月 刊

全国障害者介護制度情報

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★来年概算要求、ホームヘルプ(障害分)予算は今年度に比べ141%に

 

 

★今月以降は自薦登録ヘルパーの交渉時期です

  (交渉方法を詳しく知りたい方は制度係フリーダイヤルまでお電話ください)

 

 

9月号

  98.9.29

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〜1月に以下の所在地に移転しました(機関紙の送り先の変更等お願いします)〜

 

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

 

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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

98年9月号 

 

目次

 

4・・・・来年度ヘルパー単価が840円の大幅アップ

5・・・・ホームヘルプ(障害分)予算は今年度に比べ141%に

6・・・・2000年委員会の9月厚生省交渉報告

9・・・・知的障害者等も生保の介護料大臣承認を申請できる

10・・・介護保険新情報(9月号)住宅改造・福祉機器

11・・・ホームヘルプの基準該当サービスの指定基準(案)

12・・・正職員ヘルパーの多い市では登録ヘルパーを簡単に増やせる

14・・・広島市で自薦登録ヘルパー方式が改善

16・・・介護制度Q&A 脊椎損傷の自薦ヘルパー

17・・・厚生省ヘルパー要綱(委託の項目)が改正

21・・・厚生省「在宅介護サービスガイドライン」

25・・・厚生省ヘルパー新要綱

26・・・札幌市の介護制度交渉の状況

30・・・初のケース「年度途中から、補正予算で派遣事業を開始」

31・・・奈良市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱

 

 

 

 

交渉団体会員募集中(自立全身性障害者がいる団体・個人に限ります)

 

 交渉を行っている方は交渉団体会員に申し込みください。@厚生省の資料・情報を別便で送ります。A同じ会の方の(最高)6人に月刊誌を送ります。Bフリーダイヤルでの交渉の相談も会員全員に使っていただけます。これで格安、年会費6000円(月500円)。

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障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、

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障害者自立生活・介護制度相談センター

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月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(今なら、年度末の3月までの6ヶ月分=1500円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。

 


 

来年度ヘルパー単価が840円の大幅アップ

     〜厚生省99年度概算要求〜

 

 8月末に厚生省の来年度予算概算要求が発表され、98年度、1時間2890円のホームヘルパー単価(事業費補助方式・滞在型・介護・昼間)が99年度は一気に840円アップの3730円で要求されています。

 「介護保険が導入されたときにヘルパー報酬が少なすぎると民間事業者の経営が成り立たず、サービスが不足してしまうことに配慮した」(厚生省老人福祉計画課)結果だそうです。(なお、家事は昨年に続き単価が下がります。)

 

 事業費補助方式1時間(巡回は1回20〜30分の)単価

内容

時間帯

98年度単価

99年度要求

介護

平日昼

2890円

3730円

+840

夜間早朝・土日祝日

3570円

4660円

+1090

家事

平日昼

2100円

1460円

−640

夜間早朝・土日祝日

2620円

1820円

−800

巡回

日中

1430円

1870円

+440

早朝夜間

1790円

2340円

+550

深夜

2860円

3730円

+870

 

 介護型単価大幅アップにより、同じようにヘルパーの報酬が上がるわけではなく(多少は上がりやすくなるが)、委託の団体の経営がますます有利になります。それとともに、多くの民間事業者は昼間介護1時間3730円程度での委託を市町村に提示して話し合いを始めるでしょうから、たとえば、自立生活センターなどの障害者団体は1時間2000円〜3000円程度の低めの単価で委託の話し合いに入れば、より委託が受けやすくなります。(2500円で委託を受けても、介護者に1500円で支払えば、年1万時間派遣で1000万円の事務所経費が入ります。例:毎日6時間の利用者が5人いれば年1万時間になります。)

 

市町村障害者生活支援事業

98年度7億6800万円を、99年度要求10億7500万円に。

 

〜厚生省99年度概算要求〜

 

ホームヘルプ(障害分)予算は今年度に比べ141%に

 

 98年度100億7500万円が、99年度要求は141億7300万円に41%アップ。他の項目が軒並みマイナス予算か横ばいなのに比べ、今年もかなりの高率で伸びています。市と交渉する際には、この数字をコピーして持っていき、「他の制度とは違う超重点制度である」とよく説明してください。

 

 なお、高齢のヘルパー予算では、新ゴールドプランの水準を超える人員の確保が方針化されています。98年度16万7908人分を99年度17万8500人分で要求。(総額は公表なし。単価が違うのでアップ率は不明)

 

 

障害者介護等支援サービス体制整備推進事業(ケアガイドライン)

 ケアガイドラインの事業はまた改称されて、「障害者介護等支援サービス体制整備推進事業」になります。同時に、3障害の統合が行われ所管が企画課になります。全都道府県で事業を実施となっています。

 98年度3億7400万円を99年度要求は5億3600万円に。

 

精神障害者のホームヘルパーモデル事業、来年度47箇所

 

 予算要求が通れば、99年度より各都道府県で1市町村ずつ開始されます。(2000年は各県2箇所を予定)。99度のモデル事業厚生省予算は47箇所で8600万円で要求されています。厚生省負担は事業の50%なので、全体で1億7200万円の事業。1か所あたり平均366万円=介護週18時間分となります。たとえば、週3時間が1人、5時間が1人、10時間が1人というふうに選ばれてモデル実施されると考えられます。(家事援助単価で行う市はもっと時間数が増える)

 


 

2000年障害者介護保障確立全国行動委員会の

厚生省交渉(第2回 9月22日)報告

 

 DPI・JIL・全精連・ピープルファースト話し合おう会・全国障害者介護保障協議会等(すべて当事者団体)の担当役員が共同で9月22日に厚生省交渉(今回は障害保健福祉部のみ)を行いました。8月の交渉に続くもので、今回は知的、精神、身障の3障害共通の要望として、自薦登録ヘルパーの話し合いを行いました。また、介護保険開始時の「ヘルパー利用時間数引き下がり問題」について、障害保健福祉部としての検討作業の進展について情報交換を行いました。

 

厚生省参加者

障害保健福祉部

 精神保険福祉課 課長補佐

 精神保険福祉課 社会復帰指導係長

 障害福祉課 精神薄弱者福祉係長

 障害福祉課 身体障害者福祉係長

 障害福祉課 企画法令係長

 障害福祉課 課長補佐

 企画課 企画法令係長

 

 まず、自薦登録ヘルパー方式に関して、知的障害・精神障害の担当係には認識が薄いと予想されるので、まず知的障害から話し合いを行いました。障害福祉課課長補佐は「身体障害で推薦登録ヘルパーが各自治体で行われていることは認識しています」と前置きし、「知的障害についても、ヘルパー派遣に付き「この人を」という形は(要望があれば)市町村の制度ですから(厚生省は補助金をつけるだけ)市町村がやってほしい」「障害福祉課の主管課長会議資料は身障にも知的障害にも同じ効果です」と、自薦登録についての指示文書(在宅障害者の介護経験者の確保)は知的障害にも同効果であると説明しました。

