4つの制度を使い、合計 毎日24時間の滞在型ヘルパーを利用しています。
介護保険ヘルパー 毎日2時間 | 障害施策のホームヘルパー 毎日12時間 | 全身性障害者介護人派遣事業 毎日8時間 (障害ホームヘルプ施策の1形態) | 生活保護の他人介護料 (1日2時間分に相当) |
最も重い「要介護5」ですが、介護保険ヘルパーは深夜帯に身体介護で毎日2時間しか利用できません(限度額に達する)。
このように、介護保険でヘルパー時間数が足りない方は、障害ヘルパー施策や生活保護の介護料を上乗せで利用できます。対象者は、全身性障害者(1級の両手両足の障害 (等))、視覚障害者、知的障害者、内部障害者で、全身性障害者の範囲には、「一般の全身性障害者と同様の長時間のホームヘルプサービスが必要な他の障害者」も含みます。
このような利用を行うには、利用者が個別に市町村との交渉を行い、認めてもらう必要があります。交渉ノウハウを持つ障害者団体などの支援を受けないと、高いハードルとなっています。
くわしくは以下をお読みください。
「厚労省通知 平成12年3月24日 介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」
(下のコーナーに重要部分を一部抜粋)
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