月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★全国の介護制度時間数の多い109市町村リスト

  ほか、自薦の制度全国リストなど

★日常生活用具の13年度要綱掲載

★障害ケアマネの13年度要綱掲載

 

 

6月号

2001.6.27

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566

電子メール:  

郵便

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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

2001年6月号 

目次

4・・・・全国の介護制度時間数の多い109市町村

6・・・・全国の自薦の制度のある市町村リスト

8・・・・ヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく具体的な方法

16・・・介護サービス分野への助成金(広告)

18・・・介護労働助成金/NPO/介護保険事業申請代行

21・・・厚生労働省 支援費制度の13年5月23日事務連絡

28・・・厚生労働省 障害ケアマネの13年5月22日要綱

34・・・厚生労働省 日常生活用具の13年5月15日要綱

 

2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内

13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)

 13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。

13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

  

13年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料  

 Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。

1冊、1500+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料

 

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。

 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。

 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ

 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

問合せ0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファイル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつけられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。

 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。

 

 

ここから4ページは2003年委員会(旧名称2000年委員会)の5月30日の厚生労働省との支援費制度に向けた話し合いに使用した資料です。

 話し合いでは、自薦の制度が全国の人口比で3分の1の地域で実施されており、東京と大阪だけでも2000人の全身性障害者が全身性障害者介護人派遣事業利用者におり、介助者はその10倍の2万人はいるという説明をしました。これらのほとんどがヘルパー研修受講していないため、2003年度から3級以上を義務付けするのは事実上無理と説明しました。そのほか、事業者の基準の緩和など、数項目の話し合いを行いました。次回の厚生労働省話し合いは7月3日に行います。

 

全国の介護制度時間数の多い109市町村(東京都特別区含む)

・1日当たり時間数

・一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数

・1日8間以上の市町村のみ掲載           2001年5月現在

地域・市の名前

自薦可能のヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業・生活保護大臣承認介護料(毎日4時間)の合計時間数

東京都内の17市区

24時間

*問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0037−80−4445)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず上記制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります

松山市

24時間

高松市

24時間

熊本市

21時間

金額面で24時間保障

長崎市

16.5時間

鹿児島市

15時間

浦和市

15時間弱

新潟市

14時間

埼玉県新座市

14時間

大阪府茨木市

14時間弱

静岡市

13時間

兵庫県宝塚市

13時間

東京都の残り46市区町村

12時間以上

12〜20時間までいろいろ

福島市

12時間以上

12時間+ガイドヘルパー

高知県土佐市

12時間以上

12時間+ガイドヘルパー

広島市

12時間強

札幌市

12時間弱

 

神戸市

12時間弱

109市の人口を合わせると、3176万人になり日本の人口の4分の1強になります

*左記の市のうち多くは、地元の単身全身性障害者(たいてい1〜2名)が当会と情報交換をしつつ市と話し合いを行って制度を作った市です。

*各自治体の3つの制度の詳しい資料は、全国障害者介護保障協議会の販売資料集1〜3巻に掲載しています。注文はTEL・FAX0120−870−222へ。

大阪府大東市

11時間

神奈川県A市

11時間

山陰のY市

10時間

神奈川県横須賀市

10時間

金沢市

10時間

大阪府豊中市

10時間

千葉県柏市

10時間弱

千葉県市川市

10時間弱

岡山市

9.7時間

北関東のU市

9.7時間

大阪市

9時間

千葉県船橋市

9時間

岐阜市

9時間

川崎市

9時間

和歌山県X市

9時間

静岡県清水市

8.5時間

兵庫県内の5市

8時間以上

8時間+ガイドヘルパー

埼玉県の8市

8時間

宮城県名取市

8時間

宮城県大和町

8時間

山梨県韮崎市

8時間

滋賀県の3市

8時間

兵庫県加古川市

8時間

横浜市

8時間

福島県船引町

8時間

 

 

全身性障害者介護人派遣事業と自薦(登録)ヘルパーの実施市町村の人口合計が4000万人を超える(国内人口比で3分の1に)

2001年5月現在 

実施市町村

人口(万人)

全身性障害者介護人派遣事業1日あたり時間数

自薦登録ヘルパー1日あたり時間数

合計1日あたり時間数

札幌市

177

2.8(市単の制度)

