月 刊

全国障害者介護制度情報

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★4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です 当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」をお使い下さい

                               (4ページ)

 

★ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です

ガイドヘルパー交渉の要望書セット(6〜9ページ)

 

 

2月号

  99.2.27

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

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99年2月号 

 

目次

 

4・・・・4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期

5・・・・ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です

6・・・・ガイドヘルパー交渉の要望書セット

10・・・11年度の障害福祉部主幹課長会議は3月1日

11・・・「措置から契約へ」の詳しい解説

13・・・2000年〜委員会の厚生省との話合いの報告

14・・・厚生省、介護保険の適応除外5施設の案

15・・・生活保護の中に介護扶助が新設

16・・・介護保険で障害者団体がヘルパー派遣に参入するには?

17・・・介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)の運営基準ほか

25・・・つくば市で自薦登録ヘルパー月100時間

 

Windows95/98パソコンをお持ちの方へ

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版ができました

 障害により紙の冊子のページがめくりにくいという方むけに、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。ワープロのワードファイル(97年10月号〜99年1月号&資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。

 CD−ROMは1000円+送料でお売りいたします。(数が少ないので、MOやZIPなどの大容量記憶装置をお持ちの方は、貸し出しでお願いします。CD−ROMの中身をコピーして送り返してください。貸し出しは無料、着払いでお送りします。)

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メーリングリストのお知らせ

 介護制度の交渉方法を話合うメーリングリスト(電子メールでの伝言板形式の会議)を試験的にスタートしました。交渉を今行っている方、近日行いたいという方、全国の仲間と生の情報交換をしませんか? 最高でも20人台で行いたいと考えています。

介護制度の交渉方法のメーリングリスト開始 参加者募集中プレゼントありNEW99/2/11

 

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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

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障害者自立生活・介護制度相談センター

の相談会員(元の呼び名=正会員)募集 月500円

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。

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 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)

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 介護制度の交渉を行う予定の方には、制度係から電話し、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。

 また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。

★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。

 

月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、

電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(3月からなら、年度末の3月までの1ヶ月分=250円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 

 

 

全身性障害者介護人派遣事業の予算が確定した市町村の方は、お電話下さい!(これからが正念場。要綱を作る作業が重要です)

 

 要綱を作る作業でしっかり話し合いをしないと、研修を受けないと介護人の登録ができなくなったり、介護人派遣事業の利用者はヘルパー利用ができなくなったり、健康診断を求められたり、散々な制度になることもあります。

 制度係にお電話ください。通話料無料 0077−2329−8610

 (11時〜23時)最終段階で市とのとの話合いに使う資料などをお送りします

 

 

*昨年、介護人派遣事業の交渉をして、市の予算原案にのったかどうか未確認の方は、必ず、今週中に市に電話して聞いてください。

 

 

 

3月号予告

 

西日本のX市でも24時間保障に?

 注意:絶対X市には電話しないで下さい。まだ確定ではありません。

自薦登録ヘルパーは3月も交渉時期です

 あなたの市でも3月中に交渉を(4月実施に向けて)

 

 

石川県金沢市で月180時間の介護人派遣事業

 当会の派遣事業交渉の要望書セットを使って、毎日6時間の制度が決定

 

厚生省主幹課長会議資料の解説

 3月1日に行われます

 

ほか

 

 

4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です

今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します

 

 1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しないと予算化されません。

 近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフリーダイヤルで相談しつつ、交渉し制度ができています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交渉経験の長い方もおられます。

 

予算がつきやすい制度

 全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年50%程度(97〜98年度は66%、98〜99年度は44%アップ)伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。

 この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6月に3回程度行ってください。

 

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット

  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

 

注文は    発送係 TEL・FAX0120−870−222

            電話は平日11〜17時

 

ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です  次ページからの4ぺージ分に、

ガイドヘルパーの交渉の要望書の例を掲載します。→

 まだ自立していないが、とりあえず交渉だけ先に行いたいという方も、ガイドヘルパーの「自薦」と「行き先自由」にする課題までは交渉で行えます。交渉を申し込む場合は、このガイドヘルパー要望書を参考に作って市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(資料集3巻をよく読んで知識をつけてからでないと交渉は成功しません。また、必ず毎月当会制度係へ電話を下さい。)

 

 健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交渉を申し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(詳しい説明をします。当会0077−2329−8610にお電話ください)

*要望書には自分の個人名の印を押して出します。

*この4ページに加え、資料集3巻の巻末の厚生省の通知等資料集を添付してください。また、2回目の交渉では、各自治体の資料コピーも渡してください。

新規事業の場合、交渉の時期は4月からです。

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉と同様、ガイドヘルパーも、今まで全く制度のない市町村では、新規事業となりますので、4月から6月にかけ、3回ほど交渉してください。6月までには「大筋で翌年度実施の方向で、秋の予算要求に出す」という事を障害福祉担当課が納得するように進めてください。(大きな「導入の」方針が決まった後、細かい「行き先の制限等」方針については、9月までに詰めていってください)。予算規模に影響することは9月までですが、「自薦ができるかどうか」など予算に影響しないことは翌年3月までに詰めていくこともできます。

