月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★12年11月障害保健福祉主管課長会議資料
18ページ
★4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
2000年12月号
目次
4・・・・厚生省障害福祉課交渉の報告
4・・・・入院時のヘルパー利用について
6・・・・自薦ヘルパー利用者で介護保険対象者への特例措置について
7・・・・障害ヘルパーの新しい問答集について
8・・・・2003年からの支援費支給方式の関係の要望
9・・・・要望書
11・・・4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を
12・・・自薦ヘルパー(支援費支給方式)推進協会の事業者研修会の情報
16・・・生活保護の他人介護料知事承認が所長承認になりスピードアップ
16・・・障害者用パソコン周辺機器やソフト購入費の補助制度
17・・・補装具について
18・・・12年11月障害保健福祉主管課長会議資料
25・・・支援費支給制度導入スケジュール
33・・・知的障害社グループホーム/ホームヘルプ
40・・・NPO法人&介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内
自薦の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき 自分の介助に使えます。全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。3級ヘルパー通信講座(実技は土日の2日のみ)も3月に仙台、大阪、東京、埼玉で行ないます。宿泊参加も可能。受講すれば介護保険ヘルパーになれます。当会に登録の介助者には参加費の助成があります(一定時間介助後、後払い)。関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。 詳しくは0120−66−0009広域協会まで。10時〜22時 |
2000年度 厚生省資料冊子の御案内
12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料
(3月版 障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
12年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 11月の資料ではありません 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり)) |
平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない 家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。 |
1冊、 1000円+送料(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円) |
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。
厚生省障害福祉課交渉の報告
(2000年12月15日)12月15日の介護保障協議会の厚生省交渉の報告です。
厚生省参加者:障害福祉課法令担当課長補佐、身体障害者福祉係長、同係員
介護保障協議会参加者:全国の常任委員と事務局、入院時の介助が濃密に必要な当事者
1、入院時のヘルパー利用について
厚生省「市町村の判断で入院時もヘルパー派遣して良い」
(ただし今は国庫補助はつかない)
背景説明
入院時、言語障害を持つ脳性麻痺者や筋疾患障害者のうち、最重度者は、自薦の介助者でないと全く介助ができない場合があります。どんなに優秀な看護婦や医者が何十人付きっきりで介助しようとしても、最重度の全身性障害者には一人一人に特別な介助方法や意思疎通方法があり、それを把握している自薦の介助者でないと介助が成立しません。全国の一人暮しの最重度全身性障害者は、肺炎や検査入院などで入院すると今まで介助に入ってもらっていた自薦の介助者に給与が出なくなるため、大変困ります。自薦の介助がないと命に関わるため、このような障害者は自薦のヘルパーに入院時も継続して介助に入ってもらいます。そのために、障害者団体が街頭カンパ活動を行ったり、障害者仲間が生活費から出し合ったりして介助費用を出しています。
従来からわれわれ当事者団体や自治体は、病院入院時のヘルパー利用については、厚生省の健康政策局が完全看護施策を盾に拒否していると考えていました。しかし、数年前の厚生省の完全看護開始時の厚生省通知の中に「例外として児童や知的障害者等は家族の負担によらない形での付き添いをみとめる」という内容を今年みつけました。当会ほか人工呼吸器利用者のいる数団体共同で行った2月の医療類似行為の交渉(専従介助者による吸引等は医療行為かどうかグレーゾーンで禁止できない。と確認)のあとで、健康政策局医事課の法令担当の主査と障害福祉課身障係長同席で、上記通知の「知的障害者等」には自薦の介助者でないと介助不可能な最重度の全身障害者なども含まれるだろうという話をし、その場では医事課から異論はありませんでした。これで、入院時のヘルパー利用については障害福祉課が決断すれば他局から文句が出ることはないということになりました。
今回の交渉では
今回は、まず身障福祉係長から健康政策局とのうち合わせの報告があり、健康政策局(前回の確認をした担当者とは別の係と話した模様)では「完全看護の方針だ。病院ではチーム医療でやっているのでヘルパーが入られては困る」と言っているそうです。また、障害福祉課内の問題として、「ヘルパー制度は施設や病院の人は対象でない居宅への事業。これを変えると入院中の多くの障害者が対象になり大変」というものが内部であがってきたそうです。
これに対し、当会からは、「もともと在宅にいる人が数ヶ月などの短期入院する場合の要望であり、一人暮しや障害者のみの世帯だけの話である。専従介助者でないと介助できないのはごく少数であり、予算が大きく変化するものではない。仮に国庫補助がついたとしても市町村が必要性を認めるまでには、そのつど交渉が必要で、利用者はそんなにいない。(入院時の介助が認められている東京都の全身性の制度でも、病院とも合意を取らねばならず、市との交渉も必要で、簡単に利用できるわけではない)。」と説明。
このために参加してもらった一人暮しで24時間介助制度を使っているCIL小平の会員(ベッド型車椅子利用の重い言語障害を持つ脳性麻痺者)から、病院でのひどい扱いを説明してもらいました。(厚生省の担当者はほとんど聞き取れなかった)。その他、常任委員の各団体の入院者の状況を説明し、意思疎通の難しさや一人一人の介助の方法が違うこと、長期間介助を行っている専従介助でないと入院時の介助が成立せず、命に関わることを理解してもらいました。このほか、課内で見ていただけるということで、最重度者のビデオを作って渡しました。
また、2月の交渉の後の医事課との確認(知的障害者等の「等」にはいる)を再度説明し、健康政策局の担当者に再度、どんな障害者がこれを要望しているのか良く説明して話をするように要望し、これについては話がつかない場合は2月ごろに健康政策局の担当者を交えて再交渉を設定することにしました。
結果
障害福祉課が健康政策局とも話をし、障害福祉課内でも再度話をするよう要望し、これについて話を進めることを確認しました。
障害福祉課は、「国庫補助はつかないが、ヘルパー制度は市町村が実施主体なので、市町村が必要と判断して、そのような重度の障害者に入院中にヘルパーを派遣するのは可能」「国が禁止をする事はない」とのことです。これについて、自治体からの電話でも問い合わせに応じてくれるという確認を取りました。(事前に説明してからの方が効力があるので、自治体からの問い合わせが必要になったら、まず当会制度係にお電話下さい。根回しします。)
当会では国庫補助がつくまで交渉を続けますが、 市町村で交渉する場合には、とりあえずヘルパー制度や全身性障害者介護人派遣事業で、入院前までの2分の1の時間数などで入院中の時間数を要望し交渉してみてください。(政令市や中核市ならもともとヘルパー予算の2分の1が国の補助のため、入院中単費で半分出しても市の負担は変わらないため、交渉しやすくなる。そのほかの市町村は4分の1の時間数で要望をはじめてみてください)。 |
2、自薦ヘルパー等の障害施策利用者で介護保険対象者になった障害者への特例措置について
背景
自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業などの自薦の障害施策利用者で介護保険対象者になった障害者には、12年度のみの特例措置として、介助者がヘルパー3級研修などを受け終わるまで介護保険に入らず従来の障害施策を使うことができるようになっています。(障害ヘルパー施策ではヘルパー研修受講が国庫補助の要件にはなっていないため、全身性障害者の特殊な介助に対応できていないヘルパー研修は重視されておらず、多くの自治体では研修受講は推薦はされるが義務付けとはなっていない。)
同様の問題で、13年度以降も専従介助者の退職による欠員補充などで、障害者が新人介助者を採用する時にヘルパー研修が問題になります。全国の現状では、介護福祉士や1〜3級ヘルパーに限定した求人では適正のある介助者の確保は難しい状況です。現状では多くの全身性障害者はヘルパー研修修了者などではなく一般の労働者から介助者としての適正のありそうな人を面接して介助者として選び、その中でも実際介助に入ってもらい、しばらくしてさらに適正のある介助者が残っていきます。現在は介助制度が十分でないために、このような方法以外に介助者人材確保の方法がありません。
今回の交渉では
まず、自薦の障害施策利用者で介護保険対象者に、13年度以降も専従介助者の退職による欠員補充時の新人介助者を採用時に、介護保険からいったん障害施策に戻るよう特別措置を要望しました。(ヘルパーが3級等の研修を受け終わるまでの期間のみ)。
その上で、ヘルパー研修参加時にヘルパーの家事単価が給与として受けられ、受講料が無料になる方策がある(国庫補助対象である)のにかかわらず、実態としてはほとんどの自治体では実施されていない事を指摘し、これが解決されない限り自薦の介助者の研修受講は無理であると説明し、改善を要望しました。(すでに自薦登録ヘルパーとして生計を立てている自薦の介助者に対し、研修受講を行政が強制するのであれば、研修受講時の給与と研修受講費を行政から出すべきです。)
障害福祉課課長補佐は「(新人介助者を)面接して選んだ後で研修受講してもらってはどうか」とのこと。当会は「47都道府県で毎月3級通信ヘルパー研修が無料で行われるのであればそれで可能だが現状ではそのような仕組みがない。当会も10月に2都県、3月に4都府県で3級の通信研修を実施するが、都道府県から受講者に確実に補助が出る仕組みがない限りその案は無理」と説明しました。
結果
障害福祉課は12年度特例については1月ごろに自治体調査を行いたい
〔HPでは中略〕
ということです。
要望事項の13年度以降の介助者新規採用時の特例については(経過措置とは違う)また別の意味付けが必要になる、とのこと。
(この項は、目新しいことはなく、継続の話し合いになります)
3、障害ヘルパーの新しい問答集について
この問答集の案は、前回の交渉で、介護保険引き下がり問題を起こしている自治体に再度の説明等を要望した際に、
〔HPでは中略〕
出てきたものです。問答集は障害ヘルパー制度全般にわたる内容になります。
現在、問答集を2001年3月の課長会議に出す事を検討中だそうです。内容は、97年10月に出たホームヘルプサービス事業実務問答集(老人計画課がホームヘルプを担当し、障害福祉課がガイドヘルプのページを担当)と同じ様な形式のものを考えているそうです。
内容については、1〜2月に小人数の話し合いで再度、提案を行なうことになりました。
4、2003年からの支援費支給方式の関係の要望
基準該当について
2003年から、基準該当事業者(法人でなくても非常勤の介助者が3人いればヘルパー事業者になれる)を全国の市町村で実施するよう求めましたが、「国が実施の義務付けを市町村に指示する権限はもうなくなっている」とのことです。(介護保険の基準該当はほとんどの市町村が行っていないため、障害でも2003年に同じことになると予想されます)。また、当事者による監視機関について「これ以上の監視機関は難しい」。また、監視機関があると事業者の人員基準を緩めるといった「基準該当A、基準該当B、といった複数の基準は難しい。単一の基準を少ない文章で書くことになる」とのこと。
最低単価をなるだけ高く
2003年からは国庫補助単価は最低額を国が決め(現在は国庫補助最高額を規定する方法で昼間介護型3740円/時となっている)、市町村が自由に単価を決めるようになります。この単価は現状の国庫補助単価から大きくは違わないということですが、なるべく高くするよう要望しました。これは14年度夏の予算時期に決めることになりますとのことでした。
ヘルパー研修義務付け問題
2003年から障害ヘルパーの指定事業者の要件に「ヘルパー研修何級の受講修了者などが何人」・・・となるのはかまいませんが、「全ヘルパーがヘルパー研修受講修了者でなければならない」・・・となると困ります。
現在の厚生省方針(ヘルパーの研修受講が国庫補助の要件になっていない=緊急時は先に自薦ヘルパーが働きはじめ、後から研修を受講するものでもかまわない)を2003年以降も維持するように要望しました。(詳細は要望書を参照)。
障害福祉課課長補佐は、「制度を改正する場合は、現状にも配慮しなければならない」という認識を説明しました。この問題は2001〜2002年度に検討されますので、引続き要望していく予定です。
要介護当事者が運営する事業所の研究会の要望
労働省と1月から合併するので、障害者雇用安定課などと合同での研究会を提案しましたが、障害福祉課課長補佐:「良いサービスを行なうということで、積極的に評価したい。」「が、行政が関わるのは遠慮したい」とのことでした。
当会としては、今後、陳情として継続して研究会の代わりになるような内容のものを行ないたいと思います。
厚生大臣殿
障害保健福祉部障害福祉課
要望書
平成12年12月15日
全国障害者介護保障協議会
障害ホームヘルパー制度に関する件
1.最重度の全身性障害者の入院時のヘルパー利用について
最重度の全身性障害者(神経・筋疾患系や脳性マヒ等の最重度者など)の中には、非常に特別な介護方法を必要とする者があり、「数年にわたる選任介護者による介護でないと、介護を行えない」という者もいます。特に、体調悪化時の介護は、数年にわたる長い介護経験をもつ介護者がいないと、体調悪化や睡眠の障害による疲労から命の危機につながることもよくあります。
これらの最重度の全身性障害者のうち、単身者など、家族の介護がない者が短期の入院をする場合、なれた介護者がついて介護をしないと命の危機がある場合があります。(なれていない医者や看護婦では危険)。
単身者等の場合、短期入院時において、なれた専門の介護者でないと意思疎通や体位維持などが難しいなど、真に必要であると市町村が認める場合は、市町村が入院前からのヘルパーをそのまま引き続き派遣することに対し、ホームヘルプ事業の国庫補助対象から外さないようにしてください。
2.自薦の制度を従来利用していた障害者で介護保険対象になった方への13年度からの対応
A:12年度は自薦の介護者が研修終了まで、障害施策を利用できるという経過措置がありましたが、13年度からも、「古い介護者の退職による、新規介護者の採用」がある場合は、その都度、(新しい介護者の研修受講が終了するまでの一定期間、研修申込み証明を出すなどの条件を付けて)、自薦の介護者が研修終了まで、障害施策を利用できるようにしてください。(その間は本来の介護保険時間を障害施策ヘルパーの時間に振り替えできるようにしていただきたい)。
B:それとともにヘルパー研修受講料や参加時の家事援助単価の補助が全国の都道府県の実態で(ほぼ)全く行われていない実態を完全に改善していただきたい。
C:今後、新たに介護保険対象になる(65歳前などの)障害者の自薦の介護者(すでにヘルパーの国庫補助対象制度で働いている者)が、事実上「厚生省からの業務命令」という形でヘルパー研修を受講しなくてはならないので、労働法規違反にならないよう、その経費は必ず公的に出す方法を責任を持って作ってください。
3.障害ホームヘルプ事業の問答集について
13年3月の課長会議で出すように検討してください。内容の検討はヘルパー利用者の団体の意見を聞いて書いてください。
4.平成15年のヘルパー事業者の自由選択制に関係して
A:障害ヘルパーの基準該当事業者の基準は、2〜3級ヘルパーが3人などとしてください。(ヘルパー利用障害者が事業者の理事会過半数を占めるなど、サービス水準に利用当事者の監視が十分確保されている場合、このような別基準を設けて下さい)。
また、要介護の障害者が運営する団体の場合は、基準該当事業者の登録をかならず行うよう市町村に義務付けをしてください。(特に、指定事業者をめざすNPO法人の障害者団体が当面基準該当事業者として事業開始する場合は必ず登録を行うように義務付けをしてください。)
B:厚生省が決める介護単価など基準額の最低基準はなるべく高くしていただきたい。
C:当事者主体の指定事業所を全国津々浦々に作るための研究会を厚生労働省と要介護の障害当事者団体の合同で行ってください。
D:ヘルパー研修の問題は、現状の「原則採用時研修を行うが、特別な事情があれば研修は後でもかまわない」方法を維持してください。(国庫補助の要件に3級ヘルパー以上というものは入れないで、現状の方針を維持してください)。そもそも研修は事業者のヘルパーの介護サービス水準の向上を目的としたものであるので、ヘルパー研修より効果的な方法として、事業者の介護サービス水準のチェック機関や苦情処理機関をヘルパー利用当事者参加で都道府県に整備をしてください。
4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!
1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。
ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度のものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によって置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課などに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」と書いていてもこれが事実上の決定予算です。
増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交渉するかにかかっています。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
自薦ヘルパー(支援費支給方式)推進協会
の事業者研修会の情報ほか
(2月に研修会)〜2003年までに要介助当事者によるヘルパー指定事業者を全国300箇所に〜
介護保障協議会、JIL、DPIなどの役員で話し合って、2003年までに要介助当事者によるヘルパー指定事業者を全国300箇所につくるための支援団体として、「自薦ヘルパー(支援費支給方式)推進協会」(以後、推進協会)を立ち上げました。事業者をつくるだけではなく、例えば、24時間要介助障害者が施設などから出て一人暮しも出来るような介助制度やそれを支援できるサービス体制(IL、ピアカン、介助など)を全国津々浦々に作ります。そのための運営方法の研修のシステムや、立ち上げ資金の助成のシステム(東京などの当事者団体のヘルパー委託事業や介護保険事業での収益などを集め、初年度予算3000万円でスタートします)を整備します。
現在は、事業者向け研修の受講希望者向けに初回研修(2泊3日)を行い(11月に15団体ほどで1回行いましたが、ほかの団体向けにまだまだ行います)、通信研修(テキストを読んで課題に取り組む形式)の準備を行っている段階です。推進協会が考える水準(注1)の事業者を作るには、様々な研修を受講しなくてはならず、通常の通学研修だけでは数百時間かかると予想されます。このため、通学研修(数ヶ月に1度の予定)と通信研修を織り交ぜる形を検討しています。このプロジェクトに参加を検討されている方は、今すぐは自信がない方、力が不充分だと考えている方でも、「将来的には十分な水準までやっていく」という理念・気力のある方は歓迎しますので、ぜひご参加ください。
愛媛県 松山市でJIL介助サービス委員会が2001年2月2〜4日(金〜日)に、2003年に向けた事業者研修会を行います。講師:東京と鳥取の障害ヘルパー委託事業と介護保険事業を行なっているCIL代表等 内容は11月の推進協会の初回研修とほぼ同じになるそうです JIL加盟団体以外も、理念があっていれば参加できるそうです 宿泊費:1泊3580円、参加費:全日4000円 飛行機では、松山へは、宮崎、鹿児島、福岡、大阪、松本、東京などから便があります |
東京・代々木 ではJIL所長セミナー(2001年2月12〜14日)の分科会(2月13日朝9時から14日13時まで)で、2003年に向けた事業者研修を行います。講師:中西正司さん、野上温子さん、横山晃久さん、川元恭子ほか 内容は11月の推進協会のものとほぼ同じになる予定 JIL加盟団体のみになります(但し通常JIL加盟団体の推薦がある人は参加可能) |
申込先は、上は松山のCIL、下はJIL事務局ですが、参加される方に事前にマニュアル冊子をお渡しし、打合せをしたいので推進協会団体支援部0120−66−0009にもお電話を下さい。(またはFAX0424-67-8102へ昼夜の電話番号を送信下さい)
研修参加者へ推進協会から交通費等を助成も
(条件あり)参加費・交通費・宿泊費・介護料の助成について、まだ決まっていませんが、推進協会の理念に賛同していただける、介護保険や障害ヘルパー委託事業を開始していただける予定のある団体でしたら、推進協会から参加費等を助成できると思います。(次ページへ)
注1:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力そちらで受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。 |
但し予算の枠もあるので、どのようになるか検討中です。最低各県1人分(前回研修参加県のぞく)は出したいと思います。11月の研修会では一部団体に助成しました。希望の方は御連絡下さい。0120−66−0009推進協会団体支援部まで。
なお、推進協会の2003年プロジェクトに正式参加した団体には研修費のほか事業立ち上げのための人件費や事業費など様々な助成があります。
各団体からの研修参加者の人数について
通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。(今回紹介した2つの研修会は、それぞれの主催者の都合もあり、この限りではありません)。
このプロジェクトについて読者の皆さまへおねがい
現在、岩手、福井、岐阜、和歌山、徳島、大分、佐賀、宮崎の各県の情報がありません。(自立生活している長時間要介護の障害者がいない(または団体がない)か、連絡が取れません)。47都道府県に当事者事業所を作る活動に賛同していただける団体(のちに毎日24時間要介助障害者の一人暮し支援を行なっていただける)か要介助の単身障害者(事業者を立ち上げていく理念のある方)が必要です。何か情報をご存知でしたら御協力下さい。0120−66−0009推進協会団体支援部までお願い致します。
また、直接該当の方をお知りでしたら、研修会にご参加頂けないか聞いてみて頂けないでしょうか(このコーナーのコピーをお渡し下さい)。理念に賛同していただけるなど一定の条件を満たす方でしたら参加費や交通費を助成いたします(助成条件等は0120−66−0009までお問い合わせ下さい)。
参考資料:推進協会が助成金を出す団体の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)
1. 推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ 当会で取扱い中 1000円+送料 |
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。 ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用(毎日10時間利用など)の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、 分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0120−870−222まで御注文下さい。 |
生活保護の他人介護料特別基準(知事承認)が特別基準(所長承認)になりスピードアップ
(2000年4月より)99年度までの他人介護料特別基準知事承認(月10万8300円)が、2000年度から市町村の福祉事務所長が決定できることになり、支給決定までの期間が短縮されています。この関係で、現在は知事承認とは言わなくなっています。一般基準(月7万2200円)とは別の、特別基準であることは変わりないので、当会では今後「特別基準(所長承認)」と表現することにします。地方分権一括法の関係で、2000年度から生活保護事務が国直轄の「機関委任事務」から国の仕事を自治体が契約して受ける「法定受託事務」に代わったことによる変更です。
一方で特別基準大臣承認は、ますます処理が遅くなっています。現在まだ決定されていない方は、厚生省03−3503−1711内線2826保護課保護係まで催促の電話をしてください(週に1回はかけ続けましょう)。
障害者用パソコン周辺機器やソフト購入費の補助制度
政府は12月15日、手の不自由なや視覚障害者人が利用する専用周辺機器やパソコンソフトの購入費用を、国や自治体が直接助成する制度を来年度から導入する方針を決めた。障害者が広くパソコンを利用できるようにすることで、「IT(情報技術)革命」にともなう健常者と障害者の情報格差(デジタルデバイド)を解消する狙い。
首相は、来年度予算案のうち、自ら配分先を決める「日本新生特別枠」(計7000億円)に、「情報バリアフリー化支援事業」として計上するよう大蔵省に指示する。事業費は10億円で、国と自治体(都道府県)がそれぞれ5億円を負担する。
視覚障害者向けには、音声で文字入力できるワープロソフトや画面の文字を音声で読み上げるソフトなどが開発されている。上肢障害者向けには、手の障害に合わせた大型キーボードなどの周辺機器もある。しかし、こうした特殊な機器は8万円前後するため、普及が遅れていた。
来年度からは、こうした機器の購入費用について10万円を上限に3分の2を国と自治体が直接補助する。年間1万人が対象で、5年間継続する方針。重度視覚障害者と重度上肢不自由者(計50万人)の1割の5万人への助成をめざす。
都道府県へは3月初旬の主管課長会議で詳細が説明されるのが通常。都道府県の13年度予算は1月には確定するため、都道府県が補正予算をいつから実施するかにより各県で実施時期がずれてくる可能性もある。(交渉は都道府県へ)。
補装具について
補装具の制度については、地方分権一括法の関係で2000年度から「自治事務」になり、特別基準(今まで厚生省に書類を上げて1年ほどかかっていた)を市町村の判断で決定できるようになりました。今後は国は省令を除くと「技術的援助」という意味での通知しか出せなくなります。
なお、この関係で昨年度出た厚生省の通知の中に補装具の耐用年数に関する記述があったため、一部自治体で、例えば、今までより1年長く車椅子などを使うようにと言っているケースがありました。しかし、12年3月の主管課長会議資料では以下(下線部)のように、実状に即して取り扱うように書かれています。問題のある市町村の障害者は、市町村と話をして是正をしておいてください。
補装具については、巻末の12年11月課長会議でも文書が掲載されていますので合わせてお読みください。
12年3月主管課長会議資料より
補装具給付事務取扱指針 第2 具体的事項 1 補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の運用について (1) 価格は、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月厚生省告示第171号及び同第187号。以下「告示」という。)に定める工材料、工作法又は基本構造、付属品等によった場合の最高額として定められているものであり、各種目における型式等の機能の相違及び特性等を勘案のうえ、画一的な価格の決定を行うことのないよう留意する必要があること。 (2) 身体障害者・児の障害の状況その他真にやむを得ない事情により、告示に示された補装具の種目、型式、価格等によることができない補装具(ストマ用装具を除く。)(以下「基準外補装具」という。)を交付する必要が生じた場合の取扱いは次のとおりとすること。 ア 基準外補装具の交付の必要性及び受託報酬の額等については、更生相談所又は指定育成医療機関(児福法第20条第4項に定める指定育成医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保健所(児福法第18条の3第3項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所をいう。以下同じ。)(以下「更生相談所等」という。)の判定に基づき市町村が決定するものとする。 イ なお、指定育成医療機関又は保健所は上記の判定を行うに当たっては、必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更生相談所に求めるものとする。 (4) 補装具の交付数は、原則として1種目につき1個であるが、身体障害者・児の障害の状況又は職業更生上等特に更生相談所等が認めた場合は、2個を交付することができること。 (5) 耐用年数は、通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、交付を受けた者の作業の種類又は障害の状況等によっては、その耐用年数に相当の長短が予想されるので、再交付の際には実情に沿うよう十分配慮すること。 ただし、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失き損した場合は、耐用年数の如何にかかわらず新たに必要とする補装具を交付することができること。 |
12年11月障害保健福祉主管課長会議資料(関係個所抜粋)について
解説 :11月に厚生省が都道府県や指定都市・中核市の課長を集めて行なった課長会議で配布された資料(の抜粋)です。通常、障害保健福祉部の課長会議は年1回だけ3月に開催ですが、今年は、2003年(平成15年)の支援費支給方式(事業者の自由化)の準備のため、そのスケジュール伝達などがあり、法改正が成立した後に行なわれました。内容自体は98年から審議会等で決まっていたものですが、自治体に対して正式な資料が出るのは初めてです。交渉等にお使い下さい。そのほか、資料では作業所の小規模社会福祉法人化+国庫補助助成についてなども掲載されています。 |
(全文はコピーで提供します。1ページ10円+送料で。「12年11月課長会議コピー資料」とfaxでご注文下さい。0120−870−222発送係まで。電話は平日9:00〜17:00 ) |
12年11月障害保健福祉主管課長会議資料
(関係個所抜粋)については、紙媒体をご覧下さい〔HPでは中略〕
交渉のやり方ガイドブック2
の抜粋版 限定販売いたします 交渉している方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。 |
障害者の人材募集
東京都練馬区2ヶ所と文京区、千葉県佐原市で、当会会員の女性グループが介護保険ホームヘルプ指定事業者を作る事を計画しています。計画が出たばかりのため、今なら障害者の参加も可能です。当会としましては、なるべく介助の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみたい方は 0077-2329-8610制度係まで御連絡下さい。 (介護保障協議会事務所でも引き続き職員募集中。特障の全身性障害者。) |
介護保障協議会 事務所よりお知らせ
・発送係の受付時間が9時〜17時に拡大しました ・全身性障害者 (特障手当受給者)の職員募集中 詳しくはお電話を(くわしくは制度係にお電話下さい) |
介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料) (要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説) 御利用の前に、資料集2巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時 |
広告 当会で取扱販売中(書籍)
ピア・カウンセリングという名の戦略
安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ 1600円+送料 |
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ |
市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい) |
広告
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
1200円 +送料 |
介助サービスマニュアル part2 |
障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 |
1000円 +送料 |
日米障害者自立生活セミナー報告集 |
全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 |
送料のみ |
エンジョイ自立生活 |
樋口恵子著(出版本) 読みやすい本です |
1575円 +送料 |
自立生活プログラムマニュアル入門 |
自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を) |
800円 +送料 |
自立生活プログラム実践マニュアル |
ILP受講経験のある方むけ ILPリーダーを目指している方に |
800円 +送料 |
御注文は 介護制度相談センター発送係
TEL・FAX 0120−870−222へ
TELは平日9時〜17時に受付。
NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します
2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、当会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。
かかった実費(人件費含む)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、経済企画庁で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプになります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。
介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。
申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」
(協力:介護保障協議会)0120−66−0009 へ
10時〜22時FAX 0424−67−8102 東京都小平市花小金井南町1−12−2−101
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務・助成金申請を代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
・介護労働助成金や新卒等の助成金
・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)
・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
急いだ場合でもこんなに時間がかかります。
じっくり考え、急いでください。
月日の例 |
今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表 |
||
12月 |
NPO法人申請準備 (1ヶ月) |
団体内で会議 |
|
1月〜6月 |
NPO法人申請 (認証まで4ヶ月) |
同時に指定の基準の2.5人を確保 |
介護保険利用者の開拓や 利用者=運営者として参加する難病団体と連携など |
6月中旬 |
NPO法人登記 (半月) |
介護労働助成金 申請 |
|
6月〜 8月 |
介護保険指定申請 (指定まで2ヶ月) |
6月雇用保険等の手続 |
資金を東京の推進協会などから借りる |
8月1日 |
介護保険指定事業者に。 一般事務開始 |
障害者雇用助成金申請 |
8月介護福祉士試験出願 (9月14日ごろ締切) |
9月1〜10日 |
介護保険請求事務 |
9月15日ごろ介助者へ給与支払い |
|
介護保険収入 8月分は10月25日振込 |
|||
11月 |
介護労働助成金支給申請 (入金は1月) |
*まず、介護保険指定を取り、収入を得、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 (品切中)170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活センター・小平介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。 |
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料 |
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。 |
品切れ中の商品は、2000年7月の要綱改正の新情報掲載の新版を作成中です。10月予定。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版(8月号17ページ参照)も御利用下さい。
(注) 交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
||
500円 |
HP: www.kaigo.npo.gr.jp |
E-mail: |