月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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★自立生活センター系団体へのホームヘルプ事業の委託が進む
★介護人派遣事業とガイドヘルパーは4月~6月が交渉時期です
★札幌市の全委託先で自薦登録ヘルパーが開始
4月号 2000.4.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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~99年9月3日に以下に移転しました~ 〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-18-302 発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月~金 11時~17時) TEL・FAX 0120-870-222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077-2308-3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037-80-4445 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時~23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077-2329-8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 |
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電子メール: |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2000年4月号
目次
4・・・・先月号のQ&Aの訂正版です
6・・・・介護人派遣事業とガイドヘルパーは4月~6月が交渉時期です
7・・・・自薦登録ヘルパーの新年度のヘルパー時間数アップの交渉を
8・・・・札幌市の全委託先で自薦登録ヘルパーが開始
16・・・札幌市自選ヘルパーの派遣に関する基準
20・・・自立生活センター等の事務所などの資金が公的に助成
22・・・大阪市で短期入院中の介護に全身性障害者介護人派遣事業(続報)
24・・・NPO介助派遣システム ついに 浦和市からヘルパー事業委託
28・・・自立生活センター系団体へのホームヘルプ事業の委託が進む
4月号では、厚生省の障害ヘルパー等の要綱改正を掲載予定でしたが、要綱改正が遅れ、5月下旬以降になる見込みです。なお、生活保護の他人介護料と介護保険の関係についての通知も5月になる模様です。
要綱改正を待っていて発行が遅くなりました。
訂正1 先月号の介護保険のQ&Aコナーで、一部間違いがありました。単価表で、「土日が25%アップ」となっていますが、介護保険では、土日や祝日は単価アップしません。(平日と同じ単価)。訂正いたします。訂正した記事は次々ページに再掲載しました。 なお、介護保険では昼間介護単価は1時間4020円(地域加算足の場合)で、障害ヘルパーの国庫補助上限単価3740円(平日昼間介護単価)より高いですが、土日(障害は25%増の4670円)や複合型(介護保険で2780円/時になるが、障害では多くの場合介護型単価3740円となる)の場合は、障害ヘルパーの国庫補助上限単価が高くなるという逆転がおこります。 |
2000年度 厚生省資料冊子の御案内
12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領 厚生省保護課資料 |
資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。 |
1冊、1000円+送料 |
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット 無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で(制度係からお電話させていただき、制度の資格があるか確認させていただいてからお送りします) 市町村で、申請する方が初めての場合、かならず当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがお手元に届きましたら制度係に必ずお電話下さい) |
訂正2 基準該当の通知について、「まだ厚生省から詳細が出ていない」と掲載しましたが、厚生省では、11年3月31日(1年以上前のもの)の通知を持って基準該当に対する正式な最終の通知としているそうです。ヘルパー人員は非常勤で3人でOKとなっています。かなり多くの市町村でも勘違いがありますので、御注意下さい。 この通知は当会にありますので、基準該当を申請する団体はお問合せ下さい。 |
先月号のQ&Aの訂正版です(土日単価が間違っていました)
Q.(介護保険事業者で)短時間派遣の依頼がきたらどうするの?
A.利用者が1人しかいなくても、近所の場合、たいていは、ヘルパーを1人雇えば、以下のように赤字にはなりません。(さらにもう1人利用者が増え、ヘルパーの待機時間帯に派遣できるのであれば、その部分はまるまる利益になります)。
要介護4の利用者の例(月30万6000円=週7万1162円程度まで(1ヶ月は4.3週))
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
8:00
9:00
12:00 12:30
17:00
18:00
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ヘルパー 8時~9時 4020円 |
ヘルパー 8時~9時 4020円 |
ヘルパー 8時~9時 4020円 |
ヘルパー 8時~9時 4020円 |
ヘルパー 8時~9時 4020円 |
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デイサービス 9時~17時 6620円 注:このほか移送や入浴などで加算がある |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
デイサービス 9時~17時 6620円
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ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
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訪問看護1時間 8300円 |
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ヘルパー30分2100円 |
ヘルパー30分2100円 |
ヘルパー30分2100円 |
ヘルパー30分2100円 |
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ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
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ヘルパーは事務所待機 |
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ヘルパー 17時~18時4020円 |
ヘルパー 17時~18時4020円 |
ヘルパー 17時~18時4020円 |
ヘルパー 17時~18時4020円 |
ヘルパー 17時~18時4020円 |
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利用者がこの表のように利用した場合、週7万0140円=月30万1600円(ほぼ基準額通り)
上記モデル表の説明
*ヘルパー部分だけで、週4万8600円(月20万9660円)=週5日勤務(8:00~18:00勤務)でヘルパー1人で対応可能。
*「要介護4」は、6ヶ月に3週間のショートステイを取れるので、利用者がショートステイを全く利用しない場合は、ヘルパー1人にかけられる人件費等は、月20万9660円になるが、ショートステイを目いっぱい利用する場合、月平均18万5360円になる(そのかわり上記のヘルパーは6ヶ月に3週間の休暇を取れる)。この場合ヘルパーに支払うことができるのは月18万円ぐらいで、他の利用者への派遣が増えると給与も徐々に上げられる。
*ヘルパーの待機時間帯は、役所への用務、会議、電話番、保険請求事務、会計、コーディネート業務、機関紙の印刷などいろいろ事務所の仕事ができる(障害者役員の指揮監督に基づいて)。さらに、夜間希望の利用者が出たら、17:00~24:00勤務の別のヘルパーを事務所に配置すると、夜間まで事務所が開けられる。さらに、昼間の利用者(この表の例では、月曜や金曜にも利用する別の利用者)が出たら、さらにヘルパーを1人昼間に配置すると、365日開く事務所ができる。
このように、近所の短時間派遣を受けていくことで、事務所スタッフの人数が多くなるという効果もあります。(ただし印刷などは本業利益が入ったら外注可能)。
参考
1ヶ月の介護保険の訪問通所系 (ヘルパー等に使える)支給限度額 |
ホームヘルパー(訪問介護)の利用単価 |
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要支援 |
6万1500円 |
身体介護 30分未満 2,100 30分以上1時間未満 4,020 1時間以上1時間半未満 5,840 1時間半以上(30分ごと) 2,190 家事援助 30分以上1時間未満 1,530 1時間以上1時間半未満 2,220 1時間半以上(30分ごと) 830 複合型 30分以上1時間未満 2,780 1時間半以上(30分ごと) 1,510 |
要介護1 |
16万5800円 |
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要介護2 |
19万4800円 |
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要介護3 |
26万7500円 |
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要介護4 |
30万6000円 |
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要介護5 |
35万8300円 |
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ホームヘルパーの利用単価は・・・ 早朝(6~8時)・夜間(18~22時)・ 深夜(22時~6時)に50%加算 3級ヘルパーによる訪問介護5%減額 都市部では最高7.2%割り増し(但し、その分限度額も上がるので時間数は変わらない) 土日祝日は平日と同じ単価で加算なし |
A:指定事業者 |
B:基準該当サービス |
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ヘルパー数 |
常勤換算で2.5人以上(注1) |
3級の非常勤が3人以上 |
事務所 |
独立した部屋(面積基準なしなので、民家の4帖半でもOK。本棚などで囲ったスペースでいい。) |
他団体と同じ部屋(相部屋)でもよい(机1個でいい) |
指定は |
都道府県が指定を行う |
市町村が指定を行う |
派遣できる範囲 |
ヘルパーの通える範囲で、隣の市や、隣の県でもOK |
指定された1市町村内 |
入金方法 |
都道府県健保連から |
利用者から直接(償還払い) |
市町村格差は |
全国で同じ基準 |
市町村によっては基準該当サービスの募集を行わないことも。 |
法人格は |
NPO法人など法人格が必要 |
法人格不用 |
((注1)A:指定事業者の主任ヘルパーは介護福祉士(か3年以上のヘルパー経験があり、最近でいいので2級を取った方)が常勤1人。一般ヘルパーは3級で可)
全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパーは4月~6月が交渉時期です。(*新規事業の場合)
全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパーの(新設の)交渉は4・5・6月で1回ずつをめどに行ってください。6月までに市の障害福祉課長が「やる気」にならないと、2001年度からの制度化は見こめません。交渉を1回行ったあとは、毎週2回以上は課長に電話して(または窓口に出向き)、細かな打ち合わせを進めてください。その際、必ず当会の制度係と連絡を取りつつ進めてください。
全身性障害者介護人派遣事業が県内ではじめて実施されたという地域の例では、当会と連絡を取りつつ交渉した事例がほとんどです。
交渉のポイントは、電話で説明いたします。交渉して制度を作りたい方は、ぜひお電話を下さい。
制度係フリーダイヤル 0077-2329-8610(11時~23時・365日)
介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料) (要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説) 御利用の前に、資料集2巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077-2329-8610(11時~23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120-870-222 . 電話は平日11~17時 |
自薦登録ヘルパーのある市町村は、新年度のヘルパー時間数アップの交渉を
~各地で交渉が行われて今年も時間数がアップしています~
2000年度(4月から)は国の障害ヘルパー予算ベースで29%アップとなります。各自治体もこの程度は障害ヘルパーがアップします。このアップ分の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっています。なお、3月号14ページの要望書も使ってください。
交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。
なお、4月以降のヘルパー予算分は、来年の9月補正などであとから動かすことも可能です。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか? (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0077-2329-8610(通話料無料)11時~23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、すぐに出ない時は、時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しするシステムになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。交渉のことならお気軽におかけ下さい。 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
札幌市の全委託先で自薦登録ヘルパーが開始
札幌市では、障害当事者の交渉で3年前から一部の在宅介護支援センターに自薦登録できるようになっていました。2000年4月より、さらに交渉が進み、市の正式な制度として文書化され、全委託先で自薦登録が選べるようになりました。(札幌市の公式文書では「自選」の文字になったようです)。交渉したのは自立生活センターや作業所の合同交渉団体「札幌市公的介助保障を求める会」です。介護保障協議会の北海道ブロック前常任委員(ベンチレーター使用者ネットワークの佐藤代表)や現常任委員(自立生活センターさっぽろの花田事務局長)などがメンバーです。以下、自立生活センター・さっぽろの機関紙の記事を転載させていただきました。
自立生活センター・さっぽろ(旧名サポートネットワーク)の通信より転載
「札幌市公的介助保障を求める会 介助保障ニュースNO.12」
ヘルパー制度が大きく前進しました!
■自選登録ヘルパーが正式実施!
とうとう4月1日より自選登録ヘルパーが正式実施されました。自選登録ヘルパー方式とは、すでに利用者の介護技術を習得している介助者をヘルパーとして委託先に登録し、その利用者専属に派遣する方式です。札幌市障害福祉課では、実施にあたり「札幌市障害者(児)ホームヘルプサービス事業に係わる自選ヘルパーの派遣に関する基準」(以下、基準といいます)を保健福祉局長決裁で作成しました。その全文を掲載しますのでご覧ください。(後に掲載)
自選ヘルパーは推薦した利用者に専属的に派遣される、というのは当然のことですが、その他にポイントがいくつかあります。
1)自選ヘルパーのヘルパー2級の資格要件は必要ない
これは、全国の自治体で自選ヘルパー方式を交渉する過程で常に問題となることですが、今回の札幌市の基準では、札幌市の単独事業である「全身性重度障害者介護料助成制度」に登録している介護人、または同等程度の介護技術を有する者、ということで決着がつきました。これは大きな前進です。
新しい部長と係長が就任した昨年の6月直後から、ていねいに説明してきた成果だと思います。「ただでさえ、男性の介護人をみつけるだけでもたいへんなのに、それに加えヘルパー2級の資格要件にしばりをかけると、男性のヘルパー資格をもつ絶対数が少ないのだから、推薦することはほとんど不可能にちかい」ということと、「ヘルパー2級の研修はほとんどが老人対象のプログラムなので、私たち全身性重度障害者には何の役にもたたない。ヘルパー2級の資格をもっていても、尿器のあてかたさえしらない」ということを、具体例を上げて説明しました。
これらのことを担当者によく理解してもらい、昨年8月に市議会へ陳情を上げた段階では、障害福祉課の考え方としても、「ヘルパー2級という資格要件をいれてしまうと、みなさんが介護人を推薦できない事態になるかもしれないので、資格要件は問わない形でやっていきたい」というようになりました。
2)自選ヘルパーの身分は原則として委託先との雇用関係のない「登録」
この基準ができるまでにも、民間の介護支援センターにおいて、私たちは自選ヘルパー方式を採用させてきました。しかし、ヘルパー要綱では、ヘルパーの身分は「委託先との雇用関係を結ぶ」ことになっており、おりしも介護保険導入にむけて、委託先としてはすべてのヘルパーに2級資格をとらせることに力をいれており、原則的にはヘルパー2級資格のない介護人を推薦することはできない状況にありました。
また、市の外郭団体の「札幌市在宅福祉サービス協会」(以下、サービス協会)では、「民間の介護支援センターではあまり問題にはならないだろうが、札幌市の第3セクターである協会にとっては、雇用関係があるままでは、関係労働法上(例えば推薦した利用者と自選ヘルパーとの関係性が悪くなってしまったとき、それを理由にその自選ヘルパーを解雇することはできない、など…)そのヘルパーの派遣について協会が責任をもたなければならないため、自選ヘルパー方式は採用できない」ということでした。また、「もしサービス協会が自選ヘルパー方式を採用するのであれば、推薦する利用者と推薦されたヘルパーとの関係性に、できるだけ第三者のサービス協会が介入しない方向でやるのが望ましい」という考え方をもっていました。
当会としては、サービス協会がやれるものでなければ、これからの自選ヘルパーの広がりは期待できないと考えました。またそうでなければ、札幌市としても自選ヘルパー方式の正式な採用に首を縦にふらないだろうと考え、以降、サービス協会を中心に何度も話し合いをもってきました。
今回の基準により、サービス協会としても、自選ヘルパーを雇用関係のない「登録」という形にすることで、一般のヘルパー派遣事業とは別枠の委託事業という考え方で整理することが可能となりました。
また、介護保険導入により、多くの委託先は、介護保険からの収入とヘルパー派遣からの委託費もいっしょにして、ヘルパーへ支払う活動報酬(時給)を算出しています。その結果、ほとんどの委託先では、介護保険導入により(競争が激しくなるので)、以前より低い時給をヘルパーに支払うことにしています。
サービス協会では、自選ヘルパー方式を一般のヘルパー派遣事業とは別枠の委託事業という考え方で整理することで、自選ヘルパーへの活動報酬を以前よりも引き下げることなく実施することが可能となりました。
時給単価が維持されたことにより、自選ヘルパーを推薦していた当会の会員のほとんどは、サービス協会に委託先を変えました。
3)原則として、自選ヘルパーと一般ヘルパーの併用はできない
これも当会が要望していた通りのものになりました。基準では3名以上のヘルパーを推薦し、同時に一般ヘルパーとの併用は原則なし、となっています。
一般ヘルパーと自選ヘルパーを併用してしまうと、どうしても、現場は混乱します。また、一般ヘルパーの派遣とは別枠で考えるという基本原則もこわしてしまうことになります。さらには、一般ヘルパーと自選ヘルパーとの介護技術の引き継ぎや利用者の状況把握のためのヘルパーのみが出席するミーティングの参加は避けられないものになるからです。
自選ヘルパーのみで介護を行う場合、自選ヘルパーはすでにその利用者の一定の介護技術を習得している人を推薦するわけですから、介護技術の習得を目的としたミーティングの必要性はなくなります。
また、現状のヘルパーだけが集まって行われるミーティングは、ほんとうの意味で全身性重度障害者の自立と社会参加を目指しているものにはなっていません。「状況把握」という名のもとで、利用者である私たちのプライバシーが垂れ流されており、プライバシーの品評会のようになっています。介護技術の習得という目的以前に、ヘルパー同士の利用者に対する愚痴のこぼし合いになっているのが現状だからです。
もし、委託先の方で、自選ヘルパーになっても今後もヘルパーミーティングが必要だということであれば、ヘルパーミーティングの在り方として、私たち利用者も参加した中で行っていくということを委託先に提案していきたいと考えています。
4)登録する委託先を選ぶことができ、委託先は「自選ヘルパーの登録はできない」とは言えない。
札幌市内には数十箇所の委託先があります。今回の基準ではどの委託先でも自選ヘルパー方式が実施できることになっています。また申請があった場合は、原則的に実施しなければなりません。これにも大きな意味があります。
現在のところ、全身性重度障害者には自選ヘルパーが必要だということをもっともよく理解している委託先は、サービス協会です。今後もその必要性を理解する委託先を広げていきたいと考えています。
5)登録の抹消をすることができる
「推薦登録」があれば「登録抹消」があるのは当然のことですが、今まではこのような手続きがありませんでしたから、事情は複雑でした。自選ヘルパーと委託先との間に雇用関係がある以上、利用者がさまざまな事情で自選ヘルパーにやめてほしいと思っていても、自選ヘルパーからの「退職願」という形でしか処理できなかったからです。委託先と自選ヘルパーと利用者との関係性も「信頼関係」の4文字だけが頼りで、ともするとそれぞれの力関係で、ものごとが決まってしまっていました。
こうして正式に「抹消届」(利用者の記入)「辞退届」(自選ヘルパーの記入)という形で整理されたことにより、今までのそういったトラブルは発生しなくなりました。
以上が今回の基準についてのポイントです。
自選ヘルパー方式は、ほんとうの意味で利用者がヘルパーを募集し選んでいくということです。1977年に札幌で自立生活運動が始まって以来、ようやく手にすることができた私たちの権利でもあります。施設や親元からでて地域の中で自立生活をする。そしてヘルパーを自分で選ぶ。自分の手と足になってくれる人を自分で選ぶ、というたったそれだけのことに23年の年月を必要としました。当会で自選ヘルパー方式を具体的に要望書をあげはじめてから5年かかりました。
これまでの自選登録ヘルパーの実現までの経過をざっとまとめてみました。
1995年4月
「札幌市公的介助保障を求める会」結成。札幌市と議会に対して要望書、陳情書を提出。
陳情書原案では、「障害者の意思が尊重され、必要な介助を安心して受けられるために、障害者自身が推薦した人を介助人として登録できるようにすること。」だったのが、後半部分が「従来のヘルパー採用の要件に加え、障害者団体などからの推薦なども加味するよう検討して下さい。」に修正され、厚生委員会採択。この採択が、後の97年7月の「特例として」民間在宅介護支援センターにおける自選「採用」ヘルパーの実現の足掛りとなる。
1996年2月
札幌市在宅福祉サービス協会と市障害福祉課とを交えて交渉。
サービス協会としては、「個々の障害者の介助に手慣れた介助者が派遣されるほうが、(一般のヘルパーが派遣されるよりも)障害者にとってより質の高い介助が利用できるということは理解している」と明言。
1996年11月
当会会員のSさんが、交代間もない一般ヘルパーから、ベッドから車椅子への乗り移りの際、ヘルパーの抱え方が悪く左肩を骨折させられる。一般ヘルパーはSさんからの介助方法の指示を十分に聞かなかった。
この交代まもない一般ヘルパーが、Sさんを骨折させた事故は、自選ヘルパーの必要性を、障害福祉課やS在宅介護支援センターに理解させる大きなきっかけとなった。
1997年3月
札幌市障害福祉部と定期交渉。
福田課長は、委託先とのヘルパーの間には雇用関係があることを述べたうえで、「サービス協会や在宅介護支援センターをはじめとする委託先さえOKならば、市としてはむしろ全身性重度障害者に必要なきめ細かなニーズに対応できる人材を採用し、よりよいコーディネートを委託先にしていただくことが望ましい、という立場だ」とし、「全身性重度障害者が推薦した手慣れた介助者を、その人専属のヘルパーとして採用することについては、委託先の雇用条件を満たしており、委託先において可能であるならば、市として反対する立場にはない」と返答。事実上、委託先がOKならば自選ヘルパー採用も可能となる。
1997年7月
当会会員のSさんが民間のS在宅介護支援センターに自選ヘルパーを推薦。「特例」として自選採用ヘルパーが実現。
実際にSさんが自選ヘルパーを推薦した時点になると、市側は難色をしめした。そこで会員全員で障害福祉課へ押しかけ、市がSさんの自選ヘルパーを認めるまで、立ち退かないと抗議。今まで協議してきた信頼関係を反故にするのかと詰め寄り、着任まもない高田課長に次のような見解を文書にさせる。「札幌市公的介助保障を求める会様 本市が委託しております、ホームヘルプサービス事業におけるホームヘルパーの採用にあたり、現在の利用者が推薦した者を含め各委託先において採用が適当と認められた者の採用について、市はこれを認めます」。これにより、自選採用ヘルパーが、特例的に実現された。
1998年5月
当会会員のHさんがH在宅介護支援センターに自選ヘルパーを推薦。市内で2人目の自選採用ヘルパーが実現。
1998年8月
市内の在宅介護支援センターの連絡会議に、障害福祉課の島田主査が出席し、自選採用ヘルパーの実施例を紹介する。
1998年9月
2000年度からのホームヘルプサービス事業の要綱、要領等に、自選登録ヘルパー方式の採用を、明記することを障害福祉課に要望。
実務担当の大沢係長は、「現時点では、まだ具体的な要綱改正の見通しもたっておらず、改正の時期やどのように変えるかなど、まったくの白紙の状態だが、かねてからのみなさんの要望はお聞きしているので検討材料のひとつとしての認識はしている」と述べる。
1999年3月
サービス協会に自選登録ヘルパーを実現するための要望書を提出し、交渉をもつ。
担当の渡辺事業係長は、「現行のホームヘルプ制度ではヘルパーとサービス協会との間に明確な雇用関係があり、自選ヘルパー方式を採用するには困難性が強い。しかし、みなさんが要望されている自選ヘルパー方式の必要性は認識しているつもりだ。来年度2000年度からは介護保険が導入され、ホームヘルプ事業が障害独自の制度になり、今年度中にはヘルパー要綱も改正される。私たちとしては将来にわたって障害者のみなさんにとって使いやすい制度、サービスとなるよう札幌市と協議を重ねながら、前向きに取り組んで行きたい。」と返答。自選登録ヘルパー方式の実現にむけて大きな一歩を踏み出す。
1999年5月
当会会員のTさんがH在宅介護支援センターに自選ヘルパーを推薦。市内で3人目の自選採用ヘルパーが実現。
1999年7月
障害福祉部長との定期交渉で自選登録ヘルパーの実施についての要望書を提出
当会代表の高山から、「派遣されるヘルパーはほとんどが女性で、私たち全身性重度障害者は、お風呂のときに異性の女性に性器まで全部見られてしまう。その上、どうやって清潔にしたらいいかなんて説明しなくてはならない。その恥ずかしさやしんどさを、ぜひ理解してほしい。自分の介護技術を習得していないヘルパーが一方的に派遣されても、ベッドへの乗り降りさえ不安で、生命の危険さえ及ぼしかねない。」と自選ヘルパー方式の採用の必要性を繰り返し説明。
これに対して佐々木部長は、「まだ着任したばかりで十分な回答はできないが」と前置きした上で、「みなさんの切実な要望を始めて聞くことができてよかった。これから、みなさんと十分な協議を重ねていきたい。」と返答。
またその他に、当会からは、1)他都市の状況。 2)現行の札幌市ガイドヘルパー制度、札幌市全身性重度障害者介護料助成制度でも、自選ヘルパー方式は採用されていること。 3)前任の清水部長もホームヘルパーサービス事業における自選ヘルパー方式の採用について前向きであったこと。 4)また市の外郭団体のホームヘルパー派遣委託先である札幌市在宅福祉サービス協会でも、その必要性と重要性そして緊急性も理解して前向きに取り組んでいるところだということも説明。
これに対して佐々木部長は、「自選ヘルパー方式の採用については、大枠ではやれるのではないかと考えている。あとは事務レベルでの協議を十分にしていく必要があるだろう。今後、札幌市在宅福祉サービス協会とも定期的に協議を重ねていきたい。」と返答。
1999年7月
市議会に陳情書を提出
厚生委員の方々ひとりひとりに自選ヘルパー方式の」必要性を説明し、理解していただく。
1999年8月
市議会厚生委員会において満場一致で陳情が採択される
ここにきて、2000年度からの自選ヘルパー方式の実施が確定的となる。
1999年9月以降
具体的な、基準づくりと、2000年4月1日からの実施に向けて、毎週のように障害福祉課に足を運ぶ。
2000年2月中旬
障害福祉課より各委託先に2000年度から、自選登録ヘルパーを実施することを通知。
2000年3月下旬
障害福祉課が「札幌市障害者(児)ホームヘルプサービス事業に係わる自選ヘルパーの派遣に関する基準(案)」を作成し、各委託先に通知。
2000年3月末
サービス協会が「自選ヘルパーの派遣に関する運営要領」を作成。
2000年4月1日
自選登録ヘルパーを正式実施
_今回の基準ができたことにより、札幌市の公的介助保障制度のすべてにおいて、自分で介助者を選ぶということができるようになりました。
自選ヘルパー方式では、自立生活センターの支援のもと、基本的に利用者自身が介助者を募集し、自分の介助技術を習得させます。さらには、それぞれの制度で決められた制度内容や派遣時間帯、派遣時間数の範囲内で、月毎あるいは週ごとの介助ローテーションをつくっていきます。全身性重度障害者介護料助成制度、ガイドヘルパー制度、生活保護他人介護加算大臣承認、そしてホームヘルプ制度という、4つの制度を組み合わせて、複雑な介助ローテーションを作り、たくさんの書類も作成しなければなりません。また、介助者が何かの都合でやめることになれば、代わりの介助者をみつけなければなりません。
こういった作業はつまり、利用者自身が事実上の雇用者になることです。
現行の制度では、介助料は利用者当事者には支払われず、介助者に支払われることになっていますが、近い将来、直接利用者に支払われるような制度の一本化を目指していくことになるでしょう。前述の作業が自分でできる障害当事者にとっては、もう「人」の派遣を行う制度(ホームヘルパーやガイドヘルパー制度)は必要なくなっています。「介護料」の支給、それも利用者本人に支給する制度が必要です。
■派遣時間の上限が要綱上なくなりました。日曜・祝祭日・年末年始のヘルパー派遣が実施されます!
これも当会が長年にわたって要望してきたものです。要綱上は上限撤廃されましたが、市の内規としては週28時間以内のヘルパー派遣ということで、事実上の上限が残ってしまいました。しかし、これで札幌市の公的介助保障は1日13時間分となりました。
今後も1日24時間の介助が必要な人には、1日24時間を公的に保障するよう、ひきつづき要望していきます。
(原稿は以上で終り)
【自立生活センター・さっぽろ(旧名:自立生活サポートネットワーク)】 〒003-0021札幌市白石区栄通15丁目2-34コーポ和樹3 TEL:011-852-9747 FAX:011-852-6842 <E-MAIL>ilsn@tomato.ne.jp |
*札幌市で単身の全身性障害者が利用できる介助制度は、4つの制度(詳しくは資料集1巻を)をあわせて、毎日12時間強になりました。
「札幌市障害者(児)ホームヘルプサービス事業に係る自選ヘルパーの派遣に関する基準」
平成12年3月13日
保健福祉局長決裁
(目的)
第1条 この基準は、札幌市障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年制定。以下「要綱」という。)の規定によりホームヘルパーの派遣を受けることのできる者のうち、第2条に定める障害者に対して、当該障害者が推薦する介護人(以下「自選ヘルパー」という。)をホームヘルパーとして派遣し、個別の障害状況に対応した適切な介護を行うとともに、固有のニーズに対応したサービスを提供することにより当該障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 札幌市障害者(児)ホームヘルプサービス事業において、自選ヘルパーの派遣を受けられる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 要綱第4条に規定する派遣対象者であること。
(2) 脳性まひ、脊椎損傷及び筋疾患等により四肢体幹等全身にわたる重度の障害のため日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の者。
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項に定める障害程度等級が1級の者。
(自選ヘルパーの要件)
第3条 自選ヘルパーは、次の各号の一に該当する者であって、対象者から推薦を受けた満18歳以上の者とする。
(1) 札幌市全身性重度障害者介護料助成事業実施要綱(平成2年制定)第7条第1項の規定により介護人として適当であると現に認められている者。
(2) 前号に準じる程度の介護技術を有する者。ただし、当該対象者の配偶者(内縁関係含む。)及び3親等以内の親族を除く。
(自選ヘルパー)
第4条 自選ヘルパーは、要綱に定めるホームヘルパーの一形態とする。
2 自選ヘルパーの身分は、札幌市障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要領(以下「要領」という。)第5条の規定に関わらず、要綱第2条の規定により事業の一部の委託を受けてい法人等と雇用関係のない登録ヘルパーを原則とする。ただし、特別な事情がある場合は、法人等の常勤職員または雇用関係のあるパートタイマーとすることができる。
3 自選ヘルパーは、要綱に基づくサービス(以下、単に「サービス」という。)の提供について、登録先の法人等の指揮監督に服するものとする。
(自選ヘルパーの推薦)
第5条 対象者は、第3条に定める要件を満たす者を原則として3名以上の範囲で自選ヘルパーとして推薦することができる。
2 自選ヘルパーは、当該自選ヘルパーを推薦した対象者のみサービスを提供する。
(派遣の申請及び自選ヘルパーの登録)
第6条 自選ヘルパーの派遣を希望する対象者は、次の書類を添えて、自選ヘルパーの登録を希望する法人等の長に申請するものとする。
(1) 自選ヘルパー推薦書(様式1)
(2) 自選ヘルパー同意書(様式2)
(3) その他、法人等の長が必要と認めた書類
2 前項の申請を受けた法人等の長は、推薦を受けた者が第3条に規定する自選ヘルパーとして適当であると認めたときは推薦を受けた者を自選ヘルパーとして登録するものとする。
3 自選ヘルパーは、登録を希望する法人等から指示があったときは、健康診断を受けなければならない。なお、この規定は、登録後においても同様とする。
(自選ヘルパーと一般ヘルパーの関係)
第7条 自選ヘルパーの派遣を受けている期間中は、原則として当該自選ヘルパー以外のホームヘルパー(以下「一般ヘルパー」という。)の派遣を受けることはできない。
2 現に、一般ヘルパーの受けている者については、自選ヘルパーの派遣開始日の前日をもって、一般ヘルパーの派遣を終了するものとする。
(自選ヘルパーの研修等)
第8条 法人等は、登録した自選ヘルパーに対して、要項第9条の規定による研修を行うことができる。
2 自選ヘルパーは、前項の研修及び登録先の法人等が主催する会議等への出席を求められたときは、特段の配慮をしなければならない。
3 自選ヘルパーは、対象者の障害状況に対応した適切な介護を行うとともに、定期的に、登録先の法人等にサービス提供の状況を報告しなければならない。
4 法人等は、必要に応じ、自選ヘルパーのサービス提供の状況及びそれに付随する行為に対し、調査をし、また報告を求めることができる。
(登録の抹消)
第9条 法人等の長は、自選ヘルパーが次の各号の一に該当するに至ったときは、登録を抹消することができる。
(1) 自選ヘルパー本人又は当該自選ヘルパーを推薦した対象者から登録抹消の意思表示があったとき。
(2) 身体状況その他の理由により、自選ヘルパーとしてサービスを提供させることが不適当であると認めたとき。
(その他)
第10条 この基準に規定にない事項については、要綱及び要領の定めるところによるものとする。
付則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
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自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報! 自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。
労働省の介護サービス分野への助成金が新設
自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)
法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)
詳細
政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まります。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。
助成額
1人~6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間~30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。
900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)
当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。
当会のサービス利用の条件
この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(当会と契約書を交わしていただきます)。
注意
ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。
まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。
制度係 0077-2329-8610(通話料無料)まで。 11~23時・365日受付。
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者) 全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します 選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。 募集人数 1~2名募集します 年 齢 20~40歳 対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方) 収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。 住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1~2日で見つかります。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。 労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6~7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。 選考ポイント ①やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 ②体力のある人、 ③同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077-2329-8610まで。 |
2月号の記事「大阪市で短期入院中の介護に全身性障害者介護人派遣事業」について 詳細解説
光田 邦二(わだち作業所)
2月号では「大阪市の本庁が、利用を認める回答を出しました」とあり、驚きながら喜ばれた方も多かったのではないでしょうか。利用は認められましたが、「入院中の介護」では認めれてないと大阪市本庁は言うかもしれません。今回認められたのは、「入退院の準備」での利用です。入院中でも「準備」がいるということで、結局は入院中にわたって利用が認められたのでした。分かりにくくてすいません。もう少し具体的に書きます。
電話で大阪市に尋ねた時は、入院中は派遣事業は使えないの一点張りでした。介護券の裏にもそのように書いてあります。でも、「原則的には」という言葉がついているので、それなら使える場合もあるのですかと尋ねると、入退院時のその準備のためだけには使えるとのことです。これらのやりとりは、みなさんの方がよくご存じだと思います。入院・退院のその日だけしか使えない、そう受け取りました。
入院した当事者は、言葉がしゃべれません。自分の状態を訴えるすべを持っていません。障害で言えば、身体障害1級・知的障害Aです。派遣事業が使えないからといって付き添いをやめるわけにはいきません。病気だから必要なのではない。医師・看護婦さんたちに彼の事を伝えるために必要なんだ。コミュニケーションの介護もいる。彼の体の癖、それによって生じる身体の介護、またその方法を医師・看護婦さんに伝えるという介護、それらがなければ病院という場での彼の生活がやっていけません、入院中の介護に付きながら、使えないのはおかしい、という思いが募っていき、市役所へ出向き話をすることにしました。
入院からもう1か月はたった2月10日に、当事者のお母さんと私とで行きました。応対は、民生局障害福祉推進課の主査の方です。本人の日頃の状態と病気の状態を聞かれます。それを説明しながら病院内での介護の必要性を訴えます。国の基準のことと、それに基づいて、入院中は病院の方で全て対応してもらわなければならないと説かれます。でも病院で対応してもらうにしても、看護婦さんお医者さんに本人のことを知ってもらうには時間がかかる。その方法にしても口だけでは伝えきれない。こちらが病院に入り込んで一緒にいながら、そのつど伝えていかなければ分かってもらえない。病気が回復してきても、日頃本人がどこまでできるのかを知ってもらわなければ、できることやれることまで奪われてしまう。これも入り込んで、病院で生活しなければそのつど伝えなければ、口だけの説明ではとても伝えれない。そういう説明をしているうちに、入院生活をおくるためには普通とは違ってかなり説明に時間がいること。退院にそなえても日常生活を取り戻していくわけだからかなり時間がこれもいる。以上2つの共通の認識が浮かび上がってきました。
入院生活を送るための準備・退院に備えての準備のために、彼の場合は病院に入り込んでの準備がいる。それもある程度時間がいる。それらに派遣事業を利用するということでいいですかと聞きました。「はい。いいです」と主査の方は答えてくれました。
そして今回は、
・本人がコミュニケーションがとれない。
・病気も重篤である。
・入院期間が今回は長期ではなく、入退院の準備で1~2カ月は必要で、入院期間中にそれが重なる。
という説明を口頭で付け加えられ、上司とも相談のうえ決定し、ホームヘルプ協会へも連絡を入れておきます、とのことでした。6日後連絡があり、「入退院の準備」で派遣事業を利用できることになったのでした。
(連絡先)わだち作業所
大阪市生野区勝山北4-11-8
(℡・FAX 06-6741-3877)
CIL用 NPO法人「定款・規約」セット(紙資料とフロッピーディスクのセット)一般:1000円+送料 会員・定期購読の方:700円+送料 (定款の事業目的に「介護保険」と「ヘルパー研修」を入れた第2版です) |
自立生活センターの例で定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。この定款セットではこの点をクリアしているものを解説とともに掲載。ワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 パソコンの機種とTEL(あればメールアドレス)を注文の紙にお書き下さい。MACにはEメールでお送りします。 発送係FAX・TEL0120-870-222まで |
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埼玉県浦和市の「虹の会」の機関紙より転載
NPO介助派遣システム ついに 浦和市からヘルパー事業委託 この4月よりスタート
以前からお伝えしているように、虹の会介助派遣システムは、2000年4月より「特定非営利活動法人 介助派遣システム」として活動を進めていくこととなりました。
加えてこの4月から、これまで「推薦登録(松沢方式-他の委託業者に介助者を登録させる形での推薦登録派遣)」で行ってきた部分について、ヘルパー事業委託を受けることになりました。
ヘルパー事業の委託は、これまで私たちがやってきた「当事者主体のヘルパー派遣」が市に認められたということであり、たいへん喜ばしいことであります。
これは、ただ受動的に受けるだけで、介助者を選ぶことすらできなかったヘルパー派遣が、利用者主体の能動的なものに変わっていく可能性を示しています。
これは全国レベルでも意義深いこと
これまで、ヘルパー事業に関しては、行政からの派遣に対しても問題提起をしてきました。そしてそれら問題を解決するために、特例的な措置として「推薦登録派遣(松沢方式)」が認められました。
この推薦の導入によって、介助を要する障害者の生活は、徐々に安定したものになっていきました。
この事業委託化は、それを更に一歩進めたものであり、一面を見れば、対ヘルパー事業の運動の到達点としては、頂点的なものであるということができるでしょう。(個別には、派遣総時間の絶対数の不足という問題は未だ残っている。そういう意味では、全てが解決したわけではない。しかし、こうした当事者センター的なものが委託を受けるという面に着目すれば、現時点での到達点と言ってもいいと思われる。)
CILなどの民間の当事者センターがこうした事業委託を受けるという例は全国的にも、まだ数例しかないというのが現状。
この中で、浦和の私たちが委託を取ったというのは、今後の他市の運動の上でも大変意義深いものといえるのではないでしょうか。
委託によって変わる点
委託の件に関しては、昨年の10月ころから市と話合いを進めており、介護保険の導入によるヘルパー絶対数の不足など、さまざまな要因が順風となって4月からのスタートに漕ぎつくことができました。
一説には、介護保険導入によってヘルパー派遣が高齢者福祉課から障害福祉課が主導となって行えるようになったことなどもいい形で影響となったようです。
委託によって、システムに入ってくる介助料は増えます。
それによって、介助者に対しての待遇を改善していくことができるようになりますし、ひいては介助の安定につながると考えています。
(ただし、決定が寸前までずれ込んだため、年度当初からいきなり待遇を改善することはできないが、今後十分に考えていく素地はできたといえる。)
加えて、介助派遣に関する事務を行う職員をきちんと配置することができるなどのこともあり(これまでは出所がシステム外であり、そういう意味で本来の事務体制になっていなかった。)改めて体制をきちんと整えていきたいと思っています。
あわせて、現在、現事業所から別の場所へシステムが独立移転することも検討されていることを報告しておきます。
委託をとっても、当事者主体の派遣はもちろん変えません
さて、心配なのは「中身まで変わってしまうのではないか」という点だと思います。
私たちは、委託を取ったからといって、市の言いなりになるとか、市と同じことをやるとか、そういうつもりはありません。
これまで通り、利用者主体の、利用者が使いやすい、そして利用者が望む介助者の派遣を行っていくつもりです。
また、どちらにせよ、運動体としての虹の会は、この件とは別モノですから、これまで通り強力な運動を、市に対してもしかけていきます。
それに委託になったからといってヘルパーが24時間使えるようになったわけではないのですから、運動的にはまだまだこれからです。
利用者の皆さんも、介助職員の皆さんも、これまで通りよろしくお願いします。
介助派遣システムスタートからの流れ
介助派遣システムスタート時
介助派遣システムは、故佐竹保宏によって提唱され、92年に彼が代表となってスタートした。
当時、利用者は主に、県単事業であった「全身性障害者介護人派遣事業」を介助料の根拠としていた。それを出しあう形で介助者を雇用するというスタイルで介助派遣システムはスタートしたのだ。
当時、一人に対して出る介護人派遣事業の介助料は4万円弱であり、資金的には、バザーに頼っている状況であった。
その後すぐに、現会長の工藤さんを皮切りに、浦和市でも生活保護の他人介護料の大臣基準が次々と認められるようになり、利用者が拠出できる介助料はいくらか増えてはきた。 しかし、状況としては全ての介助をカバーできるわけもなく、「昼間は介助派遣システムの有給介助者/夜はボランティア」という日々が続いた。
結局、この時期は「ボランティア捜し」に明け暮れる毎日であり、システムは始まったものの、「安定した生活などいつ来るのか」といった不安が渦巻く日々であった。
また92年の暮れに、システムの理念的かつ事務の面でも支柱であった佐竹が急逝。
まさに不安と暗雲の垂れこめる日々であった。
システム365日化・パート導入
95年には、システムを365日化。同時に介助パートを導入することとなり、これまでしたことがなかった一般公募のような形での職員雇用を行った。(現在でも活躍してくれている人の中には、この時に応募してきてくれた人もいる。)
こうした過程を経て、介助者に対して時給を支払えるようにはなったが、実際には夜間が時給ではなく「一晩●●円」といったものだったこともあって(額は変わったが、今でも時給ではない。)「ボランティアに対してお礼を払う」的な部分もあり、また夜間ということで学生だよりの部分もあって、なかなか介助職員としての定着は難しかった。
そういう意味では、昼間の専従介助者+学生介助者を捜す、というような感じのスタイルは現実的には変わらず、安定への一歩は踏み出したものの、毎日の生活は、安定には遠かった。
介助料を取るための運動の強化
システムの運営は火の車だった。 専従介助者は、時間外でも介助者がいなければ介助をやっていたし、その時間数は、週40時間労働など夢の夢だった。
なのに、給料は同期卒の公務員の約52%(手当賞与等も含めて。システムには手当がなかった)だったという当時の会議のレジメもある。(保険年金料を考えれば今も同じということもいえるのだが…)
パートにもこま切れの介助を依頼したり(1時間仕事の後、1時間あけてまた1時間仕事、というような介助)して、労働条件は最悪。
にもかかわらず、バザーからの補填がなければ運営はできないという状況。システムに出口はないように思われたが、それを突破するために虹の会という単位で運動を続けた。 そしてついに97年、松沢が市内で初めて推薦登録を実現させる。
これによって、事実上ヘルパーをシステムが派遣することとなり、金銭的には多少、出口が見えてきたといえるだろう。
しかし、他の利用者はまだ推薦になっていなかったため、バザーなどからの持ち出しは月に50万を越えた。
多くの人が協力してくれた「虹の会ピンチ!」のイベント(雨の日に浦和駅前でビラを配ったりした)をやったのもこのころだ。
その成果か98年には、24時間介助を必要とする人は推薦に移行。入ってくる介助料もいくらか増え、今のシステムのベースができた。
市のヘルパー派遣時間の上限も運動により徐々に上がり、一昨年暮れには他の制度とあわせて15時間弱/日が実現した。
そして事業委託へ
こうした流れを考えると、委託を受けることができるようになったことをまずは素直に歓迎したい気分である。
一つは市が私たちの派遣方法を受け入れたということだから。そしてもう一つは現実的な金銭の面でこれまでより多少は楽になるからである。
しかし、運動的には問題がなくなったわけではない。
個人のレベルでは、未だ多くの問題を抱えて地域で暮らしている要介助者の方も多くいると思う。
今後は、そうした人たちの力になれるようにも頑張っていきたいと思う。
それにしても、松沢の推薦が始まったのがたった3年前、パートの本格導入が5年前だ。
年数で考えると、ついこの間のことだが、とても昔に感じる。
これからも、時計の針を進めるシステムでありたい。 (役員会)
虹の会の連絡先 TEL 048-855-8438
自立生活センター系の障害者団体への障害ホームヘルプサービス事業の委託が進む
東京では10市区増の14市区で障害者団体への委託が実現
2000年4月より東京都では、9市区が自立生活センター(CIL)系のNPO法人やCIL本体へ委託開始、CIL系福祉法人は2市で委託開始。これで東京都では14市区でCIL、CILの子団体や関係団体の法人に障害ヘルパー委託がスタートしました。東京都隣接の埼玉県新座市でも東京の団体に委託が開始されました。
各NPO法人等のほとんどは介護保険の指定事業者にもなっています。
全国では、山陰のCILなどでも今年度中に委託の話がまとまる予定です。
市区 |
法人の種類 |
委託団体のCILとの位置付け |
委託開始年度 |
立川市 |
初年度任意団体 2年目福祉法人に |
CILが母体。 CIL代表者が兼任 |
3年前 |
八王子市 |
福祉法人 |
CIL関連団体。代表者が兼任 |
99年度 |
国立市 |
福祉法人 |
CIL関連団体。代表者が兼任 |
99年度 |
東大和市 |
福祉法人 |
CIL関連団体。代表者が兼任 |
99年度 |
国分寺市 |
福祉法人 |
CILが母体。 |
99年度 |
昭島市 |
福祉法人 |
CIL関連団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
世田谷区 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
町田市 |
NPO法人 |
CILが直接 |
2000年度 |
小平市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
小金井市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
武蔵野市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
田無市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
東久留米市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
東村山市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
清瀬市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
埼玉県新座市 |
NPO法人 |
CILの子団体。代表者が兼任 |
2000年度 |
各CILが2~3年交渉して委託が実現しています。主流は、CIL本体と同じ事務所にもう1つ(子会社という形で)NPO法人を作り、そちらで障害のヘルパー委託を受けたり介護保険の指定を取る方法です。委託単価は各市の財政事情により、まちまちです。
月刊誌と資料集1~6巻のCD-ROM版 第3版 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録 |
CD-ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS-WORDファイル(97年10月号~2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1~6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD-ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。 |
漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
当会で取扱販売中(書籍)
ピア・カウンセリングという名の戦略 A5版 全244ページ 1600円+送料 安積遊歩+野上温子編 |
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0422-51-1565へ |
市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
交渉団体会員(正会員にあたる)募集 介護保障協議会の正会員にあたる、団体会員(交渉団体会員)を募集しています。 (自立生活している全身性障害者が1人以上いる団体・個人に限ります。) 年会費は(月刊誌の送付先)3個所まで年6000円です。相談会員と同じサービス(月刊誌送付とフリーダイヤルでの相談利用可能)を複数の方に提供いたします。(3人以上は1人追加ごと+年2000円) 会員の義務は特にありません。2年ごとの常任委員会選挙で投票をしていただきます。 当会の厚生省交渉の方針や会の運営方針を「各自治体と介護制度の交渉をしている団体や個人」に決めていただくための会員システムです。交渉団体会員専用の情報誌も後々計画していますので、交渉を行っている方はぜひ御連絡下さい。専用用紙がありますのでお送りします。詳しいことを説明します。 (交渉を行っている団体かどうか等、常任委員会での入会審査あり) 入会用紙請求は TEL/FAX0120-870-222 発送係まで。 |
(下記の資料集1~6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業(在庫少) 325ページ 1冊2600円(+送料) 99年3月発行改定第4版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業(品切れ中) 100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1~6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(在庫少) 170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
Howto介護保障 別冊資料 6巻 介護保険と関係情報(品切れ中) 160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
(上記の資料集1~6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス 1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。)
品切れ中の商品は、2000年度の要綱改正(5月下旬?)を待って新情報掲載の新版を作成予定です。予約注文をお受けいたします。Windowsパソコンをおもちの方はCD-ROM版も 御利用下さい。 (注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120-870-222
ご注文はなるべくFAXで(①住所②名前③注文品名④郵便番号⑤TEL⑥会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時~17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40~52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20~32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120-870-222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月~金の11時~17時) |
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。 (*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1~6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
発行人 障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6-26-21 編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒180-0022 東京都武蔵野市境2-2-18-302 TEL 0077-2329-8610(制度) 365日:11時~23時 TEL・FAX 0037-80-4445(発送) 発送係TEL受付:月~金 11時~17時 |
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500円 |