国庫負担基準が4月からアップ
区分6の重度訪問介護は40万円が44万円に
人工呼吸器利用などで重度訪問介護15%加算対象者(重度包括対象者)は58万円が63万円に。
改定案(パブリックコメント中)
*全文は http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110382&Mode=0
V.改正案の主な内容
第1 国庫負担基準の見直し(B関係)
国庫負担基準について、訪問系サービスに係る平成24年度報酬改定等を踏まえ、主に次のように見直す。
イ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者
(1)(2)に掲げる者以外のもの
80,000単位 → 83,040単位
(2)介護保険給付対象者
31,760単位 → 32,960単位
ロ 重度障害者等包括支援対象者であって、居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る支給決定を受けた者
(1)(2)に掲げる者以外のもの
58,040単位 → 63,400単位
(2)介護保険給付対象者
29,350単位 → 32,060単位
ハ 重度訪問介護に係る支給決定を受けた者
(1)(2)に掲げる者以外のもの
区分6 40,030単位 → 44,070単位
区分5 28,270単位 → 31,110単位
区分4 22,540単位 → 24,810単位
区分3 18,020単位 → 19,820単位
(2)介護保険給付対象者
12,310単位 → 13,560単位
ニ 同行援護に係る支給決定を受けた者
9,890単位 → 11,270単位
ホ 行動援護に係る支給決定を受けた者
(1)(2)に掲げる者以外のもの
区分6 26,210単位 → 29,170単位
区分5 20,180単位 → 22,450単位
区分4 15,190単位 → 16,890単位
区分3 11,250単位 → 12,540単位
障害児 14,310単位 → 15,940単位
(2)介護保険給付対象者
6,750単位 → 7,490単位
ヘ 居宅介護に係る支給決定を受けた者
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費イ又はハを算定される者
区分6 19,450単位 → 22,080単位
区分5 13,500単位 → 15,350単位
区分4 8,440単位 → 9,590単位
区分3 4,500単位 → 5,100単位
区分2 3,050単位 → 3,470単位
区分1 2,370単位 → 2,680単位
障害児 7,590単位 → 8,620単位
※ 介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費ロ、ニ又はホを算定される者については、新たな分類を設けて国庫負担基準を設定することとする。