月 刊

全国障害者介護制度情報

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★介護保険のホームヘルパーほかQ&A

 

★今月も自薦登録ヘルパーの交渉時期です

 

8月号

  99.8.20

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〜99年9月3日に以下に移転します〜

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566

電子メール: 

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

99年8月号 

目次

4・・・・事務所移転のご案内

5・・・・不況対策の新規事業助成金の情報(その3)

5・・・・精神障害者の生活保護介護料申請

6・・・・介護保険のホームヘルパーQ&A

8・・・・ホームヘルプサービス事業委託Q&A

9・・・・介護制度のつくりかた(交渉方法)

12・・・今ある制度の改善の交渉ならまだ間に合います

13・・・交渉団体会員になって下さい

14・・・介護福祉士の受験資格にガイドヘルパーの経験なども

18・・・7月28日の厚生省交渉の報告

20・・・「2000年〜委員会」のこの1年間の報告

 

 

 

9月3日に事務所移転します(詳細は4ページ)

障害者団体の方は機関紙の送り先の変更をお願いします。

(発行名簿管理の担当者に同封の所在地変更ビラをお渡し下さい)

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

障害者自立生活・介護制度相談センター

の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方には、、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身等の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金後申込み)

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、

電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(7月申込みなら、8月〜年度末の3月までの7ヶ月分=1750円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 

 

全国障害者介護保障協議会 事務所移転のご案内

〜9月3日に以下の所在地に事務所移転します〜

 事務所が私鉄沿線から、JR中央線沿線にかわり、新幹線等で東京駅からこられる方が乗換えなしで来られるようになります。(東京駅より中央線快速を利用下さい。特別快速を利用の場合は1つ手前の三鷹駅で乗り換え下さい。武蔵境駅はスロープ(要連絡)です。)

新所在地 〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0037−80−4445(電話番号変更になります)

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566(電話番号変更になります)

*フリーダイヤルは変更ありません。

 

 

 

不況対策の新規事業助成金の情報(その3)

 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られています。政府の60万人雇用創出計画のうち、この助成金で6万人を雇用する計画です(1箇所6人として1万事業所に助成。助成金は99年1月から始まって、5月に1500事業所が計画認定済み)。

 この助成金の対象になると1〜6人までの常勤の新規雇用の人件費の50%(10月以降に雇用した場合は33%)を助成されます。法人格は不要です。民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。

介護サービス事業者も助成対象

 当会では介護サービス事業等を行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでのコンサルティングサービスを提供できますので、まずはお問い合わせ下さい。

8月中は「不況対策の新規事業助成金の件で電話希望」と書いてFAXフリーダイヤル0077−2316−7799までお送り下さい。(担当者が8月31日まで夏季休暇のため、9月以降のお返事になります。)

9月以降は、TEL0077−2329−8610制度係まで(11時〜23時)。

 

 

 

 

精神障害者の生活保護介護料申請

 ILセンター福島では、精神障害者の生活保護介護料一般基準を申請しました。全国では知的障害者の一般基準の利用は多くありますが、精神障害者では当会の知る限りでは初めてになります。(なお、知的障害者・精神障害者とも大臣承認介護料も申請できます。ただし、初めての申請になりますので、自治体で対応できませんので、当会にご連絡下さい)。

 ILセンター福島では、精神障害者で一般基準を申請したことのある人の情報を求めています。なにか情報がありましたら伝えますので、当会0077−2329−8610にお電話下さいますようお願いいたします。

 

 

介護保険のホームヘルパーQ&A

 私はリウマチの45歳で、特定疾患のため、来年から介護保険に入ると市に言われ

ました。全身性障害者介護人派遣事業を週28時間とヘルパーを週4時間使っています。私の生活は、週32時間の介護制度で十分安定しています。

 ところが、市が「介護保険が始まったら全身性障害者介護人派遣事業が受けられなくなり、ヘルパー時間を増やします。」と言っていますが?

