月 刊

全国障害者介護制度情報

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★今年の主管課長会議資料指示文書は一味違う

 

★4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です 当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」をお使い下さい 

       

★ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です

 

 

3月号

  99.3.27

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

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99年3月号 

 

目次

 

4・・・・11年度主管課長会議資料 特集

4・・・・「自薦についての指示文書」がわかりやすく書き変え

6・・・・ヘルパー派遣時間数の上限撤廃については、「強力に指導」

8・・・・資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版

10・・・11年度障害保健福祉主管課長会議資料ヘルパー部分全文

13・・・主幹課長会議資料ケアガイドライン・生活支援事業部分

15・・・福島県でもヘルパーの通知

16・・・NPOは「非営利法人の委託先」の1つ

17・・・NPO法人を検討されている方へ

20・・・ヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく方法

27・・・4月から派遣事業&ガイドヘルパーの交渉の開始時期

30・・・労働省の不況対策の新助成金の情報

35・・・県に出す要望書例

 

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版の価格改定

 協力者にボランティアでCD−Rを作っていただいていましたが、申込み数が多くなったため、今後は有料で制作をお願いすることになりました。

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 申込みは発送係 FAXかTELで 0120−870−222へ

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)ワープロのワードファイル(97年10月号〜99年1月号&資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。

 今月からお送りする第2版からは、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明がないとそのまま使えません。

 

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

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障害者自立生活・介護制度相談センター

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 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。

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 介護制度の交渉を行っている方には、、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

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 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。

★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

 

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、

電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(3月からなら、年度末の3月までの1ヶ月分=250円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 

11年度主管課長会議資料 特集

 

厚生省の「いわゆる自薦についての指示文書」が、さらにわかりやすく書き加えられました。

 

 3月1日に厚生省で毎年恒例の障害保健福祉主管課長会議が開かれ、全国の都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課長が集まりました。会議では、課長会議資料が配付され、それを基に厚生省の11年度の施策の方針が説明されました。

 この資料の指示事項として、例年掲載されている「ホームヘルパーの(いわゆる)自薦を認めますよ」という意味の部分は、今年度、以下のように文章が改善されました。

 

 

(イ)身体障害者及び知的障害者障害専任の訪問介護員の確保に当たっては、(中略)

障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。

 

(ウ)派遣決定を行う場合(中略)、重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理

由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

 

 (太字部が今年加筆された部分)(昨年度は、当会が交渉および事務折衝を行い、「同性介護員の確保」や「在宅介護経験」等の文章を入れることができましたが、今年度は、「個々の障害者の要望に対応できるよう努めること」「重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう」の部分が当会の折衝で加わりました。また「2000年〜委員会」の厚生省との話合いの中で、「知的障害者もこの指示文章の対象である」と理解していない自治体がある、との指摘を行いましたが、この点もわかりやすく文章化されました。)

 

 

 この課長会議の指示文書を市の課長などに見せながら、以下のように文書の説明をし、説得をしてください。

 

@全身性障害者など重度の障害者には一人一人障害に特性があって、介護方法も千差万別であり、たとえ介護福祉士などの資格を持っていても、その障害者の長期の介護経験がないときちんと介護が行えるわけではない。

A言語障害に対するコミュニケーションの技術はその障害者の長時間の介護経験がないと身につかない。

B厚生省も上記指示文書で指示しているように、男性障害者の入浴・排泄・着替え・抱え介護等には男性の同性ヘルパーが不可欠で、市には本来その人材確保の責任がある。

C「以上のようなことのできる「人材」の確保は、ヘルパー制度の建前では、本来市の責任で行われるべきものであり、それを可能にするには、厚生省の指示文書にもあるように、すでに在宅の障害者が確保している介護人をヘルパーとして確保するしかないでしょ。」・・・・「市の委託先の登録ヘルパー等に確保するという方法を多くの市では行っていますよ。」

 このように、順序だてて説得していきます。

ただし、相手が話を聞く姿勢になっているかどうかよく確認しながら話しをしてください。聞いてもいないのに、言いっぱなしではだめで、話の間に「ここはわかりますよね?」とか、「この点は確認できますよね」と相手の様子を探りつつ話しをしてください。

 

 上記の@〜Cの話しの途中で、相手と確認(同意)するポイントは、

1.ヘルパー制度というのは、派遣対象障害者の介護をきちんとできる人材(ヘルパー)の確保の責任が市にある制度である。(「この原則は確認できますよね」と言って確認を取る)

2.現状で市はその責任を果たせていない。(「その実態があることは認めていますよね」と確認)

3.解決する責任がありますよね。

4.解決可能ならば、その方法があれば、やらなきゃいけないですよね。

 

 なお、上記の部分だけではなく、ホームヘルプ事業要綱の本体(9ページ掲載部分)も合わせて行政に説明しないと、〔自薦〕の説明にはなりません。8・9ページに掲載した、市町村・県説得用の資料抜粋集最新版をコピーして市町村・県の担当者と話しをしてください。

 

ヘルパー派遣時間数の上限撤廃については、「強力に指導」

 

 ヘルパー派遣時間数の上限撤廃については、画期的なことに、「直ちに撤廃させるよう通知等により強力に指導」という、きわめて強い指示が(県に対し)書かれました。

 すでに自薦登録ヘルパーを行なっている市町村では、この指示事項は強力な味方になります。市町村と交渉をされている方は、県の担当者とも話をして、(まず単身の重度障害者の介護実態を切々と具体的に話した上で)、自分の交渉中の市に対して「強力に指導」を行うという約束を取りつけてください。

 

県からは通知を出してもらう

 

 なお、以下の「通知等により指導」の文章を使い、県に「市町村向け通知を出すよう」交渉してください。県が市町村に対し上限撤廃等の通知を出すように国から指示されています。

(ウ)派遣決定を行う場合、サービス量について未だに上限を撤廃していない市町村

見受けられるが、これらに対しては直ちに撤廃させるよう通知等により強力に指導するとともに、訪問介護員の確保が十分でないことや、重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

 

 さらに、今年は、「本会議における指示事項の趣旨が、本事業の実施主体である市町村にまで十分に伝わっていないという指摘もあることから、格別のご配慮を願いたい」という文章が前文で付け加えられました。(当会が常に要望していた項目です)。

 

@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

(中略)必要なときに必要なサービスが提供されるような障害者の需要を十分踏まえた制度の運用が、管下すべての市町村において図られるように、次のことについて指導の徹底をお願いする。

 なお、本会議における指示事項の趣旨が、本事業の実施主体である市町村にまで十分に伝わっていないという指摘もあることから、格別のご配慮を願いたい。

 

 

 これを使い、「上限撤廃」と、「自薦の件」、の2点について、同時に通知に盛り込んでもらい、県から市町村に通知を出してもらってください。97年は、障害者団体の働きかけで千葉、埼玉、大阪府で、府・県からの通知が出ました。千葉ではこれを基に市と交渉し、2市でヘルパーの自薦が実現しました。98年は福島県等で県からの通知が出ました。ぜひ同じ交渉を各地で行ってください。

 千葉県の通知(巻末に再掲載)が各県の中では最もよいモデル(注1)ですので、県との交渉時には、千葉県と同様のものを出すように要望してみてください。(他の県の通知は、厚生省通知の全くのコピーで、自薦についての表現がわかりにくい)。

