介護保険の限度額がヘルパー利用の限度ではありません

例:東京都M市のBさん(70代・1人暮し・脳性マヒ・24時間要介護)の
ヘルパー制度利用状況

4つの制度を使い、合計 毎日24時間の滞在型ヘルパーを利用しています。

介護保険ヘルパー 毎日2時間 障害施策のホームヘルパー 毎日12時間 全身性障害者介護人派遣事業 毎日8時間 (障害ホームヘルプ施策の1形態) 生活保護の他人介護料 (1日2時間分に相当)


最も重い「要介護5」ですが、介護保険ヘルパーは深夜帯に身体介護で毎日2時間しか利用できません(限度額に達する)。

 このように、介護保険でヘルパー時間数が足りない方は、障害ヘルパー施策や生活保護の介護料を上乗せで利用できます。対象者は、全身性障害者(1級の両手両足の障害 (等))、視覚障害者、知的障害者、内部障害者で、全身性障害者の範囲には、「一般の全身性障害者と同様の長時間のホームヘルプサービスが必要な他の障害者」も含みます。

 このような利用を行うには、利用者が個別に市町村との交渉を行い、認めてもらう必要があります。交渉ノウハウを持つ障害者団体などの支援を受けないと、高いハードルとなっています。
くわしくは以下をお読みください。
厚労省通知 平成12年3月24日 介護保険制度と障害者施策との適用関係等について
下のコーナーに重要部分を一部抜粋

 

上記例は、当会事務所の関係者の例です。このような介護保険の上乗せ利用を利用中の方はたくさんいます。当会にはこのような利用を行う際に必要となる、市町村との交渉のノウハウが豊富です。お困りの方は、ぜひ御相談下さい。当会では、上記のような利用が広く全国の自治体で行われるよう、厚生労働省とも話し合いを行っています。

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます。

 広域協会では、障害当事者主体理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。 通 信部分は自宅で受講+通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介 護に入 ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催 可 能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかま いま せん(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講 者は全 身性移動介護にも入れます。
 研修受講後、規定による一定時間介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額 助 成します。
(助成対象は、広域協会を支援費や介護保険のヘルパーの自薦登録先として 利用している障害者の介護に入る自薦ヘルパー(障害者が推薦し登録する介助者)に限り ます。この助成は障害者が申し込みします。)




厚労省通知抜粋

障企第16号
障障第8号
平成12年3月24日
  都道府県
各 指定都市 障害福祉主管部(局)長 殿
  中核市
厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長
厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長
介護保険制度と障害者施策との適用関係等について
(中略)
(1) ホームヘルプサービス(訪問介護)
 

@ 適用・給付関係について

 ホームヘルプサービスについては、原則として介護保険と共通するサービスであるので、65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の障害者が要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護等認定を受け、介護保険の保険給付としてサービスを受けることとなる。

 ただし、ガイドヘルプサービスについては、介護保険の保険給付にはないサービスなので、1.(3)において述べたとおり、引き続き障害者施策から受けることとなる。

 なお、ホームヘルプサービスにおいては、介護保険法の保険給付に比べてより濃密なサービスが必要であると認められる全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者)については、社会生活の継続性を確保する観点から、介護保険では対応できない部分について、引き続き障害者施策から必要なサービスを提供することができることとする。なお、本措置については@介護保険の1週間当たりの訪問通所サービス区分の支給限度基準額)(平成12年3月1日老企第38号厚生省老人保健福祉局企画課長通知参照)まで介護保険のサービスを受ける場合であって、かつ、A介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を@の基準額のおおむね5割以上利用する場合に対象とするものとする。

 また、コミュニケーション援助等固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる聴覚障害者及び視覚障害者並びに知的障害者についてや、通院介助等の固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる内部障害者について、介護保険の要介護認定等の結果、非該当と判定された場合には、引き続き障害者施策から必要なサービスを提供することができることとする。なお、非該当以外と判定された場合であっても、市町村が、障害の程度や家族の状況等も総合的に勘案し、社会生活の継続のために特に必要があると認めるときは、引き続き障害者施策から必要なサービスを提供することができる。

戻る