 

交渉の申込み方法

 市町村の役所に行き、課長などを呼んでもらいます。名前を名乗り、名刺をもらいます。要望書(次ページのコピーに名前を書き入れたもの)を渡し、内容を簡単に説明し、来週か再来週に1〜2時間交渉時間を取ってくださいと申し込みます。日が決まったら帰ります(翌日日を決めますといわれたら翌日電話する)。市のヘルパーとガイドヘルパーの要綱・要領を持っていない方はもらって帰ります。

 

 

 

要望書

○○市長殿

平成  年  月  日

 

○○市在宅障害者の介護保障を考える会

       連絡先       

山田花子 印

рP234−5678

 

 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜り感謝申し上げます。

 私たち「在宅障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。

 ノーマライゼーションが言われて久しくなりますが、私たち重度障害者が地域で生活していくには介護保障が不可欠です。早急に公的介護保障が実現されるように以下要望します。

 

 ガイドヘルパーについて

 脳性マヒ者等全身性障害者などが対象のガイドヘルパー制度は、障害者プランでも、「ガイドヘルパーなど障害者特有のニーズにも配慮しながら(略)介護等のサービス供給体制を整備していく必要がある」と重要視されています。

 また、「厚生省社会援護局更生課の主管課長会議資料の指示事項(94年3月)」でも、

 「ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村がいまだ相当数見受けられる現状にあるので、地域の利用者のニーズを十分把握し、必要な体制を整備することにつき、個別に市町村を指導すること」

 と(県に対する)強い指示がされています。

 

 障害当事者の要望(外出ニーズ)があれば、市には、障害者の社会参加推進すなわち介護保障を行う責任があります。早急に厚生省の基準のガイドヘルパー制度を整備してください。

 ガイドヘルパー制度は、厚生省障害福祉課の基準(H2社更255・258号要綱と主幹課長会議の指示文書)では、

 

@通勤・営業活動と通学以外利用可能、(障害者団体事務所への通いや研修のための長距離出張・買い物・その他社会参加のための外出全般に利用できる)

A利用時間上限なし、時間帯の制限なし(制限を設けないように指示文書が出ている)

B障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣。(市に余力があれば、市が人を見つけて派遣することもできる)

C時給1440円(夜間1790円)、*97年度の単価

 

 となっています。国50%、都道府県25%の補助金を受けられます。(政令市、中核市は国50%のみ)。

 私たちは、生活上必要不可欠な外出のために介護者(ボランティア)を苦労して集めたり、介護者を得られないため、何日も外出できないこともあります。

 ガイドヘルパーはホームヘルプ事業の内部の制度で、毎年50〜66%アップしている国の障害者ヘルパー予算内の制度です。最低この程度は伸ばしていくべき制度です。

 私たちは、この制度を緊急に必要としています。厚生省の『個別派遣計画』(9年7月25日ガイドヘルパー関係事業実務問答集)の資料に基づき、単身者や外出が多い生活が不可欠な障害者等、緊急度の高い障害者から順に派遣決定を始めてください。初年度は導入の難しい「行政が人を見つけて派遣する」部分は導入せずに、「障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣」する部分のみを導入してください。(もし自分で介護者を探せない障害者が出たら、私たちに相談して下さい。介護者にガイドヘルパー時給さえ出れば、介護者を紹介できる用意があります。私たちは市と協力関係で進めていきたいと考えています)。

 

 わたしたちの生活がどのように大変な実態かは話合いの当日に20分以上説明させていただきます。当市でも早急に、国の基準と同じガイドヘルパー制度になるように改善してください。

 

要望書添付資料(厚生省資料)

 

 厚生省は、平成6年度の主管課長会議資料で、

「ガイドヘルパーは重要な施策であるので、実施していない市町村には、県が個別に指導し、始めさせるように」という意味の、強い指示を都道府県に対して出しています。

  5 ガイドヘルパーについて

 ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村が未だ相当数見受けられる現状であるので、地域の利用者のニーズを十分に把握し、必要な体制を整備することにつき、県が個別に市町村を指導すること

 ガイドヘルパーについて、指示文書では「実施していない市町村が未だ相当数あるので個別に市町村を指導すること」と、(早く行うようにと)言っています。

 

 

また、障害者プランでも、ガイドヘルパーは、身体障害者にとって重要な施策として文章化されています。

 

「障害者プラン」より

4.介護等のサービスの充実

(1) サービス供袷体制の整備

○ガイドヘルプなど障害者特有のニーズにも配慮しながら、身体介護や

援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供でき

るよう、(中略) 市町村におけるサービス提供体制を整備する。

 

要望書添付資料(厚生省資料)

 

平成9年度の 厚生省 主管課長会議通知より

 ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱において、「身体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村においては「家事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるので、その取扱には十分留意されたい。

