月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
★5・6月は全身性障害者介護人派遣事業の市との交渉の時期です
★交渉を自治体と行っている方は、@お得で、A情報も多く入る「協議会の会員」に移行の申し込みをしてください。
5月号
98.5.25 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転しました(住所録変更をお願いします) 〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F
発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 携帯 030−687−4399 |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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98年5月号
目次
4・・・・全身性障害者介護人派遣事業、今年度開始の8市、その後の情報
4・・・・5・6月は全身性障害者介護人派遣事業の市との交渉の時期です
5・・・・県との交渉も(なるだけ)行ってください
6・・・・ガイドヘルパーも今が要望書を出す時期
8・・・・生活保護介護料大臣承認の平成10年度基準額が発表
9・・・・大臣承認の利用者のいない県に広げるためにご協力下さい
12・・・生活保護で自立して家を借りる方法
15・・・自立するとき、3日で家を借りる方法
16・・・住宅維持費・家具什器費・被服費
18・・・浦和市の推薦登録ヘルパーの現状について(転載)
26・・・同 補足説明編
34・・・札幌市で委託先2箇所目で自薦登録開始
35・・・厚生省ケアガイドラインその後の情報
35・・・ホームヘルプ事業の個別援助計画について
36・・・日常生活用具制度特集
38・・・日常生活用具一覧表
4月号の訂正
(下線部が間違っていました。正しくは以下の通り)
いわゆる 重度障害者加算 |
資料集 4巻 |
生活保護手帳(発行:全社協) |
山梨県韮崎市の介護人派遣事業 |
全級地共通 14,270円 |
5月頃に発行 |
定価 2500円程度 |
|
10年7月1日から 全級地共通 14,520円 |
「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」 |
10年度版は7月ごろ発行されます。書店で注文 |
5月実施 の予定が、補正予算を待つことになり、順延 |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」会員版・広報版を毎月交互に発行しています。1.3.5.7.9.11月は会員版(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は広報版(4〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員 (元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
|
FAXには、「 @定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。ホームページも無料でお作りいたします。 |
★介護保障協議会の会員(団体)の方は、上記全サービスが無料で受けられますので、申し込みは不要です。
月刊 全国障害者介護制度情報
の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(今なら、年度末の3月までの10ヶ月分=2500円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。
全身性障害者介護人派遣事業
今年度開始の8市、その後の情報速報
奈良市は7月開始
奈良市の制度は、月100時間で、7月開始の予定。現在、要綱を作っている段階です。
山梨県韮崎市は開始時期が順延
先月号で5月開始とお知らせした韮崎市ですが、補正予算を待って実施することになりました。前任の課長(4月で現任者と交代)が予算措置なしでホームヘルプ事業の予算内で実施できると考えて5月実施を予定していましたが、現任者に替わって予算措置が必要と判断され開始時期が延期になりました。
5・6月は全身性障害者介護人派遣事業の市との交渉の時期です
今年交渉するのも来年交渉するのも同じ手間。早目に交渉すればそれだけ早く制度ができて楽になります。
全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年50%以上伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、新ゴールドプラン・障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。
全身性障害者介護人派遣事業は、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、
6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかねばなりません。その場合の交渉時期は4〜6月です。(今月から要望書を出してください)。逆に、日ごろから「自薦登録ヘルパー」等の交渉を行っており、「単身全身性障害者の介護の必要性、不足している実態」を市の課長・部長などに十分理解させておけば、7月頃からの交渉でも間に合います。
皆さんの県・市で介護人派遣事業を交渉して作りたいという方は 、さらに詳しく説明いたしますので、制度係0077−2329−8610 までお問合わせください。(資料集1・2巻も必要です)
★交渉で出す『介護人派遣事業の要望書』の見本をお送りします。 (365日 11時〜23時 受付 ) |
県との交渉も(なるだけ)行ってください
9月に市町村の内部では、来年度の予算の概算要求があります。新規の制度は、この9月の予算要求までに、交渉を終えて、市の障害福祉課と「制度実施の合意」ができていなくてはなりません。全身性障害者介護人派遣事業やガイドヘルパーの制度がまだない市町村の方は、今年こそは交渉を行ってください。
市町村と交渉するのと平行して、県と交渉をして、「厚生省の方針と制度のしくみ」を、県の担当者に理解させておいてください。そうすれば、市町村と交渉した時に、市から「このような制度をやっていいか」と、県に問合せがあった時、県の担当者が「市の判断でやっていい」と、きっちり答えてくれます。(逆に、県と話をしておかないと、県の担当が「そんな良く分からない制度より、従来のホームヘルプ事業の充実を優先してください」などと答えます。これでは、市は実施に踏み切れません)。
さらに、もっと県と突っ込んだ交渉をした場合は、県が市に「制度を実施するよう」指導することもできます。
(例)兵庫県は95年度、県内の7市に対し、月120時間の全身性障害者介護人派遣事業を始めるよう指導しました。95年、96年と県内の7市で、次々に月120時間の制度が始まっています。(これは、県に対し当事者団体が交渉し、それを受けたもの)。中には、三田市のように、全身性障害者が施設から出て一人暮らしをする相談を市の課長にしただけで、制度開始が決まった市もあります。この様に県の指導が強いと、一挙に全県下(一人暮らしの当事者がいる市はすべて)で制度が実施できます。
厚生省からのヘルパーやガイドヘルパーに対する指示文書は、県までは来ていても、市町村に伝わっていません。県の担当者と話をして、市町村にヘルパー派遣時間上限撤廃やガイドヘルパー実施について、市町村を個別に指導するように(県が個別に市町村を指導するように厚生省の指示文書で指示されています。)話をすることで、最低、何かはしてくれます。(それはそうで、「やりなさい」と厚生省から指示されているものをやってないわけだから)。
又、県の身障福祉主管課の担当者に、厚生省の自薦登録ヘルパーについての「積極的に図ること」との指示文書の解説をしておくと、市に交渉して、県に問い合わせるようにと話すことができます。
市町村は上部組織の県の意向に敏感に反応します。市と交渉して、市がやる気になっても、県がよく分かっていなかったら話が進みません。逆に、県の担当者に一人暮らしの全身性障害者の実態をじっくり話して、生活実態を十分理解してもらえれば、県に問い合わせがあった場合に、スムーズに話しが進みます。県に「重度障害者の介護政策についての必要性を認めている」という姿勢があれば(厚生省もこの姿勢です)、市の身障福祉主管課も、市の財務課や市長に対し予算要求しやすくなります。ただし、身障福祉主管課が予算要求する姿勢になるまでは、じっくり一人暮らしの全身性障害者の生活実態について話をして、理解してもらわねばなりません。その上で、国の指示文や他の自治体の話をすること。
ガイドヘルパーも今が要望書を出す時期
まだガイドヘルパーを実施していない市町村で、来年度から実施させるには、今月から要望書を出して交渉をしておいてください。6月ごろまでに大筋で課長を実施の方向に持っていってください。その上で、9月の概算要求に間に合うように、外出の範囲(厚生省基準では通勤・通学以外OK)や利用可能時間数の上限のことなどをつめていってください。単価が家事援助単価の970円程度の市町村も、8年度の主管課長会議通知を見せて、来年度から介護単価にするように、9月までに交渉してください。
すでにガイドヘルパー制度はあるが、自薦ができない・外出の範囲が官公庁と病院だけ・利用可能時間数の上限があるといった場合
このような場合は、予算に関係なかったり(自薦)、補正予算で解決できる(外出範囲や利用可能時間数)ので、1年中いつでも交渉できます。(ただし、大幅な予算のアップが必要な場合、やはり、補正では対応できないので、なるだけ、本予算で組むように今から交渉してください。ただし、これを持って、今年度ないの補正による解決が不可能なわけではありません。)
特に、予算が毎年余っている市では、チャンスです。かならず、市役所でここ2〜3年の予算書をもらい、ガイドヘルパーとホームヘルパー(老人含む)の予算が消化されているか確認してください。
お願い!
皆さんの市町村で来年
4月より全身性障害者介護人派遣事業を開始させたい方は、当会の制度係に
登録してください。来年から制度を実施させるには、今から要望書を出して交渉を開始しないと間に合いません。「9月の市の来年度予算概算要求」に、障害福祉課が何を要求するかは6月ごろまでに大筋が決まります。6月までに、障害福祉課の課長と、大筋での介護人派遣事業の実施の方向の合意を取ってください。
近年、要望書を出して交渉したほとんどの市で制度ができています。全国どの市でも、同じ方法でできます。一人暮らしの全身性障害者の読者のいる全部の市で来年度は制度を作りたいと考えています。当会に登録していただければ、必ず、確実に制度ができる、情報・資料面でのサポートをします。
自薦登録ヘルパー方式を始めたいという方
も、登録してください。こちらは新年度の予算を待たずに、何月からでもできます。制度ができるまで必ず情報・資料面でのサポートをします。登録していただければ、以下のサービスを行います(無料)
@そのつど、交渉の進展度に応じた資料(厚生省資料や他の自治体の要綱など) や重要なポイントを書いたノウハウ資料を送ります A市との交渉の中で重要点について、最新の厚生省の考えをお知らせします。 B毎月定期的に電話連絡し、最新情報等をお知らせします。 C交渉に重要な、印刷物としてはお送りできない情報をお送りします。 D交渉で行き詰まりがあれば、「他の市の交渉の実例では、その点はどのように クリアしたか」等の豊富なノウハウ(実績のある方法)をお伝えします。 E交渉のやり方がわからない方には、1からお教えします。要望書の書き方など 見本を送ります。 F希望があれば、制度ができるまで、完全に情報・資料面でのサポートをします。 |
いますぐ0077ー2329ー8610まで電話ください!
生活保護障害者加算他人介護料大臣承認
平成10年度全国基準額
(平成10年4月30日厚生省保護課発出)
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・川崎市・神奈川県 |
月18万4100円 |
大阪府・大阪市 |
月16万9000円 |
京都市・兵庫県・神戸市・奈良県・静岡県・栃木県・群馬県・茨城県・滋賀県 |
月15万6500円 |
札幌市・山形県・福島県・石川県・長野県・鳥取県・岡山県・広島県・広島市・山口県・愛媛県・北九州市・熊本県・鹿児島県・沖縄県 |
月13万8100円 |
◆この制度は全国で受けられます。上記の表に出ていない県は、大臣承認を受けている人がいない県です。この表に出ていない県でも、
知事承認(10年度=月10万7100円)の介護料を受けている人が大勢います。(知事承認と、大臣承認の申請書類の違いは、@大臣承認の申請時に必要な書類から、診断書が不要になります。A障害者側が任意で出す「要求書」の宛先が「厚生大臣殿」でなく「県知事殿」になります。)
◆政令指定都市は、県と同じ扱い。(県と同じように、独自の基準額をもつ)。現状は、59都道府県・制令市中、33都道府県・市でしか大臣承認を受けている人がいませんが、利用者0人の県・市があるのは、申請方法(又は制度そのものの存在)が知られていないためです。制度を受けるのが難しい訳ではありません。
この制度は、基本的に1日4時間以上介護が必要なら普通に受けられる制度です。
◆県や市町村の福祉事務所は、この制度の申請時の添付書類などの正確な情報を把握していない場合があります。大臣承認を申請するときには、福祉事務所から(県を通して)厚生省にたびたび問い合わせさせる必要があります。
(詳しくは当会の制度係に問い合わせください。申請書類は、当会が「大臣承認介護料申請書セット」として発行しています)。
他人介護料大臣承認の利用者のいない県に利用者を広げるためにご協力下さい
(1日4時間介護の必要な方を知っていたらお知らせ下さい)
生活保護の他人介護料大臣承認は毎日4時間の介護を受けられる制度です。現在47都道府県の過半数で約200人が受けている制度ですが、制度の情報が知られていない地域では申請者がいません。この制度は、特別な制度のため、制度の利用者のいない県や市の担当者がよく申請方法を知らない状態です。新規に障害者が制度を申請しても、その申請が、その県ではじめての場合、県や市の職員が処理に手間取ってすぐに制度を受けられません。
これから自立する人など緊急に必要ななった場合に、申請して1〜2ヶ月で制度が受けられるという地域にするためにも、4時間程度以上の要介護の方ですでに自立生活している方がいましたら、当会で制度の申請のお手伝いをしたいと考えています。
以下の県で、で1日4時間の介護が必要な方がいましたら、生保の他人介護料大臣承認(毎日4時間の介護制度)を受けられるまでサポートいたします
(当会のアドバイスを受けて申請した方でこの制度を受けられなかった方はいません)。
まだ申請者のいない県 (この県以外では制度利用者がたくさんいます) |
・札幌市を除く北海道・青森県・岩手県・秋田県・仙台市・宮城県・横浜市・山梨県・愛知県・岐阜県・三重県・富山県・福井県・京都市を除く京都府・和歌山県・徳島県・香川県・高知県・島根県・北九州を除く福岡県・大分県・宮崎県・佐賀県・長崎県 |
おねがい。
これらの県に住んでいる「1日4時間以上介護の必要な、一人暮しか障害者のみ世帯等の全身性障害者」をご存知の方は、ぜひ、介護制度相談センター・制度係(通話料無料)0077−2329−8610に電話を下さい。資料を無料で送ります。●これらの県以外の方にも、もちろん従来どおり相談を行います。
生活保護を受けていない方でも・・
単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます)。
収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で10万8055円)、B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。
資産がある場合、すぐには生活保護は受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、海外への研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加、(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)などに使い切ってください。それでもあまる場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を貯金からおろして、介護料、家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら受けられます)。ほかにも、さまざまな方法があります。ここでは書ききれませんので、詳しくは、電話で聞いてください。0077−2329−8610へ。
家や土地の資産がある場合、基本的には売却して、お金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は,空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。
耕作に使っている土地や、自営業に使っている機械などは、収入を得るための適正な規模であれば、保有を認められることもあります。(詳しくは、次ページ広告の「生活保護実施要領」を参照)。
94年度以降の生活保護制度の介護料の経過
年度 |
特別基準大臣承認 |
特別基準 知事承認 |
一般基準 |
|||
東京都ほか |
大阪府ほか |
兵庫県ほか |
札幌市ほか |
|||
94 |
177800 |
163000 |
150700 |
125700 |
103050 |
68700 |
95 |
179200 |
165000 |
152000 |
129400 |
104180 |
69450 |
96 |
180700 |
166400 |
153600 |
132800 |
105080 |
70050 |
97(H9) |
182200 |
167600 |
154900 |
136300 |
105980 |
70650 |
98 (H10) |
184100 |
169000 |
156500 |
138100 |
107100 |
71400 |
生活保護の受給者は障害者・高齢者がほとんど
生活保護受給者数の率(平成8年)
障害・傷病・高齢世帯・・88%
|
|
|
母子家庭・・6%
その他・・6%
戦前は低所得者対策とのイメージの強かった生活保護制度ですが、近年、生活保護受給者の9割は広い意味での障害者世帯です(高齢障害や傷病を含む)。その率も、どんどん増えています。昭和61年には、障害・傷病・高齢世帯が81%でした。
10年度厚生省資料のご案内
平成10年度 主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
3月に全国の都道府県・政令指定都市・中核市の課長を集めて厚生省で行われた、主管課長会議の資料です。毎年、その年度の厚生省各課の方針を説明するために行われています。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、障害行政の総合的な内容を知るには必携です。厚生省資料を把握していないと、効果的な交渉ができません。 |
2冊セットで、 2500円(会員の方・定期購読の方は700円) |
平成10年度 生活保護基準・生活保護実施要領 発売中 |
生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の保護課医療係の主管部分は入っていません)。 当会で、全国の家賃扶助一覧表など独自資料を巻末に掲載しています。 |
1冊、 1500円(会員の方・定期購読の方は1000円) |
いずれの注文も、
発送係 TEL/FAX 0077−2308−3493 (通話料無料)
まで。(なるだけ封筒表紙の申し込み用紙でFAXでお願いします)。
生活保護で自立して家を借りる方法
生活保護(以下「生保」)の基準額は、毎年4月に上がります。(重度障害者加
算は7月)。下の表が生活保護の障害者が受けられる住宅費(住宅扶助)です。
1
基準額とあるのが車椅子を使わない人の一人暮らし、2
その1.3倍が車椅子を使う人で一人暮らし、または2人〜6人の非車椅子使用です。★それぞれ、「1・2級」と「3級」に分かれています。都道府県毎に額が違います。政令指定都市・中核市も県の機能をもつので、独自の基準額をもっています。自分の県の額と今うけている額があっているか確認してください(違っていたらワーカーが間違っています)。ただし、表の額より実際の家賃が低いとその実際の家賃額までしか出ません。
以下の文は、鳥取市の例をとって、障害者団体が仲間を施設などから自立させるときに生保から敷金礼金などを取る方法です。額を右表にしたがって他の県の額にかえると各県で使えます。
平成10年度住宅扶助特別基準額(中国地方の例)
(1人暮らしの車椅子利用者は1.3倍額になります)
1・2級地 |
3級地 |
|||||
都道府県 |
基準額 |
1.3倍額 |
7人以上世帯 |
基準額 |
1.3倍額 |
7人以上世帯 |
鳥取県 |
32,700 |
42,500 |
51,000 |
30,200 |
39,200 |
47,000 |
島根県 |
33,800 |
43,900 |
52,700 |
26,500 |
34,500 |
41,400 |
岡山県 |
32,200 |
41,900 |
50,300 |
26,700 |
34,700 |
41,600 |
広島県 |
31,400 |
40,800 |
49,000 |
30,400 |
39,500 |
47,400 |
山口県 |
28,700 |
37,300 |
44,800 |
25,300 |
32,900 |
39,500 |
広島市 |
39,200 |
50,900 |
61,100 |
- |
- |
- |
岡山市 |
32,800 |
42,700 |
51,200 |
- |
- |
- |
全国の一覧表は、前ページで広告した「平成10年度 生活保護基準・生活保護実施要領」の巻末に掲載しました。
生活保護で家を借りるときのテクニック
鳥取市の例
10年度、鳥取市(2級地の1)は、生保受給者に以下の住宅加算がつきます。
★家賃扶助基準額……月3万2700円★ 同 1.3倍額……月4万2500円(車椅子は広い部屋が必要なので一人でもこの基準額が適応になります)
引っ越し時の「敷金・礼金・不動産手数料」は上記4万2500円×3ヵ月分の12万7500円まで出ます。最初の1月分の前家賃も契約のときに支払いますが、その分も、生保の家賃扶助の枠からあらかじめ払われますので心配ありません。(普通、不動産手数料は家賃1ヵ月分ですから、敷金+礼金が「2ヵ月分」の場合は自己負担無しで借りられます。同「3ヵ月」の物件は1ヵ月分自己負担することになります。)
引っ越し業者に頼む「引っ越し費用」も生保から移送費として出ます。また、今まで親元や施設・病院にいた人は、家財道具がないので、その費用(家具什器費)として最高7万円まで出ます・布団代は1万9400円まで出ます。すべて使ってください。
ただしこの「敷金・礼金・引っ越し費用」は既に生保を受けている人が引っ越す場合にしか出ません。施設から障害者が出て来て家を借りる場合には、
まず、
@障害者団体の「自立生活体験室」や「誰かの家に居候」や「団体事務所にベッドなどを持ち込み」、
Aそこへ住民票を移し、そこで生保開始をさせて(普通14日間以内に開始)、
B『一月ぐらいで出て行けと言われている』と障害者は生活保護のケースワーカーに報告し、
C直後に、アパートを見つけ次第、ケースワーカーの許可を取り、引っ越す
という手順が必要です。
事務所などでも「施設を出て、住む所がないから、ここに住んでいる」と言えば生保は受けられます)。生保の申請は、施設から出て事務所などに引っ越したその日のうちに必ず申請します(住民票もその日のうちに事務所に移す)。
申請から14以内に必ず決定しますので、申請は急げば急ぐほど得です(保護法で14日以内と決まっている。*ただし意図的にこちらが扶養義務紹介などの書類を「出さない」などということはしない限り)。
他人宅への居候の場合、「居候先は別世帯です」「『1ヵ月以内に出て行け』といわれている」と言っておけば一人で生保が受けられます。(生活保護実施要領参照)
体験室や事務所や居候の間借り賃も住宅扶助で出ますので、居候先には、きちんと家賃を支払うことができます。
居候の場合、1日の家賃は1日3000円くらいに(高めに)設定すると、多めに支払えます。(事務所等は利用者に「1泊3000円です。生保のケースワーカーに報告しておいてください」と言っておけばいい)。
例えば5月17日〜30日までの14日間、居候で入居した場合、14×3000円=4万2000円を支払わなければならないので、その金額が生保から出て、そのお金を事務所に払うことができます。(鳥取市の場合は、車椅子なら家賃上限が月4万2500円なので、上記4万2000円を支払うことができます。なお、車椅子でない人は3万2700円までしか出ません)。
車椅子の人は、「部屋の中も車椅子を使いますので、1.3倍額を適応してください」とワーカーに言っておいてください。(事務所は家賃の領収書を発行して当事者はそれを役所にもって行くことになる。普通の領収書でよい。居候の場合の間借り賃の領収書も同じ。)
生保申請から14日で開始されましたら、家を探しにかかります。「家賃が行政より出ます。」「行政制度で介護人が毎日来ます。緊急通報装置みたいなものもあって(NTTのパンフ見せる)安心です」と言えばほぼ問題なく借りられます。不動産回りのときには、必ず介護人をつけて行ってください。「市からの委託ヘルパーです」「今は制度がよくなって毎日ヘルパーが来ます」などと介護人に言わせます。
田無市での93年度実績、は、体験室に入った人が家を探し始めてから見つかるまで、1日、2日、3日、7日、14日、12日、(24時間介護の人4人、脳卒中後遺症2級片マヒの60代の人1人、2級の人は3日)となっています。
見つかったら、口契約して、すぐ役所に電話してワーカーに伝えて了承を取り、不動産屋に明細書を書いてもらい、それをワーカーにもって行きます。(ここで、家賃機銃より少々高い物件をもって行っても、敷金礼金などを出してくれませんので、その場合、どうするかは当会に聞いてください)ワーカーは、1〜2日で、その額を出してくれますので、契約します。保証人は団体の誰かがなります。(ワーカーに親でもいいと言われたらそれもいい)。
借りたらすぐ住宅改造に入ります。(借りるときに承諾を取っておく。出るとき原状回復しますと言えばほぼ大丈夫)。生活福祉基金の住宅資金や福祉費(高額福祉機器)を使って入り口スロープ、フローリング化、風呂トイレの改造やリフトなどをつけることができます。手続きは、ワーカーに福祉資金を申請する許可を取り、社協で申請します。(生保で返済するので自己負担無し)。
関東/関西などでは、2年毎に契約更新がある地域がありますが、このときの更新料も生保で出ます。
自立するとき、3日で家を借りる方法
生活保護を使って自立するとき、当会事務所の近辺では、以下のようにして、全身性障害者は、平均3日でアパートを見つけ、引っ越しています。
不動産回りのときには、必ず介護人をつけて行ってください。「市からの委託ヘルパーです」「今は制度がよくなって毎日5時間ヘルパーが来ます」などと介護人に言わせます。(生保の介護料特別基準を使った介護人も登録ヘルパーも介護保障の面からは同じなので、「ヘルパーです」と言う。)。
体験室入居中や居候中などに生保申請し、14日で生活保護が開始されましたら、家を探しにかかります。不動産屋に安心してもらうため、以下のことを、ヘルパーか本人が、はっきりと自信をもって話します。
・「家賃が市からずーと、月◇◇◇◇円でますので滞納の心配はありません」
・「敷金礼金も市から◇◇◇◇◇円出ます」
・「ヘルパーが毎日来ます。台所のガスや水はヘルパーしか使いませんので、火事の 心配はありません。」
・「今は緊急通報装置も市が設置するので安心です」
・「原状回復を前提に(先に言う)、風呂トイレを少々改造したい。原状回復の費用も、改 造の費用も、行政より出ます」
このように言えばほぼ問題なく借りられます。見つかったら、口契約して、すぐ役所に電話してワーカーに伝えて了承を取り、不動産屋に明細書を書いてもらい、それをワーカーのところにもって行きます。(ここで、家賃基準より少々高い物件をもって行っても、敷金礼金などを出してくれませんので、その場合、どうするかは、当会に電話で聞いてください)
2行前からのつづき ワーカーは、1〜2日で、その額を出してくれますので、契約します。保証人は団体の誰かがなりなす。ワーカーに親でもいいと言われたらそれもいい。
借りたらすぐ住宅改造に入ります。(借りるときに承諾を取っておく。出るとき原状回復しますと言えばほぼ大丈夫)。生活福祉資金の住宅資金240万円や福祉費(高額福祉機器)73万円を使って入り口スロープ、フローリング化、風呂トイレの改造やリフトなどをつけることができます。手続きは、ワーカーに福祉資金を申請する許可を取り、社協で申請します。(生保で返済金を必要経費として認めて貰えば自己負担無し)。
大都市部の「敷金等」の特例
大阪府・東京都などの『敷金』について
「敷金等」の特別基準は、家賃の知事承認額の3倍額が全国最低ライン(生活保護手帳に載っている額)ですが、大阪や東京など敷金礼金が高い地域は、3倍よりも多い額が「敷金等」の基準額になっています。
大阪府の場合、「基準額」の7倍の28万4900円(1・2級地)、 東京都の場合、「1.3倍額」の4倍の27万4000円(1・2級地)、 兵庫県の場合、知事承認・所長承認それぞれの6倍の31万7400円〜 24万4200円(1・2級地)
などとなっています。東京・大阪・兵庫以外の大都市圏に住んでいる方は、自分の住んでいる県の保護係に電話して敷金の特別基準の額を聞いてみてください。
普通の地価の県は家賃の3倍額が『敷金等』の額です。
住宅維持費(住宅の補修等)
お風呂場が腐った、網戸が壊れた等の場合など、住宅の補修費も、生保では年11万3000円(特別基準16万9500円)まで出ます。
家具什器費
(家財道具代)・被服費(布団代)布団代は新規のものを必要とする場合、1万9800円以内を受けられます。
家具什器費は以下のように特別な事情があると認められれば最高7万円が受けられます、障害を理由として健常者とは違う家具が必要だと主張してください。つまり、大き目の全自動洗濯機・大き目の冷蔵庫・介護者の分まで含めたなべ・食器などが必要なので、いろいろ自分の例を考えて説明してください。家具・通常の電気製品(テレビ・エアコン・炊飯器)などでしたらなんでも大体対象になります。ただしストーブは対象外。なお、7万円を超えると自己負担になりますので、普通リサイクルショップなどを利用します。
いずれも、自立をはじめるときなど、家財道具のないときのみ受けられます。
昭和44年 社保76号
(中略) 3 保護の実施要綱第6の2の(6)による 家具什器費について、保護の実施要綱第6の7の(2)のウによる限度額を超えて費用を必要とする特別な事情があると認められ、都道府県知事が承認した場合は、必要かつ最小限の額について当分の間、当該限度額の定めにもかかわらず |
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ホームぺ−ジリンクをお願いします。
当会のインターネットホームページアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp (全部、半角、小文字)です。月刊「全国障害者介護制度情報」や厚生省の通知等、その他資料、が見られます。 全国の介護制度情報や厚生省の要綱を紹介している信州大学教員・立岩氏のホームページ(当会が関係ページにテキストデータ資料を提供)にもトップページからリンクしています。 |
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虹の会機関紙「にじ」98年4月号より転載
浦和市の推薦登録ヘルパーの現状について
松沢純子+佐藤一成
浦和市は、昨年の8月から、当会副会長の松沢に対するヘルパーの推薦登録派遣を認めてきた。
その後、今年4月からは、推薦登録を必要とする3人に対しても認められることになった。
この導入については、県内では初であり、後に書くが、自立生活における推薦登録派遣の重要性と併せて考えると、大変意義深い。
まず、浦和市には敬意を表しておきたい。
推薦登録派遣とは |
経過報告に先立って、ヘルパーの推薦登録派遣について説明をしておく。
ヘルパー事業は、介助保障施策の要である。
しかし、そのヘルパー派遣が利用者本位で行われているかというと、そうはなっていない。
詳しくは、別項(※1)に譲るが、これらヘルパー派遣の問題点を解決するものが推薦登録派遣である。
介助は、大変プライベートな問題であり、本来、信頼する介助者にしか依頼したくないものである。また、障害者の介助に関しては、画一的な研修などを受けただけの介助者では対応できないことが多い。
「ヘルパーよりも、自分が確保してきたボランティアのほうが自分にとっては格段にいい介助者である」という声はよく聞く。
推薦登録派遣とは、その「自分が確保している介助者」をヘルパーとして派遣させる方法である。
厚生省も、こうした介助者の有用性を十分認識しており、県あてに指示文書などを出している(※2)。
もちろん、埼玉県も昨年度、市町村に対して同様の内容の指示文書(※1)を出している。
自立生活と推薦登録派遣 |
推薦登録派遣は(※3)、これまでの一方的な定時派遣とは違い、実際に弾力運用が行えるため、全国の地域で生活する障害者にとって必要不可欠なものとなっている。
自立生活と切り離せない派遣方式と言ってもいいだろう。
浦和市でもガイドヘルプに関しては推薦登録方式が導入されているが、ホームヘルプに関してはまだであった(浦和には、いわゆる「全身性障害者介護人派遣制度」はない※4)。
これまでのような行政側から一方的に派遣されるヘルパーの場合、時間変更はおろか、当初の派遣時間の設定ですら利用者の思うようにならないのが現状である。
推薦登録は、そうした「利用者の生活ニーズに応えていない」ヘルパー派遣体制を、利用者本位の方向に変えるものである(※1)。
そして、そのように変わらねば、「必要に応じて介助者を使って生活する」ことは不可能なのである。(もちろん、毎日ヘルパーが来るのを待って、外出もしない、友人も呼ばない生活を365日続けるのであれば、現状の行政側からのヘルパー派遣でも生活できるのだろうが、それでは「地域で一市民として社会に参加しながら生活している」ということにはそもそもならないだろう。)
そして、それは前項で述べた通りに、厚生省・県も今後の一つの方向として認め、進めようとしている方法である。
もちろん法的にも何ら問題はない。
推薦登録が認められる前 〜 一昨年までの経過 |
具体的に推薦が動き始めた97年度以前にも、虹の会は推薦登録の必要性について市と話し合ってきた。
その経過も重要と思われるので、振り返っておきたい。
94年3月、虹の会は浦和市へ、ヘルパーの時間拡大などを求めた要望書を初めて出した。
それが実質的な、虹の会のヘルパーに対する運動の幕開けと言える。
それまでの介助保障施策は、県単の介護人派遣事業(※5)とホームヘルプ事業。しかもホームヘルプは、9〜5時の「午前・午後のどちらか派遣」「一回3時間週18時間程度」といった、旧然としたものだった。
当然、この派遣では「生活の安定」などというには程遠い。
とにかく当初は夜間までの時間拡大や柔軟対応を求めて折衝を続けた。
そして、そうした運動をやっていく中で「推薦登録派遣」という方法を知り、要望に取り入れていくことになった。
そして翌年の95年、浦和市のヘルパー事業は大きく動く。
9〜5時といった枠から、7〜7時までに拡大。モデルケースとして、虹の会事務所近辺の障害者に対しては夜11時までの派遣が始まった。
時間数も「一回三時間程度」と言ったことではなく、利用者に合わせて一日に一〜二時間程度の派遣が数回受けられるようにもなった(※6)。
この動きは、旧然としたヘルパー派遣から脱却したという意味で、大きな意味を持っていたと思う。
しかし、こうして派遣される時間が増えたことで、必然的にヘルパーとの衝突が多くなる。
「やってあげる的な接し方をする」「専門家然として障害者を指導したがる」ひどい話では、「障害者を子ども扱いする」などのヘルパーが多く、一気に不満が噴出することになる。
このことで、より推薦登録の必要性が浮き彫りになった。
翌年の96年にも、ヘルパーの質の問題に関する要望書提出・話合いを行うとともに推薦登録の必要性について共通認識を作るために市と話合いは重ねていた。
しかし、具体的に推薦を行う人やその介助者を挙げていなかったために、具体的には動きがなかった。
そして翌年、昨年97年に、副会長の松沢に対しての推薦登録派遣を行うよう具体的に動くことになり、ついに推薦登録が認められることになるのである。
今になって考えてみれば、推薦登録派遣とは、制度ではなく、派遣の運用の仕方(やりかた)の問題である(※3)。 だから、総じて話を進めるより、具体的に話を進める必要があったのだ。
ただ、私たちが97年以前に、市に「推薦登録」という言葉を理解させていたことや、その必要性を認識させていたことは松沢の話が具体的に上がって、すぐに認めさせるための力になったという風に思っている。
当時の松沢の介助の状況 |
それまで、松沢も浦和市のヘルパー事業の委託先である民間会社から来るヘルパーの介助を受けていた。
が、会話に文字盤を使うという言語障害ゆえか、本人不在の介助を行われることや人格を無視したような接し方をされるなど、ヘルパーとの衝突が絶えなかった。
もちろん松沢はそれを黙っているようなことはせず、実際に数人のヘルパーを変えさせるなどの実力行使的な動きもしており、また、そうした問題が起こるたびに、市には足を運び、問題を訴えていた(※7)。
また、毎日そうした問題が起こるゆえか、身体が緊張してしまうなどのこともあり、その分を、ヘルパー外の時間に虹の会の介助派遣システム(※8)の介助者に介助を依頼しなければならないという悪循環も起こっていた。
そうした、松沢を取り巻くヘルパー外の介助者が数人いたわけで、その人たちがヘルパーとして認められるならば、時間的な問題や介助の中身・質の問題などの余計な心配は必要なくなる。
また、文字盤を使わずとも会話で通じるヘルパー外の介助者もいたことから、具体的に推薦登録の方向で動こうということになったのである。
また、松沢の場合、主治医から「身体のことを考えると介助者は信頼のおける人間に固定したほうがいい」というアドバイスもあり、早急に推薦への移行が必要であった。
推薦登録第一号 誕生 |
97年4月、松沢に対する推薦登録という絞った形で話を進めたいということを市に伝える。
同時に、主治医にその必要性について一筆かいてもらった。
6月13日。松沢・村山・佐藤の三者で市と交渉。とにかく「松沢に対しての推薦登録を行うこと」しか言わない。
とりあえず、係長には理解をしてもらい、「課内で相談する」ところまで話を進める。
6月17日、課内ではまとまったとのことで、「これから委託先に相談する」とのこと。
6月20日、「委託先と細かいことを決めてほしい」と市から連絡。
6月30日、委託先と松沢・村山・佐藤で話し合う。
7月8日、最終的に会社と調整。時給などについて確認。
松沢側の介助体制作りなどの都合などもあり8月スタートということになる。
この導入に当たって、市は、「会社(委託先)と利用者・介助者(ヘルパー)三者の合意の上に基づいて行われているもの」ということで考えており、直接手を下していない状況にしている。
時給についても会社と松沢+介助者側で決めており、市はタッチしていない。
市は、いろいろと法的なことも気にしているようだが、(どこに問い合わせても)まったくそんなことはなく、もっと浦和市は胸を張って声高に「利用者個人個人のニーズに応えた派遣をしている」と言っていい。
浦和が県内の先鋒であることに、我々としても敬意を表したい。
浦和市の推薦登録の形 |
昨年8月、松沢に対して始まった推薦登録は、彼女が受けていたそれまでの時間数(月140時間程度)で始まった。 形態については、下図の通りである。
以下注釈。
●注1)介助者は、これまで来ていた人を登録した。
●注2)派遣時間数は、これまでの派遣と同時間で、月140時間程度。単価1280
円。時間数は市が決めた時間数で単価は市は関係なく会社と協議して決めた。
●注3)松沢の場合、給料は一括して一本の通帳に振り込むようにしている。
●注4)介助料の振込は、月ごとに介助時間数を報告し、振り込んでもらう。具体的には介助者が誰であれ関係なく一本の通帳に総時間数が振り込まれる形(生活保護の他人介護料と同じ方式)。
●注5)契約書は、松沢・介助者・委託会社の3者で交している。内容は、そんなに特別なものではなく、通り一遍なこと。
●注6)介助者は、これまでも介助に当たっていた人なので、「特別介助の内容や責任などが変わるわけではないが、松沢に入ってくる介助料のために、契約書などを交わすことになってしまうが、よろしくおねがいしたい。」と話してわかってもらった。
推薦登録の効果 |
昨年8月に松沢に対して推薦登録が実現した背景には、「何度、人を変えてもヘルパーと松沢がうまくいっていない」という現実から、市の現場サイドに「推薦のほうがお互いいいのでは?」といった雰囲気が既にあったことがあげられると思う。
推薦を行っている人の場合、時間数などのことは別として、介助者の質の問題などに関して、市に問題がいくことはないからだ(介助者を自ら推薦しているのだから、あたりまえのことだが)。
また、会社側にとっても、「ヘルパーの募集/コーディネート」といった最も手のかかる部分を利用者サイドが行うということで、ぶっちゃけた話、悪い話ではない。
事務費がいくらかでも会社に流れてると考えれば、その分は浮くことになる(とはいっても、契約書を作ったり、金の計算/振込などの作業はある。が、これも人数が増えてきてマニュアル化していけばもっと楽になるはずだろうと思う。確かに推薦は今は始まったばかりなので会社としても頭をひねっている最中だとは思うが。※9)。
加えて、障害者計画やゴールドプランなどを見ても、市はヘルパー数を増やしたいという現実がある。
しかし、ヘルパーはなかなか増えていないようだ。(これまで、派遣時間の変更などを行おうとした場合「できない」原因は「ヘルパーがいない」「ヘルパーのほうの調整がつかない」と市に言われることが多かった)
そうした視点からも、利用者本位のヘルパーが確保できるのであれば、市としても反対する理由はないはずである。
98年度 松沢に続け! |
推薦登録を必要とする障害者は、別に松沢だけではない。
仕事が忙しく、ほとんどヘルパーをキャンセルせざるを得ない(時間変更ができないのだから、キャンセルしかない。結果、その分を自力で介助者を捜し、介助料を支払っている)人や、男性ヘルパーが少ないことで(現在、浦和の委託先企業では一人しかいない)ほとんど派遣を受けることが「できない」男性障害者などである。
そうした現実から、当会の会長/副会長の工藤・村山・見形についても認めるよう、8月以降も市と話合いを続けていた。
9月には要望書を提出(※1)、11月には具体的に推薦を必要としている人と市との話合いを持った。
その他、窓口では度々折衝は行ってきた。
2月になっても具体的な動きが見えてこない状況の中で、推薦を必要としている利用者サイドから、一定の具体的な提案などをしながら、市と話合いを詰めていった。
そしてやっと3月の中旬になって、4月開始の方向で話が決まった。
現在、浦和市では、方式は松沢時と同じで、前述3名を加えてヘルパーの推薦登録派遣が行われている。(時給は1400円になった。)
残された課題 |
まずなにより、浦和市にはヘルパー派遣の上限があり、それを撤廃させなければならない。
本来、介助とは時間上限などというものとは無縁でなければならない(※10)。
厚生省なども、上限撤廃についてはここ数年、強く指導をしているようだが、浦和市は上限を撤廃させていない。
この件については、次号以降に論を改めてお伝えしたいと思っている。
次に、浦和市の推薦登録は、時給に関して市の意向が反映されていない。あくまで「会社・利用者・介助者」の合意の上で決められている、という姿勢なのである。
その形については、仕方ないのかもしれないが、そうなると問題なのは、時給の件に対しては、利用者サイドは会社へ要求を出さなければならないということなのである。
私たち利用者サイドとしては、会社とは喧嘩するいわれもないし、したくもない。
我々の生活権を保障するのは行政・市である。
こと時給は、「適切なヘルパーを確保する」ための重要な懸案。そういった意味では時給に関しては市が口を出せるような形を作っていかなければならないと思っている。
最後に、今後、推薦登録を希望する人についてである。
推薦登録とは、自分で介助者に対して責任を持つという派遣体制であり、よっぽどヘルパー外の介助体制が充実していなければ何のメリットもない。デメリットばかりである。
そういう意味では、浦和の中で、こちら側(利用者サイド)がもっと力を持って介助体制を作ることが必要だ。
特に私たちとしては、推薦登録の内容とこちら側に何が必要か、をきちんとヘルパー利用者に伝えていかなければならないと考えている。
(以上●文責/松沢+佐藤)
推薦登録派遣は、自立生活に必要不可欠な派遣体制である。
浦和で、この方式が広まっているのは浦和の自立生活運動にとってたいへん意義深いことである。
私たちは、この体制を、きちんと守り育てていきたい。
もし、推薦登録に関して「やりたい」「この点がよくわからない」といったことがあったら、
市に問い合わせず、まず虹の会に連絡をください。
この件に関しては、市に直接問い合わせないで、まず、必ず虹の会へ連絡をください。市は「利用者・ヘルパー・会社で合意してやってるだけのこと」としか答えてくれません。
前掲 浦和市の推薦登録ヘルパーの現状について
補足説明編
虹の会役員会
※1)推薦登録の内容/必要性については、以下、97年9月に市に出した要望書から抜粋します。
現在の浦和のヘルパー事業は、利用者にとって、本当に「一市民としての生活を保障する制度」なのか、というと、そうはなっていません。
現状の問題をa派遣時間、b介助内容、c介助の質、の3点から述べます。
まずa派遣時間、について。現状の派遣時間は、利用者の要請に従って市が決めるわけですが、利用者の要請する時間の派遣が実現していない例が多くあります。
これも市としては「利用者と話し合って決めている」というかもしれませんが、「その時間では委託先の会社で派遣できないと言われた。他の利用者との兼ね合いもあるから30分遅らせてくれ」「30分削ってくれ」と言われれば、利用者は「我慢」するしかありません。
また、巡回や滞在の時間帯など、市の決めた線引によって、介助が分断されたり、本来必要な介助時間が実現しない例もあります。
つまり、この「派遣時間の決定」に際しては、「利用者の意向」は意向として第一に考えられているとはいえ、決定については、結局「委託先や市の都合」によって決められているといっても過言ではない状況なのです。
とはいえ、確かに、市の窓口の柔軟な対応で、利用者の希望に近い形での派遣が認められるケースも無くはないのですが、ほとんどは、利用者が「我慢する」ことで解決されているのが現状です。
それに、そもそも、派遣時間を一定に決めるという行為が、市民としての生活を制限しています。
毎日の生活は、天候や体の調子はもちろん、さまざまな社会生活上のつながりから変化に富むものであります。言い方を変えれば、「お客様」としてでなく社会に参加しながら市民生活をおくっている、ということは、毎日が変化に富んだ生活をする、ということとつながっています。
逆に毎日が、自ら望まないのに「変化に富まない一定の生活を強いられる」ものであるとすれば、「社会生活・市民生活を制限されている」ということであります。
そうした観点から、果たして、現状の浦和のヘルパー派遣は、「社会生活を制限していない」と言えるでしょうか。
「あしたはヘルパーが来るから外出できない」「あしたは風呂の日だから行けない」こんな声は、利用者の間でごく「普通に」交わされています。この状況は、あきらかに「一定の時間にしかヘルパーを派遣しない現在のヘルパー事業」が要介助障害者の社会生活を「制限」しているといえます。
「●曜日の●時から●時まで、食事の介助が必要」というような考え方での派遣形態
は、実は「障害者はおとなしく家にいて、世話をしてくれる人を待って生活する」というノーマライゼーションからは程遠い考え方に基づいた派遣でしかありません。
私たち利用者は「必要なときに必要な介助が受けられればいい」のです。「●曜日の●時から●時まで」の介助が必要なのではないのです。 今後は、市としても、派遣形態について、こうしたノーマライゼーションの考え方に照らして、発想を転換すべき時に来ていると思います。このまま、障害者を家に縛りつけておくのは、人権的観点からも許されるものではありません。
また、しかしながら、こうした状況の中でも、 自ら介助者を捜し、社会参加をできる限り実現しようと生きている要介助障害者は、浦和の中にもたくさんいます。
例えば、ヘルパーの風呂の時間に外出が重なって、その時間に入れなかった風呂を、自ら介助者を捜すことで実現している障害者が、御存じのとおりたくさんいるのです。もちろん、風呂に入りたい時間にヘルパーが来てくれればいい(例えば「今日は外出するから、帰宅次第 −いつもの3時間後−に来てくれ」というようなこと)のですが、そういう変更ができないために、一回断れば、風呂に入ることはできません。
しかし、だからといって風呂に入らなかったり食事をとらなかったりするわけにはいかないので、現実には介助者を自ら捜す、ということになるわけです。
逆にいえば、そういう介助者がいるのです。
その多くはボランティアであったり、アルバイト(利用者が自腹を切る、とか、ガイドヘルプを利用するなど)的な人であったりします。その財源は細く、不安定で、十分な報酬が払えていません。
こうした「ヘルパーが利用できないから、捜してお願いしている介助者」の存在を市はどう考えるのでしょうか。こうした「制度が拾えない部分を支えている介助者」−言ってみれば、 ヘルパー以上に献身的に、利用者の生活に合わせて介助を行ってくれている介助者に対する処遇です。
市が、「ヘルパーには金を出すが、同じことをしているこうした介助者に金を出さない」ということは、「障害者は決められた生活をおくって、ヘルパーが来るのを待っていろ」と言っているのと同じことです。それでは障害者の社会参加を進めようとしているとは言えません。(もちろん、現在の派遣上限がある状況では黙って生活することすらできないわけですが。)
次にb介助内容、についてです。
先に述べたように、介助内容はあらかじめ決められており、変更はできません。
例えば、「その時間内で外出したい」という場合など、変更はできないので、結局ヘルパーを断って、ヘルパー外の介助者を依頼するという方法を取らざるを得ないのが現状です。
また、「手足を揉むのは医療行為だからできない」「風呂は危険だからできない」「外出は危険だから、範囲(地理的な)を超えてはできない」などということが、さも当たり前のようにヘルパー派遣の現場では言われています。
結局これも、ヘルパーではお願いできないので、自ら介助者を捜すなどして風呂に入いったり医療行為と言われることをお願いしているのです。そうした介助者には何の保障もせず、ヘルパーには保障するという市の姿勢は、まったく考え方が逆転しています。利用者にとってどんな人が一番介助者足りうるのかという観点ではなく、利用者をヘルパーに合わせようとしているのですから。
おかしな話としては、「医療行為だからできない」と言われたために、そのヘルパーのいる時間内に、別の介助者を呼んで、その行為のみをその介助者にしてもらったという話もあります。その介助者はもちろん特別資格があるわけではありませんが、利用者との長年の付き合いで、利用者自身が信頼してお願いできる介助者です。
ヘルパーの資格云々ではなく、「介助者・利用者の関係の中で、介助内容がその利用者に対してきちんと遂行できるかどうか」が問題なのだということを教えてくれる格好の事例だと思います。
こういう意味からも、推薦登録は実施されるべきものであります。
また、介助の内容はプライベートにかかわることが多いので、同性介助が基本です。今年夏から男性ヘルパーが採用されたようですが、こちらの希望通りに来てくれるわけではなく、結局、毎月のヘルパーの予定表が届いた後に、ヘルパーが来ない日の介助はヘルパー外の介助者に依頼しているというのが実情です。
こうしたヘルパー外の人を認めること、これが推薦登録の一つの意味でもあるのです。
最後にcです。ヘルパーの質については、これまでも何度も話をしてきています。
「教え諭そうとする」「生活の中身に口を出す」ひどいのになると「幼稚語を使う」といったヘルパーもいるようで、障害者を「対象」としか見ていないヘルパーはまだまだいるようです。
利用者の中には「時間的にはヘルパーを増やしたいけれど、疲れるから増やさないことにした」といった人も多くいます。
介助者とは、利用者がプライバシーをさらしてもいいと信頼できる相手でなくてはなりません。そういう意味で、現在のヘルパーの利用者に対する対応は、利用者の立場に立って行われているとは到底思えません。(これはヘルパー個人の問題というよりは、研修の内容が問題だと私たちは思っています。)
さて、繰り返しになりますが、こうしたさまざまな状況を解決する一つの派遣方法が
「推薦登録」であると、私たちは考えています。
障害者自らが推薦したヘルパーを派遣するということは、ヘルパーを増やそうとする市としても十分に検討に値する内容のもののはずです。
この「障害者自身が自分の抱えている介助者を登録ヘルパーとして推薦し自分用に派遣させる」方法は、東京、大阪、北陸、中国、九州などの全国で行われています。
そして、この方式について、厚生省更生課(現障害福祉課)は、重度障害者への現状のヘルパー派遣の実施では以下のような問題があると6年度の主管課長会議資料で言っています。
1重度の全身性障害者には、障害者一人一人介護の方法が違い、一律の研修で養成された、1〜3級のヘルパーでは対応できない。
2言語障害など「長期間介護をしている専任の介護人でないと、話が聞き取れない」などのコミュニケーション技術の問題を現ヘルパーでは解決できない。
3重度障害者の介護には、裸を見せ、入浴、排泄、抱えるなどの重労働介護があるた
め、男性障害者には男性ヘルパーが必要であるが、現状では、行政が男性ヘルパーを確保することができていない。また、同様に、重労働介護ができるような体力と能力を持ったヘルパーを確保することができない。
以上のようなホームヘルプ事業の問題を解決するために、厚生省更生課は平成6年3月の主管課長会議資料の指示事項(14ページ〜16ページ)で、上記1〜3のような問題に対処するために、という文の後に、以下のように書いて、いわゆる推薦登録方式のヘルパー制度を公式に「課として」認める形を取っています。
『こうした者への派遣決定に当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣をおこなうように努めること(中略)この際、身体障害者の身体介護やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有しているものをヘルパーとして確保するような方策も検討に値する』(この「検討に値する」という文は平成7年度の全国係長会議・平成8年の課長会議の指示事項では「積極的に図ること」に強化されています。)
加えて、今年7月28日には、埼玉県福祉部長から各市町村長(障害福祉主管課)あてに「障害者ホームヘルプサービス事業の実施等について」という通知が出されました。
ここでは上限の撤廃などとあわせ、「ホームヘルパーの確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすることから、過去において障害者の介護経験を有するものの活用を積極的に図ること。」と通知が出されています。
これは厚生省の動きに連動して、県が推薦登録派遣を積極的に図るよう市に働きかけているものです。
※2)今年3月、厚生省で障害保険福祉主管課長会議(全国の都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課長が集まり、厚生省の十年度の施策の方針が説明された)が開かれた際にも、いわゆるこの推薦登録についての指示として、(毎年出されているが、今年も)以下のような文書が出されている。
「訪問介護員(ヘルパーのこと*編注)の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるとともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の観点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に計るなど、障害選任の訪問介護員の確保に努めること」
※3)推薦登録派遣とは、派遣方法の問題であって、制度ではない。
介助を保障する施策としては、大きく「ホームヘルプ事業/ガイドヘルプ事業/介護人派遣事業」の3つがあるが、つまりは、それぞれに「推薦登録方式」を取り入れることが可能、という考え方になる。
※4)98年現在、県の全身性障害者介護人派遣事業を、浦和市はガイドヘルプ事業として視覚障害者も含めた制度として運用している。
※5)埼玉県の単独事業であった「全身性障害者介護人派遣事業」は、もともと要件が外出に限られていた。
96年度からは、国庫対象事業となり、県単事業ではなくなった。(同時に浦和市は視覚障害者も含めた「ガイドヘルプ事業」へ移行させた。)
が、県の制度の内容は変わっておらず、外出に対する介助が対象になっている。
※6)日中は2時間までを単位に、また夜間モデル事業(夜7時から11時)は1時間を単位として一日4時間程度の派遣が行われるようになった。
※7)これまで、市/会社/利用者といった三者会議も行った経過もあるが、問題解決に進展が見られなかった。(いわゆる「犯人捜し」的対応になってしまい、根本的な解決に向かわない傾向があるため。)
それ以降、虹の会としては、どんなに具体的なことであっても会社に対して動くことをやめた。
あくまで介助保障の責任は、行政にあるというあたりまえは通しておきたいと考えている。
これら問題については、虹の会としてもヘルパー研修の内容を調べたり、その具体的な問題をオープンにするなどの活動をしてきた。(具体的には95〜96年の機関紙のバックナンバー中の連載企画・「介助とは何か」「ヘルパー養成研修の中身」を参照されたい)
※8)現状の介助派遣システムは、障害者9名が介助料を出しあって運営をしているが、実際に必要な介助に比べ、介助料が少ないために赤字運営となっている。
それが積もり積もって、今年当初の「虹の会ピンチ」の記事となってしまった。
98年4月現在、虹の会のシステム利用者では、ガイドヘルプのみの人から、ガイド+ホームヘルプ推薦+生保の他人介護料までをうけている人がいる。最高に組み合わせている人で月340時間程度になるようだ。
※9)今年度から、ヘルパーの補助金がこれまでの「人件費補助方式」から「事業費補助方式」となる(浦和市も)とのことで、滞在型で1単位(1時間)2890円(昼間)が補助金の単価となる。(巡回は、昼間・一回(30分程度)1450円)
委託契約の問題もあり細かくはわからないが、さる情報によれば、浦和市はこの補助額をそのまま委託の単価にするだろう、ということで、会社にはこの額がいくことになるのでは、と推測される。
となると、(あくまで「推測である」ことを断った上で、だが)現状の推薦の方式の場合、会社にとって推薦は、増えれば増えるほど「おいしい」ものなのではないか、と思われる。(まあ、会社はそうは言わないだろうが。もちろん、だからといって会社を責めるとかいうことではなく、今の時点では「今後、推薦の時間数拡大・人の拡大」が進みやすい、と考えたい)
※10)現在、浦和市はヘルパーに関して、「24時間巡回型派遣を行っている」などと言っているが、これは正しくは、「1日1回30分程度を5回、決められた時間に伺います」というべきである。
これは、浦和市内においては高齢者福祉課主導で進められたもののようで、一般に言う「巡回型」である。
これは大きくは問題点が2点ある。
一つ目は、障害者にとって巡回型の介助は、「あまり役に立たない」ということであ
る。
巡回型はあくまで「安否確認」的な要素を多分に含んでおり、具体的にその時間内に風呂や食事、ましてや外出などは不可能である。
はっきりいえば、一回30分程度の巡回型派遣というのは、時間的にやれる内容から
いってオムツ交換などを想定しているのであって、実際に私たちが必要な介助ではない。 他市の自立運動団体の中には、巡回導入を懸念して、「障害者の介助については滞在型が望ましい」といった文書をしに出させているところもある。
二つ目は、介助とは、必要なときに必要なものが得られなければならない、ということだ。決まった時間に決まった内容の介助が行われても意味がない。それでは地域が「施設化」しているに過ぎない。
地域で生きるということは、とりもなおさず、必要なとき(思い立ったときに)に、必要な介助が得られることが「最低」条件であることは確認せねばならない。
この巡回型派遣は、まさに「地域の施設化」の権化のようなもので、介助をする側から見た合理化であって、「必要な介助を必要なときに保障する」などといった発想からは程遠い。
私たち虹の会役員会は、96年12月号でも書いたように「介助に定時の介助などはない」と考えている。
定時の介助とは、いわゆる「食事の介助を●時から◆時まで」といったものであるが、これはあくまで譲歩策である。
本来はその日の「気分」で「ちょっと介助が必要だから来てくれ」という形で行われることが必要なのである。
もちろん、決まった時間時間のスケジュールを作って生活している人もいるだろうが、だからといって、こうした「介助に定時はない」という考え方を否定するべきではない。
そうした意味で、24時間、必要な時に介助者を使える「制度」をつくることは絶対に必要なのである。
こうした意味においては、「私には24時間の介助は必要ない」といった「結果」は意味を持たない。
どちらにせよ、必要なときに介助者を使うということは、その介助者を確保しておくことが必要であるということである。
つきつめれば、使おうが使うまいが、緊急で必要となる可能性がある限り、介助者は確保しておかねばならない。いや、最低それを認める「制度」は必要なのだ。
逆を言えば、その制度がないということは、「障害者は「気分」で生活などせず、決
まった時間に生活すべきだ」と行政が言っているのと同じことであり、それは人権的見地から許してはならないのである。
他府県では、既に、さまざまな制度を組み合わせて(推薦方式で)24時間の介助が保障されているところもあるという。(逆に推薦登録派遣以外で24時間の保障がされているところはない。)
推薦が始まった今、もうそうした派遣体制は夢ではない。
利用者サイドも、これまでの「派遣していただく」といった感覚から抜け出して、当たり前の市民として生きるための介助保障施策・介助派遣方法を求めて、運動を進める時期に、この浦和も来ている。
繰り返しになりますが、推薦登録派遣についての問い合わせは、まず虹の会にして下さい。
市に直接問い合わせはしないで下さい。
したとしても「そんな制度はありません」と言われるだけです。この「推薦登録派遣」とは制度ではなく、派遣の運用方法です。委託企業/利用者/ヘルパー(介助者)の三者の合意に基づく派遣形態(形の上では市は関係ない)であり、市に頼んだからといって実現するものではありません。
以上、今後の浦和の介助施策を進めるためにも必ず守って下さい。
虹の会通信よりの転載は以上
虹の会tel・fax:048−855−8438
札幌市で委託先2箇所目で自薦登録開始
札幌市では区によってホームヘルプ事業の委託先が分かれています。最初に交渉したAさんの区では、在宅介護支援センターBに自分の介護者を非常勤ヘルパーとして自薦できたことはすでにお伝えしました。このノウハウを元に、取り組んでいた、別の地区の委託先(
病院併設の在宅介護支援センター:他のヘルパーは非常勤のみ)でも、別の障害者に自薦が実現しました。(市に直接問い合わせはしないでください)
自薦登録ヘルパーをつくるには・・・
市と話しをすればするほど制度ができます
介護制度の進展は、制度に関する情報もさることながら、どれだけ市の課長などと(電話等でいいので)話をするかにかかっています。交渉方法や制度の仕組みがわからない方も、課長と交渉を1度行い、あとは、毎週課長に電話をかけて、継続的に続きの話をしてください。課長に電話した後、必ず当会:制度係に電話をかけていただければ、いずれは制度が改善できます。
(課長などと話しをするさい、電話を中心に毎週1回は話をし、月に1回は直接会いに行って下さい。)
自薦登録ヘルパーの交渉をあなたの市でも始めませんか?
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ地元での交渉にお役立てください。 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。)
定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。制度の時間数も伸びます。最新の厚生省の情報や、それを使って交渉がうまく行った事例の情報がたくさんあります。当会の資料・情報をぜひご利用ください。 (実例)当会に電話を頂かないで交渉を行った地域では、いままでのところ、不満足な制度ができてしまったという事例しかありません。 |
厚生省ケアガイドラインその後の情報
別紙
緊急厚生省交渉のびらを参照
ホームヘルプ事業の個別援助計画について
個別援助計画作成の関係で、いくつかの自治体では、ホームヘルプの報告書の書式が詳しくなるなど、変化が出ています。
昨年秋「ホームヘルプ事業問答集」と同時に通知されたホームヘルプ事業の個別援助計画(個々人に対するホームヘルプサービスのサービス内容(食事介護・入浴介護・掃除・洗濯などの内容)を1週間程度の表に明記した計画表)ですが、いくつかの市町村では、調査表や個別援助計画の計画表作成が行われています。介護保険を前に、補助金に対するサービス内容を明確にする必要があるため、事業費補助の導入と同時に、強化された項目です。この通知は、厚生省の高齢の局の主導で行われており、市町村では、障害も高齢も同じ形で計画が作られている市町村もあります。それでは問題があるため、DPI等、他の全国団体の中心メンバーと相談して、障害専用の個別援助計画の通知等を厚生省から出してもらえないかとの話を厚生省の障害福祉課と話をしていく予定です。個別援助計画関係で、問題の起こっている市町村の方は、当会:制度係までご連絡ください。
日常生活用具制度特集
高額福祉機器を受けられる制度
日常生活用具は、国の補助制度で、ホームヘルプ等と同じように、厚生省が要綱を作り、その範囲内なら、自治体が実施すれば、国50%、県25%、市町村25%の財政負担で事業を実施できます。いろいろな障害に合わせて、たくさんの品目があり、ワープロ、ベッド、介護リフト、携帯用会話補助装置などがありますが、中には、浴槽や風呂の湯涕器、トイレのウォッシュレット(特殊便器)など、住宅改造に近い項目もあります。各品目に単価上限があり、それを越えると自已負担となります。
なお、電動車椅子は、老人の日常生活用具には入っているのですが、身体障害者の日常生活用具には入っていません。これは、老人には補装具の制度がないためです(補装具の制度のほうが、オプションや交換部品の単価などが細かく設定されており、柔軟性があります。また、補装具には特別基準がありますが、日常生活用具にはありません)。
日常生活用具はの使い方は、まずワープロなどの見積を業者からとり、見積を添えて役所に日常生活用具を申請します。役所から許可が出たら、業者から納品してもらい、役所は業者にお金を払います。施設から自立するときなど、たくさんの品目を一度に申請して受けることになります。その場合、住宅改造の業者などに、全部まとめて注文すると、業者が(単価を越えてしまいそうな品物の)割引率を高くしてくれると思います。いずれにしても、業者に制度のことをよく説明して、「この品目はこの額までしか補助されない」と相談してください。
次々ページの表では、厚生省の品目(全国ほとんどがこの品目と同じ)を掲載します。
その後のページでは東京都の品目を(単価上乗せや独自に設けている品目がある)紹介します。
今年度(10年度)からの新規項目は、電気式「痰」吸引器です。単価等の厚生省での決定は5月末になります。
日常生活用具の説明(全国基準)
日常生活用具
次ページからに、厚生省の出している日常生活用具の一覧表を掲載します。東京以外は、全国、この表に同じです。
生活保護や、非課税世帯等、所得の少ない家庭には、自己負担なしにこれらの用具を買う費用(ただし表に書いてある額まで)が出ます。ですから、自立生活障害者は、使える項目全部を使うのが一般的です。全身性障害者に使える主なものは以下の通り。
◆移動用リフト15万9000円(ベッドから車椅子間の移動のできる手動のリフトを想定した額です。(板間かフローリングマットなどが敷かれていないと動かしにくい))
◆浴槽 6万800円、◆湯沸かし器 5万6500円(浴槽用)
(自立障害者はアパートに入るとき、浴室用湯沸かし器を室外用取り付けタイプの新型に換え、アパート用の和式の狭い浴槽から、一戸建て用の長い洋式の浴槽に交換する。そうしないとリフトでふろ桶に入れない)
◆入浴補助具9万円(リフトのつり具やすのこに使わせてくれる自治体もあります。普通はシャワーチェアなどに使います。)
◆特殊便器 24万4700円(ウオッシュレットと水流しを足等で操作するリモコンで操作できるものをつけられます)
◆電動ベッドとマットあわせて17万8800円(寝返り介護の必要な障害者には、セミダブルの横幅のベッドがおすすめです)
◆携帯用会話補助装置 9万8800円、
◆ワープロ 11万8500円、(パソコン+プリンター+ソフトでもかまいません:FAXモデム付きの機種ならインターネットやFAX送受信ができます)
◆電話(貸与)
◆ファックス等(聴覚障害者用通信装置=言語の著しい障害でもOK、14万8000円)
◆意志伝達装置(ホーキングさんが使ってるようなもの。50万円。NECなどが製品化している。最近のものはパソコンや、エアコン、扇風機等、電化製品をコントロールできる)
◆緊急通報装置 6万6000円、(ペンダント型や腕時計型がある)
◆自動消火器 3万900円、火災報知機 1万5500円=「こういうものが公費でつきますから」と契約前に表を見せます。大家さんが喜びます(19ページ参照)
日常生活用具の種目及び性能
(厚生省基準・全国)介助者を使って自立生活をする全身性障害者が、普通利用する項目を太字にしてあります。
区分 |
障害及び程度 |
性能 |
補助基準単価(円) |
給付 |
|||
盲人用テープレコーダー |
視覚障害2級以上 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
25,600 |
盲人用時計 |
視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
触読式 10,300 音声式 15,500 |
盲人用タイムスイッチ |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
3,750 |
盲人用カナタイプライター |
視覚障害2級以上 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
34,000 |
点字タイプライター |
視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
63,100 |
盲人用電卓 |
視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
53,600 |
電磁調理器 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
45,400 |
盲人用体温計(音声式) |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
10,100 |
盲人用秤 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
3,750 |
点字図書 |
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 |
点字により作成された図書。 |
厚生大臣が必要と認めた額(点字図書と墨字図書の差額) |
盲人用体重計 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
26,000 |
視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 |
198,000 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 |
87,400 |
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者又は 発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。
|
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 |
148,000 |
文字放送デコーダー |
聴覚障害者のうち、必要と認められる者 |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
80,000 |
浴槽 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量 150g以上のもの。 |
60,800 |
湯沸器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの。 |
56,500 |
便器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
4,450 |
特殊便器 |
上肢障害2級以上 |
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。 |
244,700 |
特殊マット |
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
19,600 |
特殊寝台 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
159,200 |
電気式「痰」吸引器 |
10年度からの新規項目 |
5月末ごろに単価・障害程度等が決定されます |
|
電動タイプライター |
上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) |
障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。) |
ひらがなタイプ 150,900 和文タイプ 197,800 |
ワードプロセッサー |
上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) |
かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。) |
118,500 |
電動歯ブラシ |
上肢障害2級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者) |
障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
9.300 |
特殊尿器 |
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) |
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
72,100 |
入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) |
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 |
82,400 |
体位変換器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) |
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
15,000 |
入浴補助用具 |
下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
90,000 |
移動用リフト |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) |
159,000 |
重度障害者用意志伝達装置 |
両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 |
まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。 |
500,000 |
携帯用会話補助装置 |
音声言語機能障害者又は 肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 |
98,800 |
歩行支援用具 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、 スロープ等であること。ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具とする |
60,000 |
透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者 |
透析液を加温し、一定温度に保つもの。 |
51,500 |
酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
25,800 |
ネブライザー |
呼吸器機能障害3級以上で吸入加温処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者 |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
40,000 |
火災警報機 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 |
15,500 |
自動消火器 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 |
30,900 |
緊急通報装置 |
ひとり暮らしの重度身体障害者等 |
障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能なもの。 |
66,000 |
貸 与 |
|||
福祉電話 |
難聴者又は 外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
83,300 |
ファックス |
難聴又は、音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
障害者が容易に使用し得るもの。 |
7,700 |
(注)1.脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2.電動タイプライター(昭和62年度以前に給付されたものを除く。)とワードプロセッサーとは併給しないものとする。
3.聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
東京の日常生活用具
東京都の日常生活用具は、厚生省のものより品目が多く、一部項目は限度額が大きくなったり(例:携帯用会話補助装置9万円→28万円)、視覚障害者用のものが肢体障害者にも使える(例:電磁調理器4万5400円)など、一歩広がった内容になっています。近年のパターンでは、東京都が採用したものを、数年たって厚生省が採用する(全国で使えるようになる)という形になっています。
★東京の全身性障害者は、アパートを借りて引っ越しし一人暮らしを始めるとき、だいたい以下のものを1度に申請します。
東京都独自のものや基準額上乗せ品
◆クーラー(17万2100円)頚椎損傷や筋ジスなど医者の診断書で体温調節機能の障害でクーラーが必要と書いてもらえば取れます。実際はエアコンを買います。
◆電磁調理器(4万5400円)=全国基準では視覚障害者のみの対象品目だが、東京では肢体障害者も使える。卓上型製品を買うなら、IHよりも、ハロゲンヒーターの製品がいい。又、電子レンジも「電磁調理器」と見積もりに書いてもらえば買える。
◆湯沸かし器(10万4900円)全国基準より高い単価になっています。浴槽用の物。ただし、狭くなるので本体を台所に設置し、業者にたのめば、台所でもお湯が使えるようになる。
◆介護用リフト(25万7000円)全国基準より高い単価になっています。
◆携帯用会話補助装置(28万5000円)=全国基準では9万8800円ですが、28万円の金額なら電動車椅子にノートパソコンと音声ソフト・アンプ付スピーカ・取付アームをつけて、電源を電動車椅子から取るオプションもつけられます。パソコンソフト製なら漢字を読むので聞き取りやすく、大勢の前で講演などもできます。
全国基準額と同じ物
◆浴そう(6万800円)◆ベッドと特殊マット16万2800円と1万9600円。
◆特殊便器24万4700円=ウオッシュレットと水流しリモコンボタンなど
◆言語障害の手帳を持っていれば、ファックス14万8000円(聴覚障害者通信装置)
◆ワープロ◆福祉電話
◆緊急通報装置◆意思伝達装置(50万円)
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー)資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
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3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊500円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 |
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4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊900円(+送料) 予約受付中 申込みは発送係へ |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 |
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