月 刊
全国障害者介護制度情報 |
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★全国 自薦の介護制度一覧表掲載
★福島市でヘルパー制度で自薦登録利用開始
★今月以降は自薦登録ヘルパーの交渉時期です
99年7月号
目次
4・・・・2000年〜委員会の厚生省との話合いの報告
8・・・・政策研究集会の自立支援分科会のお知らせ
8・・・・四国と岡山県内で介護人派遣事業
9・・・・福島市でヘルパー制度で自薦登録利用開始
10・・・全国の全身性障害者介護人派遣事業99年度
11・・・99年度 自薦登録ヘルパー時間数
12・・・全国 自薦の介護制度一覧表
16・・・スウェーデンとカナダの介助制度に関する講演会
19・・・生活保護で自立して家を借りる方法 '99
26・・・東京の介護制度の使い方〜24時間要介護の障害者の場合
28・・・ホームヘルプQ&A
30・・・7月28日に厚生省交渉を行います
36・・・新規事業の交渉時期は過ぎましたが・・
37・・・交渉団体会員の会費システムを少し変更します
今月19ページからの「生活保護での自立開始」特集ページの内容をさらに詳しく知りたい方は、資料集4巻と、以下の資料をお求め下さい。
平成11年度 厚生省保護課係長会議資料11年度版 生活保護基準・生活保護実施要領を含む資料 |
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2000年委員会の厚生省との話合いの報告
99年7月7月23日に、厚生省と話し合いを行いました。すでに身体障害者福祉係とは予算の時期前に細かな話を済ませているので、今回は知的障害者のヘルパー・ガイドヘルパーについてのみ話をしました。
知的障害者福祉係長と係員に出席していただき、身障の主査に同席してもらいました。
2000年〜委員会からは、JIL・DPI・ピープルファーストはなし合おう会・介護保障協議会が参加しました。
知的障害者ホームヘルプ事業
結論から言うと、今回の話合いで、知的障害者の「介護保険対象者のヘルパー利用時間引き下がり対策」については、秋から冬にかけての話合い(要綱の改定など)で間に合うということが分かりました。現在、ヘルパーを長時間受けている単身の知的障害者はその時間数が引き下がらないようにするということで、これから実施方法を考えていくそうです。(現在、東京の市部では自立生活センターの援助を受けて、毎日9〜10時間の自薦ヘルパーを利用している、1人暮しの知的障害者もいます。)
知的障害者ガイドヘルプ事業
大阪を中心に独自要綱で実施されている知的障害者ガイドヘルパー制度ですが、厚生省の知的障害者福祉係長はこのような制度が自治体で実施されていることはよく把握していました。(国の要綱では、ガイドヘルパーという名前の制度ではなく、知的障害者ホームヘルプサービス事業の要綱の中で、外出介護も対象にしています。このホームヘルプの国の補助金を使い、外出介護のみを行う知的障害者ホームヘルパー制度を「ガイドヘルパー制度」という名前の制度にする自治体があります(大阪や名古屋など))。
この外出部分については、介護保険対象になった知的障害者も、引き続き障害者独自のサービスとして引き続き受け続けることができるという方針で、検討しているということでした。
今後、とりあえず、来月以降、ピープルファーストはなし合おう会(知的障害当事者団体)で厚生省の知的障害者福祉係と懇談を持っていき、知的障害者の自立生活の実態やヘルパー制度利用状況についてなどの情報交換をしていくことになりました。
(7/23日の話し合いに使ったレジメ)
介護保険対象者になる知的障害者のヘルパー制度について
貴職・障害福祉課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとうございます。
当会では、2000年の介護保険開始時に介護保険の対象となる65歳以上の障害者で現に利用しているホームヘルプ等利用時間数が、介護保険開始によって時間数が低下する例があることから、対策を障害保健福祉部と話合ってきました。身体障害者についてはすでに制度の詳細にわたっての話合いが終わったところですので、今回は、知的障害者の制度の話合い(詳細について)をさせていただきたいと思います。
知的障害者ホームヘルプサービス事業
現在、東京都・大阪府などを中心に、一部市区で単身の知的障害者に対し、毎日5時間〜10時間の(自薦の)ヘルパー派遣を行っています。これらの自治体で利用者が65歳を超えた場合(または65歳以上の知的障害者が1人暮らしを新たにはじめた場合)など、介護保険適応になりますが、障害施策のホームヘルパーも引き続き受けられるのでしょうか。
一部自治体の知的障害者ガイドヘルパー事業
大阪府全市町村、名古屋市、兵庫県尼崎市ほか数市、福岡県大牟田市などでは、市や府の要綱で定められた「知的障害者ガイドヘルパー事業」が実施されており、国のホームヘルプ事業の補助金がこの事業に利用されています。
65歳以上の知的障害もこの制度を利用していますが、身障のガイドヘルパーと同じ扱い(介護保険対象外)になりますか。(65歳以上の身体障害者のガイドヘルパー制度は、介護保険対象外として利用できますが、65歳以上の知的障害者のガイドヘルパーも対象外になるのでしょうか)。
(7/23日のレジメは以上。いずれも時間数の低下がないように検討中とのことでです)
(7/23日の話し合いに使った資料)
(大阪府の97年度作成資料)
市町村ガイドヘルパー要綱調べ
( )内は実施の確認ができた年度
制定年度 |
派遣要件、内容等の制限 |
|||||||
市町村名 |
視覚 |
全身性 |
知的 |
等級 |
時間帯 |
曜日 |
活動範囲 |
内容 |
堺市 |
S52 |
S63 |
H6 |
× |
× |
× |
市内 |
○ |
岸和田市 |
S59 |
H3 |
H4 |
○ |
○ |
○ |
府内 |
○ |
豊中市 |
S57 |
S57 |
H4 |
○ |
○ |
× |
近接市 |
○ |
池田市 |
H3 |
× |
H8 |
○ |
○ |
○ |
市内 |
× |
吹田市 |
S53 |
S53 |
H2 |
○ |
× |
× |
近接市 |
○ |
泉大津市 |
S56 |
H8 |
× |
○ |
× |
× |
府内 |
× |
高槻市 |
S53 |
H6 |
H6 |
× |
× |
× |
派遣時間 |
○ |
貝塚市 |
S52 |
H6 |
× |
× |
× |
× |
市内 |
○ |
守口市 |
(H3) |
(H3) |
H6 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
枚方市 |
S55 |
H4 |
S63 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
茨木市 |
H4 |
H5 |
H5 |
○ |
× |
○ |
1日の内 |
○ |
八尾市 |
S51 |
S58 |
H7 |
○ |
○ |
○ |
1日の内 |
○ |
泉佐野市 |
S58 |
S59 |
H7 |
○ |
× |
× |
市内 |
○ |
富田林市 |
H4 |
H4 |
H5 |
○ |
× |
× |
市内 |
× |
寝屋川市 |
S61 |
S58 |
H6 |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
河内長野市 |
H4 |
H6 |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
松原市 |
H3 |
H3 |
H7 |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
大東市 |
(H3) |
H6 |
H6 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
和泉市 |
S54 |
H8 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
箕面市 |
H4 |
H4 |
H7 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
柏原市 |
H5 |
H5 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
羽曳野市 |
H9 |
× |
× |
× |
× |
× |
近接市 |
× |
門真市 |
S56 |
H5 |
H7 |
○ |
○ |
○ |
市内 |
○ |
摂津市 |
H4 |
H4 |
H8 |
× |
× |
× |
○ |
× |
高石市 |
S57 |
H5 |
H5 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
藤井寺市 |
H6 |
H6 |
H8 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
東大阪市 |
H4 |
H4 |
H5 |
○ |
○ |
○ |
1日の内 |
○ |
泉南市 |
H4 |
H4 |
H4 |
○ |
○ |
○ |
市内 |
× |
四條畷市 |
S57 |
H2 |
H9 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
交野市 |
H8 |
H8 |
H8 |
○ |
× |
○ |
1日の内 |
○ |
大阪狭山市 |
H3 |
H3 |
× |
○ |
× |
× |
府内 |
○ |
阪南市 |
H4 |
H4 |
H9 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× 実例 |
1、2級 |
9:00〜17:00 |
月〜金 |
市内限定 |
文化教養に限定 |
市町村名 |
視覚 |
全身性 |
知的 |
等級 |
時間帯 |
曜日 |
活動範囲 |
内容 |