 それは間違いです。今、ホームヘルパー4時間と全身性障害者介護人派遣事業28時間の、合計週32時間使っていますので、たとえば、介護保険で週14時間(要介護度5)のヘルパーを受けることになった場合は、以下のようになります。

介護保険ヘルパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・週14時間

全身性障害者介護人派遣事業またはホームヘルパー・・・・週18時間

                  合計       週32時間

 なお、要介護度が低くなると介護保険ヘルパーの時間数は減りますが、その分障害の介護制度(ここでは全身性障害者介護人派遣事業)が増えて、今までの利用時間数の合計と同じ時間になります。

 例えば今、ホームヘルパー4時間と全身性障害者介護人派遣事業28時間の、合計週32時間使っていて、「要介護度3」になり介護保険から週7時間ヘルパーを受けられると決まった場合、以下のようになります。

介護保険ヘルパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・週7時間

全身性障害者介護人派遣事業またはホームヘルパー・・・・週25時間

                  合計       週32時間

また、「要介護度5」で週14時間や「要介護度3」で週7時間、というのは現段階での予想される時間数であり、今後、2000年1月ごろに介護保険ヘルパーの1時間単価が発表されるまでは正確な時間数は決まりません。

(すでに決まっている「要介護度5で月39万円」のうち、ホームヘルプと訪問看護とデイサービスなどの「訪問・通所系」でこの39万円のうち3分の2を使えるとすると、1時間あたりのヘルパー単価が発表され次第、1月あたりの時間数が計算で出てきます。なお、訪問看護やデイサービスを利用する場合は、同じ「訪問・通所系」ですので、ホームヘルプの利用時間数がその分減ることになります。住宅改造やショートステイなどは利用しても系が違うのでたくさん利用しなければ、ホームヘルプの時間数は変わりません。詳しくは資料集6巻をご覧下さい。)

 なお、ガイドヘルパーは介護保険対象外の制度のため、この計算に入らず、引き続き全く時間数が減らずに利用できます。

 

 介護保険のヘルパーを自薦にすることはできますか?

 以下の方法を取ればできます。

 まず、以下の2つの条件を両方ともクリアします。

(1)介護保険ヘルパーになるには、自分の介護者にヘルパー研修(1〜3級)を受けてもらうか介護福祉士になってもらいます。

(2)その上で、介護保険のホームヘルプ指定事業者のどこかに相談して、自分の介護者を非常勤ヘルパーか登録ヘルパーとして雇用(または登録)してもらえるか相談します。

 自分専用に派遣してもらうことが説得できたら解決です。

 介護保険は自分でケアプランを決めることができます。例えば、週14時間の介護保険ヘルパーを受けられるようになった場合、月曜と火曜に7時間ずつという利用も可能です。障害の自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を他に受けている方の場合、水曜から日曜までは全身性障害者介護人派遣事業など障害の介護制度を使うようにすれば、週2日は介護保険から、週5日は障害施策から、と言う風に利用することもできます。

 ヘルパー研修は一番時間数の短い3級ならば、1週間〜2週間程度の日程で50時間研修を受ければ認定が受けられます。また、通信講座では2級ヘルパー研修が行われています。通信でも、実技と実習は赤十字などの会場で行われます。

 いずれも市町村や県に研修実施団体のリスト等があるはずですので問い合わせてください。

 一方、介護福祉士は介護経験が一定あれば、試験を2日間受けるだけで介護福祉士になり、1級ヘルパー扱いになります。(今月号の別記事を参照)。研修に比べ、介護を休んで研修を受けるなどの苦労がないので、準備さえきちんとすればお勧めの方法です。試験は、過去問題をきちんとやっておくなどすれば筆記試験はほとんどの人が受かります。実技試験で落ちる人が多いので、すでに受験した人の話をよく聞いてください。お近くにいない場合は当会にお電話下さい。

 介護保険のホームヘルプ指定事業者には、現在ホームヘルプ事業を行っている社協や福祉公社等の委託先のほか、民間企業や農協・生協・NPOなど多様な事業主体が参入します。市町村が直接指定事業者になる事もできます。指定は都道府県が行いますので、県に問い合わせて近隣市町村の事業者のリストをもらい、相談してみてください。今、自選を行っている委託先があれば、その事業者に引き続き同じようにやってもらえるように話をしておきます。場合によっては市の課長などに同行してもらい、話をしてもらってください。