 (解説:この指示文書は6年度から社会援護局更生課(当事の身障の課)の主管課長会議資料指示事項に掲載され、9年度課長会議より身障、知的、精神の課が障害保健福祉部に統合され知的障害と身障は同じ障害福祉課になったため、知的障害と身障に同じ文章が適応されることになった。なお、このこととは関係なく、身障が交渉するなどして自薦登録ができるようになった市町村では、ヘルパー制度は身障も知的障害も1つの制度なので、知的障害も利用できている。)

 精神については来年度の通常国会にも法改正が予定され、ヘルパー制度も入る方向で審議会で審議中です。精神保健福祉課は、「現在、来年度の予算要求で精神障害者のホームヘルプ事業のモデル事業を入れており、各都道府県1個所で実施、再来年に2箇所、その後3箇所との予定である」と説明しました。これについては、参加者から「遅すぎる」との意見がありました。

 精神・知的とも、自薦の必要性の話を前回交渉に引き続き行いました。今後も継続して話し合いを行う課題ですが、介護保険に関連して障害の独自施策が実施される可能性も視野に交渉を続けます。文書資料でも厚生省に情報提供していきます。

 

 次に「介護保険に入る障害者のヘルパー利用時間が引き下がる」問題で、前回交渉時からの検討は進んだかどうか、介護保険と併用するための施策の方法、理由付け等の解決方法について数点質問項目を出して話し合いました。

 障害福祉課課長補佐は「大臣も国会で「今までの時間数の引き下げは行わない」と答弁していますので引き下がりません。」「みなさんの側の案もほしい」と話し、具体的な方法は検討が前回交渉時より進んでいないことがわかりました。

 2000年4月に間に合わせるには、市町村の予算は99年6〜7月には翌年度予算の検討が始まるため、厚生省の大まかな方針を99年3月の課長会議で障害福祉側から直接都道府県に説明するよう、要請しました。

 話し合いの結果、今後、現状で介護保険よりもヘルパー派遣時間数の水準の多い市の情報や団体側の制度案になどについて団体から厚生省に書類で情報提供していくことになりました。

 

10月初めに介護保険について介護保険施行準備室も加え、再度役員交渉を行います。

 


 

「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」参加団体/個人の皆さんへ

 次回会議は10月22日(木)東京で行います。参加したい方は事務局にご連絡ください。

 

 全国の地域団体にも参加を呼びかけています。参加分担金5000円。(個人は3000円)7月号11Pに掲載の「共同行動の基本原則」に賛同していただける方・団体ならば、「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」に加盟できます。(個人の場合、介護制度利用者以外はご相談ください)

なお、「2000年〜委員会」事務局は介護制度相談センター内に設置いたしました。申込み・ご連絡は、以下までお願いします。相談センターFAXと共用のため、FAXには「2000年〜委員会」あてと明記してください。

 

 今後の活動の財源として、参加団体・個人の分担費として最低(団体)1口5000円、(個人)1口3000円の分担を銀行振込みでお願いします。(口座番号は以下にあります)。振り込み後、FAXにも住所・TELをご連絡ください。

銀行口座

さくら銀行 花小金井支店  普通 6560191

口座名 2000年の障害者の介護保障確立全国行動委員会 会計塚本良太

「2000年障害者介護保障確立全国行動委員会」事務局

〒188−0011 

東京都田無市本町5−6−20−2F 介護制度相談センター気付

 tel・fax 0422-51-1565(月〜金 11時〜17時)

 携帯 030−687−4399 

 

 参加団体の話し合いで、2005年を見越して今後、行動を続けていく予定です。

 

 


 

知的障害者等も生保の介護料大臣承認を申請できる

 

 現在、生活保護の大臣承認介護料を利用しているのは身障の全身性障害だけです。知的障害・精神障害などでは、一般基準を利用している方は少しはいますが、まだ数がそれほど多くない状況です。

 当会の近畿ブロック常任委員村田さんが厚生省保護課保護係長に知的障害者の介護加算について聞きました。保護係長によると、知的障害等も、特別基準大臣承認を、当然申請はできるとのことです。(特別基準は個々人の特別な事情を厚生省保護課が検討して判断する制度であるため)

 当会事務局から「大臣承認で現在、義務付けになっている診断書」は身障用の診断書なので、それはどうするか聞いたところ、考えてなかったようで、「とりあえず知的の方の申請を上げてください。そうしたら診断書をどうするかの検討に入ります」とのことです。

(皆さん、市町村に申請をして厚生省に連絡をあげてもらってください。)

 特別基準という制度は、たとえば住宅扶助の項目では、自然災害で家が半壊した場合などに、住宅補修の費用の一般基準ではまかなえないため、個別ケースの状況に応じて厚生省保護課が金額を決めるという制度です。一人一人額が違います。介護料の特別基準も昔は個々人で額がばらばらでしたが、数が多くなり、認定作業がこれ以上遅れては困るので、長年の間に今のような全国4段階一律額の方法に変わってきました。

 大臣承認は現在のヘルパー単価程度ですと、1日4時間分程度にしかつかえません。1日あたり4時間以上の介護の必要な知的障害者・精神障害車の方は、申請してみてください。(申請が決まったら当会にご連絡ください。)

 

 

訂正

日常生活用具のワープロ項目でパソコン購入の件

 日常生活用具のワープロの項目で多くの自治体では「パソコンとプリンター+ワープロソフト」でも認めています(そうでないと特殊入力スイッチ等が使えない)。しかし、厚生省は、自治体から問合せがあった場合、「パソコンは汎用機なのでダメです」と答えているそうです。6月号で厚生省に問合せを、と書いたのは間違いでした。

 なお、商品はどうであれ、納入業者がパソコンとプリンターを「ワープロセット」として売ればそれは制度上「ワープロ」ということになりますから、業者と相談してください。

 


 

介護保険新情報(9月号)

 

住宅改造と福祉機器の概要(案)決まる

  厚生省の介護保険の審議会(医療保険福祉審議会の老人保健福祉部会)で、毎月厚生省の原案(審議会では事務局案と言う)が提出され、ほぼその内容で介護保険の内容が決まっていくと予想されています。(スケジュールが詰んでおり、議題が多く、審議の時間がほとんどない状態で進んでいるため)

 

住宅改造案

 ・手すり取り付け

 ・床段差解消

 ・床材の変更(すべり止め・移動の円滑化)

 ・様式への便器取替え

 ・上記の各工事に付帯して必要な工事(便所床の回収や手すりの下地材)

 

 また、福祉用具は貸与が基本(リフトの吊り具や便座、特殊尿器などは汚れるので購入品目)で、品目は老人日常生活用具とほぼ同じ(車椅子や特殊寝台、スロープ、リフトなど)です。

 

貸与品案

購入品案

・車椅子

・クッション、電動補助装置などの一定の車椅子付属品

・特殊寝台

・マットレス、サイドレールなどの一定の付属品

・じゅくそう予防用具

・体位変換機

・手すり(工事の不要なもの)

・スロープ(工事の不要なもの)

・歩行器

・歩行補助杖

・痴呆性老人徘徊感知器

・移動用リフト

 

・腰掛便座

・特殊尿器

・入浴用いす

・浴室用手すり

・入浴台

・浴室用すのこ

・浴槽内すのこ

・簡易浴槽(取りつけ・排水工事を伴わないもの)

・移動用リフトの吊り具

 

 

介護保険新情報(9月号)

 

ヘルパーは3級からOKに

 同じ審議会で、厚生省案は住宅改造に以下の案が出ています。介護保険のヘルパーについては厚生省案は「3級からでいい」というものが出ました。委員からは「2級からに」という意見も出ていますが、ヘルパー数を介護保険ではたくさん確保しなくてはならないため、3級で決まる可能性が大きいようです。

 このため、介護保険に入る予定の障害者(現在63歳以上や38歳以上のリウマチ・パーキンソンなど)に介護派遣している障害者団体は、急いで3級ヘルパー研修を数人に受けてもらって準備が必要です。

 

ホームヘルプの基準該当サービスの指定基準(案)

 

 ホームヘルプについて、A:指定居宅サービス(全国で通用)では、常勤2.5人以上、「うち訪問介護のサービス内容についての知識・技能を持つもの1人以上を常勤としておくこと」となっていました。今回厚生省案が出た、B:基準該当サービス(市町村の中のみ)では、非常勤3人以上、「うち訪問介護のサービス内容についての知識・技能を持つもの1人以上をおくこと」(非常勤でOK)となっています。

 

介護保険のホームヘルプサービス事業者の指定基準(98年9月時点での厚生省案)

種類

指定を行う行政

サービス提供できる地域

事業者の基準

 

A:指定居宅サービス

県が指定

全国でサービス提供可能

・法人であること(NPO法人でも可)

・ヘルパーが常勤換算で2.5人以上

・事業を行える広さの事務所(独立した部屋)

・ヘルパーは3級以上

B:基準該当サービス

市町村が指定

指定を受けた市町村内でのみサービス提供可能

・法人でなくてもいい

・ヘルパーが3名以上(非常勤でいい)

・事業を行える広さの事務所(独立した部屋でなくてもいい)

・ヘルパーは3級以上

 


 

 

事業費補助方式の導入によって、常勤ヘルパーの多い市では登録ヘルパーを簡単に増やせる

 

 障害者の正職ヘルパー(コストが高い)の多い市町村に住んでいる方は、事業費補助方式の利点を生かして市の負担を増やさずに自薦登録ヘルパーを増やすことが可能です。常勤の正職ヘルパーは、1時間あたりのコストが国の補助基準額よりも多くかかりますが、国のヘルパー補助金が事業費補助方式(市全体のコストに対しての補助)になったので、将来、正職の派遣時間数に対して、自薦登録ヘルパーの割合を増やしていけば、1時間あたりのコストが市全体で下がり、国の補助基準額の1時間3730円以下になります。(全部国の補助対象経費になる)。

 つまり、現在皆さんの市のヘルパー事業全体で、高コスト体制の市は、自薦登録ヘルパーを導入して低コストの派遣時間数を伸ばしていけば、下の表のように、派遣時間数は伸ばしても、市の負担は減っていくという面白い現象が起こります。

 該当の市に住んでいる皆さんは、下の図表を持って、市の課長・係長などと話し合いを行ってください。(自分の市が高コスト体制かどうかわからない方は、市全体のヘルパー派遣時間数を聞き、予算書を市からコピーを取ってきて割り算すればわかります。)

(町村も同じです)

 

 

正職ヘルパー1時間コスト4500円で、現状年1万時間、補助金上限3730円/時と仮定

登録ヘルパー1時間コスト1500円と仮定 

 本来75%の補助金のうち、2割は厚生省の財源不足で交付されないと仮定(対象経費の60%補助と仮定する)

 図表を表示(画像 シフトキーを押しながらクリックを推奨)

 



広島市で自薦登録ヘルパー方式が改善

 

 広島市では自立生活センター・てごーすの役員(24時間要介護の全身性障害で一人暮しの3人)が自薦登録ヘルパーの交渉を3年前から行っています。今も、毎月1回程度の障害福祉課との学習会を行っています。

 2年前から、市の福祉公社の登録ヘルパー(3級研修を終了した主婦などがヘルパーとして登録していた)に自分たちの介護者をヘルパー研修なしで登録し自分のところに派遣する方法を市と交渉して実現しています。障害福祉課ではこの自薦登録ヘルパー方式を「訪問介護(ホームヘルプサービス)の特例運用」と呼んで文書化しています。

 

 利用できる時間数は、今のところ上限が週15時間しかありませんが、交渉しているメンバーが24時間の要介護で単身者のため、今後が期待されます。

 

 この方式を申込むには、市の本庁と各福祉事務所に申請します。

介護を受ける障害者は市の全身性障害者介護人派遣事業の利用者であることが条件、

 ヘルパーに登録する介護者も全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として上記の障害者の介護に入っていることが条件です。

 

 今回の改正点は、今まで平日の朝9時〜夕5時までだったものが、午後8時まで延長され、土日・祝日も派遣対象になりました。

 また、家事援助のみしか認められていなかったため、家事単価(1時間940円)しか介護者がもらえなかったものが、介護も認められ、単価が、(夜間1時間1760円)に倍増しました。

 

この制度を使って介護者に支払える金額は、月60827円から月11万3889円にアップしました。(1ヶ月=3.414週)

 

 

 

(次ページは広島市から各障害者あての文書です)


 

    平成10年7月1日

        様

広島市社会局障害福祉課長

 

訪問介護(ホームヘルプサービス)の特例運用にかかる取扱の変更について(お知らせ)

 

 標記特例運用については、訪問介護(ホームヘルプサービス)のうち家事型訪問介護員((財)福祉サービス公社のパートヘルパー)について、1世帯あたり週5回(月〜金曜日)の派遣回数で実施してきたところですが、このたび、下記のとおり特例運用の取扱を変更しましたのでお知らせします。

 なお、1回当たりの派遣時間(3時間)、1週間当たりの派遣回数(5回)についてはこれまでどおりです。

 

      記

 

(1) 介護サービスでの特例運用の利用も可能とする。

(2) 必要と認められる世帯には、土曜、日曜、祝日も派遣可能とする。

(3) 特例運用を利用する場合の派遣可能時間を午前9時から午後8時までとする。

 

(参考)  改正後の(財)広島市福祉サービス公社パートヘルパーの賃金

区          分

1時間当たりの賃金

業務内容

  派 遣 時 間

家事援助中心

平日の午前9時から午後5時までの間

940円

平日の午前9時から午後5時までの間以外

土曜、日曜、祝日

1,170円

身体介護中心

平日の午前9時から午後5時までの間

1,410円

平日の午前9時から午後5時までの間以外

土曜、日曜、祝日

1,760円

 

【注意】

 家事型パートヘルパーの特例運用を利用している方で、このたび介護サービスでの特例運用の利用を希望される方は、サービス内容の変更の手続きが必要となりますので、お住まいの区の保健福祉課で派遣変更の手続きを行ってください。


 

◆介護制度Q&A

脊損(下肢障害のみ)で自薦登録ヘルパーは利用できる市はありますか?どのくらいの時間数が使えますか?

