SSK 月 刊 全国障害者介護制度情報 |
||
ホームページ:www.kaigoseido.net |
★生活保護制度改正と25年度単価
★重度訪問介護とグループホーム改正の検討会始まる
4〜8月合併号 2013.8.5 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
|
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 042−467−1460 制度係(交渉の情報交換、制度相談) (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ)) TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル) TEL 042−467−1470 |
||
電子メール: x@kaigoseido.net |
||
郵便振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
|
2013年4〜8月合併号
目次
3・・・・生活保護基準・25年度版&生保特集
12・・・重度訪問介護とグループホーム改正の検討会始まる
15・・・検討会資料
44・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
月刊誌発行に関するおわび
4月から7月にかけて、選挙前ということもあって、国の表立った動きがなく、新情報がなかったため、月刊誌の発行を控えておりましたが、7月後半から多くの制度改正のための審議会や検討会、制度改正やその準備が動き出したため、発行を再開しました。
<介護制度情報ホームページ情報> 医療的ケア法制化(吸引・経管栄養)関連の詳細情報はホームページ新着情報ページ(日本地図をクリックした先)の左メニュー「医療ケア制度」コーナーに多くの資料を掲載中です。 また、「生活保護」コーナーも、大きな制度改正があり、必見です。 |
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ 2012年単価改正で単価が下がりましたが給与は引き下げません。 たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページを) ・2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。 ・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。 |
生活保護基準・25年度版 (1人暮らしの場合の月額)
(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(25年8月から)
1級地の1(都会) の保護基準 計26万1680円 |
2級地の1 の保護基準 計23万5250円 |
3級地の2 の保護基準 計19万8260円 |
||||
|
|
|
||||
1類(食費)20〜40歳の額 2類(光熱・衣服・雑費) 障害者加算(手帳1・2級) 重度障害者加算(7月〜) 他人介護料一般基準(全国同額) 住宅扶助(1.3倍額) (↑各県で違う) |
39495円 42165円 26420円 14280円 69520円 69800円 (↑東京都の額) |
|
|
|||
|
35685円 38295円 24570円 14280円 69520円 53000円 (↑高松市の額) |
|||||
|
30770円 33120円 22730円 11120円 69520円 31000円 (↑北海道の額) |
★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)
◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」 |
★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。 |
参考 25年7月までの月額(上記合計額)は、1級地の1:26万4150円 2級地の1:23万7940円 3級地の2:20万2770円。1人暮らしの場合、月に4000円弱下がったことになる。3年間で約1万1000円下がる予定。
生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる
障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。
25年度の生保の基準額は、以下のようになります。
他人介護料 |
一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台 |
家賃 |
住宅扶助特別基準1.3倍額 東京都の1・2級地例 月6万9800円 |
住宅改造 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円 |
高額福祉機器 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円 |
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。
★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。
(重度障害者加算の額が当初間違って掲載しておりました。11月21日訂正済み)
生活保護の受け方
単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。
資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。
生活保護25〜27年度基準表(月額)
3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。
第1類 基準額 円
級地別 年齢 |
1級地 −1 |
1級地 −2 |
2級地 −1 |
2級地 −2 |
3級地 −1 |
3級地 −2 |
0歳 〜 2歳 |
20,900 25,910 |
19,960 24,800 |
19,020 23,420 |
18,080 22,880 |
17,140 21,860 |
16,200 20,940 |
3歳 〜 5歳 |
26,350 29,130 |
25,160 27,880 |
23,980 26,330 |
22,790 25,720 |
21,610 24,580 |
20,420 23,540 |
6歳 〜 11歳 |
34,070 33,420 |
32,540 31,990 |
31,000 30,210 |
29,470 29,500 |
27,940 28,190 |
26,400 27,010 |
12歳 〜 19歳 |
42,080 38,070 |
40,190 36,440 |
38,290 34,410 |
36,400 33,610 |
