月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★ 盛岡市で全身性障害者向け

    毎日8時間の指名ヘルパー派遣制度

 

★主管課長会議資料解説

 

★緊急アンケートのお願い

 

3月号

2002.3.25

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

       TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))

       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤル)

       TEL 0422−51−1566

電子メール:  

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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

2002年2月号 

 

目次

 

3・・・・介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大

5・・・・緊急アンケートのお願い  

11・・・障害者団体へのヘルパー委託が進む

12・・・盛岡市で全身性障害者向け 毎日8時間の指名ヘルパー派遣制度

14・・・厚生労働省 障害保健福祉主幹課長会議資料 重要部分抜粋と解説

     (20ページ特集)

34・・・札幌市で全身性介護人派遣事業が30時間アップ

38・・・介護労働助成金が改正。介助者1人あたり90万円の定額助成に

40・・・NPO 介護保険 助成金代行

 

 

 

東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わりました

TEL 0037−80−4445全国フリーダイヤル(東京除く))

(発送係あてでも長時間の電話はこちらを使ってください)

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減・赤字解消のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつながりません。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

 

 

介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

(2002年度までは介護保険対象者向けの仕組みですが、2003年度からは障害へルパーも自薦登録できるようになります)

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国の介護保険(ホームヘルプ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。

対象地域(2002年4月時点の利用可能な地域)

北海道・東北(・北海道・福島)

関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)

中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜)

近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫)

中四国(・鳥取・島根・広島・山口・香川・徳島・岡山)

九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・沖縄)

 このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さい。(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会と連携し空白県での障害者団体の指定事業者の立上げ支援を行なっています)

利用の方法

 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定時間介護に入った後助成))。直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。

 

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ

 対象地域のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体に1人あたり最高月15万円のコーディネート料をお支払いします。

問合せ:介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ(ただし東京の方は0120−66−0009)。10時〜22時

(2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ(ただし東京の方は0120-66-0009)。10時〜22時)

 

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略2000年4月時点)

お名前  (所属団体等)

花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)

篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)

三澤 了 (DPI日本会議)

中西正司 (DPIアジア評議委員)

八柳卓史 (全障連関東ブロック)

樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)

佐々木信行(ピープルファースト東京)

加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)

横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)

益留俊樹 (田無市在宅障害者の保障を考える会)

川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会)

お名前  (所属団体等)

渡辺正直 (静岡市議)

山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)

斎藤まこと(名古屋市議/共同連)

尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)

森本秀治 (共同連)

村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)

光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)

栗栖豊樹 (CILてごーす)

佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)

中村久光 (障害者の自立支援センター)

藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)

田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)

 

(記事一部略)

 

障害者団体へのヘルパー委託が進む

市場開放型の市が増えており、障害者団体が介護保険指定を取り,委託に参入しています。

市場開放型(介護保険事業者は障害ヘルパーも自由に委託参入可能)の市

 下関市、大分市・別府市、久留米市、佐世保市など(2002年度中に松江や奈良も予定)

開放型でない市(交渉によって委託が始まる市)

 熊本市・広島県M市・静岡県富士市で4月から障害者団体に委託

*皆さんも,御自分の市が開放型かどうか調べてみてください。

全国で障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)

 秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

.その他の都道府県

 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

 

 

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)

 御利用の前に、資料集2巻もお読みください  

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

 

盛岡市で全身性障害者向け 毎日8時間の

指名ホームヘルパー派遣制度が開始

 

 今までにない、新しい方法で全身性障害者介護人派遣事業スタイルの制度ができました。

毎日8時間で時給1100円の制度です。(2002年2月1日開始・社協委託)

ALS協会県支部が要望

 制度ができるまでの経過は、まず、ALS協会岩手県支部が県議会に要望し、自薦の制度の要望が採択されました。つぎに、県が各市町村の課長を集め、この内容専用の課長会議を行いました。このときは、具体的な内容の指示はなく、自薦の制度についての詳しい資料もなかったようです。

