月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★主管課長会議資料の解説
★4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
★福島県、静岡県、岐阜県、横浜市で新制度
3月号
2001.3.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037−80−4445 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422−51−1566 |
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電子メール: |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2001年3月号
目次
4・・・・今年も各地で介護制度が新設
7・・・・障害保健福祉部主幹課長会議資料の解説
12・・・「支援費制度Q&A」の解説
14・・・「支援費制度Q&A」全文
34・・・生活保護基準額は昨年と変わらず
35・・・自薦ヘルパー推進協会 の研修会(説明会)のお知らせ
38・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行
2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内
13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
13年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から 生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。 |
1冊、 1500円+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料 |
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき 自分の介助に使えます全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。 CIL等介助サービス実施団体の皆様へ 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。 問合せ 0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時 |
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファイル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつけられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
今年も各地で介護制度が新設
4月以降に情報解禁になる自治体が多いため、概略のみ掲載し、詳しくは次号以降で解説します。
福島県船引町
自立生活センターの交渉により、自薦登録ヘルパーがスタートしました。全国で、町村部で初のことです。社協に登録。時間数は、個々人で違います。(12年度)
横浜市
こちらは全国最大の市です。昨年、知的障害者のガイドヘルパーが自薦でスタートした横浜市ですが、今度はホームヘルプサービスも自薦登録できるようになっています。(横浜市では「推薦登録」という呼び方をしています)。
横浜市の外郭団体の横浜市福祉サービス協会に登録します。自薦ヘルパーは登録して活動をはじめて1年以内に、3級以上のヘルパー講習を受講すればいいという事になっています。(厚生労働省の方針通り)。
市では要綱改正などを行わずに、横浜市福祉サービス協会に「推薦登録ヘルパーの登録をお申込の方へ」という書面を整備しただけのようです。
時間数は、個々人で違います。(12年度)
静岡県M市
全身性障害者介護人派遣事業が予算化されました。(13年度)
県内3ヶ所目になります。自立生活センターが2年前から交渉していました。
岐阜県X市
単身の長時間要介護の方を含む団体が交渉し、ついに自薦の制度ができました。
夜間5時間で、東京都の全身性障害者介護人派遣事業とほぼ同じ月単価(33万円)の制度が4月よりスタートします。(13年度)
(いずれも、詳細は4月号以降で掲載します。)
4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!
1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。
ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度のものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によって置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課などに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」と書いていてもこれが事実上の決定予算です。
増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交渉するかにかかっています。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です
今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します
1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しないと予算化されません。
近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフリーダイヤル(0077−2329−8610)で相談しつつ、交渉し制度ができています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交渉経験の長い方もおられます。
予算がつきやすい制度
全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年大きく伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。
この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、
6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。交渉時期は4〜6月に3回程度行ってください。
介護人派遣事業の交渉の要望書セット
(東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき) 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。 注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
2001年3月6日の
厚生労働省障害保健福祉部主幹課長会議資料の解説
厚生労働省障害保健福祉部の13年度主幹課長会議は3月6日に行われました。すでに障害福祉課分(資料ページを除く)は3月中旬の特別号に掲載して会員の皆さんにお送りしていますが、今号では、注目点の解説を行ないます。また、課長会議では、2003年から導入される支援費制度の「Q&A集」も配布されました(全文は後のページに掲載)。この解説も行ないます。
当会では今年の課長会議文書表現については昨年同様要望を行いました。
なお、当初予定されていた「ホームヘルプ事業実務問答集」は担当係の作業時間切れで、作成が見送られました。(昨年、介護保険と障害ヘルパー制度の関係の市町村への周知徹底を当会が要望する中で、障害福祉課側から問答集の提案があったが、そもそも介護保険との関係を周知すること以外は、今必要にせまられて作る中身がなかったため、結局、主管課長会議資料に、「介護保険や生活保護と障害ヘルパー制度の関係について」の解説のページが入ることだけで対応することになった)。
今年度主幹課長会議資料の注目点
障害ヘルパー予算
4500人分アップ(12%アップ)の41700人分に。障害ヘルパーは、障害者プランの最終年の2002年(平成14年)度まで長期計画で毎年計画的に予算を増やしていく項目です。
平成13年度国庫補助基準単価は、12年度と変わらず以下の通りです。
区 分 |
単 価 案 |
(注) 1 滞在型の1単位は1時間程度 2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度) 3 移動時間を含む |
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滞在型 |
身体介護 |
3,740円/1単位 |
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家事援助 |
1,470円/1単位 |
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巡回型 |
昼間帯 |
1,870円/1回 |
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早朝夜間 |
2,340円/1回 |
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深夜帯 |
3,740円/1回 |
いわゆる「自薦」ヘルパーについての記述
昨年と同様、障害者自身が確保している介助者など(介護経験を有する者)をホームヘルパーとして積極的に活用するよう指示されています。
(ア)略 訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては、介護福祉士等の有資者格の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間における円滑なコミュニケーションが必要であること、同性によるサービス提供の要望があること等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図るなど、障害者個々の要望に対応できるよう努めること。 |
*
障害者自身が確保している介助者(その障害者独自の介助方法をきちんと身につけている同性の介助者)が登録ヘルパーや非常勤ヘルパーとなった場合には、「適任者の派遣」(この原則は要綱の基本事項に書いていると厚生労働省が説明している)ということで、登録した障害者自身に派遣させることは交渉で十分可能です。ガイドヘルパーも同様
上記の文書は、ガイドヘルパーも同様であると書かれています。この部分は昨年、書き加えてもらいました。
なお、このことは、外出介助員(ガイドヘルパー)についても同様である。 |
ヘルパー派遣時間数の上限撤廃の指示
ヘルパー派遣時間数の上限時間数(例えば、どんなに重度の1人暮らし障害者がいても最高週21時間など)がある自治体に対しては、上限撤廃の指示が出ています。(厚生省の課長会議では毎年上限撤廃を指示してもらっています)。時間数を伸ばす交渉をする際にはこの項目を使ってください。
(イ)サービス量の上限については、撤廃するようこれまで関係市町村への指導をお願いしてきたところであるが、未だに制限を設けている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引続き指導する(略)こと。 |
なお、上記の文書のすぐ下には自薦の交渉に使える文書が入っています。
重度の障害等のために介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということがないよう、サービス供給体制の充実を図ること |
*現状の市(や委託先)が確保しているヘルパーだけでは自分の介護がきちんとできない場合、上記の項目を示して、自薦の交渉に利用できます。
障害等級によってヘルパー時間数を画一に決めない
このことは、身障では前々からの大原則ですが、現在は知的障害にも適用されています。
(ウ)サービスの提供に当たっては、その提供量を、障害等級によって画一的に決定するのではなく、個々の障害者ごとの身体状況等を総合的に検討した上で(略)判断すること。 |
なお、この文章は介護保険対象の1級の全身性障害者(等)に障害ヘルパーを上乗せできるという規定の補足として、今年度ここに書かれました。(「全身性障害者」枠で介護保険に障害ヘルパーを上乗せできる障害者の範囲は、1級の「両手+両足」障害のほか、同様に長時間の介護の必要なその他の障害者も含まれるとされています。つまり「2級の全身性障害者」や「片手と両足の障害者」なども長時間要介護の実態があれば対象になります。要は等級ではなく要介護時間の実態に沿ってヘルパー時間数を考えるようにという意味です)。
ガイドヘルパーについて
ここからの3枠はガイドヘルパーに対する記述です。
まずは毎年同じ文書で始まります。ガイドヘルパーのない地域では交渉に利用できます。
イ 外出介護員(ガイドヘルパー)について 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知し、積極的に実施するよう指導願いたい。 |
(以下は上記の続きの文書です)。
また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例示されていることをもって限定的に実施している市町村が見受けられていたことなどを踏まえ、昨年7月7日付で運営要綱の改正を行ったところである。外出介護(ガイドヘルプサービス)の実施に当たっても、訪問介護(ホームヘルプサービス)と同様、利用目的を限定的にとらえることなく、実施主体である市町村が個々の障害者ごとの要望やその必要性を判断し、柔軟に対応するよう関係市町村に助言指導願いたい。 |
要綱改正前には、通年長期で利用できる「日常生活上必要不可欠な外出」の例示として「医療機関や公共機関などの」と厚生省要綱が例示していたことが原因で、ほとんどの自治体で「日常生活上必要不可欠な外出」=「市役所と病院」とされていました。厚生省の考えでは「日常生活上必要不可欠な外出」とは、個々の障害者の生活実態に応じて、いろいろありうる(例:1人暮し障害者の日々の食料品買い物など)というものでした。
そこで、厚生省では12年7月の要綱改正で「医療機関や公共機関などの」という例示をやめました。ここではその解説を書いているわけです。
知的障害の外出介護も同様
(以下は上記の身障ガイドヘルパーの続きの文書です)。
なお、このことは知的障害者ホームヘルプサービス事業における「余暇活動等社会参加のための外出時における移動の介護」に係るサービスを提供する際においても同様であるので、御配慮願いたい。 |
身障のガイドヘルパーと同様、知的のホームヘルプ要綱内部での外出部分も、利用目的を限定することなく、個々の障害者に応じて柔軟に対応するようにという文書です。
ホームヘルパー養成研修事業について
本通知については、平成12年度を持って廃止する予定であるが、平成13年度以降においても、(略)障害者施策として訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業を実施することとしており、改めて通知を発出する予定であるので、了知願いたい。 |
ヘルパー研修事業はいままで老人保健福祉局主導の要綱で実施されていましたが、介護保険開始に伴って、高齢施策からは国庫補助金がなくなりました。高齢施策の研修は、各事業者が都道府県の研修事業指定を取り、受講者からの受講料のみで実施するという形になりました。これに対し、障害施策では国庫補助の継続を行うため、13年度から障害のみの研修要綱ができます。
(注:1〜3級ヘルパー制度自体は共通なので、どちらの研修を受講しても両施策で利用可能)。
また、現にホームヘルパーとして活動している人には、優先的に研修が受講できるようにするように、との指示文書もあります。(障害施策の研修でしたら、都道府県が予算を付け、国庫補助を利用すれば受講料無料で受講できます)。
介護保険制度との適用関係
昨年(12年)の課長会議資料や、その後の3月末の通知、そのほか、この1年に介護保険側で決まったことなどに関連しての記述があります。ほとんどは月刊誌でお知らせした内容です。
1点、新しく書き加えてもらいました。
「65歳を超えて、新たに施設や病院を出て自立する全身性障害者や、65歳を過ぎてから親の介護が受けられなくなった全身性障害者の場合も、新たに介護保険ヘルパーに上乗せして、障害ヘルパー制度を利用できます」と、わかりやすく書いてもらいました。
現在、介護保険ヘルパーだけでは足りないという方は、どんどん市町村の障害福祉課に交渉をしてみてください。
日常生活用具
盲人用カナタイプなどが廃止になります
各品目の単価の見直しも、昨年に引き続き、実勢価格にあわせて変更する予定です。
これらの課長会議文書の障害福祉課本編の全文(資料ページのぞく)は、3月中頃にお送りした特別号に掲載しています。
企画課・障害福祉課の資料ページを含む全部分の冊子の複製は、今年度も印刷中です。予約受付中です。 |
主幹課長会議で配られた
2003年からの「支援費制度Q&A」の解説
1
今回の主幹課長会議では「支援費制度Q&A」も都道府県等に配られました(このあとのページに、全文を掲載)。
まず、支援費制度に移行するのは、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、授産施設(政令で定める施設に限る)、療護施設、更生施設、などになります。
今のうちに交渉しておかないと、制度が伸びなくなる恐れも
支援費制度に移行するにあたり、今までの利用者のヘルパー時間数などは減らさないようにすると書いています。が、これから利用する人や、今時間数が足らないので交渉している人には悪影響が出るかもしれません。
というのも、厚生労働省は障害ヘルパーの時間数の基本的な基準を作るそうです(基準作成には、障害等級に着目するのではなく、介護の必要な時間に着目すると言っていますが、どのようなものになるか、未知数です。また全国市町村でサービス水準が高いところから低いところまで全然違う実態をふまえつつ、基準を作るので、こういう障害なら具体的に何時間というものではないようです)。2002年ごろには、都道府県が(基準に沿って各障害者のヘルパー時間数決定する窓口担当者の)研修を行います。2003年4月以降は、その基準に沿って、全国の市町村の窓口職員が時間数決定を行っていくことになります。このような基準ができてしまうと、(厚生労働省の思惑とは外れて)、多くの市町村がそうであるように、マニュアルに沿って時間数を決めていこうという市町村が続出する恐れがあります。これは、現在、ヘルパー制度が低い地域では上昇の力になるかもしれません。ところが、現在、24時間に近い介助が必要な単身障害者などは、例えば、今、1日8時間程度のヘルパー時間数を受けている方(まだまだ介護制度の時間数は全然足りないが、周りの障害者に比べると時間数の多い方)などは、2003年以降は交渉しても制度が伸びにくくなるかもしれません。今から交渉して制度を伸ばしておきましょう。(1市で最低1人は24時間介護保障を利用できるようにしておけば、前例があるからと言うことで、あとから自立する人なども同じ制度を利用できるようになります)。
事業者を自前で持っておけば利用は柔軟になる
支援費制度の場合は、「月150時間ヘルパーを使えますよ」と市町村に認められた障害者は、事業者との合意があれば、この150時間を自由な曜日・時間帯に利用できます。例えば、月の前半は友人と旅行に行き、後半に150時間をまとめて使う、といった使い方もできるようになります。各事業者は月末締めで、翌月初めまでに市町村に報告すれば、支援費を代理で市町村から受けられるので、利用者は1ヶ月の範囲でしたら自由にサービス時間を変更できます。
これは現在の大阪市や兵庫県などの(月単位で上限が決まっている)全身性障害者介護人派遣事業とほぼ同じです。
ただし、障害者が集まって、自分たちでヘルパー事業者を作っておかないと、こういった自由はかなえられないでしょう。(一般事業者からのヘルパー派遣の場合は、派遣されるヘルパーの都合が優先されるので、週間プランを1回決めたら早々動かせるものではないので)。障害者2〜3人で共同でヘルパー事業所を作っておくことをお勧めします。
ヘルパー1〜3級は必要になりそう
Q&Aでは、ヘルパー研修修了者が要件になる方向で検討、と書いています。
義務化されると、最重度障害者にとっては自薦介助者が確保できず非常に危険です。厚生労働省では、「この制度になると、事業者応諾義務がでる。それにはヘルパーの質の確保が必要」(今までの市からの直接委託と違い、1回県が指定を出せば、市町村は事業者に対して細かな監督をしなくてよくなるので(自由化)、ヘルパーの質などの別の縛りがないと問題が起こる)と考えているようです。
*以下は、Q&Aには載ってないですが、支援費方式の現段階での情報を掲載します
事業者への支援費単価は市町村ごとに変わる
ヘルパーの支援費の基準単価は市町村ごとにかえていいことになっています。ただし最低基準を国が決めます。この最低基準は、現状の国庫補助単価(昼間介護型3740円/時)から、そんなに大きく下回ることにはないだろうということです。
利用者負担も市町村ごとに決めていいことになっています。ただし、最高基準を国が決めます。今の、所得に応じた負担の仕組みから大きく変わることはないようです。(検討中で決定ではない)。
ガイドヘルパーは別単価
ガイドヘルパーは、今は、ホームヘルパーの介護型が使われていますが、2003年からは別単価になり、もう少し下がるようです。(検討中で決定ではない)。
支援費Q&A P1
(ホームページの画像リンクをご覧下さい)
支援費Q&A P2
支援費Q&A P3
支援費Q&A P4
支援費Q&A P5
支援費Q&A P6
支援費Q&A P7
支援費Q&A P8
支援費Q&A P9
支援費Q&A P10
支援費Q&A P11
支援費Q&A P12
支援費Q&A P13
支援費Q&A P14
支援費Q&A P15
支援費Q&A P16
支援費Q&A P17
支援費Q&A P18
支援費Q&A P19
生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう
障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。
13年
(2001年)度からの生保の基準額は、以下のようになります。(今年度は物価が下がっているので1類2類などの生活費の基準額も昨年度と同額です)。
他人介護料 |
他人介護料特別基準大臣承認 12〜18万円台 =全国で額が違う。13年度の基準額は4月〜5月に決まる (多分今年も昨年と同じ額です) |
他人介護料特別基準所長承認= 全国一律で 月10万8300円 |
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他人介護料一般基準 = 全国一律で 月 7万2200円 |
|
家賃 |
住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1級地例 月6万9600円 |
住宅改造 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円 |
高額福祉機器 |
生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円 |
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」(品切れにつき予約受付中)をご覧下さい。
★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されるます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。
障害者・健常者の人材募集
全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。 特に岩手、秋田、山形、群馬、山梨、福井、三重、和歌山、徳島、高知、大分、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。 その他の都道府県の方も、空白市町村があり同様に募集しています。 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。 |
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の 制度相談員(専門職)候補を募集します選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。社宅も可能。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 |
健常者スタッフ募集
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会・団体支援部(事務所:CIL小平内)では健常者スタッフを募集しています 十分生活できる給与は出ます。 地方の障害者団体と接点のあった方を希望。0120−66−0009まで。 |
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 の研修会(説明会)のお知らせ
5〜8月に宮崎県、岩手県、北陸で実施
宮崎市5・6月、岩手県盛岡市6・7月、富山または石川7・8月で、1泊2日を2回ずつ2003年に向けた障害者団体ヘルパー事業者研修会を行います。
1回目を初めての方向けの説明会(2003年に向けた厚生省の情報や、東京・米子などでヘルパー委託事業をはじめた団体の運営情報など)、2回目を、実際に事業を行っている団体から介助サービスノウハウや、施設などからの1人暮し支援のノウハウなどの研修会とします。(地域により、ピアカウンセリング講座や自立生活プログラムの実施方法の講座も同時に行います。これらは事業を行う上でマスターしなければならない事業種目です)。
詳細はこれから決まりますが、参加希望者にある程度あわせますので、お問合せ下さい。0120−66−0009 推進協会団体支援部
交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売
自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をしている方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。 |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
全身性障害者介護人派遣事業の要望書セットは3月号6Pを参照下さい。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報
自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。推進協会団体支援部
介護サービス分野への助成金が情報
自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)
法人格不要、事務所も不要
(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。
詳細
政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、
実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。助成額
1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。
900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)
当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。
推進協会団体支援部事務代行センターのサービス利用の条件
この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(契約書を交わしていただきます)。なお、推進協会加盟団体はこの限りではありません。
注意
ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。
まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。
制度係 0120−66−0009(通話料無料)まで。 10〜22時・365日受付。
他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円
労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない者。 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件です)。 労働金庫がNPOに融資 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間です。 |
NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します
(障害者個人や障害者主体の団体限定)2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、推進協会団体支援部で立ち上げる事務代行センターに技術支援し、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。
かかった実費(人件費+経費)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。
経費は、介護保険事業者&障害ヘルパー事業者むけの基本パターン定款を使っていただく場合は(作成半日+総務省提出に半日のみで済みますので)15000円程度しかかかりません。介護保険指定申請書類も1日でできあがりますので12000円程度です。 |
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、総務省で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください。但し、各県で申請した場合は、理事会主導型定款(予算を理事会3人で決定できる)が認められなかったり、なれない職員によって介護保険指定に必要な文言を削除されたりと、トラブルの元です)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプが中心になります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。もちろん、これ以外のタイプ(今までの団体をそのまま法人化するなど)も受けつけますが、書類が多くなるうえ、特別な定款になるため差し戻しの回数も増え、何度も申請に通わなければならなくなる分、人件費分の費用が高くなります。
介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。
申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)
0120−66−0009 へ 10時〜22時FAX0424−67−8102 187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F CIL小平内 (2001年3月6日に移転しました) |
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します
必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)・介護労働助成金
(常勤ヘルパー6人の初年度1年間の人件費の50%が助成される。6人で約900万円助成される)・学卒新卒者を雇うと70万円受けられる助成金
・障害者雇用助成金
(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。
(これらはすでに東京のCILで行っている事務ですので、実際の現場経験に即したアドバイスを行えます)
介護保険指定事業者と介護労働助成金を使って、介助サービスをはじめるには・・・
介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。
急いだ場合でもこんなに時間がかかります。
じっくり考え、急いでください。
月日の例 |
今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表 |
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4月 |
NPO法人申請準備 (1ヶ月) |
団体内で会議 |
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5月〜10月 |
NPO法人申請 (認証まで4ヶ月) |
介護労働助成金 申請(8月) |
介護保険利用者の開拓や 利用者=運営者として参加する難病団体と連携など 8月介護福祉士試験出願 (9月14日ごろ締切) |
10月中旬 |
NPO法人登記 (半月) |
10月までにに介護保険指定の基準の2.5人を確保 |
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10月〜 12月 |
介護保険指定申請 (指定まで2ヶ月) |
10月雇用保険等の手続 |
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12月1日 |
介護保険指定事業者に。 一般事務開始 |
障害者雇用助成金申請 |
資金を東京の推進協会などから借りる |
1月1〜10日 |
介護保険請求事務 |
1月15日ごろ介助者へ給与支払い |
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介護保険収入 12月分は2月25日振込 |
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2月 |
介護労働助成金支給申請 (入金は4月) |
*まず、介護保険指定を取り、収入を得てその収入でスタッフを増やし、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
1200円 +送料 |
介助サービスマニュアル part2 |
障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 |
1000円 +送料 |
日米障害者自立生活セミナー報告集 |
全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 |
送料のみ |
エンジョイ自立生活 |
樋口恵子著(出版本) 読みやすい本です |
1575円 +送料 |
自立生活プログラムマニュアル入門 |
自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を) |
800円 +送料 |
自立生活プログラム実践マニュアル |
ILP受講経験のある方むけ ILPリーダーを目指している方に |
800円 +送料 |
御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ 当会で取扱い中 1000円+送料 |
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。 ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの支援の資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間自薦ヘルパー利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、 分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。 |
広告 当会で取扱販売中(書籍)
ピア・カウンセリングという名の戦略
安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ 1600円+送料 |
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ |
市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ 1冊2200円(+送料) 2000年8月発行改定第5版(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります) |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 (品切中)170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 近日増刷。予約受付中 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活センター・小平介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。 |
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料 |
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。 |
品切れ中の商品は、作成中です。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さい。
(注) 交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係0077−2329−8610にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
||
500円 |
HP: www.kaigo.npo.gr.jp |
E-mail: |