 あります。ヘルパー制度は身障1〜6級・知的(重度のみ)・障害児・難病・高齢の共通の1つの制度です。普通、身障が交渉して自薦登録方式が使えるようになった市では、全障害(高齢含め)が自薦方式を使えます。ここが全身性障害者介護人派遣事業と違うところです。たまに、市登録の仕組みを作る時などに「最初の年度は、まず全身性障害者から始めよう」という形でとりあえず始める場合もありますが、その場合も翌年以降に運動側に脊損の方などがいれば対象を広げていく交渉を行えば、容易に拡大できます。

 脊損での利用時間ですが、東京都では、江東区で週18時間やT市で週20時間などの例があります。

 

 

◆来年度予算要求(つづき)

日常生活用具

 来年度新規項目は、

障害児用の「重度障害者意思伝達装置」

視覚と聴覚の重複障害者用の「点字ディスプレイ」です。

 

◆訂正&新情報(労働省の制度)

 労働省の制度、障害者雇用助成金の今年からの改正の説明で、「コンサルタントは10年の制度になり、3年目以降の人数補充ができるようになった」と書きましたが、これは間違いでした。正しくは、「制度は10年間になったが、従来と同じく、3年目以降は対象者の補充はできません」となります。

 

 なお、訂正ではありませんが、新情報。事務所の家賃補助(2種作業施設)では、車椅子利用者の面積は通常の2倍で計算しますが、1人あたりの面積上限も2倍になり、13平方メートルが26平方メートルになるそうです。

 


厚生省ホームヘルプ事業要綱(ヘルパー委託の項目)が改正 

 ホームヘルプ事業の委託については、以下の表の7箇所に委託が認められると厚生省要綱で規定されていましたが、98年2月の要綱改正で、Fの上に掲げる者以外に適当と認められる者で適当なものがある場合厚生省に自治体が協議して認められたものが削除されました。

 

10年2月以前

10年2月より

@市町村社会福祉協議会

A身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人

B福祉公社

C在宅介護支援センター運営事業の委託を受けている社会福祉法人及び医療法人等

D「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者

E別に定める要件に該当する介護福祉士

F上に掲げる者以外に適当と認められる者で厚生省に自治体が協議して認められたもの

 

@市町村社会福祉協議会

A社会福祉法人

B福祉公社

C医療法人

 

D「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等

E別に定める要件に該当する介護福祉士

 これは97年1月にシルバーサービスの制限が撤廃され、市町村が委託先の決定を自由にできることになったため、「委託先の決定は厚生省が判断するものではなく、市町村が判断するものである」ということです。

 このF番の項目で、自立生活センターの関係の当事者団体がヘルパー委託を受けた実績もあったのですが、今後は、自立生活センターなど当事者団体で福祉法人がない場合は、D「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等の項目を使う必要があります。(法人は不要)

 また、福祉法人や医療法人は入所施設や在宅介護支援センターの運営をしている必要はなくなりました。委託先の拡大が図られています。

 

(なお、基準があいまいで市町村が採用するかどうか疑問ですが、要綱には「適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人」と「等」があるので、たとえば「適切な事業運営が確保できると認められるNPO法人」でも要綱上は委託の可能性があります。)

 

 市町村が「この団体に委託したい」という気にならなければいけないのは従来と同じです。わかりやすく解説するため、ここから8ページ、これまでの経過と、今後の委託の際の条件について、再掲載を交えて掲載します。

 

96年5月号記事より

立川市で当事者主体の団体(非法人)に

市がホームヘルプサービス委託

 

 

 『自立生活センター・立川』が母体となって設立した『ヘルパー協会・立川(略称HAT)』(代表と事務局長は、自立生活センター・立川の高橋修代表と野口事務局長が兼務)が、市から年間約2万時間のホームヘルプサービスの委託を受け始めました。

 市は、55時間×365日に当たる、年間2万0075時間を委託する今年度予算を組んでいます。委託にあたり、市は6170万円の予算を組み、そのうち、ヘルパー(介護者)給与には3734万円が、HATには(事務費・人件費などで)1526万円が使われます。

 立川市では、夜間のヘルパー単価(受け取り額)は1860円/時(96年度)です。委託をするのは、夜間と土・日・休日の時間帯のみですので、委託基準で1時間あたり2660円(10年度は事業費補助方式になるので、3610円)の国のヘルパー単価までは国50%。都25%の補助がつきます。それを越える分は市の独自負担となりますが、独自負担分はヘルパー派遣時間が伸びて行けば少くなっていきます。

 

他の市への広がりが期待される

 今回、法人でない当事者団体が、ヘルパー事業を受託するにあたり、市は都を通して厚生省と協議し、決定しています。この方法は、国のホームヘルプの要綱に「・・・上記以外の団体が委託を受けるのが適当な場合は当職に協議のうえ委託をできる」という項目が入っており、これを当事者団体に使った初のケースです。

 厚生省としては、現在の委託先や市直営などよりも『よいサービスができる委託先』なら歓迎する立場です。立川市でも、市のヘルパーは平日の9時〜17時しか派遣されず、HATがそれ以外の時間帯を埋めることになります。

 このケースが軌道に乗り、成功すれば、全国の当事者が運営する、自立生活センターや介護派遣センター(たいてい24時間365日のサービスを行っている)に委託が進む可能性が見えてきました。委託料も、例えば、夜間に年1万時間派遣したら(委託基準2660円−介護者給与1740円=事業者取り分920円/時)920円×1万時間=920万円の運営費が入ることになります。1万時間は365日×27時間です。この計算からも、介護制度の交渉を進めて、登録ヘルパーなどの時間数を進めておけば、1000万円を越える事業費を、近い将来、24時間の介護派遣サービスを行っている自立生活センターにとってくるのは現実的だということが分かります。まずは、今後に備えて介護制度の交渉を進めてください。

 

 その後、10年度から、事業費補助方式に一本化されたため、さらに委託料が上がり、全国的に委託団体が有利になってきています。(事業費補助方式では、委託単価は決まっていませんが、市が補助金請求する上限は10年度、昼間の介護で2890円、夜間・早朝・土日祝日は25%アップの3610円となり、この金額に合わせて委託を受ける団体が多くなっています。さらに11年度は介護保険に向け、昼間介護単価が840円アップの3730円/時で厚生省が予算要求しています(98年9月現在))。

 

 

事業費補助方式の補助金(1時間あたりの対象額)上限(滞在型・介護)

昼間

夜間早朝・土日祝日

備考

10年度

2890円

3610円

11年度

3730円

4660円

10年8月段階の

予算要求額

事業費補助方式の仕組みについては「資料集1巻」を参照ください

 