 市町村課長会議を受け、次に、盛岡市が制度の実施について検討をはじめます。(盛岡市には数人の人工呼吸器利用のALS患者が在宅で家族介護等を受けていて、状況を知っていた)。盛岡市では、現状のホームヘルプ制度の要綱の元で自薦登録方式のヘルパー制度を実施することにしました。障害ヘルパー要綱を一部改正し、別に「指名ヘルパー制度について」という文書を作り、補正予算を組み、年度途中の2月1日から制度を実施しました。(中身は介護だが、家事単価1470円/時で委託し、介助者に1100円支払い。)

 ALS協会県支部では盛岡市とは交渉を行っておらず、きわめて珍しい経過(交渉なし)で制度化されることになりました。これは、在宅ALS患者がすさまじい介護状況の中で生活していたことが市にきちんと知られていたことが大きかったと想像されます。

常時吸引が必要な場合は家族同居も対象に

 成立の経緯から、ALSの呼吸器使用者や常時吸引を必要としている全身性障害者については、健常者の家族と同居でも利用ができることになっています。それ以外の全身性障害者は、一人暮らし等でないと利用対象ではありません。(現在はALS利用者2名)

 

新しい要望方法で制度ができるか?

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーも全国130以上の市区町村に広がってきたこともあり、県議会経由の要望でも制度ができる可能性も出てきたという事でしょうか。現地市町村へは「非常に大変な状況の当事者」が大変な介護実態を十分説明しておき、県単位の議会や行政への要望等を全国組織の県支部が行えば、数県に1県くらいは8時間程度の自薦の制度ができるかもしれません。今までの交渉より比較的簡単に行えると思いますので、ぜひ、全国で同様の取組みを行ってみてほしいと思います。

盛岡市指名ホームヘルパー派遣制度について

(盛岡市ホームヘルパー派遣事業実施要綱の一部改正 平成14年2月1日告知)

【事業内容】

在宅の全身性障害者を対象として,障害者自身が派遣を希望するホームヘルパーによるサービスを提供することにより,障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援するとともに,介護者の負担軽減を図る。

【全身性障害者】

在宅の重度身体障害者のうち,両上肢及び両下肢のいずれにも障害がある肢体不自由の級別が1級に相当する障害のある者で,特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定める程度の著しい重度の障害の状態(特別障害者)であると認められるもの。

【派遣対象】

全身性障害者のいる次のいずれかに該当する家庭。ただし,人工呼吸器を装着している全身性障害者及び人工呼吸器を装着していないが常時吸引器を必要とする全身性障害者の属する家庭は,この限りでない。

@ 全身性障害者1人で構成されているもの

A 全身性障害者及び身体障害者のみで構成されているもの

B 全身性障害者と同居するすべての者が高齢,児童,疾病その他の理由により常時当該全身性障害者の介護に当たれない状況にあるもの

C その他これらに準ずる世帯であると市長が認めたもの

【サービス内容】

現行のホームヘルパーと同様とする。

ただし,派遣時間は1日当たり8時間以内とする。(現行の派遣時間は,ホームヘルパーの体制上,1日概ね2時間)

【指名ホームヘルパーの要件】

ホームヘルパー養成研修を修了した者とする。

また,派遣対象者の三親等内の親族及び同居人以外の者で,心身ともに健全であり,障害者の福祉に理解と熱意を有し,かつ,障害者の介護,家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すると認められるもの。

【費用負担】

費用負担の額は,現行のホームヘルパー派遣と同様,前年分の所得税の税額による。(最高1時間当たり950円)

【実施方法】

 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会に委託して行うものとする。(指名ホームヘルパーの身分は,盛岡市社会福祉協議会の非常勤職員とする。)

 

厚生労働省 14年3月5日

障害保健福祉主幹課長会議資料

重要部分抜粋と解説

 厚生労働省の障害福祉課・企画課の定例の主幹課長会議が3月5日に行われました。今年の内容は、ヘルパー関係では、昨年とほぼ同じ内容で、自薦に関する記述や、上限撤廃のことなど、重要な内容はすべて昨年と同じ記述です。

 介護保険との関係(介護保険対象の障害者が施設から自立した場合などでも介護保険に上乗せして障害ヘルパーを利用できる)では、内容は昨年と全く同じですが、よりわかりやすい文書に変わって記載されました。

 

いわゆる「自薦」ヘルパーについての記述

 昨年と同様、障害者自身が確保している介助者など(介護経験を有する者)をホームヘルパーとして積極的に活用するよう指示されています。

略 訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては、介護福祉士等の有資者格の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間における円滑なコミュニケーションが必要であること、同性によるサービス提供の要望があること等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図るなど、障害者個々の要望に対応できるよう努めること。

 *障害者自身が確保している介助者(その障害者独自の介助方法をきちんと身につけている同性の介助者)が登録ヘルパーや非常勤ヘルパーとなった場合には、「適任者の派遣」(この原則は要綱の基本事項に書いていると厚生労働省が説明している)ということで、登録した障害者自身に派遣させることは交渉で十分可能です。

ガイドヘルパーも同様

 上記の文書は、ガイドヘルパーも同様であると書かれています。この部分は昨年、書き加えてもらいました。

 なお、このことは、外出介助員(ガイドヘルパー)についても同様である。

 

ヘルパー派遣時間数の上限撤廃の指示

 ヘルパー派遣時間数の上限時間数(例えば、どんなに重度の1人暮らし障害者がいても最高週21時間など)がある自治体に対しては、上限撤廃の指示が出ています。(厚生省の課長会議では毎年上限撤廃を指示してもらっています)。時間数を伸ばす交渉をする際にはこの項目を使ってください。

サービス量の上限については、撤廃するようこれまで関係市町村への指導をお願いしてきたところであるが、未だに制限を設けている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引続き指導する(略)こと。

なお、上記の文書のすぐ下には自薦の交渉に使える文書が入っています。

 重度の障害等のために介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということがないよう、サービス供給体制の充実を図ること

 現状の市(や委託先)が確保しているヘルパーだけでは自分の介護がきちんとできない場合、上記の項目を示して、自薦の交渉に利用できます。

障害等級によってヘルパー時間数を画一に決めない

 このことは、身障では前々からの大原則ですが、現在は知的障害にも適用されています。

サービスの提供に当たっては、その提供量を、障害等級によって画一的に決定するのではなく、個々の障害者ごとの身体状況等を総合的に検討した上で(略)判断すること。

等級ではなく介護の実際必要な時間の実態に沿ってヘルパー時間数を考えるようにという意味です)。

 

ガイドヘルパーについて

 ここからの3枠はガイドヘルパーに対する記述です。

 まずは毎年同じ文書で始まります。ガイドヘルパーのない地域では交渉に利用できます。

イ 外出介護員(ガイドヘルパー)について

 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観点から重要な制度なので未だ実施していない市町村に対して本事業を周知し、積極的に実施するよう指導願いたい

 (以下は上記の続きの文書です)。

 また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例示されていることをもって限定的に実施している市町村が見受けられていたことなどを踏まえ、昨年7月7日付で運営要綱の改正を行ったところである。外出介護(ガイドヘルプサービス)の実施に当たっても、訪問介護(ホームヘルプサービス)と同様、利用目的を限定的にとらえることなく、実施主体である市町村が個々の障害者ごとの要望やその必要性を判断し、柔軟に対応するよう関係市町村に助言指導願いたい。

 要綱改正前には、通年長期で利用できる「日常生活上必要不可欠な外出」の例示として「医療機関や公共機関などの」と厚生省要綱が例示していたことが原因で、ほとんどの自治体で「日常生活上必要不可欠な外出」=「市役所と病院」とされていました。厚生省の考えでは「日常生活上必要不可欠な外出」とは、個々の障害者の生活実態に応じて、いろいろありうる(例:1人暮し障害者の日々の食料品買い物など)というものでした。

