月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★厚生労働省 支援費制度事務大要Q&A
★茨城県X町で毎日8時間の自薦登録ヘルパー
★推進協会 2003年に向けた当事者による事業者研修の通信研修の参加者を募集中
2001年11月号
目次
4・・・・自薦ヘルパー推進協会説明会・研修会
6・・・・茨城県X町で毎日8時間の自薦登録ヘルパー
6・・・・東北で全身性障害者介護人派遣事業の概算要求
8・・・・自薦ヘルパー推進協会通信研修参加希望者を募集中
10・・・支援費制度の事務大要Q&A解説
11・・・支援費制度の事務大要Q&Aの全文
(全28ページ)
39・・・介護労働助成金・NPO法人・介護保険の指定事業者の申請を代行
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファイル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつけられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき 自分の介助に使えます全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北・北海道の各地方でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。 CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。 問合せ 0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時 |
3級ヘルパー「通信」講座を1〜2月に実施 今回は、介護保険ヘルパー広域協会利用者と、CIL関係者・自薦ヘルパー推進協会関係者の限定です。1月26日から2月末まで。 通信部分は自宅で受講できます。通学部分は、東京都小平市で2/23〜25(土〜月の2泊3日)で受講となります。自立体験室アパート(近隣に6ヶ所あり)に1000円で宿泊できます。受講料は39800円ですが、関係団体には一部または全部を助成いたします(団体ごとに相談させていただきます)。介護保険ヘルパー広域協会利用者の介助者には一定程度介助にはいったあと全額助成します。 2/25・26はJASバーゲン運賃期間ですので、飛行機で全国1万円で東京から帰れます。(12/25・26に予約しないと売りきれます) 問合せ 0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時 |
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
説明会・研修会のお知らせ
2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助サービス事業者(介護制度交渉や自立生活支援なども行う運動+サービス総合団体)を全国にたくさん作るための事業研修会を行います。
自薦ヘルパー推進協会 研修会 の御案内
CIL空白県の方向け2泊3日の自立生活プログラムを実施
近隣でILPの受講機会がない団体向けに、2/13〜15(水木金)東京都八王子市で2泊3日ILPをおこないます。受講対象は、「2003年に向け当事者介護事業団体を作り、施設・親元からの重度障害者の1人暮し支援を行うためのILP講座を地域で実施する」という方。近隣で受講できない方が対象です。まずは一般的な講座を受講して、地元で開催するためのみほんとしてください。
リーダー:ヒューマンケア協会スタッフ。 宿泊は近隣体験室やホテルを利用
2/13日14時ごろ開始〜2/15日14時ごろ解散予定
申込・問合せは TEL・FAX0426−46−5177推進協会本部
*12月の2泊3日ILPは締めきりました
広島市で推進協会事業研修会
(定員40人)1/31〜2/2(木金土)。長時間要介護の当事者主体の介護事業を具体的に開始したい方(障害者+健常者)限定。
内容は、当事者主体の介助サービスシステム、ホームヘルプ指定事業の許認可、人事、公的助成金、介護制度交渉、施設や親元から24時間要介護の障害者を1人暮し支援できる自立支援、障害者と健常者の研修方法など。
希望者は参加資格があるかお問合せの上、申込書を請求下さい 0120−66−0009 FAX0424−67−8108
*12月の東京研修会は締めきりました
自薦ヘルパー推進協会より御案内
東京で2003年に向けた介助事業の個別の研修を受けたい方へ
当事者主体で、運動とサービス提供を両方行うという理念に一致する方には、個別に東京のCILで研修をおこなっています。CIL空白県や、高い水準の介助サービスを行う団体が近隣にない地域の方、団体のレベルアップをしたい方を受け入れています。
政策研究集会などの東京での行事の前後で受講したい方も対応いたします。
団体が不足しているなど、重要な地域には、交通費を助成します。
自薦ヘルパー推進協会でコーディネートしていますので、お問合せ下さい。団体支援部0120−66−0009(10時〜22時)
今年の政策研究集会は12月8・9日(土・日)
介護保障協議会では、政策研の自立支援(介護)分科会事務局を担当しています。 今年の自立支援介護分科会は12月9日10:00〜16:30に行われます。内容は、2003年の障害者の介護制度改正とそれに対する当事者主体の事業化の取組み、介護保険の問題、将来の制度(パーソナルアシスタント制度)についてがテーマです。 会場は日本青年館(地下鉄大江戸線 国立競技場前 徒歩7分) 宿泊は各自で。http://www.mytrip.net/ などをお使い下さい。新宿ビジネスホテルで2人で7600円からあります。 参加お問い合わせは 03−3251−3886 政策研実行委員会 |
茨城県X町で毎日8時間の自薦登録ヘルパー
2001年10月から
茨城県X町でALS患者の家族が交渉して、毎日8時間の自薦登録ヘルパーがスタートしました。対象者は現在1人。当会の交渉資料を利用しました。毎日4時間以上の制度としては、健常者の同居家族が子供を含め複数いるALS世帯で、東京都・大阪市をのぞき初の制度化となります。
今まで、和歌山県でALS患者と配偶者の2人暮らし(同居家族が病弱)の例で交渉して自薦の4〜5時間の制度ができた事はありました。
介護保険(介護型のみで利用すると3時間)とあわせ、毎日11時間のヘルパー利用が可能になります。
まだ町の名前を公表できませんので、詳しい交渉方法解説は次号以降に掲載します。
X町のAさん(ALS)自薦登録ヘルパー利用状況
開始時期 :平成13年10月1日から
適用時間 :8時間/日×毎日
ヘルパー研修受講修了者かどうかは問わず
東北のA市で全身性障害者介護人派遣事業の概算要求
まだ、市の名前は明かせませんが、今まで全身性障害者介護人派遣事業が実施されていない県で、新たに事業開始を目指してA市の障害福祉課から財務に対して予算要求が行われています。当事者団体の交渉によるものです。団体が県議会に陳情し認められ、県が全市町村を集めてこの件の専用の課長会議を開き自薦の制度の実施を指導しました。(議会を使うというのは、制度ができる方法としては非常に珍しい方法です)。現在、動きがあるのはA市だけのようです。今後増えることも予想されます。
A市では、未定ですが、東京なみの時間数で開始が検討されています。
制度実施が確定し、公開可能になれば、再度詳細を掲載いたします。
岐阜市で24時間人工呼吸器利用者が1人暮し開始
先月号で紹介した岐阜市の制度を使い、人工呼吸器利用者が自立を開始しました。
岐阜市の障害当事者団体の「つっかいぼう」が自立希望の段階から昨年度交渉して制度を作り、自立生活支援を行っています。
人工呼吸器利用の単身者が3人いる静岡障害者自立生活センターへの見学や人工呼吸器利用の単身者がいる東京のCIL職員を呼んでの研修などを行い、時間をかけて実現しました。
岐阜県X市で現在利用できる制度 自薦ヘルパー 1日5時間(1日に介助者に支払える金額は1万円弱) 自薦のガイドヘルパー 月5万円 生活保護の他人介護料大臣承認 1日4時間分 |
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
2003年までに障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国300ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されます。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになります。
ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が2ヶ月弱で指定するようになります。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになります。
長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
2003年にはこのような心配はなくなります。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。また、2000年から自由化された介護保険指定事業者になっておけば、2003年を待たずに障害ヘルパーの委託も受けやすくなっています。
2003年までの目標と2010年ごろの目標
介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2003年までに全国に300事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を作り出すことです。
その次は、2010年ごろまで1000事業者に増やしたいと考えています。このとき早い時期に、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。この冬から開始予定。
くわしくはお問合せ下さい0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)
通信研修参加申込書
団体名( )
郵便番号・住所 |
名前 |
障害者/健常者の別 &職名 |
Tel |
Fax |
メール |
推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで
支援費制度の事務大要Q&Aが10月に出ました
厚生労働省から支援費制度の事務大要Q&Aが10月に出ました。次ページから全文掲載します。目新しい点はあまりありませんが、「ホームヘルパー等を申請日にさかのぼって決定できない」という点は、今までの制度より悪くなる点です。対策として、施設から自立する場合などに自立する市に住民票をいれる前から交渉を受付ける事を義務付け、事前にヘルパー利用時間数決定のための調査を行い、書類上の申請日には、すぐ決定通知が出せるようにしておく、などが考えられます。これの義務付けを厚生労働省から各自治体に対して指導する様、今後交渉が必要です。
