月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
★新潟市で自薦ヘルパー毎日7〜8時間
4p
★障害者も公費のまま介護保険と同じ給付の仕組みに?
28p
★今月は自薦登録ヘルパーの交渉時期です
(交渉方法を詳しく知りたい方は制度係フリーダイヤルまでお電話ください)
11月号
98.10.28 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
|
〜1月26日に以下の所在地に移転しました(機関紙の送り先の変更等お願いします)〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F
発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 携帯 030−687−4399 |
||
電子メール: pp@yyy.or.jp |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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98年11月号
目次
4・・・・厚生省保護課交渉を12月14日に行います
5・・・・新潟市で自薦ホームヘルパーがスタート
10・・・全国の全身性障害者介護人派遣事業98年度
11・・・全国の自薦(推薦)ヘルパーが行われている自治体
12・・・全国 自薦の介護制度 時間数一覧表
14・・・生活支援事業とホームヘルプ・ガイドヘルプ事業を受託
17・・・埼玉県N市で1か月でヘルパーが自薦OKに
18・・・滋賀県彦根市の全身性障害者介護人派遣事業
26・・・カナダ・オンタリオのダイレクトファンデイング法
28・・・障害者も介護保険と同じ給付の仕組みになる?
29・・・石川県・山口県・茨城県でも自薦登録がスタート
35・・・静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載
36・・・障害者プランの推進度
★今月掲載とお知らせしました
土佐市の記事は、来月号に掲載します
交渉団体会員への移行を募集中(今年度相談会費を振込済みの方は、追加の費用は不要です)
(定期購読2人の場合も6000円以上振込済みなので追加費用は不要です) 交渉を行っている方はぜひ交渉団体会員に申し込みください(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)。年会費1団体6000円(月500円)。団体の中に、1人以上98年度の相談会費を払った方がいる場合、すでに団体で6000円以上いただいていることになるので、追加の費用は一切不要です(定期購読2人の場合も6000円以上いただいているので追加費用は不要です)。@厚生省の資料・情報を別便で送ります(予定)。A同じ会の方の5人に月刊「全国障害者介護制度情報」を送ります(交渉参加者のみ。最高5人まで)。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。申込み用紙がありますので、発送係TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)に「交渉団体会員の申込書請求」とご連絡ください。 |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員 (元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「 @定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行う希望の方には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります。「Hバックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
★交渉団体会員(月500円)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。
月刊 全国障害者介護制度情報
の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(12月からなら、年度末の3月までの4ヶ月分=1000円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。
厚生省保護課交渉を12月14日に行います
(参加者募集)介護保障協議会の厚生省保護課交渉
議題:他人介護料大臣承認新規申請のスピードアップについて 他人介護料大臣承認の継続申請の包括承認の処理について 12月13日(日)の政策研究集会(東京・戸山サンライズ)の翌日の、12月14日(月)に行います。 と き:12月14日(月)午後1時半〜 ところ:厚生省1階共用第5会議室 集 合:午後1時 厚生省1階日比谷公園側ロビー
参加される方にお願い 厚生省保護課によると、今年は、他人介護料大臣承認の継続申請の処理が、全国約200人のうち、まだ半分弱しか処理がすんでいないそうです。ご自分の継続申請の処理が、県まで上がったのがいつか(市の保護課に聞く)、また、県から厚生省に書類が上がったのがいつか(県の保護課に聞く)、それぞれ電話で聞いておいてください。新規申請の方で、まだ決定していない方も同様にお願いします。話し合いのデーターとなります。 |
新潟市で自薦ホームヘルパーがスタート
最高時間利用者(現在)毎日7〜8時間
新潟市では、夜間の全身性障害者登録ヘルパー派遣事業(全身性障害者介護人派遣事業方式)が夜間に利用できますが、今回、昼間に利用する通常のホームヘルプサービス事業で自薦方式も選択できるようになりました。新潟市では、ホームヘルプ事業委託先の福祉公社に元から登録ヘルパーがあり、主婦などが登録してヘルパーとして派遣されていました。利用者の交渉を受け、この仕組みをそのまま利用して、市が自薦のヘルパーに間する文章や「自薦ホームヘルパー申込書」を新たに作り、公にスターとなりました。
ホームヘルプ制度のため、利用時間は個々人の障害者一人一人違い、98年11月現在、最も利用時間数が多い方で毎日7〜8時間となっています。これより長時間の要介護の障害者が自立生活を初めた場合、さらに多い時間数が利用できます。
現在、最も制度を長時間利用している方の介護制度利用時間数は以下のようになります。
自薦ホームヘルパー(昼間) 8時間 |
全身性登録ヘルパー(夜間) 2時間 |
生活保護他人介護大臣承認 4時間 |
(合計14時間/日)+ガイドヘルパー
以下は、交渉をした新潟市の団体から記事をいただきました。
新潟市の自薦ホームヘルパー
介護保障を考える会 たんぽぽ
新潟市においては、介護保障を考える会「たんぽぽ」が市との交渉及び委託先の福祉公社との話し合いを継続的に行っています。
此度、三者の合意により、(98年)9月1日から自薦ヘルパーの利用が認められました。
(ガイドヘルパーは、1996年8月より自薦ヘルパーの利用が認められている。)