 9年度の国の人件費補助方式単価では、時給型のガイドヘルパーは昼間1440円/時、夜間早朝土日は1790円/時となります。(10年度からは事業費補助方式に変更のため直接支払い単価の基準は国からは示されなくなったが、多くの自治体ではその後毎年10〜20円アップしている。)

 

 

 

 

平成2年社更260号の 厚生省ホームヘルプ要綱(ガイドヘルパーにも適用)より

(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い

 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,次によること。

 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確にし

ておくこと。

 イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。

(以下略)

 

 

 

 

 

 

 

(編注:要望書添付資料には、資料集3巻の巻末の厚生省資料 平成9年7月25日「ガイドヘルパー関係事業実務問答集」もコピーを添付して市の課長などに出してください。)

 

11年度の障害福祉部主幹課長会議は3月1日

 厚生省の主幹課長会議は今年は2週間早く、3月1日に行われます。今年の文書表現については昨年同様要望を行いました。来月号で紹介・解説します。

 課長会議資料は今年も印刷します。ご予約下さい。詳しくは26ページ参照

 

 夜間・土日は制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。

交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です

  (定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です)

 交渉を行っている方はぜひ全国障害者介護保障協議会の交渉団体会員に申し込みください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上今年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。@厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。A同じ会の方の5人に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります(交渉参加者のみ。最高5人まで)。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。1人でも入会できます。

 なお、全国障害者介護保障協議会の最高決議機関である常任委員会(次回選挙は今年10月)の選挙権を得られるのは交渉団体会員だけです。

 

「措置から契約へ」社会福祉基礎構造改革の最終報告出るの記事 続報・解説

 

 社会福祉基礎構造改革の審議会答申が1月25日に出されました。障害者もヘルパー制度などが(介護保険と同様に)、利用者が派遣業者を自由に選べるようになるなどの改正(2002年〜2003年からを予定)が盛り込まれました。ヘルパーや施設サービスを提供する団体は「指定事業者」と呼ばれ、住民参加型サービス団体や障害者団体などがヘルパーなどの事業者に参入しやすくなります(指定を受けられる要件はこれから検討に入ります。介護保険の指定事業者と類似の基準になることが予想されます)。99年度から厚生省で実施案が作られ、関係法改正を経て、2002年〜2003年から実施されます。

 

障害者団体が事業者を作れば自薦も可能に

 

 ヘルパー派遣団体は今の(市町村に若干の権限のある)委託関係ではなく、介護保険同様、(市町村に口出しの権限のない)「指定事業者」になります。「指定事業者」の事業(予算)規模は利用する障害者の人数で決まります。今の委託関係では市が委託の量(予算)を決めますから、それに比べ、「指定事業者」は市の権限が薄まり、利用者の権限が強くなります。

 例えば、現在、社協しかヘルパー委託先がない市の場合で、社協が年1万時間の派遣を行っている場合。2003年に指定制度になり障害者団体がヘルパー事業に参入すれば、障害者は社協を選ぶか障害者団体を選ぶか自由に選択できるようになります。今まで社協のサービスが悪ければ、障害者の多くは障害者団体の方を選びますから、社協のヘルパー派遣は年5000時間に減り、障害者団体は年6000時間のヘルパー派遣になることもありえます。なお、1時間単価は99年度でも昼間滞在型介護3730円/時(夜間は25%アップ)ですから、昼間だけでも6000時間のヘルパー派遣で事業費は2238万円になり、ヘルパー給与を払った残りの運営費は1300万円以上になります。

 

 同様の方式の介護保険では、指定事業者は県が指定すれば全国でサービスを行え、ヘルパーは常勤が2.5人いれば指定を受けられます。(介護保険では、1ランク下の基準該当サービスの場合は、市町村が指定し、ヘルパーが非常勤で3人いれば指定を受けられます。障害で規準該当サービスのような特例が作られるかどうかは今後の検討でどうなるかによります)。

 

いくつかの障害者団体で共同で事業者をつくることも

 

 障害でも2003年から介護保険と同じようになれば、障害者団体が「指定事業者」になり、ヘルパーの自薦の仕組みを使えるようになります。

 単独の障害者団体でヘルパーの指定を受ける準備作業をするのは「荷が重い」というような場合、いくつかの(近隣市の)団体が集まって、運営委員会を作り、指定事業者団体を運営する方法も考えられます。その場合、コーディネートの方法やヘルパーへの研修方法の方針が違うと思うので、各自の障害者で、自薦の方式がいい人はそれを選び、コーディネートしてもらいたい場合は自分のことだけコーディネートを事務局にしてもらうことにすれば、共同で事業体を運営できます。

 ヘルパー派遣は、県の指定を受ければ複数の市町村でヘルパーが通える範囲で行えるので、例えば、各県に3〜4箇所ずつ作ることができれば、全国を網羅することも可能です。

 

ヘルパー派遣の時間数は引き続き市町村が決定

 

 指定方式になっても、派遣時間数決定は今までと同様に市町村が決定します。(施設の場合も今まで同様、更生相談所が決定)。このため、時間数の交渉は、市町村に対して行わなくてはヘルパー利用可能時間数を伸ばすことはできません。