34,510 32,110 |
32,610 30,760 |
20歳 〜 40歳 |
40,270 37,350 |
38,460 35,750 |
36,650 33,760 |
34,830 32,970 |
33,020 31,510 |
31,210 30,180 |
41歳 〜 59歳 |
38,180 38,250 |
36,460 36,610 |
34,740 34,570 |
33,030 33,760 |
31,310 32,270 |
29,590 30,910 |
60歳 〜 69歳 |
36,100 37,890 |
34,480 36,270 |
32.850 34,240 |
31,230 33,450 |
29,600 31,960 |
27,980 30,620 |
70歳以上 |
32,340 32,880 |
31,120 31,470 |
29,430 29,720 |
28,300 29,030 |
26,520 27,740 |
25,510 26,570 |
・各マスの上段が24年度、下段が27年度額。1類は主に食費の出費を想定した基準額。25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に引き下げ(0〜5歳は引き上げ)する。
(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。
・なお、下段の27年度額は、1人世帯は上記の額となるが、2人世帯は上記額を2人分(2倍)の88.5%に、3人世帯は3人分の83.5%にし、その後も人数が増えると減っていき、10人世帯では66.45%の額になる。
第2類 基準額 円
基準額
|
世 帯 人 員 別 |
|||
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
|
1級地−1 |
43,430 39,650 |
48,070 48,770 |
53,290 57,500 |
55,160 59,880 |
1級地−2 |
41,480 37,950 |
45,910 46,680 |
50,890 55,030 |
52,680 57,310 |
2級地−1 |
39,520 35,840 |
43,740 44,080 |
48,490 51,970 |
50,200 54,120 |
2級地−2 |
37,570 35,010 |
41,580 43,060 |
46,100 50,760 |
47,710 52,860 |
3級地−1 |
35,610 33,450 |
39,420 41,150 |
43,700 48,510 |
45,230 50,510 |
3級地−2 |
33,660 32,040 |
37,250 39,410 |
41,300 46,460 |
42,750 48,380 |
・各マスの上段が24年度、下段が27年度額。2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯人数に応じて基準額が決まる。
・25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に変わる。
(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。
・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。
上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。
冬季加算(1人世帯の額) |
1級地1 |
2級地1 |
3級地2 |
|
T区 |
北海道,青森,秋田 |
23,960 |
21,810 |
18,570 |
U区 |
岩手,山形,新潟 |
17,130 |
15,590 |
13,280 |
V区 |
宮城,福島,富山,長野 |
11,380 |
10,350 |
8,820 |
W区 |
石川,福井 |
8,680 |
7,900 |
6,730 |
X区 |
栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根 |
6,050 |
5,510 |
4,690 |
Y区 |
その他(例:茨城,東京〜沖縄) |
3,040 |
2,770 |
2,350 |
障害者加算(1・2級) |
|
いわゆる重度障害者加算 |
||
級地別 |
在宅 |
|
|
特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの) |
1級地 |
26,420 |
|
全級地共通 14,280円 |
|
2級地 |
24,570 |
|||
3級地 |
22,730 |
以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。
住宅扶助
全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。 |
家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額(1人世帯向け)ではなく、1.3倍額(通常は2人以上世帯向け)を使えます。
平成25年度生活保護の住宅扶助特別基準額
昨年度と同じ額です。(新たに中核市になった那覇市も沖縄県と同額)
車椅子室内利用者は1人暮らしでも1.3倍額を使えます |
1・2級地 |
3級地 |
|||
基準額 |
1.3倍額 |
基準額 |
1.3倍額 |
||
1 |
北海道 |
29,000 |
37,000 |
24,000 |
31,000 |
2 |
青森県/青森市 |
31,000 |
40,300 |
23,100 |
31,000 |
3 |
岩手県/盛岡市 |
31,000 |
40,000 |
25,000 |
33,000 |
4 |
宮城県 |
35,000 |
45,100 |
28,000 |
37,000 |
5 |
秋田県/秋田市 |
31,000 |
40,000 |
28,000 |
37,000 |
6 |
山形県 |
31,000 |
40,000 |
28,000 |
37,000 |
7 |
福島県 |
31,000 |
41,000 |
29,000 |
38,000 |
8 |
茨城県 |
35,400 |
46,000 |
35,400 |
46,000 |
9 |
栃木県 |
32,000 |
41,800 |
32,200 |
41,800 |
10 |
群馬県/前橋市/高崎市 |
34,200 |
44,500 |
30,700 |
39,900 |
11 |
埼玉県/さいたま市 |
47,700 |
62,000 |
41,500 |
53,900 |
12 |
千葉県 |
46,000 |
59,800 |
37,200 |
48,400 |
13 |
東京都 |
53,700 |
69,800 |
40,900 |