現在、ヘルパー派遣が可能な時間帯(AM8:00〜PM7:00)で、最も多く介助を受けている利用者は1日8時間です。この時間数は、すべて自薦ヘルパーの介助を受けることができますが、介助者がなかなか見つからず、5時間の自薦ヘルパーと3時間の公社からの派遣ヘルパーを併用しています。
利用できる時間帯 |
|
自薦ホームヘルパー (利用時間数は上限なし) |
8:00〜19:00 |
全身性障害者ホームヘルパー夜間派遣事業(2時間利用可能) |
19:00〜24:00 0:00〜8:00 |
※ガイドヘルパーは1回4時間、月6回まで
新潟市では現在、自薦ヘルパーの利用者は6名です。
(新潟市の資料)
自薦ホームヘルパーに関する案内 |
1.登録要件
|
(1) 原則として新潟市内に住所を有していること。 (2) おおむね20歳以上64歳以下であること。 (3) ヘルパー利用障害者が自ら推薦した者であること。ただし、ヘル パー利用障害者の3親等以内の親族は除く。 以上を登録のために必要な要件とします。
|
2.登録期間
|
(1) 登録期間は満65歳に達した日以後の最初の3月31日までと します。 (2) ヘルパーの申し出により承認を与えた場合は、その登録を廃止す ることができます。
|
3.ヘルパーの採用
|
(1) ヘルパーは、自薦ヘルパー登録名簿に登録された者の中から採用 します。 (2) 身分は臨時職員となります。 (3) 雇用期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
|
4.退職
|
(1) 自己の都合により退職する場合は、30日前までに申し出てくだ さい。
|
5.勤務時間 |
(1) 1週間につきおおむね20時間未満とします。
|
6.業務の従事
|
(1) 予め指定する日及び時刻に派遣先家庭に出向き、業務に従事する ものとします。 (2) 派遣先家庭へは、公共交通機関を利用するものとします。 |
7.始業及び終業 |
(1) 業務に従事する時間は午前8時から午後7時までの間で予め指 定する時間とします。
|
8.賃金
|
(1) 賃金は別紙の賃金等支払基準のとおりとします。 (2) 支払日は月1回に定めます。(毎月21日)
|
9.交通費
|
(1) 採用した自薦ヘルパーには、家庭への派遣に要する交通実費を支 給します。
|
10.災害補償 |
(1) 業務上負傷または疾病に対し、その災害の補償及び療養に必要な 費用の給付を行います。
|
自薦ホームヘルパーに対する賃金等支払基準
1.賃金 |
活動時間 |
身体介護1時間当たり1,410円、家事援助1時間当たり940円を支給(上記単価は平成10年4月1日から適用する) |
早番・遅番・休日の加算給 |
1時間当たり当該活動単価×0.25(10円以下の端数切り捨て)(支給基準は別紙のとおり) |
|
2.交通費 |
ヘルプ活動に要する交通実費 |
新潟市の資料
日中ホームヘルパー利用者の自薦ヘルパーの登録について
1.概要
現在、日中のヘルパー制度を利用されている方で、自ら推薦する人をヘルパーとして派遣してもらいたい希望をお持ちの方に対し、その自薦ヘルパーを派遣します。
2.登録の申請
利用者の推薦によるヘルパー活動を希望する方は、活動希望日の1カ月前までに自薦ヘルパー申込書(別紙1)を市障害福祉課に提出し、福祉公社に登録します。
3.活動時間
派遣時間帯は午前8時から午後7時までの間で、利用者の派遣計画に基づく派遣決定時間帯のうち、利用者と自薦ヘルパーの話し合いにより活動時間が決まります。
活動時間は週20時間未満です。(一人の自薦ヘルパーの活動時間)
4.活動報告
活動終了後、活動記録簿(別紙2)及び派遣実績OCR用紙(別紙3)を記入し、また勤務命令表(別紙4)を記入し、翌月8日までに市障害福祉課に提出します。
5.賃金等の支払い
福祉公社は勤務命令表に基づき1カ月ごとに賃金及び交通費を支払います。
賃金は次の表のとおりです。交通費については、実費を支給します。
|
身体介護 |
家事援助 |
午前9時〜午後5時 |
1,410円 |
940円 |
午前8時〜午前9時、午後5時〜午後7時及び土日祝日 |
1,760円 |
1,170円 |
(1時間当たりの単価です。)
6.緊急派遣
派遣計画に基づかない緊急派遣についても、上記表により賃金を支給します。
緊急派遣の場合は、活動記録簿の余白、派遣実績OCR用紙及び勤務命令表の備考欄に「緊急」と記載します。
7.災害補償
業務上の負傷または、疾病に対し、その災害の補償及び療養に必要な費用の給付を行います。
新潟市保健福祉部障害福祉課
新潟市の資料
自薦ホームヘルパー申込書
平成 年 月 日
財団法人 新潟市福祉公社理事長 様
ホームヘルパー利用者
住所 新潟市
氏名 印
電話 − −
ホームヘルパー派遣事業における自薦ヘルパーに関し、下記の者から承諾を得ましたので、自薦ヘルパー登録名簿に登録されるよう推薦いたします。
平成 年 月 日
私は、上記の者の自薦ヘルパーとしての登録について同意いたします。
写 真
たて 4.0p × 住所 新潟市
よこ 3.5p 氏名 印
生年月日 昭和 年 月 日生
2枚 電話 − −
振込先銀行名 |
銀行 信用金庫 支店 農協 |
預金種目 |
普通 当座 |
|
フリガナ口座名義 |
|
口座番号 |
|
|
最寄りのバス停留所
|
全国の全身性障害者介護人派遣事業98年度
98年現在104〜114市区町村で実施中
(2〜3段階ある場合は、最高段階) (30日の月の場合の単価です)
(夜間と昼間の単価が別れている場合は、夜間の単価)
98年度 (11月時点単価) | ||||
|
月時間数 |
時間単価 |
月合計額 |
|
東京都 |
月240時間 |
1420円/時 |
34万0800円/月 |
全60市区町村で実施 |
埼玉県 |
時間上限撤廃 |
1400円/時 |
− |
20〜30市町村で実施 9市程度で月120時間 |
神奈川県 |
月150時間 |
1960円/時 |
29万4000円/月 |
県の基準であり、全市町村で実施されているわけではない |
滋賀県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
宮城県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
山梨県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
静岡市 |
月242時間 |
1790円/時 |
38万9980円/月 |
|
西宮市 |
月130時間 |
1750円/時 |
22万7500円/月 |
:兵庫県 |
大阪市 |
月153時間 |
1400円/時 |
21万4200円/月 |
|
宝塚市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
:兵庫県 |
尼崎市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
:兵庫県 |
姫路市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
