H="23%" VALIGN="MIDDLE" HEIGHT=31>
鹿児島市
週56時間
→
週105時間
15時間
埼玉県浦和市
週80時間
→
週102時間
14.6時間
大阪府茨木市
週96時間
→
週96時間
14時間弱
静岡市
週87時間
→
週91時間
13時間
兵庫県宝塚市
週87時間
→
週91時間
13時間
福島市
週28時間
→
週91時間
13時間
神戸市
週82時間
→
週84時間
12時間
札幌市
週55時間
→
週82時間
12時間弱
大阪府大東市
週77時間
→
週77時間
11時間
兵庫県内の数市
週70時間
→
週70時間
10時間
13時間の市も
山陰のY市
週70時間
→
週70時間
10時間
千葉県市川市
週28時間
→
週69時間
10時間弱
千葉県柏市
週28時間
→
週69時間
10時間弱
岡山市
週68時間
→
週68時間
9
.7時間
北関東のU市
週68時間
→
週68時間
9
.7時間
神奈川県川崎市
週64時間
→
週64時間
9
.1時間神奈川県横須賀市
週63時間
→
週63時間
9時間
大阪市
週63時間
→
週63時間
9時間
2000年委員会の厚生省との10月の話合いの報告
10月4日に厚生省障害福祉課と話し合いを持ちました。介護保険開始時のいわゆる「引き下がり問題」に限って行いました。(課長補佐と身障係主査が出席)
まず10月までのながれの説明
8月31日の大蔵省への概算要求には、障害ヘルパーに
「全身性障害者、視覚障害者及び聴覚障害者等については、社会生活の継続性を確保する観点から、介護保険に移行しても、サービスの低下をきたさないよう、必要量を確保する」との別記の文章(次々ページに掲載)を盛り込むことができました。(注:概算要求の書類に特別に記載されないと全く行えないというものではない。障害ヘルパー全体予算(来年度は国177億円で要求)の中で行うものは、今後の3月までの実施段階での要綱や指示文書で決められていくもので、特にここで記載しなければならないものではない。ただし、自治体等への強いアピールが必要な場合には、上記のような形の文章が概算要求文書に特別に記載される)。10月4日の内容
(ホームページでは略)
介護保険の対象になる障害者の「今まで受けていた介護サービスの水準が下がらないようにする」という厚生省障害保健福祉部の方針を自治体に強くアピールするために、わざわざ来年度の概算要求の資料(8月31日)に以下のように記載されました。(下線は当会でつけました)。
交渉中の方は,コピーを市町村に持っていってください。
平成12年度障害保健福祉部概算要求の概要
平成11年8月 大臣官房障害保健福祉部 (中略) (参考2) 介護保険法施行に伴う障害者施策の充実について 介護保険法案採決の際の附帯決議を踏まえ、介護保険サービスと遜色のないものとなるよう施策の充実を図るとともに、障害者施策から介護保険への円滑な移行を図る。 1.居宅介護等事業 (1)訪問介護(ホームヘルプサービス)事業 全身性障害者、視覚障害者及び聴覚障害者等については、社会生活の継続性を確保する観点から、介護保険に移行しても、サービスの低下をきたさないよう、必要量を確保する。 (2)訪問介護員養成研修事業 障害児・者に対する訪問介護員(ホームヘルパー)の人材確保を図るため、養成研修事業を実施する。 2.短期入所(ショートステイ)事業 身体障害者が介護保険の指定を受けた短期入所(ショートステイ)施設を利用できるよう、利用単価の設定を行う。 3.日帰り介護(デイサービス)事業 (1)身体障害者が介護保険の指定を受けた日帰り介護(デイサービス)施設を利用できるよう、利用単価の設定を行う。 (2)介護保険と同様、訪問入浴サービスを導入する。 4.日常生活用具給付等事業 介護保険と同様、住宅改修費の助成を行う。 |
身体障害者福祉審議会(9月27日)でも説明されました。
(週刊福祉新聞より)
身障者福祉法一部改正へ
身障審、諮問通り厚相に答申 相談支援、生活訓練手話通訳、盲導犬など事業・施設として位置づけ 宮下創平厚相は9月27日、厚生省会議室で開かれた身体障害者福祉審議会(会長=三浦文夫・元日本社会事業大特任教授)総会で、「身体障害者生活訓練等事業などを身体障害者福祉法上の事業及び施設として位置づける」などとする身体障害者福祉法の一部改正案要綱を諮問した。これに対して身障審は30日付で「諮問通り了承する」と答申した。 身体障害者福祉法の一部改正は、社会福祉基礎構造改革に伴うもので、障害者の地域生活を支援するために@身体障害者相談支援事業A身体障害者生活訓練等事業B手話通訳事業C盲導犬訓練施設を身体障害者福祉法上の事業・施設として追加するとともに、視聴覚障害者情報提供施設の機能に点訳・手話通訳などの便宜の供与を追加することを盛り込んだ。また、措置から契約へと変わる制度に関する事項として@市町村の情報提供A市町村は福祉サービス利用調整などを行うB居宅支援(身体障害者居宅介護・デイサービス・短期入所)及び施設支援(身体障害者更生・療護・授産施設)サービスを支援費支給対象とするなどとしている。 全身性障害者等は介護保険を超えるサービスを引き続き提供 なお、介護保険制度と障害者施策との関係については、当事者団体などから「介護保険導入後これまで受けてきた介助サービス量などが減るのではないか」との不安の声が多くあがっているが、27日の総会では、「40歳以上の障害者も被保険者となる」「65歳以上の障害者が要支援または要介護となった場合、介護保険から給付を受ける」とする方針を受けて、在宅サービスの介護保険サービスと重ならないもの(ガイドヘルプ、手話通訳など)は障害者施策から提供し、 全身性障害者や視聴覚障害者についても介護保険で対応できないサービスを引き続き身体障害者施策から提供する、介護保険の給付対象とならない若年障害者については、高齢者に対する給付と遜色ないものとするよう12年度概算要求を行うなどとした。 |
障害の主管課長会議を10月27日に実施
来年度介護保険開始に伴い、障害の制度もいろいろ変更があるので、全国から都道府県・政令指定都市・中核市の障害担当課長を集めて主管課長会議が行われることになりました。
介護保険対象になる障害ヘルパー利用者のためだけに行われるものではありませんが、概算要求の資料でも特記事項で別紙記載されたほどですから、障害ヘルパー制度と介護保険との調整も、概略が説明されることになります。自治体への正式な説明は、これが初めてになります。
通常、このような調整や制度改正の場合、自治体へ案を投げて、帰ってきて、また投げて、という作業が繰り返されて、まとまります。
具体的に制度がどのような形式で実施の形になるのか、細かい点の説明は、政府原案の確定する1月以降になり、実際には、3月はじめの課長会議になると考えられます。
(会議資料の当該部分は別途同封します)*ホームページでは略
