月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★さいたま市で毎日21時間介護保障に
★2003年委員会 厚生労働省との話し合い記録
★
自薦ヘルパー推進協会 盛岡と滋賀で研修会
2001年7月号
目次
4・・・・自薦ヘルパー推進協会説明会・研修会のお知らせ
6・・・・推進協会パンフレット
11・・・厚生労働省の障害ヘルパー研修要綱出る
12・・・毎日21.7時間の介護保障に (さいたま市)
16・・・2003年委員会 厚生労働省との話し合い記録
29・・・今後の厚生労働省 支援費制度関係の予定
33・・・NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行
2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内
13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
13年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から 生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。 |
1冊、 1500円+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料 |
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき 自分の介助に使えます全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。 CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。 問合せ 0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時 |
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファイル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつけられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
説明会・研修会のお知らせ
2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助サービス事業者を全国にたくさん作るための事業研修会を行います。
交通費と宿泊費を助成
現在、CIL空白県(鹿児島、佐賀、大分、山形、福井、徳島、和歌山、岐阜、三重、山形、青森)+秋田のかたには、交通費と宿泊費を助成いたします(要介護当事者主体の団体でやっていただけるかどうか等の審査あり)。
自薦ヘルパー推進協会 盛岡研修 2回目 の御案内
とき:8/18 土曜 pm1:00〜7:00
ところ:盛岡市民文化ホール(マリオス5F)第一会議室 (盛岡駅1分)
講師:川元恭子 全国障害者介護保障協議会事務局長 CIL小平代表
推進協会団体支援部責任者
大野直之 全国障害者介護保障協議会制度係 推進協会団体支援部
参加費:無料
内容:メイン ・・・介護制度交渉の方法、介護制度の種類
サブ ・・・当事者事業者の運営、許認可、公的助成金など、なんでも質問可
申込・・・0120−66−0009 自薦ヘルパー推進協会 団体支援部(小平)
FAX0077−2335−5417
場所の説明 盛岡市民文化ホール(マリオス5F)車イストイレは1F、3F、4F。レストランは3・4F、コンビには5Fにあります。
盛岡駅2Fから段差なく、こ線橋をわたってマリオス3Fにつながっています。駅2Fの北側改札から駅員に言って車イスゲートを空けてもらい、こ線橋自由通路に入ります。(駅1階に間違って下りてしまうと、マリオスにはいけません。「マリオスに行く」と駅員にいってください)
自薦ヘルパー推進協会 滋賀長浜研修
(北陸研修) の御案内とき:9/1日・2日(土日)
(開始・解散時刻未定 1日昼頃開始で、2日夕方解散)ところ:滋賀県 長浜 (新幹線の米原駅の北隣の駅 大阪方面からは新快速終点)
長浜勤労福祉会館「臨湖」 (長浜駅から500m)
(宿泊は近くの長浜ロイヤルホテル)
講師:中西 正司(ヒューマンケア協会代表・JIL代表)
ほかに大阪のCILから(依頼中)
参加費:無料 宿泊:事務局で手配します
申込:tel・fax0426−46−5177 推進協会本部(八王子)
詳細決まり次第、詳しい御連絡をいたします。
*参加資格はCIL代表・役員級の方、これからCILを作る方
内容未定ですが、前回の宮崎研修会のものを参考に以下に紹介します。おおまかには同じになります
参考:過去の、宮崎研修会の場合のタイムスケジュール
[日 時] 2001年5月26日(土)・27日(日)
[会 場] 宮崎市総合福祉保健センター及び宮崎市保健所
[プログラム] 講師 中西 正司(ヒューマンケア協会 代表)
益留 俊樹(自立生活企画 代表)
○5/26(土)
12:30〜 受付・個別交流
13:00〜14:00 自立生活運動の理念と当事者主体のサービス
14:00〜15:00 障害者サービスの現状と2003年以降の課題
15:00〜16:00 質疑応答
16:00〜17:00 推進協会の理念・組織・サービス
17:30〜20:00 交流会・個別相談(食事をとりながら)
○5/27(日)
9:30〜10:30 自立生活センターのサービス
(ピアカウンセリング、ILP、介助サービス.etc)
10:30〜11:30 介助サービス事業・業務の流れ
11:30〜12:00 質疑応答
13:00〜16:00 事業所・団体の設立について
(事業所登録、NPO法人格、運営資金確保.etc)
16:00解散
※休憩はプログラムの間に随時とります。
ここから5Pは推進協会パンフレットを掲載します |
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタンス制度)推進協会
事 業 案 内
はじめに