島本町 |
× |
× |
× |
|||||
能勢町 |
× |
× |
× |
|||||
忠岡町 |
× |
× |
× |
|||||
熊取町 |
× |
× |
× |
|||||
田尻町 |
H5 |
H5 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
岬町 |
H5 |
H5 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
太子町 |
× |
× |
× |
|||||
河南町 |
× |
× |
× |
|||||
千早赤阪村 |
× |
× |
× |
|||||
美原町 |
× |
× |
× |
|||||
○ 合計 |
34 |
32 |
25 |
28 |
20 |
22 |
16 |
26 |
× 実例 |
1、2級 |
9:00〜17:00 |
月〜金 |
市内限定 |
文化教養に限定 |
○ 制限なし
× 制限あり
以上は大阪府の公式資料
以下は、93年度に大阪中部障害者解放センターが調査した資料(「Howto介護保障」に掲載:上記表と同様の全市町村調査)の最後についていた解説です。 |
*ヘルパーの研修は、ヘルパー数の少ない市町村ほど大阪府の地域福祉振興財団が実施している研修を利用しているところが多くかなり使えるようになってきた。ただし、年間の研修受け入れの人数が少ないため市町村独自での研修も行っている。
*ヘルパーの確保に関しては、障害者の利用が多い市町村ほど「自薦=障害者の推薦したヘルパーを登録する」ところが多い。「外出については責任や専門的なものも必要なのでやはりきちんとした研修が必要」という市町村は実際の利用は極端に少なく、病院への通院程度しかない。「全身性障害の場合いろんな障害の方がおられ、行政側での研修だけではうまくいきません」、特に知的障害者になると「自薦のヘルパーでやっていただくしかないのでは……」という回答が多かったようです。
政策研究集会の自立支援分科会のお知らせ
〜知的障害者の自薦ヘルパーを利用した1人暮しの事例紹介も〜
12月に行われる政策研では、6つの分科会が行われます。自立支援分科会は自立支援プロジェクト(当会が事務局)が担当し、自立支援と介護制度についての内容が扱われます。
自立支援については、自立生活センターなど障害当事者団体が身体障害者や知的障害者に対する自立支援を行っていますが、このうち、まだまだ知られていない長時間介助の必要な知的障害者(1人暮し)に対する自立支援の実例を紹介します。すでに自薦ヘルパーを毎日5〜10時間利用して、介助者は自立生活センターが派遣する形での単身の知的障害者への支援が一部の地域で行われています。
分科会では、これらいろいろな障害種別に対応した自立支援の実践をもとに、政策提言を考えていきます(予定)。分科会では、他にも、介護制度の政策提言も行います(予定)。
政策研究集会の日程は99年12月11日〜12日です。
知的障害者の自立支援関係団体の参加をお待ちしています。
各地の動き
四国のA市で全身性障害者介護人派遣事業
四国では、昨年の土佐市に続き、他県のA市でも介護人派遣事業がこの夏から開始になります。詳細は、事業開始後に掲載します。
岡山県のB市で全身性障害者介護人派遣事業予算つく
岡山県のB市では、昨年介護人派遣事業の交渉が行われ、今年度当初予算に計上されました。県内では岡山市に続き、2市目です。しかし、事情があって利用対象者が転居していなくなってしまったため、予算が注に浮いたままとなっています。(利用対象者は、障害者のみ世帯、障害者と65歳以上の家族、単身者で全身性障害者。)
福島市でヘルパー制度で自薦登録利用開始
福島市では、以前から主婦などが登録する登録ヘルパーがありましたが、3級研修終了が登録の条件となっていたため、今まで障害者団体では利用できませんでした。
今回、男性障害者についての交渉で、「現状できちんと介護のできる男性ヘルパーを確保していない」という点を市と確認し、事前研修なしでの登録が認められました。(数ヶ月以内に3級研修開始すれば良いという事になった。例えば、数ヶ月後に通信教育の研修開始でもいい)
。現在自薦ヘルパーを利用しているのは1人だけですが、これから増えていくことが予想されます。
利用時間数についても交渉が行われ、現在毎日9時間の自薦ヘルパー利用が可能となっています。生活保護の介護(4時間)と合わせ、1日13時間の保障になっています。
群馬県で障害者にパソコン周辺機器購入補助
障害者にパソコン周辺機器購入補助上毛新聞(群馬県)より
外出や意思の伝達が困難な重度障害者に対して、県は七月から、パソコンの周辺機器購入に対する県独自の補助制度をスタートさせる。在宅障害者の社会参加の促進を目的としており、当面は視覚、聴覚、下肢、体幹機能の障害者などを対象に実施する。 パソコンは、障害者にとって、情報の収集や情報交換の道具としてだけでなく、在宅勤務など社会参加を図る手段としても注目されている。しかし、現行の国補助事業である「日常生活用具給付・貸与制度」では、対象がタイプライター、ワープロに限られており、パソコンは対象外。そのため、県単独事業として、新たにパソコン周辺機器を品目に加えた。補助の上限は十万円。 具体的には視覚障害者のための音声入力装置、点字プリンター、肢体不自由者のためのタッチパネル入力装置、特殊キーボードなどを想定。スキャナー(画像読取装置)など一般の周辺機器、音声合成ソフトなどソフトウェアについても対象とする考え。 身体障害者手帳の交付を受け、一、二級の重度障害認定に該当すること、前年の所得税額が二十四万円以下の世帯などが条件。 県障害政策課によれば、岐阜県がパソコン本体への補助を行っているほか、音声入力装置、特殊キーボードなどに限定した周辺機器を補助対象にしている県もあるが「多用な障害者に対して、機種を限定しない補助は初めてでは」と話している。 |
全国の全身性障害者介護人派遣事業99年度版
(2〜3段階ある場合は、最高段階) (30日の月の場合の単価です)
(夜間と昼間の単価が別れている場合は、夜間の単価)
99年度 (4月時点単価) | ||||
|
月時間数 |
時間単価 |
月合計額 |
備考 |
東京都 |
月240時間 |
1420円/時 |
34万0800円/月 |
全60市区町村で実施 |
埼玉県 |
時間上限撤廃 |
1400円/時 |
30市町村程度で実施 9市程度で月120時間 |
|
神奈川県 |
月150時間 |
1960円/時 |
29万4000円/月 |
県の基準であり、全市町村で実施されているわけではない |
滋賀県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
宮城県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
山梨県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
静岡市 |
月242時間 |
1800円/時 |
39万2400円/月 |
昼1440夜1800深夜2160 |
西宮市 |
月130時間 |
1760円/時 |
22万8800円/月 |
兵庫県 |
大阪市 |
月153時間 |
1410円/時 |
21万5730円/月 |
|
宝塚市 |
月120時間 |
1760円/時 |
21万1200円/月 |
兵庫県 |
尼崎市 |
月120時間 |
1760円/時 |
21万1200円/月 |
兵庫県 |
姫路市 |
月120時間 |
1760円/時 |
21万1200円/月 |
兵庫県* |
神戸市 |
月120時間 |
1420円/時 |
17万0400円/月 |
|
京都市 |
月80時間 |
1420円/時 |
11万3600円/月 |
|
札幌市 |
月84時間 |
1000円/時 |
8万4000円/月 |
市単の制度 |
広島市 |
月60時間 |
1420円/時 |
8万5200円/月 |
|
加古川市 |
月120時間 |
1760円/時 |
21万1200円/月 |
兵庫県* |
三田市 |
月120時間 |
1760円/時 |
21万1200円/月 |
兵庫県 |
熊本市 |
月90時間 |
1800〜2200 |
17万2285円/月 |
平日深夜1800土日深夜2200 |
岡山市 |
月120時間 |
1850円/時 |
22万2000円/月 |
|
仙台市 |
月60時間 |
930円/時 |
5万5800円/月 |
|
新潟市 |
月90時間 |
1770円/時 |
15万9300円/月 |
|
市川市 |
月150時間 |
1450円/時 |
21万7500円/月 |
千葉県 |
高砂市 |
月120時間 |
1760円/時 |
21万1200円/月 |
兵庫県 |
韮崎市 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
山梨県 |
奈良市 |
月100時間 |
1410円/時 |
14万0000円/月 |
|
清水市 |
月135時間 |
1790円/時 |
21万4800円/月 |
静岡県 |
大津市 |
月120時間 |
1600円/時 |
19万2000円/月 |
滋賀県 |
彦根市 |
月120時間 |
1445〜2890 |
24万9150円/月 |
滋賀県 |
土佐市 |
月240時間 |
1410円/時 |
33万8400円/月 |
高知県 |
柏市 |
月150時間 |
1410円/時 |
21万1500円/月 |
千葉県 |
金沢市 |
月180時間 |
1310〜1410 |
24万2533円/月 |
|
大牟田市 |
未定 |
未定 |
未定 |
福岡県 |
長浜市 |
未定 |
未定 |
未定 |
滋賀県 |
岡山のB市 |
未定 |
未定 |
未定 |
岡山県 |
四国のA市 |
未定 |
未定 |
未定 |
99年現在118市区町村で実施中・実施予定
99年度 自薦登録ヘルパー時間数
東京
