社援保第18号

平成12年3月31日

 

  都道府県

各 指定都市 民生主管部(局)長 殿

  中核市

厚生省社会・援護局保護課長

 

 

介護扶助と障害者施策との適用関係等について

 

 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による介護扶助と障害者施策(身体障害者施策及び知的障害者施策をいう。)との適用関係及び生活扶助の障害者加算他人介護料(以下「他人介護料」という。)の取扱いについて、下記のとおり整理したので、了知の上、管内実施機関に対して周知し、保護の実施に遺憾のなきを期されたい。

 

 

第1 介護扶助と障害者施策との適用関係

 

1 介護保険の被保険者に係る介護扶助と障害者施策との適用関係

 介護保険の被保険者に係る介護扶助(法第15条の2第1項第1号に規定する居宅介護(居宅療養管理指導及び特定施設入所者生活介護及び痴呆対応型共同生活介護を除く。)に係るものに限る。以下同じ。)と障害者施策との適用関係については、「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(平成12年3月24日障企第16号、障障第8号厚生大臣官房障害保健福祉部企画課長、同障害福祉課長連名通知)において定める介護保険制度と障害者施策との適用関係と同様、介護保険及び介護扶助が障害者施策に優先するものであること。

 ただし、介護保険制度における居宅介護サービスのうち訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション(医療機関により行われるものに限る。)に係るものの自己負担相当額については、身体障害者福祉法第19条に規定する更生医療が介護扶助に優先して給付されることとなるため、更生医療の給付を受けることができる場合にはその限りにおいて介護扶助は適用されないので留意すること。

 

2 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者であって、介護保険法施行例(平成10年政令第412号)第2条各号の特定疾病により要介護又は要支援の状態にある被保護者(以下「被保険者以外の者」という。)に係る介護扶助と障害者施策との適用関係

(1)基本的な考え方

 被保険者以外の者に係る介護扶助と障害者施策との適用関係については、補足性の原理により障害者施策が介護扶助に優先されるものであること。

 したがって、介護扶助の給付は、要介護(支援)状態区分に応じた訪問通所サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与をいう。以下同じ。)に係る区分支給限度基準額(以下「訪問通所限度額」という。)及び短期入所サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護をいう。以下同じ。)に係る区分支給限度基準額(以下「短期入所限度額」という。)を限度として、障害者施策で賄うことができない不足分について行うものであること。

(2)介護扶助による居宅サービスの種類と障害者施策との適用関係について

ア 介護扶助による訪問介護と身体障害者ホームヘルプサービス及び知的障害者ホームヘルプサービスとの適用関係について

 原則として、身体障害者ホームヘルプサービス又は知的障害者ホームヘルプサービスの活用を最大限図ったうえで、なお、不足する分について訪問通所限度額を限度として介護扶助による訪問介護を給付することができるものであること。

 ただし、ガイドヘルプサービスについては、介護保険及び介護扶助による訪問介護と異なる目的と効果をもつことから、介護扶助による訪問通所サービスに相当する障害者施策として取扱わないこと。

イ 介護扶助による短期入所生活介護と身体障害者ショートステイ及び知的障害者ショートステイとの適用関係について

 原則として、身体障害者ショートステイ又は知的障害者ショートステイの活用を最大限図ったうえで、なお、不足する分について短期入所限度額を限度として介護扶助による短期入所生活介護を給付することができるものであること。

ウ 介護扶助による通所介護と身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスとの適用関係について

 原則として、身体障害者デイサービス又は知的障害者デイサービスの活用を図ったうえで、なお、不足する分について訪問通所限度額を限度として介護扶助による通所介護を給付することができるものであること。

 ただし、身体障害者デイサービスにあっては社会適応訓練及び創作的活動、知的障害者デイサービスにあっては社会適応訓練及び文化的活動といった介護扶助と異なる固有の目的と機能を有するサービスを提供していることから、その内容を勘案し、介護扶助による通所介護に相当するものとして取り扱うことが適当ではないと認められる場合には、当該身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスの活用とは別に介護扶助を行うことができること。

エ 介護扶助による福祉用具貸与と障害者施策による補装具の給付等との適用関係について

 厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11厚生省告示第93号)について、身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第15条の3第3項の規定に基づく日常生活用具若しくは身体障害者福祉法第20条第1項の規定に基づく補装具の給付の活用が図られる場合には、当該給付では満たされない需要について介護扶助による福祉用具貸与を行うことができること。

 ただし、当該給付が行われた場合においても、訪問通所限度額には影響はないこと。

(3)障害者施策を受給した場合の介護扶助の上限額の算定について

 障害者施策を受給した場合の訪問通所サービス及び短期入所サービスに係る介護扶助については、以下に掲げる各号の単位日数又は日数の介護扶助によるサービスを受けるために必要な額の合計額を上限として行うことができること。

ア 訪問通所限度額に相当する単位数から、介護扶助による訪問通所サービスに相当する身体障害者ホームヘルプサービス及び知的障害者ホームヘルプサービス並びに身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービス(2の(2)のウのただし書に該当するサービスを除く。)について次表により算定した単位数を控除した単位数の介護扶助による訪問通所サービスを受けるために必要な額

 

表1 身体障害者ホームヘルプサービス及び知的障害者ホームヘルプサービス

区分

単位数

ア 所要時間30分以上1時間未満の場合

278単位

イ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

403単位

ウ 所要時間1時間30分以上の場合

486単位に、所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数。

表2 身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービス

区分

単位数

ア 所要時間3時間以上4時間未満の場合

 

(ア)要支援

280単位

(イ)要介護1又は要介護2

331単位

(ウ)要介護3、要介護4又は要介護5

462単位

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

 

(ア)要支援

400単位

(イ)要介護1又は要介護2

473単位

(ウ)要介護3、要介護4又は要介護5

660単位

ウ 所要時間6時間以上8時間未満の場合

 

(ア)要支援

560単位

(イ)要介護1又は要介護2

662単位

(ウ)要介護3、要介護4又は要介護5

924単位

※ 上記表1及び表2は、介護扶助の上限額を算定するための単位表である。

イ 短期入所限度額に相当するサービス利用日数から、障害者施策によるショートステイの利用日数を控除した日数

 

 

第2 他人介護料の算定の考え方について

1 基本的取扱い

 他人介護料の算定は、在宅の被保護者が、第1の取扱いに沿って、介護保険、介護扶助及び障害者施策によるホームヘルプサービスを利用可能限度まで活用し、それでもなお、介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援するために行うものであること。

 そのため、次のいずれかに該当する場合には、他人介護料を算定してはならないこと。

(1)被保険者

ア 要介護認定を受けていない場合

イ 要介護認定は受けているが、訪問通所限度額まで活用していない場合(全身性障害者については、活用し得る障害者施策によるホームヘルパーを活用していない場合を含む。)

 

(2)被保険者以外の者

ア 要介護認定(市町村等に委託して行う要介護状態等の審査判定をいう。この項以下同じ。)を受けていない場合

イ 要介護認定は受けているが、活用し得る障害者施策によるホームヘルプサービス及び介護扶助のサービス水準の合計が、訪問通所限度額に相当する水準に至っていない場合

 なお、介護保険及び介護扶助の施行後においても、障害者の従前の障害者施策等によるホームヘルプサービスの水準以上を確保できるよう、障害関係部局と十分調整すること。

 

2 夜間の取扱いについて

 夜間(早朝、深夜を含む。以下同じ)における他人介護料の取扱いについては、介護保険又は障害者施策により夜間の巡回型訪問介護サービスが提供されている地域においては、当該サービスの活用を図るものとし、当該サービスの利用により夜間の介護需要を満たすことができると認められる場合には、算定を行わないこと。

 

 

(以上。下線は介護保障協議会がつけました)

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