*:兵庫県 |
神戸市 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
京都市 |
月80時間 |
1400円/時 |
11万2000円/月 |
|
札幌市 |
月84時間 |
960円/時 |
8万0640円/月 |
市単の制度 |
広島市 |
月60時間 |
1400円/時 |
8万4000円/月 |
|
加古川市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
*:兵庫県 |
三田市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
:兵庫県 |
熊本市 |
月90時間 |
1500円/時 |
13万5000円/月 |
|
岡山市 |
月120時間 |
1850円/時 |
22万2000円/月 |
|
仙台市 |
月60時間 |
920円/時 |
5万5200円/月 |
|
新潟市 |
月60時間 |
1760円/時 |
10万5600円/月 |
|
市川市 |
月150時間 |
1450円/時 |
21万7500円/月 |
千葉県:4月開始 |
高砂市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
兵庫県:4月 |
韮崎市 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
山梨県:10月 |
奈良市 |
月100時間 |
1410円/時 |
14万0000円/月 |
奈良県:10月開始 |
清水市 |
月135時間 |
1790円/時 |
21万4800円/月 |
静岡県:6月開始 |
大津市 |
月120時間 |
1600円/時 |
19万2000円/月 |
滋賀県:7月開始 |
彦根市 |
月120時間 |
1445〜2890 |
24万9150円/月 |
滋賀県:10月開始 |
土佐市 |
月240時間 |
1420円/時 |
34万0800円/月 |
高知県:10月 |
大牟田市 |
未定 |
未定 |
未定 |
福岡県: |
長浜市 |
未定 |
未定 |
未定 |
滋賀県: |
(おねがい)制度が始まる前の市には問い合わせをしないで下さい。
★各市の全身性障害者介護人派遣事業は、国のホームヘルプ事業補助金を受けることができる。費用負担割合は、国50%、県25%、市25%。ただし、政令指定都市・中核市は国50%、市50%。(上記表のうち札幌市のみ市単の制度)
★埼玉、神奈川、滋賀、宮城、山梨は、県の基準であり、市町村が実施しない限り制度は使えない。埼玉、滋賀、山梨では県の基準どおりの制度を実施している市があるが、神奈川、宮城では県の基準どおりの制度を実施している市はない。
★東京都では、都内の全市区町村で都の基準と同じ制度が実施されている。
★神奈川県の制度は、毎日夕方・早朝に5時間分×365日の制度。
埼玉県の制度は、県独自の全身性障害者介護人派遣事業として始まったが、96年度からガイドヘルプの国の補助金を入れる制度改正を行った。(市によっては、制度の名称がガイドヘルパー事業になった)。県の要綱は全身性障害者介護人派遣事業の名称。96年までは月128時間の基準。97年度からは時間上限の基準を撤廃。
98年度
全国の自薦(推薦)ヘルパーが行われている自治体
(自薦の利用者が1人以上いる自治体 障害者が委託先と話合って自薦を行っている場合もあり、市は把握していない場合もあります。問合せは各市にはせずに、当会制度係までお願いします。詳しく説明できます)
北海道:札幌市
東北:山形市、福島県いわき市
関東:茨城県T市(99年1月予定)、千葉県柏市、同市川市、埼玉県浦和市、同新座市、東京都30市区、神奈川県横須賀市、川崎市
中部:石川県K市、新潟市
近畿:大阪府茨木市、同大東市、同豊中市、他3市、
中国:鳥取県米子市、広島市、広島県尾道市、山口市、
四国:高松市、松山市、
九州:福岡県大牟田市、熊本市、鹿児島市
以上56市区町村
★98年現在、自薦ヘルパーと全身性障害者介護人派遣事業のいずれかの実施がされている市区町村数は、約130自治体になります。
全国 自薦の介護制度 時間数一覧表
(自薦可能のホームヘルパー・ガイドヘルパーと、全身性障害者介護人派遣事業・生活保護大臣承認介護料(毎日4h)の合計時間数)
(下表は一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数です)(1日9時間程度以上の市)
地域・市の名前 |
97年度 |
|
98年 |
|
|
週当たり |
|
週当たり |
1日当たり |
備考 |
|
東京都内15市区 |
週168時間 |
→ |
週168時間 |
24時間 |
|
熊本市 |
週147時間 |
→ |
週147時間 |
21時間 |
金額面で24時間保障 |
松山市 |
週112時間 |
→ |
週126時間 |
18時間 |
|
香川県のT市 |
週70時間 |
→ |
週109時間 |
15.5時間 |
派遣事業交渉中 |
高知県のT市 |
なし |
→ |
週105時間 |
15時間 |
|
南九州のK市 |
週56時間 |
→ |
週105時間 |
15時間 |
|
新潟市 |
週42時間 |
→ |
週104時間 |
14.8時間 |
|
埼玉県浦和市 |
週80時間 |
→ |
週102時間 |
14.6時間 |
|
大阪府茨木市 |
週96時間 |
→ |
週96時間 |
14時間弱 |
6月交渉中 |
東京都内で最も時間数の少ない市町村 |
14時間程度 |
||||
静岡市 |
週87時間 |
→ |
週91時間 |
13時間 |
|
兵庫県宝塚市 |
週87時間 |
→ |
週91時間 |
13時間 |
|
埼玉県N市 |
週57時間 |
→ |
87週時間 |
12 .4時間 |
|
札幌市 |
週82時間 |
→ |
週82時間 |
12時間弱 |
6月交渉中 |
大阪府大東市 |
週77時間 |
→ |
週77時間 |
11時間 |
|
兵庫県内の数市 |
週70時間 |
→ |
週70時間 |
10時間 |
13時間の市も |
山陰のY市 |
週70時間 |
→ |
週70時間 |
10時間 |
|
千葉県市川市 |
週28時間 |
→ |
週69時間 |
10時間弱 |
|
岡山市 |
週68時間 |
→ |
週68時間 |
9 .7時間 |
|
北関東のU市 |
週68時間 |
→ |
週68時間 |
9 .7時間 |
|
神奈川県川崎市 |
週64時間 |
→ |
週64時間 |
9 .1時間 |
|
神奈川県横須賀市 |
週63時間 |
→ |
週63時間 |
9時間 |
|
大阪市 |
週63時間 |
→ |
週63時間 |
9時間 |
|
(問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0422-51-1566)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。 行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず介護制度相談センター・制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。)