 

 たとえば、自薦登録ヘルパーの制度を作り、その制度に載せる形で年間2万時間の介護派遣サービスをしているCILがある場合。この2万時間分を、1時間2500円で委託を受け、介護者に1500円/時で支払いすると、年2000万円分の事務所運営費が使えることになります。

 他の民間事業者や福祉法人等は、3730円近くでの委託を市に提示するでしょうから、これに対し、安めに設定すれば委託はより現実的になります。但し、会計の資格を持つ職員などをそろえ、市に対する信用がないとだめです。市との話し合いの際には、これらの職員配置も、委託を受けるときには確実にそろっている(内定を出している)という前提で話し合いを行ってください。(9月の概算要求の時期までに確実に話をまとめていく)。

 

 介護保険の始まる2000年4月には、多くのNPO法人(や非法人の住民参加型サービス団体)が介護保険の指定(または市の基準該当サービス機関)になると見られ、それに合わせて障害者のヘルパーの委託も介護保険と同じ緩やかな基準で委託が受けられるようになる可能性があります。

 

ヘルパー委託の基準(98年度現在)

 

公費(税金)で行われるホームヘルプサービス(障害者 と99年度までの高齢者

市からのホームヘルプサービスの委託

 

(在宅介護サービスガイドラインの内容を満たす民間事業者

委託を受けた市町村内でサービス提供

・人員配置

 サービスの実施を指揮、監督する管理責任者を配置。

 ほかに、

ア 保健婦又は看護婦(非常勤でいい)

ソーシャルワーカー・・・注:こういう資格はないので相談の経験があれば誰でもソーシャルワーカーを名乗れる

ヘルパー(1〜3級は不要)

・法人でなくてもいい

 

参考

 

介護保険のホームヘルプサービス事業者の指定基準(98年9月時点での厚生省案)

種類

指定を行う行政

サービス提供できる地域

事業者の基準

 

A:基準サービス

県が指定

全国でサービス提供可能

・法人であること(NPO法人でも可)

・ヘルパーが常勤換算で2.5人以上

・事業を行える広さの事務所(独立した部屋)

・ヘルパーは3級以上

B:基準該当サービス

市町村が指定

指定を受けた市町村内でのみサービス提供可能

・法人でなくてもいい

・ヘルパーが3名以上(非常勤でいい)

・事業を行える広さの事務所(独立した部屋でなくてもいい)

・ヘルパーは3級以上

 

今後は、老福第27号「在宅介護サービスガイドライン」さえ満たしている、と市が判断すれば、市の権限で委託ができることになります。このガイドラインを以下に掲載します。

 

○民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて

 昭和63年9月16日 老福第27号、社更第187号

  各都道府県知事あて 厚生省大臣官房老人保健福祉部長 

                    厚生省社会局長        通知

 

{沿革}平成4年10月15日老計第143号改正

    平成9年1月16日老振第6号改正

 

 民間事業者により提供されるシルバーサービスについては、高齢者等の福祉の向上とその健全な育成を図るため、国、地方を通じる適切な行政指導と民間事業者による自主的な取り組みにより良質なサービスが提供されるよう努めてきたところである。

このたび、市場機構を通じて民間事業者により提供されはじめた在宅介護サービス及び在宅入浴サービスについて行政指導を行う際のガイドラインを別紙のとおり定めたので、次の事項に留意のうえ、貴管下の在宅介護サービス事業者、在宅入浴サービス事業者及びシルバーサービス関係団体に対し適切な指導を行うとともに、貴管下市町村等への周知方取り計らわれたい。

 

1 ガイドラインの対象

(1) ガイドラインは、在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを事業として提供する企業を対象とするものであること。また、農業協同組合法(昭和22年法律第 132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会が市場機構を通じて在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを提供する場合においては、ガイドラインの対象とすること。

(2) 在宅介護サービスとは、ねたきり等心身に障害があることにより日常生活を営むのに支障のある高齢者等に対し、その者の居宅において介護を行うものであること。

(3) 在宅入浴サービスとは、ねたきり等心身に障害があることにより自ら入浴するのに支障のある高齢者等に対し、搬入した浴槽を用い、その者の居宅において入浴介護を行うものであること。

 

2 ガイドラインの性格等

(1) ガイドラインは、最低限満たすべき基準にとどまらず、高齢者等の福祉という観点から少なくともこの程度の要件を満たしてほしいという推奨の基準を示したものであること。

   なお、地方公共団体がこれらのサービスについて企業に委託を行う場合にあっては、ガイドラインに適合するサービスを提供する企業に委託することが望ましいものであること。

(2) ガイドラインは、在宅介護サービス及び在宅入浴サービスを一律に規格化

しようとするものではなく、民間事業者の積極的な創意工夫を期待するものであること。

 

別 紙

   在宅介護サービスガイドライン

1 基本的事項

(1) 在宅介護サービスは、高齢者等の自立援助という観点に立って、高齢者等の心身の状態を的確に把握しつつ、適切なサービスを提供するものであること。なお、家族により介護が行われている場合には、その介護との連携に配慮し行うものであること。

(2) 事業者及びサービス従事者は、高齢者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。

 

2 職員に関する事項

(1) 職員の配置

   職員については、次の職員を配置するなど適切な配置を行うとともに、サービスの実施を指揮、監督する管理責任者を配置すること。

ア 保健婦又は看護婦・・・・注:非常勤でいい

ソーシャルワーカー・・・注:こういう資格はないので相談の経験が

あれば誰でもソーシャルワーカーを名乗れる

ヘルパー・・・・・・・・注:1〜3級は必ずしも必要ない

 

(2) 職員の研修

職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に、高齢者等の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行うこと。

(3) 職員の衛生管理

@ 事業者は、職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うこと。

A 事業者は職員の清潔の保持及び健康状態について常時チェックする体制を整えること。

B サービスの従事者には、清潔で活動しやすい衣服を着用させること。

3 用品の安全衛生管理

 利用者の皮膚に直接接するタオル等の用品類は、安全、清潔なものを使用すること。

 

4 サービス実施に関する事項

(1) サービス実施方法

@サービス実施方法をマニュアルとして定め、サービス従事者に徹底すること。

A マニュアルには次の事項を盛り込むこと。

 ア サービス利用者及び家族に対するサービス内容の説明

 イ 保健婦又は看護婦、ソーシャルワーカー及びヘルパーの業務分担並び

にこれらの者の医療法制(禁止事項)導守に関すること。

 ウ 保健婦又は看護婦による利用者の健康状態の定期的な観察

 エ ソーシャルワーカーによる利用者の家族環境等の把握

 オ 保健婦又は看護婦及びソーシャルワーカーによるサービス内容の検討

及び決定

 カ ヘルパーへのサービス内容についての指示

 キ 個々のサービスについての具体的作業手順、留意事項等

 ク 利用者に異常があった場合の対応

 ケ サービス実施前後の従事者の手指の洗浄消毒

 コ 実施したサービス内容等についての報告及び報告内容についての記録

の保管

 サ サービス内容の見直し

(2) 医療との連携

嘱託医又は協力医療機関を確保すること。また、利用者の主治医を確認し、主治医との連携を確保すること。

(3) 相談・援助機能の充実

利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供に努めること。

5 契約等に関する事項

(1) 契約の内容等

@ サービスの開始前に、次の事項をもりこんだ契約書をとりかわすこと。また、その際、内容及び手順について事前に説明を行うこと。

 ア サービス実施主体名及び代表者名

 イ 利用者氏名等

 ウ サービス内容及び料金

 エ サービス実施主体の免責事由

 オ 契約事項の変更

A 利用者募集の際、誇大広告等により利用者に不当に期待をいだかせたり、それによって損害を与えることのないようにすること。

(2) 料金

   @ 料金はサービス提供に要する費用に応じた適切な額とすること。

   A サービス内容に対応した料金体系を用意し、明示すること。

(3) 苦情処理、損害賠償

@ 事業者は、自らサービスを提供するとの立場にあることから、利用者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、窓口を置く等利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとすること。

A 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。

 

在宅入浴サービスガイドライン (後略)

 

 

 

 


 

厚生省ホームヘルパー要綱

平成2社更255号(旧)

 

 

身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

 

1 目的

  身体障害者ホームヘルプサービス事業は、身体障害者が居宅に置いて日常生活を営

むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

2 実施主体

 (1) 事業の実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

この場合のおいて、市町村は、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を市町村社会福祉協議会、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人、福祉公社、在宅介護支援センター運営事業の委託を受けている社会福祉法人及び医療法人等、昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

 (2)(1)に掲げる者以外に適当と認められる者がある場合には、当職に協議の上、事業

  の一部を委託することができるものとする

 

後略

 

CIL等が委託を受ける2つのパターン

要綱での記述

実例

その1「市が独自決定」

この事業の一部を「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。

その2「厚生省協議」

(98年2月に廃止)

(1)に掲げる者以外に適当と認められる者がある場合には、当職に協議の上、事業の一部を委託することができるものとする

東京都立川市で当事者団体に実例あり

 


 

厚生省ホームヘルパー要綱

平成2社更255号(新)

  最終改正:平成10年2月9日

 

 

身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

 

1 目的

  身体障害者ホームヘルプサービス事業は、身体障害者が居宅に置いて日常生活を営

むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

2 実施主体

 事業の実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

この場合のおいて、市町村は、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

 

3 事業対象者

(後略)

 

 

編注:他の部分のは、毎年変わる「費用負担の別表」以外は変更ありません。

 


 

札幌市の介護制度交渉の状況

在宅介護支援センターの連絡会議において市が自選ヘルパーの実施例を紹介 ほか

自立生活サポートネットワークの通信より転載させていただきました。

 

介助保障ニュース NO.6   札幌市公的介助保障を求める会

市内で二人目の自選ヘルパーが採用されました

 

 昨年10月から札幌市で初めての自選ヘルパーが誕生しましたが、5月下旬より二人目の自選ヘルパーがスタートしました。スタートしたのは白石区のH在宅介護支援センターです。

現行のホームヘルプ事業では、全身性重度障害者の個別のケアニーズには対応できません。脳性マヒで言語障害を持つ人のコミュニケーションや、全身性障害者で体位交換や寝返りなどミリ単位の介助技術を習得するためには、少なくとも数カ月あるいは半年以上の期間を必要とします。今のホームヘルプ事業では、各委託先によって数カ月でヘルパーが交代するため、とうてい利用者のケアニーズを満たすサービスにはなっていないのが現状です。

 札幌市では一般の主婦等がヘルパー登録できる制度がなく、全身性障害者(利用者)が推薦した自選ヘルパーは、各委託先との間に雇用関係を結び、ヘルパーとして採用してもらわなければなりません。

 また、いくらホームヘルパー2級の資格をもっていても、全身性重度障害者のケアには、個別性というものがもっとも大きく、資格をもちながらも個々の利用者の介助に手慣れていなければ、事故にもつながる危険性をもっています。現に少なくない事故も発生しています。

そこで、あらかじめボランティア等で利用者の介助の経験をもち、すでに利用者個別の介助技術を習得している介助者を、その利用者専属のヘルパーとして推薦し委託先に採用してもらう方法が「自選ヘルパー方式」です。

 この方式については、札幌市障害福祉課でも、「委託先の在宅介護支援センター等がそういった方式がとれるのであれば、より全身性重度障害者へのホームヘルプサービスの向上につながる」という見解を示しています。

 現在も、市内で「自選ヘルパー方式」を望む全身性障害者は増えていますし、実際に「自選ヘルパー方式」を採用する委託先も増えてくることでしょう。

 これからもひとつひとつの委託先に、私たち全身性障害者のケアのニーズを理解していただき、「自選ヘルパー方式」を採用していただくよう働きかけていきたいと考えています。

札幌市障害福祉課への要望は、引き続き来年度にむけてのよりいっそうの介助保障の充実

を求めています。特に、今年度から厚生省の委託基準が「人件費補助方式」から「事業費補助方式」に変わったことを受けて、入浴介助の時などのヘルパーの複数派遣の取扱について要望を上げています。

 これは、例えば1時間の入浴介助の際、ヘルパーを2人派遣したとすると、今までは2時間の派遣時間として換算され、週24時間の派遣限度枠からその分を差し引かれていましたが、「事業費補助」になると、利用者側からみた活動時間となり、2人で入浴介助をしても活動時間は1時間で換算するというものです。以下は、厚生省の「ホームヘルプサービス事業実務問答集事業費補助方式」からの抜粋です。

 

複数派遣の取扱について

 Q:数人1組で派遣を実施した場合でも、1時間であれば1単位と考えるのか。

 A:事業費補助方式においては、補助単位の判断基準はあくまでもサービス利用者側

 からみた活動時間であり、何人で行ったかは関係ありません。

  なお、利用者の状況、サービスの内容等から、複数派遣する必要性があると思われる

 場合の取扱いについては、あらかじめ都道府県と十分協議して下さい。(以下省略)

 

 現在、札幌市は「事業費補助方式」に変更したにもかかわらず、この複数派遣の取扱いについては、まだ実施をしていません。早急に高齢化対策課と障害福祉課で協議して実施に踏み切るように求めています。

 今のところ週に一回の割合で、障害福祉課に出向いています。障害福祉課からは「こんなにたびたびこられても、仕事の邪魔になり迷惑だ」と言われるのですが、全身性重度障害者の介助保障は、文字通り生命がかかっている問題なので、めげずに交渉を継続していきたいとメンバー全員で励ましあっています。

 

介助保障ニュース NO.7  札幌市公的介助保障を求める会

市障害福祉課との98年度第1回定期交渉の報告

 

■来年度にむけてガイドヘルパー制度の拡充を要望しました

 

 今年度に入り、断続的に市役所へ出向き要望をしてきましたが、7月7日にようやく日程の調整が行われ、今年度最初の定期交渉を行いました。障害福祉課の出席者は、課長、係長、主査です。当会からは、高山好実、佐藤きみよ、佐藤正尋、花田貴博、藤井雅之、岡本雅樹、安岡菊之進の7名が参加しました。

 冒頭、「求める会」の代表が藤井雅之から高山好実に変わったことを伝え、代表の高山が挨拶をしました。

  「求める会」では、来年度の最重点要望項目として、ガイドヘルパーの改善を提案することになり1時間余りをガイドヘルパー制度について協議しました。

 当会参加者からは、「現行の時給625 円ではヘルパーの確保ができない。もう何人目かの自選ガイドヘルパーを登録している」「1回派遣時間が4時間では、ゆったりとした外出なんてできない。特に雪の多い冬道では街中まで行くのに地下鉄を乗り継いだら1時間半はかかる。目的地の滞在時間はせいぜい1時間が限度だ」「障害者の自立と社会参加を図るならば、ハード面のバリアフリーだけでは不十分。ガイドヘルパー制度(略してガイヘル)の拡充は必要不可欠だ」「月に10回の派遣ではとうてい社会参加なんてできない」

「ホームヘルパーの厚生省基準単価が1400円程度、札幌市の全身性重度障害者介護料助成制度でも960 円。それに比べてもガイヘルの時給単価は低過ぎる。同じことをやっても制度によって時給単価が違うので、自選したガイドヘルパーからは不平等感さえ聞こえてくる」というような問題点を挙げ、ガイドヘルパー制度の時給単価、派遣回数、1回の派遣時間を大幅にアップするように要望をしました。

 これに対して課長は、「みなさんの要望の主旨は理解している。時給単価については、安いという思いをもっている。10月ころには来年度の予算編成の概算要求がかたまっていくので、障害福祉課としては他のさまざまな制度の拡充の中で、何を最優先にしてやっていくか検討した上で、考えていきたい」と返答しました。

「求める会」では、10月の来年度予算概算要求にむけて、さまざまな働きかけをしていく予定です。 今回の定期交渉では、その他いろいろと収穫もありました。

 

■ホームヘルパーの複数派遣が利用者からみた活動時間となりました

 

 今年度から厚生省の委託基準が「人件費補助方式」から「事業費補助方式」に変わったことを受け、98年度から入浴等の複数派遣が利用者からみた活動時間となりました。しかし、5月の時点では、まだ札幌市では実施していませんでした。「求める会」では今年度に入ってから何度もこのことについて要望し、障害福祉課と高齢化対策課と協議してほしいと申しいれてきました。

 今回の交渉で、大沢係長から、すでに各区のサービス1係長会議で指示確認を終えており、7月1日付で実施されることになったことが明らかになりました。これはほんとうに大きな前進です。次のように利用時間が変わります。

 

 ※例えば、週3回入浴をする全身性障害者の利用者Aさんの介助時間が   1.5時間で、ヘルパーが2人派遣されていた場合…

 

1回1.5 時間×ヘルパー2人×週3回

=9時間

改正前の週あたりの入浴の利用時間

1回1.5 時間×週3回

=4.5 時間

改正後の週あたりの入浴の利用時間

となります。つまり、ヘルパーが何人派遣されても、その人数は関係なく、利用者側からみた介助時間となるのです。 ですから、利用者Aさんの場合、週あたりの介助時間が実質的に4.5 時間アップしたことになります。

 

 さっそく、みなさんのホームヘルパーが派遣されている在宅介護支援センター、サービス協会等のコーディネーターにかけ合って見て下さい。詳しいことは当会までご連絡下さい。

 

近く開かれる市内の在宅介護支援センターの連絡会議において、障害福祉課の主査が、自選ヘルパーの実施例を紹介することになりました!

 

 これも大きな前進です。かねてから「求める会」で、市内のホームヘルプ事業の委託先に対して、もっと自選ヘルパーを進めるように、障害福祉課からの指導をしてほしいと申し入れていたのですが、これがようやく実現しました。

 現在、市内では全身性障害者2人が、自選ヘルパーを採用させていますが、これによりいっそうの弾みがつくことでしょう。今、3人目の自選ヘルパーの交渉をやっている最中です。

 3人とも当会の会員です。全身性障害者で、自選ヘルパーを各委託先に採用させたいと思っている方は、ぜひご連絡下さい。

               連絡先 TEL(011)852−9747

              自立生活サポートネットワーク 気付

               札幌市公的介助保障を求める会 まで

 

編注:お問い合わせはかならず、札幌市公的介助保障を求める会まで。札幌市へ直接問合せは控えてください。どうしても必要がある場合は札幌市公的介助保障を求める会にまず連絡してください。

 


 

初のケース「年度途中から、ホームヘルプの補正予算で全身性障害者介護人派遣事業を開始」

 

 県が派遣事業の要綱を作った滋賀県の長浜市では、昨年(97年)秋の概算要求で派遣事業の予算が計上されていなかったにもかかわらず、今年(98年)の11月からホームヘルプ事業の本体の補正予算を使って制度を開始の予定です。これは、昨年まではなかったことで、今年から全国2箇所(ほかに山梨県県韮崎市)で始まった初めての方法です。

 この方法ですと、ホームヘルプ事業の予算の中に完全に隠れてしまうため、議会の承認が必要ありません。障害のホームヘルプの予算は、来年度も厚生省予算で41%アップが予定されており、各市町村でも同じように増やす必要があります。このため、使い切れすに予算が余ってしまう市も出てくるはずです。(皆さんで、自分の市の予算書を市に行ってもらって来てください。中身を見れば、予算の消化がされているかわかります)。

 ホームヘルプ事業本体の予算に余裕があれば、年度の途中からホームヘルプ事業の内部の制度として予算を位置付け、介護人派遣事業を開始することもできるかもしれません。ただし、現在のところ、この例はいずれも@県が介護人派遣事業の要綱を出して市町村に制度開始を指導している県でのみ実現している、A制度の対象者の少ない(1人程度で、市が人数を把握している)規模の小さい市である。という条件の上での話です。

 県が市に対して協力してくれる関係がないと、このような制度の開始の方法は難しいかもしれません。(県にも交渉が必要)。

 

 

各地の介護人派遣事業の状況

 

 奈良市では、9月から月100時間の制度が開始しました。(次ページに奈良市の資料を掲載、2ページ先からは奈良市の要綱を掲載)

 山梨県韮崎市では10月から実施が決定しました。(月120時間)。

 福岡県大牟田市でも10月から開始予定。

 滋賀県長浜市では11月開始が予定されています。

 また、来年度の予算要求が決まった地域は、高知県T市、岡山県K市、などです(このほかにも可能性のある市が多くあります)。

 

 

 


 

奈良市告示第388号

 奈良市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱を次のように定める。

 平成10年8月28日

 

奈良市長 大 川 靖 則

 

 

    奈良市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱

 

 (目的)

