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全国障害者介護制度情報 |
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今月の注目ニュース大阪府が市町村に対し、自薦登録ヘルパー関係の通知
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ただいま会員募集中。(2つの特典付き@1500円の自立生活と介護制度の資料本をプレゼント。Aインターネットのホームページを無料でお作りします。)くわしくは23ページを
制 作:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
12月号 97.12.24 |
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〒187 東京都小平市花小金井南町1−12−2−1F
発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)TEL・FAX 0077−2308−3493(遠方用フリーダイヤル) TEL・FAX 0120−870−222(東京都内用フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係 (交渉の情報交換、制度相談)TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 |
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郵便振込 |
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97年12月号
目次
4・・・・新潟市で「全身性障害者ホームヘルパー夜間派遣モデル事業」
始まる
5・・・・大阪府が市町村に対し、自薦登録ヘルパー関係の通知
6・・・・大阪府の通知原文
7・・・・大阪府X市で来年度、24時間介護保障が実現予定
8・・・・大阪府全市町村のガイドヘルパ−制度一覧表
10・・・介護制度交渉Q&A(自薦登録ヘルパーの時間数アップについて)
12・・・フィンランドの介護制度・法律・自立生活プログラム資料
(カッレ・キョンキョラ著:DPI資料より転載)
19・・・
厚生省ホームヘルプ事業の要綱その2(平成2年社更260号)20・・・介護人派遣事業の交渉時期は
21・・・宮城県の介護人派遣事業
22・・・平成10年度 厚生省予算概算要求資料
23・・・今、定期購読申込みで、1500円の資料本をプレゼント。イン
ターネットのホームページも無料でお作りします。
24・・・1月に事務所を移転します
25・・・事務局員紹介
介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、次ページの資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」を申し込みください。(交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました)。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。) |
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Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業224ページ 1冊900円(+送料) 好評発売中 申込みは以下へ |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県の通知・兵庫県A市・ 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー)資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱・ヘルパー研修の要綱ほか 全224ページ |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 210ページ 1冊900円(+送料) 好評発売中 申込みは以下へ |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全210ページ |
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新潟市では、 従来からのホームヘルパー制度の中で、ヘルパー事業の委託先に自分の介護者をヘルパーとして自薦登録して使っているいる人はいますが、そのヘルパー制度とは別に、もう1つ、「全身性障害者介護人派遣事業」の開始を目差して交渉をしていました。この結果97年10月より、以下のような制度が始まりました。
「全身性障害者ホームヘルパー夜間派遣モデル事業」始まる(新潟市)
介護保障を考える会・たんぽぽ
代表 広川キミ子
この10月から新潟市のモデル事業として始められる制度です。
これは、まず在宅の全身性障害者が、自分の介助者を市に推薦し、ヘルパーとして登録します。登録された介助者は、推薦を受けた障害者のところへ、ヘルパーとして派遣されます。時間帯は夜間(pm7時以降)と早朝(am8時まで)と限定付きですが、それでもようやく実施にまでこぎつけることができました。
私達はこの制度を作るために、1年半に渡り新潟市と話し合いを続けました。他の都道府県では「全身性障害者介護人派遣事業」という形で実施されており、ヘルパー制度とは別の制度です。私達も本来この制度を望んでおりましたが、新潟市では夜間巡回型ヘルパー派遣も実施されており、新しい制度を作ることはなかなか困難でした。従って静岡などを参考にしてヘルパー制度にのせた制度として開始されることになりました。
在宅障害者が地域で暮らすには、よりよい制度を作る必要があります。だれもが当たり前に暮らせる社会にしていきたいと思います。