 県への交渉の要望書の例は今月号巻末に掲載しています。

 

(*注1:ただし、千葉県の通知は全身性障害に限ったものになっているので2年目には制限を外すとか、最初から対象者をはっきり書かないようにするとか、各地の障害者の構成の事情に応じて交渉してください。)

 

 

「療護施設への委託を積極的に検討」の部分は削除

 一昨年(97年)から主幹課長会議のヘルパー指示事項に入った「障害者の介護サービスは、高齢者と異なる需要もあることから、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人への事業委託を積極的に検討すること」の文章は、今年(99年)から削除されました。この文章は、厚生省によると、「障害者施設の介護員人材を活用するようにという趣旨で、委託先として施設を他の委託先に比べ推薦するものではない」ということでしたが、誤解が生じやすく障害者団体への委託の話合いの障害になり兼ねないので、当会から書きなおしを要望しました。(その結果、11年度文書より全文が削除されました)。

 なお、ヘルパー委託先について、厚生省はNPO法人も対象に入るとの見解で、98年2月に要綱改正しています(後述)。

 

 

次ページから2ページは、市町村・県説得用の資料(交渉の要望書添付資料)の最新版です。介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」11年度版収録

Howto介護保障別冊資料集1巻・2巻や交渉の要望書セットの該当のページを差し替えてください。(毎年改定します)

 


資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」

 

厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議指示事項より

 

4 サービスの内容等について

 @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような

  種々の問題提起がなされている。

   ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足)

   イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。

   ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。

   エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。

   オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。

 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその

  改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。

      (中略)

   ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ

    て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に

    当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう

    に努めることは当然であるが、こうした対応が可鮨となるよう実施体制

    について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護

    やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を

    ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。

 

 

平成11年度障害保健福祉主管課長会議資料より

 @訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

 

(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。

(ウ)派遣決定を行う場合(中略)、重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

 


資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」と要綱

 

 

 厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、いわゆる「自薦」を認めるという方針を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議で出してくれました。ところが、この文書を見ても、

 「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいいが、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」

という自治体が出てきました。

 当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。

 

「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」

と言って以下のように解説してくれています。

 

「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4には、

『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を選定(略)実施に努めること』

と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんです。」(厚生省担当者談)

(また、11年度主幹課長会議指示事項からは、「個々の障害者の要望に対応できるよう努めること」の一文も加わりました。)

 なお、前ページの課長会議資料指示事項が、いわゆる「自薦」のことについて書いているという事は、(市町村が県を通して)厚生省障害福祉課身体障害者福祉係の係長に問い合わせれば「そうです」と答えてくれます。


 

 ここからの3ページが、今年度の障害福祉課:課長会議資料(ホームヘルパー関連のページ)です。全文が必要な方は、100部程度印刷しましたので、ご購入ください。(広告は巻末)

 

障害保健福祉主管課長会議資料

平成11年3月1日(月)

 

障害福祉課

 

ホームヘルプサービス事業についての指示事項

(下線は当会がつけました)

 

 

1 障害者プランの推進等

(1) 在宅福祉施策の推進

 

@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

 本事業は、障害者プランでは平成14年度までに45,000人(身体障害者、障害児、知的障害者、難病分)を障害者専任のホームヘルパーとして上乗せすることとしており、平成11年度予算(案)では8,700人増の32,800人分が計上されている。

 平成12年度に介護保険制度が導入されることを念頭におき、各都道府県等においては、介護保険導入後も従来のサービスを低下させることのないようにするのみならず介護保険と遜色のないサービスが提供できる体制整備を推進するとともに、必要なときに必要なサービスが提供されるような障害者の需要を十分踏まえた制度の運用が、管下すべての市町村において図られるように、次のことについて指導の徹底をお願いする。

 なお、本会議における指示事項の趣旨が、本事業の実施主体である市町村にまで十分に伝わっていないという指摘もあることから、格別のご配慮を願いたい。

 

(ア)平成10年度までは、予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていたため、老人福祉担当課に事業の運用をまかせていた市町村が多く見受けられたが、今後は障害福祉主管課において、障害者の要望に応えることができる体制の確保、即ち、介護のみならず若年障害者を中心にした自立と社会参加の要望にも対応するために、必要な事業量や、運用の実態等をできる限り的確に把握し、市町村障害者計画等に基づいた訪問介護員の確保について、計画的な増員等を図ること。

 

(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。

 

(ウ)派遣決定を行う場合、サービス量について未だに上限を撤廃していない市町村が見受けられるが、これらに対しては直ちに撤廃させるよう通知等により強力に指導するとともに、訪問介護員の確保が十分でないことや、重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

 また、重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービスとならないよう、必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。

 

(エ)市町村の本事業についての住民への広報が不十分なため、利用が低調であることに鑑み、あらゆる機会を通じ、十分な周知を図ること。

 

 

○ 平成11年度国庫補助について

・補助基準単価

区分

単価案

 

滞在型

身体介護

3,730円/1単位

家事援助

1,460円/1単位

巡回型

昼間帯

1,870円/1回

早朝夜間

2,340円/1回

深夜帯

3,730円/1回

(注)1 滞在型の1単位は1時間程度

   2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)

   3 1単位・回には移動時間を含む

 

 

・国庫補助申請手続きについて

 平成10年度までは、高齢者及び障害者等の居宅介護等事業費は、「在宅福祉事業費補助金」として一括計上されていたが、平成11年度予算より、老人に係る訪問介護員の手当等の経費は「高齢者居宅介護事業費補助金」として、障害者等に係る訪問介護員の手当等については従来通り「在宅福祉事業補助金」として計上されることとなり、それらを合わせて障害者プラン等における計画的な増員を進めていくこととなった。

 これにより、障害者等に係る訪問介護員の所要額を老人訪問介護員の所要額とは別に申請することとなるので、障害福祉主管課においては、前述の事項を踏まえ、必要な事業量の把握に努めること。

 

 

○ 24時間対応訪問介護員(巡回型)事業の活用について

 平成7年度より、老人訪問介護(ホームヘルプサービス)事業では、深夜等においても巡回して介護サービスを行う24時間対応型の訪問介護(ホームヘルプサービス)事業を実施しているが、この事業は身体障害者も対象としているので、本事業の積極的な活用を図るよう指導願いたい。

 

 

○ 費用負担基準の改正について

 ホームヘルプサービス利用者の費用負担額の上限を940円から950円に引き上げることとしている。なお、改正後の基準適用は、平成11年7月を予定している。

 

費用負担基準の改正(案)

       現  行             改正(案)


利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

 

 

利用者負担額

(1時間当たり)

 

生計中心者の前年所

得税課税年額が40,001

円以上の世帯

 

940

 

 

 

 

 

950

 

 

 

 

 

○身体障害者外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業等について

 平成9年度予算より、外出介護員(ガイドヘルパー)養成研修事業に係る経費が計上されたところであるが、これにより、外出介護員(ガイドヘルパー)に必要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、適切なサービスが提供できるよう体制整備を図るとともに、これまで外出介護(ガイドヘルプ)サービスを実施していない市町村においては、需要をよく把握し、事業を適切に実施できるようご指導願いたい。

 また、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業の実施に当たっては、現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定している者のうち、まだ養成研修を受講していない者については速やかに受講できるよう配慮願いたい。

 

 

そのほかの関係項目(ケアガイドライン)

 

5 障害者介護等支援サービス体制整備推進事業について

 