 指定事業者以外に、指定該当サービスという基準のゆるい事業者も、市町村の範囲内でホームヘルプサービスを行えます。障害者団体自身が指定事業者や指定該当サービス事業者になると、この事業者との相談が省略できます。

 

 

ホームヘルプサービス事業委託Q&A

 NPO法人で障害のホームヘルプサービス事業の委託は可能ですか。

 可能です。厚生省は98年2月(NPO法人法が国会で審議中)に要綱改正して、(十分に事業実施できると市が認めた)社協・福祉公社・福祉法人・医療法人に委託ができるという要綱に変え、その後、「等」の中にNPO法人も含まれると言っています。今年度になり、担当者が変わり、引継ぎが十分でなかったために、一時トラブル*がありましたが、現在は解決しています。

 *一時期のトラブルの内容:世田谷区がHANDS世田谷(障害者の運営している自立生活センター)にヘルパー委託をしたいと打診。世田谷区が東京都にNPOで委託できるか質問。東京都が厚生省の職員(役職のない職員)に電話で質問。厚生省の職員が係長に確認せずに、勘違いで「できない」と回答。(東京都ではこれが公式回答として一時期確定した制度になってしまった)。2週間後、当会がHANDS世田谷からこれを聞き、厚生省の担当係長に間違いを指摘。厚生省から東京都に訂正の電話をしてもらう。ところが、この電話で、営利企業にのみ課せられている「在宅介護サービスガイドライン」をNPOに必要と係長が言ってしまったため、東京都から世田谷区にそのように伝わる。1ヶ月後、当会が間違いに気づき、さらに指摘、再度訂正することを約束。

・・・このように、自治体から厚生省への問合せはかなりいいかげんです。各都道府県で障害者団体が間違いに気づいたら、細かく調べて訂正させるしかありません。

 

 

介護制度のつくりかた(交渉方法)

 毎日12時間の介護ボランティアに介護にきてもらっています。1人暮しです。

 今、週3回のヘルパー制度はありますが、自薦ではありません。そのほかの制度は、なにもありません。どのようにすればいろいろな制度が作れるのでしょうか?

 1人暮しをしている長時間要介護の障害者の介護制度は、4つあります。

(1)交渉しなくても申請すれば使えるもの・・・・生活保護の介護料

(2)交渉が必要なもの・・・・・・・・・・・・・ガイドヘルパー

(3)交渉が必要なもの・・・・・・・・・・・・・全身性障害者介護人派遣事業

(4)市との話合いが必要なもの・・・・・・・・・自薦登録ヘルパー

 上記(1)の生活保護の介護料は全国で受けられることができ、大臣承認介護料を申請すれば毎日4時間程度の介護が得られます。これをまず利用して自分専用の介護者を確保していくことが(2)〜(4)の交渉時に大切になります。(資産がある等で生活保護が受けられないなら1年くらいで制度ができるまでは自分の資産を取り崩して介護者を雇います。)。生活保護の介護料は、資産がなくて1人暮しや障害者夫婦なら受けられますので詳しくは資料集4巻をご覧下さい。

 上記(2)のガイドヘルパーは、今、何の制度もない場合、4〜6月に交渉して秋の概算要求(翌年度の予算が決まる)にいれてもらいます。すでに視覚障害者向けのみの制度がある場合は、1年間のいつでもいいので、全身性障害者への対象拡大の交渉を行います。全身性障害者の対象者が少なければ、補正予算が不要なので、年度の途中からでも開始できます。対象者が多いと補正予算を組まねばならないので7〜8月交渉で9月に補正、10月実施などの形態があります。交渉の方法は、資料集3巻をご覧下さい。

 上記(3)の全身性障害者介護人派遣事業は、今、何の制度もない場合、4〜6月に交渉して秋の概算要求(翌年度の予算が決まる)にいれてもらいます。交渉の方法・全国の制度資料は、資料集2巻をご覧下さい。