 そこで、厚生省では12年7月の要綱改正で「医療機関や公共機関などの」という例示をやめました。ここではその解説を書いているわけです。

 

知的障害の外出介護も同様

 (以下は上記の身障ガイドヘルパーの続きの文書です)。

 なお、このことは知的障害者ホームヘルプサービス事業における「余暇活動等社会参加のための外出時における移動の介護」に係るサービスを提供する際においても同様であるので、御配慮願いたい。

 身障のガイドヘルパーと同様、知的のホームヘルプ要綱内部での外出部分も、利用目的を限定することなく、個々の障害者に応じて柔軟に対応するようにという文書です。

 

 

次ページからは障害福祉課の課長会議資料の重要部分抜粋です

 (ホームページでご覧の皆さんは別リンクの課長会議資料PDF画像をご覧下さい)

 

課長会議1P

 

訪問介護事業について

 

課長会議2P

 

ガイドヘルパーについて

 

課長会議3P

 

ヘルパー研修について

 

課長会議4P

 

他制度との適応関係について

 

課長会議5P

 

 

 

課長会議6P

 

ヘルパーの国庫補助単価について(昨年度と変更ありません)

平成14年度国庫補助基準単価(案)

区  分

単 価 案

滞在型

身体介護

3,740円/1単位

家事援助

1,470円/1単位

巡回型

昼間帯

1,870円/1回

早朝夜間

2,340円/1回

深夜帯

3,740円/1回

(注)1 滞在型の1単位は1時間程度

       2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)

 

 

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0037−80−4455(通話料無料)11時〜23時。(東京都内からは0077−2329−8610)。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間・土日は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

 

課長会議資料

企画課の解説

 

障害者プラン

 2002年度が最終年度になります。障害者プラン関係予算は、他の予算が軒並み横ばいか縮小の中、5.9%増となりました。

 新障害者プラン(2003年度から5年)が内閣府を中心に検討されることで、現在進んでいます。

 市町村で数値目標を設定した市町村障害者計画が作成されているのは、全体の3割弱です。

 

障害ケアマネジメント

 試行事業は2002年度に終わり、2003年からは本格実施になります。

 今後は3障害合同となります。「障害者ケアガイドライン」が近くまとめられます。

 各県から代表者数人が出て全国研修を受ける指導者研修は、今年は8/19〜23に行われます。これに出ると、各県で行われる市町村担当者などを集めて行う研修で、講師を務めることになります。時間的余裕がある団体は、各県に対し、CIL代表者などを入れるように交渉してください。

 

特別障害者手当

 物価が下がる中、特例で引き下げはせず、2万6,860円で昨年度と同額です。

 診断書様式が改定予定です。

 

 

 

 

 

企画課1p

 

 

企画課2.3p

 

 

企画課4.5p

 

 

課長会議資料

社会参加促進室の解説

 

盲ろう者むけ 通訳・介助員派遣試行事業

 試行事業の3年目です。今年は30県・指定都市で実施されます。

パソコン関係

 情報バリアフリーの推進という項目で、

 ・パソコンボランティア養成・派遣事業

 ・パソコンリサイクル事業

が新設されました。

 障害に対応した特殊な入力機器や特殊なソフトについては、自己負担3分の1で助成が受けられる事業が昨年度から県事業(国3分の1、県3分の1)で始まっています。今回は、残った課題の、パソコン本体などの入手の道を開くものです。

 

(課長会議とは関係ありませんが,日常生活用具のワープロの品目名ががパソコンに変わりました3/27日官報に掲載 )

 

 

市町村障害者生活支援事業

 30ヶ所増の285ヶ所になります。

補装具制度

・業者を限定せずに、多くの業者と契約する様に指示しています。

・手動補助型電動車いす(ヤマハJW−2など)が対象になりました。

・介護保険との関係が再度掲載されています。補装具の分野は介護保険対象になった障害者のトラブルが多い分野です。介護保険対象者では通常、介護保険のリースの車いすを使うことになっていますが、リース物件で対応できない障害の場合(特赦な改造が必要な場合など)、障害施策の補装具を使えます。ところが、近年レンタル物件にもいろいろなリクライニング車いすなどがそろってきた関係で、自己負担1割の介護保険リース物件に変更するよう、市町村に(更新時)求められるケースが増えています。しかし、微妙な車いすの幅や電動車いすのスイッチの位置が体に合わないなど、問題も出ています。

