を与えることもあります)。

来週緊急交渉を設定したいと思います。月〜火曜日に再度お知らせいたします。ぜひ御参加ください。

 

 

*通知の全文 厚生省保護課の「介護扶助と障害施策の関係について」

*通知の解説の入った月刊誌6・7月合併号 月刊 全国障害者介護制度情報 2000年6・7月合併号 

 

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