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不況対策の新規事業助成金のご利用を支援します
700万円程度の助成金受給が可能 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られています。政府の60万人雇用創出計画のうち、この助成金で6万人を雇用する計画です(1箇所6人として1万事業所に助成。助成金は99年1月から始まって、5月に1500事業所が計画認定済み)。 この助成金は、法人格は不要です。民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。 介護サービス事業者も助成対象 当会では介護サービス事業等を行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでのコンサルティングサービスを提供できますので、まずはお問い合わせ下さい。 TEL0077−2329−8610制度係まで(11時〜23時)。 |
介護保険新情報(基準該当サービス)
厚生省は8月の全国介護保険担当課長会議で、ホームヘルパー等の基準該当サービス事業者(市町村の範囲内でのみ事業を実施できる事業者)について、市町村に「登録」するという仕組みを説明しました。これは今回はじめて示されたものです。
基準該当サービスの場合は、一度利用者が全額を支払い、サービスを受け、後から9割分を利用者が保険に請求する「償還払い」の方式となる等の理由のため、基準該当サービス事業者の数の多い市町村では、あらかじめ、市が要綱等で登録方法を決めておくというもので、登録の様式の例や要綱例が示されました。事業者の数が1〜2箇所の場合は、個別契約などの方法も考えられるとしています。
なお、これは事務効率化のために行うことで、登録していないと保険を使えないという種類のものではありません。
8月の課長会議で配られた資料は下記参照。
介護保険の最新厚生省資料
(以下の資料はWAMネットhttp://www.wam.go.jp/でダウンロードできます。当会ホームページからもリンクしています。)
・医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会・介護給付費部会 合同部会(第18回)の議事次第と当日資料
・医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会・介護給付費部会 合同部会(第17回)の議事次第と当日資料(99/08/23)
・平成11年9月 全国介護保険担当課長会議資料 (99/09/17)
・平成11年8月3日 全国介護保険担当者課長会議資料
・介護報酬の仮単価及びそれを踏まえた平均利用額について(99/08/23)
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知的障害者の全国介護制度資料集
知的障害者が使っている自薦登録ヘルパーや知的障害者ガイドヘルパーの全国の制度等記事をまとめました。 |
B5・80ページ 400円+送料 (B4コピーで提供) |
平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、11年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。 |
3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 「 同性介護者・在宅の介護経験者をヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
11年度冊子1セット、 2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)10年度冊子と11年度冊子のセットは 2500円。(当会会員の方・定期購読の方は1500円) |
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CIL用 NPO法人「定款・規約」セット
(紙の資料と2HDフロッピーディスクのセット) |
一般:1000円+送料 会員・定期購読の方:700円+送料 自立生活センターの例で定款と規約・細則例をまとめました。ワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 パソコン・ワープロの機種とTEL(あればメールアドレス)を注文の紙にお書き下さい。 各社ワープロ専用機のフロッピーへの変換も行えます。なお、WindowsパソコンのWORDなら、罫線入り文書で見れます。MACにはEメールでお送りします。 発送係FAX・TEL0120−870−222まで |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
相談会員のみ・無料 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 99年3月発行改定第4版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
Howto介護保障 別冊資料
6巻 介護保険と関係情報 160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。)
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。
当会の電子メールアドレスは @ インターネット: A NIFTY : CYR01164B BIGLOBE: dpm82831です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を。 |
全国障害者介護保障協議会/介護制度相談センターでは 全身性障害者の 「制度相談員」(専門職)候補生を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)年 齢 20〜40歳収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610 制度係まで。 11時〜23時 *当会は介護制度や障害当事者組織を全国各地に作る事を目的としていますので、その地域に必要な方はお断りさせていただいています。ご了承下さい。 |
入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい。
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
||
500円 |
HP: www.top.or.jp/~pp |
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