★各自治体の3つの制度の詳しい資料は、介護制度相談センターの販売資料集1〜3巻に掲載しています。
交渉に必ず必要な資料・交渉方法はすべて巻末ご紹介の資料1〜3巻の中に掲載しました! 制度を作るには、これを読みつつ、制度係フリーダイヤルにお電話を下さい。
今がチャンス! 今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、@資料集1巻「自薦登録ヘルパー」(2600円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く) (まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください) Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。(詳しくはお問い合わせ下さい) |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターが制作する資料集・冊子のご案内 |
自立生活に役立つ介護制度の全体像を広く薄く知りたい方、別冊資料集の全巻を買うにはちょっと多すぎる・・という方向けです。制度初心者向けの学習会などにも向いています。書店でご注文下さい。
『 HowTo介護保障
〜障害者・高齢者の豊かな一人暮らしを支える制度〜 』出版社:現代書館 定価1545円 |
書店で注文ください。電話で注文したい方は、「BOOKSあすよむ」(03−3558−7331)へ注文ください。代引で宅配されます。(当会在庫はなくなりました。)
インターネットの介護制度情報ホームぺ−ジアドレスは、
www.top.or.jp/〜pp (全部、半角、小文字)です。DOS/V機の場合「〜」の字は「0 (ゼロ)」キーの2つ右のキー「^」+SHIFTキーで出ます。当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員専用ページに) 厚生省の介護保険の審議会議事録にもリンクしています。 |
市町村障害者生活支援事業と同時にホームヘルプ事業・ガイドヘルプ事業を受託
(福岡県大牟田市)自薦ヘルパー・知的障害者ガイドヘルパーもスタート
大牟田市は福岡県の南端、熊本県境にある人口15万人弱の市です。おおむた障害者応援センター(CIL部門や作業所部門「もやい」もある)などと、授産所などを運営している社会福祉法人「キリスト者奉仕会」(理事長が全盲の障害者)が協力して、市町村障害者生活支援事業の委託のための事務所「障害者生活支援センター ハーツ」(福祉法人の支部の形態)の運営を始めました。生活支援事業の委託は98年10月からで、同時にホームヘルプ事業・ガイドヘルプ事業の市からの委託もスタートしました。ホームヘルプ・ガイドヘルプともに障害者の自薦が可能です。
これまでの経過
大牟田市議で障害者の大場氏と「障害者生活支援センター ハーツ」の事務局責任者の古賀さんにお忙しい中、電話で取材させていただきました。
大場さんは、93年から市議。福岡県南部には3市に3人の障害者市議がいますが、そのうちの1人。県南地域には、障害者の連合体の「障尊塾」(JIL加盟団体:今は障尊塾という連合体加盟ではなく各団体での加盟に切り替え)があり、情報交換が行われています。大場さんも一員であるおおむた障害者応援センターも「障尊塾」加盟団体です。(アメリカの自立生活センター視察やピアカウンセリングなども行っています)。「全国障害者介護制度情報」はセンターの何人かが購読しており、自薦のヘルパー制度や各地のガイドヘルパーの情報は学習会で利用されてきました。
介護制度などの改善については、1年半前の長期障害者計画にガイドヘルプの拡大を入れるところからから取り組み、ホームヘルプ・ガイドヘルプの委託は昨年秋、市側からの依頼で話が始まりました。生活支援事業は昨年(97年)に障害福祉主管課から県と厚生省への話が進んでおり、97年秋には予算要求のはずでした。しかし、財政の部局が生活支援事業の予算とホームヘルプ・ガイドヘルプの拡大の予算をつけてくれませんでした。そこで、障害福祉課へ協力する意味で12月から2月にかけて「もやい」を中心にガイドヘルプ拡大などの署名活動を行い、2万2000人の署名を集め、「市民の承認を得た」という形を作りました。これで、2〜3月の補正予算でガイドヘルプ・ホームヘルプ拡大を含め予算がつき、10月1日に3事業の委託ということでスタートしました。
制度詳細
「障害者生活支援センター ハーツ」は、3人の職員体制で、古賀さん(健常者)のほかに、健常者がもう1人、施設から自立したばかりの全身性障害者が1人います。
ガイドヘルプ
大牟田市では、ガイドヘルパーは従来、社協委託の視覚障害のみでしたが、「ハーツ」への委託で、全身性障害者・下肢障害者・知的障害者を対象にしてスタートしました。この結果、視覚障害は自薦のできない社協委託で残ってしまい、全身性障害者・下肢障害者・知的障害者は「ハーツ」委託で自薦ができるようになりました。
国の要綱ではガイドヘルパーの範囲は全身性障害と視覚障害のみのため、知的障害などは国のホームヘルプ事業の要綱を使い事業化されます。(このため、費用負担が生計中心者の収入によって算定される)。
ガイドヘルパーはまだ、外出の範囲が公共機関と医療機関および市の後援のある障害者団体の行事などのみで、今後の交渉で拡大を目指しているそうです。派遣時間数は特に制限はありません。
知的障害者は自立の動きがいままでなく、他人介護を入れている人もいないため、98年11月現在、知的障害でガイドヘルプの利用者はいないそうですが、これから知的障害者の親にも行事などにガイドヘルパーを入れての参加を呼びかけたいとのことでした。
ガイドヘルパーは当初から知的障害者・精神障害者まで広範に実施するように運動してきましたが、当面、精神は実現しませんでした。
ホームヘルプ
ホームヘルプは市から話があった段階から「自薦も選択できるように」ということで話し合いを進めてきており、身障も知的も「ハーツ」委託で自薦ができるようになりました。今までの委託先の社協には今までの利用者が残り、新しい利用者が「ハーツ」委託となります。自薦を希望する障害者は一部、社協から「ハーツ」に切り替えた人もいます。(障害者のヘルパーは市直営、社協、ハーツの3箇所になった)。
現在利用している障害者のうち派遣時間の最も多い人は週6時間で、それほど多くはありません。第1段階の自薦までは解決しているので、あと解決しなくてはならないのは市にとっては予算のみのため、今後が期待されます。(時間数の決定は委託先ではなく、市の事務なので、今後も障害者は時間数アップについては市との交渉をしなくてはなりません)。
11月現在の派遣世帯は11〜12世帯、うち、自薦は2〜3人が利用中とのことです。ヘルパー時給は2級ヘルパーが1400円、3級が1300円、その他は1100円、夜間早朝土日祝日は、国要綱通り25%アップです。
他の地域で同じようにできる可能性は?
モデルにしていただきたいのは以下の条件を満たす地域の方です。
@すでに、障害者の団体に協力関係の福祉法人があること Aある程度大きな障害者団体があること B市町村の障害者長期計画などに策定委員や影響力を持っていること |
注:福祉法人がない場合は、今から介護制度のために1から作るのは非常に効率が悪いので、間違わないようにしてください。福祉法人を作るには4〜5年の期日と大変な資金と労力がかかりますが、その労力の何十分の1を市との交渉に使えば、ヘルパー制度を自薦にするのは1週間から半年で実現できます(しかも自立障害者1人・介助者1人で可能)。ガイドヘルパーも市登録で1年半で可能です。
すでに福祉法人を持っている場合、関係団体に法人がある場合は、法人の支部という形で支援事業・ホームヘルプ・ガイドヘルプの委託を同時に受ける事務所を作るという方法もあります。その場合でも、市側からホームヘルプなどの「委託をお願いします」という形になるように、事前に周りを埋めていく動きが必要です。(なお、生活支援事業・ホームヘルプ事業・ガイドヘルプ事業は法人でなくても委託可能です。今後はNPO法人や介護保険のヘルパー派遣の指定該当サービス認定団体もヘルパー委託が福祉法人並に受けやすくなるかもしれません。)
完全な介護保障にはまだ半分
1日は24時間ですから、自薦だけでなく上限24時間の介護保障がないと長時間要介護の障害者も安心して生活できません。また、自分で介護者を確保できない障害者には自立生活センターなどの介護者派遣や自立生活プログラム(指示の出し方やトラブル対処の方法や健康管理・金銭管理のプログラム)も必要になります。これらの取組みの進展を時系列で書くと以下のようになります。
@ヘルパーの自薦ができるようになる Aヘルパー派遣時間数をのばし、毎日24時間まで保障 B自立生活センターなどの仕組みで全障害者が制度を使えるようになる |
今回の大牟田市の取組みは@番が解決し、Bが少し解決したところです。Aが解決すれば、Bは比較的簡単に実現できますから、今後が期待されます。
埼玉県N市で1か月でヘルパーが自薦OKに
東京都のH市は埼玉県境にあり、CILがあります。ここに、自立の相談をした障害者Aさんは埼玉県の施設に入所しており、1日8〜12時間程度の介護で生活できるため、CILは話合って、隣接の埼玉県N市での11月の自立の予定を立てました。
N市では社協にヘルパー委託されており、当然いままで自薦ができませんでした。CILの制度担当は9月にN市の係長に自薦のヘルパーについて話を行いました。「検討します」とのことでしたので、急ぐ内容でないので1ヶ月電話もせずにそのままにしておいたところ、10月6日に聞くと、何の検討もされていませんでした。
早速、CILの担当者が市役所に出向き、今度は課長を呼び話をしました。このCIL担当者は当会の制度係スタッフも検認しており、いろんな市で同じ話をしているので、1日の話合いで課長に「実施の方向で検討します」との確認を取りました。(厚生省の通知などを使って自薦にする話し合いの方法は資料集1巻の2章に掲載)。
その後、11月中ごろからAさんはN市に引っ越しし、週30時間の自薦ヘルパーと週29時間の全身性障害者介護人派遣事業(合計1日平均8.4時間)を利用しています。
介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーをつくるには・・・
当会・制度係と気長に連絡を取り合ってください。
単身の全身性障害者などで、介護制度の交渉をはじめたいと思っているみなさんへ。気楽に構えて、 制度係フリーダイヤル0077―2329―8610にお電話ください。長期間に渡って、すこしずつ連絡をとって情報交換していただけると、必ず、制度が出来上がります。市役所と話をしたことのない人でも、当会との電話・FAXや資料のやり取りで、順を追って市の課長などと話をして、国や各地の制度資料を出して、課長に理解してもらって制度がどんどんできています。 当会は交渉の強要などはいたしません。市役所とのやり取りに疲れてきたらいつでも長期間休憩していただいて結構ですし、自分の地域の制度ですからよその地域の人に意見をいわれるものでもありません。
*制度係フリーダイヤルは夜11時まで受け付けています。 |
滋賀県彦根市の全身性障害者介護人派遣事業
昨年予算要求した彦根市ですが、今年度、開始時期がずれ込み、98年10月からの開始となりました。交渉メンバーの中に、泊まり介護を入れている障害者がいるということで、それに対応した要綱ができました。先に始まった大津市(県の要綱どおりの時間数で単価が分かれています。時間数は120時間または「90時間+30泊」で、最も介護者に多く給与が振り込まれる場合で、合計で月24万9150円になります。(以下は彦根市の交渉団体に記事をいただきました)
彦根市全身性障害者介護派遣事業の経過
1996.4. 第1回 彦根市福祉課と学習会
静岡の障害者を呼んで、静岡市の全身性介護派遣事業の現状を話し
もらった。静岡を参考にして考えるということで終わったが、1年
ぐらいかかって細かい問題を詰めてきた。
1997.2. 第2回 彦根市福祉課と交渉
1997.10 第3回 I氏、Kさんの現状を話して、I氏の場合は重度なので対象だがK
さんは下肢機能障害で、食事・着替えが可能なので、対象になるか
は検討するとの回答(要望書をもとに話し合い)
1998.6. 第4回 彦根市福祉課と話し合い
1998.9 第5回 彦根市福祉課と話し合い 彦根市の要綱、参考書類をうけとる
※世帯単位ではじまったので、徐々に考えていく方向
同居人がいたら、現在対象外で、同居人(健全者)が入院妊娠等は、派遣を考えるとのこと
時間帯 |
H10単価 |
H9単価 |
|
A9〜P5 時給 |
1,445円 |
← |
1,430円 |
A7〜A9、 P5〜P9 〃 |
1,805円 |
← |
1,790円 |
P9〜泊まり 1回 |
2,890円 |
← |
2,860円 |
彦根市告示第119号
彦根市全身性障害者登録ヘルパー派遣事業実施要綱を次のように定める。
平成10年9月1日
彦根市長 中島 一
彦根市全身性障害者登録ヘルパー派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、最重度の全身性障害者に対し、自ら推薦する介護人をホームヘルパ
ーとして登録し、その派遣を持って障害者の生活の安定に寄与するなどその援護を図ることにより、障害者の自立と社会参加を促N進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「最重度の全身性障害者」とは、上肢、下肢および体幹のいず
れにも障害を有する者で、かつ、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由1級の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 障害の原因が脳性麻痺による者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当受給者またはこれと同等の障害を有する者
(派遣対象者)
第3条 彦根市全身性障害者登録ヘルパー(以下「登録ヘルパー」という。)の派遣を受
けることができる者は、最重度の全身性障害者で日常生活を営むことに著しい障害があるもののうち、介護人を推薦して自立的な生活を図ることができる者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内在住の18歳以上の者。ただし、高等学校または盲学校、聾話学校もしくは養護学校の高等部(以下「高等学校等」という。)に在学している者を除く。
(2) 身体障害者のみの世帯または身体障害者以外の世帯構成員が18歳未満の者、高等学校等に在学中の者もしくは65歳以上の者のみの世帯に属する者。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(派遣時間等)
第4条 登録ヘルパーの1か月当たりの派遣時間は、午前7時から午後9時までの間で1
20時間の限度内において市長が必要と認めた時間とする。
2 市長は、就寝中の体位交換等のために派遣が必要と認める派遣対象者に対しては、午後9時から翌日午前7時までの間を1単位(1時間以内)とし、必要と認めた時間を前項に規定する1か月120時間を超えない範囲において前項の派遣時間に加えることができる。
(登録ヘルパーの要件等)
第5条 登録ヘルパーは、次に掲げる要件を満たす者で、市長の登録を受けたものとする。
(1) 派遣の対象となる身体障害者の推薦があること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 身体障害者の福祉に関し、理解と熱意を持っていること。
(4) 身体障害者の介護に必要な知識と能力を有すること。
(5) 派遣の対象となる身体障害者の3親等以内の親族でないこと。
(登録ヘルパーの登録手続)
第6条 前条の規定による登録を受けようとする者は、登録ヘルパー登録申請書(別記様
式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者を登録ヘルパー登録簿(別記様式第2号)に登録するとともに、登録ヘルパー認定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとし、不適当と認めた者に対しては、登録ヘルパー不承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(業務の内容)
第7条 登録ヘルパーの業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 入浴の世話
ウ 散歩の介助
エ 通院の介助
オ 身体の清拭
カ その他必要な身の回りの世話
(2) 家事に関すること。
ア 住居等の掃除ならびに整理および整とん
イ 衣類等の洗濯および補修
ウ 生活必需品の買い物
エ その他必要な家事
(3) 相談および助言に関すること。
ア 生活および身上に関する相談および助言
イ 各種援護制度に関する相談および助言
ウ その他必要な相談および助言
(4) 関係機関との連絡および調整に関すること。
ア 医療機関との連絡および調整
イ 行政機関との連絡および調整
ウ その他関係団体等との連絡
(派遣の申請)
第8条 登録ヘルパーの派遣を受けようとする者は、登録ヘルパー派遣申請書(別記様式
第5号)を市長に提出しなければならない。
(実情の調査等)
第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに派遣対象者の状態、
世帯の状況等を調査するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき、登録ヘルパーの派遣の適否、サービスの内容、費用負担区分等について、登録ヘルパー派遣決定調書(別記様式第6号)を作成するものとする。
(派遣の決定等)
第10条 市長は、前条第2項に規定する決定調書に基づいてホームヘルパーの派遣を決
定したときは登録ヘルパー派遣開始決定通知書(別記様式第7号)により、申請の却下を決定したときは登録ヘルパー派遣却下決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(派遣の変更)
第11条 登録ヘルパーの派遣を受けている者が、現在受けているサービスの内容、派遣
回数等の変更を希望するときは、登録ヘルパー派遣変更申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに実情を調査し、派遣の内容の変更を決定したときは、登録ヘルパー派遣変更決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(派遣の廃止)
第12条 登録ヘルパーの派遣を受けている者が、派遣を必要としなくなったときは、速
やかに登録ヘルパー派遣廃止申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録ヘルパーの派遣を廃止することができる。
(1) 派遣対象者が死亡したとき。
(2) 派遣対象者が市外へ転出したとき。
(3) 派遣対象者が社会福祉施設へ入所したとき。
(4) 派遣対象者が病院等に入院し、長期にわたり入院するものと認められるとき。
(5) その他登録ヘルパーを派遣すべき理由が消滅したとき。
3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したとき、または前項の規定により、登録ヘルパーの派遣を廃止の決定をしたときは、登録ヘルパー派遣廃止決定通知書(別記様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第13条 派遣対象者の属する世帯の生計中心者に係る費用の負担は、彦根市ホームヘル
パー派遣手数料に関する条例(昭和58年彦根市条例第4号)により、利用に要した費用の一部を負担するものとする。
(費用負担の減免)
第14条 市長は、前条による費用の負担金が災害、病気、その他やむを得ない理由によ
り、負担金を納入することが困難と認めたときは、負担金の全部または一部を申請により免除することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を調査し、適当と認めたときは、免除額を決定し、通知するものとする。
(報告)
第15条 登録ヘルパーは、各月の派遣に係る活動内容を登録ヘルパー活動報告書(別記
様式第10号)に記入し、派遣対象者の確認印を得た上で、当該各月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(登録ヘルパーの手当)
第16条 登録ヘルパーの行うサービスに対する手当の額は、予算の範囲内で別に定める
手当の額とする。
2 前項に規定する手当は、毎月1回支払うものとする。
(登録ヘルパーの取消し)
第17条 市長は、第6条第2項の規定により登録を受けた登録ヘルパーが次の各号のい
ずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による報告を偽ったとき。
(2) その他市長が登録ヘルパーとして不適当と認めたとき。
(他事業との一体的効率的運用)
第18条 市長は、この事業の実施に当たり、すでに彦根市ホームヘルプサービス事業(平
成7年彦根市告示第76条)を利用している者については、今後のヘルパー派遣の必要頻度、内容等をよく検討し、当事業の必要性が緊急かつ重要であると認められる場合、優先して当事業を利用できるものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成10年9月1日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
様式第5号(第8条関係)
彦根市全身性障害者登録ヘルパー派遣申請書
年 月 日
彦根市長 殿
住所
申請者
氏名 印
次により彦根市全身性障害者登録ヘルパーの派遣を受けたいので申請します。
派遣を必要とするもの (対象者) |
氏名 |
|
性別 |
男・女 |
生年月日 |
年 月 日 |
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住所 |
電話 |
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身体状況 |
障害名( ) 障害部位 上肢・下肢・体幹 特別障害者手当の受給 有・無 |
手帳 |
身障 級 療育 A・B 手帳なし |
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対象者世帯の生計中心者の状況 |
氏名 |
|
続柄 |
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生計 |
同居・別居 |
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住所 |
電話 |