 

1月号訂正

 基礎構造改革の記事

 そのほか、社会福祉法人に今までより簡単になる改正、共同募金・民生委員・福祉事務所・社協などの改正などが盛り込まれました。

 そのほか、社会福祉法人に今までより簡単になる改正、共同募金・民生委員・福祉事務所・社協などの改正などは、中間報告には盛り込まれましたが、最終報告には載りませんでした。

 

 1月の全国部局長会議の記事

 高齢の局では、老人施策の訪問介護員(ホームヘルパー)が

178,500人から170,000人に(+10,592人)の予算が確定したことなどが説明されました

 高齢の局では、老人施策の訪問介護員(ホームヘルパー)が

99年度17万8,500人(+10,592人)の政府原案が予算要求通り確定したことなどが説明されました。

 

介護保険関連情報はここから12ページ

 

2000年障害者介護保障確立全国行動委員会の厚生省との話合いの報告

 1月末に2000年委員会の幹事5団体の担当役員で障害保健福祉部の身障・知的・精神の3障害の担当者(課長補佐と係長)と話し合いを行いました。委員会側の案としては、介護保険に入らず、障害者独自の施策として、ヘルパー制度内で予算化できそうな複数の案についての(先月号掲載)説明を行い、実現可能かどうか話をしました。すでに130市区町村(人口合計4000万人近く)で派遣事業と自薦ヘルパーが行われているので予算がゼロ査定にはならないという案に対し、「現状で国庫補助で実施しているのならば、新規に予算化する必要はないと予算査定で言われる」と説明されました。新規制度で予算化するには「イメージで」はっきり今までのものと違うというものが必要、とも説明され、「家事」介護」「外出」のヘルパー制度はもうあるということから、新たな案はなかなか出てこない現状です。(障害福祉課の内部でも案は1つも挙がっていないそうです)。今後どうするか検討中です。

 

 

 

お知らせ

制度係の受付時間は、朝11時から夜11時まで。365日受けつけています。

 制度係フリーダイヤル0077―2329―8610は、土日休日・夜間の電話は、制度係担当者4人の誰かに携帯電話への転送電話で対応しています。電話番号をお聞きしてすぐかけなおすシステムで対応しています。(ほかの用事で、すぐかけ直せない場合、ご希望の時間をきいてかけなおします)。

 

携帯電波の届かないところにいる場合(地下鉄・山間部など)、お手数ですが、夜になってからお掛け直し下さい。電波が届いても、担当者がトイレ風呂などの場合、出れませんので、1〜2時間くらいおいてお掛け直し下さい。

 制度係の電話は、つねに6回コールで転送になります(ですから昼間でも電話番が電話機に間に合わないと転送になる場合もあります)。転送になって、5回ぐらいはコールしてください。運転中などはすぐに携帯電話に出れないことがあります。

 

 「電話がつながらなかった。かけなおしはめんどくさい。いそがない」という場合、事務所のFAXに「制度係から連絡をくれ」と書いて送ってくださってもいいです。

 

FAX0120−870−222 または 0422-51-1565

 

  「交渉をやりたいが・・・」というお電話をお待ちしています

 

厚生省、介護保険の適応除外5施設の案

 

 厚生省は99年2月1日医療保険福祉審議会に介護保険の「適応除外施設」の案を示しました。

 40歳以上の国民は全員介護保険料を払う原則ですが、療護施設入所者は、当初から、介護保険に入らないことになっています。保険料も払わなくて済みます。

 これは介護保険は65歳以降の要介護に備える保険であるため、障害者の入所施設である療護施設(制度上は一生を施設で暮らす建前)の入所者は、高齢になろうが従来からの介護を施設で受けられるので関係ないということです。

 これに対し障害者の更生施設は制度上は通過施設で、在宅に戻る建前のため、介護保険料を支払います。

 今回、療護施設の他に以下の5種の施設が適応除外の案になりました。

(1)重症心身障害児施設 (2)指定国立療養所重症心身障害児(者)病棟・進行性筋萎縮症児(者)病棟 (3)心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設(群馬県高崎市の国立コロニー) (4)ハンセン病療養所 (5)救護施設

 審議会では特に異論はなかったため、この案で制度化されると予想されます。

 

 

 

介護保険Q&A

Q.今来ている社協ヘルパーさんはどうなりますか?

 42歳のパーキンソンの障害者です。今、社協からヘルパーが週に3回(6時間)来ています。介護保険が始まるとどうなりますか?