 本事業は、平成9年度より、身体障害、知的障害、精神障害の各障害ごとに段階的に実施してきたものを、平成11年度に統合し、事業名を「障害者介護等支援サービス体制整備推進事業」と変更することとしている。

 本事業については、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会の中間まとめ(平成10年6月)において、「利用者の需要に的確に対応するためには、保健・医療・福祉サービスの一体的な提供が必要であり、福祉サービス全般について、介護等支援サービス(ケアマネジメント)のようなサービス提供手法の確立が必要である。」とされ、また、障害者関係3審議会合同企画分科会の意見具申(平成11年1月)においては、「障害者ケアマネジメントの導入を検討することが必要である。」とされているとおり、今後の在宅障害者に対するサービス提供体制の中で重要な役割を果たすものである。

 将来的には障害者施策の中心的な柱の一つとして全国的な実施を目指しており、計画的に準備を進めているところである。ついては、都道府県・指定都市においては、是非とも積極的な取組みをお願いするとともに、予算計上について特段のご配慮をお願いする。

 

(1)事業の趣旨

ア 地域における障害者の生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、公的サービ

スの量的・質的確保とともに、障害者の多様なニーズに対応した総合的サービス提供体制が必要とされていることから、在宅保健福祉サービスを中心とした介護等支援サービス(ケアマネジメント)の事業を試行的に実施する。

イ 介護等支援サービの業務を担う介護等支援専門員(ケアマネジャー)の養成研修を

行う。

 

(2)事業の概要

ア 国レベル

(ア)障害者介護等支援サービス体制整備検討委員会の設置

(イ)介護等支援専門員養成指導者研修の実施

・各障害分野(身体障害者、知的障害者、精神障害者)1県1〜2名程度

イ 県レベル

(ア)都道府県障害者介護等支援サービス体制整備推進事業実施委員会の設置

・試行的事業実施市町村の選定等

(イ)介護等支援専門員養成研修の実施

・各障害分野において養成

(ウ)試行的事業の実施

・介護等支援サービスを試行的に実施

補助率 1/2   1か所当り事業費 23,200千円(年間実施)

 

 

そのほかの関係項目(生活支援事業)

 

(3)市町村障害者生活支援事業

 この事業は、全ての身体障害者の需要に応えるため、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を総合的に実施することで、障害者の地域生活を支援するものである。

「障害者プラン」において障害保健福祉圏域内で概ね2か所を整備することとされているが、事業の着実な推進を図るため、平成11年度予算(案)では、新たに40か所、合計160か所での実施を予定している。

 

 

 

福島県でもヘルパーの通知

 福島県は、98年11月に厚生省のヘルパー指示文書(10年度課長会議資料指示事項)と全く同じ文章を市町村に通知しました。

10障第824号

   平成10年11月5日

各市町村 様

(郡山市長を除く)

                           福島県保健福祉部長

                             (公印省略)

 

身体障害者ホームヘルパーサービス事業の充実について(通知)

 障害者福祉の推進につきましては、日ごろより格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、このことについて、「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日厚生省社会局長通知社厚第255号)」に基づき運営されるところですが、障害者をとりまく環境変化の中で、一層きめ細かいサービスの提供が求められているところです。

 つきましては、平成12年度に介護保険制度が導入されることを念頭におき、障害者のホームヘルプサービスの需要が十分反映された制度の運用が貴市町村において図られるよう、下記について運用の徹底をお願いします。

 

 

 

1 予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていることから、老人福祉担当課に事業の運用をまかせきりにすることのないように、障害福祉主管課において、障害者の需要に応えることができる体制の確保のために、真に必要な事業量や運用の実態等を適正に把握し、市長村障害者計画等に基づいた訪問介護員の確保について、計画的な増員等の体制整備を図ること。

 

2 訪問介護員の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、障害専任の訪問介護員の確保に努めること。

 

3 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村については、直ちに撤廃するとともに重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービスとならないよう、必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。

 

4 障害者の介護サービスは、高齢者と異なる需要もあることから、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人への事業委託を積極的に検討すること。

 

(事務担当 障害福祉課身体障害者係 )

 

NPOは「非営利法人の委託先」の1つ

 ヘルパーの委託先についての厚生省担当者見解

 

厚生省は98年2月にヘルパーの要綱(平成2年社更255号)の委託先についての項目を以下のように改正しています。(昨年度の月刊誌で紹介済み)

 

2 実施主体

 事業の実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

この場合のおいて、市町村は、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

 

 

 

255号要綱では、委託先には2種類あるとしています

A:非営利法人

適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人・・・NPO法人も含む

B:営利法人や

  個人事業者

「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等

A,Bとも、市町村が委託するかどうか決定する権限がありますので、市の意向によって委託の基準は変わりますが、基本的には、Aの方が委託をしやすくなります。Bの場合は、株式会社や有限会社などの営利法人や個人事業となりますので、「在宅介護サービスガイドライン」(非常勤の看護婦職員などが必要などの規定)を満たす必要が出てきます。

Aの方には、「医療法人」と書かれており、このにはNPO法人も含まれると厚生省の身障係長が解説しています。

 

 

資料集訂正のお詫び

資料集1巻のヘルパー要綱(平成2年社更255号)を新しいものに差し替え忘れました。委託の部分以外は、古い要綱からの変更はありませんので、通常は問題ありませんが、委託のことで要綱を見る場合には、資料集5巻の方をご利用ください。

 

NPO法人を検討されている方へ

 

 生活支援事業やヘルパー委託を取るには、今は(事業をきちんと行え、継続性のある、会計処理もしっかりしている団体ということならば)法人でなくても委託が受けられますが、今後、NPO法人が増えてくると、「委託の条件としてNPOを取ってください」と市町村に言われる団体も増えてくると思われます。

 また。介護保険で市町村境を越えてヘルパー派遣するには法人が必要です。

 

NPOの税金や定款条件などの注意点

 

事業にかかる税金

 出版や毎月やっている講座などには25%税金がかかります。例えば100万円の売上で、25万円税がかかります。これを避けるために、例えば、CIL本体は「特定非営利活動法人 CIL本町」になり、出版部門は「CIL本町出版会」という別の任意団体(子会社みたいなもの)に会計を分ける必要があります。ヘルパー派遣・移送・相談などには税金はかかりません。なお、障害者の割合の多い作業所などは税法の方で非課税の特別措置があります(詳しくはお近くの税務署に)が、CILでは介護スタッフ等が多くなるのでこの特例は使えません。

 

団体にかかる税金

 事業の赤字黒字に関係なく、県から2万円、市から5万円の税金がかかるのですが、ほとんどの自治体では免除措置または1万円/年程度の小額になりそうです。

 

総会を実施

 今、運営委員会(理事会)を最高決議期間として運営している団体も、法律上、総会を行わなくてはならなくなります。しかし、総会は正会員(NPO法の社員)が2人以上参加すればよいので(県に提出する定款・規約で正会員の5分の1とか10人以上とか決められる)、定款にそのように書きます(書き忘れると大変困ったことになります)。また、総会では解散・合併・定款の変更だけのみ決め、そのほかは理事会(運営委員会)ですべて決めることができます(定款にそのように書けば問題ありませんが、書き忘れると大変困ったことになりま)。今、正会員が何百人もいる団体は、正会員の中から「NPO法でいう社員(総会参加会員)」を20人程度選び申請できます(申請時に10人分の住民票を出す)。今後は、団体の会員種別は、(1)総会参加会員、(2)正会員、(3)賛助会員などの分類にし、一般向けに会員募集するのは(2)と(3)のみにすれば、総会開催の手間が少なくて済みます。