(長時間の所のみ)これらはすべて、在住の全身性障害者が交渉してつくり上げてきた制度です。ひとつとして、勝手に制度ができた市・区はありません。下記の市・区は、当会の会員である一人暮らしの全身性障害者が住んでいて継続的に行政(区・市)と交渉している地域です(下表は一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数です)。東京都では、以下の自薦ヘルパーのほか、介護人派遣事業1日8時間、生活保護介護料4時間が受けられ、下記の市区では24時間つきっきりでの介護保障が実現しています。
東京の登録ヘルパー、95年度から99年度への変化の状況
(主な市)
市・区名 |
95年度 |
96年度 |
97年度 |
99年度 |
||||
(週あたり) |
(1日当り) |
|||||||
田無市 |
週105時間 |
→ |
週105時間 |
→ |
週105時間 |
→ |
週105時間 |
15時間 |
東久留米市 |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週112時間 |
→ |
週112時間 |
16時間 |
小平市 |
週63時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
小金井市 |
週24時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
保谷市 |
週18時間 |
→ |
週72時間 |
→ |
週112時間 |
→ |
週112時間 |
16時間 |
東村山市 |
週18時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
清瀬市 |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
町田市 |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
立川市(注) |
週67時間 |
→ |
週67時間 |
→ |
週67時間 |
→ |
週112時間 |
16時間 |
日野市 |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
大田区 |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
板橋区 |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
八王子市 |
なし |
週18時間 |
→ |
週84時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
|
武蔵野市 |
なし |
なし |
なし |
→ |
週84時間 |
12時間 |
(*週84時間=毎日12時間)
(間い合わせは当会・制度係(電話番号は裏表紙に掲載)へ。くわしい説明ができます。各市・区への直接間い合わせはさけて下さい。 行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず当会・制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。)
(注)99年度の立川市はヘルパーと登録介護人派遣事業の合計時間数の例。
全国 自薦の介護制度一覧表
(自薦可能のホームヘルパー・ガイドヘルパーと、全身性障害者介護人派遣事業・生活保護大臣承認介護料(毎日4h)の合計時間数)
(下表は一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数です)
(1日9時間程度以上の市)
地域・市の名前 |
97年度 |
|
99年度 |
|
|
週当たり |
|
週当たり |
1日当たり |
備考 |
|
東京都内17市区 |
週168時間 |
→ |
週168時間 |
24時間 |
|
熊本市 |
週147時間 |
→ |
週147時間 |
21時間 |
金額面で24時間保障 |
松山市 |
週112時間 |
→ |
週126時間 |
18時間 |
|
高松市 |
週70時間 |
→ |
週109時間 |
15.5時間 |
|
鹿児島市 |
週56時間 |
→ |
週105時間 |
15時間 |
|
埼玉県浦和市 |
週80時間 |
→ |
週102時間 |
14.6時間 |
|
大阪府茨木市 |
週96時間 |
→ |
週96時間 |
14時間弱 |
|
静岡市 |
週87時間 |
→ |
週91時間 |
13時間 |
|
兵庫県宝塚市 |
週87時間 |
→ |
週91時間 |
13時間 |
|
福島市 |
週28時間 |
→ |
週91時間 |
13時間 |
|
神戸市 |
週82時間 |
→ |
週84時間 |
12時間 |
|
札幌市 |
週55時間 |
→ |
週82時間 |
12時間弱 |
|
大阪府大東市 |
週77時間 |
→ |
週77時間 |
11時間 |
|
兵庫県内の数市 |
週70時間 |
→ |
週70時間 |
10時間 |
13時間の市も |
山陰のY市 |
週70時間 |
→ |
週70時間 |
10時間 |
|
千葉県市川市 |
週28時間 |
→ |
週69時間 |
10時間弱 |
|
千葉県柏市 |
週28時間 |
→ |
週69時間 |
10時間弱 |
|
岡山市 |
週68時間 |
→ |
週68時間 |
9 .7時間 |
|
北関東のU市 |
週68時間 |
→ |
週68時間 |
9 .7時間 |
|
神奈川県川崎市 |
週64時間 |
→ |
週64時間 |
9 .1時間 |
|
神奈川県横須賀市 |
週63時間 |
→ |
週63時間 |
9時間 |
|
大阪市 |
週63時間 |
→ |
週63時間 |
9時間 |
|
(問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0422-51-1566)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。 行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず介護制度相談センター・制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。)
★各自治体の3つの制度の詳しい資料は、介護制度相談センターの販売資料集1〜3巻に掲載しています。
東京都の状況の補足
東京都内で、重度障害者が自分の介護者を(市・区や家政婦協会など委託先の)登録ヘルパーに登録して、ヘルパー制度を自薦方式で使っている市・区は、25市・区以上。そのうちの15市・区は、交渉を行った結果、ほぼ24時間、介護者を公的制度で確保できるようになっている。(東京の「区」は特別区で、福祉分野は「市」と同じ)。
東京都内では、一人暮らしの24時間要介護の全身性障害者がいる、21市区のうち17市区で24時間保障となりました。これは80%にも達します。
また、地理的には、都心から10Km〜30Kmにある市区(普通の地価の住宅街)の「3分の2」で24時間保障が達成しています。(10Kmより都心に近いとビルばかりで住めない。30Kmより遠いと山間地で住めない)
現在、一人暮らしの24時間要介護の全身性障害者が全くいない市で、当事者が一人暮らしを始めた場合、交渉ノウハウをもつ団体のバックアップがあれば、1〜2カ月で、必ず24時間保障にもって行けます。ただし、例えば同時に3〜4人が同じ市に自立した場合、予算が足らなくなるので、交渉は成功しません。(このようにいろいろ注意点があります。自立したい方は、当会・制度係 に注意点やノウハウを相談ください)
全国の自薦登録ヘルパー状況
(あなたの市でも交渉を!)前ページの表の市を含め、自薦登録ヘルパー方式の交渉を行っている市は、
九州(鹿児島市、熊本市、大牟田市)
四国(高松市、松山市)
中国(境港市、米子市、広島市、三原市、尾道市、岡山市、山口市、徳山市、宇部市)
近畿(神戸市、西宮市、大阪市、大東市、茨木市、豊中市、大津市)
中部(静岡市、春日井市、新潟市、金沢市)
関東(川崎市、横須賀市、浦和市、熊谷市、松戸市、柏市、流山市、市川市、つくば市、東京都内25市区以上)
東北(山形市、いわき市、福島市、船引町)
北海道(札幌市)
ほとんどがここ2〜3年に交渉を始めたところで、いま、第1段階の「自薦登録ができるようになっている」市は、以下の市(約50市)。
九州(熊本市・鹿児島市)
四国(高松市、松山市)
中国(米子市、広島市、尾道市、山口市)
近畿(大東市、茨木市、豊中市)
中部(新潟市、金沢市)
関東(川崎市、浦和市、柏市、市川市、横須賀市、つくば市、東京都内25市区以上)
東北(山形市、いわき市、福島市)
北海道(札幌市)
第2段階の、「時間数の交渉」に入って、時間数が伸びている市が、前々ページの表の市。(繰り返しますが、市には直接問い合わせはしないで下さい)。
(この数字にはガイドヘルパーの数字は入っていません。ガイドヘルパーは自薦方式が基本のため、実施されるほとんどが自薦で、数が多く、把握できません。)
★各市には、問合せをしないようにお願いします。詳しい制度の説明は介護保障協議会・制度係(0422-51-1566)で行えます。自分の市の交渉の都合で、市の職員から問合せをさせたい場合、地元の交渉団体に許可をとって、根回ししてもらいますので、必ず介護保障協議会・制度係までご連絡ください。
市と話しをすればするほど制度ができます
介護制度の進展は、制度に関する情報もさることながら、どれだけ市の課長などと(電話等でいいので)話をするかにかかっています。交渉方法や制度の仕組みがわからない方も、課長と交渉を1度行い、あとは、毎週課長に電話をかけて、継続的に続きの話をしてください。課長に電話した後、必ず当会:制度係に電話をかけていただければ、いずれは制度が改善できます。
(課長などと話しをするさい、電話を中心に、月に1回は直接会いに行って下さい。)
自薦登録ヘルパーの交渉をあなたの市でも始めませんか?
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ地元での交渉にお役立てください。 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。) 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。制度の時間数も伸びます。最新の厚生省の情報や、それを使って交渉がうまく行った事例の情報がたくさんあります。当会の資料・情報をぜひご利用ください。 (実例)当会に電話を頂かないで交渉を行った地域では、いままでのところ、不満足な制度ができてしまったという事例しかありません。 |
スウェーデンとカナダの介助制度に関する講演会のご案内
■講演会のテーマ
世界の障害者介助サービスの現状と課題
−介助料直接支給システム(DF)と介護利用者協同組合システム−
■主催:ヒューマンケア協会
協賛:日本財団
後援:全国自立生活センター協議会、東京都、兵庫県、愛知県
■開催の趣旨と日程
介護保険が来年の2000年4月に実施される中、障害者の介助問題は厚生省でも妙案が出せずにいるのが現状です。今年の3月には利用費補助方式が提案されましたが、この方式では居宅介護サ−ビス指定事業者が都道府県で決まり、利用者は一事業者以外のサ−ビス購入は使えないということになります。
気に入った介助者を自分で選び、介助内容や介助時間が自由に決められるという3つの希望を満たすシステムはどうあるべきなのでしょうか。これを考える際の材料となるのがこの講演会です。
カナダ・オンタリオ州には「DF(介助料直接)方式」と呼ばれる、自立生活センターが行政と利用者の間にたち、支援しながら3つの希望を実現しようとしているシステムがあります。センタ−が提唱し、今年行政がスタ−トさせました。スウェ−デンにはやはり自立生活センタ−が主導し、介助利用者を集めて組合を組織し、行政からの介助料が支払われ自由に介助が利用できるというシステムがあります。
どちらもこれからの日本で実現可能な範疇に入るシステムであり、今後のシステムを構築していく上で短所、長所を組み合わせて日本でのシステム導入に向けて具体的な議論をする必要があります。
今回の講演会は全国3カ所で行われると同時にモデル事業を実施するための具体的提言と方法がなされます。特に今回の講演会は東京都、愛知県、兵庫県等の3カ所で講演会を行うと共にその諸外国の事例をもとに日本でよりよい障害者介助システムをどのようにつくるかを具体的に議論する場にしたいと思います。各関心のある地方自治団体の職員や介護サービス関連団体、障害者団体、行政職員、自立生活センターの所長と職員、その他関心のある一般市民の参加を歓迎いたします。今回の講演会を通して障害者介助サービスシステムの世界的動向を把握すると共に日本のよりよい、21世紀型障害者介助サービスシステムの構築のきっかけとなることを期待します。
■講演会の日程
東京都講演会
■
日時:9月10日(金) 午後 1:30〜16:30■会場:日本財団ビル(地下鉄銀座線虎ノ門駅から歩5分・JR新橋駅から15分)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-16
日本財団ボランティア支援部Tel:03-3502-2304 (担当:高木)
■講演会等の問い合わせ先(申込み):ヒューマンケア協会
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-14-1 リーベンスハイム1F
Tel:0426-46-4877 Fax:0426-46-4876
担当:中西正司、鄭鍾和(チョン ヂョン ハ)、
愛知県講演会
■
日時:9月12日(日) 午後 1:00〜4:30(講演会)、18:00〜20:30(交流会)■会場:豊田産業文化センター
〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1丁目25番地 Tel:0565-33-1531
■講演会等の問い合わせ先(申込み):ユートピア若宮の会(豊田市)
〒471-002 愛知県豊田市桜町1丁目25番地
Tel/Fax:0565-31-1117 担当:長谷(ながたに)
兵庫県講演会
■
日時:9月15日(水) 午後 1:00〜4:00■会場:西宮市総合福祉センター
〒662-0913 兵庫県西宮市染殿町8-17 Tel:0798-33-5501
■講演会等の問い合わせ先(申込み):メインストリーム協会
〒662-0851 兵庫県西宮市中須佐町5-122
Tel:0798-34-4955 Fax:0798-34-4604
担当:青木(あおき)
■参加費:1,000円
講師プロフィール
■
アドルフ・ラツカ(Adolf Ratzka)博士の略歴(スウェデン)1984〜95 ストックホルム自立生活協同組合(STIL)を創設し代表
1989〜92 ヨ−ロッパ自立生活ネットワ−クを創設し代表
1993〜現在 スウェ−デンに自立生活研究所を創設し所長
頸髄損傷による四肢マヒの障害を持っており、呼吸器を使用、妻と1児の父
■
ヴィク・ウイリ−(Vic Willi)氏略歴(カナダ)1989〜現在 トロント自立生活センタ−を設立し代表
1983〜1988 トロント市内のシナイ山病院、リバ−ディ−ル病院
頸髄損傷による四肢マヒの障害を持っており、現在居住するケア付き住宅
(SSLU)で改革に当たっている。
■
中西正司(Nakanishi Shouji)氏の略歴(日本)1986〜現在 ヒューマンケア協会を設立し現在代表
1990〜1997 DPI日本会議会長歴任
1991〜1995 全国自立生活センター協議会 事務局長
1994 DPI世界会議評議員、DPIアジア太平洋地域評議員
主要著書等 中西 正司「ADAの衝撃」学苑社(共著)
中西 正司「当事者主体の福祉サービスの構築」
鉄道弘済会1993(論文)
事務局からのお知らせ
*各講演会に参加されたい方は下記の申込み書にお名前と連絡先を記入の上、メールか Faxでお申し込みください。資料準備の為ですのでご協力のほどよろしくお願い致します。
詳しくは各会場の問い合わせ先をごらんください。
申込み先は各会場の問い合わせ先又は下記の通りです。
Tel:0426-46-4877 Fax:0426-46-4876 担当:中西正司、鄭鍾和(チョン ヂョン ハ)、
講演会参加者申込み名簿
NO |
名 前 |
所 属 |
連絡先(住所、電話番号) |
人数 |
申込み日:1999年 月 日
生活保護で自立して家を借りる方法
'99生活保護(以下「生保」)の基準額は、毎年4月に上がります。(重度障害者加算は7月)。次ページの表が生活保護の障害者が受けられる住宅費(住宅扶助)です。
1
基準額とあるのが車椅子を使わない人の一人暮らし、2
その1.3倍が車椅子を使う人で一人暮らし(または2人〜6人の非車椅子使用)です。それぞれ、「1・2級」と「3級」に分かれています。都道府県ごとに額が違います。政令指定都市・中核市も県の機能をもつので、独自の基準額をもっています。自分の県の額と今うけている額があっているか確認してください(特に、車いすの場合の「1.3倍額」は、一般的でないので、時々、市のワーカーが間違って、「基準額」が算定される場合があります。違っていたらワーカーが間違っています)。ただし、表の額より実際の家賃が低いとその実際の家賃額までしか出ません。
以下の文は、青森市の金額例をとって、障害者団体が仲間を施設などから自立させるときに生保から敷金礼金などを受ける方法です。額を次ページ表にしたがって他の県の額にかえると各県で使えます。
生活保護で家を借りるときのテクニック
施設や親元から自立するときに、貯金がある人は、アパートの敷金礼金や住宅改造費を自分で支払い、住むところを確保します。
それでは、貯金が全くない人は自立生活できないのでしょうか。
少々大変ですが、以下の方法を使えば、貯金が全くない人もアパートを借りて改造することができます。
青森市の例
全国で同じ事ができますが、基準額が異なるので、青森市の額を例に説明します。11年度、青森市は、生保受給者に以下の住宅扶助がつきます(青森市は「2級地の1」の地域です)。
A家賃扶助基準額……月3万0400円
B同 1.3倍額……月3万9500円(車椅子は広い部屋が必要なので一人でもこの基準額が適応になります) (次々ページに続く)
平成11年度住宅扶助特別基準額 全国一覧表
(車椅子利用者の1人暮しは「1.3倍額」の欄)
|
1,2級地 |
3級地 |
||||
基準額 |
1.3倍額 |
7人以上世帯 |
基準額 |
1.3倍額 |
7人以上世帯 |
|
北海道 |
26,300 |
34,200 |
41,000 |
22,000 |
28,600 |
34,300 |
青森県 |
30,400 |
39,500 |
47,400 |
22,300 |
29,000 |
34,800 |
岩手県 |
29,600 |
38,500 |
46,200 |
24,000 |
31,200 |
37,400 |
宮城県 |
34,700 |
45,100 |
54,100 |
26,000 |
33,800 |
40,600 |
秋田県 |
− |
− |
− |
27,200 |
35,300 |
42,400 |
山形県 |
29,700 |
38,600 |
46,300 |
26,700 |
34,700 |
41,600 |
福島県 |
30,100 |
39,100 |
46,900 |
27,600 |
35,900 |
43,100 |
茨城県 |
35,200 |
45,700 |
54,800 |
32,900 |
42,800 |
51,400 |
栃木県 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
31,200 |
40,500 |
48,600 |
群馬県 |
33,500 |
43,600 |
52,300 |
30,200 |
39,300 |
47,200 |
埼玉県 |
46,900 |
61,000 |
73,200 |
40,400 |
52,500 |
63,000 |
千葉県 |
46,000 |
59,800 |
71,800 |
36,500 |
47,400 |
56,900 |
東京都 |
53,300 |
69,300 |
83,200 |
38,500 |
50,000 |
60,000 |
神奈川県 |
45,500 |
59,200 |
71,000 |
42,500 |
55,300 |
66,400 |
新潟県 |
31,800 |
41,400 |
49,700 |
27,300 |
35,500 |
42,600 |
富山県 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
21,300 |
27,700 |
33,200 |
石川県 |
33,100 |
43,000 |
51,600 |
30,200 |
39,300 |
47,200 |
福井県 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
23,400 |
30,400 |
36,500 |
山梨県 |
26,100 |
33,900 |
40,700 |
25,400 |
33,000 |
39,600 |
長野県 |
36,500 |
47,500 |
57,000 |
30,600 |
39,800 |
47,800 |
岐阜県 |
31,800 |
41,300 |
49,600 |
27,400 |
35,600 |
42,700 |
静岡県 |
34,900 |
45,400 |
54,500 |
32,300 |
42,000 |
50,400 |
愛知県 |
34,900 |
45,400 |
54,500 |
33,300 |
43,300 |
52,000 |
三重県 |
32,200 |
41,900 |
50,300 |
29,300 |
38,100 |
45,700 |
滋賀県 |
41,400 |
53,800 |
64,600 |
35,400 |
46,000 |
55,200 |
京都府 |
41,400 |
53,800 |
64,600 |
35,800 |
46,500 |
55,800 |
大阪府 |
41,700 |
54,200 |
65,000 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
兵庫県 |
41,700 |
54,200 |
65,000 |
30,200 |
39,200 |
47,000 |
奈良県 |
39,800 |
51,700 |
62,000 |
34,500 |
44,800 |
53,800 |
和歌山県 |
− |
− |
− |
27,200 |
35,400 |
42,500 |
鳥取県 |
33,100 |
43,000 |
51,600 |
30,700 |
39,900 |
47,900 |
島根県 |
33,800 |
43,900 |
52,700 |
27,300 |
35,500 |
42,600 |
岡山県 |
32,500 |
42,300 |
50,800 |
26,900 |
35,000 |
42,000 |
広島県 |
31,700 |
41,200 |
49,400 |
30,400 |
39,500 |
47,400 |
山口県 |
28,900 |
37,600 |
45,100 |
26,500 |
34,500 |
41,400 |
徳島県 |
28,800 |
37,500 |
45,000 |
25,700 |
33,400 |
40,100 |
香川県 |
35,500 |
46,200 |
55,400 |
29,000 |
37,700 |
45,200 |
愛媛県 |
29,800 |
38,800 |
46,600 |
24,400 |
31,700 |
38,000 |
高知県 |
− |
− |
− |
24,500 |
31,900 |
38,300 |
福岡県 |
30,100 |
39,100 |
46,900 |
25,200 |
32,800 |
39,400 |
佐賀県 |
30,300 |
39,400 |
47,300 |
27,400 |
35,600 |
42,700 |
長崎県 |
28,900 |
37,600 |
45,100 |
26,500 |
34,500 |
41,400 |
熊本県 |
30,200 |
39,200 |
47,000 |
24,200 |
31,400 |
37,700 |
大分県 |
27,500 |
35,700 |
42,800 |
24,800 |
32,300 |
38,800 |
宮崎県 |
− |
− |
− |
22,500 |
29,200 |
35,000 |
鹿児島県 |
− |
− |
− |
24,200 |
31,400 |
37,700 |
沖縄県 |
32,200 |
41,800 |
50,200 |
30,300 |
39,400 |
47,300 |
|
|
|
|
|
|
|
札幌市 |
32,900 |
42,800 |
51,400 |
|
|
|
仙台市 |
35,200 |
45,800 |
55,000 |
|
|
|
千葉市 |
46,000 |
59,800 |
71,800 |
|
|
|
横浜市 |
53,300 |
69,300 |
83,200 |
|
|
|
川崎市 |
53,300 |
69,300 |
83,200 |
|
|
|
名古屋市 |
35,800 |
46,600 |
55,900 |
|
|
|
京都市 |
41,700 |
54,200 |
65,000 |
|
|
|
大阪市 |
41,700 |
54,200 |
65,000 |
|
|
|
神戸市 |
41,700 |
54,200 |
65,000 |
|
|
|
広島市 |
39,800 |
51,800 |
62,200 |
|
|
|
北九州市 |
30,900 |
40,200 |
48,200 |
|
|
|
福岡市 |
35,200 |
45,700 |
54,800 |
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秋田市 |
29,800 |
38,700 |
46,400 |
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郡山市 |
− |
− |
− |
27,800 |
36,200 |
43,400 |
宇都宮市 |
35,400 |
46,000 |
55,200 |
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新潟市 |
33,200 |
43,200 |
51,800 |
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富山市 |
30,800 |
40,000 |
48,000 |
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金沢市 |
33,800 |
44,000 |
52,800 |
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岐阜市 |
31,800 |
41,300 |
49,600 |
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静岡市 |
37,300 |
48,500 |
58,200 |
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浜松市 |
35,500 |
46,100 |
55,300 |
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豊田市 |
34,500 |
44,900 |
53,900 |
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堺市 |
39,600 |
51,500 |
61,800 |
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姫路市 |
38,600 |
50,200 |
60,200 |
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和歌山市 |
34,400 |
44,700 |
53,600 |
|
|
|
岡山市 |
34,500 |
44,800 |
53,800 |
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福山市 |
32,900 |
42,800 |
51,400 |
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高知市 |
31,300 |
40,700 |
48,800 |
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長崎市 |
28,900 |
37,600 |
45,100 |
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熊本市 |
30,900 |
40,200 |
48,200 |
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大分市 |
29,200 |
37,900 |
45,500 |
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宮崎市 |
29,200 |
37,900 |
45,500 |
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鹿児島市 |
29,200 |
37,900 |
45,500 |
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すでに生活保護を受けている人の場合は、引っ越し時の「敷金・礼金・不動産手数料」が(一定の条件を満たせば)受けられます。額は、上記3万9500円×3ヵ月分の11万8500円まで出ます。最初の1月分の前家賃も契約のときに支払いますが、その分も、生保の住宅扶助の枠からあらかじめ払われますので心配ありません。(普通、不動産手数料は家賃1ヵ月分ですから、敷金+礼金が「2ヵ月分」の場合は自己負担無しで借りられます。同「3ヵ月」の物件は1ヵ月分自己負担することになります。)
敷金・礼金が認められた人の場合、引っ越し業者に頼む「引っ越し費用」も生保から移送費として出ます。また、今まで親元や施設・病院にいた人は、家財道具がないので、その費用(家具什器費)として最高7万円まで出ます・布団代は1万9400円まで出ます。
ただしこの「敷金・礼金・引っ越し費用」は既に生保を受けている人が引っ越す場合にしか出ません。病院にいて、すでに生活保護を受けていた人はそのままアパートを見つけて引っ越せばいいですが、施設から障害者が出て来て家を借りる場合(で、貯金がなくてアパートを借りられない場合)には、以下のようにする必要があります。
まず、
(1)障害者団体の「自立生活体験室」や「誰かの家に居候」や「団体事務所にベッドなどを持ち込み」、引っ越し。
(2)そこへ住民票を移し、そこで生保開始をさせて(普通14日間以内に開始)、
(3)『一月ぐらいで出て行けと言われている』と障害者は生活保護のケースワーカーに報告し、
(4)直後に、アパートを見つけ次第、ケースワーカーの許可を取り、引っ越す
という手順が必要です。
事務所などでも「施設を出て、住む所がないから、ここに住んでいる」と言えば生保は受けられます)。生保の申請は、施設から出て事務所などに引っ越したその日のうちに必ず申請します(住民票もその日のうちに事務所に移す)。介護が必要な障害者の場合は、大臣承認介護料なども同時に必ず申請します。
申請から14日以内に生保本体と介護料一般基準は決定しますので、申請は急げば急ぐほど得です(保護法で14日以内と決まっている。*ただし意図的にこちらが扶養義務紹介などの書類を「出さない」などということはしない限り。なにか理由があれば、30日までは伸びることがある。30日以上かかった場合は保護法違反となり、厚生省から指導の電話をさせることができる)。
事務所や体験室でなく、他人宅への居候の場合、「居候先は別世帯です」「『1ヵ月以内に出て行け』といわれている」と言っておけば一人で生保が受けられます。
体験室や事務所や居候の間借り賃も住宅扶助で出ますので、居候先には、きちんと家賃を支払うことができます。
事務所に居候の場合、例えば1日の家賃は1日2000円くらいに設定する。
例えば8月1日〜19日までの19日間、居候で入居した場合、19×2000円=3万8000円を支払わなければならないので、その金額が生保から出て、そのお金を事務所に払うことができます。(青森市の場合は、車椅子なら家賃上限が月3万9500円なので、上記3万8000円を支払うことができます。)。
車椅子の人は、「部屋の中も車椅子を使いますので、1.3倍額を適応してください」とワーカーに言っておいてください。(事務所は家賃の領収書を発行して当事者はそれを役所にもって行くことになる。普通の領収書でよい。居候の場合の間借り賃の領収書も同じ。)
生保申請から14日〜30日で生保開始されましたら、家を探しにかかります。「家賃が行政より出ます。」「行政制度でヘルパーが毎日来ます。緊急通報装置みたいなものもあって(NTTのパンフ見せる)安心です」と言えばほぼ問題なく借りられます。不動産回りのときには、必ず介護人をつけて行ってください。「市からの委託ヘルパーです」「今は制度がよくなって毎日ヘルパーが来ます」などと介護人に言わせます。(生保の介護人の場合は、「市から登録介護人にお金が出ています」と言ってもいい。)
普通、自立生活センターなどの体験室に入った人が家を探し始めてから見つかるまで、早くて半日、遅くて10日ほどかかります。(住宅やアパートはなるべく古い木造などの部件を探します。いろいろ条件をつけないで多くの候補から探すことが早く見つける条件です)。
見つかったら、口契約して、すぐ役所に電話してケースワーカーに伝えて了承を取り、不動産屋に明細書を書いてもらい、それをワーカーにもって行きます。(ここで、家賃基準より少々高い物件をもって行っても、敷金礼金などを出してくれませんので、その場合、どうするかは当会に電話で聞いてください)。ワーカーは、1〜2日で、その額を出してくれますので、契約します。保証人は団体の誰かがなります。(ワーカーに親でもいいと言われたらそれもいい)。
借りたらすぐ住宅改造の手続に入ります。(借りるときに承諾を取っておく。出るとき原状回復しますと言えばほぼ大丈夫)。生活福祉基金の住宅資金や福祉費(高額福祉機器)を使って入り口スロープ、フローリング化、風呂トイレの改造やリフトなどをつけることができます。手続きは、ワーカーに福祉資金を申請する許可を取り、社協で申請します。(生保で返済するので自己負担無し)。(詳しくは資料集4巻を参照)。住宅改造は、住みながら行うことになりますが、まず制度の手続に1ヶ月ほどかかり、その後、2週間ほど工事になります。それまでの間は入浴やトイレは臨時態勢として2人介護を入れて行うなど、が必要になります。この期間は、入浴も銭湯に通う人もいます。
決して楽な生活ではありませんので、施設や親元を出る際に、貯金があるのならば、自分で敷金礼金や住宅改造費用を出して、引っ越し前に自費で住宅改造をすることをお勧めします。
自立して2年ほどすると、アパートの契約更新(普通2年に1回)の時には、更新料も生保で出ます(更新料が家賃1ヶ月分の場合は一般基準で福祉事務所判断で出ます。それで足らない地域や物件の場合は特別基準扱いとなりますので、市町村の福祉事務所から厚生省に書類が上がってそこで判断されます)。
自立するとき、3日で家を借りる方法
生活保護を使って自立するとき、当会事務所の近辺では、以下のようにして、全身性障害者は、平均3日でアパートを見つけ、引っ越しています。
不動産回りのときには、必ず介護人をつけて行ってください。「市からの委託ヘルパーです」「今は制度がよくなって毎日5時間ヘルパーが来ます」などと介護人に言わせます。 体験室入居中や居候中などに生保申請し、14日で生活保護が開始されましたら、家を探しにかかります。不動産屋に安心してもらうため、以下のことを、ヘルパーか本人が、はっきりと自信をもって話します。
・「家賃が市からずーと、月◇◇◇◇円でますので滞納の心配はありません」
・「敷金礼金も市から◇◇◇◇◇円出ます」
・「ヘルパーが毎日来ます。台所のガスや水はヘルパーしか使いませんので、火事の心配はありません。」
・「今は緊急通報装置も市が設置するので安心です」
・「原状回復を前提に(先に言う)、風呂トイレを少々改造したい。原状回復の費用も、改 造の費用も、行政より出ます」
このように言えばほぼ問題なく借りられます。見つかったら、口契約して、すぐ役所に電話してワーカーに伝えて了承を取り、不動産屋に明細書を書いてもらい、それをワーカーのところにもって行きます。ワーカーは、1〜2日で、その額を出してくれますので、契約します。保証人は団体の誰かがなりなす。ワーカーに親でもいいと言われたらそれもいい。
借りたらすぐ住宅改造に入ります。(借りるときに承諾を取っておく。出るとき原状回復しますと言えばほぼ大丈夫)。生活福祉資金の住宅資金240万円や福祉費(高額福祉機器)73万円を使って入り口スロープ、フローリング化、風呂トイレの改造やリフトなどをつけることができます。手続きは、ワーカーに福祉資金を申請する許可を取り、社協で申請します。(生保で返済金を必要経費として認めて貰えば自己負担無し)。
大都市部の「敷金等」の特例
大阪府・東京都などの『敷金』について
「敷金等」の特別基準は、家賃の知事承認額の3倍額が全国最低ライン(生活保護手帳に載っている額)ですが、大阪や東京など敷金礼金が高い地域は、3倍よりも多い額が「敷金等」の基準額になっています。
大阪府の場合、「基準額」の7倍、東京都の場合、「1.3倍額」の4倍、兵庫県の場合、「基準額」「1.3倍額」それぞれの6倍などとなっています。東京・大阪・兵庫以外の大都市圏に住んでいる方は、自分の住んでいる県の保護係に電話して敷金の特別基準の額を聞いてみてください。
普通の地価の県は家賃の3倍額が『敷金等』の額です。
住宅維持費(住宅の補修等)
お風呂場が腐った、網戸が壊れた等の場合など、住宅の補修費も、生保では年11万3000円(特別基準16万9500円)まで出ます。
家具什器費
(家財道具代)・被服費(布団代)布団代は新規のものを必要とする場合、1万9800円以内を受けられます。
家具什器費は以下のように特別な事情があると認められれば最高7万円が受けられます、障害を理由として健常者とは違う家具が必要だと主張してください。つまり、大き目の全自動洗濯機・大き目の冷蔵庫・介護者の分まで含めたなべ・食器などが必要なので、いろいろ自分の例を考えて説明してください。家具・通常の電気製品(テレビ・エアコン・炊飯器)などでしたらなんでも大体対象になります。ただしストーブは対象外。なお、7万円を超えると自己負担になりますので、普通リサイクルショップなどを利用します。
いずれも、自立をはじめるときなど、家財道具のないときのみ受けられます。
東京の介護制度の使い方
24時間要介護の障害者の場合
Z市・Xさんの例
Z市では、24時間要介護の障害者には、3つの介護制度を使って、毎日24時間の介護保障がされています。これらの制度を受けているZ市在住のXさんの「介護態勢」を例として紹介します。(脳性麻痺全身性障害で両上肢・下肢が動かず、寝返りや排泄介護などが必要なので、夜間も含め、24時間介護者をつけている)。
Xさんの介護ローテーションは、昼(10時間)、夜(14時間)の1日2交替制で、365日×24時間の介護態勢を組んでいます。1週間態勢で毎週同じ曜日に同じ人が介護にくる、といった態勢になっており、ほとんどを自分で雇った常勤介護者(後に自立生活センターを設立したため、介護者はセンターの介護者の身分にした)で埋めています。1週間の介護ローテーションを以下に記します。
朝9時〜夜7時 |
夜7時〜(途中仮眠8時間)〜朝9時 |
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月曜 |
介護者Aさん(10時間) |
介護者Bさん(14時間) |
火曜 |
介護者Cさん(10時間) |
介護者Dさん(14時間) |
水曜 |
介護者Aさん(10時間) |
介護者Cさん(14時間) |
木曜 |
介護者Eさん(10時間) |
介護者Dさん(14時間) |
金曜 |
介護者Fさん(10時間) |
介護者Cさん(14時間) |
土曜 |
介護者Bさん(10時間) |
介護者Aさん(14時間) |
日曜 |
介護者Fさん(10時間) |
介護者Gさん(14時間) |
※昼10時間は、介護人派遣事業(8時間)と自薦ヘルパー(2時間)を使って給与とする。夜14時間は、自薦ヘルパー(10時間)と生活保護の介護料大臣承認(4時間)の2制度を使い、給与とする。
※昼間勤務も夜間勤務も1回給与1万5000円程度で月末払い。
※上記介護者AさんBさん(週48時間勤務)の月給は約25万円となる(これでも、施設職員の約半分)。
例えば、介護者Aさんは、月曜・水曜の昼間勤務と、土曜の夜間勤務にXさんの介護に入り、ほかに、週1回、他の障害者の介護をしています。月給は25万円です。
介護者Bさんは、Xさんに2回、他に2人の障害者に1回ずつ介護に入り、月給は25万円。
介護者Dさんは、週2回だけ非常勤介護者として働いており、昼間は専門学校に通っています。
介護者を求人誌に広告を出して募集する場合は、週4回勤務の常勤と、週2回程度の非常勤をまぜて募集します。(全国的には、過疎地では男性の場合常勤でないと人を募集しにくいので、その場合は常勤のみで雇います)。
介護者は、だいたい20才〜35才を中心に雇います。運送会社で働いていた人や警備会社で働いていた人が、こちらの方が給与がいいので応募してきます。
数年前に24時間介護保障になるまでは、夜間の介護は学生などの無償ボランティアで、専従介護者は昼間のみでした。数年前までは、ヘルパーも週2回、生保の介護料も申請していなかったので、安定した給料を払える介護者は一人もいませんでした。
Xさんは、昼間は自立生活センターの活動をし、休みの日には、都心などに出かけます。介護者の夕方7時の交代時間には、外出先で交替することも多く、事前に介護者と連絡して交替しています。昼間の介護者を1時間程度延長して、残業代を支払い、家で交替することもあります。ときには2〜3日の泊りがけで出張や旅行に行きます。その場合は、介護者のローテーションを変更して、介護者と出かけます。介護者が疲れないように旅行には2人介護者をつれていくこともあります。
ホームヘルプQ&A
Q
.ホームヘルプ補助金の「事業費補助方式」とはなんですかA.
ホームヘルプ補助金は平成8年度までは「人件費補助方式」のみでしたが、9年度から「人件費補助方式」と「事業費補助方式」の選択制になり、10年度から、ホームヘルプ補助金が「事業費補助方式」に一本化されました。(東京都の障害ヘルパーは準備が遅れたため、11年度に以降)。昔の「人件費補助方式」では、例えば、市の非常勤ヘルパーの介護単価(この額までなら国+県から補助金を75%出しますよという基準額の上限)は平日昼間1440円/時などになっていました。これが「事業費補助方式」に切り替わったことで、各ヘルパーの給与の単価は、国が補助金で大まかの基準を決めるのではなく、各事業者(市や委託先)が自由に決めるようになりました。「事業費補助方式」では、事業者の事務経費などを含めて1時間3730円(11年度・介護・平日昼間)の補助単価が上限となります。ただしこの補助金単価の算定は市町村ごとに全部の委託先(と、直営があればそれも)を合算して全派遣時間数と全経費を計算し、1時間あたりの経費を算出して補助金請求します。(詳しくは資料集1巻を)
Q
.委託先への市の契約が今年から3730円になったと聞きましたが?A.
今年から国の「事業補助方式」の補助単価上限が(介護・平日昼間で)3730円/時になったことから、いくつかの市町村では、ホームヘルプ事業の委託を受けている全事業者が「補助金単価上限いっぱいの3730円/時で市町村と契約したい」と表明したようです。株式会社などでは、「4500円程度でないと採算が取れない」と言う事業者も多く、全体の底上げになっている様です。もちろん、そうすると、今までの委託単価よりはるかに高額になるわけですから、市町村のヘルパー予算は跳ね上がることになります。(その分時間数が伸びないという事になります。)
一方で、障害者のヘルパー利用時間数が多い市などでは、このように急激に単価アップを行うと(もとの予算が大きい分、莫大な予算アップになってしまい)市の財政課に許可が得られず、単価アップがほとんどできないといったことになっています。
一昨年から今年にかけ、全く委託金額が上がっていない市町村もあります。
Q
.来年から介護保険が始まると高齢ヘルパーと障害ヘルパーは委託単価が変わるのですか?A.
はい。変わります。介護保険の高齢ヘルパーは介護保険で決定される単価(全国で数段階に分けられますが、だいたい同じ単価)になります。障害のヘルパーは、従来通り、各市町村が委託単価を決めることになります。
Q
.そうすると、障害ヘルパーの委託単価が、老人ヘルパーに比べてずっと低い市では、障害ヘルパーの委託先がなくなるのではないですか?A.
ヘルパー事業者(社協など)は「そんなに障害が低いのならうちはもうやらない」ということもありえるでしょうね。しかし、市の障害ヘルパー担当係は、委託先がなくなったら困るので、委託単価を上げてなんとか事業者の説得をするでしょう。そうすると、障害の委託単価も、介護保険の単価(4500円程度と予想されている)に近づいていくでしょう。
Q
.最近、自立生活センターもヘルパー委託に取り組んでいるそうですが?A.
介護派遣実績の多い自立生活センターでは、ヘルパー委託に乗り出すセンターがいくつかあります(東京や鳥取など)。いずれもCIL本体とは別事業者をNPO法人等で立ち上げ、委託を受けるという形で話が進められています。東京では、八王子市で今年度から(立川の社会福祉法人を使う形)、今年〜来年度予定が世田谷区・小平市・東久留米市・保谷市・田無市(NPO方式で)など、CILと市の話合いが行われています。
7月28日に厚生省交渉を行います
報告は次号で行います。
以下は、その要望内容です。
4〜5年前から、ホームヘルプ事業の要綱など大きな改正を数項目要望していましたが、2000年の介護保険開始時が障害ヘルパーの要綱改正の大きなチャンスなので(要綱改正が行われるかどうかは、まだ障害保健福祉部で方針が決まっていませんが)、以下のように大きな改正の要望を行いました。
(この原稿を書いている時点では交渉日の前なので、以下の資料は案です。) |
厚生大臣殿
大臣官房障害保健福祉部
障害福祉課
要望書
平成11年7月28日
全国障害者介護保障協議会
代表 横山晃久
事務所:東京都田無市本町5−6−20−2F
TEL 0422-51-1566
FAX 0422-51-1565
障害者のヘルパー等介護制度について
貴職・障害福祉課におかれましては、障害者の介護施策の推進にご尽力賜りありがとうございます。
2000年のホームヘルプ関連の改正に合わせ、数年来の懸案である以下の項目について話し合いをお願いします。
ガイドヘルパー事業
1.ガイドヘルパー要綱の改正について、(H2年255号・258号)「実施主体が特に認める場合」を外すなどの改正をしてください。
2.要綱は派遣時間数上限を設定しないことや、自薦も選択できる事がわかるようにしてください。
3.全国の全市町村で国要綱どおりの制度が実施させるための指導の計画を立て(国と県)、確実に事業が実施されるようにしください。
ホームヘルプサービス事業
4.要綱改正でNPO法人を委託先に明示をしてください。
5.ヘルパー派遣時間数の上限撤廃の方針は社会援護局更生課のころからの大きな方針で、障害者団体との話合いでも、更生課・障害福祉課は実施主体に対する上限撤廃の指導を毎年約束してきました。この歴史について、ケアガイドラインを所管する企画課に説明してください。
6.長時間利用者の対策として、ホームヘルプ事業の自己負担金について、月あたりの上限金額(収入の20%まで、等)を設けてください。
7.自薦や研修問題について、今後の自治体への指導の方法について、よりいっそうの指導をしてください。
ヘルパー研修
8.2003年からの指定事業者制の開始を目標に、研修は各事業者(または利用者団体)が実施できるように、内容も柔軟なものにしてください。私たち要介護障害者の団体との話合いを継続的に行ってください。
9.また、当面、研修は在宅障害者介護経験者の研修の免除時間などを設定してください。通信教育も自由に受けられるようにしてください。
その他
10.介護福祉士の受験資格の規制緩和について、多様な介護経験を認めてください。
11.市町村や委託先のヘルパーでは対応できない、最重度の障害者に対する介護派遣を行うことのできる障害者団体への支援の制度を作ってください。
ガイドヘルパー事業
1.ガイドヘルパー要綱の改正について(H2年255号・258号)
・255号要綱3の(2)で「実施主体が特に認める場合」のみ社会参加外出できるとなっています。この部分は当時、予算が足りなかったことからこういう表記になったという経過から、2000年の改正に合わせ、この文章を削除して下さい。
・258号要綱3で「原則として1日の範囲で用務を終えることができる外出とすること」とありますが、実施主体が決めるべきことですので、この文は削除してください。すでに泊りがけでのピアカウンセリング等研修会や全国大会等への参加など泊りがけでのガイドヘルプ利用を自由にしている自治体も多くあります。
2.ガイドヘルパー要綱の改正時に、できれば、要綱は派遣時間数上限を設定しないことや、自薦登録も選択できる事がわかるようにしてください。
・重度の全身性障害者は個々人によって異なる特殊な介護方法が必要で、一律の研修を受けたヘルパーでは対応できません。男性ヘルパーや言語障害に対応できるヘルパーがいないため、事実上「自薦」を認めていただかないと、重度の場合は利用できません。市町村が用意するヘルパーの必要性は否定しませんが、「他薦」と同時に「自薦」も実施するようにという(並立の形の)要綱にしてください。
・登録ヘルパーについては、H2年260号要綱で「臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか、時間給のホームヘルパーの設置も行えるところであるが、これら非常勤のホームヘルパーの取扱については(中略)台帳を備え、臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること」と書かれていますが、このような表現の、分かりやすい(別の)文章をガイドヘルパー要綱にいれてください。
3.全市町村で実施させるための指導の計画を。
ガイドヘルパー実施(全自治体の1割強)の市町村でも、外出は市役所と病院だけの市町村が多くあります。つまり、現在、ほとんどの市町村では社会参加活動のための自由な時間帯の外出ができません。
今後、障害ヘルパー(家の中のヘルパー)施策が「社会参加支援」を重視していっても、1日24時間のうち、外出介護部分だけが利用できないと、自立も社会参加もできません。
都道府県が各市町村に個別に期限(1年から1年半)を決めて指導するように、都道府県に指導の計画を作らせてください。また、厚生省としては、どのように都道府県に指導していくかの計画を作ってください。(利用者がいない、という言い訳が市町村から出ても計画を免除しないようにしてください。)
ホームヘルプサービス事業
4.要綱改正でNPO法人を委託先に明示をしてください。
自治体がNPOにも委託できることを知らないので、要綱の社会福祉法人、医療法人の並びに特定非営利活動法人を加えてください。(営利法人に科せられている「在宅介護サービスガイドライン」には縛られないように)
5.ヘルパー派遣時間数の上限撤廃の方針は社会援護局更生課のころからの大きな方針で、障害者団体との話合いでも、更生課・障害福祉課は実施主体に対する上限撤廃の指導を毎年約束してきました。この歴史について、ケアガイドラインを所管する企画課に説明してください。
審議会で「上限を作れ」という意見があることを聞きましたが、悪い方向に話しがいかないように事務局として厳重に監視してください。
6.ホームヘルプ事業の自己負担金について、月あたりの上限金額を設けてください。(別紙の表参照)
ホームヘルプの自己負担金の仕組みは週18時間上限があったころから変更されていませんが、この仕組みは長時間利用を想定していません。H2年255号要綱が作られたときに、改定し忘れたと考えられます。今の基準では月収25万円の単身者が毎日12時間のヘルパー利用で自己負担は月31万円にもなります。
自治体の制度の例では、東京都の全身性障害者介護人派遣事業は収入の20%を超える自己負担金は免除という規定があります。
これをモデルに収入の20%を超える自己負担金は免除という規定を設けてください。
資料 ホームヘルプ長時間利用者の自己負担額
例えば、一人暮しの障害者の給与が月25万円の場合、毎日24時間のホームヘルプを使うと月の自己負担は62万円にもなります。(毎日12時間の人の場合は半分の31万円)。
障害者の単身世帯でのホームヘルプ長時間利用者の自己負担額
月収(給与) |
年収 |
税の給与控除額 |
課税対象額 |
税 |
ホームヘルプの1時間あたり自己負担額 |
毎日24時間利用での月当りの自己負担額 (月30.4日) |
月収 12万円 |
年収 144万円 |
給与所得控除65万円 基礎控除38万円 特別障害者控除40万円 |
1万円 |
1000円 |
250円 |
18万2400円 |
月収 25万円 |
年収 300万円 |
給与所得控除108万円 基礎控除38万円 特別障害者控除40万円 |
114万円 |
11.4万円 |
850円 |
62万0160円 |
月収 30万円 |
年収 360万円 |
給与所得控除126万円 基礎控除38万円 特別障害者控除40万円 |
156万円 |
15.6万円 |
940円 |
68万5824円 |
(月収12万円のケースは、障害者の単身世帯、社宅などで本人の火災保険等の加入なし・通勤交通費なしの場合のケースです)
7.自薦や研修問題について、今後の自治体への指導の方法について、よりいっそうの指導をしてください。
1.市町村のヘルパーに「対象障害者の介護をきちんとできる適任者がいない」「同性ヘルパーがいない」場合ですぐに解決できる方法がない場合は、緊急で、障害者の抱えている介護人をヘルパーにすることを検討するように実施主体に強く指導してください。
2.その場合、研修は事前でなく、働き始めた後でいいと指導してください。適任者の確保の責任を果たすのが先決だと指導してください。
ヘルパー研修
8.2003年からの指定事業者制の開始を目標に、研修は各事業者(または利用者団体)が実施できるように、内容も柔軟なものにならないか、要介護障害者団体との話合いを継続的に行ってください。
研修は利用者のために(ヘルパーがきちんとした介護ができるように)行われるものであり、その方法は、もっと多様性があっていいはずです。現在の一斉講義・実技形式では、高齢者のように、症例が少ししかない場合にしか対応できません。重度の全身性障害者等には別の方式を認めてください。
例えば、最重度の全身性障害者も介護できる能力を持つ自立生活センターでも、何らかの形の研修は行っています。その場合でも、一斉講義型の講義・実技は数時間で、ほとんどは実際の利用社宅での介護(すでに介護経験のある介護コーディネーターや介護経験のある介護者の介護時間に、新人介護者が2人介護体制で入る等)を通して研修されていきます。また、介護技術の説明や障害者主体の介護についての理念についての説明は、利用社宅での2人介護での期間中(やその後1人介護になったあとでも)に障害者自身やコーディネーターから説明されます。障害者にはこういった説明がきちんと行えるように訓練するシステム(ILP)が別にあります。また、恒常的にに団体(ピアカウンセリング・自立生活プログラム担当(障害者)&介護コーディネーター(健常者)が連携をとって対応など)から総合的なサポートのシステムがあります。(一例です)。
また、柔軟な対応も特徴です。例えば、人工呼吸期を使う障害者が突然出た場合は、それ専用の研修カリキュラムが医療と連携で即座に作られ、介護者が対応できるようになります。
このように、利用者のニーズを満たす最高水準の介護を提供するには、介護制度利用者である障害者自身が運営方針を決定する組織が1番です。
ここであげた方式も障害者の研修システムの基本に1つにすべきです。また、障害者団体の研修システム・方法は、さまざまであり、どんどん利用者の実情に応じて改良されていくもので、一律に狭く決めるべきではありません。
少なくとも、介護制度利用者が主導権を握っている(理事会の過半数が利用者である等)障害者団体に限っては、上記のような創意工夫された自由な形での研修を認めてください。
9.また、当面、研修は在宅障害者介護経験者の研修の免除時間などを設定してください。通信教育も自由に受けられるようにしてください。
介護保険対象者になる障害者は、今まで使っていた自薦の介護者を引き続きヘルパーとして利用しなければ生活が成り立たない人がいます。3級研修は障害者の介護を休んで受けに行くしかなく、東京以外の重度障害の場合、介護者が少ないので障害者に大きな負担がかかり、受けられません。
現状の3級研修を、小規模に改正して、来年4月までに研修終了できるように改正して下さい。具体的には以下の取組みをしてください。
・研修の要綱(平成7年社援更193号)の5には「特別養護老人ホームの寮母等として介護業務に従事したもの」には研修の相当部分を免除するという規定があります。すでに生活保護の介護料等公的制度で介護に従事している介護者で障害者が「きちんと介護のできている」と証明を出した介護者については、実技・実習を免除してください。
・研修の講義(実技・実習を免除した者に対する)については、上記の免除のほか、通信教育を自由にいつからでも受けられるように関係各方面と打ち合わせを行って早急に実現してください。
その他
10.介護福祉士の受験資格の規制緩和について、多様な介護経験を認めてください。
介護福祉士の受験資格の規制緩和について、現在、「3年以上・540日以上」のホームヘルパーとしての活動が条件ですが、以下も介護経験として認めてください。
1.ガイドヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業(ホームヘルプ補助金対象事業)
2.生活保護の介護制度や労災介護料など国の公的制度
3.自治体の独自の介護制度
4.自立生活センター等の障害者団体の在宅介護経験
(市町村の障害福祉主幹課の証明をもらう等で、団体の証明は取れるはずです)
(編注:介護福祉士になると一級ヘルパー扱いになる。3級ヘルパー研修50時間を受けなくても、介護福祉士なら一回試験を受ければ済むので、介護保険ヘルパーなど3級以上が必要な場合に向けては、こちらの方が面倒がない。)
新規事業の交渉時期は過ぎましたが、今ある制度の改善の交渉ならまだ間に合います
ガイドヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業について
通常全くの新規事業は4〜6月に交渉しないと、来年度予算にいれることは難しいのですが、すでにガイドヘルパー(盲人のみ実施でもOK)や全身性障害者介護人派遣事業が実施されている場合は、今からでも何とかなります。(9月第一週までが期限です。)
派遣事業の場合は時間数アップの交渉を早めに行ってください。(効果的な交渉方法については、詳しくは制度係にお電話下さい)。
ガイドヘルパーの場合は、例えば、盲人のみ実施されており、全身性がない場合や、出先が「市役所と病院のみ」に制限されている場合、当会の「ガイドヘルパーの交渉の要望書セット」を使って、要望書を出して交渉を申し込んでください。(早急に出してください)。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。
介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)
(東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき) 資料集2巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日11〜17時 |
自薦登録ヘルパーは1年中交渉できます
自薦のヘルパーの交渉(や委託先との話合い)は、1年中できますので、新規事業の交渉が終わった方は、こちらも進めてください。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(資料集1巻「自薦ヘルパー」もお読みください)。
交渉団体会員の会費システムを少し変更します
いままで1団体最高6人までで団体年会費6000円でしたが、月刊誌送付コストが1人2000円かかるため、常任委員会で会費システムの変更を決めました。
今後は、「3人まで(月刊誌送付先3箇所まで)
団体会費6000円、4人以降は1人追加ごとに+2000円」に変更します。(今年度会費をすでにいただいている団体は、新会費は2000年度からでかまいません)。一般の相談会員より会費が安くなっているのは、自治体との交渉の情報を提供していただいているという理由等によります。
交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です)
(定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です) 交渉を行っている方はぜひ全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員に申し込みください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。1人でも入会できます。 年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。 次ページに続く 交渉団体会員には @会員の3人の自宅に(または2人の自宅と事務所1箇所)に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります。 A厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。 Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。 申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。 なお、全国障害者介護保障協議会の常任委員会選挙(次回は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。 お問い合わせは、お気軽に、0077−2329−8610制度係まで。 |
当会で取扱販売はじめました(書籍)
ピア・カウンセリングという名の戦略
A5版 全244ページ 1600円+送料 安積遊歩+野上温子編 |
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0422-51-1565へ |
市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
紹介
カナダの障害者が行っている介護者の求人広告と面接時のマニュアルなども詳細に掲載されており、日本でもいろいろ実際に使える資料です。
当事者主体の介助サービスシステム
−カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア− オンタリオ州政府と自立生活センターが協力して成功させたセルフマネジドケアシステムの実績報告書、セルフマネージャーハンドブックの翻訳とヒューマンケア協会が98年8月に現地トロント自立生活センター(CILT)と利用者に取材した報告書を収録。 発行 ヒューマンケア協会 日本財団 全225ページ。 |
注文は:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877 FAX 0426−46−4876 |
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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版第2版 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)ワープロのワードファイル(97年10月号〜99年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。 |
第2版から、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
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平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、11年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。 |
3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 「 同性介護者・在宅の介護経験者をヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
11年度冊子1セット、 2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)10年度冊子と11年度冊子のセットは 2500円。(当会会員の方・定期購読の方は1500円) |
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NPO法人「定款・規約」セット
(紙の資料と2HDフロッピーディスクのセット) |
一般:1000円+送料 会員・定期購読の方:700円+送料 パソコン・ワープロの機種とTEL(あればメールアドレス)を注文の紙にお書き下さい。 WindowsパソコンのWORDなら、罫線入り文書で見れます。 発送係FAX・TEL0120−870−222まで |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
相談会員のみ・無料 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
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通信できるパソコンやワープロをお持ちの方へ
介護制度の情報交換メーリングリストのお知らせ 介護制度の交渉方法を話合うメーリングリスト(電子メールでの伝言板形式の会議)を試験的にスタートしました。交渉を今行っている方、近日行いたいという方、全国の仲間と生の情報交換をしませんか? いつでもやめられます。詳しくは0077−2329−8610(制度係)か当会ホームページ:www.top.or.jp/〜ppを参照下さい。 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 99年3月発行改定第4版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ予定 1冊2200円(+送料) 改定第4版予約受付中 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
Howto介護保障 別冊資料
6巻 介護保険と関係情報 160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。)
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。
当会の電子メールアドレスは @ インターネット: A NIFTY : CYR01164B BIGLOBE: dpm82831です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を。 |
全国障害者介護保障協議会/介護制度相談センターでは 全身性障害者の 「制度相談員」(専門職)候補生を募集します
選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)年 齢 20〜40歳収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610 制度係まで。 11時〜23時 *当会は介護制度や障害当事者組織を全国各地に作る事を目的としていますので、その地域に必要な方はお断りさせていただいています。ご了承下さい。 |
入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい。
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒188 −0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2FTEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時 TEL・FAX 0422-51-1565(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
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