A.介護保険が始まると、現在ヘルパー派遣を市町村から委託されている社協などの事業者は都道府県の「指定」をとり、介護保険のシステムにのせてヘルパー派遣を続けることになります。ほかにも指定を受ける団体が増えますので、一番サービスが良いと思う指定事業者のヘルパーを選べます。もちろん、今までのヘルパーがよければ社協を選べます。

 介護保険が始まったら、要介護認定を申請して、仮に要介護度2(月20万円程度)の判定が出たとします。この場合、全体の3分の2程度を上限にヘルパーに使えます。残りは住宅改造や福祉機器、ショートステイなどに使わなければなりません。

 介護保険のヘルパー単価(介護滞在)は4500円/時程度ですので、週6〜7時間の利用が引き続きできると予想されます。また、新たにショートステイを使えます。

 ヘルパー等の利用の自己負担は、今までは所得に応じて額が違いましたが、今後は所得に関係なく1割負担になります。所得の少ない方は負担増ですが、所得の多かった方は自己負担が少なくなってヘルパー等を利用しやすくなります。

 

 

介護保険Q&A

Q.生活保護の中に介護扶助が新設されると聞きましたが?

A.介護保険開始に合わせ、生活保護でも介護扶助が新設されます。主に、介護保険の1割負担部分を介護扶助から現物給付方式で支給されます。(65歳以上の方。)

 生活保護で「40〜64歳の加齢によるリウマチ等特定疾病で介護保険に入る方」と同様の障害の方は、生保の介護扶助から10割給付で介護保険と同額の現物給付がされます。(生保受給者は医療保険に入っていないため介護保険に入れない)。

 なお、65歳以上は、医療保険に入っていなくても介護保険の仕組みに入れる仕組みのため、介護補助は1割給付となります。

 いずれも、市などから事業者に介護券が送られる方式で、現在の医療券と同様に扱われます。

 また生活保護の事務部門からは、介護保険の判定や給付を行う各市町村の判定委員会や国保連合会に、被保護者も同じように判定等を行うように業務委託されることになっています。

 

保険料は生活扶助上乗せで

 一方介護保険の保険料は、生活費である生活扶助に上乗せされる形で現金給付で出ます。

 

生活扶助の介護加算との関係は?

 今の介護加算大臣承認などは生活扶助の中にあります。今回新設される介護扶助との関係で、再編が計画されることも予想されます。障害者が今受けている制度の水準が引き下がることはないようにするという国会の付帯決議や大臣答弁があるため、引き下がる事はないと思いますが、当会では今後も話合いを続けていきます。

 

詳しくは別冊資料集6巻をご覧ください。

 

介護保険で障害者団体がヘルパー派遣に参入するには?

 

 介護保険の対象に入る障害者の方で、現在のヘルパーが介護などを満足にできない、言うことを聞かない等で、不満であるという方も多いと思います。そういう障害者が複数集まってヘルパー派遣の団体を作り、自分たちが役員になって事業を行うこともできるようになります。介護保険では、事業者は障害者や高齢者が自由に選べるため、自分で立ち上げた団体を利用できます。

 市町村か都道府県の指定を受ける必要がありますが、明確な一定の基準をクリアしていれば、指定は受けられます。

 

県の指定(指定居宅サービス)

 都道府県の指定を受ければ、市町村や県境を超えてヘルパー派遣が行えます。ただし、事業所ごとの指定なので、北海道で指定を受けて、沖縄には派遣できません。例えば、大阪市から兵庫県尼崎市にヘルパーが(電車で行けるので)派遣されることが可能になります。県の指定には、NPO法人、2.5人の常勤ヘルパー(3級以上)、事務所として独立した部屋(広さ基準なし)の3つが必要です。そのほかの基準は書類や責任者を決めることなどで、物理的にそろえなければいけないものはありません。

 例えば、民家の1部屋で事務机が2〜3個あって電話等があれば、業務が行える広さと考えられます。ヘルパーも2人常勤、1人50%非常勤で、3人とも3級ヘルパーがあれば認められる予定です。(常勤1人、50%非常勤5人などでもOK。)

 

市の指定(基準該当サービス)

 市町村の指定を受ければ、市町村の範囲内でヘルパー派遣が行えます。法人も必要なく、3人の非常勤ヘルパー(3級以上)がいればよく、事務所は独立したスペースでなくてもかまいません(広さ基準なし)。

 例えば、法人格のない団体が、民家の1部屋を他団体との共有で借りていても、専用の机が1〜2個あれば、業務が行える広さと考えられます。ヘルパーも非常勤3人で、3人とも3級ヘルパーがあれば認められる予定です。

 

詳しくは、資料集6巻「介護保険と関係情報」(全160p)を参照下さい。

 なお、介護保険に入らない障害者の(税金による)制度も、2003年には税方式のまま「指定方式」に変更になる予定です。上記と同様の指定基準になると予想されます。

 

訪問介護(ホームヘルプ)の運営基準ほか

 厚生省の98年12月の審議会提出資料(事務局素案)

 介護保険の12月の審議会で、訪問介護・訪問看護・居宅介護支援の運営基準の素案が事務局(厚生省)から出されました。懸案の家族介護については禁止とされました。

 以下の2項目について掲載します。

  訪問介護(ホームヘルプ)の運営基準(素案)

  居宅介護支援(ケアマネジメント作成)の運営基準(素案)

 

編注:

訪問介護(ホームヘルプ)はいまで言うところのホームヘルパー派遣を委託されている社協などの事業者。介護保険のヘルパー派遣に参入したい障害者団体なら、これはなんとしても指定を取りたい。

 

居宅介護支援(ケアマネジメント作成)は今で言うところの在宅介護支援センターにあたるが、介護保険では、ケアマネジメントを担当する。あなたの団体が今より多くの利用者に介護派遣を広げるつもりならばこれの指定も取ることをお勧め。最近試験のあったケアマネージャーはこの居宅介護支援の指定に必要。

 

 利用者がケアマネジメントを自分で作ることも認められるので、そのような利用者のみに派遣したい場合、訪問介護(ホームヘルプ)の指定のみでも派遣可能。その場合はケアマネージャーは不用で、3級ヘルパー3人のみでOK。

以下、厚生省資料

 

医療保険福祉審議会老人保健福祉部会・介護給付費部会合同部会資料 平成10年12月14日

※運営基準の理解に資するために、現段階で考えられる内容を記載したものであり、今後の審議会での議論を踏まえて変更されるものである。

 

訪問介護(ホームヘルプ)の運営基準(素案)

 

1 基本方針

・指定居宅サービスたる訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

・事業者は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めなければならない。

・事業者は、指定訪問介護の事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 

 

2 サービスの取扱いに関する基準

 

@ 内容、手続の教示

・事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、運営規定の概要、従業者の勤務の体制その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。

 

A 提供拒否の禁止

・事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。

 

B サービス提供困難時の対応

・事業者は、当該事業所の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合には、速やかに居宅介護支援事業者への連絡を行い、又は適当な他の指定訪問介護事業者等を紹介する等の必要な措置を講じなければならない。

 

C 心身の状況等の把握(略)

 

D 居宅介護支援事業者等との連携

・事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健、医療又は福祉のサービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

・事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族等に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健、医療又は福祉のサービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 

E 受給資格等の確認

・事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証(資格者証を含む。以下同じ。)によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめなければならない。

・事業者は、利用者が提示する被保険者証に、法第27条第8項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見又は法第37条第1項に基づき指定されたサービスの種類についての記載がある場合には、その趣旨及び内容に沿って指定訪問介護の提供を行わなければならない。

 

F 要介護認定等の申請に係る援助

・事業者は、指定訪問介護の提供の際に、要介護認定等を受けていない者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合には速やかに当該申請が行われるよう利用者を援助をしなければならない。

・事業者は、居宅サービス計画が作成されていない場合には、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも現在の要介護認定等の有効期間が終了する一か月前にはなされるよう、利用者に対して必要な援助を行わなければならない。

 

G 現物給付サービスを受けるための援助

・事業者は、居宅サービス計画が作成されていない場合には、居宅サービス計画を作成した上で当該計画に係る届出を市町村に対して行うことが、指定訪問介護の提供を現物給付サービス(法第41条第6項(法第53条第4項により準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅サービス費及び居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスを言う。以下同じ。)として受けるための条件であることを説明するとともに、居宅介護支援事業者に関する情報を提供する等現物給付サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

 

H 居宅サービス計画に沿った指定訪問介護の提供

 事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

 

I 居宅サービス計画変更の援助(略)

 

J 現物給付サービスの提供記録の記載

 指定居宅サービス事業者は、現物給付サービスたる指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日時、種類及び内容並びに当該指定訪問介護について法第41条第6項又は法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払いを受ける保険給付の額のその他必要な記録を、利用者が所持する所定の記録書に記載しなければならない。

 

K 利用料の徴収

・事業者は、現物給付サービスたる指定訪問介護を提供した際は、利用料として、当該指定訪問介護について法第41条第4項第1号に規定する費用の額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得られた額の支払いを受けるものとする。

・事業者は、指定訪問介護(現物給付サービスである場合を除く。)を提供した際に支払いを受ける利用料の額と、法第41条第4項第1号に規定する費用の額との間で不合理な差異を設けてはならない。

・事業者は、前2項の利用料のほか、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。

 

1 通常の事業の提供地域を超える場合の交通費

 

2 指定訪問介護と不可分なサービスであって、その費用の徴収を認めることが適当と考えられるものについて、費用徴収の対象として規定することを検討中。

(例:特定の者による訪問介護)

 

・事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び金額に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

 

L 保険給付の償還請求のための証明書の交付

・事業者は、指定訪問介護(現物給付サービスである場合を除く。)に係る費用の支払いを受けた場合には、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要な事項を記載したサービス提供記録書を利用者に対して交付しなければならない。

 

M 利用者に関する市町村への通知

 事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 

1 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。

 

2 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

 

N 指定訪問介護の基本取扱方針

・指定訪問介護は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、日常生活上の援助の目標を設定し、計画的に行わなければならない。

・事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 

O 指定訪問介護の具体的取扱方針

・訪問介護員の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 

1 指定訪問介護の実施に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を行うのに必要な援助を行う。

 

2 指定訪問介護の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族等から求められたときは、理解しやすいように説明を行う。

 

3 指定訪問介護の実施に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。

 

4 常に利用者の心身の状況、家庭環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族等に対し、適切な相談、助言を行う。

 

P 訪問介護計画の作成

・サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び意向を踏まえて、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成し、利用者又はその家族に説明しなければならない。

・訪問介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 

Q 緊急時等の対応

 指定訪問介護の提供に当たる者は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

 

R 同居家族に対するサービス提供の禁止

 指定訪問介護事業者は、事業所の従業者に、その同居家族たる利用者に対する指定訪問介護の提供をさせてはならない。

※ 今後の審議会の議論を踏まえ、市町村の判断によって基準該当居宅サービスとして保険給付の対象とすることも検討

 

 

3 サービスの取扱いに関する基準以外の基準(略)

 

居宅介護支援の運営基準(素案)

 

1 基本方針

・指定居宅介護支援の事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

・指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

・指定居宅介護支援の事業は、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に著しく偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

 

 

2 サービスの取扱いに関する基準

 

@ 内容、手続の教示

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、運営規定の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が利用者の意向を基本として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

 

A 提供拒否の禁止

・指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

 

B 提供困難時の対応

・指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合には、他の居宅介護支援事業者を紹介する等の必要な措置を講じなければならない。

 

C 受給資格等の確認

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証(資格者証を含む。以下同じ。)によって、被保険者資格、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめなければならない。

 

D 要介護認定の申請等に係る援助

・指定居宅介護支援事業者は被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、本人の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

・指定居宅介護支援事業者は、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合には速やかに申請が行われるよう利用申込者を援助しなければならない。

・指定居宅介護支援事業者は、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも現在の要介護認定等の有効期間が終了する一か月前にはなされるよう、利用者に対して必要な援助を行わなければならない。

 

E 利用料の徴収

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項(法第58条第4項により準用する場合を含む。)の規定に基づき居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合を除く。)を提供した際は、利用料として、当該指定居宅介護支援について法第46条第2項に規定する費用の額の支払いを受けるものとする。

・指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。

 

1 通常の事業の実施地域を超える場合の交通費

 

2 その他、指定居宅介護支援と不可分なサービスに係る費用であって、その費用の徴収を認めることが適当と考えられるものについて、費用の徴収の対象として規定することを検討中。

(例)特定の者による居宅介護支援

 

・指定居宅介護支援事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及びその家族等に対し、当該サービスの内容及び利用料の金額に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

 

F 保険給付の償還請求のための証明書の交付

 指定居宅介護支援事業者は、行った指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払いを受けた場合には、当該費用の額等を記載した指定居宅介護支援提供記録書を利用者に対し交付しなければならない。

 

G 利用者に関する市町村への通知

 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 

1 正当な理由なしに法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。

 

2 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

 

H 指定居宅介護支援の基本取扱方針

・指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

・指定居宅介護支援は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者が理解しやすいように援助を行わなければならない。

・指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 

I 指定居宅介護支援の具体的取扱方針

 指定居宅介護支援の方針は、前条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

 

○ 居宅サービス計画の作成の過程

(サービスの選択に必要な情報の提供)(略)

(課題の把握)(略)

(居宅サービス計画原案の作成)(略)

(サービス担当者との連絡調整)(略)

(居宅サービス計画に対する利用者の同意)(略)

 

○ サービス実施状況の継続的な把握・評価

・指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画作成後においても、利用者、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての課題の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

 

○ 現物給付サービスに係る報告

・指定居宅介護支援事業者は、毎月○日までに、国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービス計画上現物給付サービスとして位置づけられているサービスに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

 

○ 介護保険施設等への紹介等

・指定居宅介護支援事業者は、利用者がその居宅においてサービスの提供を受け続けることが困難になったと認める場合及び利用者が介護保健施設への入所を希望する場合には、介護保健施設への紹介その他の便宜の提供を行わなければならない。

・指定居宅介護支援事業者は、介護保健施設等から退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

 

○ 医療との連携

・利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治医等」という。)の意見を求めなければならない。

・居宅サービス計画の作成又は変更に当たって、訪問看護、通所リハビリテーションその他の医療サービスを位置づける場合にあっては、主治医等の指示に基づいて行うものとする。医療サービス以外の介護サービスについて、主治の医師の医学的観点からの留意事項が示されている場合には、それを尊重して行うものとする。

 

○ その他居宅サービス計画作成に当たっての配慮事項

・指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画作成又は変更に関し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

・指定居宅介護支援事業者又はその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

・指定居宅介護支援事業者は、利用者が提示する被保険者証に、法第27条第8項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見又は法第37条第1項に基づき指定されたサービスの種類についての記載がある場合には、その趣旨及び内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

・指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるよう努めなければならない。

・指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外にも、市町村の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。

 

J 他の指定居宅介護支援事業者等への情報提供

・指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

 

 

3 サービスの取扱いに関する基準以外の基準(略)

 

 

 