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職業 |
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連絡先 |
電話 |
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前年分所得税の課税状況等 |
1生活保護 2非課税 3課税額( 円) |
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派遣を希望する理由 |
理由 |
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主たる介護者の氏名 |
|
続柄 |
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介護の始期 |
年 月 |
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希望するサービスの内容 |
介護 |
(ア)食事 (イ)入浴 (ウ)散歩 (エ)通院等 (オ)清拭 (カ)その他の介護( ) |
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家事 |
(ア)掃除 (イ)洗濯 (ウ)買い物 (エ)その他の家事( ) |
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相談 |
(ア)生活・身の上相談 (イ)各種援護相談 |
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その他 |
(ア)病院等との連絡 (イ)行政機関との連絡 |
希望する派遣期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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希望する派遣時間 ( )内は派遣限度時間 |
午前9時〜午後5時 |
午前7時〜午前9時 /午後5時〜午後9時 |
宿泊(体位交換) |
合計時間 |
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28日の月 |
時間 |
時間 |
(28時間) |
(120時間) |
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29日の月 |
時間 |
時間 |
(29時間) |
(120時間) |
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30日の月 |
時間 |
時間 |
(30時間) |
(120時間) |
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31日の月 |
時間 |
時間 |
(31時間) |
(120時間) |
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家庭の状況(対象者を除く。) |
氏名 |
年齢 |
続柄 |
職業(学校) |
備考 |
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民生委員の意見 |
民生委員氏名 印 |
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(住所付近の略図)
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(添付書類) (1) 生計中心者の前年分の所得に係る所得税の課税額を証明する書類 (源泉徴収票または確定申告書控) (2) 派遣対象者に係る伝染性疾患の有・無を証明する書類 (健康診断書) |
ヒューマンケア協会中西氏の東京都社協月報原稿より転載させていただきました
ダイレクトファンデイングとは行政が直接介助者に介助料を支給する方法で、98年9月からは対象者を700人にして実施されているそうです(それまでは施行102人)。 |
カナダ・オンタリオのダイレクトファンデイング法の報告
(ダイレクトファンデイング=直接支給、以下DFと略す)
1994年から2年間に渡って試行事業が行われ102名の障害者がモデル利用者となった。州政府のDF政策ガイドラインによると、対象者は16才以上の常態的な身体障害により介助を要するもので、介助者を雇用者として管理する能力を持っていること。体位交換、入浴、衣服の着脱、トイレ等の特定必須項目を含む22項目中2つ以上の介助を要することである。
システムは州政府が8つの自立生活センタ−(CIL)と委託契約を結び、事務経費と4名の職員(CILTの場合は障害者、健常者の各2名)の人件費を支払う。職員は主にピアレビュ−(当事者が当事者の要介護度判定を行う。病院で開発された方法)で訪問調査を行い、その結果を利用者選定会議に資料として提出する。トロント自立生活センタ−(TCIL)は中核センタ−として7つのセンタ−が行う利用者選定会議に1名以上が参加し、評価基準の統一化を計る。
朝、昼、夜、深夜及び旅行の日程、新人介助者の研修の必要介助時間を利用者に申請してもらい、2ヵ月に1度その利用実績に基づいて介助料の請求を行政に行う。この場合緊急対応の介助料については月の介助時間の5%に当たる介助料を事業委託する自立生活センタ−に預託し、即座に介助料の増額ができる体制を整備するよう予算化されている。利用者は介助者を雇用する個人事業主となり、労働法、社会保険法に則って、介助者への給料の支払いや社会保険料等の支払いを行う。また介助者の募集やトレ−ニングについても責任を負う。
介助料には通勤に伴う交通費、社会保険料、支払い税金額、会計士費用がプラスされて障害者本人の口座に給料日前に行政から振り込まれる。障害者はこの会計業務を会計士を雇用し行うことができる。また自立生活センタ−には会計士が雇用されていてそこに委託することもできる。
厚生省身障ケアマネジメントのその後の情報
厚生省障害保健福祉部企画課との前回交渉を受けて、身障部会に当会事務局長の益留が10月から入りました。(6月からはJIL/DPIの中西氏が入っている)。10月末、11月末に部会が行われました。
8月17日〜21日には名古屋で厚生省のケアマネージャー養成講座が行われました。各都道府県から2名をこの講座に呼び、各県でその2名が今後ケアマネージャーを教える立場になります。名古屋の講座の講師は厚生省ケアガイドラインの身障部会のメンバーが講師となりました。東京・大阪・名古屋からはJIL関係者が2名のうちの1人として参加しました。昨年度の身障部会で作成したケアガイドラインがほとんど参考にされない形で研修が行われ、参加したケースワーカーなどは演習で、親や家族の意見を中心にサービスを組み合わせる傾向がありました。
今後の対応方法を検討しているところです。
ちなみに、東京都のケアマネージメントの会議では、知的障害・身体障害が共同で開かれ、知的・身体障害者やCILスタッフが過半数入り、進めています。
介護保険情報11月
介護保険の審議情報ですが、新聞報道されているように、家族介護がヘルパー3級を取ることで復活しそうな流れです。厚生省は家族がヘルパー3級を持っていた場合で指定事業者のヘルパーとして自宅に派遣された場合もみとめる方針で進んでいるようです。ただし自宅への派遣は総労働時間の半分以下などに制限する様子。
ホームヘルプ事業委託の情報
八王子市のヒューマンケア協会では、ヘルパー委託の事務所を別団体として設立し、3月からヘルパー制度の受託を始めます。立川市のCILの関係のヘルプ協会の福祉法人の支部という形をとります。
HANDS世田谷は区より来年度のヘルパー委託を打診されており、これを受けた場合、4月から委託を受けることになります。
田無市・小平市・東久留米市・保谷市の4CILでは来年度からのヘルパー委託の話合いを市と進めています。
(ヘルパー委託については資料集5巻を参考にしてください)
介護保険と同じ給付の仕組みになるかも?