 

 

企画課社会参加促進室

 

23P

 

 

企画課社会参加促進室

 

24・25P

 

 

企画課社会参加促進室

 

26・27P

 

 

企画課社会参加促進室

 

28P

 

 

 

課長会議

37p

補装具制度

 

 

 

課長会議

38p

 

 

札幌市で全身性介護人派遣事業が30時間アップ

札幌市公的介助保障を求める会 岡本雅樹

 札幌市では、2002年4月から「全身性重度障害者介護料助成制度(以下:全身性)」が「全身性介護人派遣事業」と事業名を変え、利用時間数が現状の月最大90時間から月最大120時間となります。これにより1日の介助保障時間数は、14.7時間で24時間の介助保障まであと10時間を切ることとなります。(1日14.7時間は、全身性介護人派遣事業、自薦ヘルパー、ガイドヘルパー、生活保護他人介護料の合計)。

 札幌市の「全身性」の制度は、市単独事業のため国庫補助がなく費用は全額市が負担します。対象は、20歳以上の1種1級の重度全身性障害者で、支給される介助料は介助の頻度によって2ランクに分かれています。介助が必要な場面「入浴」「外出」「食事」「衣服着脱」「トイレ」の5項目から判断し、全介助が3つ未満なら1ランク、3つ以上なら2ランクとなります。現在、1ランク目は月58時間、2ランク目は月90時間となっています。来年度からは、1ランク目75時間2ランク目120時間とアップします。

 今回の大幅な介助料のアップは、2年前からの交渉にさかのぼります。

 2000年の交渉は当初、1日の介助保障時間数が13時間弱と日中の保障は確立していたため、夜間の保障に重点を置きました。そこで、派遣時間帯の制限がなく夜間でも利用できる「全身性」に的を絞って、新たに「宿泊枠」を設けるよう要求しました。「宿泊枠」とは、例えば午後10:00〜翌日午前8:00までの10時間を1枠として1回8000円の介助料が支給されるものです。これまで「全身性」の制度は年に月数時間ずつのアップしかしませんでした(多くても月12時間)。しかし、これでは24時間の介助保障ができるまで何十年とかかってしまいます。そこで「宿泊枠」を新設することで、うまくいけば数年で24時間の介助保障ができるのではないかと考えました。何度か福祉課と交渉を重ね、予算折衝に望みました。しかし、市長査定で「他都市でやっていないことはできない」「コンセンサスが得られない」という信じられない理由から私たちの要求が却下されました。結局「宿泊枠」は新設されず、ガイドヘルパーの介助料が1時間17円(月1000円)アップしただけで、介助保障時間数は1時間も延びませんでした。

 2001年は、4月に障害福祉部の部長・課長・係長がすべて異動となり、新たな体制でスタートしました。予算折衝の厳しさを知らない新任の課長が「今年こそ大丈夫だ」と強気な姿勢で、大幅な時間数のアップを約束しました。しかし、予算折衝を甘く見ている課長に不安を抱き、前年のような0査定だけは避けたかったので、5月、市長あてに手紙を書くことにしました。「札幌市公的介助保障を求める会(以下:求める会)」の一人一人が市長あてに「介助がないとどれだけ困るのか」を淡々と書いたものを直接市長に渡して、実情を理解させようとしましたが、市長と会うことはできませんでした。当然市長からの返答はありませんでした。

 交渉は、前任の部長が「巡回型のヘルパーなら札幌市の高齢福祉でもモデル事業として実施していた経緯があること」「他都市で巡回型を実施している地域もあるのでコンセンサスが得られやすい」と財政との折衝の中で手応えを感じていたため、私たちもその言葉に期待し、2001年は自薦可能な「24時間巡回型ホームヘルパー制度(以下:巡回型)」の導入を要求しました。札幌市では、ホームヘルパー制度の要綱上に「自薦」と明記されているため「巡回型」でも自薦はできるだろうと考えました。実際に係長レベルで確認したところ「可能だ」という見解を示しました。また名古屋でも「巡回型ヘルパー」は自薦が可能です。

 「巡回型」を導入するメリットは、前年に要望した全身性の「宿泊枠」新設よりも市の予算が安くすむことや高齢の方で実施していた「巡回型」は1回30分で1日5回、24時間いつでも利用できるということで、夜間に利用すると1日の介助保障が一気に2.5時間アップさせることができます。

 ところが、6月の市議会で陳情をあげたところ「継続審議」となり却下されてしまいました。この結果から障害福祉課は「全身性」のアップを重点に動き出します。

 ここで「求める会」は、2002年の予算要求は制度を限定せず、とにかく時間数アップを求めていく方向にしました。

 7月、「求める会」のメンバーが多く住む白石区に対してもホームヘルパーの派遣時間数のアップを要求しました。市のヘルパー要綱では時間数の上限撤廃がされており、市議会でも採択されているためアップすることを要求しました。しかし、区では週28時間の上限があると言うのです。上限が撤廃されているにもかかわらず市からの内部通達(係長名による事務連絡)があり、内々で週28時間の上限を決めていたことが判明しました。とても驚きました。その後、ヘルパーの上限撤廃について対市交渉を行いました。「なぜ上限を設けるのか」と追求したところ「予算がないため」としました。しかし、他区では1日1〜2時間の時間数延長を勝ち取っている利用者もいたので、その前例を追求したところ、「上限は28時間としているが、ボランティアがいない時などの緊急時にはヘルパーを延長してもやむを得ない」という課長答弁を引き出しました。

 また8月に議員を含めた形で対市交渉をした時に、部長は「(介助料のアップが)ゼロなら私が市長のところにみなさんと一緒に行く」と名言しました。

 その後、毎週最低1回は、市役所に行って時間数アップを訴えていたのですが、そんなある日のことです。

 福祉課は、「全身性」のアップにこだわっていたので、なぜヘルパーではダメなのかを追求したところ

福祉課からは「どの制度をあげるかは、自分達(福祉課)が決める」とし、さらに時間数アップについて、詰め寄ると課長は「私に強要するのか」と言うのです。重度の24時間介助が必要な全身性障害者に対して、行政は介助保障していく責任があるにも関わらず、障害福祉課の課長が「強要」という問題発言をしたため、激しく抗議しました。「課長!それはないでしょう。”強要”とはなんですか!その発言を撤回していただきたい」部長にも「こういう課長でいいのかっ!」とおしかけました。そして、課長と部長共々私たちに謝罪をさせ、二度と”強要”という言葉を使わないよう約束させました。

 12月27日、この日は役所が仕事納めの前日ということで、午前中に年末のあいさつを兼ね「求める会」のメンバーで予算折衝の状況を聞きに行きました。しかし、そこで思いもよらない返答が返ってきます。あれほど、強気に「大丈夫だ、任せろ」とまで言っていた課長が弱気な姿勢を見せ、しまいには「今度ばかりは難しい。0も有り得る(全くのびない)」というような返答をしてきたのです。その答えに「求める会」は、緊急事態として重く受け止め、市長室前に座り込む決意をしました。

 まず障害福祉課に行き、これから市長へ直談判をすることを伝えました。課長と窓口で感情的なやりとりになり、ついには”勝手にしろ”という態度を見せました。そして、即座に市長室前へ乗り込みました。あいにく市長は留守でしたが、市長がくるまでここを動かない覚悟でその場にいました。しばらくすると障害福祉部長・課長・係長がやって来ました。課長を中心にまたまた感情的なぶつかりあいとなりました。秘書たちが見守る中2時間ほど市長室前での”交渉”となりました。やりとりをすすめていく中で、部長は、「来年度ゼロはありえない。すでに、ある程度の予算のつみあげはできている」と述べ、課長の「ゼロもありうる」という発言とくいちがいがでてきました。そして最終的には、部長が「ゼロは絶対にありえない」と私たちに確約をしました。最初に福祉課へ行った時にちょうど財政と折衝中だったらしく、私たちが行ったことがプラスに働く可能性があると部長が言ったのです。そして、部長からも必ずアップさせることを約束しました。

 2月5日に市長発表があり、福祉部は予算請求で「ホームヘルプ制度を36時間」「全身性を30時間」アップを要求していましたが、ホームヘルプはカットされ全身性が30時間アップしました。市長室前の座り込みが功を奏しました。

 今後もまだまだ闘いは続きますが、「求める会」全員が一丸となり24時間保障に向け継続して交渉していきたいと思っています。

 

東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わりました

 制度係(制度相談・介護制度交渉相談)

TEL 0037−80−4445

(全国フリーダイヤル(東京除く))

 

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつながりません。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

 新しい番号体系は以下の通りです

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

       TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))

       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤル)

       TEL 0422−51−1566

 

関係団体の自薦ヘルパー推進協会団体支援部の電話番号も変わりました

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 団体支援部(小平市)の新フリーダイヤルは

TEL 0037−80−4455

(ただし東京都内からは0120−66−0009)

FAX 0037−80−4446

(ただし東京都内からは0424−67−8108)

    介護保障協議会の電話番号と似ていますのでご注意下さい。

 

介護労働助成金が改正されました。介助者1人あたり

90万円(75000円×12ヶ月)の定額助成にかわります

 先月号では「3分の1助成になる」と書きましたが、訂正です。改正が厚生労働省の労働の部局で検討されていましたが、「3分の1の案」は採用されず、「定額制」になりました。週30時間労働以上の介助者等が対象です。労働者1人あたり月7万5000円助成の定額制です。月15万円以下の月給の介助者なら助成率が今まで(月給の50%助成)より良くなります。

 例えば、24時間介護を要する障害者の施設からの1人暮し支援を行う際、最初は介護制度がなにもありません。介護制度は1年で交渉して作っていくとして、それまではこのような方法もあります。団体で4人の週30時間労働の介助者を月給10万7500円(時給870円)で雇い、生保の大臣承認介護料の月13万円と、助成金の7万5000円×4人分(30万円)で給与を払います。ただし助成金は4ヶ月遅れて入るので、120万円の借金が必要です。1年のうちに交渉して、介護型で毎日3時間のヘルパーが取れれば、2003年度から月30万円のお金になりますので、介助者の雇用は継続できます(広域協会など、指定事業を取る団体と連携する場合)。

 上記の計画なら昼間事務所でスタッフの介護を受ければ、365日24時間介助者がつくことが可能です。

常勤介助者6人雇用の場合540万円が公的に助成されます。

 介護労働助成金は、新規にNPO法人・有限会社などをつくり新規に介護サービスを行なう団体への公的助成金です(法人になる前の個人事業所でも申請可能)。推進協会団体支援部ではNPO法人を新たに作って申請する団体の申請書作成の代行を無料で行なっています。(事務代行にあたっては、広く最重度障害者への自立支援と介助サービスをきちんと行なう理念がある団体かどうか審査を行ないます)。

 自薦介助者を利用する予定の障害者1人+介助者1人でも団体として事業を始める計画を立てれば申請できます。(自腹や自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って週30時間以上働く介助者を確保する予定の方なら、確実に(100%)助成されます)。

法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)です。

制度の概要

 2000年4月からの介護保険の開始に会わせ、介護福祉産業がのびるとみた労働省が、介護分野で、(悪い労働環境の登録ヘルパーなどではなく、)良い労働環境での常勤雇用を増やすことを目的に作った助成金です。これは、「介護を普通の仕事にしていく」という私たち重度障害者介護保障運動の理念と一致します。この助成金は政府の不況対策の施策です。民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。(介護保険事業以外も助成対象)