つくば市で「自薦登録ヘルパー」スタート

99年2月実施  月100時間

 

つくば市の交渉団体より記事をいただきました。

 

実施内容

形式:現行登録ヘルパーの枠内で実施

対象者:ホームヘルプサービスを利用できる者

時間:月に90〜100時間(現行ヘルパーと自薦登録ヘルパーあわせて)

時間帯:7:00〜21:00(土日休日可)

研修:登録後8ヶ月以内にヘルパー3級取得義務

時給:3級研修取得者930円・未取得者900円

 

行政交渉の経過

 

96年12月 全身性障害者介護人派遣事業実施申し入れ

97年 9月 自薦登録ヘルパー実施申し入れ

98年 3月 保健福祉部より

     「つくば市全身性障害者自薦登録ヘルパー派遣事業案」の提示を受ける

98年 4月 障害福祉課課長人事にともない交代

   3月〜9月 医療行為・医療補助行為・労務管理・事故時の賠償問題

        財政課との調整・県との調整などを理由に実施を先送りされる。

98年10月 早期実施を求めつくば市役所前座り込み(8:00〜17:00)

   10月19日 障害福祉課・社会福祉協議会の協議

3月に提示された事業案など当会とのこれまでの合意を白紙に戻し、新たな事業

ではなく「ホームヘルプサービス事業」の枠を出ない形で福祉課・社協合意。つ

まりいわゆる自薦登録ヘルパーで合意。

98年11月6日 10月19日の協議について説明を求める

障害福祉課課長に対して社協との合意内容の確認をするとともに、これまでも当

会との合意が破棄されたことについて説明を求めるが、説明らしいものはもられ

ず。今後に関して・社協との合意内容について当会と協議すること・・派遣事業

実施について協議を継続することを求めるも、何も約束しない態度を貫けれ翌朝

まで話し合いがもたれる。障害者側の体力的なものも考え、当会の申し入れ・・

を保健福祉部内で検討してもらうことを確認し、福祉部長を交えて一週後に協議

を持ち越す。

98年11月14日

再度協議が再開されるも、当会の申し入れについて検討された様子はなく、前回

と同様の回答が福祉部長より繰り返される。その場で再度・・を申し入れ、・に

つていは早急協議すること・・については自薦登録ヘルパー実施後協議すること

を確認する。

98年12月10日 当会からの自薦登録ヘルパーに関しての質問に対して回答を受ける

98年12月24・25日 回答をもとに協議

99年 1月 登録受け付け

99年 2月 自薦登録ヘルパー実施 

 

わたしたち「確立する会」は全身性障害者介護人派遣事業を求め行政と交渉して

きましたが、以下の理由で見送られてしまいました。

・行政が24時間保障するべきかどうかの結論が出せない。

・高齢者や難病患者とのバランスを考えると、全身性障害者に突出したサービス

は提供できない。

・ヘルパーのコーディネートを障害者に任せられない。

・事故時の賠償責任問題。

・新規事業実施にあたっての部内の抵抗感

 

 

 

 

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 全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。

 

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東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料

 40P   1冊300円       

 高知県土佐市では、今年、この資料他を使って、毎日8時間の派遣事業の制度ができました! 平成10年1月から東京都内全市区町村で実施された新しい制度の詳細資料です。都内600人に、毎日(365日)×8時間の制度が国のヘルパーの補助金を使って実施。各地での介護人派遣事業の交渉の際の資料として、市の課長などに見せて使うことのできる資料です。注:資料集2巻(第2〜3版)巻末に同じ資料が掲載されています。

 

平成11年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領 3月中旬発行予定  (厚生省から都道府県への配布資料)

 資料集4巻と合わせてご購入ください。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。

 今年度版は、当会の独自資料を巻末に掲載しません。家賃扶助の全国基準額表は掲載します。

1冊、2000円程度を予定(当会会員の方・定期購読の方は半額)

 

 

平成11年度 厚生省主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) 3月中旬発行予定

 この冊子は、毎年解説されている制度の内容が違います。その年に新設や改変された制度の解説のみが掲載されるため、来年度版が出ても、10年度版も必要です。例えば、市町村障害者生活支援事業の詳細の指示文書は、8年度版の課長会議資料にのみ掲載されています。

 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。

 「同性介護者・在宅の介護経験者ヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。

 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。

1セット、2500円程度を予定(当会会員の方・定期購読の方は半額)

 

当会の電子メールアドレスは  @ インターネット:pp@yyy.or.jp

A NIFTY  :CYR01164

B PC−VAN :dpm82831

です。なお、ABは、定的には見ていないので、TEL/FAXにも「いれた」とご連絡を

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス)

 

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

242ページ 1冊2000円(+送料)  98年8月発行改定第3版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

 

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の半額サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

 

Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険と関係情報

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行

 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。

(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

 

予約受付中 詳しくは26ページ参照

平成11年度 厚生省生活保護基準・生活保護実施要領   3月発行予定

平成11年度 厚生省主管課長会議資料(3月1日)    3月発行予定

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