 上記(4)の自薦登録ヘルパーは、(2)(3)の交渉とは少し違って、新しい制度を作るのではなく、すでにあるホームヘルプ事業の運用を少し変えたり、全く変えずに実態だけ変えるなどして、事実上の介護者の自薦に持っていったりする方法です。制度化にはホームヘルプ事業の詳しい知識が必要です。そのかわり、予算措置は不要なので1年中いつでも取りかかれます。まれに、(2)(3)と同様に交渉して作ってもらう方法もありますが時間がかかります。交渉の方法・全国の制度資料は、資料集1巻をご覧下さい。

 制度を作るには、まず、介護者を自分で確保することからはじめます。生活保護の介護料でなるべく専従介護者(介護を職業とする人)を1人確保します。介護ボランティアの確保しにくい時間帯(例えば男性なら平日昼間)に専従介護者を配置し、それ以外の時間帯は初めはボランティアで埋めていきます。生活保護の介護料を受けない場合は、自費で介護者を雇うか、全身性障害者介護人派遣事業の交渉を行い、この制度で専従介護者を確保します。

 家族以外の介護を受けるのがはじめての方は、介護派遣実績の多い自立生活センターなどで行われている自立生活プログラムを受講しに行くなど、介護者への指示の出し方や障害者の雇用主としての責任の取り方を学んでください。介護は必ず障害者の指示で行うようにしてください。なにも言わなくても介護者が介護してくれる形では、次第に管理されるようになり、うまくいかなくなります。

 

 全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパーの交渉は、自分の介護者がほとんどいない場合でも交渉できないわけではありません。

 全身性障害者介護人派遣事業は、以下のように市の課長などに説明して交渉していくものです。「自分のような全身性障害者の介護は、一人一人違うので、特殊な介護を行えるのは自分の確保した介護者だけで、1〜3級の研修を受けたヘルパーでは介護は行えない。男性障害者には男性の介護者が必要である。」

 また、全介護制度に共通することですが、交渉の前半では1時間程度の「自分の介護の24時間の細かいスケジュール(朝起きてから1分おきにどんな介護を行っているか事細かに科学的に説明、夜は寝返り介護の状況)」を細かに説明します。この説明で、市の課長などが「これは大変だ」「なにか自分のできることはしなくては」と思うまで説明します。

 自薦登録ヘルパーは、今あるヘルパー制度の委託先(社協や福祉公社や在宅介護支援センターや民間企業)とまずは相談して、自分の介護者をヘルパーとして確保してもらえないか話をします。

 ただし、社協や福祉公社などが(主婦などが登録する)登録ヘルパー方式を非常勤のヘルパーに採用している場合は、この登録ヘルパーになる方法を介護者に電話で聞いてもらいます。「3級研修を先に受けてください」と言われた場合は、「研修さえ受ければ、登録できるか」聞きます。(社協などが非常勤ヘルパーを採用していても同様にヘルパーになれるか聞く)。研修が要件の場合、解決方法がありますので、(市と交渉が必要になります)資料集1巻(最新版)をご覧下さい。

 自分の介護者がヘルパーになった際、自分のところだけに来てもらうためには、市と交渉が必要です。ヘルパーの国の要綱や指示文書には「適任者の派遣」が書かれており、これを使って「自分のような全身性障害者の介護方法は、一人一人違い、特殊な介護を行えるのは自分の確保した介護者だけで、今いるヘルパーでは介護は行えない。」などと交渉することで、他に適任者がいないということで、自分の介護者のみが派遣されることにもって行けます。(資料集1巻をご覧の上、制度係フリーダイヤルにお電話下さい。細かく説明します。いずれも当会にお電話をいただきつつ交渉しないと解決はできません。)。

 ヘルパーを自薦できるようになったら、次に、時間数を延ばす交渉に入ります。これにも特殊な交渉方法がありますので、詳しい説明の上、「交渉のやり方ガイドブック」の資料を送りします。制度係にお電話下さい。

 

自薦登録ヘルパーの交渉をあなたの市でも始めませんか?