社会福祉基礎構造改革を受けて、2000年6月7日に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が施行されました。これは社会福祉事業法を改正して社会福祉法とするとともに、身体並びに知的障害者福祉法等の改正を含み、戦後以来の大改革と言われています。
この改正を受けて2003年から、障害者福祉は利用者が事業者と福祉サービスの利用契約を結び、その利用料に対して一定の公的な保障(支援費)を行うとする「支援費支給方式」へ変わります。障害者が福祉サービスの消費者として、自分の好みにあった福祉サービス(事業者)を選ぶことができることは、多くの障害当事者運動が求めてきたことでもありました。
しかし、問題点も多く、次のことが指摘されています。
@利用者に対して支給される支援費が、手続き的には利用者本人に直接支払われるのではなく事業者に支払われること(代理受領方式)
Aホームヘルプサービスについて、これまで自薦ヘルパーや全身性介護人派遣事業の介護人を市町村に登録している地域では、自薦の形態がとれなくなる可能性があること。
B各地域で重度の障害者の地域生活を保障する水準の支援費給付がなされるわけではなく、サービス量自体は低水準のまま変化しないこと。
これらの課題に対する方策として、各地域で当事者主体の介助サービス提供団体を設立し、ホームヘルプサービスの指定事業者になれるような基盤を作っていくこと、また、2003年までになるべく多くの地域で社会参加を含む24時間の介護保障を確立していくことが必要です。
そのような中、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタンス方式)推進協会が発足しました。全国の全障害当事者がこの推進協会に結集し、社会参加を確実にできるホームヘルパー制度を確立し、全国で当事者のニーズに沿った当事者の運営する介助サービス提供団体が設立され、生活支援事業、権利擁護センター等の地域支援サービスを担っていくことが望まれています。
1.本会は福祉施策においての従来の医療モデルを「当事者中心のニーズ中心モデルに」転換することを目的としており、運動とサービスの両面で当事者自身が主体者となって運営する団体を援助する。
2.グラスルートレベルで聴・視・精・知・身体のユーザーユニオンを作ることにより、福祉団体の再編をし、これを全国連合として結集、国の施策を真の当事者主体のニード中心転換させる。
3.現在進められている社会福祉事業法改正によって、2003年以降障害者のホームヘルプサービスも事業者自由選択方式になる。そのため、障害当事者主体の事業所を全国3,300市町村の1割規模の300ヶ所で立ち上げることが早急に迫られており、そのために団体のマネジメント及びサービス提供ノウハウ、立ち上げ資金の助成等を強力にバックアップする。
4.障害者にとって最も使いやすい自薦ヘルパー制度を存続させていくために、衆議院の付帯決議にも盛りこまれたバウチャー方式による支援費直接支給方式を制度化する必要があり、上記の事業所設立とあわせ、2003年から5年で自薦ヘルパーによる24時間介護保障制度を多くの自治体で確立する。
(1)人材養成研修事業
事業所の中心となるスタッフ(運営管理者・事業実施責任者・主任コーディネーター.etc)の人材を養成することを目的とした養成プログラム及び研修テキストを作成し、研修事業を行います。
@通学研修(全国研修会・ブロック研修会)
1泊2日・2泊3日の合宿形式で研修を行います。
[研修内容]
・2003年からの支援費支給方式の情報について
・障害ホームヘルプ事業、介護保険事業の運営について
・介助サービスのノウハウ
・重度障害者の自立支援のノウハウ
・ピアカウンセリング及び自立生活プログラムの実施方法 .etc
A通信研修
当会の研修テキストに基づいて、介助サービス、地域支援に関するあらゆる知識、ノウハウを学びます。
[研修内容]
・自立生活の理念・ピアカウンセリングと自立生活プログラム
・行政サービス、制度・権利擁護・行政交渉
・介助サービス・自立支援・運営管理.etc
B実務研修
会員団体相互で現場研修の受け入れを行い、実地トレーニングを行います。(随時実施)
Cホームヘルパー3級通信講座
団体の介助スタッフ養成のためにホームヘルパー2・3級養成講座(通信教育)を行います。
(2)コンサルティングサービス
新規事業所に対してマネジメントやサービス提供ノウハウを供与するとともに、事業所運営の援助・助言を行います。
@個別指導
全国事務局スタッフがスーパーバイザーや地域ブロック担当者と協力しながら事業所運営、事業実施を支援します。
A事務手続き支援・代行
団体の法人格取得や事業所登録、各種助成金申請等の事務手続きをお手伝いします。
○事業所の開設時に
・NPO法人格取得
・事業所登録(職業安定所、労働基準監督署)
・介護保険事業者指定取得 .etc
○各種助成金の活用の際に
・障害者雇用助成金
・介護労働助成金 .etc
(3)助成事業
推進協会の資金を活用して加盟団体に対する助成事業を行います。
◎賛同していただける団体・個人から助成金・寄付金を募っています。
(4)運営資金の貸与
事業所運営の資金を無利子貸与します。
◎貸与した資金については、事業所運営が安定してきた段階で返済計画を作成し、それに基づき返済してもらいます。
(5)調査・研究・出版
上記の活動にかかわる調査・研究・出版事業を行います。
(図表のため略)
会 員 資 格
正会員は次の条件を満たしている団体です。
* 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。 (2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。 * 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。 (3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。 * 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。 (4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。 * 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。 (5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。 |
(2)賛助会員
推進協会の趣旨に賛同していただける団体・個人です。
自薦ヘルパー
(パーソナルアシスタンス制度)推進協会
◆事務局 〒192-0046 東京都八王子市明神町4−14−1 リーベンスハイム八王子PARTT303 TEL /FAX 0426(46)5177 |
◆団体支援部(加盟団体への窓口) 〒187-0003 東京都小平市市花小金井南町1−26−30パラシオ1F TEL 0424(62)5996 FAX 0424(67)8108 (フリーダイヤル)0120−66−0009 (フリーダイヤルFAX)0077−2335−5617 |
厚生労働省の障害ヘルパー研修要綱出る
当初、障害独自の研修内容も検討されていた、障害ヘルパー研修要綱ですが、結局、老人の研修内容とほぼ変わらない丸写しになりました。(ただ1つの変更点は1級研修のカリキュラムの知的障害の項目が、以前は障害児に含まれていたものが独立した。2・3級は変更なし)。なお、今後は、都道府県の障害部局で研修の指定を取り、同時に介護保険部局でも研修指定を取ることになります(これを行わない研修は介護保険で働けないヘルパー研修になる)。ヘルパー研修実施を予定している障害者団体などには、要綱コピーを提供いたしますのでお問合せ下さい。
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
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介助サービスマニュアル part2 |
障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 |
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日米障害者自立生活セミナー報告集 |
全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 |
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ピア・カウンセリングという名の戦略
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市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
(虹の会の機関紙7月号より転載)
ホームヘルパー・ガイドヘルパーの派遣、伸びる
深夜3回の巡回を含め、3制度併せて、時間数的には毎日21.7時間に
(さいたま市)次なる問題は「深夜巡回」。我々が必要としているのはあくまで「滞在」
先月号でもお伝えしたように、ヘルパー派遣の時間増を浦和の行政センターと話し合っていたわけですが、現段階での結論が出ました。
行政センターとのやりとり
さいたま市本庁とではなく、浦和の行政センターとやりとりをする事になった経緯は先月号に書きました。
行政センターの窓口で対応してくれた課長さんらは、これまでの障害福祉課の人ではないのですが、こちらの状況はよく理解していてくれていて、比較的話は早かったということができると思います。
24時間必要と言うことの意味や、現実的には委託料が出ていなくても派遣していることや、現状が足らないことも十分理解していて、その上で現実的にどうするかという事で話が進みました。
まず、24時間介助を必要とする人は8人いるわけですが、その中でデイケアに関係しない4名について絞って話を進めることにしました。
これは、8人という大人数ではぶっちゃけた話、予算的にも話が進みにくいことと、デイケアとヘルパーの整合性の問題について現状で話し合うとなると、また別の問題になってしまうという事があったためです。
その問題は、とりあえず先に送って、「必要な分の介助量が保障されていない」と言うことに的を絞ってヘルパー増を実現させたいというこちら側の意向もありました。
まず、今問題なのは「必要な人に必要な介助量が保障されていない」と言う事実です。
そこがクリアーされない限り、デイケアやなんやら、他のさまざまな絡んでくる問題に立ち入る状況ではないのです。
現状で出来る限りのこと 深夜帯を除いての完全保障
数回にわたる話し合いの末、行政センターが提示した結果は以下のようなものです。
8月から、@日中の時間(6時から22時まで)のすべてをガイドとヘルパーをあわせて派遣する、ヘルパーに関してはすべて滞在で派遣する。 A22時から2時までの4時間を生保他人介護料で派遣してるとし、残る2時から6時までの4時間については、「巡回3回を派遣する」。 |
厳密に言うと、ガイドは170時間/月なので、1日とすると5.7時間。深夜巡回は1回20分なので、派遣時間の合計は21,7時間という事になります。
ここで、巡回の解説をします。
巡回型の派遣は、1回を日中は30分、深夜は20分とし、決められた時間に、利用者宅を「巡回」するというものです。
これまでも市とは話をし続けてきたように、「巡回型」は、24時間の介助を必要とする重度の障害者の自立生活にはそぐわない。
これは単純な話で、決められた時間にしかトイレに行けないのでは、生活にならないし、ヘルパーを派遣される意味はないからです。
だからこそ、私たちは「滞在」を求めてきました。
しかし、市は、深夜帯を「巡回ということで提示してきました。
現在のヘルパー派遣の考え方は、時間数ではなく「単位数」と呼ばれるもので、滞在型1時間を1単位、巡回型1回の派遣を1単位としています。
そういう意味で言えば、20.7時間+巡回3単位ということですから、ほぼ24単位(時間)の派遣が実現したと言うことは可能です。
(ただし、巡回型の単価は、3700円程度で、滞在型の4000円程度に比べて低く設定されている事も見逃せない。)
そういう意味で、今回の市の示してきた数字を、私たちは評価はしてはいます。
さいたま市になって日も浅いこの時点で、よくここまでやってくれたという部分も勿論あります。
しかし、なぜ「巡回」?
「深夜帯は巡回で」と厚生省が… 今後はそこが焦点に
行政センターの職員は、「不十分であることはわかっていますが、現状ではこれが精一杯です」と言っていた。
その根拠は、「厚生省が深夜帯は巡回でという指示を出している」ということでした。
ここで問題になるのは、果たして本当に厚生省はそういう意向なのか、という問題。
我々はその情報収集をはじめています。(今の段階ではその内容を公表することはできないのですが、興味深い情報も収集済み。)
どちらにせよ、今後は、この「巡回問題」が焦点になることは間違いありません。(というか、それしかない)
とはいえ、問題は残るものの、さいたま市は、現状でできる限りの対応をしてくれたと評議委員会では評価をしています。
もっと言えば、基本ラインはこれで出そろったわけですから、今後は巡回やデイケアの問題など、ひとつひとつ潰していけばいい。
ついに、私たちの願いがあと一歩のところまできた、そんな感じがしています。 (虹の会本部役員会)
日中、16時間をガイドとヘルパーで保障するということですが、最終的にはヘルパー9時間、ガイド7時間(月230時間上限)ということで、この時点では一度決着しました。上記記事ではガイド月170時間と書きましたが、その後、そういうことになりました。 そういう意味では、タイトルの「ヘルパー伸びる」というのも、ちょっと、どうかと。実際にはヘルパーは1時間程度しか伸びておらず、ガイドが増えただけという見方もできるということになっちゃいましたね。 ただ、24時間必要だから、制度を組み合わせて保障しようということで浦和が動いたということは評価できるとは思うのですが。真、実際はそういうことになったという報告を付け加えておきます。(虹の会役員会) |
自薦登録ヘルパーのある市町村は、新年度のヘルパー時間数アップの交渉を
〜各地で交渉が行われて今年も時間数がアップしています〜
2001年度からの障害ヘルパーのアップ分の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっています。
交渉方法がわからない方は、制度係0077−2329−8610にお電話下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。なお、4月以降のヘルパー予算分は、4〜9月にヘルパー時間数アップをしても、9月補正などであとから動かすことも可能です。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売 自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦が通りそうな方のみに提供します。1000円。 |
2003年委員会 厚生労働省との話し合い記録
全国障害者介護保障協議会では、JIL等他団体と共同で2003年委員会(旧名称2000年障害者介護保障確立全国行動委員会)を構成し、厚生労働省障害保健福祉部と2003年の支援費制度導入への対策を話し合っています。
5月31日、7月3日、7月17日の3回の話し合いの中間報告を行います。
厚生労働省では、4月より企画課の中に「支援費制度施行準備室」(5人)をつくって、支援費制度への検討などの事務局機能としています。
支援費制度施行準備室の係長は、障害福祉課の身障福祉係長の前々任者で、当会との話し合いを長く行ってきた経緯があります。
現在、障害福祉課も含め、5つの検討チーム(支援費基準、事業者の指定基準、利用料など)を設けて検討を行っており、8月後半には事務大要が示され全国課長会議が行われます。
5月31日 の話し合い内容
5月31日の話し合いでは、以下のような資料を使い話し合いを行いました。
まず、数年前にも要望した、長時間の介護制度利用者の自己負担問題。今の基準では月収25万円の1人暮し障害者が毎日12時間(月360時間)のヘルパー利用で自己負担は月31万円にもなります。この改善を3案を提案し要望しました。
また、全身性障害者など向きの自薦の制度があるのは人口比で全国の35%の自治体にものぼり、全身性障害者特有の専任介助者が約2万人登録されており、そのほとんどは1〜3級ヘルパー講習を受けていないと説明しました。(先月号掲載資料参照)。このため、1〜3級の取得を条件にすると、全国で2000人以上の全身性障害者の生活が成り立たなくなると説明し、少なくとも、義務化の特例を設けるように要望しました。
5月31日 の話し合い内容の資料 |
障害保健福祉部 障害福祉課
2003年障害者介護保障確立全国行動委員会
(旧名称2000年障害者介護保障確立全国行動委員会)
略称:2003年委員会
幹事団体
全国自立生活センター協議会
DPI日本会議
ピープルファースト話し合おう会
全国障害者介護保障協議会
事務局
全国障害者介護保障協議会
東京都武蔵野市境2−2−18−302
0422−51−1566
2000年委員会は、99年度、介護保険導入前の障害施策の対策の話し合いで、毎月1回ほど勉強会をさせて頂いた団体です。名前が「2003年委員会」に代わりました。
2003年度(平成15年度)からのホームヘルプサービスの支援費制度について
(このほか、6月号で紹介した、全国の自薦の制度がある市町村一覧表を資料とした)
別紙
自己負担の改正要望について
ホームヘルプ事業の自己負担金について、月あたりの上限を設けてください。
ホームヘルプの自己負担金の仕組みは週18時間上限があったころから変更されていませんが、この仕組みは単身障害者等の長時間利用を想定していません。H2年255号要綱が作られたときに、改定し忘れたと考えられます。今の基準では月収25万円の単身障害者が毎日12時間(月360時間)のヘルパー利用で自己負担は月31万円にもなります。
今は月100時間以上のヘルパー利用者で、自己負担が発生している障害者は全国に数人しかいませんが、今後、長時間介護の必要な単身障害者も給料を得る仕事にどんどんついていきます。
自治体の制度の例では、東京都の全身性障害者介護人派遣事業は収入の20%を超える自己負担金は免除という規定があります。
例えば、以下のような例の免除を検討してください。
1案.生計中心者の収入の20%を超える自己負担金は免除。
収入が月36万7650円の場合、週18時間の利用なら、自己負担は月7万3530円となるが、収入の20%を上限とすると自己負担上限は月7万3530円。1案の場合、利用時間数が19時間以上に増えても自己負担額は月7万3530円のまま変わらない。 |
2案.月100時間を越える時間数部分は費用負担を無料に。
1時間あたりの費用負担 |
今のままでは・・・毎日24時間ヘルパー利用の場合の自己負担額 |
月100時間を越える時間数部分は費用負担を無料にした場合の自己負担額 |
250円 |
月18万2400円 |
月2万5000円 |
850円 |
月62万0160円 |
月8万5000円 |
950円 |
月69万3120円 |
月9万5000円 |
3案.療護施設入所者の入所負担金を越えるヘルパー制度負担金になる場合は超えた分を免除とする。
資料 ホームヘルプ長時間利用者の自己負担額
例えば、一人暮しの障害者の給与が月25万円の場合、毎日24時間のホームヘルプを使うと月の自己負担は62万円にもなります。(毎日12時間の人の場合は半分の31万円)。
障害者の単身世帯でのホームヘルプ長時間利用者の自己負担額
月収(給与) |
年収 |
税の給与控除額 |
課税対象額 |
税 |
ホームヘルプの1時間あたり自己負担額 |
月当りの自己負担額 |
|
毎日24時間利用の場合 =月729.6時間 |
毎日3時間半の利用の場合 =月100時間 |
||||||
月収 12万円 |
年収 144万円 |
給与所得控除65万円 基礎控除38万円 特別障害者控除40万円 |
1万円 |
1000円 |
250円 |
18万2400円 |
2万5000円 |
月収 25万円 |
年収 300万円 |
給与所得控除108万円 基礎控除38万円 特別障害者控除40万円 |
114万円 |
11.4万円 |
850円 |
62万0160円 |
8万5000円 |
月収 30万円 |
年収 360万円 |
給与所得控除126万円 基礎控除38万円 特別障害者控除40万円 |
156万円 |
15.6万円 |
950円 |
69万3120円 |
9万5000円 |
(月収12万円のケースは、障害者の単身世帯、社宅などで本人の火災保険等の加入なし・通勤交通費なしの場合のケースです)
(5/31日資料は以上)
7月3日の話し合い内容
7月3日は、以下の資料を使って話をしましたが、主に事業者の指定基準について話し合いを行いました。
現在、最重度の全身性障害者などには、きちんと介護のできる事業者(社協や公社、営利事業者含め)がないため、障害者自身が介助者を確保して育てていく自薦登録方式を全国的に行っています。2003年以降も、特殊な介護の必要な最重度の障害者への介護サービスが提供される基盤を作るには、すでにノウハウを持つ最重度の障害者の団体自身が事業者になっていくしかありません。その際に、事業者の指定基準が高すぎると、技術を持つ団体自身が参入できないため、過疎地の障害者団体も参入できる基準を求めました。
これに対しては、「あまりに基準を下げすぎると、粗悪な事業者も参入しかねない」との話もありました。
7月3日の話し合い内容の資料 |
2003年度(平成15年度)からのホームヘルプサービスの支援費制度について
・最重度の全身性障害者などにもきちんとした介護サービスを行える事業者の基盤整備について
(別紙)全国津々浦々でヘルパー供給主体が充実するための基盤整備(制度面)は国の役目。最重度の全身性障害者や最重度の知的障害者に十分対応できるヘルパー事業所は現在でも全国的にはほとんどない。では、最重度に対応できる事業者を全国整備するにはどのような方法があるか、提案をしたい。
・義務化が検討されている1〜3級ヘルパーの問題(現状では,全身性障害者介護人派遣事業や全国各地の自薦登録ヘルパーでは、研修が義務付けられていない(全身性障害者自身が人材を確保して育てるスタイルのため義務化すると立ち行かない)。国も、適任者の確保が優先のため,まず登録し働き始めて、あとから研修受講すればいいという方針でやってきた)
前回は、全国の研修未受講者の数が数万人いるという理由を説明したが、これから新たに全身性障害者の介助にはいる介助者も、自薦の場合は、義務付けをしないほうがよい理由がある。一般事業者では最重度者へは満足な介助を提供できないため、当事者自身が自薦方式でやるしかない場合もあるからである。その説明。
・ホームヘルパー・ガイドヘルパーの支給量の基準、決定について
上限無しで、障害程度ではなく、ニードにそくした基準をどうつくるのか。徹底方法。
(都道府県が行う市町村向け研修では、よくわかっていない職員が介護保険など高齢者の制度をイメージして研修会を行いかねない。ある県の研修会を聞いた市町村職員が、障害ヘルパーの上限も介護保険なみに1日3〜4時間と理解することはありうる。)
・社会参加について…計測不能な社会参加時間について、現状の支給量をどのようにすれば認めていけるのか。
・精神障害者ヘルパー制度も支援費制度に入れて欲しい。(ヘルパー事業者への当事者団体の参入や事業者自由選択を希望する)
別紙1
最重度の全身性障害者などにもきちんとしたホームヘルプサービスを行える事業者の基盤整備について
・鳥取県米子市の団体の例
・福島県船引町の団体の例
・東京都の小平、世田谷、八王子、西東京の団体の例など(どんな利用者がいるか、サービス実施方法、団体設立してからどれくらいの研修、助成があって今のサービスが出せるようになったか)
・全国の事例
・知的障害のサポートに強いCILの事例
・全国で要介護最重度障害当事者(ヘルパー制度利用者)が共同で事業者を作って、利用者主体のサービス提供に取り組めるように、(取り組みやすくなるよに)、指定事業者とは別の特例基準が考えられないか(最重度はサービス提供事業者に相手にされないので)
関連して、
○指定事業者基準の緩和について
○ヘルパーの市町村登録を特例として残せないか
(身体だけではなく、知的・精神も自分にあった介助者が必要である)
この際、介護保険の事業者への監査のように、アセスメント資料を事業所に備え付けを義務付けするよう指導されたりしては、指定事業者としては自薦登録を行えない。(現在は市町村や社協で自薦登録を受け付けているのはこうした縛りがないため)。
自薦登録を受付する事業者の場合は、単価は下げてもよいので、こうした縛りをかけない特例が必要。距離も、少々遠くても問題にしないことが必要。
別紙2
最重度の全身性障害者などにもきちんとしたガイドヘルプサービス(知的障害者には外出のホームヘルプサービス)を行える事業者の基盤整備について
*同時に、全国9ブロック程度でいろいろな障害者団体が年に何度もガイドヘルパー研修を行えるように、研修の指定制度も見直して研修を実施しやすいように。
(7/3日資料は以上)
7月17日 の話し合い内容
7月17日は、前回の話し合いの中で、粗悪な事業者が参入できる基準では通らない、との指摘を受けて、現実的な案を出しました。(3番)
そのほか、支給料の決定については、まず命にもかかわる1人暮しの重度障害者の介護制度を充実するように(自治体に支給決定方法を研修するよう)要望しました(6番)。これは、今回の改正では、予算規模は全く変わらないため、最小限の要望としたためです。
7月17日 の話し合い内容の資料 |
1.ヘルパーの要件
従来通り、国庫補助の要件に1〜3級ヘルパーであることを問わないほうがよい。現在全国2000人以上の全身性障害者に2万人以上の自薦介助者(各障害者特有の介助技術を持った介助者であり、一般事業者のヘルパーでは交代できない)が国庫補助対象になっている。(東京でも大阪でも1人の全身性障害者に平均10人の介護者がいる。振込が面倒で「介護者登録は代表1人のみで」と言う市区もあるため、実態はわからない)
案
一般事業者にはヘルパー資格を義務付け、自薦の方式を取る指定事業者の場合は、「原則として」義務付ける。つまり、従来通り「都道府県に対し、研修機会の提供を指導する」にとどめる。 |
介護保険のときのように1〜2年の経過措置方式では、対応できない。2万人の現任者は介護制度の不足で、「8時間の制度を16時間として使う」などの方法で介護に入らざるを得ない方が多く、大変労働時間が長い。夜間のみ介護に入る学生や労働者なども多い。
A.都道府県が無料でありとあらゆる曜日・時間帯に研修機会を設け、B.市町村がその受講に対して家事援助単価を支給する、という方策を採らない限り2万人の3級受講は不可能。現状はA・Bとも国が義務付けしておらず、どこの自治体でも行われていない。国が直接委託して研修を実施しないとこのようなことは不可能。なお、費用は2万人強×10万円(50時間×980円+受講料50000円)=約20億円かかる。
これからの場合も
これから全身性障害者の介護に入る介護者にも、1〜3級を義務付けしてもらっては困る。重度になればなるほど、介護者の確保ができなくなる。例えば24時間要介護の1人暮し障害者は、週40時間働く介護者を地方では月10〜12万円で確保している(有資格者は月20万円以上かかる)。夜間のみの場合は1泊12時間で3000円で確保している。介護者には運動理念で支援者として非常に低い単価で我慢してもらっている。このような介護者の介護技術は非常に高い。障害者の話をよく聞こうとする姿勢を持っているから。お金も時間もないので3級研修受講は不可能。全国で24時間介護保障が実現するまでは1〜3級義務付けをしてはいけない。介護制度が不足している地域での全身性障害者の生活が崩壊する。
ヘルパー要件案
ヘルパーの要件については従来の要綱どおりの 下記の記述を適用。
(但し、「(1)心身ともに健全であること」というのは精神障害など当事者のヘルパー を排除するようにも読めるので、文言を変えたほうがよい。)
(1)心身ともに健全であること (2)身体障害者福祉に理解と熱意を有すること (3)身体障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を 有すること。 |
・指定事業者へのヘルパーの登録については従来どおり、ヘルパーの研修受講を要件にせず、 「先に働き始めて後から研修を受講するのでもかまわない」という形にとどめる。
2.ヘルパー研修の案
A.研修の指定に時間がかかりすぎる問題
第1案 ヘルパー研修の指定は現在2〜4ヶ月かかっているが、これではすぐに全身性障害者の介護に入れない。2週間程度で指定できるようにすべき。
第2案 先に実施して同時に申請、後から指定する方法を。
B.研修内容の案
・指定事業所や介護事業を登記している法人のホームヘルプサービス先の「障害者自宅での実技」20時間を研修会場としてみとめる。(1回2名まで)(今は会議室等(面積基準あり)多人数で行うものしか認められていない)
・ホームヘルプ同行訪問の実習8時間免除(障害ヘルパー従事者など向け)を復活する
・3級の通信講座の講義部分は1日2単元レポート提出で5日でおわる事も認めるように。
3.ホームヘルプサービス指定事業者基準について
指定基準の案1
・ホームヘルパー(1〜3級ヘルパー等)が常勤換算2.5人以上
指定基準の案2
・主任ヘルパーとその他のヘルパー合計で常勤換算2.5人以上。管理者常勤1名、ソーシャルワーカー常勤1名
(主任ヘルパーは、常勤で、2級で3年以上の介護経験のある者(介護保険同様)。この3年経験の認定方法として「介護事業を登記してNPO法人化した団体は任意団体の時代からの介助者経験も認める」とする)
(現在の基準は、介護事業を登記している法人での介護経験は認定される。また、介護保険指定事業所になったNPO法人は任意団体の時代の介護経験も認定される。2級取得は後からでかまわない)
指定基準の案3
・主任ヘルパーとその他のヘルパー合計で常勤換算2.5人以上。管理者常勤1名、ソーシャルワーカー常勤1名
(主任ヘルパーは、常勤で、2級で900時間以上の介護経験のある者。この900時間経験の認定方法として「介護事業を登記してNPO法人化した団体は任意団体の時代からの介護者経験も認める」とする)
*介護保険の主任ヘルパーの3年経験の基準が、週3回1回2時間を想定していることから、3年で900時間と考えられる。実際には週1回の3年300時間程度でも主任ヘルパーになっている。
4.ホームヘルプサービス事業費用負担の案
24時間ヘルパー利用など長時間要介護の障害者が1つの市に集まると、大変な財政負担になる。すでに市町村障害者生活支援事業の実施市町村である世田谷区や八王子市・立川市などでは療護・更生施設等からの重度障害者の自立支援が活発に行われ、障害者が多くなり市が財政的に困っている。地方都市でも同様にサポート力のある障害者団体のある一部市町に集中して自立する傾向があり、市町が財政的に困っている。
知的障害者グループホームや身体障害者福祉ホームを実施している市町村でも、他の市町村からの転入がおおくある。
これらを解決するには、障害者の出身市町村が負担するようにするのがよい(ヘルパーの派遣時間数決定は従来どおり現住市町村で)。
また、現在、24時間介護保障になっていない市町村では、25%の財政負担が重くて実施できないというところがほとんど。例えば12時間保障から24時間保障にアップするには月100万円かかる。市町村負担は月25万円になる。この負担を2つの市町村で分担すれば、時間数アップも可能になる。
全国で厚生労働省の指示通り、派遣時間の上限撤廃が実現し、飛躍的に制度がのびるきっかけになる。
出身地市町村に負担させる(複数案)
第1案 施設入居の措置と考え方を同じくします。出身地がすべて出します。
国 50%
都道府県 25%
市町村(現住所) 0%
市町村(出身地) 25%
第2案 出身地がすべて出すと、時間数が不必要に上がるおそれがあるので、現住地が5%出します。
国 50%
都道府県 25%
市町村(現住所) 5%
市町村(出身地) 20%
第3案 半半の案
国 50%
都道府県 25%
市町村(現住所) 12.5%
市町村(出身地) 12.5%
・数年程度の経過措置をつけることとします
・個々の障害者へのヘルパー時間数決定の権限は現住市町村にのみあることし、出身市町村は口出しできない。費用負担を強制的に行わねばならない。
5.利用者負担についての意見
・一部障害者団体から、「利用者の費用負担額は成人の場合は本人の所得のみに基づいて決定する」よう意見が出ていますが、これには反対です。今回は予算は増えませんから、これをやると、時間数を減らさなくてはならなくなります。24時間介護保障になっていない全国の市町村の単身者の時間数アップの交渉がすべてストップします。結局喜ぶのは自立してない方で、自立者は首をしめられます。(逆に、24時間介護保障が実現した市などで、市で独自に取り組むことは、積極的に応援してほしい。)
6.支給量の決定について
・サービスの支給量は、機能障害だけではなく、家族の状況、住環境、 社会参加などの視点にもとづいて決定する。必要な者には2人介助を認めること。
・本人の状況の変化による支給量増の要望があった場合は 速やかに対応すること
・市町村の格差是正策を講じること
A.1人暮らし等、家族の介護を期待できない障害者に対しては、必要な介護需要(訪問介護においては時間数)をしっかり把握し、すべて(訪問介護においてはすべての必要時間)公的責任で対応すること。
B.家族の介護が期待できる場合は、個々の家庭の状況に合わせて、公的に責任を持つ時間数と家族の協力を得る時間数を決定すること。
C・上記AB項の計画においては、優先順位をつけて計画的に公的な介護時間の増を実施すること。具体的には、まず、1人暮し等、命にもかかわる者の需要を充足することを最優先する。次に、家族の介護が得られるもののうち、家族に大きな負担のかかるALS等最重度者の需要を充足する。ある程度の家族の介護が期待できる場合は、個々の家庭の状況に合わせて、公的に責任を持つ時間数と家族の協力を得る時間数を決定するが、公的に責任を持つ時間数の計画的な増について、障害者プラン等で長期計画的を立ててること。
(1人暮しの場合には、施設並に24時間の保障を計画させてください。5〜10年で、多くの障害者が生活支援事業などの支援で1人暮しに移行し、自然に全国の市町村の障害ヘルパー予算が増えていく効果があります)
7.支援費の水準
・級地による単価の上乗せを行うこと (介護保険のように都市部の単価を高くする)
8.利用契約にかかわる支援策
・権利擁護事業の利用料の自己負担をなくす
・成年後見制度についても利用支援策をこうじること
9.障害者本人と市町村の話し合い義務化
・市町村は、介護を長時間要する障害者や単身者等の要望にはきちんと話し合いの時間をとること。その際、制度改善の権限を持つもの(課長など)が対応すること。(話をきちんと聞いてもらえない市町村がある)
(7月17日資料は以上)
2003年委員会では、今後も月1回のペースで厚生労働省と話し合いを続けていく予定です。厚生労働省での今後の予定は以下のようになっています。
・8月後半の主幹課長会議前に
支援費支給決定に係る事務の大要の提示があります。・10月〜12月には
事業者指定基準案の提示があります。支援費制度導入スケジュール
時期 |
内容 |
|
12 |
第3 四半期 10〜12月 |
○全国会議(I) |
第4 四半期 1〜3月 |
|
|
13 |
第1 四半期 4〜7月 |
|
第2 四半期 7〜9月 |
○支援費支給決定に係る事務の大要の提示 8月 ○全国会議(U) 8月○平成14年度予算概算要求 8月 |
|
第3 四半期 10〜12月 |
○事業者指定基準案の提示 |
|
第4 四半期 1〜3月 |
○事業者指定関係省令の公布 |
|
14 |
第1 四半期 4〜7月 |
○都道府県事業者指定担当職員研修 |
第2 四半期 7〜9月 |
○支援費の国庫負担等概算要求 |
|
第3 四半期 10〜12月 |
|
|
第4 四半期 1〜3月 |
○障害保健福祉関係予算の確定 |
|
15年4月1日 |
○制度発足 |
主幹課長会議
主幹課長会議が8月後半にあり、都道府県・指定都市・中核市の担当課長が集まり厚生労働省の支援日に向けた事務の進め方が説明されます。
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
全身性障害者介護人派遣事業 の交渉の要望書セット(無料) |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
全国で障害者・健常者の人材募集
全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。 1 .特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。 2 .その他の都道府県上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。 |
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の 制度相談員(専門職)候補を募集します選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。社宅も可能。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 |
自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報
自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。推進協会団体支援部
介護サービス分野への助成金が情報
自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)
法人格不要、事務所も不要
(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。
詳細
政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、
実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。助成額
1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。
900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)
当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。
推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件
この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(契約書を交わしていただきます)。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。
注意
ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。
まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。
制度係 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・365日受付。
他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円こちらの事務代行も可能
労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない者。 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件です)。 労働金庫がNPOに融資 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間です。 |
NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します
(障害者個人や障害者主体の団体限定)2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。
かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。すでに20団体の申請代行実績があります。
経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+総務省提出に半日のみで済みますので)15000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので12000円程度です。 |
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、内閣府で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのまま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款になるため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人件費分の費用が高くなります。
介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。
申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)
0120−66−0009 へ 10時〜22時FAX 0424−67−8108 187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小平内 (2001年3月6日に移転しました) |
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します
必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)・介護労働助成金
(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円助成される)・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金
・障害者雇用助成金
(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。
(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に即したアドバイスを行えます)
介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・
介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。
急いだ場合でもこんなに時間がかかります。
じっくり考え、急いでください。
月日の例 |
今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表 |
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8月 |
NPO法人申請準備 (1ヶ月) |
団体内で会議 |
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9月〜11月 |
NPO法人申請 (認証まで3ヶ月) |
介護労働助成金 申請(11月) |
介護保険利用者の開拓や 利用者=運営者として参加する難病団体と連携など 8月介護福祉士試験出願 (9月14日ごろ締切) |
12月中旬 |
NPO法人登記 (半月) |
12月までにに介護保険指定の基準の2.5人を確保 |
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12月〜 2月 |
介護保険指定申請 (指定まで2ヶ月) |
12月雇用保険等の手続 |
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2月1日 |
介護保険指定事業者に。 一般事務開始 |
障害者雇用助成金申請 |
資金を東京の推進協会などから借りる |
3月1日〜10日 |
介護保険請求事務 |
3月15日ごろ介助者へ給与支払い |
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介護保険収入 2月分は4月25日振込 |
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4月 |
介護労働助成金支給申請 (入金は6月) |
*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ 当会で取扱い中 1000円+送料 |
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。 ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの支援の資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間自薦ヘルパー利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、 分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ 1冊2200円(+送料) 2000年8月発行改定第5版(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります) |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 近日増刷。予約受付中 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活センター・小平介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。 |
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料 |
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。 |
品切れ解消します。2・4巻も8月はじめにはできあがります。
大変お待たせしました。 すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さい。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
発行人 障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6−26−21 編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
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500円 |
HP: www.kaigo.npo.gr.jp |
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