月 刊
全国障害者介護制度情報 |
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★厚生省の介護保険の経過措置の緊急情報
介護保険対象者も3級研修を
(介護者が)1年以内に受ければよいことになりました★介護保険施行後も障害施策ではヘルパー派遣時間数
の上限撤廃を引き続き指導
3月6日の主管課長会議で指示★3月中に市町村と4月からのヘルパー時間数アップ
の交渉を
2000年3月号
目次
3・・・・厚生省の介護保険の経過措置の緊急情報
4・・・・主管課長会議資料「介護保険と障害者施策の関係について」
8・・・・自薦についての指示文書が、今年も書き加えられました
10・・・自薦登録用市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」
12・・・介護保険施行後もヘルパー派遣時間数の上限撤廃を引き続き指導
13・・・介護保険対策の障害ヘルパー交渉の要望書セット
16・・・障害保健福祉主管課長会議資料平成12年3月6日(月)
16・・・訪問介護員(ホームヘルパー)について
19・・・知的障害者ヘルパーの改正についての項目
24・・・市町村障害者生活支援事業の項目
25・・・3月中に市町村と(4月からのヘルパー時間数アップの)交渉を
26・・・医療類似行為関連の厚生省交渉の報告
28・・・1月の介護保障協議会の役員交渉の報告
29・・・以外と簡単、介護保険の指定事業者になりませんか?
34・・・知的障害のヘルパーの関連で新情報(通学について)
35・・・労働省の介護分野事業者への助成金が新設
36・・・滋賀県長浜市の全身性障害者介護人派遣事業
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
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99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)の資料や知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
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厚生省の介護保険の経過措置の緊急情報
3月6日の障害保健福祉主管課長会議で「自薦の障害施策利用者」には介護保険の経過措置が出ました。
介護保険対象者も3級研修を
(介護者が)1年以内に受ければよいことになりました。(前号で「急いで研修を受けてください」という内容でお送りしましたが、急いで受けなくて良くなりました)。3月6日に厚生省で全国から都道府県・指定都市・中核市の課長を集め、主管課長会議が開かれました。会議では、課長会議資料の別冊「介護保険と障害者施策の関係について」の中で、新しい方針を発表しました。
介護保険の対象になってしまう全身性障害者で(全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーなど)自薦の介護制度を使っている障害者には、介護者が研修を受け終わるまでは、12年度中は引き続き障害の制度を受けられるという経過措置が出ました。(詳細は次ページからに掲載)
これにより、1年以内に介護者が3級研修を受ければよくなりました。
(ゆっくり準備して、なるべく安い公的機関などで研修受講してください)
近隣に対象者がいましたら、以下のように変更をお伝えください。
「介護保険の対象になってしまう全身性障害者で(全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーなど)自薦の介護制度を使っている障害者には、1年以内に3級研修を受ければよくなりました(介護者が研修を受け終わるまでは、12年度中は引き続き障害の制度を受けられるという経過措置が出ました)。ですから、急がなくて良くなりました。 ゆっくり選んで、なるべく研修費が無料か安いところを受けてください。県や市町村が実施する研修では、研修期間中にヘルパーの家事援助単価(時給950円程度)がもらえるところもあります(今現在全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの登録に入って、介護をしているヘルパーのみが対象)。研修中の手当が出ない場合は、県や市町村と交渉してみてください(なるだけ出すように厚生省から課長会議指示文書が出ています)。 |
先月折り込んだ介護保険ヘルパー広域自薦登録協会は事業自体は4月から開始しますが、「研修を急いで受けて」という情報だけを訂正します。
次ページからは、今回の緊急経過措置を含む「主管課長会議資料別冊」です。当会の解説と共に掲載します。
[別冊]
障害保健福祉主管課長会議資料 平成12年3月6日(月)
障害福祉課
介護保険と障害者施策の関係について 平成12年3月6日 障害保健福祉主管課長会議資料
介護保険と障害者施策の関係については、平成11年10月27日付けの事務連絡において国の考え方を示したところであるが、その後の照会等を踏まえ、今般、以下のとおり整理をしたので、適切な対応をお願いしたい。
1 要介護等認定の促進について 障害者施策と介護保険とで共通する在宅介護サービスについては、介護保険から保険給付を受けることが基本となるので、65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の障害者が、4月以降、ホームヘルプサービス等在宅介護サービスを継続して利用しようとする場合は、予め介護保険法による要介護認定・要支援認定(以下「「要介護認定等」という。)申請を行い、要介護又は要支援の判定を受ける必要がある。 介護保険法では、3月中に判定結果が得られていない者や居宅介護サービス計画(ケアプラン)を市町村に届け出ていない者であっても、償還払いの形で4月1日から介護保険給付を受けることが可能とされているが、低所得のため償還払いの形をとることが困難である場合等、市町村が特に必要があると認める場合は、3月末までに要介護認定等の申請を行っている者に限り、4月以降も判定結果が出て、ケアプランを市町村に届け出るまでの間、障害者施策としてホームヘルプサービス等を提供して差し支えないこととするので、現在障害者施策による在宅介護サービスを受けている者であって要介護認定等の申請が必要な者については、3月末までに申請を行うよう、周知徹底を図られたい。 なお、特定疾病による障害がある者の把握については、市町村が備える身体障害者更生指導台帳及び身体障害者手帳交付状況台帳によりチェックすることとなるが、市町村において十分な情報を把握できないとして、都道府県や更生相談所に対して情報提供の依頼があった場合には、積極的な協力をお願いしたい。
2 内部障害者に係るホームヘルプサービスの提供について 今般、各都道府県等から寄せられた情報も踏まえ、内部障害者(身体障害者福祉法別表中、五に掲げる障害がある者をいう。)について、非該当と判定された場合であっても、市町村において、障害の程度や家族の状況等も総合的に勘案し、通院等の介助等が必要とされ、社会生活の継続のために必要と認める場合には、障害者施策からホームヘルプサービスを提供しても差し支えないこととするので、管下市町村に周知をお願いしたい。
3 全身性障害者に対するホームヘルプサービスについて (1)全身性障害者の具体的範囲について 障害者に固有の必要性に照らし、より濃密なサービスが必要であるとして、障害者施策からもホームヘルプサービスを提供する全身性障害者の具体的範囲については、両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者 及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者とする。
(2)障害者施策からのサービス提供量について 障害者施策として提供すべきホームヘルプサービスの量については、個々の居宅介護サービス計画上のホームヘルプサービスの量ではなく、訪問通所系の区分支給限度額に応じて介護保険のホームヘルプサービスを優先的に利用するという前提の下に計算した利用量に基づき、これを超えてどの程度のホームヘルプサービス量が必要になるかを判断し、決定するものとし、詳細は追って連絡することとしていたところである(平成11年11月29日「全国老人福祉担当課長及び介護保険担当課長会議資料」(195〜196ページ)及び平成11年12月「障害保健福祉担当者会議資料」(1〜2ページ)を参照。)。 今般、障害者施策から提供するホームヘルプのサービス量は、次により取り扱うこととしたので、周知徹底願いたい。 @介護保険の1週間当たりの訪問通所サービス区分の支給限度基準額(平成12年3月1日老企第38号厚生省老人保健福祉局企画課長通知参照)まで介護保険のサービスを受ける場合であって、かつ、A介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を@の基準額のおおむね5割以上利用する場合に、そのサービス量を超えて障害者施策においてどの程度のホームヘルプサービス量が必要になるかを判断し、決定することとする。 (3)研修未受講のホームヘルパーの研修について
これらの者が全身性障害者に対して介護保険の訪問介護員等として訪問介護(ホームヘルプサービス)を提供し、これと併せて一体的に障害者施策としてのホームヘルプサービスを提供できるよう、介護保険の訪問介護員等の資格を取得するための研修受講を勧奨することが必要である。 このため、障害者ホームヘルパーの養成研修事業については、受講希望者が研修定員を大きく上回っている実態にあるが、これらの既にホームヘルパー業務に従事していながら採用時研修の修了していない者を最優先で研修に参加させるよう取り計らわれたい。なお、この養成研修時業に関連して、研修の受講料、研修受講期間中の手当の取扱いについては、これまでどおり国庫補助対象とすることとしているので、受講者はテキスト代のみの負担となる。また、これらの者が提供するホームヘルプサービスについては、速やかに所要の研修を修了して介護保険の訪問介護員等となれるよう必要な対応をすることを条件として、平成12年度に限り、特例的に障害者施策のホームヘルプサービスとして国庫補助の対象とすることとする。なお、この場合の国庫補助基準単価については、別途示す国庫補助基準単価の95%とする予定である。
(以下略) |
解説 この資料は、主管課長会議の資料集本体とは別に、別冊(5ページのみ)として会議で配られた。 特に経過措置部分は会議直前1週間で障害と高齢の間で検討があり、会議直前にまとまった。
平成11年10月27日付の事務連絡は11月号に全文と解説を掲載しました。
介護保険対象の全身性等障害者は、障害ヘルパーを受けるには、介護保険の申請も必要です。
解説 4月までに要介護判定やケアプランが間に合わない方も、4月から償還払いで介護保険を利用可能。 ただし、 低所得等の場合は3月31日までに要介護認定等の申請を行えば、ケアプランができ上がるまでの期間(普通2〜4週程度)は障害ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用可能。
内部障害者 の引き下がり問題も解決しました。(介護保険で自立の判定が出ても、障害ヘルパーが利用可能)
全身性障害以外も対象に。 下肢障害のみなどでも全身性と同様の長時間のヘルパー等利用者は、市町村が認めれば引き下がらないことになりました。
解説 全身性障害者のヘルパー時間数は介護保険のケアプランが上限ではありません。
全身性障害者に障害ヘルパーを介護保険の上乗せで出す場合の条件が決まりました。 @介護保険の限度額まで利用すること (訪問看護やヘルパー、福祉機器レンタルなどで限度額まで利用)Aそのうち、ホームヘルプを5割以上使うこと。 (つまり、訪問看護などが半分以上あってはいけない)
下線部は、全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーのこと
全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの介護人が 介護保険のヘルパーとして同じ障害者の介護に入れるよう、研修を奨励します。全身性障害者介護人派遣事業などの介護人を最優先で研修に入れるように、費用もあまりかからないようにしてください。受講中の手当も出ます。 *全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの利用者は介護者の 研修が終わるまでは、12年度に限って、介護保険ではなく、障害施策から引き続き制度を受けられます。 |
*
すでにヘルパーとして働いている介護者の場合、研修中の手当は家事援助単価(多くの自治体は950円/時程度)で受けられます。ただし市や県がこの予算をつけているときに限ります。市のヘルパーなどは研修参加時も手当を受けているわけですから、交渉して補正を付けてでも同じ扱い(手当が出るように)にしてもらってください。
いまさら研修に抵抗のある方も多いと思います
すでに介護を長くやっている介護者にとって、全身性障害者の介助実態を知らない講師が話をする研修に抵抗感のある方もいると思います。それに研修はほとんど高齢者の一般症例向けの内容です。ここは、教職を取るつもりで、自分たちの団体で将来、障害当事者主体のヘルパー研修事業を行う時のためのデーター取りだと考えて会場に出向いてください(県の指定を取れば障害者団体でも研修は実施できます。講師等の基準を満たせば、4ヶ月で受けられます。)。受講者への講師の話の方法などを研究するつもりで参加してください。試験はありませんので、ただ参加すれば3級が取れます。全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパー従事者は実習時間は6時間免除されます。
12年度主管課長会議資料指示事項特集
厚生省の「
いわゆる自薦についての指示文書」が、今年もわかりやすく書き加えられました。3月6日に厚生省で毎年恒例の障害保健福祉主管課長会議が開かれ、全国の都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課長が集まりました。会議では、課長会議資料が配付され、それを基に厚生省の12年度の施策の方針が説明されました。
この資料の指示事項として、例年掲載されている「ホームヘルパーの(いわゆる)自薦を認めますよ」という意味の部分は、今年度、以下のように文章が改善されました。
(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員の確保に当たっては、(中略)障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、 なお、このことは、 外出介護員(ガイドヘルパー)についても同様であることを念のため申し添える。(ウ) 重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
(一昨年度は、当会が交渉を行い、「同性介護員の確保」や「在宅介護経験」等の文章を入れることができました。昨年度は、「個々の障害者の要望に対応できるよう努めること」「重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう」の部分が加わりました。また「2000年委員会」の厚生省との話合いの中で、「知的障害者もこの指示文章の対象である」と理解していない自治体がある、との指摘を行いましたが、この点もわかりやすく文章化されました)。今年度は、「ガイドヘルパーについても同様である」の部分が当会の要望によって加わりました。
新たにガイドヘルパーの交渉にも使えるようになっていますので、ぜひ交渉にこの資料のコピーをご利用下さい。
この課長会議の指示文書を市の課長などに見せながら、以下のように文書の説明をし、説得をしてください。(自薦ホームヘルパーの例)
@全身性障害者など重度の障害者には一人一人障害に特性があって、介護方法も千差万別であり、たとえ介護福祉士などの資格を持っていても、その障害者の長期の介護経験がないときちんと介護が行えるわけではない。 |
A言語障害に対するコミュニケーションの技術はその障害者の長時間の介護経験がないと身につかない。 |
B厚生省も上記指示文書で指示しているように、男性障害者の入浴・排泄・着替え・抱え介護等には男性の同性ヘルパーが不可欠で、市には本来その人材確保の責任がある。 |
C「以上のようなことのできる「人材」の確保は、ヘルパー制度の建前では、本来市の責任で行われるべきものである(ここで「そうですよね?」と確認)。その責任を果たすには、厚生省の指示文書にもあるように、すでに在宅の障害者が確保している介護人をヘルパーとして確保するしかないでしょ。」・・・・「市の委託先の登録ヘルパー等に確保するという方法を多くの市では行っていますよ。」 |
このように、順序だてて説得していきます。
ただし、相手が話を聞く姿勢になっているかどうかよく確認しながら話しをしてください。聞いてもいないのに、言いっぱなしはだめで、話の間に「ここはわかりますよね?」とか、「この点は確認できますよね」と相手の様子を探りつつ話しをしてください。
上記の@〜Cの話しの途中で、相手と確認(同意)するポイントは、
1.ヘルパー制度というのは、派遣対象障害者の介護をきちんとできる人材(ヘルパー)の確保の責任が市にある制度である。(「この原則は確認できますよね」と言って確認を取る) |
2.現状で市はその責任を果たせていない。(「その実態があることは認めていますよね」と確認) |
3.解決する責任がありますよね。少なくとも検討はしないといけませんよね。 |
4.もし、解決可能な方法があれば、やらなきゃいけないですよね。 |
なお、上記の部分だけではなく、ホームヘルプ事業要綱の本体(次々ページに掲載部分)も合わせて行政に説明しないと、〔自薦〕の説明にはなりません。次ページに掲載した、市町村・県説得用の資料抜粋集最新版をコピーして市町村・県の担当者と話しをしてください。
主管課長会議資料特集は3ページ先に続く
次ページから2ページは、 市町村・県説得用の資料(交渉の要望書添付資料)の最新版です。(介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」12年度版収録)Howto介護保障別冊資料集1巻・2巻や交渉の要望書セットの該当のページを差し替えてください。(毎年改定します) |
資料
市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」)厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議指示事項より
4 サービスの内容等について @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような 種々の問題提起がなされている。 ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足) イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。 ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。 エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。 オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその 改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。 (中略) ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に 当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう に努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施体制 について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護 やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。 |
平成12年度障害保健福祉主管課長会議資料より
@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について (イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。 |
(ウ)(中略)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
資料
市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」と要綱)
厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、いわゆる「自薦」を認めるという方針を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議で出してくれました。ところが、この文書を見ても、
「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいいが、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」
という自治体が出てきました。
当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。
「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」 |
と言って以下のように解説してくれています。
「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4
には、と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんです。」(厚生省担当者談)
(また、11年度主管課長会議指示事項からは、「個々の障害者の要望に対応できるよう努めること」の一文も加わりました。)
なお、前ページの課長会議資料指示事項が、いわゆる「自薦」のことについて書いているという事は、(市町村が県を通して)厚生省障害保健福祉部障害福祉課の身体障害者福祉係長に問い合わせれば「そうです」と答えてくれます。
主管課長会議資料特集続き
介護保険施行後も障害施策ではヘルパー派遣時間数の上限撤廃を引き続き指導
昨年度、ヘルパー派遣時間数の上限撤廃については、「直ちに撤廃させるよう通知等により
強力に指導」という、きわめて強い指示が(県に対し)書かれました。今年度は、介護保険施行に際し、市町村現場で「障害ヘルパーも介護保険と同程度の上限時間数(毎日3時間程度が上限)でいいのではないか」という誤解があることから、課長会議指示文書で、
「サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への指導をお願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策においては個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未だに制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導」 |
と、わかりやすく障害ヘルパー独自の上限撤廃方針が明示されました(昨年までと同じ方針で、上限は設けないということ)。
(この項目は、当会の交渉で書入れを要望したものです)
介護保険にあわせて障害ヘルパー派遣時間数に上限を設けようとしている市町村には指導
特に、介護保険施行に併せて、障害ヘルパーも同水準(3時間/日)でいいと考えている市町村がありましたら、以下の指示文書を使って、交渉して間違いを訂正してください。
「介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導する」
*障害ヘルパーは、介護保険とは違い、上限は設けないということ
この項目を使って、早めに市町村と交渉してください。交渉の要望書セットは、次々ページに掲載しました。
(3月中に交渉しないと4月からのヘルパー上限が「毎日3時間」と勘違いされて、新年度の新規に増えた障害ヘルパー予算を単身者以外に多く配分されて、単身者や重度者の時間数が伸びない恐れがあります。)
ガイドヘルパーの指示事項
久々にガイドヘルパーに関する文書が出ました。
ガイドヘルパーは、外出の範囲が厚生省要綱では、わかりにくいことから、要綱改正が3月中に予定されています。(交渉中です。今月号28p参照)
ウ 外出介護員(ガイドヘルパー)について 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知し、積極的に実施するよう指導願いたい。 また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例示されていることをもって限定的に実施している市町村があるが、これはあくまで例示であり、実施主体において、社会参加促進の観点から個々の障害者ごとに必要性を判断し決定するよう管下市町村に対し周知願いたい。なお、例示の表現が抽象的でわかりづらいとの指摘もあるので、わかりやすい表現に改めることを検討しているところであるので了知願いたい。 |
たとえば、通学にも使えると厚生省係長が言っています。(今月号34p参照)
ヘルパー研修の指示事項
介護保険事業者に参入する障害者団体(や全身性障害者個人)は、基準該当サービス事業所の場合3級ヘルパーが3人必要です。個人で基準該当を取って、仲間の障害者1〜2人に介護派遣し、サービス提供団体を作るための財源にすることもできます。そのために介護者に3級を受けてもらう場合、受講料無料で受講中に家事援助ヘルパー単価(時給950円程度)の受けられる市町村直営などのヘルパー研修(ただし、すでに登録ヘルパーとして働いている介護者のみ)を優先的に受講できるようにという指示です。必要な方は市町村などと交渉してください。
現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定している者で、まだ採用時研修を受講していない者等、真に養成研修事業の受講を必要とする者が受講者枠の関係で受講することできないとの指摘を受けているので、 受講者の選考に当たっては、このような者が優先的に受講できるように受講の必要性、優先順位等を十分勘案して選考するよう配慮願いたい。 |
研修は、都道府県が指定する指定研修団体(公的機関でも民間企業でも障害者団体でも参入可能)が行います。団体は、毎回研修実施のたびに県で指定を取るので、県の担当課に毎月問い合わせれば、県内全域の研修実施団体がわかります。
先月号で以下の要望書を出してくださいとお願いしましたが、新しく主管課長会議指示事項の項目を加えたものを作りました。
以後は、こちらをお使い下さい。 (なるべく、県から市町村に課長会議資料が伝達される前にこれを出してください。交渉団体として一目置いてもらえます。) |
**市長殿
障害福祉課殿
**市全身性障害者の介護保障を考える会
連絡先 障害太郎
本町5−6―7 山田荘102
TEL 23−4567
要望書
貴職におかれましては、障害者福祉の推進に御尽力賜りありがとうございます。
高齢者の介護保険の施行によって、障害者の施策にいろいろな影響が出ており、厚生省障害福祉課の方針を自治体がよく把握していない事例が他地域でも見られます。
当市においては、厚生省の方針の勘違いはないと思いますが、全身性障害者の命にもかかわる重要な介護制度のことですので、以下の確認をお願いします。
1.介護保険はヘルパーの利用時間の上限がありますが、厚生省障害福祉課は、「障害ヘルパー施策は今後も従来通り派遣時間数の
上限なしで行く」としており、上限を設けている自治体には(昨年までと同様に)主管課長会議などで指導していくという考えです。このことを把握しているか、確認をお願いします。2. 介護保険では、単身の全介助の高齢者は在宅にはおらず、実態として老人ホームに入居している事例しかないために、「単身の全介助の高齢者・障害者」が在宅で生活できる水準にはなっていません。これは、厚生省の介護保険制度施行準備室の室長が
「残念ながら、介護保険は最重度の方がお一人で生活できる水準にはなっていません」とはっきり言っていることでもあります。当市でも障害福祉担当では同じ認識をしていただけますか。3.全身性障害については、「単身・単身でない」にかかわらず、「介護保険よりも従来から濃密なホームヘルプサービスが行われてきた」ということで、厚生省障害福祉課と介護保険準備室が話し合って、「視覚聴覚と知的障害の介護保険対象者には、障害ヘルパー施策を
横出しで行く(介護保険の介護とは重ならない)」。これに対して、「全身性の障害者には、ヘルパー施策を上乗せで行く」ということが合意され、これ専用の予算要求が行われました(予算要求の内容は、すでに99年10月27日の主管課長会議で説明されています)。この「上乗せ」の考え方を把握しているか、確認をお願いします。4.全身性障害者の単身者に対しては、毎日24時間やそれに近い障害ヘルパーの派遣がされている自治体もいくつかあるということも、厚生省障害福祉課は把握しており、その正当性も認めています。また、全国100市町村以上で(利用者の最高で)毎日8時間以上の介護保障がなされていることも把握しています。(「自治体が適正にニーズ判断をして、その判断結果の時間数に関しては、ヘルパー制度の上限を設けずに、判断した時間数を出してください」と厚生省障害福祉課は言っています)。この方針を把握しているか、確認をお願いします。
5.12年3月6日の厚生省障害保険福祉部主管課長会議(下に抜粋)では、「介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導」「サービスの上限については撤廃するように管下市町村への指導をお願いしてきたところである。(今後もこの方針に)変わりはない」とされています。この方針を把握しているか、確認をお願いします。
12年3月6日の厚生省障害保険福祉部主管課長会議資料 指示事項より (ウ) |
ここからのページが、今年度の障害福祉課:課長会議資料(ホームヘルパー関連のページ)です。全文が必要な方は、150部程度印刷しましたので、ご購入ください。(広告は巻末)
障害保健福祉主管課長会議資料
平成12年3月6日(月) 障害福祉課 |
ホームヘルプサービス事業についての指示事項
(下線は当会がつけました)
@ 訪問介護員(ホームヘルパー)について
ア 障害者に対するサービス体制の確保及び充実について
訪問介護員(ホームヘルパー)については、障害者プランで障害者専任の訪問介護員(ホームヘルパー)として45,300人(身体障害者、障害児、知的障害者、難病分)を平成14年度までに計画的に上乗せすることとしており、平成12年度予算(案)では、4,400人増の37,200人分を計上しているところである。
本事業は、従来から高齢者を対象とした訪問介護(ホームヘルプサービス)事業と一体的に実施してきたところであるが、高齢者については平成12年度から介護保険制度に移行することとなる。障害者に対しては、
介護保険制度導入後も従来のサービスを低下させることのないようにするのみならず、介護保険と遜色のないサービスが提供できる体制整備を推進するとともに、必要なときに必要なサービスが提供されるような、障害者の需要を十分踏まえた制度の運用が管下すべての市町村において図られるよう、次のことについて助言指導の徹底をお願いする。なお、お示しする事項の趣旨が、本事業の実施主体である市町村に十分伝わっていないという指摘もあるので、格別のご配慮を願いたい。
(ア) これまでは、高齢者の訪問介護員(ホームヘルパー)と一体的に取り扱っていたため、老人福祉担当課に事業の運用を委ねていたところも見受けられたが、平成12年度からは、高齢者の訪問介護員(ホームヘルパー)は、介護保険制度に移行することとなるので、障害者の訪問介護(ホームヘルプサービス)事業については、障害福祉主管課において、障害者の要望に応えることができるような体制を整備する必要がある。即ち、障害の特性や多様な要望に的確に対応できるよう、専門性を確保するとともに、必要な事業量等をできる限り的確に把握し、市町村障害者計画等に基づいて訪問介護員(ホームヘルパー)の計画的な増員等を図ること。
(イ) 身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるとともに、
なお、このことは、
外出介護員(ガイドヘルパー)についても同様であることを念のため申し添える。(ウ)
サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への指導をお願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策においては個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未だに制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導するとともに、訪問介護員(ホームヘルパー)の確保が十分でないことや、重度の障害者等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。(エ) 訪問介護員(ホームヘルプサービス)事業の便宜(サービス)の内容については、運営要綱に示されているところであるが、これは例示であり、提供する便宜(サービス)の内容を決定する際には、実施主体である市町村が、個々の障害者毎に必要性を判断し、柔軟に対応するよう管下市町村に指導願いたい。
(オ) 市町村の本事業についての住民への広報が不十分なため、利用が低調なところもあるので、あらゆる機会を通じ、本事業の十分な周知を図ること。
(カ) 平成7年度から、老人訪問介護(ホームヘルプサービス)事業では、深夜等においても巡回して介護サービスを行う24時間対応型の訪問介護(ホームヘルプサービス)事業を実施し、障害者についても対象としていたところである。
介護保険制度の施行に伴い、平成7年6月21日老計第94号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知「老人ホームヘルプサービス事業における24時間対応ヘルパー(巡回型)事業の実施について」は廃止されることとなるが、障害者に対するサービス水準の低下をきたさぬよう、平成12年度からは障害者施策として実施することとしているので、管下市町村に対して周知願いたい。
(キ) 平成12年度から訪問介護(ホームヘルプサービス)が必要と判断される場合には、身体障害者福祉ホームの利用者に対しても訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣できることとする予定であるので、管下市町村に対して周知願いたい。
イ 国庫補助単価について
平成12年度の訪問介護(ホームヘルプサービス)事業の国庫補助基準単価は次のとおりとする予定であるので管下市町村に対して周知願いたい。
平成12年度国庫補助基準単価(案)
区 分 |
単 価 案 |
|
滞在型 |
身体介護 |
3,740円/1単位 |
家事援助 |
1,470円/1単位 |
|
巡回型 |
昼間帯 |
1,870円/1回 |
早朝夜間 |
2,340円/1回 |
|
深夜帯 |
3,740円/1回 |
(注)1 滞在型の1単位は1時間程度
2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)
ウ 外出介護員(ガイドヘルパー)について
外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知し、積極的に実施するよう指導願いたい。
また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例示されていることをもって限定的に実施している市町村があるが、これはあくまで例示であり、実施主体において、社会参加促進の観点から個々の障害者ごとに必要性を判断し決定するよう管下市町村に対し周知願いたい。なお、例示の表現が抽象的でわかりづらいとの指摘もあるので、わかりやすい表現に改めることを検討しているところであるので了知願いたい。
エ 訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業について
従来から高齢者に対する訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修と一体的に実施してきたところであるが、高齢者に係るものについては、介護保険制度への移行に伴い、本事業に対する国庫補助を廃止することとしている。そのため、平成12年度以降は、障害者に対する訪問介護員(ホームヘルパー)の養成及び確保を推進するという観点から、障害者施策として訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業を実施することとしているので、その養成及び確保に努められたい。
また、現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定している者で、まだ採用時研修を受講していない者等、真に養成研修事業の受講を必要とする者が受講者枠の関係で受講することができないとの指摘を受けているので、受講者の選考に当たっては、このような者が優先的に受講できるように受講の必要性、優先順位等を十分勘案して選考するよう配慮願いたい。
なお、外出介護員(ガイドヘルパー)については、平成9年度予算より外出介護員(ガイドヘルパー)の養成研修事業に係る経費が計上されたところであるが、これにより、外出介護員(ガイドヘルパー)に必要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、適切なサービス提供ができるよう体制整備を図るとともに、その養成及び確保に努められたい。
知的障害者ヘルパーの改正についての項目 |
ウ 知的障害者ホームヘルプサービス事業
平成12年度予算(案)において、知的障害者のホームヘルプサービス事業の対象を重度者から
中軽度者にまで拡大し、一人暮らしをしている知的障害者本人も支援できることとした。それに加えて、福祉ホームやグループホームの利用者もホームヘルプサービス事業の対象とする予定である。ついては、知的障害者の障害特性を理解したホームヘルパーを養成し、地域で暮らす一人一人の知的障害者のニーズに対応できるよう努められたい。
なお、ホームヘルプサービス事業運営要綱を別添資料のとおり改正する予定であるが、正式には別途通知するのでご了知願いたい。
(別添)
障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(案)
1 目的 障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業は、重度の障害のため日常生活を営むのに著しく困難な障害児のいる家庭及び知的障害者のいる家庭等にホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、重度の障害児の生活の安定に寄与し、知的障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害児及び知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 2 実施主体 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、この場合において市町村は地域の実情に応じ派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。 3 派遣対象者 障害児・知的障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣対象者は、次のとおりとする。 (1)障害児 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭であって、障害児又はその家族が障害児の介護等の便宜を必要とする場合とする。 (2)知的障害者 知的障害のため日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知的障害者が 入浴等の介護、家事、外出時の移動の介護等の便宜を必要とする場合とする。なお、外出時における移動の介護は、市町村、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び余暇活動や社会参加促進の観点から外出するときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。4 サービスの内容 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。 (1)身体の介護に関すること。 ア 食事の介護 イ 排泄の介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院等の介助その他必要な身体の介護 (2)家事に関すること。 ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買物 オ 関係機関等との連絡 カ その他必要な家事 (3)相談、助言に関すること。 ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導 イ 生活、身上、介護に関する相談、助言指導 ウ その他必要な相談、助言指導 (4)外出時における移動の介護(知的障害者に対して行うサービスに限る。) 外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。 ((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。) 5 派遣世帯の決定等 (1)ホームヘルパーの派遣を受けようとする場合は、原則として当該世帯の生計中心者又は知的障害者からの申出により行うものとする。 (2)市町村長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。なお、緊急を要すると市町村長が認める場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。 (3)市町村長は、当該障害児・知的障害者の心身の状況、その置かれている生活環境等を十分に勘案して、事業対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分を決定するものとする。 (4)市町村長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、障害児(者)短期入所事業を実施している知的障害者援護施設等・障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業等を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出」を受理することができる。 (5)市町村長は、この事業の対象者について、定期的に派遣継続の要否について見直しを行うこと。 6 費用負担の決定 (1)派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。 (2)市町村長は、原則として、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
7 ホームヘルパーの選考 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。 (1)心身ともに健全であること。 (2)児童福祉、知的障害者福祉等に関し、理解と熱意を有すること。 (3)障害児・知的障害者の障害特性を理解し、介護、家事及び相談、助言指導を適切に実施する能力を有すること。 8 ホームヘルパーの研修 (1)採用時研修 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。 (2)定期研修 ホームヘルパーに対しては、年一回以上研修を実施するものとする。 9 他事業との一体的効率的運用 市町村は、本事業の実施運営に当たり、身体障害者ホームヘルプサービス事業との一体的効率的運営並びに障害児・知的障害者の福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。 10 関係機関との連携 市町村は、常に福祉事務所、児童相談所、知的障害者更生相談所及び児童委員、知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している市町村社会福祉協議会等との連絡・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。 11 その他 (1)ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害児及び知的障害者の人権を尊重してこれを行うとともに、当該障害児及び知的障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。 (2)ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければならない。 (3)ホームヘルパーは、その職務中常に身分を証明する証票を携行するものとすること。 (4)ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として、申出者の確認を受けるものとすること。 (5)市町村は、この事業の実施について、地域住民に対し広報紙等を通じて周知を図るものとすること。 (6)市町村は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとすること。 (7)市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとすること。 (8)この事業の一部を受託して実施する知的障害者援護施設等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとすること。 |
【知的障害者へのホームヘルプサービスの具体的内容例】
サービス内容 |
具体的内容 |
1 介護 @入浴
A食事 B排泄 C衣類着脱
Dその他
2 家事 @掃除、洗濯 A買い物 B関係機関への連絡 C炊事
3 相談、助言 @生活上の相談 A話相手
4 外出時の移動 |
・入浴習慣がついておらず、自分できちっと身体や髪を洗えない者について、背中等を流し、洗髪等を行う。 ・病気等のため、食事ができない場合の介助。 ・排便後の処理の介助。 ・四季に応じた服装の選択、その場の状況に応じた服装への着替えの介助。 ・ひげ剃り、つめ切り、耳そうじの介助。・薬の管理(1週間分の薬の仕分け等)。 ・自傷、他傷、異食行為等のある者の危険防止への対応。
・週に1〜2回の掃除、洗濯。 ・食料品や生活必需品等の購入。 ・行政機関、サービス機関等への申し込み、手続き等。 ・風邪で寝込んだ時等の食事の用意
・日常生活における暮らしの相談。 ・コミュニケーション支援。 ・対人関係が不得手であり、コミュニケーションの持てる友達も少ない者への対応。
・公的機関、病院、美術館、映画館、遊技施設、デパート等への道案内。 ・事務手続きの支援。 ・病院等の待合室で、順番を待つための支援等。 |
(主管課長会議資料の知的障害者ヘルパーの項目は以上)
企画課 社会参加促進室
市町村障害者生活支援事業の項目 |
(4)市町村障害者生活支援事業
本事業は、@在宅福祉サービス等の利用援助、A社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、B当事者相談、等を総合的に実施することで障害者の地域生活を支援するものであり、「障害者プラン」に基づき、障害保健福祉圏域(概ね人口30万人)に概ね2か所を目途に行うこととしている。平成12年度予算(案)では、事業の着実な推進を図るため、新たに40か所増の合計200か所で実施を予定している。
本事業については、全体的に取り組みが低調であり、特に人口規模の小さい市町村において、その傾向が顕著である。小規模市町村にあっては、この事業がその全部又は一部を身体障害者療護施設等を運営している社会福祉法人等に委託することも可能であることから、障害保健福祉圏域内の複数市町村による共同実施について指導並びに調整に努められ、事業の一層の推進を図られたい。
なお、平成12年度においては、単独実施が可能な概ね
人口15万人以上の市について、特に本事業の実施が促進されるよう重点的かつ積極的な指導をお願いしたい。また、広域実施の場合の核として期待される人口10万人以上の市についても、周辺町村を含めた共同実施について検討するとともに、その調整に時間を要する場合には先行的に単独で開始することも含め積極的な指導をお願いしたい。なお、事業の実施に当たっては、利用者の利便性に配慮した公共施設の有効活用や手話通訳者の配置など、障害者の円滑な利用に資する環境づくりにも十分配意願いたい。
主管課長会議資料の抜粋掲載は以上
その他項目 日常生活用具/ケアガイドライン(記事) |
(記事)
日常生活用具は、住宅改造(介護保険と同様に20万円までで、原則1回のみ)が新設されます。介護保険と同様の6項目(手すり、床段差解消、床材変更、引き戸への変更、洋式便器への変更、これらに付帯するもの)になります。タイプライターは廃止され、その他の項目も、市場の価格にあわせて価格改定があります。
(記事)
ケアガイドライン
は、今年も8月に名古屋で全国研修会があります。県に対して、参加させるように交渉してください。(障害者団体での10年の相談担当者経験が必要です)。
3月中に早めに市町村と交渉(4月からのヘルパー時間数アップの)をおこなって下さい
2000年度(4月から)は国の障害ヘルパー予算ベースで29%アップとなります。各自治体もこの程度は障害ヘルパーがアップします。このアップ分の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっています。なお、
今月号14ページの要望書も使ってください。交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。
なお、4月以降のヘルパー予算分は、来年の9月補正などであとから動かすことも可能です。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係 0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、すぐに出ない時は、時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパー
*は4月から交渉時期に入ります。
(*新規事業の場合)交渉方法の勉強会などから始める方は、今から準備していてください。交渉は4・5・6月で1回ずつをめどにやってください。
医療類似行為関連の厚生省交渉の報告
2月7日に医療類似行為関連の交渉を7団体合同で行いました。(2月号で紙面の都合で報告できませんでした。)
参加者
厚生省からは、健康政策局医事課(医師法の考え方の担当)の法令係長、老人保険福祉局老人福祉計画課法令係主査(今回の総務庁勧告に対する回答取りまとめ担当)と、障害福祉課身障福祉係長に出席していただきました。
背景
最近、ヘルパーの医療類似行為に対して、一般ヘルパー業界や民間事業者からの規制緩和の声が出ていますが、そんな中、総務庁から「どこまでがヘルパーのできる行為か具体的に示せ」という勧告が出ました。人工呼吸器利用者の吸引などは、長時間介護に入る自薦ヘルパーには簡単でも、たまにしか派遣されない一般ヘルパーに担わせるには問題が多く、「具体的に示し」たら「だめです」という回答になってしまうことが明らかでした。
結果
まず交渉に参加した人工呼吸器利用者(単身24時間介護)2名から生活状況の説明をし、次に、ベンチレーターネットワークの人工呼吸器利用者の生活資料を見せ説明しまた。
さらに、吸引等医療類似行為は、全身性障害者の1人暮し運動がはじまった70年代から自薦介護人が行っており、さらに、「本人の手のかわりとしてやっている」「不特定多数に対してやっているわけではない」という2点を説明しました。また、訪問看護婦や訪問医は人工呼吸器の設定を間違えて帰るが、障害者と自薦ヘルパーがそのつど直しているという事例を出して、長時間介護に入っている自薦ヘルパーは一般ヘルパーとは違うので切り離して考えるべきだと説明しました。
医事課は、「今までもグレーゾーンということでやってきた」「今後もグレーのままがいいと思う」「はっきりとは(総務庁には)回答できないと思う」と話し、老人計画課も、吸引などについては、はっきり書かないことには異論はないようでした。
何一つ回答しないわけにはいかないということので、「薬やガーゼ交換程度はいいですよ」とだけ書けばいいのではないかと提案しました。総務庁への回答が3月末のため、まだ回答方針の検討に入っていないということでしたが、ほぼ同じ認識になったので交渉を時間内に終えました。(自治体が吸引OKの方針でも、国はダメとは言わないということも確認しました。
但し、自治体が厚生省に問い合わせたら、一般的回答としてダメといわれます)。(次ページは当日の要望書です)
厚生大臣殿
平成12年2月7日 (仮称)常時医療類似行為介助を要する在宅障害者連絡会 構成団体 ベンチレーター使用者ネットワーク(札幌市) 全国自立生活センター協議会 全国障害者介護保障協議会 静岡障害者自立生活センター ヒューマンケア協会(八王子市) 自立生活企画(田無市) 障害者自立生活支援センターピアネットあおもり 連絡先:全国障害者介護保障協議会 東京都武蔵野市境2-2-18-302 TEL0422−51−1566 FAX0037−80−4445 要望書 総務庁が11年9月24日に厚生省に対して行った「要援護高齢者対策に関する行政監察結果報告に基づく勧告」の(7)番の「『医療類似行為のどこまでがヘルパーの行う業務で、どこからがヘルパーの行えない業務か』を具体的に示すこと」の件について 当会の構成団体には、24時間要介護で単身生活を行う在宅の全身性障害者で人工呼吸器利用者などがおり、全身性障害者介護人派遣事業(ホームヘルプ国庫補助利用制度)の自薦の介護者や自薦のホームヘルパー(ホームヘルプ国庫補助利用)が吸引等を24時間、10分〜20分ごとに行っています。また、単身の全身性障害者の多くが導尿、摘便、経管栄養、人工呼吸器の操作を(障害者が指示をして)自薦の介護者(上記同様ホームヘルプ国庫補助利用制度による者も含む)に行わせています。これらは、全身性障害者の1人暮しの運動が広がった1970年代からずっと行われてきました。(自薦介護人とは、各障害者が確保した専用の介護人で、最重度障害者の場合、例えば、週20〜40時間、数年以上にわたって介護を行う。介護内容は障害者の指示によって行う)。 法律ではどこまでが医療行為で、どこからが医療行為ではない(医療類似)かは規定されていないため、一部自治体の障害者部局は「吸引程度では医療行為ではない」という方針(医療類似行為と呼んでいる)で、全身性障害者介護人派遣制度(ホームヘルプ国庫補助利用)などで、吸引等を行うことを認めています。 厚生省が総務庁勧告への回答で「具体的に示す」と当会の障害者は生活が維持できなくなる可能性があるので慎重な対応を求めます。又、今後医療類似行為に関係する内容で方針の確立や変更を行う場合は、障害当事者団体に事前に相談すること。 |
1月の介護保障協議会の厚生省役員交渉の報告
1月20日に役員交渉を行いました。4月から介護保険が始まるために、3月に障害ヘルパー等の要綱改正が行われる予定のため、7月の交渉内容を再度細かく詰めました。また、3月の主管課長会議に向けて、介護保険の悪影響対策の上限撤廃指示などを要望しました。(紙面の都合で1・2月号に掲載できませんでした)。
要望内容と、その結果です。多くが課長会議などに反映されました。
(中略: 詳細は紙媒体をどうぞ) |
以外と簡単、介護保険の指定事業者になりませんか?
介護保険の指定事業者は、今までのヘルパー派遣「委託」とは違って、仕事の内容も、指定の申請もそんなにハードルは高くありません。委託の場合は、事業者の数が少ない(1つの市で1〜2箇所が多い)ので、市の希望する内容の派遣を行う必要があったり、あらゆる利用者に派遣できる体制が求められました。しかし、ヘルパー派遣の指定事業者の場合は、いろいろな事業者が数多く参入し、利用者も事業者を自由に選べるようになっているため、団体ごとの独自性が出せる仕組みになっています。例えば、介護だけを行う事業者や家事を中心にする事業者があります。滞在型派遣のみを行う事業者や巡回型のみの事業者もあります。医療保険の指定の個人病院がいろいろな個性を持っている(漢方薬を使う病院や薬をなるだけ使わない病院がある)のと同じです。
2003年からは、一般障害者向けヘルパーも指定事業者の方式になります。全国の障害者団体が2003年の参入に向けて準備しています。介護保険の指定を受けることは、そのモデル事業にもなります。
CILにはあらゆる障害種別にサービスを行う原則があります。介護保険に入る特定15疾患の障害者等に、セルフケアマネジメントを目標にする障害者団体からの介助派遣をすることは、権利擁護活動です。
東京都の自立生活センター
(CIL)への補助よりも有利な条件東京都では外郭団体を通じてCILや住民参加型団体の介護派遣に年525万円の補助があります(現在は新規募集廃止)。かってはこれが全国のCILからの羨望の的だったのですが、介護保険での収入ははるかにこの基準より条件がよいのです。東京都の基準は50人以上の利用者に派遣というものです。助成を受けるまでには、当然いろいろな利用者の開拓をしなくてはなりません。親と同居の障害者や高齢夫婦など自立の理念をもたない障害者にも派遣しなくてはならず、さらに50人集めるまでの顧客開拓の苦労も並大抵ではありません。ところが、介護保険では、要介護3の障害者3人で、年720万円の事務所運営収入が入りますし、顧客はケアマネージャーが紹介してきてくれます(行政の提供するリストに載るので独自の広告活動は不要)。
障害者の役員が数がそろっていない団体などでは、とりあえず介護保険対象者3人、その他の一般障害者7人に介護派遣していくといった事業計画ではどうでしょうか(一般障害者に派遣しても、2003年までは団体への収入はありませんが、介護保険会計の収入で事務所スタッフ人件費を確保できるので十分可能です)。
2003年からは障害ヘルパーも指定制度になります
2003年からは障害者ホームヘルプサービス事業も、委託から指定制度になり、どんな団体でも自由参入できるようになります(介護保険に入るのではなく、一般会計のまま委託だけが指定になる)。介護保険の指定事業者はそのモデルになります。2003年からの指定を目指している団体は、なるべく早く介護保険の指定も受けておくことをお勧めします。
ヘルパー委託から指定制度への時系列図
介護保険対象者 その他一般障害者
(15疾患など)
1999年度 委託 |
1999年度 委託 2000年度 委託 2001年度 委託 2002年度 委託 |
2000年度〜 特定15疾患や 65歳以上の障害者は介護保険の 指定事業者
指定 |
|
2003年度〜 特定15疾患以外の障害者も障害ヘルパーの 指定事業者 |
従来の「 委託」では、権利擁護などに取り組み、市町村にもきびしいことを言う運動団体は、介護派遣の実績が十分あっても、市町村からヘルパー委託を受けられないことが多かった。また、委託を受けると、市にものを言いにくくなる危険性があった。指定制度では、都道府県が指定し、一定の基準以上の人員基準等をクリアすれば、どんな団体でも申請から2ヶ月で必ず指定が受けられ、市町村や都道府県にものを言いにくくなる危険性はない。 |
Q.
障害者団体なので、40〜64才等の障害者のみに派遣したいが?A.
可能です高齢者に派遣する指定事業者はたくさんあります。逆に特定15疾患の40〜64歳の障害者などは、障害ヘルパー制度がからんでくるなど市町村によって条件が違うので、一般事業者には敬遠されがちです。高齢者からの依頼があった場合は、近所の指定事業所にきちんと回して、派遣の約束を取れば、問題ありません。かわりに障害者はこちらに紹介してもらうなど、他の事業者の派遣特性を知り、関係を作っておくといいでしょう。(断る場合は、派遣してくれる他の事業者にきちんと紹介しなければいけません。)。
Q.
早朝と深夜だけの派遣を頼まれたが、ヘルパーがいませんA.
他の事業者につなげば、ことわることは可能ですヘルパー不足やちょうどヘルパーが出払っている時間帯の場合など、断ることができます。その場合、必ず他の事業者につないで派遣の約束を取ります(直接利用者からの依頼の場合)。ケアマネージャーからの紹介なら、ケアマネージャーに他の事業者をあたってもらうだけでかまいません。
Q.
運動団体は任意団体で残したいが・・・A.
CILとは別団体で指定を取ることをお勧めします。CILは権利擁護団体ですので、行政に頭の上がらないことにならないようにしたいという団体も多いでしょう。これには、指定を受ける法人を分けることで対抗できます。
実際に、多くの団体が、同じ事務所内に別法人(NPOなど)を作って、法人の方で介護保険指定を取ったり障害ヘルパー委託を取ったりしています。新規NPO法人の方が、指定の申請書類も「資産0」と書くことができるなど、面倒がありません。指定事業者の決算報告書を求められても、CIL本体の報告がいりません。
たいていは、CILの子会社(子法人)の立場で法人を作り、役員や職員は両方の団体の兼務としています。
Q.
短時間派遣の依頼がきたらどうするの?A.
利用者が1人しかいなくても、近所の場合、たいていは、ヘルパーを1人雇えば、以下のように赤字にはなりません。(さらにもう1人利用者が増え、ヘルパーの待機時間帯に派遣できるのであれば、その部分はまるまる利益になります)。要介護4の利用者の例
(月30万6000円=週7万1162円まで(1ヶ月は4.3週))月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
8:00
9:00
12:00 12:30
17:00
18:00
|
|
|||||||
ヘルパー 8時〜9時 4020円 |
ヘルパー 8時〜9時 4020円 |
ヘルパー 8時〜9時 5025円 |
|||||
ヘルパー30分2100円 |
ヘルパー30分 2625円 |
||||||
デイサービス 9時〜17時 6620円 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
デイサービス 9時〜17時 6620円
|
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
|
訪問看護1時間 |
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ヘルパー30分2100円 |
ヘルパー30分2100円 |
ヘルパー30分 2625円 |
ヘルパー30分 2625円 |
||||
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 |
||||
ヘルパーは事務所待機 |
|||||||
ヘルパー 17時〜18時4020円 |
ヘルパー 17時〜18時4020円 |
ヘルパー 17時〜18時4020円 |
ヘルパー 17時〜18時 5025円 |
ヘルパー 17時〜18時 5025円 |
|||
利用者がこの表のように利用した場合、週7万0890円=月30万5819円(基準額ぴったり)
上記モデル表の説明
*ヘルパー部分だけで、週4万9350円(月21万2895円)=週5日勤務(8:00〜18:00勤務)でヘルパー1人で対応可能。
*「要介護4」は、6ヶ月に3週間のショートステイを取れるので、利用者がショートステイを全く利用しない場合は、ヘルパー1人にかけられる人件費等は、月21万2895円になるが、ショートステイを目いっぱい利用する場合、月平均18万8220円になる(そのかわり上記のヘルパーは6ヶ月に3週間の休暇を取れる)。この場合ヘルパーに支払うことができるのは月18万円ぐらいで、他の利用者への派遣が増えると給与も徐々に上げられる。
*ヘルパーの待機時間帯は、役所への用務、会議、電話番、保険請求事務、会計、コーディネート業務、機関紙の印刷などいろいろ事務所の仕事ができる(障害者役員の指揮監督に基づいて)。さらに、夜間希望の利用者が出たら、17:00〜24:00勤務の別のヘルパーを事務所に配置すると、夜間まで事務所が開けられる。さらに、昼間の利用者(この表の例では、月曜や金曜にも利用する別の利用者)が出たら、さらにヘルパーを1人昼間に配置すると、365日開く事務所ができる。
このように、近所の短時間派遣を受けていくことで、事務所スタッフの人数が多くなるという効果もあります。(ただし印刷などは本業利益が入ったら外注可能)。
参考
1ヶ月の介護保険の訪問通所系
(ヘルパー等に使える)支給限度額 |
ホームヘルパー(訪問介護)の利用単価 |
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要支援 |
6万1500円 |
・身体介護 30分未満 2,100 30分以上1時間未満 4,020 1時間以上1時間半未満 5,840 1時間半以上(30分ごと) 2,190 ・家事援助 30分以上1時間未満 1,530 1時間以上1時間半未満 2,220 1時間半以上(30分ごと) 830 ・身体介護と家事援助が同程度(複合型) 30分以上1時間未満 2,780 1時間半以上(30分ごと) 1,510 |
|
要介護1 |
16万5800円 |
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要介護2 |
19万4800円 |
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要介護3 |
26万7500円 |
||
要介護4 |
30万6000円 |
||
要介護5 |
35万8300円 |
||
ホームヘルパーの利用単価は・・・ 早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時)・土日祝日に25%加算 深夜(22時〜6時)に50%加算 3級ヘルパーによる訪問介護5%減額 都市部では最高7.2%割り増し (但し、その分限度額も上がるので時間数は変わらない) |
A:指定事業者 |
B:基準該当サービス |
|
ヘルパー数 |
常勤換算で2.5人以上(注1) |
3級の非常勤が3人以上 |
事務所 |
独立した部屋(面積基準なしなので、民家の4帖半でもOK。本棚などで囲ったスペースでいい。) |
他団体と同じ部屋(相部屋)でもよい(机1個でいい) |
指定は |
都道府県が指定を行う |
市町村が指定を行う |
派遣できる範囲 |
ヘルパーの通える範囲で、隣の市や、隣の県でもOK |
指定された1市町村内 |
入金方法 |
都道府県健保連から |
利用者から直接(償還払い) |
市町村格差は |
全国で同じ基準 |
市町村によっては基準該当サービスの募集を行わないことも。 |
法人格は |
NPO法人など法人格が必要 |
法人格不用 |
((注1)A:指定事業者の主任ヘルパーは介護福祉士(か3年以上のヘルパー経験があり、最近でいいので2級を取った方)が常勤1人。一般ヘルパーは3級で可)
知的障害のヘルパーの関連で新情報(通学について)
ピープルファースト話しあおう会の2月の厚生省交渉でこのような発言がありました。
知的障害者福祉係長:「身障ガイドヘルパーでは通学は禁止していない。『通学等の通年長期にわたるものは除く』と書いてあるのは、通学がダメなのではなくて、通年長期がダメだと書いている。」
つまり、短期的な通学ならばヘルパー国庫補助の対象だということでした。
知的障害の場合
身障が外出介護をガイドヘルパーで対応することになっているのに対し、知的障害の場合は、ホームヘルパー本体で外出介護をできると要綱で規定されています。知的も身障ガイドヘルパー要綱と同様の外出範囲で利用できるということですが、上記のように、知的障害ヘルパーでも、(通年でない)通学も利用できるということです。
*知的障害者の外出制度については、全国の市町村では、他薦ヘルパーでの外出事例はほとんどなく、ホームヘルパーの自薦登録ヘルパーで外出(家の中でも使える)する場合と、市町村が独自に知的障害ヘルパーの制度名を「知的障害者ガイドヘルパー」という名前にして外出のみを対象にする(国庫補助はホームヘルパーを使う)場合があります。
交渉のやり方ガイドブック2
の抜粋版を作りました 96年に作って、2年前に品切れになった、交渉ガイドブック冊子を復刊しました。(99年度厚生省指示文書も入っています)。 2月のJIL所長セミナー用に作ったものの残りです。 主に、ヘルパーの自薦の交渉が終わって、その先の「時間数を延ばす交渉」に入ったところから、お使いいただく内容です。24時間介護制度を作ったK市の交渉実録を、20以上からなるポイント(確認事項)の解説と共に掲載しています。 長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる交渉団体にのみおわけします。 JIL所有分も当会で預かっておりますので、 JIL加盟団体は送料のみでお送りします。当会会員の方は、1冊1000円+送料でおわけします。御注文は、JIL加盟団体は・・・FAX 0037−80−4445まで。 当会相談会員(長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる団体・個人のみ) は・・・・・TEL/FAX 0120−870−222へ。 |
労働省の介護分野事業者への助成金が新設
政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護事業むけの助成金も始まります。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、法人格は不要です。民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。
昨年までの「どんな事業種でもいい」助成金とは違い、50%助成に助成率アップ、初期投資300万円の縛りもなくなるそうです。(6人までのヘルパー等初年度人件費の50%助成)。現在国会で法改正審議中で、詳細は決まっていませんが、4月より開始します。介護保険事業者以外も対象予定です。900万円程度の助成金受給が可能
当会では新年度の助成金のホームヘルプサービス事業等を行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類を4月末に用意する予定です。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでのコンサルティングサービスを提供できますので、まずはお問い合わせ下さい。(助成対象の認定を取るまではヘルパーを雇用保険に入れないで下さい。助成が受けられなくなります)。制度係0077−2329−8610まで。11〜23時受付。
全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)
全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の 制度相談員(専門職)候補を募集します選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 |
交渉団体会員(正会員にあたる)募集 介護保障協議会の正会員にあたる、団体会員(交渉団体会員)を募集しています。 (自立生活している全身性障害者が1人以上いる団体・個人に限ります。) 年会費は(月刊誌の送付先)3個所まで年6000円です。相談会員と同じサービス(月刊誌送付とフリーダイヤルでの相談利用可能)を複数の方に提供いたします。(3人以上は1人追加ごと+年2000円) 会員の義務は特にありません。2年ごとの常任委員会選挙で投票をしていただきます。 当会の厚生省交渉の方針や会の運営方針を「各自治体と介護制度の交渉をしている団体や個人」に決めていただくための会員システムです。交渉団体会員専用の情報誌も後々計画していますので、交渉を行っている方はぜひ御連絡下さい。専用用紙がありますのでお送りします。詳しいことを説明します。 (交渉を行っている団体かどうか等、常任委員会での入会審査あり) 入会用紙請求は TEL/FAX0120−870−222 発送係まで。 |
滋賀県長浜市の全身性障害者介護人派遣事業
月120時間×1440〜1800円の制度が99年7月から始まっています。(先月号で10月からと書き間違いました。訂正します)。夜間のみの利用で月21万6000円になります。以下は、CIL湖北にいただいた文書です。
1997年に要望書を提出し、交渉を続けてきました。1998年12月の施行を役所側が言っていましたが難航して、結局施行されたのが翌年の7月でした。
長浜市は昼間と早朝・夜間の時給に差があり、1ヶ月の利用時間上限120時間です。今のところ、この事業を利用しているのは1人だけで、今後湖北CILでは上限をのばす方向で交渉を行っていきたいと思っています。
介護人の時給 |
昼間(9−17)1440円 夜間(17−9)1800円 |
長浜市全身性障害者介護人派遣事業実施網
平成11年6月30日
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条第1項第1号に基づく事業として日常生活を営むことに著しい障害がある重度の全身性障害者に介護人を派遣することにより、障者者の生活の安定に寄与し、自立と社会者加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に褐げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)全身性障害者 本市に居住し、脳原性運動機能障害等の上肢、下肢および体幹のいずれにも障害を有する18歳以上の者であって、法に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級のもの
(2)介護人 この事業を利用しようとする全身性障害者の推薦を受けた者(原則としてその者と同居する者およびその者の3親等以内の親族を除く)のうち市長が当該全身性障害者の介護人として適当と認め、長浜市全身性障害者介護人登録者名簿(別記様式第1号)に登録したもの
(派遣対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する在宅の全身性障害者で、介護人に対して介護内容の指示を行う能力を有するものとする。
(l)単身世帯
(2) 同居家族のいずれもが身体障害者手帳もしくは滋賀県療育手帳制|度実施要綱(昭和48年12月1日滋婦児第1780号)に基づく療育手帳の所持者、65歳以上の高齢者または18歳未満の児童である世帯
(3) 同居家族のいずれもが人院等やむを得ない事情で長期にわたり不在の状態にある世帯
(4)前各号に準ずる世帯で、特に介護人の派遣が必要であると市長が認める世帯
(介護の内容)
第4条 介護人の行う業務は、人浴、排泄、食事、衣類着脱、外出その他の全身性障害者
の在宅生活に必要な介護とする。
(派遣時間)
第5条 介護人の派遣時間は、1か月につき120時間以内とする。
(派遣申出書)
第6条 介護人の派遣を受けようとする者は、長浜市全身性障害者介護人派遣申出書(別記様式第2号)により、市長に申し出なければならない。
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条の申し出があったときは、その内容を調査し、介護人の派遣の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、長浜市全身性障害者介護人派遣決定通知書(別記様式第3号)または長浜市全身性障害者介護人派遣申出却下決定通知書(別記様式第4号)により、当該申出者に通知するものとする。
3 市長は、介護人の派遣を決定したときは、長浜市全身性障害者介護従事依頼書(別記様式第5号)により、介護人に通知するものとする。
(変更の届出等)
第8条 介護人派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかにその内容を長浜市全身性障害者介護人派遣変更(停止、廃止)申請書(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) その他、介護人の派遣内容を変更する事由が生したとき。
2 市長は、前項の届出があった場合は、その内容を調査し、前条第2項に基づく決定の内容を変更し、または介護人の派遣を停止し、もしくは廃止するときは、その旨を長浜市全身性障害者介護人派遣変更(停止、廃止)決定通知書(別記様式第7号)により、当該派遣決定者に通知するものとする。
(派遣手数料)
第9条 派遣決定者は、介護人の派遣を受けたときは、長浜市ホ一ムヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和58年長浜市条例第2号)に基づき、その手数料を負担するものとする。
(介護人登録の取消)
第10条 市長は、長浜市全身性障害者介護人登録者名簿に登録した介護人が、次の各号に該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、または業務上の義務を履行しない場合
(3) その他介護人として適当でないと市長が認めた場合
(介護人手当)
第11条 市長は、介護人が業務を行った場合は、手当を支給するものとし、手当の額は介護に従事した1時間につき予算に定める額とする。
(介護人業務の報告)
第12条 介護人は、介護に従事したときは、長浜市全身性障害者介護人派遣記録簿(別記様式第8号)に、派遣決定者の確認を受けたうえで市長に提出するものとする。
(事業委託)
第13条 この要綱に基づく全身性障害者介護人派遣事業の実施については、この要綱に定める派遣および業務内容の決定ならびに手数料の決定および徴収を除き、社会福祉法人その他の団体に委託することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成11年7月1日から施行する。
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CIL用 NPO法人「定款・規約」セット(紙資料とフロッピーディスクのセット)一般:1000円+送料 会員・定期購読の方:700円+送料
(定款の事業目的に「介護保険」と「ヘルパー研修」を入れた第2版です) |
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介護人派遣事業の交渉の要望書セット (無料)資料集2巻もお読みください (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 資料集3巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。 |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業(品切れ中) 100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 (在庫少)170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
Howto介護保障 別冊資料
6巻 介護保険と関係情報(品切れ中) 160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。)
品切れ中の商品は、2000年4月の要綱改正を待って新情報掲載の新版を作成予定です。予約注文をお受けいたします。Windowsパソコンをおもちの方はCD−ROM版も御利用下さい。
(注) 交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
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