 これらの方法は、いろいろな形態の団体が法律上でみとめられているために可能になっていますが、きちんと定款(県に提出)にその形態を記載しないといけません。詳しくはシーズ(詳しくは次ページ)の解説本などを参照の上、定款全体の具体例は当会がフロッピーやメールでお送りできますので、制度係にご相談下さい。

 

定款は登記するので変更しにくい

 NPO法人の定款は準法律的なものとして扱われます。都道府県に定款細則や役員名簿ほかを提出し、許可が出たら2週間以内に、もよりの法務局で登記します。登記完了で法人が設立となります。気をつけたいのは、定款は一度登記したら再度変更するのは大変な手間になりますから、なるだけ「**については細則に定める」と定款に書いておき、細則で規定します。例えば、「NPO法で言う社員」の入会方法、会費の額、総会の実施方法などは、細則に書いておきます。細則は理事会などで自由に変更できます(法律による変更の規定等は一切ない)。

 

NPO法人認可までの期間

 全国団体も1県のみの事務所なら県に申請します。申請して2ヶ月間は県庁で役員名簿などが縦覧され、申請してから4ヶ月で認可されるかどうか決定されます。(今なら申請が少ないが、数年後に多くなるともっとかかるかもしれない)。

 

Q:作業所や労働保険加入事業所のメンバーでNPOは申請可能ですか?

A:できます。NPOは職場の労働組合、団地の自治会、10人程度の「裏山の蛍を守る会」でも申請できます。予算0円の団体でも申請できます。ですから、今事業を行っている職員でNPO申請も当然可能です。なお、NPOに有給職員がいても、アルバイトだけならば、労働保険や健康保険には入りませんので、有給職員のいない「裏山の蛍を守る会」などと同じように、(法人登記以外)一切の手続きはありません。

 

Q:NPOになると有給職員は雇用保険や源泉徴収の手続きをしないといけない?

A:ちがいます。例えば、今は職員はみな週19時間以下の非常勤で、給料を満足に払える財源がないが、市が「NPOを取らないとヘルパー委託をしない」といっている場合。NPOだけ4月に先に申請し、4か月後(8月に)登記し(この時点でNPO法人になる)、9月の市との交渉(来年度の委託の話合いの予算決定)に間に合わせる。その後、翌年2〜3月に委託予算が決定したら、4月から職員や会計の資格所持者を正式に雇い入れ、雇用保険・健康保険・源泉徴収の手続きをはじめる(それまではアルバイトのみということで労働保険や源泉徴収等の手続きをしない)ということができます。

 もし、2〜3月で予算が通らなかったら、もう1年有給職員なし(かアルバイトのみ)でいいので、労働保険等の手続きはしなくてもかまいません(「裏山の蛍を守る会」などと同じ状態)。

 なお、市によっては、委託先の決定は9月の予算要求時には行わず、予算要求時には委託先は決めておかずに、翌年2〜3月に入札や指定で決定するところもあります。この場合には2月に間に合うように、10月までに法人の申請を行うということが考えられます。

 

 毎年県に出す報告書には、NPO法人の職員の「雇用保険・健康保険・源泉徴収の手続き」がされているかどうかがわかる書類は一切提出しないので、外部からはNPO法人の職員基準のことはわかりません(委託に影響はしない)。

 なお、雇用保険は労働省、健康保険は社会保険庁、源泉徴収は税務署の管轄で、縦割りで、お互いに情報交換はありません。市との情報交換もできないことになっています。

 

 

NPOを申請する方は必ず以下の本を買って読みこなしてください

 

紹介

ブックレットシリーズNo.5

NPO法人ハンドブック

B5版 108ページ   1300円

 NPOの基礎知識と申請方法・手続きなど

ブックレットシリーズNo.7

NPO法人定款作成マニュアル

B5版 170ページ   1500円

 NPO申請に必要な定款についての基礎知識や留意点、内容、記載事例などをまとめたもの。

 

発行:シーズ(市民活動を支える制度を作る会)

申込みは、FAX・TEL等でシーズまで

    TEL 03−5227−2008

    FAX 03−5227−2009

 

 

 

 

今受けているヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく具体的な方法(99年版)

 

 「自薦登録ヘルパー」方式は、「新たな制度を作る」ことではなく、現在のホームヘルパー制度の中で、(自分の介護者をヘルパーに登録して)ヘルパー制度を使っていくことです。(ここが介護人派遣事業=新規事業とは違います)。制度を作る方法の概略を説明します。詳しくは電話で当会と連絡を取りつつ行うと、制度を変えることができます。

 

 

1 市のヘルパー担当窓口に行く

 

 介護を必要としている障害者のAさんと、ヘルパーとして登録可能な同性の介護者Bさんで一緒に市のヘルパー制度の窓口に行きます。いけない場合は、電話でもかまいません。いずれも係長などに話をします。

 

 

2 ヘルパーの委託先などについて聞く

 

 現在各自治体で行なわれているヘルパー確保の形態としては

@市の公務員ヘルパー(常勤・非常勤)

A市に登録する市登録ヘルパー

B社協・施設など委託先の常勤・非常勤ヘルパー

C社協・施設など委託先に登録する登録ヘルパー、

 この4つのどれかが行なわれています。(登録をやっていない市も4割程度ある)。

 ほとんどの市では、公務員ヘルパーを何人か確保し、あとはどこかの組織に委託をしています。

 そこでまず、担当者に

@市の公務員のヘルパーが何人いるか、

Aヘルパー制度の委託先はどことどこか

この2点を確認(聞く)します。(委託先としては社協、療護施設、特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター、厚生省のガイドラインを満たす民間業者、福祉公社(公社の名前は、福祉振興協会、ホームヘルプ協会など色々)などがあります。)

 

 

3 その委託先に介護者が登録できるかどうか聞く

 

 市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘルパーに登録する仕組みがあるか聞きます。

 多くのヘルパー利用者は、自分の市で登録ヘルパー(ヘルパーを広く一般に向けて登録募集し、雇用でなく、契約関係で、臨時のヘルパーに名簿登録しておく方式)があるかどうか知りません。自分の家に派遣されてくるヘルパーが、非常勤のヘルパーか、登録ヘルパーかは、見た目では分からないからです。

 

 登録ヘルパーと 非常勤ヘルパーの違い

 

市や委託先との雇用関係

 非常勤ヘルパー(時給型)

 雇用関係あり

 登録ヘルパー

雇用関係なし

(登録ヘルパーは、市役所の植木の手入れをする職人と同じように、雇用関係がない。時給は普通同じで1400円程度。)

 

そこで、市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘルパーに登録する仕組みがあるか聞きます。(ここできちんと調べてください。間違うと、次の、アとイ、の分かれ目で間違えた方に進みますので特に注意。)

 

ア:登録する仕組みがあれば、次の4の説明へ進みます。

イ:市や委託先で、登録ヘルパーを行ってなければ、

 札幌市や浦和市や鹿児島市のやり方を参考に、まず市に要望書を出して課長に交渉を申込み、当会と連絡を取りつつ話を進めます。

 課長を説得できたら委託先に課長に同行してもらい話をつけてもらい、委託先の在宅介護支援センターや施設や民間企業に、非常勤ヘルパーとして自分の介護者をヘルパーとして入れてもらい、自分専用に派遣してもらうよう課長から話をしてもらいます。(交渉の要望書は送りますので制度係にお電話下さい)。

   9へ進む。

 

4 登録の方法を聞く

 

 社協や福祉公社などの「登録ヘルパー」はもともと、主婦などの空いている時間を活用するために考え出された方式ですので、基本的には、いつでも、誰でも登録できるようになっています。

 市の担当に登録の方法を聞きます。(ただし最近できた福祉公社などが登録ヘルパーを募集している場合などは「3級研修」修了者という条件を付けているところがあります。この場合、研修を受ければ「登録は可能ですよね」と、確認をとります。)

 市の担当者が(詳しいことを)わからない場合には、その場で委託先に電話をして聞いてもらいます。

 

 「登録はできても、必ずしもBさんがAさんの所へ行けるとは限りません」というようなことを言われるかもしれませんが、「そのへんはまた後で解説します」と言ってとりあえず帰ります。

 

 

5 介護者が委託先へ登録に行く

 

(注:介護者に障害者がついていく)。

 今月号の厚生省資料のコピーを全部持っていくこと。

 

 まず、登録の要件(3級研修修了の条件など)があるかどうか確認します。

 

ア:研修などの要件が無ければ、

    「登録したい」と言って、ヘルパー登録し、6に進みます。

 

イ:研修の要件がある場合には、

「3級の研修は内容的にほとんど高齢者を対象に考えられていて、障害者の介護にはあまり役にたたない。実際に3級を受けた人が重度障害者の介護ができますか? 私は研修は受けていなくても介護経験があるので介護できる。厚生省もこうやって介護経験のある人の登録を考えるように書いているでしょ(上記冊子の124・125ページの厚生省の指示文書を見せる)だから研修については私のような者については例外として考えられませんか?」

 とりあえずこのように言います。(委託先は行政ではないので、怒ったりせずに静かに話をしてください。間違えないように。)

(委託先の職員の頭が固い場合は、ここでがんばっても登録はなかなかすぐには難しいので、市にいって、交渉を行わねばなりません。とりあえず、自薦の場合には特例で、研修の条件を外すか、先に登録して働いて研修は後回しにしてもらうか、派遣事業の対象者のみ研修条件なしにしてもらうか、などの方法があります。くわしくは当会・制度係にご連絡ください。個別に交渉方法をお話しします)。

 逆に研修が要件ということは、研修さえ受ければ登録できるということでもありますので、交渉と同時進行で、研修を受けてしまう・介護福祉士の専門学校の生徒を雇うという方法も同時進行で検討ください。

 

 登録自体で断られた場合、まず市に要望書を出して課長に交渉を申込み、当会と連絡を取りつつ話を進めます。

 課長を説得できたら委託先に課長に同行してもらい話をつけてもらい、委託先に、登録ヘルパーや非常勤ヘルパーとして自分の介護者をヘルパーとして入れてもらい、自分専用に派遣してもらうよう課長から話をしてもらいます。(交渉の要望書は送りますので制度係にお電話下さい)。9へ進む。

 

 

6 今介護をしている障害者Aさんの所へ、ヘルパーとして行きたいという説明をする

 

(引き続き、委託先に以下のように説明する)

 「 重度障害者のAさんは、

・外出介護、トイレ、入浴介護、ベッドから車椅子への移動、などの介護ができるヘルパーが必要

・トイレや入浴介護では同性のヘルパーが必要

・言語障害があるので慣れている人にヘルパーとして来てほしい

・早朝、夜間、泊りの時間にもヘルパーが必要 」

 こういったことを、厚生省の要綱・指示文書(コピーを持参する)も見せながらきちんと説明し、市の公務員ヘルパーや、委託先に現在登録しているヘルパーでは、本人のニーズに合ったヘルパー派遣になっていないことを強調します。

 その上で、自分ならばAさんのニーズに合った介護ができるということで特にAさんの所への派遣を希望します。

 

 「他の人の介護はできますか?」と聞かれた場合、

 「どうしても必要な人がいれば考えますが、今はAさんの介護もあるのでわかりません。いちおうご連絡ください。」ぐらいに答えておいて、とりあえず登録だけします。

 こういった話をして一定の理解が得られればまずは成功です。

 逆に、「どこに派遣するかはこちらの判断で決めることですので、介護者の希望にそえるかどうかはわかりません。」という答えの場合、市に交渉に行くことになります。

 その場合には、責任者を呼んでもらいもう1回説明します。「検討します」と言うまで説明します。

 

 

7 委託先に回答を聞く

 

 一週間ぐらいたったら委託先に回答を聞きます。ダメだった場合にはもう一度市役所へ行きます(今月号の厚生省資料や抜粋部分の解説などのコピーを全部持っていく)。

 

 

8 市役所に障害者A、介護者B一緒に行く

 

 委託先にBさんが登録したのにAさんの所へは派遣できないと言われたことを説明し、Aさんとしては、「Bさんが一番自分のニーズに合った介護をしてもらえる」「全身性障害者特有の介護技術を持っている」のでヘルパーとして是非Bさんを派遣してもらいたい、ということで係長をつよく説得し、だめならば、課長を出してもらい同じ話をします。

 

係長、課長などへの具体的説明方法(概略です。これの10倍しゃべります)

 

@厚生省要綱解説ページを見せ「障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、最も適切な便宜を選定(略)に努めること」というところと、A厚生省の指示文書を見せ、「利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うように努めることは当然」の部分を読み合わせ、確認してもらいます。

 そして「ここに書かれているように、「きちんと介護のできる」もっとも適任な人材をヘルパーとして派遣するのは市の本来の責任ですよね」と確認を取ります(課長が「そうですね」というまで説明する。これを「確認を取る」といいます)。

その上で「私の介護には、全身性障害者特有の特殊な介護があり、特有の介護技術を有している人が必要。介護経験者でなければ無理」

「車椅子からベッド、車椅子から便器、入浴など、抱える介護があり、若い体力のある人が必要」

「私の介護にはトイレや入浴、着替えがあり、同性のヘルパーが必要」

といい、「自分の介護をできる人材をヘルパー派遣してくださいといいたいが、市は確保できないという事情はわかる。そんなヘルパーは市にいない。」「しかし、本来、きちんと介護できる人材確保の責任は市にある。それはわかりますヨネ課長さん。」といい、確認を取ります(「そうですね」と言うまで)。

「現状で派遣されてくるヘルパーが満足な介護をできない以上、要綱の範囲内ですぐできることがあるかとか、他の市がやってるとか、可能な解決方法があれば検討しなくてはならないですよね?」といい、確認を取ります(「そうですね」と言うまで)。

「私の抱えている同性の若い介護者で、私の介護技術については1〜3級の市のヘルパーよりずっと介護技術を持っている介護者をヘルパーに推薦するので、その人を私に派遣してください」といって詳しく説明していきます。

 

最終的には、「検討します」と課長に言わせるまで説得し、「2日間で検討してご連絡ください」と言って2〜3日後の約束ができたら帰ります。

 

 

9 本人推せんの「自薦登録ヘルパー」が実現

 

 市から、AさんのヘルパーとしてBさんを派遣しますという返事があれば「自薦登録ヘルパー」実現です。あとは登録者を増やして、第2段階へ入り、ヘルパーの時間数を増やす交渉を重ねていきます。

 この続き(制度を「自薦」にできた後は、自薦のヘルパーの派遣時間数を延ばしていく交渉にすすみます)は「交渉のやり方ガイドブック2」に掲載しています。

 

 ここまでの、市や委託先との話し合いを行うには、Howto介護保障別冊資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」に掲載している厚生省の指示文書、関係全要綱、解説記事などをよく読んで十分な知識をつけてから行ってください。その上で、ここに書いてある文書を参考に話を進めてください。当会の制度係にも必ず電話をしながら進めてください。電話していただけないと、説得は不可能です。(ここには概略しか書いていません。)

 

 

介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・

当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。

 

 単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。月1回から3回をめどに、毎月暇な時間に電話してください。

 市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。

 もし市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構です。マイペースでお願いします。

 

*制度係フリーダイヤルは、朝11時から夜11時まで365日受け付けています。

 夜間・土日は制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。

 

 

広告            新刊1冊と改定新版3冊が一挙ラインアップ

資料集4巻「生活保護」の改定第2版(1月発行)

資料集1巻「自薦ヘルパー」の改定第4版(3月1日発行)

資料集3巻「ガイドヘルパー」の改定第2版(3月1日)

資料集6巻「介護保険と関係情報」(3月3日発行)が発売

介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、資料集1巻『自薦登

録方式のホームヘルプサービス事業』と、資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』3巻『全国各地のガイドヘルパー』を申し込みください。(主に自立生活をしている全身性障害者向け。一部知的障害者向け)。交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(自薦登録ヘルパーの交渉の後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。)

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。

お申し込みは0120−870−222相談センター発送係まで。なるべくFAXで。

 

4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です

今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します

 

 1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しないと予算化されません。

 近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフリーダイヤルで相談しつつ、交渉し制度ができています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交渉経験の長い方もおられます。

 

予算がつきやすい制度

 全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年50%程度(97〜98年度は66%、98〜99年度は44%アップ)伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。

 この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6月に3回程度行ってください。

 

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

 

注文は    発送係 TEL・FAX0120−870−222

            電話は平日11〜17時

 

ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です

ガイドヘルパーの交渉の要望書(無料)をご注文下さい。

 まだ自立していないが、とりあえず交渉だけ先に行いたいという方も、ガイドヘルパーの「自薦」と「行き先自由」にする課題までは交渉で行えます。交渉を申し込む場合は、このガイドヘルパー要望書を参考に作って市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(資料集3巻をよく読んで知識をつけてからでないと交渉は成功しません。また、必ず毎月当会制度係へ電話を下さい。)

 

 健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交渉を申し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(詳しい説明をします。当会0077−2329−8610にお電話ください)

*要望書には自分の個人名の印を押して出します。

*この4ページに加え、資料集3巻の巻末の厚生省の通知等資料集を添付してください。また、2回目の交渉では、各自治体の資料コピーも渡してください。

新規事業の場合、交渉の時期は4月からです。

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉と同様、ガイドヘルパーも、今まで全く制度のない市町村では、新規事業となりますので、4月から6月にかけ、3回ほど交渉してください。6月までには「大筋で翌年度実施の方向で、秋の予算要求に出す」という事を障害福祉担当課が納得するように進めてください。(大きな「導入の」方針が決まった後、細かい「行き先の制限等」方針については、9月までに詰めていってください)。予算規模に影響することは9月までですが、「自薦ができるかどうか」など予算に影響しないことは翌年3月までに詰めていくこともできます。

 

交渉の申込み方法

 市町村の役所に行き、課長などを呼んでもらいます。名前を名乗り、名刺をもらいます。要望書(当会の要望書セットに名前を書き入れたもの)を渡し、内容を簡単に説明し、来週か再来週に1〜2時間交渉時間を取ってくださいと申し込みます。日が決まったら帰ります(翌日日を決めますといわれたら翌日電話する)。市のヘルパーとガイドヘルパーの要綱・要領を持っていない方はもらって帰ります。

 

生活保護の新年度単価決まる(今すぐ知りたい方は資料集をお求め下さい)

 

 厚生省保護課は3月4日に全国主幹課長会議、5日に全国係長会議を行い、11年度の保護実施についての方針等の指示・解説を行いました。また、11年度保護単価の資料は係長会議資料に収録され、各都道府県に配布されました。

 各単価をすぐ知りたい方は巻末紹介の「平成11年度 厚生省保護課係長会議資料」をお買い求め下さい。販売中。1冊、1800円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)。

簡単な解説は来月号に掲載します。(大臣承認介護料単価は毎年4月30日ごろ決まりますので、この冊子には掲載されていません)。

 

資料名の変更のおしらせ(予約の方へ2重注文にご注意下さい)

 保護課は、12年度からの介護保険に伴って保護でも介護扶助が創設される等、制度改正の準備・周知等で、昨年から係長会議をたびたび開いています。保護課では、このため、「生活保護基準・生活保護実施要領」の冊子は今年は作らず、3月5日の係長会議資料に収録されました。先月号で「生活保護基準・生活保護実施要領」冊子の予約を募集しましたが、今後、この資料の注文は係長会議資料に切り替えます。2重に注文されないようにご注意をお願いします。

 

紹介

当事者主体の介助サービスシステム

−カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア−

 

 オンタリオ州政府と自立生活センターが協力して成功させたセルフマネジドケアシステムの実績報告書、セルフマネージャーハンドブックの翻訳とヒューマンケア協会が1998年8月に現地トロント自立生活センター(CILT)と利用者に取材した報告書を収録。全225ページ。

 

発行 ヒューマンケア協会  日本財団

お申し込みお問い合わせは:ヒューマンケア協会 TEL 0426−46−4877

                       FAX 0426−46−4876

 カナダの障害者が行っている介護者の求人広告と面接時のマニュアルなども詳細に掲載されており、日本でもいろいろ実際に使える資料です。おすすめ。

 

 

事務所を借り、自立生活センターなどをはじめたい方は必見! 

 ただし、自薦のヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業・自薦のガイドヘルパーなどが十分にある地域で、常勤介護者3〜6人程度が雇用できる地域のみ

 

労働省の不況対策の新助成金の情報

 

(例:介護サービスの事務所(法人でなくていい)などを新規に立ち上げるとき介護職員の給与の半額 = 例:1000万円程度 = が助成される)

 

 労働省の景気対策の新事業です。今年、介護派遣の事務所などを始める方は必見。(ホームヘルパー派遣は業種としてOKだそうです)

 例えば、5人の介護者や事務員を雇い、年間の賃金がそれぞれ400万円であった場合は、400万円×5人×2分の1=1.000万円が支給されます。

 べつに雇うのは(事業主以外に)1人でもかまいません。上限6人まで。

 まだ雇用保険に入っていない団体なども、事務所を借り、新団体として雇用保険に入れば、新しく事業開始したことになるので使えます。(介護者を1〜6人雇えば、助成)

(不正防止のため、事務所の家賃12ヶ月分(新規の場合のみ)とか、事務所の備品(パソコン、コピー、印刷機、机など)や業務に使う事務所の車などに300万円以上支払った領収書が必要。)