厚生省の複数の審議会で厚生省案
2〜3年先には障害者の介護制度も、介護保険と同様の契約方式になり、障害者がヘルパー等の「指定サービス事業者」と契約し、介護保険に入る老人と同様の、1割負担でサービスを受けるなどの形になるかもしれません。(まだ不明)
中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会(10月23日再開)や障害者関係三審議会の合同企画分科会(11月16日)、身体障害者福祉審議会総会(10月27日)で、厚生省が「事務局案」を出しています。(福祉新聞などにも報道されています)。
事務局案の触れているサービスの種類は介護保険よりも範囲は広いものの、ホームヘルプなどに限ってみれば、介護保険と同様のシステムを公費の障害者施策にも導入してはどうかというものになっています。
参考(介護保険のヘルパー給付システム)
高齢者 一部の障害者 |
1割負担 ヘルパー派遣
市町村 |
9割を払う |
ホームヘルパー派遣を行う 指定事業者(自由に選択) |
国保連合会 |
厚生省の案では、市町村が各障害者への給付水準を決め(今と同じ)、その水準の範囲内でケアマネジメントが行われます。(ケアマネジメントを申請した障害者に対して)。サービス利用計画は障害者と合意された場合に助成決定されたとみなします。介護保険では1割負担ですが、障害者の場合は今後の検討となっています。
ヘルパー派遣団体は今の市町村との委託関係ではなく、介護保険同様、ゆるい「指定事業者」が考えられています。
99年1月には審議会議事録も公開されるので、より詳しくわかると思います。
これは大きな問題で、今後どうなるか注視していきたいと考えています。
石川県・山口県・茨城県でも自薦登録がスタート
各地で自立生活をしている障害者によって交渉が進められています。
石川県K市、山口市、では市のヘルパー委託先の老人ホームの在宅介護支援センターなどに障害者が推薦した介護者をヘルパーとして入れてもらう形で、自薦が実現しました。なお、山口市の経過については来月号で詳しく掲載します。
茨城県T市では、来年1月から介護人派遣事業のような時間数固定スタイルでスタートの予定です。1月号で掲載予定です。
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セットを申し込みください (相談会員は無料です)
大臣承認は1日4時間以上介護が足りない方(全身性障害者など)が申請できます。 生活保護申請と同時に大臣承認を申請できます。 申請書類は普通、自分で用意しなくてはなりませんが、このセットには自分の名前や介護者の名前、介護の時間帯を用意された表に記入するだけでできあがるように作っており、自分で用意する手間が省けます。この書類は厚生省保護課と相談の上作っています。 注文をいただいた方には、制度係からお電話していろいろ申請方法を説明いたします。(この制度は、書類などを間違えずに出せば確実に受けられる制度です。ただし、 申請者が初めてですという市町村では、担当者が処理方法を把握していませんので、必ず当会制度係と連絡をとりながら申請を進めてください。厚生省への連絡方法などを担当者に説明する方法などを含め、進めていきます。不用意に申請を進めると、間違えた書類などを市の職員も障害者も作ってしまい、かえって長引きますので、必ず連絡をとりながら進めてください)制度係 0077−2329−8610 通話料無料 11時〜23時 |
→次ページからは静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載です。
35ページから逆方向に読んで下さい
静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載6
静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載5
静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載4
静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載3
静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載2
静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載1
←前ページから6ページ分は
静岡障害者自立生活センターの通信よりの転載です (元の原稿が縦書きのため、ページをさかのぼって読んでください) 渡辺正直氏は介護保障協議会の東海ブロック常任委員です。(常任委員会は毎月電話会議を行っています。ほかにも、人工呼吸気を使って1人暮しをしている委員は、北海道に佐藤きみよ委員がいます)。渡辺氏が市議会の選挙に出るということになりましたので掲載しました。介護制度がまだ進んでいない地域の読者から「長時間の介護制度を使っている方の生活はどういうものでしょうか?」との質問が寄せられています。この記事には生活の様子も出ているので一石二鳥ということで転載をお願いしました。 |
障害者プランの推進度
在宅施策のヘルパーは目標値の72%と、昨年に引き続き、施設に比べ低いままです。
11年度予算要求 |
平成14年度 目標値 |
|||
ホームヘルパー |
2万4100人増 |
3万2800人増 (14年度の 72%) |
4万5300人増 |
|
身体障害者療護施設 |
2万0619人分 |
2万1719人分 (14年度の 87%) |
2万5000人分 |
*障害者ヘルパーは、障害者プランのヘルパー数(99年度に3.3万人)のほかに従来からの新ゴールドプラン(99年度に17.6万人)の何割かが含まれます。このため、障害者プラン側でのヘルパー数は「**人増」と表記されています。新ゴールドプラン17.6万人のうち、「老人用ヘルパーが何割で、障害用ヘルパーが何割であるか」は決まっていません。
新ゴールドプラン99年度17.6万人分の公費の予算は、2000年には介護保険開始とともに、高齢ヘルパーは介護保険会計に移動するので、障害のみのヘルパー予算となります。ただし、この17万人分のすべてを障害にもらってきて使えるかというとそうはいきません。99年秋の概算要求で、障害保健福祉部が17万人分のうちどれだけ障害に「はぎとってこれるか」にかかっています。
ヘルパー17万人分のうちどれだけ障害にはぎとってこれるか
老人の介護保険が始まることで、介護保険に入らなかった障害ヘルパーにも、大幅な予算アップの可能性が出てきました。高齢のヘルパー数が大きく拡大するため、「障害も大きく増やす」という合意を、厚生省内でも大蔵省に対しても少しは取りやすくなります。介護保険の国会付帯決議でも、「若年障害者に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう拡充を図る」というものがあり、これを使って予算アップにぜひつなげたいと思います。(ただし、これは政治的にしか解決できない広範囲の課題です)。
現在のヘルパー補助金制度には、以下の問題があります。予算アップとともに解決したい内容です。
・市町村が行うホームヘルプサービス事業の補助金は国50%・都道府県25%の、合計75%までは「予算の範囲内で」補助されると補助金要綱で規定されており、毎年国のヘルパー予算が一定額不足するため、60%程度しか補助されていない。これはヘルパー補助金が障害だけになるのに合わせて75%にできるだけ近づける必要がある。 |
参考
衆議院介護保険法の付帯決議(平成9年12月2日衆議院厚生委員会) |
15 難病患者を含む若年障害音に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。また、障害者が65歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービス水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること。 |
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資料集1巻「自薦ヘルパー」の第3版と 資料集2巻「介護人派遣事業」の第3版が発売 介護制度の交渉の方法を勉強したい方 は、資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」と、資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』 ・3巻『ガイドヘルパー』を申し込みください。(主に自立生活をしている全身性障害者向け。一部知的障害者向け)。交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(自薦登録ヘルパーの交渉の後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。)全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。 |
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東京都の全身性障害者介護人派遣事業資料
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平成10年度 厚生省主管課長会議資料(障害保健福祉部の企画課79Pと障害福祉課44Pの2冊) |
「同性介護者・在宅の介護経験者をヘルパーに積極的に確保するように」との厚生省のいわゆる自薦推進の指示文書などを含む指示事項・連絡事項です。 3月に全国の都道府県等の課長を集めて10年度の厚生省の施策の方針を説明した全国課長会議の資料です。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。厚生省の障害部局の施策全体像がわかります。団体は必ず手に入れてください。 また、交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、必携です。 |
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新しく資料集1巻[自薦ヘルパー](第3版)が発売になりました。
(下記の資料集1〜5巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は半額サービス)
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業第3版 98年1月〜8月までの新情報を盛り込んだ第3版です。 325ページ 1冊2600円(+送料) 注文は発送係へ |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国の松山市とT市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー・浦和市の交渉経過資料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
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