居宅介護についても、介護保険の通知は適用しないと明示

 

ペットの世話や家族の家事など介護保険で一律に禁止されている通知がありますが、厚労省障害福祉課は、障害の居宅介護にはこの介護保険の通知は適用しないと明示しました。主管課長会議資料で記載し、具体的には、個別の障害者の状況に応じて市町村が必要な支援内容を判断するようにと記載しました。

従来、多くの市町村では、介護保険の通知をそのまま障害ヘルパーにも適用していました。本来は別の法律である介護保険法の通知は別の法律である障害福祉サービスには法的には関係ありません。しかし、過去の課長会議での質疑応答でも、自治体から厚労省への家事援助の範囲の質問で、厚労省が「介護保険の通知を参考にしていい」と答えたことがあるなど、方針がきちんと定まっていませんでした。

昨年の主管課長会議資料で、重度訪問介護については介護保険の通知は適用しないと明記されましたが、今年の主管課長会議資料では、居宅介護についても、同様の記述が入りました。

 なお、高齢障害者問題のページに記載があるため、65歳になってそれまで使っていた障害ヘルパーが介護保険に切り替わると困る障害者に対して、柔軟にそれまでの障害ヘルパーを支給し続けることもできるといった説明に付随して記載されています。

 

 

 

2004年3月厚労省 主管課長会議資料 障害福祉課 70p

 

 

 

 

 

参考 介護保険の通知である、平成121116日 老振第76号 の別紙

 

 

追加の解説

法には、憲法や条約や法律には、以下のように上下関係があります

 

憲法

条約(日本が批准した障害者権利条約など)

基本法(障害者基本法)

一般の法律(障害者総合支援法)

 

このため、障害福祉サービスは上位の基本法や条約や憲法に沿った運用が必要です。

法体系や理念や制度設計が違う介護保険が上位ではありません。

特に上位にある、障害者権利条約では、「他との平等」の項目があり、障害者も他の健常者等と同じような生活ができるような施策を行政が行うことが求められています。

このあたりの考えが高齢者向けの介護保険法とは違います。