第1条 この要綱は、脳性まひ者等重度の全身性障害のため日常生活を営むことに著しい

障害がある者に対し、介護人を派遣する全身性障害者介護人派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の生活の安定に寄与する等その援護を図るとともに、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

 

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 障害者 脳性まひ者等重度の全身性障害を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、上肢、下肢及び体幹のいずれにも障害を有し、これらの障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級に該当するものをいう。

(2) 介護人 障害者の介護を行う18歳以上の者で、当該障害者の介護を行うことを事前に同意し、当該障害者から推薦されたものをいう。ただし、当該障害者の配偶者、3親等内の親族及び同居人を除く。

 

 (事業の実施)

第3条 事業は、介護人の派遣対象、費用負担区分等の決定を除き、その一部を社会福祉

法人奈良市社会福祉協議会に委託して実施するものとする。

 

 (派遣対象)

第4条 介護人の派遣対象は、本市に住所を有し、家族の介護が得られない在宅の障害者

で、次のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 障害者のみの世帯に属する者

(2) 同居の家族のいずれもが65歳以上の高齢者又は児童である世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる世帯に準ずる世帯に属すると認められる者

 

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当する者であるときは、介護人

を派遣しない。

(1) 伝染性疾患の患者又は入院加療が必要と認められる者

(2) その他特別の事由により介護人を派遣することが不適当と認められる者

 

 (サービスの内容)

第5条 介護人が行うサービスは、入浴、排せつ、食事、外出等の際の身体介護及びこれ

に付随するものとする。

 

 (派遣の基準)

第6条 介護人の派遣期間は、派遣開始日(派遣の更新の場合は4月1日)からその日以

後の最初の3月31日までとする。

2 介護人の介護時間(訪問から辞去までの実質サービス時間をいう。以下同じ。)は、

1時間を単位とし、対象者1人につき1月当たり100時間以内とする。この場合において、1回の介護時間に30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上の端数が生じたときは1時間として計算するものとする。

3 介護人の人数は、対象者1人につき15人以内とする。

 

 (派遣の申出)

第7条 介護人の派遣(派遣の更新を含む。)を受けようとする者(以下「申出者」とい

う。)は、全身性障害者介護人派遣(更新)申出書(別記第1号様式)に次に掲げる書類(派遣の更新の場合は第1号及び第2号の書類)を添えて市長に提出するものとする。この場合において、申出者は、対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。

(1) 住民票の写し(世帯全員のもので続柄が記載されているもの)

(2) 全身性障害者介護人推薦書(別記第2号様式)

(3) 所得税額を証明できる証票(生計中心者のもので、1月から6月までは前々年、7月から12月までは前年のそれぞれ所得に係るものとする。)

2 派遣の更新の申出期間は、毎年3月1日から同月31日までとする。

 

 (派遣の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申出を受けたときは、その内容に基づき、対象者の身体的・

精神的状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否並びに派遣期間及び第10条第1項の規定により負担すべき派遣費用の階層区分を決定の上、全身性障害者介護人派遣(更新)決定通知書(別記第3号様式)により申出者に通知するものとする。

 

 (介護の依頼)

第9条 前条の規定により介護人の派遣決定の通知を受けた申出者(以下「利用者」とい

う。)は、直接介護人に介護の依頼を行うものとする。

 

 (費用負担)

第10条 利用者は、別表に定める基準による介護人の派遣に要した費用(以下「派遣費

用」という。)を負担しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 第5条のサービスを受けるために必要な交通費等については、市は負担しない。

 

 (介護時間の確認)

第11条 介護人は、介護をした場合、介護人活動記録簿(別記第4号様式)に介護時間

数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を受けなければならない。

2 利用者は、毎月5日までに、前月分の介護人活動記録簿を市長に提出しなければな

らない。

 

 (派遣決定の変更等)

第12条 利用者は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、全身性障害者介護人

派遣決定変更申出書(別記第5号様式)により、速やかに市長に申し出るものとする。

(1) 世帯の状況に変更が生じたとき。

(2) 生計中心者に異動が生じたとき。

2 利用者は、自己の都合により、介護人の派遣を辞退しようとするときは、全身性障

害者介護人派遣辞退申出書(別記第6号様式)により、速やかに市長に申し出るものとする。

3 市長は、毎年7月1日現在の利用者(次条の規定により介護人の派遣の停止を受け

た利用者を含む。)について、当月中に、生計中心者の前年所得税額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。

4 市長は、前項の見直しにより派遣費用の階層区分を変更するとき、又は第1項の規

定による申出があった場合において適当と認めたときは、全身性障害者介護人派遣決定変更通知書(別記第7号様式)により利用者に通知するものとする。

5 前項の規定により変更した派遣費用の階層区分は、第1項第2号に該当する場合は

異動の事実が生じた日の翌日から、第3項に該当する場合は7月分から、それぞれ適用するものとする。

6 利用者は、介護人を新たに推薦しようとするとき、介護人を変更しようとするとき

又は介護人の住所等に変更が生じたときは、全身性障害者介護人推薦書により、速やかに市長に申し出るものとする。

 

(派遣の廃止及び停止)

第13条 市長は、前条第2項の規定による申出があったとき、対象者が第4条に規定す

る派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他介護人の派遣を不適当と認めたときは、介護人の派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が派遣費用を納付しないときその他介護人の派遣を停止することが適当と認めたときは、介護人の派遣を停止するものとする。この場合において、市長は、全身性障害者介護人派遣廃止(停止)決定通知書(別記第8号様式)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により介護人の派遣を停止した対象者について、停止期間中に

停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。

3 市長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合は全身性障害者介護人派遣停

止解除通知書(別記第9号様式)により、停止期間を延長する場合は全身性障害者介護人派遣停止期間延長通知書(別記第10号様式)により、それぞれ利用者に通知する。

 

 (費用の額の決定及び通知)

第14条 市長は、派遣費用の額を1月ごとに積算した介護時間数に応じ月単位で決定し、

当該派遣費用を納付すべき利用者に全身性障害者介護人派遣事業費用決定通知書(別記第11号様式)により通知する。

2 前項の通知を受けた利用者は、市長が定める期限までに派遣費用を納付しなければ

ならない。

 

 (介護人)

第15条 介護人には、手当てを支給する。

2 前項の手当の額は、奈良市ホームヘルプサービス事業実施規則(昭和59年度奈良

市規則第46号)に基づくホームヘルプサービスの身体の介護に係る手当額に準ずる額とする。

3 市長は、介護人が不正に第1項の手当を取得したことが判明したときは、当該介護

人に対して手当の返還を求めるものとする。

4 介護人は、その介護にあたっては個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守

らなければならない。

 

 (その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、その都度市

長が定める。

 

附則

この告示は、平成10年9月1日から施行する。

 

別表(第10条関係)

全身性障害者派遣事業費用負担基準表

利用世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

 

生活保護(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

940

 


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4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

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 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。生保を使って自立したい方は必ず読んでください。

 

以下は10月〜11月上旬発行予定です。(予約受付)

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5巻 障害当事者団体の財源の制度

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