3.4

6.2

北海道苫小牧市

17

3

山形市

25

1

仙台市

96

2

宮城県名取市

6

宮城県太白町

福島市

29

福島県いわき市

37

3

福島県船引町

茨城県つくば市

15

2

浦和市

46

2.6

10.6

埼玉県新座市

14

4

6

10

埼玉県鴻巣市

8

埼玉県川越市

32

埼玉県所沢市

32

埼玉県狭山市

16

埼玉県入間市

14

埼玉県朝霞市

11

埼玉県草加市

22

埼玉県蓮田市

6

埼玉県その他15市

200

1〜3

千葉県市川市

43

5

上限なし

5

千葉県柏市

32

上限なし

千葉県船橋市

東京都全市区町村

60市区町村

1177

8

2.6〜16

10.6〜

24

横浜市

345

神奈川県横須賀市

43

実績5〜6

5〜6

神奈川県伊勢原市

10

新潟市

48

2

8

10

金沢市

44

山梨県韮崎市

3

4

4

長野県上田市

12

5

静岡市

47

8

8

静岡県清水市

24

4.5

4.5

静岡県三島市

11

名古屋市

209

7(自立支援事業の制度名でヘルパー補助金を利用して実施)

7

滋賀県大津市

28

4

4

滋賀県長浜市

6

4

4

滋賀県彦根市

10

4

4

京都市

139

大阪市

248

5

大阪府茨木市

25

10

10

大阪府豊中市

39

4〜6

4〜6

大阪府大東市

13

7

7

大阪府のその他3市

87

神戸市

144

4

4

兵庫県宝塚市

21

4

3

7

兵庫県尼崎市

47

4

4

兵庫県姫路市

47

4

4

兵庫県加古川市

26

4

4

兵庫県高砂市

10

4

4

兵庫県三田市

10

4

4

兵庫県西宮市

40

4.3

4.3

奈良市

36

3.3

岡山市

61

4

5

9

鳥取県米子市

14

4

4

広島市

109

広島県尾道市

10

山口市

13

高松市

33

12

11.5

23.5

松山市

46

16

16

高知県土佐市

3

8

8

福岡県大牟田市

15

北九州市

101

0.5(市単の制度)

熊本市

63

3

14

17

鹿児島市

54

沖縄県宜野湾市

8

那覇市

30

実施市町村人口合計(万人)

4392

以上、約140市区町村以上

実施市町村の人口の合計は4392万人程度(日本国内人口比35%)

=人口の3分の1を超える  *全国(1億2586万人)の35%

 

 

今受けているヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく具体的な方法 2001年版

 「自薦登録ヘルパー」方式は、「新たな制度を作る」ことではなく、現在のホームヘルパー制度の中で、(自分の介護者をヘルパーに登録して)ヘルパー制度を使っていくことです。多くの市では「単にヘルパー登録者に「きちんと介護のできる適任者」が登録されたので専任で派遣しているだけ」(適任者の派遣はホームヘルプ事業の本旨です)という位置付けです。(資料集1巻1章で紹介した東久留米市のように要綱・要領に規定する市はまれです。)

1 市のヘルパー担当窓口に行く

 介護を必要としている障害者のAさんと、ヘルパーとして登録可能な同性の介護者Bさんで一緒に市のヘルパー制度の窓口に行きます。

 この時Aさんの担当ワーカーがいない場合でも、聞くことは一般的なことなので他の地区担当のワーカーや係長などに話をします。

2 ヘルパーの委託先などについて聞く

 現在各自治体で行なわれているヘルパー確保の形態としては

@市の公務員ヘルパー(常勤・非常勤)・・・・今はほとんどない

A市に登録する市登録ヘルパー・・・・・・・・今はあまりない

B社協など委託先の常勤・非常勤ヘルパー

C社協など委託先に登録する登録ヘルパー、

 この4つが行なわれています。(登録をやっていない市も4割程度ある)。

 ほとんどの市では、公務員ヘルパーを何人か確保し、あとはどこかの組織に委託をしています。

 そこでまず、担当者に

@市の公務員のヘルパーが何人いるか、

Aヘルパー制度の委託先はどことどこか

この2点を確認(聞く)します。(委託先としては社協、療護施設、特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター、厚生省のガイドラインを満たす民間業者、福祉公社(公社の名前は、福祉振興協会、ホームヘルプ協会など色々)などがあります。)

3 その委託先に介護者が登録できるかどうか聞く

 市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘルパーに登録する仕組みがあるか聞きます。

 多くのヘルパー利用者は、自分の市で登録ヘルパー(ヘルパーを広く一般に向けて登録募集し、雇用でなく、契約関係で、臨時のヘルパーに名簿登録しておく方式)があるかどうか知りません。自分の家に派遣されてくるヘルパーが、非常勤のヘルパーか、登録ヘルパーかは、見た目では分からないからです。

そこで、市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘルパーに登録する仕組みがあるか聞きます。(ここできちんと調べてください。間違うと、次の、アとイ、の分かれ目で間違えた方に進みますので特に注意。)

ア:登録する仕組みがあれば、次の4の説明へ進みます。

イ:市や委託先で、登録ヘルパーを行ってなければ、

 札幌市や浦和市のやり方を参考に、まず市と話をし、次に委託先と話をします。(3〜4ページ先の厚生省資料のコピーを持っていく。くわしくは資料集1巻の札幌市や浦和市のページを参照の上、制度係にお電話ください。)

4 登録の方法を聞く

 社協や福祉公社などの「登録ヘルパー」はもともと、主婦などの空いている時間を活用するために考え出された方式ですので、基本的には、いつでも、誰でも登録できるようになっています。

 市の担当に登録の方法を聞きます。(ただし最近できた福祉公社などが登録ヘルパーを募集している場合などは「3級研修」修了者という条件を付けているところがあります。この場合、研修を受ければ「登録は可能ですよね」と、確認をとります。)

 市の担当者が(詳しいことを)わからない場合には、その場で委託先に電話をして聞いてもらいます。

 「登録はできても、必ずしもBさんがAさんの所へ行けるとは限りません」というようなことを言われるかもしれませんが、「そのへんは委託先に行って直接話してみます」と言ってとりあえず帰ります。

5 介護者が委託先へ登録に行く

 3〜4ページ先の厚生省資料のコピーを持っていくこと。

 まず、登録の要件(3級研修修了の条件など)があるかどうか確認します。

ア:研修などの要件が無ければ、

    「登録したい」と言って、ヘルパー登録し、6に進みます。

イ:研修の要件がある場合には、

「3級の研修は内容的にほとんど高齢者を対象に考えられていて、障害者の介護にはあまり役にたたない。実際に3級を受けた人が重度全身性障害者の介護ができますか? 私は研修は受けていなくても介護経験があるので介護できる。介護福祉士よりずっとましだと(Aさんの)障害者に言われている。厚生省もこうやって介護経験のある人の登録を考えるように書いているでしょだから研修については私のような者については例外として考えられませんか?」

 とりあえずこのように言います。(委託先は行政ではないので、怒ったりせずに静かに話をしてください。間違えないように。)

(委託先の職員の頭が固い場合は、ここでがんばっても登録はなかなかすぐには難しいので、市にいって、交渉を行わねばなりません。とりあえず、自薦の場合には特例で、研修の条件を外すか、先に登録して働いて研修は後回しにしてもらうか、派遣事業の対象者のみ研修条件なしにしてもらうか、などの方法があります。くわしくは制度係にご連絡ください。個別に交渉方法をお話しします)。

 逆に研修が要件ということは、研修さえ受ければ登録できるということでもありますので、交渉と同時進行で、研修を受けてしまう・介護福祉士の専門学校の生徒を雇うという方法も行ってください。

6 今介護をしている障害者Aさんの所へ、ヘルパーとして行きたいという説明をする

(引き続き、委託先に一人でやってきた介護者が以下のように説明する)

 「重度障害者のAさんは、

・外出介護、トイレ、入浴介護、ベッドから車椅子への移動、などの介護ができるヘルパーが必要

・トイレや入浴介護では同性のヘルパーが必要

・言語障害があるので慣れている人にヘルパーとして来てほしい

・早朝、夜間、泊りの時間にもヘルパーが必要」

 こういったことを、厚生省の要綱・指示文書(2ページ先・3ページ先をコピーする)も見せながらきちんと説明し、市の公務員ヘルパーや、委託先に現在登録しているヘルパーでは、本人のニーズに合ったヘルパー派遣になっていないことを強調します。

 その上で、自分ならばAさんのニーズに合った介護ができるということで特にAさんの所への派遣を希望します。

 「他の人の介護はできますか?」と聞かれた場合、

 「どうしても必要な人がいれば考えますが、今はAさんの介護もあるのでわかりません。いちおうご連絡ください。」ぐらいに答えておいて、とりあえず登録だけします。

 こういった話をして一定の理解が得られればまずは成功です。ただし、結果はおそらく「どこに派遣するかはこちらの判断で決めることですので、介護者の希望にそえるかどうかはわかりません。」という答えだと思います。

 その場合には、「局長(所長)さんなどと検討してご連絡下さい、私の方でも市の方ともう一度話してみますので」と言って帰ります。

7 委託先に回答を聞く

 一週間ぐらいたったら委託先に回答を聞きます。ダメだった場合にはもう一度市役所へ行きます(2〜3ページ先の厚生省資料のコピーを持っていく)。

8 市役所に障害者A、介護者B一緒に行く

 まず、かかりようや課長を呼びます。現状のヘルパーではきちんとした介助が提供されていない実態を20分程度説明します。その上で、重度の全身性障害者であっても、きちんと介助のできるヘルパーを確保する責任は、ヘルパー制度上は最終的には市町村にあるという事を確認(両者合意すること)してください。ここで、「じつは自分の介助を十分技術を持ってきちんと行うことのできる介助者Bさんがおり、委託先に登録したところまで説明します。委託先にBさんが登録したのにAさんの所へは派遣できないと言われたことを説明し、Aさんとしては、「Bさんが一番自分のニーズに合った介護をしてもらえる」「全身性障害者特有の介護技術を持っている」のでヘルパーとして是非Bさんを派遣してもらいたい、ということで担当者をつよく説得し、だめならば、上司を出してもらい同じ話をします。(行政の人には厚生省の指示文書は有効。必ずコピーして持っていってください。)

係長、課長などへの具体的説明方法

@2ページ先の厚生省要綱を見せ「障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、最も適切な便宜を選定(略)に努めること」というところと、A次ページの厚生省の指示文書を見せ、「利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うように努めることは当然」の部分を確認してもらいます。

 そして「ここに書かれているように、もっとも適任な人材を派遣するのは当然ですよね」と確認を取ります。(課長が「そうですね」というまで10分でも20分でも説明する。これを「確認を取る」といいます)。

その上で「私の介護には、全身性障害者特有の特殊な介護があり、特有の介護技術を有している人が必要。介護経験者でなければ無理」

「車椅子からベッド、車椅子から便器、入浴など、抱える介護があり、若い体力のある人が必要」「私の介護にはトイレや入浴、着替えがあり、同性のヘルパーが必要」

などと細かに説明し「自分の介護をできる人材をヘルパー派遣してください」といいます。

 課長が「なるほど」となるまで十分に何度も説明をし終えたら、

「現状で派遣されてくるヘルパーが満足な介護をできない以上、私が推薦する人を派遣してください」といっていきます。

(この説明は、委託先が人材を決めている市の場合は、6のところで、委託先でも行ってください) 最終的には、「検討してご連絡ください」と言って帰ります。

9 本人推せんの「自薦登録ヘルパー」が実現

 市から、AさんのヘルパーとしてBさんを派遣しますという返事があれば「自薦登録ヘルパー」実現です。あとは登録者を増やして、第2段階へ入り、ヘルパーの時間数を増やす交渉を重ねていきます。

 ここまでやっても市の担当者がダメと言っている場合には、当会・制度係にご相談ください。この続き(制度を「自薦」にできた後は、自薦のヘルパーの派遣時間数を延ばしていく交渉に入れます)は「交渉のやり方ガイドブック2」に掲載しています。

 ここまでの、市や委託先との話し合いを行うには、Howto介護保障別冊資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」に掲載している厚生省の指示文書、関係全要綱、解説記事などをよく読んで十分な知識をつけて、資料集の2章の交渉方法をよく読んでから(暗記するほど読む必要があります)行ってください。

その後、制度係に電話をかけてアドバイスを受けつつ行ってくだされば、うまくいきます。

制度係 フリーダイヤル 0077−2329−8610

 

 

資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」

厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議指示事項より

4 サービスの内容等について

 @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような

  種々の問題提起がなされている。

   ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足)

   イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。

   ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。

   エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。

   オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。

 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその

  改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。

      (中略)

   ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ

    て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に

    当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう

    に努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施体制

    について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護

    やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を

    ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。

 

平成12年度障害保健福祉主管課長会議資料より

 @訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。

(ウ)(中略)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」と要綱

 厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、いわゆる「自薦」を認めるという方針を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議で出してくれました。ところが、この文書を見ても、

 「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいいが、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」

という自治体が出てきました。

 当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。

「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」

と言って以下のように解説してくれています。

「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4には、

『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を選定(略)実施に努めること』

と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんです。」・・・(厚生省担当者談)

(また、11年度主管課長会議指示事項からは、「個々の障害者の要望に対応できるよう努めること」の一文も加わりました。)

 なお、前ページの課長会議資料指示事項が、いわゆる「自薦」のことについて書いているという事は、(市町村が県を通して)厚生省障害保健福祉部障害福祉課の身体障害者福祉係長に問い合わせれば「そうです」と答えてくれます。

*平成2年社更255号は現在、平成12年障258号になって同文が掲載されています。

 

 

自薦登録ヘルパーのある市町村は、新年度のヘルパー時間数アップの交渉を

〜各地で交渉が行われて今年も時間数がアップしています〜

 2001年度からの障害ヘルパーのアップ分の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっています。

 交渉方法がわからない方は、制度係0077−2329−8610にお電話下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。なお、4月以降のヘルパー予算分は、4〜9月にヘルパー時間数アップをしても、9月補正などであとから動かすことも可能です。

 

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

 

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をしている方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で

初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

 

 

全身性障害者介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

全国で障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)

 岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

.その他の都道府県

 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     社宅も可能。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方   

ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 

 

 

 

自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報 自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。

推進協会団体支援部

介護サービス分野への助成金が情報

自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)

法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)

*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。

詳細

 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。

助成額

1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。

900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)

 当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。

推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件

 この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(契約書を交わしていただきます)。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。

注意

 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。

*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。

まずは以下にお問合せ下さい。

必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。

制度係 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・365日受付。

他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円こちらの事務代行も可能

 労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。

 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない者。

 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件です)。

労働金庫がNPOに融資

 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間です。

 

 

NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します(障害者個人や障害者主体の団体限定)

 2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。

 かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。すでに20団体の申請代行実績があります。

経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+総務省提出に半日のみで済みますので)15000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので12000円程度です。

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。

 NPO法人は東京で申請できるよう、内閣府で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。

 また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのまま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款になるため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人件費分の費用が高くなります。

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)

0120−66−0009 へ 10時〜22時

FAX 0424−67−8108 

187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小平内

(2001年3月6日に移転しました)

 

介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します

必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します

(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)

・介護労働助成金(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円助成される)

・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金

・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)

・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス

・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。

(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に即したアドバイスを行えます)

介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・

 介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。

急いだ場合でもこんなに時間がかかります。じっくり考え、急いでください。

月日の例

今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表

7月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

団体内で会議

8月〜11月

NPO法人申請

(認証まで4ヶ月)

介護労働助成金

申請(10月)

介護保険利用者の開拓や

利用者=運営者として参加する難病団体と連携など

8月介護福祉士試験出願

(9月14日ごろ締切)

11月中旬

NPO法人登記

(半月)

11月までにに介護保険指定の基準の2.5人を確保

11月〜

1月

介護保険指定申請

(指定まで2ヶ月)

11月雇用保険等の手続

1月1日

介護保険指定事業者に。

一般事務開始

障害者雇用助成金申請

資金を東京の推進協会などから借りる

2月1日〜10日

介護保険請求事務

2月15日ごろ介助者へ給与支払い

介護保険収入

1月分は3月25日振込

3月

介護労働助成金支給申請

(入金は5月)

*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。

次ページからは5月に厚生労働省障害保健福祉部から出た事務連絡や13年度の要綱です。

 

 

 

はりつけ

支援費の事務連絡

7p

他HPリンク 介護保険その他情報Watching

 http://www2.airnet.ne.jp/fno/Acrobat/sonota.html 

 の2001.05.23の欄をご覧下さい

 

 

 

 

 

はりつけ

ケアマネジメント

 他HPリンク 介護保険その他情報Watching

 http://www2.airnet.ne.jp/fno/Acrobat/sonota.html 

 の2001.05.22の欄をご覧下さい

 

 

 

 

 

 

はりつけ

日常生活用具

(2Pを1Pに縮小はりつけ)

  他HPリンク 介護保険その他情報Watching

 http://www2.airnet.ne.jp/fno/Acrobat/sonota.html 

 の2001.05.15の欄をご覧下さい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております

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99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの支援の資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間自薦ヘルパー利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。

当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。

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 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業(品切中)

250ページ 1冊2200円(+送料)  2000年8月発行改定第5版 

(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります)

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 近日増刷。予約受付中

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット

(紙資料+フロッピーディスクのセット)    資料提供:自立生活センター・小平

 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。

一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料       

 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。

品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さい。

(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係0077−2329−8610にお電話を。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。

発行人

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜23時

   TEL・FAX 0037−80−4445(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

 500円

HP:www.kaigo.npo.gr.jp 

E-mail: