月 刊
全国障害者介護制度情報 |
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★高松市で全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業が開始
(介護人派遣事業方式)
★障害ホームヘルプ来年度概算要求と介護保険の仮単価が出揃う
★今月も自薦登録ヘルパーの交渉時期です
9月号
99.8.20 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〜99年9月3日に以下に移転しました〜 〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037−80−4445 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422−51−1566 |
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電子メール: |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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99年9月号
目次
4・・・・高松市で全身性障害者介護人派遣事業が開始
7・・・・高松市全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業実施要綱
13・・・この秋の全国障害者団体行事ご案内
14・・・〜厚生省2000年度概算要求〜
14・・・ホームヘルプ全般
15・・・知的障害に本人支援ヘルパーほか
16・・・日常生活用具(住宅改修費が新設)ほか
17・・・労働省2000年度概算要求
18・・・介護保険のヘルパー等仮単価決まる
20・・・介護保険Q&A
24・・・SSC REPORT no.2 より転載
31・・・常任委員会の選挙日程
32・・・横浜市の知的障害者のガイドヘルパー制度
36・・・事務所移転のご案内
9月3日に事務所移転しました(詳細は36ページ) 障害者団体の方は機関紙の送り先の変更をお願いします。 ★まだ前の住所でたくさん送られてきていますので、ご確認下さい。 |
制度相談・交渉の相談は夜11時まで受付中 0077−2329−8610制度係までどうぞ(11時〜23時) |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方には、、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身等の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。
月刊 全国障害者介護制度情報
の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(7月申込みなら、8月〜年度末の3月までの7ヶ月分=1750円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。
高松市で全身性障害者介護人派遣事業が開始
(制度名は全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業)ほぼ24時間介護保障に(生活保護介護利用の場合)
高松市では、単身の24時間要介護の全身性障害者ら2人の自立障害者の交渉により、平成10年4月から毎日11.5時間のヘルパー制度(自薦登録可能)がありましたが、今回、さらに、夜間の全身性障害者介護人派遣事業方式の制度が新設されました。
1泊(10時間)9000円(予定)×365日の制度となります。高松市での制度名は「全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業」ですが、今までの昼間のヘルパー制度(交渉で自薦登録可能にした)とは違う別制度で、専用の要綱を整備した新規の制度です。
この新設の制度は午後9時から翌朝7時までを1泊(1単位)とした制度で、時間数は1日10時間(一まとめ)となっています。
高松市で24時間要介護の単身全身性障害者は、3つの制度をこのように利用できます。
21時 0時 7時 9時 21時
(新設)全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業 10時間/日 |
生活保護 介護 |
自薦登録のヘルパー(従来のもの) 12時間/日 |
現在、高松市には生活保護利用の自立全身性障害者はないので、上記の制度例は仮定のものですが、生保利用者が出てくれば、このような利用ができます。(今のところは生活保護利用者がいないため、まだまだ介護制度は不足しています)。
この制度は内部処理では事業費補助方式の夜間単価2時間分(4662円×2)として社協に委託されました。これは、この制度を交渉した単身の2人の障害者のうち、1人が仕事を持っており、ホームへルプ費用負担が最高段階の1時間940円になるためです。もし900円×10時間の制度で設計されていたら、自己負担金が9400円になってしまい、意味をなしませんでした。
高松市での自薦登録ヘルパー時間数(上限)の交渉経過 平成9年 6時間/週 平成9年10月 5.5時間/日 平成10年4月 11.5時間/日 平成11年9月 12時間/日+夜間10時間分 |
以下、高松市の交渉団体から、記事をいただきました。
高松市の「全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業」の成立経過
高松市では、平成8年5月から「高松市在宅障害者の保障を考える会」の那須宏生氏他数名で介護保障を求め交渉を続けてきました。
当初は行政の厚い壁にはばまれ、具体的成果は得られませんでした。
そんな中、24時間介護の必要な那須さんが一人暮らしを始め、介助者の確保が那須さんの生死にかかわる状況となり、その窮状を示すことで、行政も重い腰を上げざるをえなくなり、交渉は進展を見せはじめました。平成9年3月ようやく自薦登録ヘルパー(男性)を認められました。
しかし、時間数は変わらず週6時間程度。平成9年7月〜10月、那須さんが過労で入院という事態の中、連続交渉、激しい局面もありましたが、市側からヘルパー1日5.5時間(平日のみ)に増やすことと、今後、まずは現行の枠内で土日祝・早朝・夜間帯の拡充で対応し、その後、深夜帯も検討する旨の回答を得ました。その結果、平成10年4月から土日祝・早朝・夜間帯もヘルパー派遣時間となり、再入院していた那須さんが退院しました。同年の7月よりヘルパー1日11.5時間(毎日)と大幅にアップしました。そして、同年9月から深夜帯の協議に入りました。
当初、市側は深夜帯を現行の枠内と考えていましたが、現実的に無理があるとの判断で、深夜帯については新しく全身性障害者介護人派遣事業をおこす方向で話がまとまりました。財政難の中、新規事業を財務や議会が認めるかどうか、また、市長選もあって、決定までには、大変やきもきしましたが、平成11年7月正式決定となりました。その後、実施に向け協議を続けました。ヘルパーの夜間単価2時間分で夜9時から翌朝7時までの10時間の介助料とするものです。市と社協の協議で、社協側も手数料を最小限におさえ、10時間1単位9000円(予定)という金額になりました。平成11年9月からスタートとなりましたが、まだ細かい点が詰めきれていませんのでご了承ください。
ヘルパー時間も少し増え一日12時間、この派遣事業1単位(実質約5時間分)、もし生活保護大臣承認4時間を加えれば一日21時間ほどの保障となったわけです。
(高松市の交渉団体の記事は以上)
ご注意(高松市に直接問合せはしないで下さい)
この制度に関して、高松市や社協への問合せはしないで下さい。制度の詳細等のお問い合わせは、全国障害者介護保障協議会・制度係0422−51−1566までお願いします。制度について詳しく説明できます。制度が軌道に乗るまでは、市は外部からの問合せに神経質になることがあります。市内障害者出24時間要介護の方には、今後の交渉でまだまだ制度時間数アップが必要ですので、必ず守ってください。
この制度は介護人派遣事業方式(独立した要綱による制度)ですが、まだ制度詳細や委託先との事務詳細が定まっていない時期のため、ここ1〜2ヶ月中の問合せは特にご遠慮下さい。それ以降の問合せも、まずは当会・制度係にお問い合わせ下さい。交渉などで同じ制度を作るためにどうしても問合せが必要な場合、地元の交渉団体に連絡して市に問合せの根回しをしてもらいます。
24時間介護保障、東京以外はこれで3例目
高松市の制度化で、これで東京都以外での介護制度24時間保障は3例目です。
高松市の「広報たかまつ」
9月1日号より市では、全身性障害者の日常生活を支援するため、深夜の時間帯にホームヘルパーを派遣する「全身性障害者自薦登録ヘルパーの派遣事業」を、9月1日から行います。 これは、全身性障害者が自ら推薦した介護人を、ホームヘルパーとして登録し派遣する制度です。 派遣時間は、午後9時から翌日の午前7時までで、所得に応じて費用負担があります。 利用できる人は、次の[障害の要件]のすべてに該当する人で、なおかつ[世帯の要件]のいずれかに該当する人です。 [障害の要件] ▼市内に住んでいて、家族の介護が得られない在宅の障害者 ▼身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人 ▼上肢、下肢、体幹のうち2つ以上の障害があり、その障害の程度が、「身体障害者福祉法施行規則」に規定する肢体不自由1級の人で、特別児童扶養手当支給者(同等の障害のある人を含む)、または障害の原因が脳性まひによる人 ▼ 自ら推薦するホームヘルパーの確保ができる人[世帯の要件] ▼障害者のみの世帯に属する人 ▼同居家族のいずれもが、65歳以上の高齢者か、児童のみの世帯の属する人 ▼その他これに準ずる世帯に属すると認められる人 利用希望者は障害福祉課へ。 |
高松市全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度の全身性障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある者に、自薦登録ヘルパーを派遣し、日常生活上必要な介護を行う全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体障害者の自立および社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 全身性障害者(以下「障害者」という。)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者で、上肢、下肢または体幹のうち2つ以上の障害を有し、かつ、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者程度等級表に規定する肢体不自由1級の等級に該当するもの(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の給付を受けているもの(同等の障害を有するものを含む。)またはその障害の原因が脳性麻痺によるものに限る。)をいう。
(2) 自薦登録ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)障害者の介護を行う18歳以上の者で、当該障害者の介護を行うことについて事前に同意し、当該障害者から推薦され、および社会福祉法人高松市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に登録しているものをいう。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の一部を市社協に委託して実施するものとする。
(派遣対象者)
第4条 ヘルパーの派遣対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、家族の介護が得られない在宅の障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法の定める身体障害者手帳の交付を受けている者のみの世帯に属する者
(2) 同居の家族のいずれもが、65歳以上の高齢者または児童のみの世帯に属する者
(3) その他これらに準ずる世帯に属すると市長が認める者
(業務の内容)
第5条 ヘルパーは、食事の介護、排泄の介護、衣類の着脱の介護、入浴の介護、身体の清拭その他必要な身体の介護のうち、市長が必要と認める業務を行うものとする。
(派遣の申請)
第6条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高松市全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣申請書(様式第1号)に自薦登録ヘルパー推薦書兼承諾書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として対象者または当該対象者が属する世帯の生計を主に維持する者(以下「生計中心者」という。)が行うものとし、市社協を経由して行うことができるものとする。
(派遣の決定等)
第7条 市長は、前条第1条の規定による申請があったときは、対象者の日常生活能力、当該世帯の状況等の調査を行い、派遣の要否ならびに派遣回数、業務の内容および費用負担額区分等を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定の結果を全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第3号)または全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣申請(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、派遣を決定したときは、全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣決定(変更)状況通知書(様式第5号)に第5条第1項の規定による申請者から提出があった自薦登録ヘルパー推薦書兼承諾書の写しを添えて市社協へ通知するものとする。
(派遣の変更)
第8条 前条第2項の規定により派遣の決定通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣内容変更申出書(様式第6号)により、速やかに市長に申し出るものとする。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する変更の申出に係る決定通知について準用する。
3 利用者(対象者が属する世帯の生計中心者を除く。)は、ヘルパーを新たに推薦しようとするとき、ヘルパーを変更しようとするときまたはヘルパーの住所に変更が生じたときは、自薦登録ヘルパー推薦書兼承諾書により速やかに市長に申し出るものとする。
(派遣時間)
第9条 ヘルパーの派遣時間は、午後9時から翌日の午前7時までの間を1単位とし、市長が決定した時間数とする。
(ヘルパーの要件等)
第10条 この事業により派遣されるヘルパーは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 派遣の対象となる障害者の推薦があること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 身体障害者の福祉に理解と熱意を持っていること。
(4) 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。
(5) 派遣の対象となる障害者の3親等以内の家族および同居人でないこと。
(ヘルパーの登録)
第11条 市社協は、市長から通知された自薦登録ヘルパー推薦書兼承諾書(様式第2号)に記載されている者をヘルパーとして登録するものとする。
(派遣決定の取消し)
第12条 市長は、利用者またはヘルパーが次の各号のいずれかに該当する場合には、派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により派遣の決定を受けたとき。
(2) その他市長が派遣を不適当と認めたとき。
(派遣計画)
第13条 市社協は、第7条第2項の通知に基づき、自薦登録ヘルパー登録簿(様式第7号を作成するとともに、利用者等と連絡を取り、月を単位とした派遣計画を立て、ヘルパーを派遣するものとする。
2 市社協は、前項の規定にかかわらず、市長から緊急に派遣の要請があったときは、随時ヘルパーを派遣するものとする。
(派遣の確認)
第14条 利用者は、ヘルパーの派遣を受けたときは、派遣時間等について、その都度ヘルパー活動記録簿(様式第8号)により確認するものとする。
(報告)
第15条 市社協は、ヘルパーの毎月の活動状況をヘルパー活動記録簿等によりその翌月の10日までに市長に報告するものとする。
(費用負担)
第16条 利用者は、ヘルパー派遣を受けたときは、別表に定める額の費用を負担するものとし、市長が別に指定する日までに納めなければならない。
2 前項の規定による費用の納入は、高松市会計規則(昭和39年高松市規則第34号)第27条第2項に規定する納入通知書によるものとする。
(派遣決定の変更等)
第17条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣決定変更通知書(様式第9号)により、速やかに市長に申し出るものとする。
(1) 世帯の状況に変更が生じたとき。
(2) 世帯の生計を主に維持する者に異動が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による申出があり、かつ、利用者の派遣決定の内容を変更する必要があると認めたときは、全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣決定(変更)通知書によりその旨を利用者に通知するものとする。
(派遣の廃止等)
第18条 利用者は、自己の都合により、ヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣辞退申出書(様式第10号)により速やかに市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出があったとき、利用者が第4条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他ヘルパーの派遣を不適当と認めたときは、ヘルパーの派遣を廃止するものとし、全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣廃止決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(秘密の保持)
第19条 ヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害者の人格を尊重するとともに、障害者の身上および家族に関し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(市社協の責務)
第20条 市社協は、この事業の実施に当たっては、常に福祉事務所、保健所その他の関係機関との連絡を密にするものとする。
2 市社協は、この事業を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備するものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市社協が市長の承認を得て定める。
附則
この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
別表(第16条関係)
全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業費用負担額表
対象世帯の階層区分 |
利用者負担額 (1単位当たり) |
|
A |
生活保護法(昭和25年法律144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) |
0円 |
B |
生計中心者の前年の所得税が非課税である世帯 |
0 |
C |
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の世帯 |
500 |
D |
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 |
800 |
E |
生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 |
1,300 |
F |
生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 |
1,700 |
G |
生計中心者の前年の所得税課税年額が140,000円以上の世帯 |
1,900 |
備考 1月から6月にあっては、前々年の所得税額とする。
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交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。制度の時間数も伸びます。最新の厚生省の情報や、それを使って交渉がうまく行った事例の情報がたくさんあります。当会の資料・情報をぜひご利用ください。 (実例)当会に電話を頂かないで交渉を行った地域では、いままでのところ、不満足な制度ができてしまったという事例しかありません。 |
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ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日11〜17時 |
自薦登録ヘルパーは1年中交渉できます
自薦のヘルパーの交渉(や委託先との話合い)は、1年中できますので、新規事業の交渉が終わった方は、こちらも進めてください。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(資料集1巻「自薦ヘルパー」もお読みください)。
この秋の全国障害者団体行事ご案内
いずれも、当会制度係スタッフがパネラー等に参加します。夜等に交流を希望される方がおられましたら、事前にお電話下さい。制度係0077−2329−8610
宿泊の締め切りが終わっているものもありますが、自分で宿泊を確保したら参加できる場合もあります。お問い合わせは各実行委員会まで。
10月8日(金)〜10日(日)
障害者市民フォーラム
(障害者自立生活研究会+車いす市民フォ−ラム)鳥取県米子市
自立生活センター・米子 TEL0859−37−2125
今年はオールナイト分科会もあります
10月16日(土)〜17(日)
共同連大会
静岡市
静岡障害者自立生活センター TEL054−287−5588
分科会は17日
12月11日(土)〜12日(日)
政策研究集会
東京都新宿区
障害者総合情報ネットワーク TEL03−3363−7854
(12日の自立支援分科会は、今年は、知的障害者の自薦ヘルパー利用による1人暮しなど、自立生活センターの支援の報告も行います。)
〜厚生省2000年度概算要求〜
8月31日に各省庁から大蔵省に2000年度概算要求が出揃いました。
ホームヘルプ(障害分)予算は今年度に比べ129%に
99年度137億1400万円が、2000年度要求は177億3400万円に29%アップ。他の項目が軒並みマイナス予算か横ばいなのに比べ、今年もかなりの率で伸びています。市と交渉する際には、この数字をコピーして持っていき、「他の制度とは違う超重点制度である」とよく説明してください。(厚生省負担は50%ですから、自治体負担分を加えた全体額は、354億円)。
なお、高齢のヘルパー予算は、2000年度から介護保険会計に移行するため、一般会計からは、なくなります(介護保険の2分の1は公費負担のため、そういった意味での予算はある。ちなみに厚生省負担分は公費負担分のさらに半分(全体の25%にあたる)で、9495億円。介護保険の全体額は、この4倍の3兆7980億円になります。この額は施設やデイサービス等をすべて含んだ額ですので、ホームヘルプの予算がこのうちいくらになるかは分からなくなります)。
障害ホームヘルプ1時間単価は未定
毎年、通常はこの概算要求に合わせてヘルパー単価が決まりますが、今年は(一応予算計算には10円アップ程度で試算されてはいるものの)介護保険の動向を見て、これから年末にかけて単価が決まります。昼間介護滞在型でいうと、3740円程度になるのか、4000円近くになるのか、これから12月ごろにかけて検討されます。
参考 昨年(99年)度は、昼間介護滞在型3730円/時
介護保険(2000年度)は昼間介護滞在型4020円(仮単価)
ホームヘルプ事業の概算要求に盛り込まれた項目
知的障害のホームヘルパーに本人支援ヘルパー
軽度障害(手帳B)にも対象拡大も
今まで、知的障害者のヘルパー制度は、障害児と一緒の要綱に入っており、家族支援という観点のヘルパー制度でしたが、来年度より「本人支援」の観点を含めたヘルパー事業に拡充されます。(要綱等がどうなるかは来年1〜3月までに決まります)。
この中で、今までの知的ヘルパー対象者が重度障害(手帳A)のみだったものを、軽度障害(手帳B)のうち介護の必要な知的障害者にまで対象拡大する見込みです(未定)。
障害専用のヘルパー養成研修の実施
今までヘルパー研修事業は、厚生省の老人保健祉局の事業として(高齢・障害まとめて)各都道府県の高齢担当課の事業として行われていました。
来年度からは、高齢は一般会計からはなくなるため、障害保健福祉部が障害専用のヘルパー研修事業を行うことになります。研修の要綱も、今までは高齢の局主導で(高齢と障害の両方の内容がまとめられているものが)作られていましたが、来年度までに、障害専用の内容のものにすることが検討されます。
精神障害者ホームヘルプのモデル事業は全国47箇所から106箇所へ
精神障害者訪問介護試行的事業は、99年度の8600万円が、2000年度は1億8300万円で要求され、各県1箇所(全国47箇所)から、各県2箇所+α(全国106箇所)になります。
精神障害者のヘルパー研修も800万円が新規事業として盛り込まれました。
〜厚生省2000年度概算要求 つづき〜
市町村障害者生活支援事業(企画課社会参加促進室)
99年度、10億7500万円が・・・・2000年度は、13億8300万円に
身体障害者療護施設(障害福祉課)
99年度、430億9000万円が・・・・2000年度は、456億5600万円に
障害者ケアマネジメント体制整備推進事業(企画課)
99年度、5億36000万円が・・・・2000年度は、6億7900万円に
(47都道府県から・・・・・・・・・・47都道府県+12政令市に)
盲ろう者の介助者など(モデル事業)も
障害者生活訓練・コミュニケーション支援事業
(企画課社会参加促進室)新規事業(一部「障害者の明るい暮らし促進事業」から差し替え)
2000年度、5億6100万円
1県あたり事業費 1940万円
(1)事業の充実の項目・・・盲導犬・手話通訳
(2)新規事業・・・・・・・
盲ろう者向け通訳・介助員派遣施行事業
日常生活用具(住宅改修費が新設)(障害福祉課)
(老人保健福祉局から組換えの新規事業) 2000年度、25億4900万円
「介護保険に遜色のないサービス」提供のために、介護保険と同様、住宅改修費の助成が新設されます。(要綱等がどうなるかは来年1〜3月までに決まる予定)。
地域福祉権利擁護事業(社会・援護局地域福祉課)
2000年度、18億8600万円
痴呆老人・知的障害・精神障害の身寄りのない人を対象の制度。社協などに委託して今年度10月から実施。介護保険などの利用契約方式の制度に対応するために契約等を援助。
(ちなみに東京都の情況:都内で28箇所を予定しており、そのうち1箇所は全精連(精神障害者の当事者団体)で、もう1箇所はピープルファースト話し合おう会(知的障害者の当事者団体)と東京都自立生活センター協議会の合同で受託する形で話合い中)。
労働省2000年度概算要求
介護雇用創出(介護保険事業者)に助成制度を新設
新規:介護雇用創出助成金(仮称)
2000年度、43億8000万円介護保険に参入する事業者に、初年度人件費の3分の1を助成する計画(予定)。例えば、常勤ヘルパー10人を雇用し、1人年300万円の給与を支払った場合=年3000万円の3分の1=1000万円の助成。NPO法人でも介護保険のヘルパー等指定事業者なら利用可能(予定)。
注:法人でない団体や、介護保険と関係ない介護サービスの団体でも、労働省の従来からある助成制度で同様に健常者常勤職員の3分の1助成が受けられます。詳しくは、資料集5巻の最新版(2版)をお読みになるか、当会・制度係にお電話下さい。
介護保険のヘルパー等仮単価決まる
厚生省は8月23日の医療保健福祉審議会で介護報酬の仮単価を公開しました。
ホームヘルプサービス
各項目、30分単位で額が微妙に違いますが、1時間を単位に見ると、下の表のようになります。なお、昼間介護は1時間未満で4020円、1時間半未満で5840円、以降30分増ごとに2190円増しとなります。(3級ヘルパーの場合は一部減額)。
介護 |
昼間 |
夜間休日土日 25%アップ |
深夜 50%アップ |
30分以上1時間未満 |
4020円 |
5025円 |
6030円 |
(参考:99年度の介護昼間滞在型=1時間3730円)
家事 |
昼間 |
夜間休日土日 |
30分以上1時間未満 |
1530円 |
1912円 |
昼間介護は1時間未満で4020円、2時間未満で8030円となります。
「要介護度5」で月36万円の保険料が受けられる場合、ホームヘルプや訪問介護に使える「訪問・通所系」のサービス上限は、その「3分の2」の、月24万円程度になると見られます(3分の2というのはまだ未定*注1)。その場合「訪問・通所系」のすべてを、ヘルパーに使うと、30日×8030円=24万0900円となり、「要介護度5」で毎日2時間未満しかヘルパーは利用できません。
*注1「訪問・通所系」のサービス上限(上記例では「3分の2」)は、厚生省が基本を定めるが、各市町村が条例でそれを上回ったり下回ったりさせることもできる。施設が多くヘルパーの少ない市町村では例えば「2分の1」程度にになる事もある。 |
訪問看護
医療機関から |
5500円(30分以上1時間未満) |
訪問看護ステーションから |
8300円(30分以上1時間未満) |
訪問看護もホームヘルプと同じ「訪問・通所系」です。そのため、前ページの「要介護度5」の人が、週に3回訪問看護ステーションからの訪問看護を1時間弱利用すると、その日は8300円使ってしまいますから、ヘルパーは0時間という事になります。
なお、訪問看護を毎日利用できるかどうかは未定ですが、仮に毎日、訪問看護ステーションからの訪問看護を1時間弱利用すると、8300円×30日=24万9000円になり、「訪問・通所系」の1ヶ月の支給額を使いきってしまい、ヘルパーは1ヶ月全く利用できません。
訪問リハビリ
5500円
居宅介護サービス計画費
ケアプランを依頼した場合、月8400円かかります(要介護度3〜5)。
その他
今回は、上記のほか、施設サービスやデイサービス訪問入浴などが仮単価発表となっていますが、住宅改造や福祉機器については未発表です。
なお、事業者になる等で上記の4項目(抜粋です)の詳細を知りたい方は、詳細資料がありますので、制度係までお問い合わせ下さい。
介護保険Q&A
Q
介護保険で毎日8時間の介護は可能?私は介護保険の対象になるALSの40歳の障害者です。家族と暮らしているため、今までヘルパー制度はほとんど受けていません。介護保険では要介護度5で毎日8000円程度の保険給付をホームヘルパーに利用できそうだと聞きました。
ヘルパー指定事業者を自分たちで作って、毎日8000円で毎日8時間の介護をするヘルパー(家族以外の他人)を雇用して介護を受けることはできるのでしょうか?
A
可能ですが、以下の点を考えておいてください。介護保険は要介護度5で毎日8000円程度の(ヘルパーに使える訪問通所系の)給付を利用できることになっています。通常はこの8000円で、1時間4020円の他のヘルパー指定事業者に介護派遣を頼みます。事業者は(例えば)ヘルパーに1時間2000円程度を人件費・経費としてかけて、残り2000は事務所維持費や管理職人件費として処理します。
介護保険では、1時間単価4020円(昼間介護)という基準は示されていますが、各事業者がこの額より安くサービス提供することも認めています。例えば、半額で行う事業者があれば、2倍の時間数を利用できます。ただし、そのような事業者は極めて少ないと考えられます。
そこで、ご質問は、自分でそのような安い単価の事業者を作って、自分自身に派遣してはどうかというものです。
仮に1日に8000円しか(ヘルパーに使える訪問通所系の)給付がない場合、事業者の人件費や事務所費に500円をかけるとすると、残り7500円がヘルパーに支払える金額となります。地域の賃金実態から見て、7500円で8時間働いてくれるかという問題がありますが、それがクリアされるのならば、可能です。
また、この例では、人件費や事務所費に1日あたり500円しか取れない計算にしましたので、1ヶ月に1万5000円(利用者1人あたり)しか使えません。例えば、自宅(持ち家等)の一室を指定事業者の事務室にする、自分自身や家族が指定事業者の事務を行う等の、コストのかからない運営が必要になります。
また、県の指定を取るには3級のヘルパーが常勤換算で2.5人必要です。ここまでの話を前提にすると、要介護度5の障害者が2人いれば、ヘルパーが常勤換算で3人弱という計算になりますので、計画に加わる障害者がもう1人必要です。
なお、県の指定よりも基準のゆるい、市町村が指定する「基準該当サービス」の場合は、3級のヘルパーが非常勤で3人いればいいことになっています。この場合は自分1人で可能です。
(指定事業者や基準該当サービスの詳しい基準については、巻末の資料集6巻「介護保険」をお求め下さい。なお、ここに書いた内容は、現時点での厚生省の原案を前提にしており、今後の制度の変更で変わることもありえます。)
Q
介護保険で介護制度時間数アップは可能?私は65歳の脳性マヒで、障害者団体をつくって市と交渉を続け、毎日12時間の自薦の介護制度を利用しています。障害福祉課長は私の要介護時間は毎日24時間だと認めており、今の介護制度をさらに時間数アップしたい意向なのですが、市の財務部が首を縦に振らず、時間数アップがままなりません。介護保険が始まれば、別予算会計から介護が受けられるわけですから、介護保険のヘルパー時間数はそのまま受けることはできませんか?
A
できます。自分で指定事業者を作れば、5時間程度のアップも可能です。とりあえず、介護保険でヘルパーが毎日2時間アップすることを前提に話をします。
介護保険が開始時には、今現在の受けているヘルパー時間数が十分であるという障害者の場合は、介護保険で毎日2時間のヘルパーを受け始めた際に、従来の障害ヘルパーはその分減ることになります。つまり、最終的に今まで受けていた介護制度時間数と全く同じ時間数になります。
逆に、以下の状態ならば、介護保険が始まっても、障害ヘルパー等の時間数は減らさないことができます。
(1)障害福祉課が障害者Aさんの今の利用時間数より、多い要介護時間数を認めている
(2)障害福祉課はAさんのヘルパー等時間数をアップしたいが、財務部などが「予算がたりないから」と言って、アップできない状態である。
上記の(1)(2)とも満たしている場合、障害福祉課との交渉が必要ですが、2時間アップが可能です。今は毎日12時間の決定がされていますから、2000年4月1日の介護保険開始時に障害福祉課として「1日あたり2時間の派遣時間アップの決定」を出してもらい、毎日14時間にしてもらいます。同時に介護保険から毎日2時間のヘルパーを受け始めることになりますから、14時間から介護保険分の2時間を引いた12時間分が障害福祉課から受ける(ヘルパー等)介護制度という事になります。障害福祉課では、予算を全く動かさないので、財務部に許可をもらう必要がありません。(予算と関係ない部分で、部長や理事者の許可は必要な場合もあります)。
以上は、2時間アップで説明しましたが、自分の障害者団体が指定事業者を作れば、毎日5時間程度アップにする方法があります。ご質問の方は、自薦ヘルパーを使っておられる重度障害者であることから、他薦ヘルパーでの介護(介護保険事業者のヘルパー)では利用が困難です。当然介護保険に向けて自分の団体でヘルパー指定を受けることを検討していると思います。その場合、1日8000円のうち、1000円を事業者が運営費に使い、残り7000円を5時間分のヘルパー給与として支払えば、時給1500円で5時間の自薦ヘルパーが実現します。
この二つをうまく交渉してつなげれば、今の毎日12時間の介護保障を、毎日17時間にすることができます。いずれにしても、今のうちから市とよく話合いを続けておいてください。
Q
生活保護利用者は、介護保険ケアプランを必ず指定事業者に作ってもらわないといけないと聞きました。自分でプランを作りたいのですが?A
自分でプランを作ることはできます。生活保護利用者も、そうでない方も、ケアプランを依頼した場合、月8400円かかります(要介護度3〜5)。この額は、介護保険から10分の10(全額)給付されます。
介護保険制度では、普通、ケアプランを指定事業者に頼まずに自分で作って市町村窓口に提出し認めてもらうこともできますが、ケアプランは「訪問・通所系」とは別の系ですので、ケアプランを頼んでも頼まなくても、ヘルパーに使える金額は変わりません。
なお、生活保護利用者の場合は、必ず事業者にケアプランを作ってもらうことになっています。これは自己負担の発生するプランは生活保護では認められない(生保以外の方は介護保険支給額をオーバーしても自己負担するのでかまわない)ため、正確な計算のできる事業者に計画の計算をしてもらう関係です。ケアプラン自体は、障害者が自分でほとんど作ってから事業者に計算だけ(あっているか)見てもらうこともできるので、生活保護利用者でも事実上の自己プランは可能です。
Q
脳性マヒは脳血管障害の一種だから40歳から介護保険にはいると市が言っていますが、脳性マヒは、介護保険に40歳から対象になる「特定15疾患」には入らないと思います。どうすればいいでしょう?A
お聞きの通り脳性マヒは、介護保険に40歳から対象になる「特定15疾患」には入りません。市の職員の無知による単純ミスです。まず市の係長や課長などの責任者に電話し、責任者も間違っていたら、県にすぐ電話するように言ってください。電話したらすぐどうだったか報告するように(10分後に自宅へ電話してくるように)言ってください。SSC REPORT no.2 より転載
(次ページより)(市民福祉サポートセンター刊 99年8月 03−5214−6426)
この本の中で、厚生省の介護保険制度施行準備室長の大変はっきりした発言(99年4月の市民福祉サポートセンター主催のシンポジウム)が収録されています。
介護保険水準の限界や、介護保険水準を超える部分は障害の介護制度で対応するといったはっきりした見解が紹介されています。(通常、障害者団体との交渉に出てくる係長級の職員は、ここまではっきりしたことはしゃべらないため、上司にあたる室長の方が、はっきり話しをしているということがわかります)。
介護保険制度施行準備室長は91年に社会・援護局更生課(当時の身体障害の課)の課長補佐の経験があるなど、身体障害者の自立生活者にはかなりの水準の介護制度が出ていることを知っているようで、自立障害者の制度水準の話も載っています。
例えば以下のような発言があります。(次ページからの記事の抜粋です)。
「介護保険は重度の方がお一人で寝たきりで家庭で暮らせるところまでいかないと思います」「今、障害者施策では重度でも自立生活している方には相当の水準があると思いますが、介護保険ではそこまでいきません。」
「厚生省で示しているところは、当面そこまで行かなくて、もし、障害者の方で必要があれば障害施策からサービスを提供するという方向で今、検討をしています」
「例えば介護保険だけでは十分でない、障害者手帳を持ってさらに自立した水準を目指したいというのであれば、その上積みの給付を得て自立生活をしていく方向をみんなが描いていると思います」
大変はっきり話しているので、市町村へ見せる資料の一つにしてもいいと思います。
(なお、このシンポジウムは全10ページの原稿で、そのうちここでは6ページのみ抜粋して転載させていただきました。「SSC REPORT no.2」全体は73ページにわたり介護保険の有用な情報が載っています)。
パネルディスカッション(略)
全国障害者
介護保障協議会の常任委員会の選挙日程選挙日程が決まりましたので、お知らせいたします。交渉団体会員へは別途お送りします。
10月1日 交渉団体会員への日程と立候補の詳細資料送付
10月3日 立候補受付開始(交渉団体会員から個人が立候補できます)
10月25日 立候補締切り
11月3日〜10日 投票期間(交渉団体会員による郵便投票)
交渉団体会員(正会員にあたる)になって下さい
全国障害者介護保障協議会の方針決定は、介護制度交渉を行っている自立障害者によって決めるシステムを取っています。具体的には正会員にあたる「交渉団体会員」によって常任委員会選挙を行っています。(相談会員は一般の方も対象にしていますので、選挙権はありません)。 交渉を行っている障害者はぜひ交渉団体会員になってください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。1人でも入会できます。 年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要)。 交渉団体会員には @会員の3人の自宅に(または2人の自宅と事務所1箇所)に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります。 Aフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。 B厚生省の資料・情報などを別便で送ります(予定)。 C選挙の日程・説明書等を送りします。 D交渉団体会員だけ参加できる厚生省交渉の際は、ご案内をお送りします。 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。 なお、全国障害者介護保障協議会の常任委員会選挙(次回は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。 お問い合わせは、お気軽に、0077−2329−8610制度係まで。 |
交渉団体会員の会費システムを少し変更します
いままで1団体最高6人までで団体年会費6000円でしたが、月刊誌送付コストが1人2000円かかるため、常任委員会で会費システムの変更を決めました。
今後は、「3人まで(月刊誌送付先3箇所まで)
団体会費6000円、4人以降は1人追加ごとに+2000円」に変更します。(今年度会費をすでにいただいている団体は、新会費は2000年度からでかまいません)。一般の相談会員より会費が安くなっているのは、自治体との交渉の情報を提供していただいているという理由等によります。
横浜市の知的障害者のガイドヘルパー制度
横浜市では、身体障害のガイドヘルパー制度を拡大し、知的障害者も利用できるようになっています。(横浜市の会員から資料をいただきました)。知的障害者のみ、ガイドヘルパーの自己推薦が可能になっています。時間数は月48時間と、決して多い時間数でない上、すべての障害者が同じ時間数というのはいい制度とは言えません。しかし、知的障害者にとってはまだまだ外出介護制度を実施している自治体が少ない上、各自治体が制度を作るときには知的障害専用の制度を時間をかけて作る場合が多いので、横浜市の例を掲載しました。横浜市のように、すでにある盲人と全身性のガイドヘルパーに対象者を拡大する形で知的障害者を加えれば、新規事業ではないので、大掛かりな制度改正が不用で知的ガイドヘルパーを実施できます。
全国の知的障害者の制度概要 1.知的障害者が使える自薦のホームヘルパー 99年9月現在、東京の東久留米市、保谷市、田無市、小平市、世田谷区、や兵庫県尼崎市、などで知的障害者の利用実績がありますが、単身の知的障害者がいる東久留米市(毎日10時間)と世田谷区(毎日6時間)以外では、利用時間数は多くありません。 2.知的障害者ガイドヘルパー 99年9月現在、大阪府ほぼ全市町村、大阪市、名古屋市、横浜市、兵庫県尼崎市、福岡県大牟田市で制度があります。(利用者がいない市もあります) |
(以下は横浜市の資料)
ガイドヘルパー派遣事業のご案内
横浜市福祉局障害福祉課
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会
ガイドヘルパー派遣事業のごあんない
<ガイドヘルプサービスを利用できる方>
横浜市在住の障害者(18歳以上)で次の項目のいずれかに、該当する方。
@身体障害者手帳1・2級を所持する視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者(車いす常用者を含む)で、外出時に付添いの得られない方。
A児童相談所又は更生相談所においてIQ50以下と判定された者又は愛の手帳の所持者(A1,A2,B1)で、外出時に付添いの得られない方。
<派遣対象となる外出>
○社会生活上必要な外出
官公庁,福祉事務所,医療機関,保育所・学校等(入学式・卒業式・父母会・学校行事等),金融機関,商店・デパート・スーパー等(日常生活上必要な買い物)
理容美容,不動産,工務店等
○社会参加の観点から特に認められる外出
市民大会等各種行時・各種研修・各種講座(国・県・市・区の主催・共催・後援のもの),就職・就学のための活動,点字図書館等,冠婚葬祭
※注:派遣対象とならない外出
通勤,勤務,営業に伴う外出,通学,通所(一時的な利用を除く),趣味・嗜好・ギャンブル等,ボランティア活動,任意の団体活動
<派遣回数等>
月12回,年144回以内(1回は4時間以内)ただし,人工透析で週3回以上通院する者は月12回の割増派遣が受けられます。
○利用回数はガイドヘルパーとガイドボランティアの利用を併せて月間12回以内
○ガイドカードはガイドヘルパー派遣事業とがイドボランティア紹介事業と共通
<利用料>
利用者本人の所得税額に応じて,1時間0円〜920円
(生活保護世帯,本人所得非課税の場合は無料)
<利用の申込みは>
各区役所 福祉保健サービス課へ(資格,利用者負担額等の決定をします。)
申請には,身体障害者手帳又は愛の手帳・印鑑・利用者本人の前年の所得がわかるもの(源泉徴収票等)が必要です。
実際にヘルパー派遣を受けるには
1 申込みをした福祉事務所から派遣承認決定通知を受け取った方は,ガイドヘルパーの派遣を希望する日の1週間前までに,横浜市福祉サービス協会に電話またはファックスでお申し込み下さい。派遣できるヘルパーが決まりましたら,ご返事します。
2 知的障害者の場合は派遣ヘルパーを指名することができます。その際初めて利用をする前までに,ヘルパーの方とガイドしていただくことについて,合意が必要です。合意を得たら介護同意書に,利用者及びヘルパーそれぞれの署名,捺印し,サービス協会へ郵送して下さい。
この介護同意書をサービス協会へ提出することにより,以降は利用者が直接ヘルパーに派遣の依頼をすることができます。ヘルパーへの依頼後,サービス協会へ事前利用の連絡をしていただきます。
なお,ヘルパーはヘルパー研修を終了して,サービス協会へ登録が済んでいる必要がありますが,利用者が親族(3親等以内)を指名ヘルパーとして申請することはできません。
受け付け時間:平日 午前9時00分〜午後5時00分
土曜 午前9時00分〜午後12時45分
横浜市福祉サービス協会
横浜市西区老松町25番地
п@ 262−7274
FAX 262−7271
3 ガイドの時間は,平日は午前9時〜午後5時,土曜日は午前9時〜午後12時45分です
日曜日,祝祭日,年末年始(12月29日〜1月3日)等ヘルパー派遣のできない日がありますのでご注意ください。
4 通院等により定期的に外出する場合には,1カ月分の申込みができます。
5 何かの事情でキャンセルしたいという場合は速やかに協会にご連絡ください。また,当日になって急に取り止めにしたいという場合も同様です。協会からヘルパーに連絡をとります。
6 ガイドカードは4時間以内の外出では1枚,通院等やむをえない理由によりそれ以上かかる場合は2枚必要となります。
外出の際には
1 出発前に,ガイドカード・印鑑をお持ちになっているかお確かめ下さい。
2 交通費・入場料・喫茶代等のガイド中に生じる経費についてはヘルパーの分もすべて利用者の方に負担していただきます。ただし,昼食代については,ヘルパーは700円までは自分で負担しますが,それを超える金額については,利用者の方に負担していただきます。
3 片道だけのガイドのときも,交通費は往復分を負担していただきます。
4 ガイドが終了しましたら,ガイドカードに必要事項を記入し,間違いがないかどうかヘルパーと確認したのち署名・押印をしてください。なお,その際にヘルパーが代筆することがあります。
5 待ち合わせ場所に利用者の方が遅れた場合でも,カードには約束の時間から記入させていただきます。
6 ヘルパーは協会から指示された内容以外のことはできませんので,予定外の用事や,時間外のガイドは原則としてお断りしています・
その他・留意事項
ガイドヘルパーは外出時の付添いと,その場に必要な介助だけをします。ホームヘルパーと違い,例えば家事などを行うことはできません。
2 目の不自由な方は,安全のため誘導中も白杖を伸ばして携帯してください。
事業に関するお問い合わせは
横浜市福祉局障害福祉課更生係 電話 671−2401
FAX 671−3566
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知的障害者が使っている自薦登録ヘルパーや知的障害者ガイドヘルパーの全国の制度等記事をまとめました。 |
B5・80ページ 400円 (B4コピーで提供) |
平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、11年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。 |
3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 「 同性介護者・在宅の介護経験者をヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
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★まだ前の住所(田無市本町)やその前の住所(小平市花小金井)でたくさん送られてきていますので、ご確認下さい。
新所在地 〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18グランクレステ302(旧所在地:〒188東京都田無市) 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037−80−4445(電話番号変更になります) 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422−51−1566(電話番号変更になります) *フリーダイヤルは変更ありません。 |
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1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 99年3月発行改定第4版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
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1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
Howto介護保障 別冊資料
6巻 介護保険と関係情報 160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。)
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。
当会の電子メールアドレスは @ インターネット: A NIFTY : CYR01164B BIGLOBE: dpm82831です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を。 |
全国障害者介護保障協議会/介護制度相談センターでは 全身性障害者の 「制度相談員」(専門職)候補生を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)年 齢 20〜40歳収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610 制度係まで。 11時〜23時 *当会は介護制度や障害当事者組織を全国各地に作る事を目的としていますので、その地域に必要な方はお断りさせていただいています。ご了承下さい。 |
入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい。
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒188 −0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2FTEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0120−870−222(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
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500円 |
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