12月下旬に障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案
なお、支援費の今後のスケジュールは、12月下旬に障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案が示されます(この案に指定事業者のヘルパーの基準として、ヘルパー3級研修受講が必要かどうかの記述がのるかどうかはまだ検討中だそうです)。その案が確定され、1〜3月には省令が出ます。8月の事務大要で示された項目も1〜3月に省令として確定します。
2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内
13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
13年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から 生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。 |
1冊、 1500円+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料 |
支援費制度の事務大要Q&A集
支援費制度の事務大要に関し、
都道府県等から寄せられた
質問とそれらに対する現時点
での考え方をまとめたものです。
平成13年10月
厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部
企画課支援費制度施行準備室
目次
1 総括(問1〜8)
2 市町村事務に関すること(問1〜31)
(1)援護の実施者について
(2)申請から受給者証の交付までの事務
(3)サービスの利用から支援費の支払いまでの事務
(4)基準該当居宅支援事業者について
(5)支給量及び障害程度区分変更、支給決定取消時の事務
(6)措置を行う場合に関する考え方
(7)苦情等への対応について
(8)施行前準備について
3 都道府県事務に関すること(問1〜8)
(1)指定事業者・指定施設の指定等について
(2)指定手続きについて
4 支給決定に関すること(問1〜43)
(1)支給決定の際の勘案事項について
(2)支給決定手続きについて
(3)支給期間について
(4)支給量決定について
(5)障害程度区分について
(6)相談支援について
(7)サービス利用に係るあっせん・調整、要請について
(8)旧措置入所者の取扱いについて
5 事業者・施設指定基準に関すること(問1〜9)
(1)指定基準の主な内容について
(2)契約に当たっての基本的な考え方について
(3)指定の効力等について
6 支援費基準に関すること(問1〜16)
(1)支援費基準設定の考え方について
(2)特定日常生活費等について
(3)支援費の算定について
(4)市町村長が定める支援費基準について
7 利用者負担に関すること(問1〜5)
(1)扶養義務者の範囲について
(2)利用者負担額について
(問1)制度施行準備に係る財政援助の予定はあるか。
支援費制度の円滑な移行に資するため、制度移行時に集中的に発生する事務処理が円滑に行えるよう、都道府県及び市町村の事務に対する補助について概算要求を行っているところである。
(問2)障害程度区分決定に関し、更生相談所に対して何らかの補助を考えているか。
障害程度区分の決定は、市町村が責任を持って行うこととしており、特に専門的知見が必要な場合について、市町村の求めに応じて更生相談所は意見を述べることとしている。従って、更生相談所の事務が著しく増大することは想定されておらず、新たな財源措置を講ずることは考えていない。
(問3)支援費制度移行に当たって、国はコンピューターソフト等のシステム開発のための予算計上、あるいはモデルとなるシステム開発の予定はあるか。
支援費制度は、支援費基準、利用者負担及び支給量等について、それぞれの市町村が当該地域の実情等も踏まえて決定するものであり、画一的な処理になじみにくいことから、国として支援費支給に関する統一的なシステム開発等を行うことは考えていない。
なお、統一的な取扱いが必要と考えられる事項については、マニュアル等を作成したいと考えている。
(問4)国として、指定事業者等の情報提供体制を全国レベルで整備する予定はないか。
支援費制度における指定事業者等の情報提供については、社会福祉・医療事業団が運営しているWAM−NET(現在介護保険における指定事業者・施設の情報を全国に提供している)を活用した情報提供体制の整備を図るため、平成14年度概算要求を行っているところである。
(問5)国として、利用者への広報のため、パンフレットの作成等のPRの予定はあるか。
支援費制度への円滑な移行のための広報、啓発は重要であると考えており、パンフレットや厚生労働省のホームページ等によるPRについて、適切な時期に行う予定である。
(問6)精神障害者居宅生活支援事業、難病患者に対するホームヘルプサービス、ショートステイ及び重症心身障害児(者)通園事業は支援費制度の対象にならないのか。
支援費の対象となる事業は、法律に規定されているところであり、標記の事業については、支援費制度の対象とはならない。
(問7)福祉ホームを支援費の対象としない理由は何か。
身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームは、そもそもこれまで行政が施設の利用に介在せず、利用者と事業者との利用契約によって行われてきた事業である。
このような事業について、支援費制度の対象にすると、支援費の支給決定という形で行政が新たに介在することとなり、サービス利用の利便性を損なう恐れがあることから、支援費制度には移行しないものである。
(問8)福祉工場については、利用料を徴収する性格ではない点から支援費制度への移行はしないと考えるがいかがか。
福祉工場については、利用者と事業者との雇用契約によって行われてきた事業であり、支援費の支給決定という形で行政が新たに介在する必要のない事業であることから、支援費には移行しないものである。
2 市町村事務に関すること
(1)援護の実施者について
(問1)身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮の入所者が、継続して別のこれらの施設に移った場合の援護の実施者の取扱い如何。
標記の施設については、訓練終了等利用目的が達せられた場合には、入所者は施設を退所することが予定されていることから、当該施設入所者は、施設所在地の市町村に居住地を有するのではなく、施設入所前に住んでいた市町村に居住地を有する。したがって、援護の実施者は、入所前に住んでいた市町村となる。
ただし、出身世帯が他の市町村に転居するなどの事情により、利用者が退所後入所前の市町村と異なる市町村に戻ることが想定される場合は、出身世帯の転出先の市町村が援護の実施者となる。
仮に、継続して別のこれらの施設に移った場合(例えば、身体障害者更生施設Aから身体障害者更生施設B又は身体障害者授産施設Cに移る場合等)であっても同様の扱いである。
(問2)出身世帯の変更に関する身体障害者療護施設の援護の実施者の取扱いは、現在と変更されるということか。
また、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮と身体障害者療護施設の援護の実施者の実務上の取扱いの差異は、出身世帯の居住地が変更になった場合に限定されると理解してよいか。
身体障害者療護施設支援の場合の援護の実施者の取扱いについては、新身体障害者福祉法第9条第2項により現行の取扱いが変更され、入所前の居住地の市町村が援護の実施者となり、本人の現在地や出身世帯の居住地に変更があっても援護の実施者に変更はないこととなった。
この点が、問に挙げられた身体障害者療護施設以外の施設との取扱いの異なるところである。
(問3)平成15年4月より前に身体障害者療護施設に入所した者について、入所後出身世帯の転出により援護の実施者が変更されている場合、平成15年4月以後は、施設入所前の居住地市町村を確認し、援護の実施者をその市町村に変更するのか。
新法施行前の既措置入所者については、新法施行時の被措置者本人への処遇の継続性及び市町村事務の負担を考慮し、施行直前の援護の実施者である市町村が引き続き援護の実施者としての業務を行うこととする。
(問4)事務大要P8の(2)の「所在地」と(3)の「現在地」に違いはあるか。
両者は同様の意味である。
(2)申請から受給者証の交付までの事務
(問5)援護の実施者は、県外の施設にも措置を行っているが、施設の既入所者に対し、支援費制度について説明を行うのは、援護の実施者か施設のどちらか。
支援費制度について説明し、申請の勧奨、支援費支給決定の手続きを行うのは、援護の実施者である市町村である。
なお、当該市町村は、現に入所している施設に対して、制度説明のパンフレットを利用者に配布すること等の協力を求めることは考えられる。
(問6)生活保護の対象となっている障害者が支援費支給の申請を行う場合の手続きはどうなるか。
生活保護の対象でない者と同様の手続きをとることとなる。
(問7)サービスの種類ごとに申請するとされているが、複数のサービスをまとめて申請することは可能か。
複数のサービスを同時に申請することは可能である。
なお、申請書の様式について、ひとつの申請書で複数のサービスの申請が行えるよう検討することとしている。
(問8)支給決定の効力は、申請時に遡るか。緊急にサービスを利用する必要がある場合、サービス利用後に支援費支給申請、支給決定を行い、その効力をサービス利用前に遡らせることは可能か。
支給決定の日から効力が発生することから、支給決定の効力を支給決定前のサービス利用について遡らせることはできない。
(問9)全国で統一された受給者番号を設定する予定はないか。
受給者番号について、全国で統一した設定は予定していない。受給者番号については、受給者証発行者である市町村が任意に設定することとなる。
(問10)市町村内での転居により住所が変更となる場合、受給者証の再交付は必要か。
再交付は必ずしも必要ではないと考える。
(問11)受給者証の譲渡等の禁止及び不正使用した場合の罰則等は規定されるのか。
新身体障害者福祉法等の法律において受給者証の譲渡等の禁止及び不正使用した場合の罰則規定はないが、新身障法第43条の4、新知障法第27条の4、新児福法第57条の2において、市町村は、偽りその他不正の手段により支援費の支給を受けたものがあるときは、その者から、その支給を受けた金額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる旨の規定がある。
(問12)支給管理台帳を作成することとされているが、現行の更生指導台帳との関係如何。支給管理台帳を作成すれば、現在行っている個人ごとのケース管理は市町村の判断で行わないこととして差し支えないか。
他方、更生指導台帳の様式を変更して、その中に支給管理台帳を組み込むことは可能か。
