月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★〜推進協会・事業者マニュアル抜粋を紹介特集〜
2003年までに障害当事者のヘルパー指定事業者を全国300箇所に
★岡山県倉敷市で全身性障害者介護人派遣事業
2000年10月号
目次
4・・・・神奈川県X市で全身性障害者介護人派遣事業と自薦登録ヘルパー
6・・・・岡山県倉敷市で全身性障害者介護人派遣事業
8・・・・自薦ヘルパー推進協会(略称:推進協会)の紹介
10・・・推進協会マニュアルの一部を紹介(特集)
10・・・介助サービス事業の理念
12・・・自立支援と介助サービスの関係について
13・・・専従介助者と登録介助者の違い
14・・・当事者事業所の組織図
15・・・行政交渉と介助サービスの関係について
16・・・ピア・カウンセリングと介助サービスの関係
17・・・2003年からの事業者間競争
18・・・24時間専従介助体制
21・・・介助派遣を始める前の個別プログラム
25・・・介助者の募集広告
27・・・介助者の面接と研修
33・・・自立希望後の個別ILP
36・・・全国でヘルパー3級研修の実技会場を募集
38・・・NPO法人と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行します
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ 当会で取扱い中 |
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。 ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、 分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0037−80−4445まで御注文下さい。 |
1冊、 1000円+送料 |
2000年度 厚生省資料冊子の御案内
12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり)) |
平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない 家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。 |
1冊、 1000円+送料(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円) |
月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録 |
CD−ROMは会員 2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。
神奈川県X市で全身性障害者介護人派遣事業と自薦登録ヘルパー
神奈川県の南部のX市で当事者の交渉により、全身性障害者介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの利用が始まっています。当会会員の1人暮しの全身性障害者が1人で交渉しました。両方の制度を合わせ、毎日8時間程度が利用できています。市の名前が公表できるようになったら詳しく紹介します。
東北のZ町の自薦登録ヘルパーは近日開始。
東京都以外の全国の町村部では初の自薦登録ヘルパーが開始秒読みの、東北のZ町ですが、町内部で財務がごねていましたが、解決しました。まもなく制度が始まりますので、交渉した団体より記事をいただけると思います。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料) (要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説) 御利用の前に、資料集2巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日11〜17時 |
交渉のやり方ガイドブック2
の抜粋版 限定販売いたします 印刷冊子は残部がなくなりましたので、コピーで提供いたします。 交渉している方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。 |
障害者の人材募集
東京都練馬区2ヶ所と文京区、千葉県佐原市で、当会会員の女性グループが介護保険ホームヘルプ指定事業者を作る事を計画しています。計画が出たばかりのため、今なら障害者の参加も可能です。当会としましては、なるべく介助の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみたい方は 0077-2329-8610制度係まで御連絡下さい。 (介護保障協議会事務所でも引き続き職員募集中。特障の全身性障害者。) |
岡山県倉敷市で全身性障害者介護人派遣事業
(2000年1月から)
岡山県倉敷市で、2000年1月から全身性障害者介護人派遣事業がスタートしています。岡山市や高松市と同様の、午後8時から翌朝の午前8時までの1泊の介護を1単位(7200円)として月30日の制度利用ができます。(1泊で4時間までの介助とされている)。
当会が倉敷市の全身性障害者(対象者は1名だけだったので当事者は1人で交渉)と綿密な打ち合わせをして制度化しました。99年度予算に載せることができたため、当初99年春実施の予定でしたが、交渉した当事者が所用で倉敷市から転出したため、予算が宙に浮いてしまっていました。その後、新たな利用者が1人出て、要綱が99年12月に作られ、2000年1月から利用が開始されました。
倉敷市の資料
全身性障害者介護人派遣事業の概要
対象者 |
全身性障害者:18歳以上の者で、脳性麻痺、頸椎損傷、脊髄損傷、筋疾患等による肢体不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有し、その障害程度が身体障害者手帳の肢体不自由1種1級のものとする。ただし、加齢現象、脳卒中等に伴う障害者で介護保険の対象者を除く。 |
対象世帯 |
市内に住所を有し、家族の介護が得られない在宅の全身性障害者のうち、自ら介護人を確保し推薦するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、入院中の者は除く。 (1) 同居の家族が障害者のみである世帯に属する者 (2)同居の家族が65歳以上の高齢者又は18歳未満の児童のみである世帯に属する者 (3)同居の家族が入院等やむを得ない事情で長期にわたり不在の状態である世帯に属する者 (4)前3号に規定する世帯に準じる世帯に属すると市長が認める者 |
介護人 |
全身性障害者本人又はその家族が確保し推薦する者で、次のいずれにも該当するものをいう。ただし、当該全身性障害者の3親等以内の親族又は同居人を除く。 ア 心身共に健全であり、身体障害者の福祉に関し理解と熱意を有する者 イ 身体障害者の介護に必要な知識と能力を有する者 |
サービスの内容 |
(1) 入浴、排せつ、食事等の介護 ・入浴の介護 ・衣類の着脱の介護 ・排せつの介護 ・身体の清拭又は洗髪 ・食事の介護 ・通院等の介助 (2) 調理、洗濯、掃除等の家事 ・調理 ・生活必需品の買物 ・衣類の洗濯又は補修 ・関係機関との連絡 ・住居等の掃除又は整理整頓 (3) 外出時における移動の介護 |
派遣時間 |
介護人の派遣時間は、原則として午後8時から翌朝の午前8時までとする。→1単位という。 |
介護時間 |
利用者への要介護時間は、1単位当たり4時間とし、1箇月当たり120時間以内とする。 |
派遣依頼 |
派遣依頼は、全身性障害者が推薦した介護人に対し直接サービスの依頼を行う。 |
費用負担 |
被保護世帯…………………………無料 生計中心者が所得税非課税世帯…………………………無料 生計中心者の所得税年額が10,000円以下の世帯………1時間当たり250円 生計中心者の所得税年額が30,000円以下の世帯……………〃 400円 生計中心者の所得税年額が80,000円以下の世帯……………〃 650円 生計中心者の所得税年額が140,000円以下の世帯……………〃 850円 生計中心者の所得税年額が140,001円以上の世帯……………〃 950円 |
介護人への手当等 |
手当:1時間当たり1,800円 1単位:7,200円 交通費:1回当たり 500円 |
訪問調査 |
倉敷市総合福祉事業団ホームヘルプステーション |
派遣決定 |
障害福祉課 рS26−3305 児童社会福祉事務所 рS73−1119 玉島社会福祉事務所 рT22−8118 水島社会福祉事務所 рS46−1114 |
活動報告 |
介護人→社会福祉事務所(内容確認、費用徴収)→ホームヘルプステーション(介護手当等支払) |
介護保障協議会 事務所よりお知らせ
・発送係の受付時間が9時〜17時に拡大しました ・全身性障害者 (特障手当受給者)の職員募集中 詳しくはお電話を(くわしくは制度係にお電話下さい) |
2003年までに障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国300ヶ所に
自薦ヘルパー推進協会(略称:推進協会)の紹介
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう
2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されます。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、自由にサービス提供ができるようになります。これを見越して介護保障協議会やJIL・DPIの役員などが「自薦ヘルパー推進協会」(略称:推進協会)を作り、2003までに障害当事者によるヘルパー指定事業所を全国に300ヶ所作ろうという計画を進めています。
介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや(最重度の24時間要介助障害者への介助サービス・施設からの自立支援など)制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2003年までに全国に300事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を作り出すことです。
その次は、2010年ごろまで1000事業者に増やしたいと考えています。このとき早い時期に、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
事業者向け研修をこの秋から実施
事業者向け研修のシステムを作る計画があり、まず通信・通学研修のための研修マニュアルを各団体で作っています。10月31日から11月2日まで東京で1回目の研修会を行いました。研修項目は、最重度者にも対応できる介助サービス、施設等からの自立支援、個別プログラム、事業費収入制度、総務労務、介護保険事務、権利擁護、運動理念、ピアカウンセリング、ILP、行政制度、交渉方法、など多岐にわたります。これらをすべて理解していただかないと障害者にとってより良いサービスは提供できません。
第2回目以降をぜひ受講して事業者を作りたいという方は、0077−2329−8610制度係まで御連絡下さい。研修は通学と通信を含め、全数百時間になる予定です。
モデル事業を秋から実施
この秋から、直接資金提供して5〜6ヶ所でモデル事業を開始します。また、資金提供のあまりないモデル事業(公的助成金や介護保険事業を利用できる団体)は同時に10ヶ所以上ではじめたいと考えています。当面の収入としては介護保険事業しかありませんので、資金面では、介護保険指定事業所になることからはじめます。
こちらも、モデル事業に参加したい方は、0077−2329−8610制度係まで御連絡下さい。
指定を取って収入ができても、肝心の、介助サービスのノウハウが十分でないと意味がありません
長時間の要介助の障害者の運営する団体が、介助サービスを自ら行っていくことの意義は、(1)どんなに重度の利用者が出ても、たとえ採算度外視でも対応していく、(2)自分たち自身のことなので、ヘルパー制度の時間数の不足などは制度を改善していく、(3)世の中を変えて行く、といった、通常の事業者とは違うサービス事業者であるといったことが挙げられます。さらに、私たちは、介助利用者自身が強くなっていく「エンパワメント」を基本にこのプロジェクトを推進しています。
介助サービスと自立生活プログラム等をミックスさせたサービス提供方法で、東京の自立生活センターなどでは、単身24時間要介助障害者などにも適切なサービスが提供されています。これらのノウハウを研修で伝えていく準備をしています。
推進協会マニュアルの一部を次ページから紹介します
(収入を得る方法の部分は、ここでは紹介できません。推進協会の理念に賛同する(24時間要介助の単身者の支援をきちんと行うなど)団体だけに研修で情報提供します。)
推進協会 団体支援部・サービス支援部
フリーダイヤル 0120−66−0009
fax0424−67−8102
介助サービス事業の理念 |
推進協会では、要介助の障害当事者によるホームヘルプ指定事業所を2003年までに全国で300か所、2010年ごろまでに1000か所作ることを目標にしています。
ただ、一般のホームヘルプサービス指定事業所と同様のサービス水準の事業所を作るのではありません。私たちが求める水準は以下のようになります。
どんなに重度な障害でも、地域で普通に暮らすことができるように、どんどん重度な障害者が出てくるたびに、介助サービスと事業所組織を常に改変し対応させて行く事が基本です。またその介助サービスや自立支援はエンパワメント(利用障害者自身が強くなっていくこと)を基本にしています。 例えば、 ・単身の24時間付きっきりで介助の必要な全身性障害者にきちんと介助できる専従介助者による24時間介助サービスと総合的な自立支援を行なえます。そのために必要になる24時間介助制度の行政交渉も行ないます。 ・ALSや人工呼吸器利用者など、高度な介助内容が必要な場合にも対応できます。人工呼吸器ユーザーの一人暮しもサポートできます。 ・重度知的障害の単身者などにもサービス提供でき自立支援が行なえます。 ・重度知的と全身性の重度重複障害者の一人暮しも対応できます。 ・精神障害者にも介助サービスと自立支援が行なえます。 ・盲ろう者にもサービス提供できます。 ・その他、あらゆる障害種別に対応し、家族と同居の場合や一人暮しの両方で、短時間ニーズから長時間ニーズまで対応します。 ・意思や介助の指示のきちんと出せる障害者から、障害により指示の的確に出せない障害者や、生育の過程でエンパワメントの機会を奪われたために過渡的に意思や指示が出せない障害者まで、どのような場合でも自立支援を行なうことができ、それに対応する介助サービスが行なえます。 |
この水準はすでに東京のCILなどのいくつかでは、ほぼ実現できています。その中には、まだ団体を設立して4年しかたっていないところもあります。全国各地でも同じことができます。事業所を立ち上げた最初から達成できるものではありませんが、これを目標にしない団体は、推進協会からの支援は行ないません。(一般事業者の水準を目指している方は推進協会に参加できません。)
早急にこの水準に達するために、日々の実践や事業者向け研修を通して、この目標に向かって具体的にどのようなサービスを行なっていくか、どのような運動を行なっていくか、推進協会団体支援部と打合せしながら協力して実行していきます。
すでに推進協会の加盟団体のいくつかにはノウハウはありますし、それを伝える研修システムは整備しますので、学ぶ意思と、実践する気力と、やる気があれば、組織は伸びていきます。決して楽な仕事ではありませんが、社会運動理念とチャレンジ精神と根気があれば必ず実現できます。
介助サービスを指揮・監督する役職
推進協会の加盟事業所は、介助を必要とする障害当事者自身が役員となって事業を運営することが基本です。代表や事務局長などは通常、介助を長時間利用する自立生活者がなります。
介助を長時間利用する自立生活者である代表や事務局長・事務局次長などはジェネラルマネージャーを兼任し、健常者介助コーディネーターの直属の上司となります。(コーディネーターには健常者がなり介助者側の視点で介助者の意見を聞き、会議にあたりますが、まれに障害者職員がコーディネーターに配置されることもあります)。
障害者のジェネラルマネージャーと健常者介助コーディネーターは上司と直属の部下の関係でかならず2人セットで介助サービス利用者を担当します。コーディネーターは週1回は担当する障害者の介助に入ります。ジェネラルマネージャーは担当する障害者の個別ILPを行ないます。また日々の相談にのり(夜も電話等で相談にのる)、介助者との関係で悩みやトラブルが発生しそうになったら、あらかじめ本人と話し合い、解決していきます。介助者とのトラブルが発生した場合は、部下のコーディネーターとすぐ相談し、本人とも、介助者とも話し合い、解決します。場合によっては個別プログラムを実施します(例えば、本人の指示がうまく出せない場合などは指示を出す練習の個別プログラムやピアカウンセリングを実施する)。
週に1回、全てのジェネラルマネージャーとコーディネーターが参加し会議を行ないます。ここで介助サービスに関する方針も決めていきます。会議では、障害者側からの視点や介助者側からの視点で問題を洗い出し、自立生活運動の社会的視点も加味して問題解決の方針が決まります。ジェネラルマネージャーの代表である障害者は各職員の意見を十分聞いた上で、最終的には障害者側の判断で決定します。
ジェネラルマネージャーやコーディネーターの追加など、人事もここで決まりますし、より重度のサービス対象者に対応した組織改革も検討されます。そのため、予算もここで決めます。事業者の代表者がジェネラルマネージャーでなければならないのはこのためです。ジェネラルマネージャーは自立生活をしている介助制度利用者でなくてはなりません。(この状態になっていない団体は早急にこの状態にもっていく人材育成・登用計画・代表など役職の交代が求められます。これは推進協会と相談のうえ計画が進められます)。
自立支援と介助サービスの関係について
自立生活を行なっている障害者への支援、施設や親元から一人暮しをする時の自立支援、親元など家族と同居の障害者の将来の自立をめざした時期の自立支援など、さまざまな状況に合わせ、事業所は介助サービスを提供します。(自立支援には当面つながりそうもない家族と同居の重度重複障害者や高齢ALS障害者への派遣などもありますが、この場合は後述します)。
提供する介助サービスは、障害者個々人に合わせて事業所が考える大まかな自立生活プラン(方針・計画)にのっとって提供されます。プランは常に新しい情報や状況に応じて更新されていきます。プランといっても、毎週変わりうるものですし、短時間の会議で短時間に確認していくものですので書類等には起こしません。ジェネラルマネージャー+コーディネーター会議で口頭で方針確認するだけにとどめます。プライバシーですので外部には漏らしません。
プランは、事業所の代表である障害者(自らが介助を長時間利用していることが望ましい)とジェネラルマネージャーの障害者(単身の24時間要介助障害者が1人以上入ること)と、健常者コーディネーターで会議し、大まかな方針を決めます。
介助サービスと個別自立生活プログラムの提供は、個々の利用者に対してワンセットで提供されます。これらはプランの方針に対応して行なわれるもので、介助サービスと個別自立生活プログラムは決してばらばらに行なわれるものであってはなりません。同じ担当者によって両方のサービスは組織的方針の元で行なわれます。
ほかにも、組織的方針の元で(ジェネラルマネージャー+コーディネーター会議で情報共有した上で)、個別ピアカウンセリング、介助制度の行政交渉、相談、助言・情報提供が行なわれます。すべてのサービスの方針は、利用者自身のエンパワメント(利用者自身が強くなっていく)の視点を基本にします。介助を受けながら自立生活プログラムやピアカウンセリングも活用し、介助を使って社会参加活動に自主的に参加していくことを支援します。将来は、いろいろな障害者(利用者)が、交通問題や医療の問題、権利擁護の問題、労働の問題、発展途上国の障害者問題など、さまざまな社会改善の運動に独自に取り組むなど、新たな社会変革の担い手となることを目指しています。
専従介助者と登録介助者の違い 専従介助者とは基本的に週3〜5日勤務の常勤で、(まれに週2回程度で)、月給制で毎週固定時間帯に1日8時間(程度)以上の労働形態で介助を担当する介助者・介助職員のことを指します。色々なパターンがあり、短時間要介助者にも介助に入る場合8時間という項目は上記パターンから外れますし、週の半分や4分の1を事務所コーディネーター職員等として働くこともあります。いずれにせよ、この仕事を一生の仕事として、この仕事のみで生計を立てている、または主な生計を立てている介助者のことです。推進協会でいう専従介助者は事務所の障害者役員やコーディネーターの部下として職員配置されます。 これに対して、住民参加型団体などで主に活動する介助者は学生や主婦などの登録介助者(アルバイト介助者)で、短時間しか介助をせず、多くは1〜2年で仕事を辞めていきます。このような登録介助者の形態は軽度の障害者や高齢者には対応できますが、最重度の障害者には対応できません。 すべての障害者(単身最重度から軽度まで)に対応するには、重度障害者に対応できない登録介助者は、あくまで半分以下にとどめ、介助提供時間の半分以上は専従介助者で組む必要があります。すべての介助を専従で行なっている事業所(東京にある、最重度に対応できるCIL)もいくつかあります。 なお、このほかにも、制度が交渉により充実するまでの間、長時間要介助障害者にはボランティア介助者を使う必要が(過渡的に)ある場合もあります。 |
当事者事業所の組織図
役職の説明
代表 :
介助を毎日利用する障害当事者事務局長 :
介助を毎日利用する障害当事者ジェネラルマネージャー:
介助を毎日利用する障害当事者。介助コーディネーターの直属の上司でコーディネーターと連絡を蜜にする。ピアカウンセリング、自立生活プログラム、個別プログラム、人事管理、行政交渉、自立支援のすべてのノウハウを持つ。(ピアカウンセラーと呼んだりIL担当と呼ぶ団体がある)介助コーディネーター:健常者。
介助者としても働きながら、週の半分程度をコーディネーターとして働く職員。ジェネラルマネージャーの直属の部下で、介助利用障害者のことは週1回の「ジェネラルマネージャー・コーディネーター」会議で情報共有するほか、緊急時は常に電話等で情報共有して仕事にあたる。チーフヘルパー:
(2年ほど経って、事業所が大きくなってきたら、この役職を作り、週1会の「ジェネラルマネージャー・コーディネーター」会議に出席させる)
行政交渉と介助サービスの関係について
地域(利用者居住市町村)の介助制度が24時間介護保障になっていない場合、すべての障害者に介助サービスを行なうことはできません。早急に介護制度交渉を行ない、24時間の介護制度を作る必要があります。
推進協会の目的は、全国3300市町村に24時間の介助制度を作ることと、その制度を運用する事業者(の内1つが)が要介助障害当事者によって運営され、どんなに重度の障害者でも、どんな障害種別でも十分な介助サービスを受けられるというシステムを作ることです。
交渉を積極的に行なわない団体は推進協会のサービスを利用できません。
新しく、長時間要介助の障害者が一人暮しをする場合など、現状の介護制度の時間数が足りない場合、必ず行政と交渉して解決していかねばなりません。個人の努力や事業者の内部資金での解決は解決方法としては間違いです。これでは世の中が何も変わりません。推進協会加盟事業者は世の中を変革して行く事も大きな目的の一つです。「困ったら市町村に交渉する」ということを心がけてください。(なお、24時間の制度を作るためには実際に最重度の24時間要介助の単身障害者が1人必要です。事務所職員になる24時間要介助障害者を自立させる場合、制度を作る目的で、制度交渉が終わるまでの期間限定で、事業所職員を夜間に雇用し、ボランティアとして24時間要介助の単身障害者に派遣することは、例外として行ないます。)
事業者の収入を確保するという意味でも、制度の時間数を伸ばす交渉は必要不可欠です。24時間介護保障が実現した市では、一人の単身24時間要介助障害者に介助サービスを行なうだけで月50万円の事務所収入(介助者に支払った残りの事務所会計へ入る金額)になります(介護型と家事型が半々の場合)。この予算を使って、コーディネーターやジェネラルマネージャーやピアカウンセラーを補充していくことができます。
また、制度を伸ばし、24時間などの長時間要介助障害者の自立支援を進めていくことで、この仕事で生計を立てていく常勤の専従介助職員がたくさん確保できますので、事業所の人材基盤が安定していきます。知的障害者の通所や親もとの重度全身性障害などから短時間の介助サービス依頼が来た場合にも、介助になれた専従介助者を定期的に安定して毎週派遣することができるようになります(登録介助者では技術水準が未熟で派遣できない。専従介助者の場合は週3回の10時間勤務と週2回の2時間派遣などを組み合わせ可能)。
ホームヘルプ制度には市町村ごとに週あたりの上限があります。単身等の最重度障害者が市町村と交渉して、この上限を伸ばすことで、比較的短時間介助ニーズの障害者も適切な介助時間の制度を利用できるようになります。
介護制度の交渉は、小人数で対象者を絞って行なうのが効果的で、地域の自立障害者のうち最も重度の障害者を交渉主体者として、団体はサポーターとして交渉します。事業者のジェネラルマネージャー(代表者など障害者役員)と健常者コーディネーターは、小人数で交渉を行ないます。なお、事業者とは別の交渉団体名(○○市在宅全身性宅障害者の介護保障を考える会など)を使って交渉するのが普通です。
具体的な交渉方法は別の章で紹介します。
ピア・カウンセリングと介助サービスの関係
介助サービスを行なう際に、よく陥りやすい間違いが、「介助サービスだけを行なって行けばいい」というものです。推進協会の加盟事業所が行なう介助サービスが一般事業所と違うのは、利用者自身が力をつけていくというエンパワメントを基本としているところです。基本的には、介助の内容決定や指示は利用者(障害者)自身が行ないます。また、施設暮しが長かった、知的障害がある、などの理由で、今すぐそれが満足に行なえない場合も、事業所は個別ILプログラムや個別ピアカウンセリングを実施して(時には自立後数年〜10年にわたって行うこともある)、自分で指示を出せるように長期的計画でプログラムを立てていきます。
ピアカウンセリングと介助サービスの関係では、とくに、自分で物事を決める経験が少なかったために、親や施設の職員に対して言いたいことがいえなかったり、自立した後も、自分の意見を言うのになれていない場合があります。これらの相談は、直接相談があるわけではなく、介助利用の中で問題が出てきます。ジェネラルマネージャーは常にピアカウンセリング手法で利用者に対応し、必要に応じ、個別自立生活プログラムや個別ピアカウンセリングで対応します。このため、ピアカウンセリング手法は障害者の事業者代表者をはじめ、介助サービスに関わるジェネラルマネージャーは必ず身に付けておかねばなりません。
ピア・カウンセリングとは障害を持つ者同士(ピア=仲間)がお互いに心の傷を癒す場です。多くの障害者が障害を持っているがゆえにいろいろな精神的抑圧を受けています。そうした精神的抑圧が心の傷となり、自己の障害の受容や介助者との人間関係に影響を与えることがあります。ピア・カウンセリングは心の傷を癒し、その障害者をエンパワーメントし、自立生活への活力を与えるのです。
ピアカウンセリングに付いては別項で紹介します。
2003年からの事業者間競争
比較的軽度の障害者や家族と同居の短時間ニーズの障害者への介助サービスは、民間指定事業者などによりすでに十分行なわれています(介護保険のヘルパー事業者は2003年の障害者ヘルパーの指定事業者に自動的になると予想される)。
推進協会が特に力を入れるのは、他の一般事業所が対応できない(地域に受けられるサービスが存在しない)最重度障害者ですが、それが達成したあかつきには、当事者主体のサービス提供という視点で、短時間ニーズの比較的軽度の障害者や家族と同居の障害者へもサービス提供して行く事が望まれます。
その場合は一般事業者と競合しますから、特に利用者主体の運営方針の面がセールスポイントになります。例えば、2003年になる前から、自費での利用申し込みや障害ヘルパー制度の自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を使った介助派遣の申し込みを可能な限り(週に1回でも良いので)受けていき、利用者を多く確保しておくことが重要です。利用障害者で「サービス提供方法に関する運営委員会」などを設置して色々意見交換を行ない、事業所の考え方などをよく説明し、理解してもらった上で、サービス評価委員会やオンブズパーソンなど運営の一部に参画してもらうことで、利用者主体のサービス事務所となることができます。
なお、障害ヘルパーの委託を2002年までにとり、積極的に利用者を受け入れると、2003年からの優位は揺らぎません。障害の委託を取るには、NPOと介護保険の指定を取り、市と交渉することが早道です。これらの手続きは推進協会で代行致します。介護保険事務や介護保険請求も代行致します。
24時間専従介助体制
24時間介助が必要な障害者というのは、言い換えれば障害が重いということです。この障害が重い人にとって、介助者を入れていく場合、もっとも大事な事は、介助が安定しているかどうかです。特に先天性障害や言語障害などのある24時間要介助障害者には、安定した長時間介助に入る介助者が必要になってきます。
例えば24時間要介助でも頚損などの中途障害の場合、十分な個別自立生活プログラムさえ受ければ、普通、新しい介助者がきてもすぐに指示が出せるようになりなす。この障害者が障害者団体事務所などで仕事を持っていても、朝、新しい介助者がきても、(その日だけ食事を簡単にするなどすれば)、職場に遅れずに出勤できるでしょう。ところが同じ24時間要介助でも、言語障害や、指示を出すのが時間のかかる障害の場合、また、非常に複雑な介助が必要な場合で、介助者がすぐになれない場合、同じ様に新しい介助者が突然やってきても職場に時間までには出勤できません。同じ方法では最重度障害者は社会参加ができないということになります。また、医療的知識や高度な介助内容が必要な障害者もいます。これらの最重度障害者に対応できる事業所を作るには、24時間専従(常勤)態勢での介助者体制は不可欠です。
専従介助者は、あとから自立してきた障害者よりキャリヤが長くなることが多いので、1対1の介助現場で、障害者より強い立場にならないように、事業所の努力が必要です。具体的には障害者ジェネラルマネージャーとその部下の健常者介助コーディネーターの部下として位置付け、指示命令系統をはっきりさせます。その上で、当事者主体の理念や、トラブル対応を綿密に行なう必要があります。事業所はトラブル対応時にも理念を教え、よりよい方向へと導きます。色々な問題もジェネラルマネージャーや介助コーディネーターに相談するように教育します。(もちろんこれら一連の行為は利用者主体の理念の枠内で行なわれます)。
事業者は、アルバイト介助者と専従(常勤)介助者を組み合わせるのが普通です。アルバイト介助者だけでは最重度に対応できません。逆に専従介助者のみの事業所では軽度障害者への短時間派遣も最重度対応も行なっている事業所があります。
介助の安定は、決まった介助者(人の問題)が、できるだけ長い期間続けてはいる事(時間の問題)によって確保されます。すなわち、介助者がいかに責任を持って介助に当たるかと言う事になりますが、これには、介助がボランティアでは無く、仕事として安定している事、また、様々な場合のフォローの体制ができている事が重要な要素になります。
介助を仕事として位置付ける
介助が介助者にとって、自分の生活を支える仕事として成り立つためには、まずは生活をしていくのに必要な給料があることです。どのようにして生活保障をしていくかというと、仮に、ヘルパーの時給単価が1400円で24時間ヘルパーを入れるとすると、1日あたり33600円(1400円×24時間)の介助料があることになります。年間で12,264,000円です。単純に考えると,約4〜6人の生活が成り立つわけです。24時間介助を必要とする障害者が何人かいれば,介助者を共有する事ができ,一人に負担がかからないようにローテーションを組んでいく事ができます。
以上のことを基本に考えて、実際に介助者を専従化して介助の安定を図っている例をあげてみます。
障害者Aさんの場合(24時間介助保障の地域の場合)
全体の介助料(注)
生活保護他人介護料大臣承認 185,600円(月額)
自薦のホームヘルプ事業(1日12時間) 1,330円(時給)
全身性障害者介護人派遣事業(1日8時間) 1,420円(時給)
年額 12,199,000円
月額 1,016,583円
注:生活保護他人介護料は障害者の介助者を雇うためのお金が障害者に出る制度で、歴史が古く、介護料(介助料)という呼び方(障害者団体間で使われる呼び方)はここからきています。ホームヘルプ事業や全身性障害者介護人派遣事業などの介助制度は直接現金が団体や障害者に出るものではなく、介助者に振込まれる制度です。介助者の給与計算を、事実上の雇用主である障害者が行なう場合、これら3制度は仮想的に金額に直し考え、それぞれの介助者の給与を不平等にならないように調整するため、これらの3制度(ガイドヘルパーを使える場合は4制度)の介助者への支払い総額を合わせ、「介助料」と表現することがあります。責任を持って介助者を雇用する障害者はすべての介助制度の仕組みや単価を完全に把握しなくてはなりません。
上記の金額表を基に計算すると、ある介助者が毎週月曜に(24時間勤務)で1ヶ月介助に入ると、給与は(3制度から合計)月額145,336円(月額1,016,583円÷7)受けることになります。Aさんの場合には1日の介助を朝9時から夜7時までと夜7時から朝9時までの2交代制にしています。さらに、介助者から、病気で休んだときや、交通費、食費などの事も考えてほしいということで介助料からその分を経理公開されている介護料口座で積み立てて、介助者の保障に使っています。このような事情から、実際には昼の介助に入る介助者には月額62,000円、夜の介助者には月額65,000円をの給与になるように調整しています。(このときの1週間に1回特定の曜日の同じ時間帯に介助に入る体制を1枠というふうにいいます)。
Aさんの場合、1週間に延べ14人の介助者が関わる事になりますが(1日2交代で週7日)、実際には11人の介助者がローテーションを組んでいます。週に2回来る介助者が10人のうち3人いるという事です。介助者は他の曜日は、同じ団体のほかの障害者の介助に入っています。
介助者Bさんの場合
Bさん(男性介助者25歳)は自立生活センターに所属して、4人の障害者の介助に4枠(週4枠)入っています。介助料は障害者の住んでいる市によって多少の違いがあるので、まちまちですが、週4回勤務(月曜昼、火曜夜、金曜昼、土曜夜で、昼は10時間、夜は14時間勤務)の介助料が、全体で月額25万4000円になります。
一人暮らしのBさんはこの介助の仕事のみで生活をしています。年に1回ほど風邪で介助を休んでも、1枠につき年2回までの病休補償があるので、少しは安心です。また、臨時で介助に入る事もあり、自立生活センターのコーディネーターを通し、介助者同士でフォローしあう体制ができています。
同僚の介助者には結婚して子供がいる男性も何人かいます。Bさんは以前は飲食関係のサービス業に勤めていましたが、労働条件の問題もあり、介助の仕事に転職してきました。今の仕事に将来性があると考えており、長くこの仕事をしていきたいと考えています。
このように、介助の体制を充分に介助者が生活できるものにする事で、頻繁に介助者がやめる事もなく、ローテーションも安定しています。また、介助上の様々なトラブルや、介助の方法、相談なども、自立生活センターでフォローしながら、当事者同士で解決していきますので、当事者主体の介助が保障される事にもなっています。
介助派遣を始める前の個別プログラム
介助派遣の依頼を受け、面談が終わり、介助者を実際に派遣する前にこのプログラムを行います。受講者は親元や家族と暮らしている障害者、施設入所者等です。障害種別や個人の障害にあったやり方でプログラムを進めていきます。ジェネラルマネジャーは、基本的に10人の依頼があれば、10人に対して一人一人違った「個別の」プログラムを考え、行うとよいでしょう。障害者の情報、知識、経験不足
ここで、1例に過ぎませんが、下記の例を挙げてみました。
〈実例〉Sさん 年齢:28歳 性別:女性 障害:脳性麻痺、少々視覚にも障害がある
家族:父、母、兄、本人、弟
略歴:養護学校高等部を卒業後リハビリセンターに入所。25歳のときに実家に帰る。以後作業所に通所。
性格:おとなしく、人見知りをする。人への心配りがある。母親は礼儀に厳しく「こんにちは」「有難うございました。」などきちんと挨拶をする。そのため人に対して遠慮がちに話をする。気を使う。物事に対して慎重に考え結論が出るまで時間がかかる。聞かれたことに答えられないとパニックになり黙ってしまう。
依頼内容:週1回、作業所の休日時の外出介助依頼。
注1:Sさんは親元で暮らした経験が長く、周りの人達に気を遣い遠慮するのでなかなか自分の考えを言えず、自分にとって難しい話をしたり答えなれない質問したりするとパニックになるという特徴がありました。個別ILでは、障害者としての権利を伝えていくことによって、自分のやってほしい事を少しずつ介助者に言えるようにしました。そして介助者との関係を伝える事によって、介助者の使い方、気をつけることなどを理解してもらい、少しでも介助者との信頼関係を築いていけるようにプログラムを行いました。
注2:ジェネラルマネージャーは、介助派遣開始後も担当者としてトラブル対応などのサポートを行わなければなりません。本人との関係を深め、信頼関係を築くことが大切です。
1.障害者としての権利 〜当然の権利〜
(1)自分のやりたいことをはっきり言って、それを一番にする権利。
(今までは、親や施設職員の顔色を見て、自分のやりたいことを言えず引っ込めてしまう。)
例えば親や職員が忙しく働いていると、自分がテレビを見たり、音楽を聴きたいと言っても、「待ってて」「また後でね」と言われ、後まわしにされます。やって欲しい事の中身が特に重要なことではない限り、あとにあとにまわされ、悪いときにはそのまま忘れられてしまうこともあります。自ずと、頼むタイミングや親や施設職員の顔色を見ながら、お願いをするようになります。親も施設職員も色々な仕事や役割があるので、障害者の権利を満たしていくのは難しいといえます。しかし、介助が必要な障害者が、自分のやりたい事をはっきり言うことは、決して悪いことではなく、人として生きていく上で当然のことです。
(2)自分のやりたいことを人を使って実行し、それを自分のしたいことにする権利
(今までは、迷惑をかけてはいけないと思い、人に頼めない。)
例えば(1)でも述べたように、一般社会では人に迷惑をかけてはいけないという考え方があります。しかし、障害者は自分のやりたいことを人に伝え、やってもらうことで自分のやりたいことが出きる現状があります。障害が重度であればあるほど人にお願いすることが多くなりますが、人にお願いをすることは、迷惑をかけることとはまったく別の問題です。
(3)能力のある、平等な人間として、尊重される権利。
(今までは、障害があると、自分の能力が低いものと思ってしまう。)
例えば、障害があるがゆえに仕事についていないと、まるで生産性が低い人間として扱われてしまうことがあります。その人の障害と人間の価値は関係ありません。
(4)危険を侵す権利
(今までは、親や介助者に付き添われ、守られていた。)
例えば、酒を飲んで酔っぱらったり、夜遊びをすることです。
(5)間違える権利
(今までは、間違えることは、馬鹿なことだと思ってしまって、だから自分は能力がないと思ってしまう。)
行動し、その結果失敗したり、間違えをおかすことは誰しもあり得ることです。能力のあるなしとは関係ないことです。
(6)自分だけの考えを持つ権利
(今までは、親や周りの人に言われるままになっていた。賛成してもらえないと自分の考えがおかしいと思ってしまう。)
人間はすべて別々の人間なのですから、ひとりひとりの考え方が違うのは、当然のことです。
(7)思うとおりに「はい」「いいえ」を言う権利
(今までは、人に気を使って自分の気持ちが言えない。)
例えば、人に嫌われたくないので、相手に合わせてしまう。介助者との関係においては指示する時のことを考えて、指示したことをやってもらえないことを恐れて、自分の気持ちを押さえてしまうことがあります。
(8)気持ちを変える権利
(今までは、一度言ったことを取り消すと、何か言われると思い、取り消すことができない。)
(9)「わかりません」「できません」と言う権利
(今までは、「わからない」「できない」と言うのは、能力がないことを言ってしまうことだと思ってしまう。)
(10)楽にする権利。体を気持ち良くする権利。
(今までは、疲れることやしんどいことでも、頑張らなくてはと無理をしてしまう。)
社会で認められたいために、努力を求められると、自分の力以上のことをし、つい無理をしてしまいます。
2.介助者との関係性
(1)生活の主体
生活の主体は障害者本人であり、介助者はその生活をサポートする人です。
(2)雇用主としての立場
障害者は介助者に対して雇用主であり、介助者を雇用している立場だということを確認します。ボランティアとは違い、金銭が介在する雇用関係であり、介助者は介助を仕事として務める立場にあります。
(3)指示することが介助の始まり
障害者が介助者にものごとを頼むことを、CILでは指示とよんでいます。介助者は障害者の指示にしたがって仕事をするのです。介助者の仕事の内容は始めから決まっているのではなく、その場での障害者の指示によって決まるのです。指示することが介助の始まりと言えます。
(4)指示の出し方
求める介助の仕方は、一人一人の障害者によって違うので、介助者には自分のやり方を尊重してもらいます。介助者は障害者の指示に従うので、きちんと何をしてもらいたいのかを伝えてください。買い物を頼むときは、どんなものを買ってきてもらいたいか具体的に指示を出します。例えばパンを買ってきてもらう場合、次のように指示を出します。「パンを買ってきてください。ソーセージのパンが欲しいんだけど、それが無ければサンドイッチ、それもなければジャムパンでもクリームパンでもいいです。150円ぐらいのもので一個だけ買ってきてください」という感じです。介助者の仕事は指示をする障害者の責任で行われます。
(5)介助関係
介助関係において、もっとも大切なのは人間関係の構築です。金銭が媒介する関係だからこそ、介助者とはきちんと人間関係をとった上で仕事をしてもらうことが必要です。人間関係といっても、介助者にボランティア精神を求めてはいけません。また友達のように扱うことも望ましくありません。利用者と介助者という立場(雇用主と従業員の立場)の上に、人と人の信頼関係を築いていくことが大切です。
(6)金銭管理
金銭管理は自立生活の中で欠かせないものです。自分でお金の出し入れができない障害者は、家計簿を用意して、介助者に記入(領収書・レシートを利用する)するように指示を出します。
(7)出勤管理
雇用主として、介助者の出勤状況を把握することも必要です。出勤ノートを用意して、仕事に入った時間と出る時間を記入してもらうようにします。
(8)介助者の職場環境
雇用主として介助者の職場環境を整えるというのは当然のことです。
〈リフト〉介助者の腰痛防止のためのリフトを利用するということも考えなければなりません。最初は、機械で自分の身体を移動するわけですから、重い荷物を運ぶように感じたり、物あつかいされるように感じるかもしれません。しかしリフトを使わない場合を考えれば、毎日の事ですから介助者の身体に負担がかかるのは間違いありません。介助者が腰痛になれば、代わりの介助者を探さなければなりません。新たな人の確保が必要になります。介助体制も整わず、その結果自分の生活も不安定になります。確かに介助者が直接障害者の身体を移動する方が、手っ取り早くすみます。しかし、介助者を守る事で自分の生活も安定し、守られるわけです。自分の生活の中でリフトを導入していくことも考えましょう。
〈休憩時間〉長時間介助者を入れている障害者は、仕事の合間合間を見つけ、休憩時間をとりましょう。昼食、3時の休憩など働きぱなしにならないように介助者の体調や疲れ具合を見ながら休憩時間をとるようにしましょう。少しの心遣いが介助者の精神的な面を安心させ、仕事の効率も上がります。
介助者の募集広告
長時間介助の必要な障害者が施設や親元から自立する時は、ほとんどの場合、あらたに介助者を募集することになります。方法は色々ありますが、求人情報誌に広告を出して対応するセンターもあります。東京では、田無、東久留米、小平、保谷、町田、八王子の自立生活センターなどがこの方法を採用しています。
小平市の自立生活センター・小平の場合、求人は「アン」(広告申込電話0120―373−520)という求人雑誌を使っています。(次ページにコピーあり)。週2回発行の雑誌で、7日間掲載して5万円です。まず、広告誌を買って来て、自分で他の欄をみてコピーを作ります。広告誌に電話して広告の担当者を呼び、原稿を持ち帰ってもらうか、FAXで送っても受け付けてくれます。その後、若干の訂正が夕方faxで交わされ、原稿が完成します。掲載は週2回月曜日と木曜日ですが、
@月曜→木曜、A木曜→月曜のいずれかのパターンで掲載されます(掲載2回4万円)。@であれば掲載希望日の前の週の金曜日の15時、Aであれば同週の火曜日の15時が最終原稿の締切です(変更する場合もあるので、確認をした方が良いでしょう)。はじめの掲載から1週間は、事務所で電話当番が必要です。時給が高いので、ひっきりなしに電話がかかって来ます(大体、一回の掲載で40件近い電話がかかってきます)。電話で、面接日を伝え、その日に来てもらうように伝えます(※面接日時の設定の仕方等、面接に関する詳細は『介助者の面接と研修』の章で触れます)。
以下は、その掲載例です。
■日常生活アシスタント(身障者の助手) 男女長ア @A日10、000円〜 BC時1150円〜 西武新宿線花小金井駅下車 時間◆@19:00〜9:00(実働8時間)6時間仮眠可 A9:00〜19:00 B9:00〜17:00 Cその他 給与◆@Aの組み合わせで、週3日=月18万円、週4日=月24万円 週5日=30万円 資格◆35才迄、普通免許取得者歓迎/週2以上、土日・夜勤出来る方歓迎 応募◆telの上、委細面談。 面接場所/下記事務所
小平市花小金井南町1−12−2 自立生活センター・小平 |
広告の内容は、求人誌担当の方と相談しながらこまかく決めていくことが出来ます。『アン』の場合、一度掲載すると、その後も同じ担当者(入れ替わりもあるようですが、引継ぎはきちんとされます)が受け持ってくれるので便利です。信頼関係が出来ると、広告を載せる際のコツなども教えてくれたりします(連休明けに発行される 求人は、広告数が多いために応募者が散ってしまい、それぞれの求人への応募数が少なくなる・・という募集時期に関した情報など)。他の求人誌でもこういった対応をしてくれるのかどうかは、問い合わせてみると良いでしょう。
求人誌によって、料金や発行部数はかなり異なりますし、担当者の対応にも差があるかもしれません。ただ、発行部数が多ければ、それだけ多くの人の目に留まり、応募もたくさん来るのは事実です。また、求人誌を使った場合の反響(応募数)がどのくらいあったかも把握しておくと後々役に立ちます。それらを踏まえて、求人の方法を随時事務局で検討することも、より効果的な求人方法を考える際には大切なことです。
代表的な求人誌の「ガテン」や「アン」などは遠く県外からも介助者が面接にきますが、地域限定求人誌や新聞折込求人情報では、近隣の市町村にのみ配布され、その分読者が少ないため、掲載料が2万円からのものもあります。地域に若い人(男女)向けの求人誌があれば、読者層を聞いた上で、使って見るのもいいでしょう。きちんと介助を一生の仕事としてやりたいという人を取っていきますので、そのような読者層か、腰掛アルバイトの読者層か、求人広告誌の内容などを見て把握します。なお、新聞折込タイプは主婦層が読者に多く、部数が多いため掲載料も高めのため、あまりお勧めできません。
その他・・・
職安(ハローワーク)で求人を出す方法もあります。無料で掲載できるので、気軽ですが、1人以上職員を常勤雇用して雇用保険適用事業所にならないと求人が出せません。また、求人誌に比べ格段に利用者が少ないので、すぐの求人には向きません。手続きも出向かなければならないので面倒です。職業安定所の一種のパートバンクでは個人でも求人を出せますが同様に求人は多くありません(自立障害者で利用者はいます)。
インターネットでは色々なサイトで福祉人材の求人情報・求職情報の掲示板などがあります。どれも視聴者数は求人誌に比べると何千分の1と非常に少ないので、つなぎっぱなしのネット環境がない限りコスト的にお勧めできませんが、あれば、長期補充用として利用してみても良いかも知れません。gooなどの検索サイトで調べられます。
介助者の面接と研修
(1)面接日時の設定
募集広告をかける時は、あらかじめ面接の日時を決めておきます。
例えば、一般求人誌の『アン』場合、一回の積載依頼に対し@月曜・木曜、またはA木曜・翌月曜発行分の2回に渡り同じ内容の求人情報が積載されます。@であれば、同じ週の木曜日〜土曜日にかけて、同じくAであれば翌水曜日〜金曜日というように面接日を設定します。募集をかけてから面接までは、ある程度時間をおいた方がより人は集まりますが、あまり間があき過ぎると他の求人に採られてしまう可能性もあります。ですから、およそ1週間以内に「募集→面接」の流れを組むのが妥当です。
(2)男女別で行う
男性、女性両方の介助者を同時に募集した場合は、できるだけ男性は男性、女性は女性で面接を行います。面接では、限られた時間の中で人選をしなくてはなりません。応募者を比較することで、それぞれの応募者の人となりをみることが出来るのが集団面接の利点ですが、男女別に行うことでよりそのメリットが引き立ちます。
面接する日にちを決めたら、次に男女それぞれの回を決めます。
例えば、 木曜日:@14:00〜15:00 男性 A16:00〜17:00 女性 金曜日:@11:00〜12:00 女性 A14:00〜15:00 男性 土曜日:@14:00〜15:00 男性 |
以上のように設定します。(4回程度で済ます場合も多い)。
一回あたりの面接人数は、5〜6名が適当です。電話で面接希望日時や応募者の電話番号をきき、その人数を上回らないように調整します。また、面接時に必要なもの(履歴書等)を持参するように伝えます。面接場所の説明もします。
あらかじめ設定した面接回数だけでは対応できないほど応募が多数あった場合は、別枠をあらたに設けて対応します。例えば、上記の例でいえば、土曜日の午前中があいていますから、そこでもう一枠設定する、といった具合です。応募者が別の日時を希望した場合も同じように対応しますが、基本的にはこちらの指定した時間に来てもらうようにします。電話で話した印象がとても良く、是非面接してみたい、と思うほどの人でなければ、都合が合わないという時点で辞退してもらうこともあります(この辺りは臨機応変に対応します。面接を何度かやってみると、感触がつかめてきます)。
(3)採用する人数をあらかじめ決めておく
介助者を募集する時には、必ずその理由があるはずです。これから自立する人がいる、新たな介助依頼が来た、これまで働いていた介助者が辞める、etc…。いずれにしても、およそどのくらい介助時間の需要があるかをまず出せば、それに見合う(埋められる)だけの必要な労働力がわかります。それをもとに、フルタイム(週3〜4枠)で働く人とパートタイム(週1〜2枠)で働く人と(どちらかだけ、という場合もあります)、それぞれ何人ずつ採用すればいいか、面接する前にある程度イメージし決めておく必要があります。
面接官は、事業所代表者兼ジェネラルマネージャー(障害者)1〜2名、健常者介助コーディネーター2名程度、利用者である障害当事者で行ないます。
持参してもらう履歴書の他に「質問票」を用意して、面接の前に記入してもらいます。
質問票では、介助経験の有無、希望する日時、一般的な家事(調理・洗濯・掃除等)がどのくらいできるか等、こちらが知りたい事柄について答えてもらいます。その質問票をもとに、それぞれの項目について詳しくききながら進めていくと、面接が効率よく行えます。
まず始めに、当事者事業所で行っている主な事業について説明します。自立生活プログラム、ピア・カウンセリング、相談、介助派遣など、事業所で行っていることは全部説明します。ただし、当事者事業所(CILなど)がどんな団体なのか、説明をうけたところで初めて聞いた人が理解出来る範囲は限られていますから、伝えたい部分のポイントを抑え簡潔に説明することが大事です。
ここでいうポイントとは、当事者事業所は障害当事者主体で運営されている団体であること、
介助派遣に関しては、障害者の指示に基づいて介助すること、等です。
一通り説明が終わったら、質問がないかどうか応募者に確認します。
次に、履歴書・質問票をもとにそれぞれの応募者に順に詳しく質問していきます。面接終了後の選考の時に記憶だけにたよるのは危険ですから、記録をとっておくことをお勧めします。
・労働時間、収入の希望
どのくらいの収入を目的に働きたいのか、働く期間はどのくらいか、などは、雇用する場合に実際問題になってくるので、率直に答えてもらう必要があります。例えば、週5日くらい働きたい、と希望している人が、さらにきいてみると他に目的があり(例:学校に通いたい)そのためのお金を貯めたいので、仕事を出来る期間は長くても1年くらい、という人もいます。こちらの必要とする時間を埋められるかどうかを常に頭の中に置いておき、それとの兼ね合いで必要な情報は全て面接の時にきいておきます。
また、採用が決まった場合いつから働けるのかも確認しておきます。
・応募者の細かい言動にも注意
注意して観察すべき点は、こちらの話に対して、聞く態度、答える態度はどうかです。
特に、応募者が話をする時に、健常者コーディネーターの方ばかり見ていて障害者の方に視線を向けない、というような態度があるかないかもしっかり見ておきます。
・その他
履歴書・質問票への記入の仕方、質問への答え方にもその人の人柄は表れます。 質問の主旨をあまり理解していないような答えや印象は要注意です。
なお、給与の締め日と支払日は面接の日にきちんと説明します。
最後の面接が終わったらすぐに選考に移ります。記憶が新しい方がより正しい判断が出来ます。選考は大事な作業ですから、面接に参加した者全員で意見交換し進めていきます。選考にあたっては、介助者を必要としている利用者と応募者との組み合わせに配慮することも大切です。歳が離れ過ぎていなか、あるいは抱え介助のある場合はあまり身長差がないほうがいい、等の要素も含めて考えていく必要があります。
どんな形態をとっても特に問題はありませんが、手間を考えると、採用者にのみ電話連絡をするというのが一番楽です。応募者には面接の際に連絡日時(最終面接日の最後の面接が15時で終わる場合は17時など)を知らせておき、連絡がとれるようにしておいてもらいます(携帯電話を持っていない方にはこの時間に電話をもらうことにします)。連絡の有無によって採用の是否を確認してもらいます。
不採用者の履歴書は、返送しても破棄してもどちらでもかまいませんが、応募者のプライバシーの侵害にならないように処理することは大事です。
いい介助者がいたが、採用枠が少ないため、採用できない場合は、とりあえず登録だけでもしてもらえないか、話してみます。介助者登録のシステムを説明し、すぐに仕事があるわけではないがと説明し、次回に介助に空き枠ができた場合に連絡します。
4.採用後の流れ
採用後1週間以内くらいを目安に、初回研修を行います。
(1)当事者事業所の説明
実際の介助に入る前には、打ち合わせを兼ねて必ず研修を行います。
この研修では、あらためて「当事者事業所」の活動や事業について説明をし、「当事者事業所」の理念が理解されているかを確認します。特に介助派遣に関しては、障害者の指示や意志を尊重し、けして自分の思いで介助しないように念を押しておく必要があります。これは大事なことですから、介助者のほうがこちらの考えを飲み込めていないようであれば時間をかけて説明します。何事も最初が肝心です。
介助関係で陥りやすい問題について、介助者に認識してもらうようこの時に説明をします。
まず1点目として、障害者と介助者は介助料というお金を介在させた雇用関係にあり、その関係は上司(障害者)と部下(介助者)の関係であり、ボランティアではないということ。ただし人間的には対等であること。
そして2点目に、介助先で見聞きしたことはすべて、内容に関わらず守秘義務の対象であること。
そして3点目に、問題が起きた時、不安や悩みを抱えた時はジェネラルマネージャーかコーディネーターに相談し、けして他に介助に入っている障害者や介助者に話さないこと。この3点については、特に強くその重要性を示す必要があります。添付資料のようなレジュメを用意し、それに従って話をすすめていくと良いでしょう。
また、介助に入る前は不安を抱えている介助者も多くいます。不安があるとすれば何が不安なのかを聞き、事前に出来ることであれば不安を解消出来るよう話し合います。全般にこの初回研修はあまり固い雰囲気ではなく、介助者の緊張を解く、顔合わせ的な効果をも狙って行います。
(2)ローテーション・介助料の確認
介助ローテーションを介助者に伝え、初回の打ち合わせ(待ち合わせ場所、時間等)も出来ればしておきます。介助に入る障害者の障害名や年齢、どのような介助内容になるのかもわかる範囲で話しておくと、介助者のほうもイメージしやすくなります。
また、介助料についても説明しておきます。ホームヘルプサービス等の公的な介助派遣制度に関わるお金の流れは、月が終わってから役所に報告書を出して、役所の方で計算をし、それが振り込まれるのは翌月の末頃になります。例えば8月の報告書分に基づく介助料は、9月の末頃にはいってくる、といった具合です。単純にその流れに従う場合は、介助者への介助料の支払いも同様に遅くなりますから、そのことは説明を加えておく必要があります。ただし、24時間介助の障害者の場合は、生活保護の他人介護加算の部分が月初めには入ってきます(8月分は8月はじめに入る)から、もし介助者のほうで不都合があれば、介助料の内のいくらかは他人介助の部分から先に支払い、残りの分は報告書に基づく介助料が入ってきてから支払う、というかたちも可能です。介助料(給与)の問題はいい加減に扱えない部分ですから、この初回研修で共通理解を得ておく必要があります。
(3)介助実習
介助のやり方はそれぞれの障害者によってそれぞれ異なりますから、介助の初日にはコーディネーターが同行し介助方法を教えることになります。ですから、この初回研修での実習は、車椅子の押し方、介助用リフトの使い方、など最低限覚えておいてもらいたいことにとどめておきます。可能であれば、それらを撮影したビデオを用意しておくとより効果的に行えます。まずビデオを見てもらい、その後実際に介助者にやってもらうというやり方です。
ただし、この研修があくまで概論であって、介助の方法は障害者それぞれに異なっていることは、あらためて強調し介助者に認識してもらうよう心がけます。
自立希望後の個別ILP
グループILPを終了した人(※1)や、何度も受講して自身のついた人が、講座の最中や、事務所職員へ電話をかけてきて、「自立をしたい」との決意を伝えるときがやってきます。自立生活プログラムを実施していて、苦労が報われる一瞬です。
しかし、事業所の仕事はこれからです。自立を希望した障害者には、ジェネラルマネージャーの担当がつき、個別プログラムを用意します。
以下、自立を希望したときに行う個別ILPについて説明します。
(中略)
介助者との関係(雇用主としての責任と配慮)
ここでは、介助者とは何か、介助者の必要性、雇用主としての責任、雇用主の立場などを話します。
1.介助者とは何か
@.介助者とは、自分(雇用主)が出来ないことを、お金を払ってやって貰う人のことです。
A.介助者が、家族やボランティアや施設職員と違うところは、自らが雇用主となり仕事をやって貰うと言うことです。すなわち自分が、社長になるのと同じです。これにより、家族や施設職員にいつも後回しにされていたことが、すぐに出来るようになります。また、遠慮も、ご機嫌取りも無用です。また、ボランティアと違うところは、立場が上になるということもそうですが、ドタキャンの心配がいりません。それは、契約して仕事としてきて貰うのですから当然です。
2.介助者への配慮
@.私たち(特に重度の障害者)の生活は介助者がいなければ成り立ちません。ですから、介助者は、大事にしましょう。決して、お金を払うからと言って、奴隷やロボットのように働かせるのではなく、一人の人として介助者の体のことも考慮しながら(休憩を入れるなど)指示を出させます。また、食事を取る時間も確保させます。例えば、小さな工場の社長さんは従業員の体を気遣い、人間関係も気遣い、仕事がしやすいようにいつも考えているものです。職場(自分の家)を清潔にする、休憩用の場所や椅子を確保するなど、職場環境を良くするのも雇用主の責任です。
3.雇用主としての責任
@.雇用主になるということは、いわゆる社長になることです。しかし社長だからと言って、気に入らない介助者をすぐに辞めさせるというわけではありません。介助者には介助者の生活があるわけですし、雇用主には雇った義務があります。そのような場合には、よく話し合い、お互いを理解するようにします(別項自立後一年間の個別プログラム参照)。また、気に入らないことがあれば、ためずにすぐその場で言って解決するようにしましょう。それは、ためるとますますお互いの関係が悪くなり最後に「やめたい」「やめさせたい」という事でお互いにやり直しが出来なくなります。
A.雇用主の家は、介助者にとって職場です。介助者に気持ちよく仕事をして貰うためには、衛生面(介助者用寝具の洗濯、掃除…etc.)や、指示を出すときの言葉遣い(冷たい過度の命令口調にならないように等)、介助リフトの必要性(腰痛防止、体力の維持等)などには注意させます。
4.雇用主としての立場
@.介助者との関係に置いて、仲が良いことは良いことなのですが、あくまでも自分が雇用主であることは忘れないでください。仲が良くなりすぎると、遠慮などが出てきて、物事を頼み難くなります。ですから、自分の位置だけは、きちっと理解した上で、介助者と付き合うようにさせます。
A.介助者は、一生自分の介助をやってくれるわけではありません。介助者によって、向き不向きなことはありますが、特定の介助者がいなければ自分の生活が成り立たない状況は、なるべくしないようにさせます。
マニュアルの紹介はこれで終わりです。
この続きは来月号以降で順次掲載します |
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全国でヘルパー3級研修の実技会場を募集
(ご協力下さい)当会では、東京都と米子のCIL等のご協力を得て、すでに1回目のヘルパー3級通信研修を10月から東京会場と米子会場で実施しています。3級を取ると介護保険ヘルパーになれ、介護保険事業者としての収入が入れば、そのうち自分の事業者だけで2級研修などを実施できるようになります。今回のヘルパー3級研修は、東京会場では2日間(土日)のみで実技を終えるようにし、遠方からの泊りがけでの参加もできるようにしました。
これと同様のスタイルで、全国各地で来年から研修を行う計画です。次回は2〜3月か4〜5月を予定しています(参加団体の都合もあり、まだ未定)。
3級ヘルパー研修(通信)の概要
参考までに第1回目(米子会場はまだ入れます)は・・・時期は10月15日から通信部分が始まり、12月初めに終了。東京会場は東京都立川市で実技を土日2日間だけ行う(大部分自宅で受講できるが(8科目のミニレポート提出)実習は現地参加)。米子会場は実技が火金火金の4日間。参加費は25700円。、講師は各自立生活センター関係者。実技会場には、障害者(無料)と介助者で出席してもOK。既存の研修と違い、ヘルパーが考え方を押しつけるようなことの無いように等、障害者主体の考え方を基本にしている。ホームヘルプ・ガイドヘルプサービスや全身性介護人派遣事業の従事経験者は実習6時間が免除。 |
次回の研修も、会場を増やして、同じスタイルで予定しています。
実技会場を引き受けて下さる団体を募集しています。
現在、宮城県と大阪府で実施することが決まっていますので、特に西日本と北海道で募集します。
以下の条件があります。
・時期は2001年2〜3月または4〜5月ごろを予定。
・実技会場の情報を教えてください。20〜30人が受講できる広さが必要です。土日の2日間、朝9時から夜9時程度まで借ります(昼と夜で別会場でも可)。有料での貸し出し会場なら東京で借りる手続をします。(無料で、市内の団体のみ貸し出し等(市の所有建物など)の場合は、開催要綱等の資料を送りますので、借りられるように折衝してください。)
・会場に、受講者10人に1台ずつ、ベッドや浴槽、車イスなどの備品が必要です。ない場合は福祉機器レンタル業者から借りる手続を東京でします。
・県外からの受講を受けられるように、近くになるべく安く泊まれる所があればその情報をください。
・実技講師(介護福祉士または1級ヘルパーまたは看護婦)が2名必要です。団体内にいる場合は協力をお願いします。講師が何をすれば良いかわからない方は、第1回目のビデオ等をお貸しします。講師謝礼は6時間×2日間で6万円程度です。
いない場合は東京のスタッフが現地で探しますので、目星等を教えてください。それでもいない場合は近隣県の団体や東京から派遣します。
・自薦登録ヘルパーやガイドヘルパー、全身性障害者介護人派遣事業のない地域からの参加者のばあい、ヘルパー等公的制度の従事経験のない方がいます。この場合、実習(在宅介護サービス現場見学)6時間を履修しなくてはなりません。受け入れ団体で、ヘルパーやガイドヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を使っている方に(障害者の希望する日でいいですので)6時間付きっきりで同行させていただけるように手配してください。その日は、外出しても事務所に行ってもかまいません。何人かで分担していただけるといいかと思います。同行させていただいた障害者に1回あたり1万円程度の謝礼が出ます。
・上記の同行実習は、本来ホームヘルプ事業の委託先(社協など)が許可を出す話ですので、依頼・契約は東京のスタッフが電話等で行いますので、ヘルパー利用者(障害者)側からのOKの意思を委託先に連絡してください。
・実技会場での受付や実習の簡単な受付等をお願いします。方法は説明します。また、これら一切の事務について、事務費をお支払いします。事務量にもよりますが10万円前後になる予定です。自分の団体の研修参加者の参加費などに当てていただけます。
参加を検討していただける団体はこの用紙に記入しFAXして下さい 詳しい資料をお送りします
FAX送り先 0424−67−8102 |
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団体名・担当者名 |
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所在地 電話・FAX |
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自己団体での3級受講希望者数(予想) |
なお、各会場とも、参加者は20人程度(コストがかからない開催方法の場合は10人でも可能)で行います。そのため、一般参加者も受け入れます。広報は東京から広報誌を開催会場の近隣の介護保険事業者などに送り行います。もちろん、各団体で地元紙などに広報していただいてもかまいません。4人を超える受講者が団体内部にいる場合は、超える人数については参加費を実質無料〜3000円程度にすることも可能です(その分広い会場と講師をもう1人とベッド等がもう1セット必要ですが、費用なしで用意できる場合、実質無料になります)。第2回研修の実施時期は、各実技受け入れ団体の集まり具合や、ご協力をいただいている団体の事務煩雑期(年度末等)を検討の上、11月中に決定する予定です。
NPO法人と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行します
2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、当会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。
かかった実費(人件費含む)(数万円)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取ります。ので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。
NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。
NPO法人は東京で申請できるよう、経済企画庁で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。理事は自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプになります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。
介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(詳しくは3ページ前を)がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。
申込みは介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会または介護保障協議会
0120−66−0009 へ
10時〜22時FAX 0424−67−8102
介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務・助成金申請を代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)
このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。
・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
・次ページで紹介している介護労働助成金や新卒等の助成金
・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)
・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス
急いだ場合でもこんなに時間がかかります。
じっくり考え、急いでください。
月日の例 |
今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表 |
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11月 |
NPO法人申請準備 (1ヶ月) |
団体内で会議 |
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12月〜5月 |
NPO法人申請 (認証まで4ヶ月) |
同時に指定の基準の2.5人を確保 |
介護保険利用者の開拓や 利用者=運営者として参加する難病団体と連携など |
5月中旬 |
NPO法人登記 (半月) |
介護労働助成金 申請 |
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5月〜 7月 |
介護保険指定申請 (指定まで2ヶ月) |
6月雇用保険等の手続 |
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7月1日 |
介護保険指定事業者に。 一般事務開始 |
障害者雇用助成金申請 |
資金を東京の推進協会などから借りる |
8月1〜10日 |
介護保険請求事務 |
7月15日ごろ介助者へ給与支払い |
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介護保険収入 6月分は8月25日振込 |
8月介護福祉士試験出願 (9月14日ごろ締切) |
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10月 |
介護労働助成金支給申請 (入金は11月) |
*まず、介護保険指定を取り、収入を得、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。
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自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報!
障害者団体等の立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。1・介護労働助成金が新設
法人格不要、事務所も不要、介護保険事業者「以外」も対象
(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)昨年までの助成金と違い、NPOなど非営利法人も対象です。また、300万円の設備投資は今回の助成金から不要になりました。
*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。
(中略:詳しくは紙媒体をご覧下さい)
2・他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円助成されます
労働省は5月26日より、
1年間限定で、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者などを雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。介助サービスの事業者も当然対象です。法人事業所である必要はありません。介護労働助成金と同様、個人で事業所となり申請できます。雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して1年以内の就職していない者(雇用保険に1回も入っていない者)。
このほか、職業訓練校の卒業生、職業訓練を受けるよう職安から推薦された者、非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(今回の助成金は週30時間以上の一般雇用が条件です。このような助成金は、ほとんどが常勤雇用が条件です。)
手続き方法:
まず事業所として職安に上記の条件を記入した求人票を出します。希望者があれば、対象者を面接の上、週30時間以上で雇い入れます。次に、雇い入れの1ヶ月後〜2ヶ月後の間に都道府県庁所在地の高年齢者雇用開発協会で関係書類を添付して助成金申請します。注意
:週30時間に昼休みは入りません。多めに働く必要があります。提出するのは就業規則や出勤簿・賃金台帳などです。職安で求人を出す場合は雇用保険適用事業所になる必要があります。通常のフリーダイヤルでの無料相談には応じられませんのでご了承ください。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業325ページ 1冊2600円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 (品切中)170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット) 資料提供:自立生活センター・小平介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。 |
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料 |
自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。 |
品切れ中の商品は、2000年7月の要綱改正の新情報掲載の新版を作成中です。10月予定。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版(8月号17ページ参照)も御利用下さい。
(注) 交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
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500円 |
HP: www.kaigo.npo.gr.jp |
E-mail: |