53,200 |
14 |
神奈川県/横須賀/相模原市 |
46,000 |
59,800 |
43,000 |
56,000 |
15 |
新潟県 |
31,800 |
41,000 |
28,000 |
36,400 |
16 |
富山県 |
30,000 |
39,000 |
21,300 |
27,700 |
17 |
石川県 |
33,000 |
43,000 |
31,000 |
40,100 |
18 |
福井県 |
32,000 |
41,000 |
24,600 |
32,000 |
19 |
山梨県 |
28,400 |
36,900 |
28,400 |
36,900 |
20 |
長野県/長野市 |
37,600 |
48,900 |
31,800 |
41,300 |
21 |
岐阜県 |
32,200 |
41,800 |
29,000 |
37,700 |
22 |
静岡県 |
37,000 |
48,000 |
37,200 |
48,300 |
23 |
愛知県 |
37,000 |
48,100 |
36,000 |
46,600 |
24 |
三重県 |
35,200 |
45,800 |
33,400 |
43,400 |
25 |
滋賀県/大津市 |
41,000 |
53,000 |
39,000 |
50,700 |
26 |
京都府 |
41,000 |
53,000 |
38,200 |
49,700 |
27 |
大阪府/東大阪市/豊中市 |
42,000 |
55,000 |
30,800 |
40,000 |
28 |
兵庫県/神戸市/西宮市/尼崎市 |
42,500 |
55,300 |
32,300 |
42,000 |
29 |
奈良県 |
40,000 |
52,000 |
35,700 |
46,000 |
30 |
和歌山県/和歌山市 |
35,000 |
45,000 |
29,800 |
38,800 |
31 |
鳥取県 |
36,000 |
46,000 |
34,000 |
44,000 |
32 |
島根県 |
35,000 |
46,000 |
28,200 |
37,000 |
33 |
岡山県 |
34,800 |
45,000 |
30,000 |
40,000 |
34 |
広島県 |
35,000 |
46,000 |
33,000 |
43,000 |
35 |
山口県/下関市 |
31,000 |
40,000 |
28,200 |
37,000 |
36 |
徳島県 |
29,000 |
38,000 |
28,000 |
36,000 |
37 |
香川県/高松市 |
41,000 |
53,000 |
33,000 |
43,000 |
38 |
愛媛県/松山市 |
32,000 |
42,000 |
27,000 |
35,000 |
39 |
高知県/高知市 |
32,000 |
42,000 |
26,000 |
34,000 |
40 |
福岡県 |
32,000 |
41,100 |
26,500 |
34,400 |
41 |
佐賀県 |
30,300 |
39,400 |
28,200 |
37,000 |
42 |
長崎県 |
29,000 |
37,600 |
28,000 |
36,400 |
43 |
熊本県 |
30,200 |
39,200 |
26,200 |
34,100 |
44 |
大分県 |
27,500 |
35,700 |
26,600 |
34,600 |
45 |
宮崎県/宮崎市 |
29,500 |
38,300 |
23,000 |
29,700 |
46 |
鹿児島県/鹿児島市 |
31,600 |
41,100 |
24,200 |
31,500 |
47 |
沖縄県/那覇市 |
32,000 |
41,800 |
32,000 |
41,000 |
48 |
札幌市 |
36,000 |
46,000 |
- |
- |
49 |
仙台市 |
37,000 |
48,000 |
- |
- |
51 |
千葉市 |
45,000 |
59,000 |
- |
- |
52 |
横浜市・川崎市 |
53,700 |
69,800 |
- |
- |
54 |
新潟市 |
35,500 |
46,200 |
- |
- |
55 |
静岡市 |
39,900 |
51,900 |
- |
- |
56 |
浜松市 |
37,700 |
49,000 |
- |
- |
57 |
名古屋市 |
35,800 |
46,600 |
- |
- |
58 |
京都市 |
42,500 |
55,000 |
- |
- |
59 |
大阪市 |
42,000 |
54,000 |
- |
- |
60 |
堺市 |
40,000 |
52,000 |
- |
- |
62 |
岡山市 |
37,000 |
48,000 |
- |
- |
63 |
広島市 |
42,000 |
55,000 |
- |
- |
64 |
北九州市 |
31,500 |
40,900 |
- |
- |
65 |
福岡市 |
37,000 |
48,000 |
- |
- |
66 |
熊本市 |
31,100 |
40,400 |
- |
- |
67 |
旭川市 |
28,000 |
36,000 |
- |
- |
68 |
函館市 |
29,000 |
37,000 |
- |
- |
72 |
郡山市 |
- |
- |
30,000 |
39,000 |
73 |
いわき市 |
- |
- |
30,000 |
40,000 |
74 |
宇都宮市 |
38,100 |
49,500 |
- |
- |
77 |
川越市 |
47,000 |
61,000 |
- |
- |
78 |
船橋市 |
46,000 |
59,800 |
- |
- |
79 |
柏市 |
45,000 |
59,000 |
- |
- |
82 |
富山市 |
30,800 |
40,000 |
- |
- |
83 |
金沢市 |
34,000 |
44,000 |
- |
- |
85 |
岐阜市 |
32,000 |
41,600 |
- |
- |
86 |
豊橋市 |
38,000 |
49,000 |
- |
- |
87 |
豊田市 |
37,400 |
48,000 |
- |
- |
88 |
岡崎市 |
37,000 |
48,000 |
- |
- |
89 |
大津市 |
41,000 |
53,000 |
- |
- |
90 |
高槻市 |
42,000 |
54,000 |
- |
- |
93 |
姫路市 |
40,000 |
51,000 |
- |
- |
96 |
奈良市 |
42,500 |
55,300 |
- |
- |
98 |
倉敷市 |
35,000 |
46,000 |
- |
- |
99 |
福山市 |
35,100 |
46,000 |
- |
- |
105 |
久留米市 |
32,000 |
41,100 |
- |
- |
106 |
長崎市 |
30,000 |
39,000 |
- |
- |
107 |
大分市 |
31,000 |
40,000 |
- |
- |
都道府県(府県内同額の政令市・中核市含む)・政令市・中核市の順に掲載しています。
以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの
他人介護加算(25年度基準額) *昨年度と変更なし
(いわゆる一般基準):全級地共通 |
69,520円 |
(福祉事務所長承認):全級地共通 |
104,290円 |
(大臣承認):級地とは別の基準 各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている |
月18万4500円(東京ほか) 月16万9100円(大阪ほか) 月15万7000円(茨城ほか) 月13万8400円(その他) |
他人介護料大臣承認の地域詳細(24年度の受給者のいる自治体)
東京ほか→東京都・埼玉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市
大阪ほか→大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市
茨城ほか→茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市
(解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。
なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。
生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。
生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています) |
ヒューマンケア協会の本を取り扱い中 特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。 セルフマネジドケアハンドブック \2,000 自立生活プログラムマニュアル \1,300 |
月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 |
会員2000円+送料、非会員3000円+送料 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。 |
厚労省で「障害者の地域生活の推進に関する検討会」が始まる
4月改正の「重度訪問介護の知的・精神への拡大」と、「グループホームの改正」を秋まで集中議論
来年4月改正の「重度訪問介護の知的・精神への拡大」と、「グループホームの改正(1人暮らしのアパートなどもグループホームのサテライト扱いにでき、介護はグループホームから受けるのではなく外部の重度訪問介護などを個々人で利用する方式も選択可能に)」等を話し合う「障害者の地域生活の推進に関する検討会」が厚労省で始まりました。
検討会では、障害者団体や事業者団体・学者・自治体などが構成員になっています。7月から10月まで集中して議論し、10月に上部の位置づけの社会保障審議会障害者部会に報告しそこでとりまとめられ厚労省に答申という形を取ります。12月に厚労省で内容が固まり、1月から3月に自治体が準備にとりかかり、4月新制度開始となります。
政治主導で法改正に盛り込まれた「重度訪問介護の知的・精神への拡大」については、全体のヘルパー予算が増えていない中で対象を拡大しすぎると、国や自治体で予算不足になり、既存の全障害者の国庫負担基準や支給量が下がってしまいます。そうなると、まっさきに24時間介護利用などの重度の全身性障害者や知的障害者等が命の危険にさらされます。2003年の支援費制度開始時の混乱(知的・児童などの移動介護を中心に急激に利用が増えたことで障害ヘルパーの全体予算が足りなくなり、全国の自治体で1人暮らしなどの長時間介護利用者の時間数が引き下げられるなど、しわ寄せが起きた)をまた起こすことは避けなければなりません。
そのため、厚労省は対象者をできるだけ絞りたい考えです。また、知的障害者の関係団体は行動援護利用者を中心に重度訪問介護の対象拡大の対象者にするように要望しています。
「グループホームの改正」については、これも政治主導でグループホームとケアホームを統合するように法改正で決定が出たことが発端です。この統合によって、グループホーム職員が個々の利用者(軽度も最重度もいる)を介護することが現実的ではなくなったことから、新型のグループホームでは、介護サービスは個々の利用者が外部のヘルパー事業所を使うという改正がされることになりました。
また、グループホームの本部(サービス管理責任者のつめる事務所)から電車や車で30分でいける範囲の1人暮らし用のアパートをグループホームのサテライトとできるようになります。(従来はサテライトは定員2人以上だった)。
このため、1人暮らしの障害者が(半径30分の範囲に)4人いればグループホームの指定が取れ、ヘルパーは従来使っていたヘルパー事業所を今までと同じ支給決定で使えるようになる予定です。
これの利点は、グループホームは居住地特例のため、ヘルパーなどの費用は転入前の自治体が負担するという点です。(入所施設からの自立の場合は、入所施設に入る前の市町村が費用負担しているが、その市町村が引き続きグループホームやヘルパー費用を負担する)。
たとえば、自立支援の活発なCILなど障害者団体の事務所の近所に市外(親元や施設・病院)から引っ越してくる障害者の支給決定(=費用負担)を、引越し前に支給決定(=費用負担)していた市町村が行うことになります。
これにより、1つの市に長時間介護を必要とする自立障害者が集中して自立してしまって財政難からヘルパー時間が低迷している市などには朗報です。今後引っ越してくる障害者については、1人暮らし用のアパートを、グループホームの1人暮らしサテライトとして登録することで、ヘルパー制度の費用負担を引越し前の市町村の負担と出来ます。
なお、引越し前の自治体が離島などで交渉に行くにいけない場合で、交渉してみても希望の時間数が出ない時などは、サテライトをやめて普通のアパートに戻す方法を取れば良い(その場合は、従来通り、現住市町村が支給決定)ので、1人暮らしアパートをサテライトにできるようになるということは、交渉戦略上の選択肢はいままでより広がります。
次ページから「障害者の地域生活の推進に関する検討会」の第1回資料より、重要な部分をピックアップして掲載します。
交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料4
1p
2p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料4
3p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料4
7p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料4
8p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料4
9p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料5
2p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料5
3p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料5
4p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料5
13p
7p
8p
10p
11p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料5
14p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
2p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
10p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
11p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
13p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
14p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
17p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
18p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
19p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料6
21p
障害者の地域生活の推進に関する検討会
資料8
過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。)
団体名・個人名( )
郵便番号・住所 |
名前 |
障害者/健常者の別&職名 |
Tel |
Fax |
メール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市町村と交渉して制度の改善を
重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、ヘルパー制度に一律の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。
市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
不服審査請求のアドバイスも実施
交渉しても進展が全く見込めなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には期限がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して却下の通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。
入院中の介護制度もつくろう
入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんので、コミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。
当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。
制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。
研修生(24時間介護の必要な障害者)募集
東京で数年間CILと介護制度の勉強をしたい方を募集します。 ・車椅子で暮らせる社宅アパートあり ・24時間重度訪問介護制度あり ・豊富なノウハウで容易なヘルパー24時間確保。ヘルパーの病欠時などに穴埋 めするスタッフ(現状、女性に限り)あり ・引越し費用補助あり ・衣食住困らない程度の生活できる給与あり ・やる気がある方かどうか面接があります 詳細はお問い合わせください。 0120-66-0009 担当:大野 |
|
|
|
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 略称=全国広域協会 フリーダイヤル 0120−66−0009 フリーダイヤル FAX 0120−916−843
2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり) 2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。 (区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。)
自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道府県全域 介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。
利用の方法 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。 |
|
2009年10月よりさらに大幅時給アップ
2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません
処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)
<2012年4月以降の時給体系>
(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))
重度訪問介護(最重度) |
1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+処遇改善手当220円) |
重度訪問介護(区分6) |
1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+処遇改善手当220円) |
重度訪問介護(区分5以下) |
1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+処遇改善手当220円) |
身体介護型(※1) |
1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+処遇改善手当220円) |
家事援助型(※1) |
1220円(基本給1000円+処遇改善手当220円) |
介護保険身体介護型(※1) |
1.5hまで2090円(基本給1900円+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300円+処遇改善手当190円) |
介護保険生活援助型(※1) |
1190円(基本給1000円+処遇改善手当190円) |
処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。
(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。
(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます 求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施
全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。
このような仕組みを作り運営しています
市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携
介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
|
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A
求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成
Q 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
知人などに声をかけるのでしょうか?
A 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)
全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。
つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
(障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
(介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)
Q 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?
A 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。
こちら4巻は現役で使える資料集です。自立支援する団体必須。
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊1000円(+送料) |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。 |
現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。
Howto介護保障 別冊資料 7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版 &2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋 会員および定期購読会員 1800円 一般2500円 全356ページ |
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他 この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。 |
情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください
Howto介護保障 別冊資料 (一部古い情報あり) 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 品切中 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊1860円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 資料 自治体資料 厚労省の指示文書・要綱 6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載) *品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊1430円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊750円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。 |
現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読会員 月100円 メール定期購読会員 月30円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをパソコンメールでお送りします。 |
相談会員 月150円(定期購読+フリーダイヤル相談) 相談会員B 月80円(メール定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月150円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月80円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年3600円(月300円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。 |
FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×100円(相談会員は×150円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 退会する場合は: 毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。 |
発行人 障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6−26−21 編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒187−0003 東京都小平市花小金井南町1-11-20花壱番館105 TEL 042−467−1470(制度係)11時〜23時 (365日通じますが土日祝は緊急相談のみ) TEL・FAX 042−467−1460(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
||
100円 |
HP:www.kaigoseido.net |
E-mail:x@kaigoseido.net |
3