支給管理台帳は、市町村の支給決定障害者に対する支援費の支給に関することについて記録、管理する台帳として必要なものである。記載内容としては、受給者証(支給決定内容)に関すること、利用者負担額に関すること、支援費の請求、支払に関すること等を支給決定障害者ごとに記録、管理するものとすることを予定している。
一方、更生指導台帳は、援護の実施者である市町村が、障害者の相談に応じるとともに、指導等を実施するためのケース管理に用いるものであり、当該障害者についての状況、更生指導の方針や内容、その経過等を記録し、当該障害者を総合的に把握する性格のものである。このため、支給管理台帳とはその役割を異にするものであり、更生指導台帳に基づく個人ごとのケース管理等による相談・指導等は支援費制度施行後も必要であると考える。
なお、支給管理台帳の機能を更生指導台帳に併せ持たせることは差し支えない。
(問13)支給決定等の市町村の事務処理について、広域連合等により広域的に実施することは可能か。
市町村等の事務処理の共同化や広域化を図るため、地方自治法に基づく一部事務組合、広域連合等を活用することは可能である。
(3)サービスの利用から支援費の支払いまでの事務
(問14)支援費の支払いを代理受領方式とするかどうかについて、市町村や事業者は利用者の同意を得る必要があるか。
支給決定障害者が指定事業者・施設から受給者証を提示してサービスを受けた場合は、市町村は支給決定障害者に代わって指定事業者・施設に支援費を支払うことができ、この支払いがあったときは、支給決定障害者に対し支援費の支払いがあったものとみなされる(新身障法第17条の5第8項及び第9項等)ことから、代理受領について市町村や指定事業者・施設が利用者の同意を得る必要はない。
なお、市町村は、受給者証交付時等に、支給決定障害者に対して代理受領方式による支援費の支払の趣旨について十分な説明を行うことが望ましい。
また、都道府県(指定都市、中核市を含む。以下「都道府県等」という。)は、指定事業者・施設に対して、代理受領方式の趣旨について十分な説明を行うことが望ましい。
(問15)支給決定障害者は同種のサービスについて複数の事業者と契約を結ぶことは可能か。可能である場合、支給量管理の具体的方法如何。利用者宅に備えた記録表への記入により支給量を管理することとされているが、同種のサービスについて新たに契約を締結する事業者には既にサービスの提供を受けた実績を確認する手段がないため、複数の事業者との間で、支給量の範囲を超える契約が締結されるおそれがないか。
また、市町村が、請求内容とサービス提供の実績との照合はどのようにして行うのか。
同種のサービスについて複数の指定事業者と契約しサービスの提供を受けることは可能である。支給量の範囲を超える契約が締結されることのないよう受給者証に指定事業者が支援費の対象となる契約支給量を記載する欄を設け、次に同種のサービスで契約する指定事業者は、支給量から先に記入した指定事業者の契約支給量を引いた残りの支給量の範囲でしか契約支給量を記入しないよう促す仕組みも検討している。
請求内容とサービス提供の実績の照合については、事業者から請求書とともに実績の記録を提出してもらうことにより照合を行う方向で検討している。
(問16)支給量を超えて居宅支援サービスが利用され、指定事業者から請求があった場合の支給量超過額の取扱い如何。
指定事業者が、支給量を超えたサービスの提供を行うことができるのは、支給決定に係るサービスの提供に支障がない場合に限られる。
このような場合に、利用者が支給量を超えて居宅支援サービスを利用したとき、支給量超過額については、契約に基づき、全額利用者の負担となる。
なお、指定事業者が行うサービス提供について支給量の範囲内かどうかを利用者、事業者が把握しやすい支給量管理の仕組みについて検討中である。
(問17)援護の実施者である市町村外にある施設に入所している者に係る支援費基準、利用者負担基準は、援護の実施者である市町村のものが適用されるか、それとも、施設所在地市町村の支援費基準、利用者負担基準が適用されるのか。
援護の実施者である市町村が定めた支援費基準、利用者負担基準が適用されることとなる。
(4)基準該当居宅支援事業者について
(問18)「市町村は、基準該当居宅支援事業者として認められる事業者を明確にしておくことが必要である」(事務大要P16)とのことであるが、市町村は事前に登録等により明確にする必要があるのか。
基準該当居宅支援を利用した場合、市町村が必要であると認めるときに支払うことができる特例居宅生活支援費については、支給決定障害者の支給申請に基づき、市町村がその受けたサービス内容を審査し、当該障害者に償還払いすることが原則である。
しかし、利用者が当該サービスを利用し、市町村への特例居宅生活支援費の請求をした後に支援費が支給されるかどうかが判明するのでは、利用者にとって不都合であるため、特例居宅生活支援費の支給を行うこととする市町村は、当該市町村が支給決定した障害者に対し繰り返しサービスを提供することが想定される基準該当居宅支援事業者については事前に明確にしておくことが望ましいということが、事務大要P16の該当部分の趣旨である。
基準該当居宅支援事業者として、そのサービスについて特例居宅生活支援費を支払うことを事前に明確にする方法としては、登録又は契約という方法があり、これは、市町村の事務の効率化の観点からも有効と考えられる。
(問19)基準該当居宅支援事業者の登録等を都道府県が行うことはないのか。
特例居宅生活支援費は、基準該当居宅支援事業者としての基準を満たす事業者が提供するサービスで、市町村が必要であると認めるものについて、支給することができるものであり、登録等の手続きは、事前に支給することを明確にしておくために市町村が行うものであって、都道府県が登録等を行うものではない。
(問20)「市町村の規則等において、代理受領の枠組みを定めた上で基準該当居宅支援事業者に代理受領の申し込みをさせる登録方式」(事務大要P17)とは具体的にどのような方法か。
例えば、規則等において、基準該当事業者の登録に関する申請手続きや、申請事項の変更の届出、登録取消し等の事業者の監督手続き等を定め、支給決定障害者の当該サービスの利用や特例居宅生活支援費の請求の前に、あらかじめ基準該当事業者を明らかにしておくことにより、支給決定障害者が当該事業者から受けたサービスを償還払いではなく、代理受領化することを可能とする仕組みを採ることである。
(5)支給量及び障害程度区分変更、支給決定取消時の事務
(問21)具体的にどのような場合に、市町村が、職権により、支給量変更、障害程度区分変更、支給決定取消を行うのか。特に、手帳の等級が変更された場合については、職権により支給量変更等を行うということでよいのか。
支給決定の際に勘案した状況が変化したことが明らかである場合において、市町村は職権による支給量の変更や支給決定の取消しなどを行うことができる。
手帳の等級は、主に機能障害の状況に着目したものであって、支援費支給決定とは判断の基準が異なるものであることから、手帳の等級が変更された場合に、必ずしも支給量等の変更を行う必要はないものと考えられる。
(問22)入所者の障害程度区分について、施設の側から、変更申請や異議申し立てを行うことは可能か。
支給決定は障害者本人に対して行われるものであるため、施設の側からは入所者の障害程度区分の変更申請や異議申し立てを行うことはできない。
(6)措置を行う場合に関する考え方
(問23)措置の対象となる場合の具体的基準の策定予定はないか。
措置の対象となるのは、事務大要P29に例示している場合など、「やむを得ない事由により支援費の支給を受けることが著しく困難であると市町村が認める場合」であり、やむを得ない事由等については、基本的に市町村の判断となるので、国として具体的基準を定める予定はない。
(問24)やむを得ない事由により措置された場合であっても、速やかな申請を勧奨する必要があるとされているが、具体的な方法如何。成年後見制度の利用を考えるべきなのか。また、措置は一定期間以上は継続しないという趣旨なのか。
本人に対し、市町村や相談機関が申請に係る相談・援助を行うこと等が考えられる。身寄りのない知的障害者など、成年後見制度が必要と考えられるケースについては、市町村長が申し立てを行うことも考えられる(知障法第27条の3)。
また、措置については、措置による以外に本人の援助等を行うことができない場合に限られるものであり、このような事情がなくなった場合は、速やかに支援費の支給申請を勧奨し、支給決定を行い、措置解除するのが望ましい。
(7)苦情等への対応について
(問25)サービス利用に係る苦情処理に関し、都道府県、市町村の位置づけ、連携についてどう考えているのか。
利用者はサービス利用に係る苦情の相談を、身近な相談の窓口である市町村に求めることが想定される。市町村は援護の実施者として利用者の相談に応じ、苦情解決の仕組みについて利用者に説明し、解決の方法について助言することが期待される。
事業者と利用者の当事者間では解決が困難な場合には、利用者に対し都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会における苦情解決について情報提供し、必要に応じその利用について援助することが望ましい。
また、市町村は、指定事業者・施設が指定基準を満たしていないことや支援費の請求に関し不正があったと認めるときは、都道府県等に通知することができることとなっており(新身障法17条の22第2項、17条の30第2項等)、苦情についての相談の過程等でこれらの事実が発見された場合は、都道府県等に通知し、指定事業者・施設の指導監督を行う都道府県等と連携を図ることが期待される。
(問26)支給決定に関する不服申立てについては、審査会のような合議体で審査しなければならないのか。また、第三者機関の設置は必要か。
支給決定に関する不服申立てに対しては、公平で透明な処理を行うことが必要であるのは勿論であるが、そのための枠組みとして、必ずしも合議体による審査や第三者機関の設置を要件とするものではない。
(問27)市町村は苦情対応の窓口として、不適切なサービス提供に関して指定事業者・施設を指導できないのか。
市町村は、住民に最も身近な行政機関であり、援護の実施者として、サービス利用に関する苦情・相談に応じることが求められるが、指定事業者・施設に対する直接の指導監督は都道府県等が行うこととされているので、都道府県等との連携を図ることが重要である。
(8)施行前準備について
(問28)事務大要P32の(2)において、「市町村等が行う事項について規則等で定める」こととされているが、この準則を示す予定はあるか。また、支給決定手続き、事業者・施設指定手続きの準則についてはどうか。
事務大要P32(2)(3)「基準該当居宅支援事業者に関する取扱い」については「○○市(町村)基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則」(参考例)、基準該当居宅支援事業者が少ない市町村のための個別契約例として「基準該当居宅支援事業者との契約書」(参考例)をお示しする方向で検討をしている。