助成額

1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)が雇用されれば、1人あたり90万円助成されます(助成金が入るのは3ヶ月ごとに年4回、最初の入金は事業開始5ヶ月ほどあとから)。助成金は何に使ってもかまいません。障害者が数人集まって、常勤介助者6人雇用する計画で申請した場合、540万円の助成が受けられます。

申請事務代行

 在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。

 注意 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。

*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。他にもいろいろ注意点があり独自で助成を取るのは困難ですが、当会事務代行を利用すれば確実に助成金受給が可能です。

まずは以下にお問合せ下さい。必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。*当会の支援で、すでに多くの任意団体やNPO法人が助成を受けています。NPO申請代行と介護保険指定代行とのセットでの代行がお薦めです。

自薦ヘルパー推進協会 団体支援部 0037−80−4455(通話料無料)10〜22時。(東京都内からは0120−66−0009)

非自発的失業者の雇用で70万円助成

 非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合は、ひきつづき70万円の助成が受けられます。 

 すでに当会で利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。

労働金庫がNPOに融資

 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円です。

 すでに当会関係の東京のCILで利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。介護保険や委託の収入が始まってから申しこめます。

生活福祉資金制度の生業費の貸し付け(社協取扱)

 まず、自営業として立ち上げすれば、生活福祉資金の生業費を借りることができます。共同経営や法人は対象外です。実績はいりません(事業計画提出)ので、立ち上げ前に借りるときに使えます。簡単には借りられませんので、くわしくは相談下さい。

NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します(障害者個人や障害者主体の団体限定)

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)

0037−80−4455 へ 10時〜22時

(東京都内からは0120−66−0009)  

FAX 0424−67−8108 

187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F 

介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します

必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)

・介護労働助成金(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の3分の1が助成される。6人で約600万円程度助成される)

・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)

・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス

・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。

(これらはすでに東京の団体で行っている事務ですので、実際の現場経験に即した具体的なアドバイスを行えます)

 

介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・

 介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。

 

急いだ場合でもこんなに時間がかかります。じっくり考え、急いでください。

月日の例

今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表

4月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

介護労働助成金

申請(4月)

団体内で会議

5月〜8月

NPO法人申請

(認証まで4ヶ月)

5月雇用保険等の手続

介護保険利用者の開拓や

利用者=運営者として参加する難病者と連携など

9月中旬

NPO法人登記

(半月)

9月までに介護保険指定の基準の2.5人を確保

9月〜

10月

介護保険の指定申請

(指定まで半月〜1ヶ月) 障害ヘルパーも指定申請

9月介護労働助成金支給申請(入金は11月)

2002年7月〜9月ごろ 障害ヘルパーの指定手続も始まるので申請

10月

10/1日介護保険指定事業者になる。

介護保険事務開始

障害者雇用助成金申請

資金を東京の推進協会などから借りる

11月1日〜10日

介護保険請求事務

11月20日ごろ介助者へ10月分給与支払い

10〜3月

障害ヘルパーの指定事業者リストがヘルパー利用の障害者に配られる。

12月

最初の介護保険収入

9月分は11月25日振込入金

2003年4月

障害ヘルパーの指定事業スタート

*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、2003年度の障害ヘルパーの指定を取っていく計画です。 

 

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10・13年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

170ページ 1冊2000円(+送料)  2001年8月発行 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 自立の支援を業務とする団体の方は、「13年度 生活保護基準・生活保護実施要領」もあわせてお読みください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

 

品切れはすべて解消しました2・4巻も8月はじめにできあがりました。大変お待たせしました。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。

 

13年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料  

 Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。  生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。

1冊、1500+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。

相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

1人暮しの全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

 

 

 

 

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0422−51−1566(制度係)365日:11時〜23時

   TEL・FAX 0037−80−4445(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

 500円

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