 各県雇用促進のセンターで火曜と木曜に予約制で相談会があり、都道府県に出す計画書の書き方見本がもらえ、書き方アドバイスや、300万の設備の範囲などの細かいこともわかります。(申請して5割ぐらい落ちるとかいう種類のものではなく)条件を満たすまじめな普通の計画ならまず間違いなく通る種類のものです。

 

 詳しくは、制度係0077−2329−8610にお電話下さい。(ただし障害当事者主体の団体で、自薦のヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業・自薦のガイドヘルパーなどが十分にある地域の団体・個人のみ)

 

 

以下は労働省の外郭団体の雇用促進センターパンフレットのコピー

 新事業をおこす中小企業の活力、それにともなう新しい雇用の場づくりに、いま大きな期待が寄せられています。そこで、緊急経済対策の雇用対策として「中小企業雇用創出助成金」が設けられ、ことしからスタートしました。

 中小企業や個人の方が創業や異業種進出のために人材を確保する場合、助成金が受けられます。新たな雇用の機会を広げるこの制度。新事業をおこしたいという方は、ぜひご活用ください。

 

●創業や異業種進出のために労働者を雇い入れたい場合

  中小企業雇用創出人材確保助成金

  受給資格者創業特別助成金

●創業や異業種進出のために雇用管理制度を改善したい場合

  中小企業雇用創出雇用管理助成金

●創業や異業種進出のために従業員の教育訓練を行いたい場合

  中小企業雇用創出等能力開発給付金

 

●ご注意

◆これらの助成金を受けるためには、創業や異業種進出の準備を始めて6カ月以内に、都道府県知事から改善計画の認定を受ける必要があるほか、改善計画の1年目に労働者を雇入れ創業や異業種進出に伴う経費が300万円以上であることが必要です。

◆創業とは個人が新たに事業を始めること、もしくは個人、企業が新たに企業を設立することをいいます。個人事業の場合は事業の準備行為に着手した時点(例:事業所開設にあたっての賃貸借契約書の締結、設備・備品の設置等)企業の場合は法人登記を行った時点をいい、この日以降に改善計画を提出できます。

◆改善計画とは、労働者の確保・育成のために事業主の方が行う雇用管理改善の事業についての計画です。

◆改善事業とは、労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実、その他の雇用管理の改善があります。

◆この助成金における雇入れとは、一般被保険者としての雇入れを指します。いわゆるアルバイトはこの助成金における雇入れではありません。

◆「受給資格者創業特別助成金」の支給申請にあたっては、雇用保険受給資格者証を提出する必要があるので、基本手当等の支給終了後も引き続き保管してください。

◆最寄りの雇用促進センターでは、都道府県知事から改善計画の認定を受けるための手続きについてのご相談も承っております。

 

●中小企業雇用創出人材確保助成金

 中小企業雇用創出人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等(創業、異業種進出)に伴う労働者を雇い入れた場合に、雇い入れた労働者の賃金を助成するものです。ただし、1企業あたり6人(中小企業高度人材確保助成金の支給対象となる高度人材を受け入れる場合には、当該高度人材と合わせて6人)を限度とし、1年間助成します。

 

◆受給できる事業主

 対象となる事業主は、以下のとおりです。

1)雇用保険の適用事業の事業主。まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。

2)都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)。

3)新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の費用を 300万円以上負担する事業主。

 

◆支給要件

 次のいずれにも該当するものであること。

1)認定を受けた改善計画(以下「認定計画」といいます)に基づく措置として、「新分野進出等人材確保実施計画(変更)認定申請書」(以下「実施計画認定申請」といいます)を提出し、雇用促進センター所長の認定を受けていること。

2)雇用促進センター所長の認定を受けた新分野進出等人材確保実施計画(以下「実施計画」といいます)の期間(改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内となります)内に中小企業雇用創出人材確保助成金の支給の対象となる労働者(以下「対象労働者」といいます)の雇入れを行うこと。

3)対象労働者は、1人以上6人以下(中小企業高度人材確保助成金の支給対象となる高度人材を受け入れる場合には、当該高度人材と合わせて6人以下)であること。

4)実施計画認定申請の提出日の6カ月前の日から、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6カ月を経過した日までの間において対象事業主の企業(認定中小企業者が他の会社が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立された会社である場合は、当該認定中小企業者を設立した会社および上記期間中にその会社によって設立された全ての会社を含む)において、事業主都合による離職がないこと。

5)実施計画の内容が良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善のためのものと認められること。

6)4)および5)について対象事業主の企業の労働者の過半数を代表する者が確認していること。

 

◆助成の対象となる労働者の要件

 対象労働者は、次のいずれにも該当するものであること。

1)雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーを除きます)として新たに雇い入れられるものであること。(在籍出向者を除きます)

2)対象事業主の新分野進出等に係る部署において、原則として継続して1年以上勤務するものであること。

3)過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと。

4)資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇い入れでないこと。

5)助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれること。

 

◆受給できる額

 対象労働者の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日)から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、対象事業主が当該対象労働者に対して支払った賃金の額(臨時に支払われた賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の3分の1。(緊急雇用開発プログラム期間中に労働者の雇入れを行った場合は2分の1)

 ただし、受給できる額は、1日当たり雇用保険の基本手当の日額の最高額を限度とします。

 

◆たとえば新しいビジネスをおこし、5人の労働者を雇い入れ、年間の賃金がそれぞれ400万円であった場合は、400万円×5人×2分の1=1.000万円が支給されます。ただし1日当たりの支給額が雇用保険の基本手当日額の最高額を超える時は、この額を限度として算定されます。

 

編注:介護者の場合は時給ヘルパー単価から計算して常勤で年収300万円台になると思いますが、6人までOKなので、合計2000万円近くにはなり、半分の1000万円程度が助成されることが可能です。都道府県知事から改善計画の認定を受け、その後、雇用促進センターから許可がとれ次第、介護者を雇用保険に入れますが、雇用時期は6人同時でなくとも、徐々に(数年の間に)1人ずつ雇用を増やしていくことができます。各介護者の最初の1年が2分の1助成となります。辞めた介護者の分は補充がききませんので、やめる可能性がない人を雇用保険にいれます。

 

 

交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です

  (定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です)

 交渉を行っている方はぜひ全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員に申し込みください(自立した全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上今年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。@厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。A同じ会の方の5人に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります(交渉参加者のみ。最高5人まで)。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。1人でも入会できます。

 なお、全国障害者介護保障協議会の最高決議機関である常任委員会(次回選挙は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。

 

 

 

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターが制作する資料集・冊子のご案内

 自立生活に役立つ介護制度の全体像を広く薄く知りたい方、別冊資料集の1〜4巻を買うにはちょっと多すぎる・・という方向けです。制度初心者向けの学習会などにも向いています。書店でご注文下さい。

  HowTo介護保障

〜障害者・高齢者の豊かな一人暮らしを支える制度〜 

  出版社:現代書館  定価1545円

書店で注文ください。電話で注文したい方は、「BOOKSあすよむ」(03−3558−7331)へ注文ください。代引で宅配されます。(当会在庫はなくなりました。)

 

 

通信できるパソコンやワープロをお持ちの方へ

介護制度の情報交換メーリングリストのお知らせ

 介護制度の交渉方法を話合うメーリングリスト(電子メールでの伝言板形式の会議)を試験的にスタートしました。交渉を今行っている方、近日行いたいという方、全国の仲間と生の情報交換をしませんか? いつでもやめられます。詳しくは当会ホームページ:www.top.or.jp/〜ppを参照下さい。

 

県に出す要望書例(7P参照)

要望書

○○県知事殿

平成  年  月  日

 

○○県在宅障害者の介護保障を考える会

       連絡先       

山田花子 印

рO912−34−5678

 

 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜り感謝申し上げます。

 私たち「在宅障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。

 ノーマライゼーションが言われて久しくなりますが、私たち重度障害者が地域で生活していくには介護保障が不可欠です。早急に公的介護保障が実現されるように以下要望します。

 

 ホームヘルプサービス事業について

(編注:ここに書く文章は、今月号4.6.8.9ページの枠内の抜粋などを使い、各県の実情に合わせて、要望文章を1ページ半程度にまとめてください。)

(現在派遣されている他薦のヘルパーでは介護が満足にできないことをよく説明し、全国130自治体で自薦方式のヘルパーか介護人派遣事業が実施されていることを書き、県から市町村に、解決方法のひとつつとして、千葉県のような通知を出すように要望した文章を記入してください)

(県内で交渉する人数が少ない場合などで、要望書を書くスタッフがいない場合は、当会制度係0077−2329−8610にお電話下さい。各県の実情に合わせて作ったものをお送りいたします)

(次ページからの4ページの添付資料以外に、11年度主幹課長会議の文章コピー10〜11Pを付けてください。)

 

資料

千葉県の通知(9年3月)

 

 

各市町村障害福祉主管部(課)長様

 

 

千葉県社会部長

(公印省略)

 

 

全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実強化について(通知)

 

 

 障害福祉行政の推進につきましては、平素より格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、ホームヘルプサービス事業については、「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日社更第255号)」に基づき運営されているところですが、障害者を取り巻く環境変化の中で、一層きめ細かいサービスの提供が求められているところです。

 特に重度の脳性マヒ等の全身性障害者の方々からのホームヘルプサービスのニーズは高いものがあると考えており、この度、別紙のとおり指針を作成しましたので通知します。

 つきましては、全身性障害者のニーズを踏まえ、自ら推薦した介護人をヘルパーとして登録し派遣する事業の実施について、ご配慮いただきますようお願いいたします。

 なお、この自薦式のホームヘルパーの派遣事業については、上記要綱の運用の中で認められるとのことを申し添えます。

 

 

 

別紙)

 

全身性障害者に対するホームヘルプサービスの充実強化の指針

 

 

1  趣旨

 重度の脳性麻痺者等全身性障害者の介護ニーズが高いことから、障害者自身が介護人を推薦し、市町村に登録する方法を導入し、ホームヘルプサービスの充実強化を図ることとする。

 

2  派遣対象者

 18才以上の全身性障害者で、身体障害者手帳を所持し、かつその障害の程度が特別障害者手当の支給用件に該当する者及び脳性麻痺による1級の者とする。

 

3  介護人の登録

 派遣対象者の推薦等に基づき、原則として、所定の研修を終えた者について、適当と認めた者を介護人として登録する。

 ただし、配偶者及び3親等内の親族と同居人は除く。

 

4  介護の内容

 身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成2年12月28日社更第255号「身体障害者居宅生活支援事業の実施について」)に規定する内容とする。

 

5  派遣日数及び時間数

 障害者の状況を十分配慮して実施主体が決定する。

 

6  申請・決定手続き

 身体障害者ホームヘルプサービス利用手続きと同様とする。

 

 

 

(千葉県の通知は以上)

 

埼玉県でも、9年7月に県が管下市町村あて以下のような通知を出しています。(2ページ分)

 

障福第  771号

平成9年 7月28日

 

各 市 町 村 長

(障害福祉主管課) 様

埼玉県福祉部長

 

 

障害者ホームヘルプサービス事業の実施等について(通知)

 

 障害者ホームヘルプサービス事業については、障害者の在宅福祉を推進する上で、基盤となる事業であり重要な役割を果たすものとして、各市町村においてその充実を図っていただいているところであります。

 しかしながら、いくつかの市町村において、要綱上又は運用上において、身体障害者や知的障害者を対象としていなかったり、窓口において利用を断るなどのケースが見受けられます。

 このため、各市町村においては、別紙に御留意の上、「埼玉県身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」、「埼玉県知的障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱」により、障害者のホームヘルプに対するニーズが十分反映された適切な運営が図られるよう特段の御配慮をお願いします。

 

  <問合せ>

  埼玉県福祉部障害福祉課

身体障害福祉係

知的障害福祉係

 

別 紙

障害者ホームヘルプサービス実施に当たっての留意事項

 

1 知的障害児(者)に対するホームヘルパー派遣は、制度の趣旨が住民に周

知されていなかったり、ホームヘルパー本人が障害者世帯への派遣に慣れていないなどから派遣実績が低調な状況にあります。

 知的障害者へのホームヘルパー派遣は、時間給のホームヘルパーの設置により、1時間単位で行えることになっているので、臨時的な介護需要にも対応できるよう配慮すること。

 

2 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村にお

いては、直ちに撤廃し、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を図ること。

 

3 24時間対応型のホームヘルプサービス事業は、障害者も対象としている

ので、積極的な活用を図ること。

 

4 予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されているところである

が、老人福祉担当課に事業の運用をまかせきりにすることのないよう、障害福祉主管課において、事業の必要量、運用の実態等を適切に把握すること。

 

5 重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービ

スとならないよう、必要な介護サービスを十分提供できるようにすること。

 

6 障害者の介護サービスは、高齢者と異なるニーズもあることから、身体障

害者療護施設等を経営する社会福祉法人への事業委託を積極的に検討すること。

 

7 ホームヘルパーの確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努

めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすることから、過去において障害者の介護経験を有する者の活用を積極的に図ること。

 

8 本事業に対する住民への広報を十分に行うこと。

(埼玉の通知は以上)

 

注文方法は、裏表紙を参照

東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料

 40P   1冊300円       

 高知県土佐市では、今年、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2版以降)巻末に同じ資料が掲載されています。

 

平成11年度 厚生省保護課係長会議資料11年度版 生活保護基準・生活保護実施要領を含む資料 

 資料集4巻と合わせてご購入ください。

 今年度は3月に係長会議が行われたため、基準額冊子が会議資料に掲載されています。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。

 今年度版は、家賃扶助の全国基準額表のみ巻末に追加掲載します。

1冊、1800円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)

 

 

平成11年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) 3月中旬発行予定

 この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、来年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。

 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

 「同性介護者・在宅の介護経験者ヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。

 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。

11年度冊子1セット、2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)

10年度冊子と11年度冊子のセットは2500円。(当会会員の方・定期購読の方は1500円)

 

当会の電子メールアドレスは  @ インターネット:pp@yyy.or.jp

A NIFTY  :CYR01164

B PC−VAN :dpm82831

です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXにも「送った」とご連絡を

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス)

 

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

242ページ 1冊2000円(+送料)  98年8月発行改定第3版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

 

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の半額サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

 

Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険と関係情報

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行

 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。

(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

 

入会申込み、定期購読申込み方法は3ページをご覧下さい

11年度障害保健福祉主幹課長会議資料・11年度保護課係長会議資料は前々ページを。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。

 

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

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    TEL・FAX 0422-51-1565(発送)

              発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時

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