 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ地元での交渉にお役立てください。

当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。)

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。制度の時間数も伸びます。最新の厚生省の情報や、それを使って交渉がうまく行った事例の情報がたくさんあります。当会の資料・情報をぜひご利用ください。

(実例)当会に電話を頂かないで交渉を行った地域では、いままでのところ、不満足な制度ができてしまったという事例しかありません。

 

 

新規事業の交渉時期は過ぎましたが、今ある制度の改善の交渉ならまだ間に合います

ガイドヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業について

 通常全くの新規事業は4〜6月に交渉しないと、来年度予算にいれることは難しいのですが、すでにガイドヘルパー(盲人のみ実施でもOK)や全身性障害者介護人派遣事業が実施されている場合は、今からでも何とかなります。(9月第一週までが期限です。)

 派遣事業の場合は時間数アップの交渉を早めに行ってください。(効果的な交渉方法については、詳しくは制度係にお電話下さい)。

 ガイドヘルパーの場合は、例えば、盲人のみ実施されており、全身性がない場合や、出先が「市役所と病院のみ」に制限されている場合、当会の「ガイドヘルパーの交渉の要望書セット」を使って、要望書を出して交渉を申し込んでください。(早急に出してください)。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

資料集2巻もお読みください

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

資料集3巻もお読みください

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

注文は    発送係 TEL・FAX0120−870−222

            電話は平日11〜17時

自薦登録ヘルパーは1年中交渉できます

 自薦のヘルパーの交渉(や委託先との話合い)は、1年中できますので、新規事業の交渉が終わった方は、こちらも進めてください。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(資料集1巻「自薦ヘルパー」もお読みください)。

 

交渉団体会員(正会員にあたる)になって下さい

 全国障害者介護保障協議会の方針決定は、介護制度交渉を行っている自立障害者によって決めるシステムを取っています。具体的には正会員にあたる「交渉団体会員」によって常任委員会選挙を行っています。(相談会員は一般の方も対象にしていますので、選挙権はありません)。

 交渉を行っている障害者はぜひ交渉団体会員になってください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。1人でも入会できます。

 年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。

交渉団体会員には

@会員の3人の自宅に(または2人の自宅と事務所1箇所)に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります。

Aフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。

B厚生省の資料・情報などを別便で送ります(予定)。

C選挙の日程・説明書等を送りします。

D交渉団体会員だけ参加できる厚生省交渉の際は、ご案内をお送りします。

 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。

 なお、全国障害者介護保障協議会の常任委員会選挙(次回は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。

 お問い合わせは、お気軽に、0077−2329−8610制度係まで。

交渉団体会員の会費システムを少し変更します

 いままで1団体最高6人までで団体年会費6000円でしたが、月刊誌送付コストが1人2000円かかるため、常任委員会で会費システムの変更を決めました。

 今後は、「3人まで(月刊誌送付先3箇所まで)団体会費6000円、4人以降は1人追加ごとに+2000円」に変更します。(今年度会費をすでにいただいている団体は、新会費は2000年度からでかまいません)。

 一般の相談会員より会費が安くなっているのは、自治体との交渉の情報を提供していただいているという理由等によります。

 

 

介護福祉士の受験資格

(この記事略)

 

介護保険と自薦の介護と介護福祉士試験の関係

 来年から介護保険の対象になる障害者(65歳以上の障害者や40歳以上の特定15疾患の障害者)には、来年4月から「介護保険のヘルパー」を一部分利用しなくてはならなくなります。

 例えば、週34時間の障害の介護制度(介護人派遣事業やホームヘルパー)を利用していた方は、4月から

「障害の介護制度」が週20時間、

「介護保険のヘルパー」が週14時間

の2つに分けて利用することになります(週14時間は要介護度5の場合の予想時間数)。

 この「介護保険のヘルパーの週14時間の部分」を自薦のヘルパーにするには、自分の介護者に、1〜3級のヘルパー研修を受けてもらうか介護福祉士資格を取ってもらう(1級扱いになる)しかありません。その上で、介護保険ヘルパーの指定事業者と話し合いをして自分の介護人を登録や非常勤のヘルパーとして事業者のヘルパーに入れてもらう方法や、障害者団体自身が介護保険ヘルパーの指定事業者になる方法で解決するしかありません。

 例えば、最重度の障害のため、自分専用の介護者でないと介護が行えない方等は、今までは障害のヘルパー制度や全身性障害者介護人派遣事業を使い、自薦の介護者のみを使っています。この障害者が介護保険対象になると、引き続き今までの自薦の介護者を使っていくには、介護者に、1〜3級のヘルパー研修を受けてもらうか介護福祉士資格を取ってもらうしかありません。(厚生省の高齢の局で全国一律の制度として決まってしまったため、障害者団体が自治体と交渉しても変えようがありません)。

 このような障害者は、来年4月までに自分の介護者に3級ヘルパー研修を受けさせる準備をしている方もいると思います。しかし、ヘルパー研修は通常の介護を休んで受講しなくてはならないため、介護のやりくりで困っている方もいます。そこで、一定の条件を満たせば、一気に1級ヘルパー扱いになる介護福祉士の試験を受けてしまうという方法があり、これなら試験(筆記が1月、実技が3月の計2日間)のみ受ければ済みます。東京の自立生活センターの中でも介護福祉士試験を受験させているセンターもあります(市からのホームヘルプ事業の委託も受けやすくなるので)。

 

 

 

7月28日の厚生省交渉の報告

 ここ1年は2000年委員会としての厚生省との話し合い(介護保険対策関連)をほぼ毎月行ってきましたが、7月に介護保障協議会としての単独の交渉を4ヶ月ぶりに行いました。介護保険以外の通常のホームヘルプ事業の項目について交渉を行いました。

 ホームヘルプサービス事業は、いままで高齢と障害で合わせて行われていたのですが、2000年の介護保険開始に伴い、高齢が介護保険会計に抜けていくため、税金による一般会計のホームヘルプサービス事業は、障害(難病含む)のみの制度になります。

 現在、厚生省のホームヘルプ関連要綱は、老人保健福祉局と障害保健福祉部の連名で出されており、国のホームヘルプ予算も老人保健福祉局が一括計上しています。ホームヘルプサービス事業は、老人保健福祉局が現在は事業の主導権を握っていますが、今後は障害保健福祉部独自の制度として独立することになります。その関係で2000年4月に向け障害ヘルパーの厚生省要綱の改正が行われます。ヘルパー研修の要綱なども、障害のみの内容に変わる予定です。

 すでに、当会では要綱改正の要望などは厚生省障害主幹課に対し数年前から行ってきており、「2000年の改正が大きな改正時期であることからそのときには行える」という回答をもらっていました。

 今回の各要望とその回答は以下の通りです。(要望内容の詳細は7月号30P〜35Pに掲載済み。)

ガイドヘルパー事業

1.ガイドヘルパー要綱の改正について、(H2年255号・258号)「実施主体が特に認める場合」を外すなどの改正をしてください。

社会参加外出は「実施主体が特に認める場合」のみに制度上の実施ができる現在の要綱を(公的機関への外出同様に普通外出になるように)改正を検討することになりました。他に、「1日の範囲内での外出」「通年長期の外出は除く」の部分も撤廃を検討。

2.要綱は派遣時間数上限を設定しないことや、自薦も選択できる事がわかるようにしてください。

260号要綱のように時間給のヘルパーの登録名簿方式などの記述も入れるように要望しました。検討を約束。

3.全国の全市町村で国要綱どおりの制度が実施させるための指導の計画を立て(国と県)、確実に事業が実施されるようにしください。

ホームヘルプとガイドヘルプに絞って計画を考えるように要望しました。今後、さらに秋にかけて詰めていきます。

ホームヘルプサービス事業

4.要綱改正でNPO法人を委託先に明示をしてください。

検討を約束。

5.ヘルパー派遣時間数の上限撤廃の方針は社会援護局更生課のころからの大きな方針で、障害者団体との話合いでも、更生課・障害福祉課は実施主体に対する上限撤廃の指導を毎年約束してきました。この歴史について、ケアガイドラインを所管する企画課に説明してください。

上限については障害福祉課が主管であり、企画課が勝手に方針を出すことはないということでしたが、要望内容を企画課に説明することを約束。

6.長時間利用者の対策として、ホームヘルプ事業の自己負担金について、月あたりの上限金額(収入の20%まで、等)を設けてください。

審議会で負担のあり方を審議中で、その最中に関係するこの項目を事務方が改正するのは難しいので、審議会の後の改正時に入れられるようにすることを約束。

7.自薦や研修問題について、今後の自治体への指導の方法について、よりいっそうの指導をしてください。

(すでに行っている電話での指導について)自薦の自治体の具体例を出して自治体により分かりやすく話す方向で合意。

ヘルパー研修

8.2003年からの指定事業者制の開始を目標に、研修は各事業者(または利用者団体)が実施できるように、内容も柔軟なものにしてください。私たち要介護障害者の団体との話合いを継続的に行ってください。

国庫補助の制度である以上、均一の担保が必要なので(介護保険のヘルパー研修とは違い)今の形の研修が必要。

9.また当面、研修は在宅障害者介護経験者の研修の免除時間などを設定してください。

現在の要綱ででは免除は無理。

その他

10.介護福祉士の受験資格の規制緩和について、多様な介護経験を認めてください。

ガイドヘルプと全身性障害者介護人派遣事業の介護経験は対象となるよう、解決の方向で進行中。(今月号別記事を参照)。

11.市町村や委託先のヘルパーでは対応できない、最重度の障害者に対する介護派遣を行うことのできる障害者団体への支援の制度を作ってください。

今後話を継続。

 

 以上について、検討を約束したものや話合いを今後も行って行くものについては、きちんと厚生省担当者と連絡をとって処理していきます。

 今回の交渉は交渉団体会員のみに参加を呼べかけて行いました。今後もこのスタイルで交渉を行うことが多くなると思いますので、自治体と交渉をしている方は交渉団体会員への登録をしてくださるようお願いいたします。

 

 

「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」のこの1年間の報告

 2000年障害者介護保障確立全国行動委員会(幹事団体:DPI・JIL・全国障害者介護保障協議会・ピープルファーストはなしあおう会・全精連)の、ここ数ヶ月の厚生省との話合いの経過を報告します。

 98年8月に2000年委員会を発足してよりほぼ毎月厚生省と交渉を行い、99年1月より、提案型の話し合いに入りました。厚生省障害保健福祉部の身体・知的・精神の各障害担当係に対して、これらの3障害(介護の必要な障害者)の「生活実態」の説明や「自薦の介護者の有効性」の説明、3障害に対する「自薦の制度のある自治体の制度実態」等を、多くの資料を作成して事細かに説明しました。

 99年3月からは、介護保険のいわゆる「ヘルパー時間数引き下がり問題」(介護保険では最重度でも毎日2時間弱しかヘルパーが受けられなくなるため、そのままでは今まで受けていたヘルパーや介護人派遣事業の時間数(毎日24時間受けている人もいる)が引き下がってしまう問題)に絞って対策を話し合いました。

 厚生省の障害福祉課では、「障害者の介護施策を受けていた障害者は介護利用時間数は介護保険対象になっても減らさない」という方針(大臣から一番下の係長まで同じ方針で確定事項)です。具体的には介護保険対象者になると、保険優先の原則があるため、以下の2つの制度を両方受けて、従来の介護制度利用時間数を維持することになります。

@介護保険のヘルパー=「日常生活介護」(主に入浴・排泄・着替え・食事)を対象

A障害施策のヘルパー=「自立支援・社会参加支援」(上記以外)を対象

 この、「自立支援・社会参加支援」についての障害ヘルパーの部分について、全国の市町村に周知徹底するためには、なるべく大げさに概算要求の資料に入れたほうがいいということで、当初以下の3案で障害福祉課で検討されました。

A案:事業を「1本立てる」=新規事業として予算要求を単独で

B案:上記が無理な場合、ホームヘルプ事業内部に事項要求(ガイドヘルパー並に)

C案:上記も無理な場合、要綱改正で「社会参加支援」部分を書き分ける

 99年3月より、まず、夏の予算時期までに詰める必要のある身障に的を絞り、上記3案について身障の係と細かな話し合いに入りました。どのように「障害者の社会参加や自立支援の介護について」省の会計課や大蔵省に説明すれば、予算化を認めてもらえるかという点について、資料を使って提案を行っていきました。

 6月までに話を終え、7月より、知的障害の係と話し合いに入りました。知的障害の場合も、身障と同じく、今まで利用していたヘルパー時間(例えば単身者で毎日10時間のヘルパー利用者もいる)が引き下がらないように考えていると言うことです。

 8月末には大蔵省に対して概算要求が出されますので、9月初めに次回の話合い(今後の制度の詳細など運用面での話合い)を予定しています。なお、紙面の関係で詳しくは説明できませんでしたので、詳しく知りたい方は以下までお問い合わせ下さい。

.「2000年〜委員会事務局」TEL/FAX0422-51-1565(介護保障協議会内:11時〜17時)

.この介護保険関連問題に関する全資料を載せた資料集冊子(介護保障協議会発行)もあります。

「資料集6巻+その後の最新情報(99年2〜7月号の月刊紙)」と上記FAXへお申し込み下さい。特別セット価格2900円でお受けします。

 

 

 

当会で取扱販売はじめました(書籍)

ピア・カウンセリングという名の戦略

A5版 全244ページ  1600円+送料

安積遊歩+野上温子編

障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。

申込みは、発送係 TEL・FAX 0422-51-1565へ

 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。

紹介 カナダの障害者が行っている介護者の求人広告と面接時のマニュアルなども詳細に掲載されており、日本でもいろいろ実際に使える資料です。

当事者主体の介助サービスシステム

−カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア−

 オンタリオ州政府と自立生活センターが協力して成功させたセルフマネジドケアシステムの実績報告書、セルフマネージャーハンドブックの翻訳とヒューマンケア協会が98年8月に現地トロント自立生活センター(CILT)と利用者に取材した報告書を収録。

  発行 ヒューマンケア協会  日本財団      全225ページ。

注文は:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877

              FAX 0426−46−4876

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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版第2版

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)ワープロのワードファイル(97年10月号〜99年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。

 第2版から、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。

*視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。

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平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) 

 この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、11年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。

 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

 「同性介護者・在宅の介護経験者ヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。

 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。

11年度冊子1セット、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)

10年度冊子と11年度冊子のセットは2500円。(当会会員の方・定期購読の方は1500円)

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NPO法人「定款・規約」セット

(紙の資料と2HDフロッピーディスクのセット)

一般:1000円+送料    会員・定期購読の方:700円+送料

パソコン・ワープロの機種とTEL(あればメールアドレス)を注文の紙にお書き下さい。

各社ワープロ専用機のフロッピーへの変換も行えます。なお、WindowsパソコンのWORDなら、罫線入り文書で見れます。MACにはEメールでお送りします。

発送係FAX・TEL0120−870−222まで

 

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

相談会員のみ・無料 申込みは発送係へFAXか電話で

初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

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通信できるパソコンやワープロをお持ちの方へ

介護制度の情報交換メーリングリストのお知らせ

 介護制度の交渉方法を話合うメーリングリスト(電子メールでの伝言板形式の会議)を試験的にスタートしました。交渉を今行っている方、近日行いたいという方、全国の仲間と生の情報交換をしませんか? いつでもやめられます。詳しくは0077−2329−8610(制度係)か当会ホームページ:www.top.or.jp/〜ppを参照下さい。

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ予定 1冊2200円(+送料)  99年8月発行改定第4版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険と関係情報

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行

 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。

(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

 

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。

 

 

当会の電子メールアドレスは  @ インターネット:

A NIFTY  :CYR01164

B BIGLOBE:dpm82831

です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を。

 

障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/介護制度相談センターでは

全身性障害者の「制度相談員」(専門職)候補生を募集します

 

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

年  齢 20〜40歳

収 入  給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住 宅  アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介 護  長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント

@やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方

A体力のある人、

B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方

 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610 制度係まで。 11時〜23時

*当会は介護制度や障害当事者組織を全国各地に作る事を目的としていますので、その地域に必要な方はお断りさせていただいています。ご了承下さい。

 

入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい。

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。

 

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

    TEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時

    TEL・FAX 0120−870−222(発送)

              発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時

 500円

HP:www.top.or.jp/~pp

E-mail: