熊本地震で病院に入院状態で避難している障害者がヘルパー制度を入院中に利用可能になりました。厚労省から事務連絡が出ました。障害者団体の交渉によるもの。
障害の重度訪問介護・居宅介護と、介護保険の訪問介護が利用可能になります。
東日本大震災時の同様の通知は、病院の建物に非常用発電機の電気を分けてもらう目的で場所だけ借りて避難する場合のみが対象で、診療報酬を使う入院扱いの場合は対象外でした。今回は、その入院状態でも、ヘルパー制度(介護保険含む)を使えることになっています。ただし病院スタッフが介護方法等を覚えるまでの期間限定の建前です。
■障害保健福祉部と老健局の事務連絡
■ 保険局の事務連絡
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