その他については、政省令案の提示、政省令公布のスケジュールを踏まえ、現行の準則の改正等も含め検討中である。
(問29)行政手続法に基づく標準処理期間について、国として例を示すのか。
現在のところ、行政手続法に基づく標準処理期間について、国として例を示す予定はない。個々の市町村、都道府県の実情により、現行の措置制度の処理に係る平均的な期間等を踏まえ、判断されたい。
(問30)支給決定申請書、支給管理台帳、支援費請求書等の各種様式は示されるのか。
支給申請書、支給管理台帳、支援費請求書等の各種様式については、今後検討の上、お示ししたいと考えている。
(問31)各市町村ごとに支援費基準を定めた場合、指定事業者・施設が支援費基準の高い市町村の支給決定障害者との契約を優先することも考えられるが、どう考えているのか。
指定事業者・施設には、指定基準において応諾義務を規定することとしており、これにより支援費の額の多寡で、利用者を選択するようなことは許されない。
3 都道府県事務に関すること
(1)指定事業者・指定施設の指定等について
(問1)事業者の指定は、事業所ごとに行うのか、事業者ごとに行うのか。1つの施設で複数の居宅支援サービスを行う場合、指定は2件となるのか。
事業所ごとに行う。複数の居宅支援を行う場合は、それぞれの居宅支援の種類ごとに指定を行う。
(問2)事業者の指定は、事業所所在地都道府県が行うのか、事業者の本社所在地都道府県が行うのか。
事業所の所在地都道府県等が行う。
(問3)事業所の所在地が指定都市・中核市である場合、都道府県の指定は必要ないか。
事業所が存在する指定都市、中核市が指定を行うこととなり、都道府県の指定は必要ない。
(問4)居宅支援事業者の指定について、既に事業を行っている事業者については、申請書類の審査・調査を省略することは可能か。また、介護保険の指定事業者で、障害者サービスの相互利用が可能となっている場合も指定が必要か。
既に事業を行っている居宅支援事業者についても、新たに事業を開始しようとする事業者と同様に、指定の手続きを行う必要がある。介護保険の指定事業者についても同様に指定の手続きを行う必要がある。
(問5)指定に有効期限はあるのか。
一度指定をした場合には、指定の取り消しを行わない限りは、指定は有効である。
(問6)平成15年4月1日より中核市に移行する予定の市に事業者が存在する場合、当該中核市は施行前準備行為として当該事業者の指定を行うことは可能か。
平成15年4月1日より中核市に移行する市にあっては、施行前準備行為を行う時点においては中核市ではなく準備行為を行うことができない。よって、都道府県において事業者指定手続きを行われたい。
(2)指定手続きについて
(問7)市町村が指定事業者・施設として指定を受けることは可能か。可能である場合、指定申請手続きは社会福祉法人等と同じか。
市町村が、指定事業者・施設として指定を受けることも可能である。指定申 請手続きについては、同様になるものと考えている。
(問8)指定の際の公示の内容、指定通知の様式は示されるのか。また、新法の規定による指定があったものとみなされる施設の公示、指定通知の取扱い如何。
指定の際の公示の内容については、基本的には各都道府県等において判断するべきものであるが、参考例としてお示しすることとしている。みなし指定適用施設については、申請は不要であるが、各都道府県等において指定施設に係る台帳を整備し、市町村・利用者に対して情報提供を行う必要があることから、みなし指定施設についても必要な事項の報告等を求めることが必要と考えられる。なお、指定通知の様式については、示す予定はない。
4 支給決定に関すること
(1)支給決定の際の勘案事項について
(問1)勘案事項の「障害の種類及び程度」や障害程度区分と身障手帳や療育手帳との関係如何。
身障手帳や療育手帳の等級・区分は主に機能障害に係るものであるが、勘案事項の「障害の種類及び程度」や障害程度区分は、機能障害のみに着目したものではなく、日常生活を営むのに支障をきたしている状況等も加味するものである。
(問2)手帳を所持しない者からの支援費支給の申請があった場合の取扱い如何。
身体障害者福祉手帳を有しない者は、身体障害者福祉法上の身体障害者の定義に該当しないため、原則として支給決定の対象にならない。
療育手帳を有しない者からの申請については、市町村が、必要に応じ知的障害者更生相談所(児童居宅支援の場合は、児童相談所)に意見を求めた上で、支給決定を行うこととなる。
なお、各種援助措置を受け易くする観点から、支援費支給の申請時等に療育手帳の取得申請を勧奨することが望ましい。
(問3)短期入所について、支援費制度施行後も、介護を行う者の「社会的理由」や「私的理由」での利用は可能か。
現行どおり可能である。
(問4)支援費制度に移行する障害者福祉サービスと介護保険制度との適用関係は、支援費制度施行後も現在と同じと考えてよいか。
支援費制度に移行する障害者福祉サービスと介護保険制度との適用関係は、支援費制度施行後も基本的に現在と同じである。(「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(平成12年3月24日障企16障障8障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長連名通知)参照)
(問5)「支援費支給に係るもの以外のサービスの利用状況」について、訪問看護等の社会福祉以外のサービス及び自治体独自のサービス、ボランティアによるサービスは、支給決定に当たってどのように勘案するのか。
申請を行った障害者は、支援費の対象となるサービス以外に、支給決定により、訪問看護等の社会福祉以外のサービス、自治体独自のサービス、ボランティアによる支援等も含め、全体としてどのような支援を受けながら生活することになるのかを総合的に把握した上で、支援費の対象となるサービスの支給量等を決定することになる。
(問6)利用者は、指定事業者・施設を探し事前にサービス利用の内定を得てから、支援費支給の申請を行うことになるのか。
支援費支給の申請は、申請するサービスの種類を選定して行うことになるが、その時点で必ずしも利用事業者・施設が特定されている必要はない。
申請を受けた市町村は、必要に応じ事業者・施設と個別に連絡を取り、当該事業者・施設がサービスを提供できるかを確認する等により、申請された種類のサービスに係る利用の見込みを判断の上、支給決定を行う。
(問7)利用者が指定事業者・施設に利用の申込みを行うのはどの時点となるか。
支給決定を受けた利用者は、指定事業者・施設に契約の申込みを行い、契約を締結の上、サービスを利用することとなる。
なお、支給決定前、あるいは支給申請前に、指定事業者・施設に、サービス利用について、相談を行うことは考えられる。
(問8)施設支援サービスについて、希望する施設全てに多数の待機者がいる場合、いつ支援費支給の申請を行い、いつ支給決定するのが適当か。また、サービスを利用できる見込みが当面ないことを理由に不受理、あるいは支給決定しないことが可能か。
利用者は、必要に応じ市町村等から施設入所に係る情報提供、相談支援を受け、希望者数がサービス供給量を上回っている場合、支援費支給の申請を行うとともに、市町村に対しサービスの利用に係るあっせん・調整、要請を依頼する。
都道府県及び市町村は、申請者の希望を踏まえつつ、入所調整を行い、施設への入所が確実となった段階で市町村は支給決定を行う。
サービスを利用できる見込みが当面ない場合にあっても、申請者から支援費支給の申請があった場合、市町村は不受理とすることはできない(行政手続法第7条参照)。また、そのような場合に、申請を受理した市町村は、すぐに不支給の決定をするのではなく、申請を受理したまま、引き続き入所調整を継続することが望まれる。その間、市町村は、入所調整等の進行状況及び決定の時期の見通しを示すよう努めなければならない(行政手続法第9条参照)。
(問9)利用者は、市町村等からの情報提供、相談支援を経ず、指定事業者・施設等から情報を得て、支援費支給の申請を行うことは可能か。
市町村等からの情報提供、相談支援を経なくとも申請は可能である。
(問10)勘案事項整理票は、全国統一の様式となるのか。
勘案事項は、厚生労働省令において規定されるものであるが、一方、勘案事項整理票は、全国統一の様式ではなく、勘案事項の審査に資するため、参考までにお示しすることとしたものであり、勘案事項を適切に審査することができれば、他の様式によることとして差し支えない。
なお、勘案事項整理票については、今後、障害の程度により居宅生活支援費の額に差を設ける必要性についての検討、障害程度区分の具体的内容の検討等を経て、最終的な様式をお示しする予定である。
(問11)施設は、障害者の受け入れに際し、健康状態等障害者の状況の把握が必要であるが、勘案事項整理票等の障害者に関する情報は、施設が直接入手すべきなのか。
事業者・施設は、勘案事項整理票等に記載した内容について、申請者の同意を前提に、市町村から情報提供を受けることは可能である。
(問12)障害程度区分、支給量の決定等に関する客観的な基準を設けるのか。
事務大要において、支給決定に当たっての勘案事項案をお示ししたところであるが、障害者に対して提供されるサービスの量は、当該障害者の障害の程度やサービス提供体制の整備の状況等の多くの要素を勘案して決定されるものであることから、支給すべきサービス量等を一義的に導き出せるような基準を提示する予定はない。
障害程度区分については、その判断に当たっての具体的取扱いを解説した通知をお示しするとともに、市町村により判断が著しく異なるような事態が生じないよう、更生相談所による市町村職員の研修等を行っていただくことを考えている。
(2)支給決定手続きについて
(問13)支給決定に関する聴き取り調査、勘案事項整理票の記入は支援費制度に移行する全ての障害者に必要か。既存の資料から勘案事項整理票の記入が可能な場合、聴き取りを省略してよいか。
支給決定に関する聴き取り調査、勘案事項整理票の記入は、支援費制度によるサービスを受ける全ての障害者に必要である。
ただし、既存の資料から適切かつ確実に確認しうる事項について、聴き取りによらないで勘案事項整理票の記入を行うことは差し支えない。
(問14)支給決定は、どのような職員が行うことを想定しているのか。勘案事項の調査を行う調査員の資格は定められるのか。
支給決定は市町村の障害福祉担当職員が行うことを想定しており、その資格を設ける予定はない。
(問15)市町村は支給決定のための独自の専門機関を設置する必要があるか。
支給決定のために新たな審査・判定機関を設けることは必ずしも必要ではない。
支給決定については、まず、実施主体である市町村が円滑に支給決定を行うことのできるよう、支給申請に係る審査の方法については、簡素で合理的なものとする方向で検討しており、また、支給決定等に当たっての勘案事項の整理方法や障害程度区分の判断の具体的な取扱い等についても通知等でお示しすることとしている
なお、障害程度区分の決定に関しては、特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合は、更生相談所に対して、意見を求め、これを勘案して市町村が決定することとしている。
(問16)支給決定やあっせん・調整、要請について、基本的に市町村が行うこととなるが、事務が円滑に行われるよう市町村職員を対象とした研修等は行われるのか。
市町村職員に対する支給決定、サービス利用のあっせん・調整、要請に係る事務についての説明会としては、平成14年度第一四半期において、都道府県から、「支援費支給決定事務に係る市町村職員説明会」を、同第二四半期において「障害程度区分に係る市町村職員説明会」を開催していただくことを考えており、そのために国は、同第一四半期において、「市町村等事務処理要領」の提示、「都道府県支援費担当職員等説明会」を開催することとしている(事務大要P6参照)。
(3)支給期間について
(問17)支給期間終了に際して、継続してサービスを受けるためには、改めて前回の支援費支給の申請の場合と同様の手続きが必要となるのか。
支援費の支給期間を設けた趣旨は、障害の程度や介護を行う者の状況等の支援費を支給決定を行った際の勘案事項が変化することから、市町村が障害者の状況を的確に把握し、提供されているサービスの適合性を確認するとともに、適切な障害程度区分又は支給量について見直しを行うことにある。従って、支給期間終了に際して、継続してサービスを受けるためには、改めて支援費支給の申請手続きが必要となる。
(問18)居宅生活支援費に関して、施行日前に行われる準備支給決定の支給期間の始期は平成15年4月という理解でよいか。また、公平性という観点から、18か月以内の支給期間をどのように決定すればよいか。さらに、この経過措置はグループホームには適用されないという理解でよいか。
平成15年4月が新法の施行日であるので、支給期間の始期は平成15年4月となる。
支給期間の設定は、障害の程度や介護を行う者の状況等、支給決定を行った際に勘案した状況がどの程度継続するかという観点から決定していただきたいと考えている。しかしながら、準備支給決定に係る12か月を超えた支給期間については、平成15年4月から始まる支給期間の終了に伴う新たな支給決定事務が集中するおそれがあることに配慮して、その期間を延長することで事務の平準化に資することを目的としたものである。
グループホームの支給期間の上限は3年であるため、当該経過措置は適用されない。
(4)支給量決定について
(問19)必要な支給量は利用者の状況によって異なってくるため、支給量を1か月よりも1年間の単位で決定する方が、サービスの利用時期が柔軟になるので望ましいのではないか。
仮に、支給量を1年間の総額として決定することとすれば、支給量の単位期間が長いため、市町村にとってサービスの利用の見込みを考慮した支給決定を行うことが困難になり、問題が生ずるものと考える。
(問20)例えば、居宅介護の支給量の決め方として、1か月14日、1日当たり3時間という決め方は可能か。
居宅介護の支給量は1か月につき○○時間という決定を行うこととしている。ご質問のような1か月当たりの日数及び1日当たりの時間を定めるような決め方については、各日における実際のサービス提供時間数は事業者と利用者との間の契約関係に委ねられるべき事項であり、行政がそこまで縛りをかけた決定を行うのは適切ではないと考えられる。
この場合には、「1か月につき42時間」(42=14×3)という決定を行うことを想定している。
(問21)居宅支援サービスについて、その種類ごとに支給決定されるが、居宅支援サービス全体についての支給量の限度は設定されるのか。される場合、居宅介護と短期入所の内訳の変更は可能か。されない場合、同月内において居宅介護の支給量を短期入所の支給量に振り替えることは可能か。
ご質問のような居宅支援サービス全体の支給量の限度は設定されない。同月内におけるあるサービスの支給量を別のサービスの支給量に振り替えることはできない。
(問22)支給量を超えて利用したい場合、全額負担すれば利用できるのか。
指定居宅支援事業者の支給量を超えたサービスの提供が他の支給決定を受けた障害者の支給量の範囲でのサービス提供に支障を及ぼさない限りにおいて、当該事業者からの支給量を超えたサービスの費用を全額自己負担すれば、利用は可能である。
(5)障害程度区分について
(問23)事務大要P56の「支援の種類によって援助の必要性や援助の困難性の内容が異なることにかんがみ、支援の種類ごとに障害程度区分を設定する方向で検討」の「支援の種類」とは、授産施設・更生施設、入所・通所、障害別ごとに障害程度区分を設定するということか。
一義的には、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援、身体障害者授産施設支援、知的障害者更生施設支援、知的障害者授産施設支援、知的障害者通勤寮支援、心身障害者福祉協会が設置する福祉施設における支援につき、それぞれ障害程度区分を設定する方向であることを説明したものであるが、さらに、入所・通所等の別毎に障害程度区分を設定するかどうかについては、厚生科学研究の実態調査の結果を踏まえ、今後検討してまいりたい。
(問24)居宅生活支援についても、障害の程度により支援費の額に差を設ける必要性について検討するとのことである。そのようにした場合、(1)施設訓練等支援費における障害程度区分と同様、特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合は、更生相談所に意見を求めることとなるのか。(2)児童居宅支援の場合は、児童相談所に意見を求めることとなるのか。
一般に、市町村が障害者に対する相談及び指導を行うに当たり、特に専門的な知見を必要とする場合には、更生相談所(障害児関係は児童相談所)に意見を求めることとなるが、事務大要P56で説明したとおり、居宅生活支援において障害の程度により支援費の額に差を設ける場合にあっても、いずれの額を適用するかの判断は施設支援の場合よりも簡易な方法で行えるようにする予定である。
(問25)更生相談所が、市町村の障害程度区分の決定に当たり意見書を交付することの法律的な根拠如何。
市町村長は、障害者に対する相談・指導を行うに当たり、特に医学的、心理学的、職能的判定を必要とする場合には、更生相談所の判定を求めることとされている(身障法第9条第6項、知障法第9条第5項)。
(問26)「特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合」とは、具体的にはどのような場合なのかについて、基準を示す予定はあるか。基準を示さない場合は、できるだけ更生相談所に意見を求めることとするのか、あるいは、市町村の裁量に任せるということか。
今後、障害程度区分に係る省令及びその具体的な取扱いを解説した通知や、更生相談所における判定マニュアルを検討の上、順次お示ししていくこととしているが、特に専門的な知見が必要であるか否かの判断は市町村に委ねられるものである。なお、聴き取り調査の項目はできる限り簡素なものとし、市町村が障害程度区分の決定を円滑に行えるようにしたいと考えている。
(問27)更生相談所が市町村に送付する意見書について、その様式を含め、具体的な内容如何。また、更生相談所の判定は書面審査か面接審査か。
厚生科学研究の中で、更生相談所における判定マニュアルについて検討していくこととしており、意見書の内容や判定の方法等については、その結果を踏まえお示ししたいと考えている。
(問28)市町村が更生相談所に意見を求めない場合、又は意見とは異なる決定を行った場合に、その結果について都道府県として何らかの関与は可能か。
個別の決定について更生相談所の意見を求めるか否かや、その内容については、市町村が責任を持って判断すべきものであり、都道府県が決定そのものに直接関与する法的な権限はない。ただし、更生相談所は、同様の状態像の障害者に係る障害程度区分の決定の結果が、市町村によって著しく異なるようなことがないよう、研修等を通じて指導を行うことが期待される(事務大要P60)。
(問29)障害程度区分と現在更生相談所が行っている入所判定との関係如何。更生相談所の入所判定は不要になるのか。
指定施設からサービスを受けるためには、市町村から支給決定を受け、受給者証が発行されれば、直接指定施設との間で契約を行えば足りる。支援費制度においては、更生相談所は個別障害者に対して自ら入所判定を行うのでなく、市町村が行う支給決定に係る援助・指導の役割を担うことになるものと考えている。
(問30)事務大要P27、57には、障害程度区分の変更について更生相談所の関与についての記載はないが、関与することはないか。
障害程度区分の変更決定に際しても、特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合には、更生相談所に対して意見を求めることとなる。
(問31)障害程度区分の決定に当たり、市町村が更生相談所に意見を求めた場合、意見書送付にかかる期間は、支給決定に係る標準処理期間に含まれるか。
また、都道府県は更生相談所の意見書送付について標準処理期間を定める必要があるか。
更生相談所の意見書送付は、申請に対する処分ではないため、これに係る期間について都道府県が標準処理期間を定めるわけではなく、支給決定を行う市町村が、更生相談所の意見書送付に必要な期間も考慮した上で、支給決定の標準処理期間を設定することになる。
(問32)更生相談所が、市町村に対し、「研修等を通じて指導」するとのことであるが、都道府県間で障害程度区分の結果が異なることのないよう、国による更生相談所に対する研修も必要ではないか。
平成14年度第三四半期から始まる支給決定に備え、第二四半期に、都道府県に障害程度区分に係る市町村職員説明会を開催していただく必要があると考えており、この前に国としても都道府県の担当者説明会を開催する予定である。
(6)相談支援について
(問33)相談支援事業者とは具体的にどのようなものを想定しているのか。
市町村障害者生活支援事業や障害児(者)地域療育等支援事業を行っている事業者を想定している。
(問34)支援費制度(特に相談支援や支給決定)と障害者ケアマネジメントとの関連如何。
障害者ケアマネジメントは、障害者の地域生活を支援するため、福祉・保健・医療のほか教育・就労等を含めた幅広いニーズと地域の社会資源を結びつけるための調整等を行うものであり、支給決定プロセスに直接に位置づけられるものではないが、障害者ケアマネジメントの手法が活用される場面としては、(1)相談支援事業においてケアマネジメントの手法を活用した支援が行われる場合に、その一部として支援費の対象となるサービスの組み合わせ等に係る相談支援が行われたり、(2)市町村においてケアマネジメントの手法を活用する場合に、サービスの利用調整の一環として、提供すべきサービスの一部である支援費の対象サービスに係る支給量等の決定が並行して行われることが想定される。
(問35)相談支援事業におけるケアマネジメントの結果は、市町村の支給決定にどのように反映されるのか。
支援費制度においては、ケアマネジメントの手法による支援を受け、ケア計画を作成することは、支給決定の必要条件ではないが、ケア計画が作成された場合には、市町村は、ケア計画を参考としつつ、勘案事項として掲げられている要素を勘案の上、市町村の権限において支給決定を行うこととなる。
(7)サービス利用に係るあっせん・調整、要請について
(問36)利用制度に移行したにもかかわらず、入所調整を公的に行うのはどのような考え方に基づくのか。
支援費制度の下では、利用者がサービスを選択するのが基本であるが、施設の定員を入所希望者が大きく上回る場合には、サービスの円滑かつ公平な利用のために、都道府県や市町村という公的な主体による調整が適当と考えている。
なお、個別の調整に当たっては、利用希望者の意向も踏まえる必要があることは言うまでもない。
(問37)入所調整を都道府県が行う法的根拠如何。「施設定員を入所希望者が大きく上回る場合」とはどの程度か。
都道府県は、市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整等を行うものであり(身障法第10条第1項第1号、知障法第11条第1項第1号)、入所希望者が多数いる場合の入所調整についてもこの一環として行われるものである。具体的にどの範囲のサービスについて公的な調整を行うかについては、サービスの円滑かつ公平な利用を確保する観点から、都道府県及び市町村が個別に決めるものである。
(問38)措置制度から支援費制度に移行することにより、入所の決定権が市町村になくなるが、現在身障施設について行っている入所調整は今後とも可能なのか。市町村は、その区域を超えてあっせん・調整、要請を行うことができるのか。また、指定事業者・施設は都道府県の調整に従う義務があるのか。施設の意見を聞くべきではないか。
事務大要P59でお示ししたとおり、施設の定員を入所希望者が大きく上回る場合にあっては、施設サービスの円滑かつ公平な利用のため、公的な調整メカニズムが機能することが適当であると考えているが、その際には、入所希望者の意向も十分踏まえた対応が求められる。
市町村は、その援護の対象者が円滑にサービスを利用できるよう、当該市町村の区域外の事業者・施設との間で、あっせん・調整、要請を行うことができるが、この場合、必要に応じて事業者・施設の所在地の市町村や都道府県との連携を図ることが重要である。
事業者・施設は、新法において、市町村が行うあっせん・調整、要請に対し、できる限り協力しなければならないこととされている。
なお、入所調整は、必要に応じ、施設その他の関係者の参画を得て行うことも考えられる。
(問39)1つの指定施設について、A市町村の障害者BとC市町村の障害者Dがおり、施設及びC市町村がDを入所させるべきと考えている場合、A市町村はどうすべきか。
入所希望者が複数の市町村にまたがる場合には、都道府県が必要な調整を行うことが期待される。
(問40)知的障害者更生相談所においても、市町村のあっせん・調整、要請に係る市町村間の連絡調整を行うこととなるのか。
市町村が行うあっせん・調整、要請等の業務を含め、市町村が行う援護の実施に係る市町村間の連絡調整等は、都道府県の業務とされている。したがって、知的障害者施設に係る入所調整に当たり、身体障害者施設の入所調整について身体障害者更生相談所が果たすのと同様の役割を、都道府県の機関としての知的障害者更生相談所が果たすことは可能である。
(8)旧措置入所者の取扱いについて
(問41)事務大要P32(3)の旧措置入所者に係るみなし規定(経過措置)の対象に、施設の通所者も含むのか。
含まれる。
(問42)みなし規定(経過措置)該当者について、平成14年度内に支給決定を行うことは可能か。
可能である。
(問43)みなし規定(経過措置)該当者は、支給決定手続きを行う前に措置解除の手続きは必要か。
みなし規定(経過措置)該当者について、新たに支給決定を行う以前に施設とサービス利用に関する契約を締結する必要はないと理解してよいか。仮に、平成15年4月から契約締結する必要がある場合、平成15年4月より以前に契約締結することは可能か。
みなし規定該当者は、新法における措置入所者としてではなく、施設支給決定障害者としてみなされるため、措置解除の手続きを行う必要はない。
これらの者と施設とは、施行日(平成15年4月1日)をもって契約関係に移行することとなるので、以後サービスは契約関係に基づいて提供されるものであることや、利用者負担の額と支払い等について、施設は利用者に十分説明を行う必要がある。なお、移行に当たり契約書を作成する場合には、平成15年4月を始期とした契約として、施行日前に契約書を取り交わすことができる。
5 事業者・施設指定基準に関すること
(1)指定基準の主な内容について
(問1)これまでの重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設の施設類型を廃止する理由は何か。
重度障害者への適切な対応を図るため、重度の入所者に配慮した指定基準と する方向で検討しており、また、障害程度区分を支援費の額に反映させること としていることから、これまでの重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障 害者授産施設の施設類型については廃止することとしている。
(問2)サービスの提供を拒否できる正当な理由に該当する場合として「利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合」とあるが、通常の事業の実施地域はどれぐらいの範囲を想定しているのか。
通常の事業の実施地域については、各法の規定による事業開始の届出における「事業を行おうとする区域」を想定している。
(問3)重度身体障害者更生援護施設、重度身体障害者授産施設の施設類型は廃止となるが、利用対象者を重度障害者に限定することができるか。
また施設の名称に「重度」を残すことは差し支えないか。
利用申込者の障害程度区分により申込みを拒否することは正当な理由とは認 められないことから、利用対象者を重度障害者に限定することはできない。
なお、「重度」施設類型は廃止するため、施設名に冠するのは適当ではない。
(問4)指定基準に都道府県独自の上乗せ基準を設けることは可能か。
指定基準は、広域的にサービスを提供する事業者の一定の質を担保するため、 統一的な基準として定めることとしており、都道府県等において独自の上乗せ 基準を設けることはできない。
(2)契約に当たっての基本的な考え方について
(問5)大要の契約の基本的な考え方における「本人が信頼する者」とは、具体的にどこまでの範囲を想定しているのか。
本人の意思に従って行動することが期待できる人を指しており、必ずしも家 族や血縁者に限定されるものではない。
(問6)盲ろう重複障害者の自己判断力や契約能力に不安があり、心配である。本人の生活全般について相談に応じるような人が必要ではないか。
福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)や市町村障害者生活支援事 業及び盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の積極的な活用を図られたい。
(3)指定の効力等について
(問7)介護保険の指定事業者については、支援費制度上の指定を受けたものとみなすことはできないか。
法律上の根拠がないため、指定を受けたものとみなすことはできないが、都 道府県等の指定に係る審査手続きの簡素化の余地について検討して参りたい。
(問8)A県(市)の支給決定障害者が、他の都道府県等の施設に入所する場合、A県(市)において改めて当該施設を指定する必要はないと考えてよいか。
また、B県(市)に事業所があってそこで指定を受けている居宅支援事業者が、A県(市)も事業の実施地域としている場合、当該事業者については、改めてA県(市)で指定することなく、指定事業者として取扱ってよいか。
お見込みのとおり。
(問9)指定を受けた事業者・施設の不適正な運営に対して、都道府県としてどのような措置が執り得るのかについて、ご教示願いたい。
1 居宅支援事業者については、身体障害者福祉法第40条に基づき、都道府県知事は、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。(新知的障害者福祉法第21条の3、新児童福祉法第34条の5)
2 また、施設については、身体障害者福祉法第41条に基づき、身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が同法第28条第1項の規定による基準にそわなくなったと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
3 支援費制度上は、指定身体障害者更生施設等については、新身体障害者福祉法第17条の30の規定により、指定身体障害者居宅支援事業者については、同法第17条の22 の規定により指定を取り消すことができる。(新知的障害者福祉法第15条の30及び同法第15条の22、新児童福祉法第21条の22)
4 なお、社会福祉法上、
(1) 一般的監督権限として、所轄庁は社会福祉法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができ、その命令に従わないときは、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ、また、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命じることができる。(社会福祉法第56条第2項、第3項、第4項)
(2) 施設設置を届出て第1種社会福祉事業を経営する市町村又は社会福祉法人や都道府県知事から施設設置の許可を受けて第1種社会福祉事業を経営する者が、許可に付された条件に違反し、届出又は許可事項に係る変更の届出又は許可を受ける義務に違反し、報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、施設が最低基準に適合しないと認められる場合の必要な措置を採るべき旨の命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は施設設置許可を取り消すことができる。(社会福祉法第72条)
(参考)新身体障害者福祉法
第17条の30 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第17条の10第1項の指定を取り消すことができる。
一 指定身体障害者更生施設等の設置者が、第17条の26に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従って当該施設の適正な運営をすることができなくなったとき。
二 施設訓練等支援費の請求に関し不正があったとき
三 指定施設設置者等が、第17条の28第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
四 指定施設設置者等が、第17 条の28第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定身体障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定身体障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
五 指定身体障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定身体障害者更生施設等の指定を受けたとき
6 支援費基準に関すること
(1)支援費基準設定の考え方について
(問1)現行の運営費補助により行われている事業が支援費に移行した後には、利用者1人につきサービス提供に対する単価の設定がなされると考えて良いか。
支援費は、支給決定された障害者が指定事業者・施設からサービスの提供を受けた場合に、そのサービスの対価として支給されるものであり、その額は当該サービスに通常要する費用とされている。したがって、これまでのような事業者に対する運営費補助の形態はなくなることになる。
(問2)現行のホームヘルプサービスと同様に、提供する便宜の内容により異なる支援費基準が設定されるのか。また、1回当たりの時間の長さによって単価が異なるものが考えられているのか。
基本的には、当該サービスに通常要する経費は、現行のホームヘルプサービスと同様、身体介護中心業務、家事援助中心業務というような提供する便宜の内容により異なるものと考えている。また、支援費の単位は1回当たりではなく30分単位を軸に検討することとしている。
(問3)居宅介護については、障害程度により支援費の額に差を設けることを検討しているのか。
居宅介護については、障害程度によるサービスの必要度合いは、その利用時間に反映されるものと考えていることから、障害程度による支援費の差を設けない方向で検討することとしている。
(問4)施設訓練等支援費の設定に当たっての定員規模の取扱いはどうなるのか。
支援費は、支給決定された障害者がサービスを受けるに当たって通常要する費用を算定するものであり、原則的には、このサービスの対価が施設の規模によって差を生じるべきものではないと考えている。
具体的には、現行の10人刻みによる細かな定員規模別の単価は設けないこととすることで検討しており、その際には、小規模施設でも適切にサービスが提供できるように配慮するとともに、大規模施設志向とならないような措置を講じることも検討する必要があると考えている。
(問5)施設訓練等支援費の基準は月を単位として設けられるのか。
現行の身体障害者更生援護施設事務費算定基準等は、月を単位として定められていることから、施設訓練等支援費の基準についても月を単位として設定する方向で検討をしている。
(2)特定日常生活費等について
(問6)特定日常生活費に該当するものは、措置費には含まれていないものなのか。また、特定日常生活費に該当するものは、支援費には含まれないのか。
身体障害者施設支援に係る特定日常生活費については、従来から措置費に含まれていなかった被服費、日用品費、教養娯楽費等の入所者個人が賄っていたものをその範囲とする方向で検討している。
また、支援費は、当該支援に通常要する経費から特定日常生活費を除いた額と法律に規定されており、支援費には特定日常生活費を含まないこととなる。
(問7)特定日常生活費等は、サービスの種類毎の定額となるのか、利用者毎の実費となるのか。また、利用者負担とは別に事業者等が徴収するものなのか。
身体障害者施設支援に係る特定日常生活費及び通勤寮支援日常生活費は、利用者個人の日常生活においても通常必要となるものに係る経費で、利用者が負担することが適当と考えられるものであることから、その額は一律に定められるものではなく、個々の利用者により異なるものとなる。
したがって、身体障害者施設支援及び通勤寮支援においては、従来の措置の場合と同様、このような個人に係る経費について施設が利用者から徴収することは基本的にはないものと考えている。
一方、デイサービス及び短期入所に係る特定費用のうちサービス提供に必要な原材料費等並びに知的障害者地域生活援助に係る特定日常生活費のうち家賃等については、これまで事業者がこれらの実費を徴収していたことと同様、支援費制度においてもこれらの費用は、負担能力に応じた利用者負担(知的障害者地域生活援助を除く。)とは別に、実費として事業者が徴収することになる。
(問8)身体障害者更生援護施設と知的障害者援護施設で特定日常生活費の取扱いが違う理由は何か。
原則的に、知的障害者援護施設については、現行の措置費に利用者の日用品費等が含まれ、これらの経費について利用者が負担することを想定していない。一方、身体障害者更生援護施設の現行措置費には利用者の日用品費等が含まれず、これらの費用については利用者が負担するものとされている。
支援費においてもこの考えを踏襲し、通勤寮を除く知的障害者援護施設については、特定日常生活費の規定を設けていないものである。
(問9)通勤寮には特定日常生活費の規定があるが、知的障害者更生施設等にはその規定がないが、特定日常生活費の取扱いはどうなるのか。
知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設については、現行の措置費に日用品費等が含まれていることから、支援費についても同様の取扱いとすることとし、特定日常生活費の規定を設けていない。
一方、通勤寮については、現在でもこのような経費を含んでいないことから、通勤寮支援日常生活費の規定を設けたものである。
(問10)支援費から実費相当である特定費用が除かれると、この特定費用はどのように補填されるのか。また、事業者が利用者から任意に徴収することができるのか。
居宅生活支援費における特定費用は、原材料費等の実費を考えているが、これは、現行のデイサービスやショートステイにおける食材料費等の扱いと同様に、その実費を事業者が利用者から契約に基づき徴収することを想定している。
(問11)身体障害者施設の特定日常生活費には、食事に係る原材料費も含まれるのか。
身体障害者施設支援に係る特定日常生活費には、食事に係る原材料費を含まない方向で検討している。
(問12)特定日常生活費が高額に上り、入所者が負担できない場合、施設に対する助成はあるのか。
特定日常生活費は、利用者個人の日常生活においても通常必要となるものに係る経費で、利用者が負担することが適当と考えられるものであり、施設に対して助成する性格のものではない。
(3)支援費の算定について
(問13)転出等により援護の実施者が変わった場合や月の途中で入退所した場合、施設訓練等支援費は日割り計算となるのか。
転出等により援護の実施者が変わった場合や月の途中で入退所した場合の施設訓練等支援費の支給は、日割りで計算するのが適当ではないかと考えている。
(問14)通所施設について、実通所日で支援費が支給されるのか。
施設訓練等支援費の単価設定に当たっては、月を単位として設定する方向で検討しているところであり、通所施設についても、基本的には現行の措置制度と同様に月を単位として設定することが適当ではないかと考えている。
(問15)居宅生活支援費において、月の途中で支給決定した場合の最初の月は日割りで行うのか。
居宅生活支援費の算定単位について、居宅介護(ホームヘルプサービス)については30分単位で、デイサービスについては半日又は1日単位で、短期入所(ショートステイ)については原則として1日単位で、知的障害者地域生活援助(グループホーム)については1月単位で設定する方向で検討している。
支援費は、サービスを受けたときに支払われる性格のものであり、居宅生活支援の場合、月の途中の決定であっても、その月に利用したサービスの実績に応じて支払われることとなるので、日割り計算が必要となるのは、知的障害者地域生活援助(グループホーム)の場合のみと考えている。
(4)市町村長が定める支援費基準について
(問16)支援費の基準は厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲で市町村長が定めるが、支援費を市町村が独自の判断で設定すると、地域間格差を助長することとなるので、国が統一して定めるべきではないか。上限はないのか。また、市町村が定めた額について国は補助をするのか。
支援費は、市町村が、障害者の申請に基づき、必要事項を勘案して支給決定をした障害者に支給することとされ、その基準は厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内で市町村長が定める基準によることとされている。また、厚生労働大臣は各居宅支援及び施設支援の種類ごとに各支援に通常要する費用につき、基準を定めることとされている。したがって市町村長が定める支援費の基準について、国が統一的なものを定めることは法律上予定されていない。
なお、国は、厚生労働大臣が定める基準に基づき国庫負担(補助)を行うことになる。
7 利用者負担に関すること
(1)扶養義務者の範囲について
(問1)扶養義務者にも負担を求める理由如何。
現行の措置制度において、施設サービスについては、入所時に障害者本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(入所者が20歳未満の場合は父母も含む)という、いわゆる「財布を同じくする者」に対し、その負担能力に応じて費用徴収を行っている。
これは、仮に、施設入所とともに同一世帯の者に一定の収入がある場合においても障害者本人に係る費用負担を免れるとすれば、国民一般の親族扶養との均衡等を考えると、公平性に問題があり、適当ではないとの考え方に基づいている。
また、在宅サービスについても、施設入所と同様の考え方から、本人及び一定の扶養義務者に負担を求めることとしている。
支援費制度においても、以上の考え方を踏まえ、一定の扶養義務者にも負担を求めることとしている。
(問2)扶養義務者の範囲についての基本的考え方如何。
利用者の負担に関する法律上の規定は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう)とされており、従来の考え方と同様にまず本人からの負担額支払いに重点を置き、その補完的な位置づけとして扶養義務者からの負担額支払い求めることとしている。
扶養義務者の範囲については、従来の考え方と同様、民法上の扶養義務者全てを負担額支払いの対象とするのではなく、現行の措置施設における費用徴収制度を踏まえ、その扶養義務者の取り扱いを超えない範囲で検討することとしている。
また、施設訓練等支援及び居宅生活支援について、可能な限り整合性を持った取り扱いになるように検討することとしている。
(問3)従来と同様に扶養義務者からの負担を求めるのであれば、本人からの負担額支払いに重点をおくとはどのような趣旨か。また、扶養義務者の補完的な位置づけとはどのような趣旨か。
利用者負担は、負担能力に応じて、まず利用者本人が負担することとし、その負担額が所定の額に満たない場合は、その不足分について補完的に扶養義務者からの負担を求めるという趣旨である。
(2)利用者負担額について
(問4)居宅生活支援における利用者負担はどうなるのか。
居宅生活支援を受けた者は、施設訓練等支援と同様に、利用したサービスに対して、本人又はその扶養義務者から負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲において市町村長が定める基準により利用者負担額を求めることとしている。
(問5)デイサービスやショートステイについて、特定費用の負担の他に本人及び扶養義務者の所得に応じた利用者負担が生じるのか。
お見込みの通り。
支援費制度Q&Aは以上です。御質問があれば0077−2329−8610制度係までお問合せ下さい。 |
自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報
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この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。
注意
ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。
まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。
推進協会 団体支援部 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・365日受付。
*当会の支援で、すでに多くの任意団体が助成を受けています。
非自発的失業者の雇用で70万円助成 *新卒雇用で70万円助成の制度は2001年10月で終わりました。 非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合は、ひきつづき70万円の助成が受けられます。 すでに当会で利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。 労働金庫がNPOに融資 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円です。 すでに当会関係の東京のCILで利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。 |
NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します
(障害者個人や障害者主体の団体限定)2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。
かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。すでに40団体の申請代行実績があります。
経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+内閣府提出に半日のみで済みますので)5000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので5000円程度です。 |
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、内閣府で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのまま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款になるため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人件費分の費用が高くなります。
介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。
申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)
0120−66−0009 へ 10時〜22時FAX 0424−67−8108 187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小平内 (2001年3月6日に移転しました) |
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します
必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)・介護労働助成金
(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円程度助成される)・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金
・障害者雇用助成金
(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。
(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に即したアドバイスを行えます)
介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・
介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。
急いだ場合でもこんなに時間がかかります。
じっくり考え、急いでください。
月日の例 |
今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表 |
||
12月 |
NPO法人申請準備 (1ヶ月) |
介護労働助成金 申請(1月) |
団体内で会議 |
1月〜3月 |
NPO法人申請 (認証まで3ヶ月) |
3月雇用保険等の手続 |
介護保険利用者の開拓や 利用者=運営者として参加する難病団体と連携など
|
4月中旬 |
NPO法人登記 (半月) |
3月までに介護保険指定の基準の2.5人を確保 |
|
4月〜 5月 |
介護保険指定申請 (指定まで1ヶ月) |
||
6月 |
介護保険指定事業者に。 一般事務開始 |
障害者雇用助成金申請 |
資金を東京の推進協会などから借りる |
6月1日〜10日 |
介護保険請求事務 |
|
7月15日ごろ介助者へ給与支払い |
介護保険収入 6月分は8月25日振込入金 |
|||
6月 |
介護労働助成金支給申請 (入金は7月) |
||
7月 |
2002年7月 障害ヘルパーの指定手続が始まる |
*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売 自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦が通りそうな方のみに提供します。1000円。 |
全国で障害者・健常者の人材募集
全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。 1 .特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。 2 .その他の都道府県上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。 |
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の 制度相談員(専門職)候補を募集します選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。社宅も可能。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 |
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
1200円 +送料 |
介助サービスマニュアル part2 |
障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 |
1000円 +送料 |
日米障害者自立生活セミナー報告集 |
全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 |
送料のみ |
エンジョイ自立生活 |
樋口恵子著(出版本) 読みやすい本です |
1575円 +送料 |
自立生活プログラムマニュアル入門 |
自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を) |
800円 +送料 |
自立生活プログラム実践マニュアル |
ILP受講経験のある方むけ ILPリーダーを目指している方に |
800円 +送料 |
御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時
広告 当会で取扱販売中(書籍)
ピア・カウンセリングという名の戦略
安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ 1600円+送料 |
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ |
市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 |
全身性障害者介護人派遣事業 の交渉の要望書セット(無料) |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ 1冊2200円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 2001年8月発行 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活センター・小平介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。 |
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料 |
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。 |
品切れ解消しました。2・4巻も8月はじめにできあがりました。
大変お待たせしました。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
1人暮しの全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。 |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
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500円 |
HP: www.kaigo.npo.gr.jp |
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