(自立生活支援センター・新潟の通信より転載)
大阪府が市町村に対し、
自薦登録ヘルパー関係
(注)の通知
大阪府は、9月11日に、「ホームヘルプサービス事業(ガイド含む)の運営について」という通知を府内市町村向けに出しました。(大阪市は政令指定都市のため、対象外)。この通知は、正しく使えば、市町村との自薦登録ヘルパーについての話合いに絶大な力を発揮します。(次ページに掲載)
通知では、ヘルパーの確保について、「障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすることから、過去において障害者の介護経験を有する者の確保に努める」ようにと書かれています。この文書は、厚生省の6年度や8年度の主管課長会議資料の指示事項の文章と同じ意味のものです。
(注:厚生省は障害者団体との話合いで、すでに当時大阪の一部や東京の一部で実施されていた自薦方式の登録ヘルパーを認知するという意味合いをあらわすために、6年度このような指示文書を出しました。ただし、これらの詳しい経過の説明を付け加えずに市町村にこの通知だけ見せても、意味が理解しにくいため、単独で市町村を説得するのは困難です。3ページ紹介の別冊資料編1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」(900円)をご覧の上、当会の制度係に「この指示文書を使った交渉での説明方法」をお問合わせください。詳しく説明します)
また、通知では、「
派遣時間数の上限を設定している場合には、速やかにその制限を撤廃されたい」とも書かれています。(厚生省の指示文書と同じ)この部分を交渉に使って、自薦のヘルパーを取り入れている市なら、全国17市程度で上限なし(最大24時間の介護保障が受けられる=他の制度含め)にすることができています。大阪府でも、来年度、自薦の制度を使って、24時間の保障が実現予定の市(予算要求中)があります。ただし、他薦ヘルパーだけでは、市が人材確保の問題や常勤ヘルパーの財政負担を解決できないので、時間数の上限撤廃ができた実例はありません。 (市町村との上限撤廃に向けた話合いの方法は、3ページ紹介の別冊資料編1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」をご覧の上、当会の制度係にお問合わせください。詳しく説明します。時間数を伸ばす交渉専用の資料冊子も送ります。)
大阪府の通知 |
平成9年9月11日
各市町村障害福祉主管課長 様
大阪府福祉部障害福祉課
在宅福祉係長
ホームヘルプサービス事業(ガイド含む)の運営について
本府においては、在宅福祉サービスの要であるホームヘルプサービス事業を「ふれあいおおさか障害者計画」の主要施策として位置づけ、その充実を図っているところである。
貴市(町村)におかれては、本事業が障害者のニーズに即した利用し易い制度となるよう、既に通知した平成9年度厚生省障害保健福祉主管課長会議資料の内容を踏まえ、次の事項について適正かつ柔軟な運営に留意されたい。
1.市町村障害者計画の策定について
本事業の拡充を図るためには、ニーズに即したマンパワーの確保等計画的な基盤整備が必要であることから、今後とも、当事者の意見を踏まえた市町村障害者計画の策定(見直し)を進められたい。
2.ニーズの把握について
サービスの提供にあたっては、対象者の年齢、生活環境などを考慮したきめ細やかな対応が必要であることから、ヘルパーの派遣にあたっては、そのニーズを十分把握したうえで派遣決定が行われるよう配慮されたい。
3.ヘルパーの確保について
本事業の担い手であるヘルパーの確保については、介護福祉士等有資格者及び
4.要綱、運用上の制限撤廃について
本事業は要綱等に基づき実施されているところであるが、派遣に際し様々な制限(等級、回数、時間帯、曜日、休日、派遣先等)が設けられているところから、対象者のニーズに沿っていない状況がみられる。
ヘルパーの派遣にあたっては、早朝、夜間の派遣を含め、障害者個人個人の生活実態に即した利用し易い制度となるよう積極的な見直しを進められたい。
なお、
また、ガイドヘルパー制度については平成7年度から身体障害者援護施設入所者の個人的な外出についても、必要に応じ派遣対象としたことから、早急に要綱等の整備を行い派遣体制を確保されたい。
5.事業の周知について
本事業に対する住民への広報について、引き続きあらゆる機会を通じ十分な周知を図られたい。
大阪府X市で来年度、実質24時間の介護保障実現
大阪府X市(名前はまだ秘密です)では、来年度、全身性障害者介護人派遣事業の予算要求を行っており、既存の自薦の制度とあわせ、4月から実質24時間の介護保障が実現する予定です。1市で実現すれば、数年で10市以上に広がることもあります。(東京では93年3市、94年6市区、95年10市区、96年14市区・・と広がりました)。他の市の方は今から交渉の準備をしてください。注意:市の名前を知っている方も、市に問合わせをしないようにお願いします。制度化のブレーキになることもあります。他の地域へも波及するスピードが後れてしまい迷惑をかけます。 くわしくは、当会の制度係に。 |
大阪府の交渉団体に府の作った資料をいただきました。大阪府では、知的障害者のガイドヘルパー(大阪府の事業)が現在ほとんどの市で実施されるようになっています。
市町村ガイドヘルパー要綱調べ
(大阪府の97年度作成資料)
( )内は実施の確認ができた年度
制定年度 |
派遣要件、内容等の制限 |
|||||||
市町村名 |
視覚 |
全身性 |
知的 |
等級 |
時間帯 |
曜日 |
活動範囲 |
内容 |
堺市 |
S52 |
S63 |
H6 |
× |
× |
× |
市内 |
○ |
岸和田市 |
S59 |
H3 |
H4 |
○ |
○ |
○ |
府内 |
○ |
豊中市 |
S57 |
S57 |
H4 |
○ |
○ |
× |
近接市 |
○ |
池田市 |
H3 |
× |
H8 |
○ |
○ |
○ |
市内 |
× |
吹田市 |
S53 |
S53 |
H2 |
○ |
× |
× |
近接市 |
○ |
泉大津市 |
S56 |
H8 |
× |
○ |
× |
× |
府内 |
× |
高槻市 |
S53 |
H6 |
H6 |
× |
× |
× |
派遣時間 |
○ |
貝塚市 |
S52 |
H6 |
× |
× |
× |
× |
市内 |
○ |
守口市 |
(H3) |
(H3) |
H6 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
枚方市 |
S55 |
H4 |
S63 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
茨木市 |
H4 |
H5 |
H5 |
○ |
× |
○ |
1日の内 |
○ |
八尾市 |
S51 |
S58 |
H7 |
○ |
○ |
○ |
1日の内 |
○ |
泉佐野市 |
S58 |
S59 |
H7 |
○ |
× |
× |
市内 |
○ |
富田林市 |
H4 |
H4 |
H5 |
○ |
× |
× |
市内 |
× |
寝屋川市 |
S61 |
S58 |
H6 |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
河内長野市 |
H4 |
H6 |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
松原市 |
H3 |
H3 |
H7 |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
大東市 |
(H3) |
H6 |
H6 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
和泉市 |
S54 |
H8 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
箕面市 |
H4 |
H4 |
H7 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
柏原市 |
H5 |
H5 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
羽曳野市 |
H9 |
× |
× |
× |
× |
× |
近接市 |
× |
門真市 |
S56 |
H5 |
H7 |
○ |
○ |
○ |
市内 |
○ |
摂津市 |
H4 |
H4 |
H8 |
× |
× |
× |
○ |
× |
高石市 |
S57 |
H5 |
H5 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
藤井寺市 |
H6 |
H6 |
H8 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
東大阪市 |
H4 |
H4 |
H5 |
○ |
○ |
○ |
1日の内 |
○ |
泉南市 |
H4 |
H4 |
H4 |
○ |
○ |
○ |
市内 |
× |
四條畷市 |
S57 |
H2 |
H9 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
交野市 |
H8 |
H8 |
H8 |
○ |
× |
○ |
1日の内 |
○ |
大阪狭山市 |
H3 |
H3 |
× |
○ |
× |
× |
府内 |
○ |
阪南市 |
H4 |
H4 |
H9 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× 実例 |
1、2級 |
9:00〜17:00 |
月〜金 |
市内限定 |
文化教養に限定 |
市町村名 |
視覚 |
全身性 |
知的 |
等級 |
時間帯 |
曜日 |
活動範囲 |
内容 |
島本町 |
× |
× |
× |
|||||
能勢町 |
× |
× |
× |
|||||
忠岡町 |
× |
× |
× |
|||||
熊取町 |
× |
× |
× |
|||||
田尻町 |
H5 |
H5 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
岬町 |
H5 |
H5 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
太子町 |
× |
× |
× |
|||||
河南町 |
× |
× |
× |
|||||
千早赤阪村 |
× |
× |
× |
|||||
美原町 |
× |
× |
× |
|||||
○ 合計 |
34 |
32 |
25 |
28 |
20 |
22 |
16 |
26 |
× 実例 |
1、2級 |
9:00〜17:00 |
月〜金 |
市内限定 |
文化教養に限定 |
○ 制限なし
× 制限あり
以上は大阪府の公式資料
以下は、93年度に大阪中部障害者解放センターが調査した資料(上記表と同様の全市町村調査:「Howto介護保障」に掲載しました)の最後についていた解説です。 |
*ヘルパーの確保に関しては、障害者の利用が多い市町村ほど「自薦=障害者の推薦したヘルパーを登録する」ところが多い。「外出については責任や専門的なものも必要なのでやはりきちんとした研修が必要」という市町村は実際の利用は極端に少なく、病院への通院程度しかない。「全身性障害の場合いろんな障害の方がおられ、行政側での研修だけではうまくいきません」、特に知的障害者になると「自薦のヘルパーでやっていただくしかないのでは……」という回答が多かったようです。
介護制度交渉Q&A
Q.自薦登録ヘルパーの時間数アップについて
西日本のA県B市で交渉しています。大臣承認介護料で雇っていた自分の専従介護者を、ヘルパー制度の登録ヘルパーにしました(市と交渉して在宅介護支援センターの非常勤ヘルパーに自分専用に登録することができました)。
自薦登録ヘルパーの派遣時間数は、従来からの他薦のヘルパーの時の週20時間のままです。市には「時間数はこのままですよ」と言われています。どうすればいいでしょうか。
A.
自薦登録にする交渉前半では、時間数の要望は出さないようにするのがスムーズに自薦に変える鉄則です。では、自薦が実現したときにはどのように時間数を伸ばす交渉に入っていくのかがご質問の主旨です。
時間数については、市の課長などに、「来月まではこれ(週20時間)で我慢しますが、まさか、ずっとこのままの時間数で将来にわたって時間数が延びないなんていうことはないですよねえ」
「国の障害者プランでは、来年(98年)度、ヘルパー予算は55%アップなんですけど、○○市でも、それと同じぐらいは伸ばさないといけないのではないですか」「他の制度は軒並みマイナス予算の中で、ヘルパー制度は特別な重要施策なのでこんなに延びているのです」と釘をさしておいてください。
また、以下のように、付け加えてください。
「55%アップ分というのは、すべてのヘルパー利用者のヘルパー利用時間数が55%アップという意味ではなくて、@来年度から制度を受け始める利用者の分や、A今、ヘルパー派遣時間数がニーズに対して極端に不足している利用者に当てるというのがヘルパー制度の主旨ですよね。」「厚生省は、ニーズに応じて派遣時間数を設定するように指示していますし、上限を設けている市は撤廃するように指示していますよね」
このように言って「時間数を固定するという考え方は厚生省の指示に対する指示違反だ」ということを課長と確認しておいてください。
早急に、自薦登録ヘルパーの使い勝手をよくしながら(条件整備の話合いで解決)、上記の確認ができたら「時間数の交渉」の要望書を市に出してください。
参考に10月号19ページの記事のコピーを載せておきます。下線のところの30万人都市の時間数をご自分の市に置き換えて計算して覚えておいてください。
厚生省来年度予算要求
ホームヘルパー(ガイドヘルパー含む)
ゴールドプランに含まれるホームヘルパー(障害も高齢も含まれる)は、
9年度15万1908人が→10年度予算要求では16万7908人(11%アップ)になりました。
このうち、障害者分だけで見ると、9年度1万5500人上乗せが→10年度予算要求では2万4100人上乗せ(55%アップ)(100億7400万円)になりました。
全国で平均すると、人口30万人の都市では、48人のヘルパーが増え、うち、老人分は22人アップ、障害分は26人分アップとなります。
ヘルパー1人あたりの予算は、年84万円(国はこの50%を負担)で計算されています。これは非常勤の「週11時間労働」ヘルパーを想定したものです。
仮に増える予算分全部が登録ヘルパーで増えるとすると、
30万人の都市ならば、週286時間(毎日40時間)分の障害者用登録ヘルパーが増えることになります。(例えば、この市に1人だけ単身の20時間要介護の障害者がいた場合、この1人に毎日20時間派遣し、残りの20人の障害者に毎日1時間ずつ派遣時間をアップすれば、来年度増える予算は消化されます。)交渉する際の知識として覚えてください。
介護制度の交渉の相談は、制度係のフリーダイヤル
0077−2329−8610 へどうぞ 。 自薦登録ヘルパー等の制度化の交渉の話は、最優先で対応します。365日、朝11時〜夜11時までお受けします。 |
フィンランドの介護制度資料
筋ジストロフィーで呼吸装置も使うヘルシンキ市議、キョンキョラ氏の96年6月の来日公演の際にまとめられた資料集から転載させていただきました。
(DPI日本会議(03-5256-5365)編「フィンランドの緑の風 カッレ・キョンキョラと障害や仲間の運動」より)
国際的には、パーソナルアシスタント制度(障害者が介護者を自分で雇用し、その費用は国や自治体から支払われる方式)が近年採用されてきています。デンマーク、スウェーデン、フィンランド、と、オランダ、イギリス、米国東部、カナダ、オーストラリアの一部で採用されています。
フィンランドにおける自立生活と介助サービスについて
カッレ・キョンキョラ,グニラ・シオバル 編
訳 宮本 泰輔
監修 中西 由起子
(中略)
フィンランドの自立生活運動と介助サービスへの影響
フィンランドの自立生活運動の中で、私たちは独自の目的と手段を作り出してきた。私たちは可能な限り政治的な動きをしている。つまり、あらゆるレベルの意志決定に影響力を持とうとしているのである。政治的に動いた副産物として、私たちの仲間も数多く政治の世界に入っていった。私自身も、83年から87年にかけて国会議員を務めたことがある。
私たちは、政治家と公務員に対して、異なる話の進め方を考え出した。基本的な違いは政治家は平等とか公平とかいった問いかけに、そして公務員は合理的な推論に理解を示すことである。
フィンランドの自立生活運動の目的をまとめると、「自分たちの基本的なニードに
基づく、自分たちの条件にあった、障害者のためのサービスを提供すること!」と言えよう。基本的なニードには、日常的な活動・障壁のない生活環境・アクセスのよい乗り物・移送サービス・収入・仕事・介助者といったものによって生活をうまくやっていくことが含まれる。皆、こういったサービスを自分でコントロールするようになるべきである。つまり完全な自立生活が目標である。自立や自由には責任が常につきまとうということを強調して、サービスを自力でコントロールする自立を非現実的だと考えている人たちを、私は元気づけてあげたい。
責任を負うことは簡単ではない。責任を負う能力は生まれつき身についていないからである。学習によって身につくものなのである。しかし、それは理論によってではなく、経験によってしか学習されないものだ。自分自身の生活に責任を負うということは、自立生活運動の中で展開されている色々なコースの課題として取り上げられている。コースの中では、参加者同士が自分たちの経験を比べ合い、現状によりうまく立ち向かえるようにしていく。「人生を練習することはできない。練習ができるように生きるべきである」
自立生活という言葉には、施設に入る必要なしに日常生活の問題を解決する、という意味もある。この意味においては、目的と手段が一致している。基本的な理念とは、サービスを受ける当事者自身がサービスを管理することで、自分の家で自立した生活を送るチャンスを保障するようなサービスシステムを作り出していくことである。
介助システムはこの上記の理念をとてもよく具現化している。フィンランドでは、介助システムを以下のように定義している。
介助者とは、100%公的資金によって、別の人間に雇われ、その雇い主の日常の活動を助けることで、雇い主が親戚や友人に極端な負担をかけずに施設の外で生活していくことができるように雇われる者のことを言う。
ということは、障害者は上司、つまり、介助者の雇用者ということになる。介助者は、相手がふつうの生活を送るのを手助けするのである。介助者は、障害者の代弁者でもないし、人生を決定する役割も持っていない。介助者は単に障害者がその障害のためにできないことをすればよいのである。
雇用者の役割を持つと、障害者にもある種の責任が生じてくる。つまり、ある程度の量の書類と向かい合い、計算をする技能が必要となってくる。上司になるということには、心理的に見ると、もっと難しいものがある。介助者に自分の仕事を指導し、同時に被雇用者である介助者の面倒も見なくてはならない。介助者をうまく扱えなかった障害者は、何の援助も得られないだろう。逆に、両者の関係が良好であると、障
害者にとってはこれまでとは違った新しい方法での社会参加が可能になってくるだろう。
フィンランドの介助システム
ヨーロッパにおいては、デンマークのオーフス市が、先端を行っていると言える。フィンランドのシステムもまた、大部分をオーフス方式に倣っている。オーフス方式では、障害者に充分な援助を受ける権利があり、自治体の費用で必要な準備を行うことができる。この計画は成功しており、そのためデンマークの他の地域の障害者がオーフスに移り住んだほどである。オーフス市にとっても、この計画は雇用情勢に好影響を与えた。70年代に、人々の暮らしぶりをもっと知ろうと、オーフスを訪れた人の中には、そこに住んでいる人もいる。
フィンランドの介助システムは、10年ほどの試行段階を経てきた。1988年に新たに障害者のためのサービス及び援助法(SAD法)が制定されたことにより、このシステムが一般化された。ある意味では、この新しい法律は画期的である。というのも、障害者が一定の基本的なサービスを受ける権利があると述べているからである。基本的なサービスの中には、住宅供給・交通機関・通訳・住居改造が含まれている。1992年の完全実施(通訳を除く)までの間に、障害者が家で生活できるように、フィンランドの地方自治体は充分な在宅サービスを提供するよう求められている。介助システムは、この在宅サービスを構成する一つなのである。
この法律は重度障害者の生活をかなり大きく変えることになるだろう。同時に、社会全体もすべての人たちにとってよりよいものとなっていくであろう。
フィンランドの自立生活運動は、自らこの変化に向けた準備に取り組んできた。私たちは、さまざまな支援システムや訓練を作ってきた。ボスコースと呼ばれる一週間の訓練コースを成功させたこともあった。また、大都市向けに、夜間コースを別途設けたりもした。このような訓練コースに関連させて、「介助者マニュアル」を作成している。マニュアルは現在、最初の2部目まで印刷されている。第1部には、介助システムの中心となる原理と、よい介助者の見つけ方や問題解決法などの実践的なアドバイスが盛り込まれている。第2部では、フィンランドの雇用法規や税金について解説している。
経験を分かち合い、自尊心を高めていくことが、私たちの教育活動で最も重要な目的となっている。
充分な人数の介助者を雇用するのに必要な財政援助を受けられるかどうかはきわめて重要な問題の一つである。介助システムを原則的に取り込んだ計画づくりを行って
いても、経費節約のために支出を押さえ込んだ結果、充分な援助を提供できなくなってしまったところもある。この経費削減の考え方は、特に新保守主義の人たちに受けがよい。
障害者のためのサービス及び援助法
第1条 法の目的
本法の目的は、障害者が他の人々と平等に社会の一員として生活し、活動する能力を向上させ、障害を原因とする不利や障壁の発生を防ぎ、無くすことである。
第8条 障害者のためのサービス
2 自治体は、重度障害者がその障害または病気のために日常生活を営む上で是非とも援助を必要とする場合、妥当な範囲での移送サービスや付き添いサービス、通訳、サービス付き住宅などを提供するものとする。同障害者が施設での持続的ケアを要する場合には、自治体が特にサービス付き住宅を提供する義務は無いものとする。
第9条 金銭的援助
2 自治体は、重度障害者がその障害または病気ゆえに日常生活を営むために是非とも必要であり、また同人が施設での持続的ケアの必要な状態にはない場合、住居の改修並びに設備の購入に必要な費用を、妥当な範囲内で支給するものとする。
障害者支援・介助政令
第16条 私的介助者
重度障害者は、屋内生活に関することで、または学習や余暇活動、仕事、社会参加など屋外活動において、一定程度、他人の介助を必要とする場合、私的介助者を雇う費用の補償を受けることができる。
雇用者として支払う法定費用及び保険料、その他介助者を持つことで生じる正当な支出も、費用とみなすものとする。
障害者は、必要があれば、介助者雇用に関して指導や援助を受けることができる。
責任のあり方について
諸外国で自立生活に関するプログラムを実施する際、社会のどの部分が財政の責任
を持つのか、という点が大きな違いとして挙げられる。フィンランド方式では、国の支援を受けながら、地方自治体が全面的に財政を支出することになっている。ほとんどすべての国で、こういったプログラムはいまだ試行段階にある。
(中略)
キュンヌスにおける介助者雇用者コースは、新しい適応訓練の形をとっている。このコースは自立生活の精神に満ちあふれているのだ。
フィンランドの介助システムを進めていく中で、介助者に対して教育をする必要性についての論議がなされてきた。一つの理由として、当然のことだが、教育というものが重要視されていることが挙げられる。特に労働市場においては、人間の価値が職業教育の程度によって判断される。しかし、キュンヌスでは、障害者自身に教育が必要なのであると気づいた。そこには、2つの大きな理由がある。
介助者を雇う側に立つことで、往々にして、自分の生活や自分自身に対して全く新しい心構えを持つ必要が出てくる。
法律に基づく雇用者としての責任が障害者に生じるため、雇用者の法規上の義務について詳しくなる必要がある。
前者の理由は、いわゆる普通の社会への障害者のインテグレーションが、フィンランドでは比較的新しい動きであることに、大きく由来している。私たち、1973年にキュンヌスを設立したメンバーは、実は「社会」の中で育った重度障害者としては第1世代にあたる。私たちより前の世代では、障害者の一生とは、特別の学校−特別の職業学校−様々な施設(含老人ホーム・精神病院)に住む−授産施設で働く、という流れになっていた。精神遅滞者向けの古い施設では、特別の墓場さえ設置されていた。
この一生の送り方は、私たちと同年代の仲間だけではなく、より若い世代にとっても当たり前のものである。しかし、そういう仲間たちも、潜在的には介助者を雇用する側に立てるのである。保護の下にある人を、責任を持った自立障害者へと変えることが簡単でないことは、容易に理解できることだろう。
キュンヌスで介助者訓練を企画・実行しはじめたのが出発点であった。キュンヌスは、1987年9月に第1回雇用者コースを開いた。それ以来、定期的に開催されている。コースの資金は、主に、適応訓練のための財源によって賄われている。
このコースを計画するにあたって、自分たちの経験から出発した。そして、コースで取り上げるべき最も重要なテーマは、先程説明したように、障害者の心理的な側面と法的な知識を強化することである、という結論に達した。第1回コースを始める前の春、グニラ・シオバルがストックホルムにあるSTIL(ストックホルム自立生活共同
組合)を訪問した。STILは、ピアカウンセラーやWID(世界障害研究所、米カリフォルニア・バークレー)から来た講師によって、介助者ユーザーのための第1回コースを行った。
私たちの行っている基礎コースは、4日間のコースで、何年にもわたってほとんど同じ内容で行われている。基本的なテーマは以下のようなものである。
1.被雇用者の生活の現状の記録
2.介助システムの思想
3.雇用者の自立生活と障害者としての自我の強化のための支援
4.雇用者となること・被雇用者を探すこと・新しい介助者を指導すること・雇用 に関する問題・役所との関係
5.雇用者としての法的権利と義務
短期の入門型の夜間コースも始め、同様の問題をもっと表面的に取り上げた。その他に3日間の上級コースを始め、出席者が事前に提出した問題要請に基づいたプログラムを行った。これらのコースは現実的な理由から泊まり込みで行われたので、空き時間も学習に使われた。将来は介助サービス分野での特別な問題のいくつかに絞った短期コースの数を増やして行くつもりである。
1993年には、ヘルシンキの中心部に私たち自身の訓練センターが建つ。より多くのコースを開催することになり、コースの中で、安い宿泊費用で自立生活を練習することにもなる。そうすれば、人々のニードに対して、私たちはあらゆる援助ができるようになる。
訓練コースを通じて、私たちはどんな経験を得たのだろうか。まず、障害者が介助者を雇用するようになると、私たちの雇用者コースのような訓練が必要になる。自治体の社会事務所には、SAD法が課している状況改善の義務を達成するための手段もなければ、能力もない(多分やる気もないだろう)。最高のアドバイスを得ようと思ったら、介助者を雇用している人に聞くしかないのだ。
2番目に、訓練は定期的に行わなくてはならない。例えば、雇用者としての法的義務は多く、かつ複雑になっているので、初心者が一度にすべてを学ぶことは不可能である。であるから、基礎コースでの法律のクラスでの目標は、参加者にどのような義務があるのかを概観してもらうことに留めている。同時に、どこへ行けばより多くの情報が得られるかも学んでいる。
3番目に、いつのコースでも参加者ほとんど全員に共通する難問がある。コースの最初のうちは、参加者たちは、弁護士や経理担当者の時間を心待ちにしている。しか
し、少しずつではあるが、実は一番難しいのは正しい雇用者の役割を身につけることだと分かってくる。言い換えると、自分が自分の人生に責任を持っているという事実や、介助者にすることを伝えるのは雇用者である自分自身であり逆ではないのだという事実がはっきりと分かる。
(後略)
フィンランド以外に、海外の自立生活障害者に対する介助制度(パーソナルアシスタンス)の情報を知りたい方は、当会発送係に以下の資料を申し込みください。
デンマーク・・・・・・・・・・・Howto介護保障別冊資料1巻「自薦登録方 式のホームヘルプサービス事業」に掲載 (900円+送料) スウェーデン・イギリス・・・・・「スウェーデン・イギリス資料セット」 (17ページ:150円+送料) 発送係: フリーダイヤル TEL・FAX 0077−2308−3493(なるべくFAXでお願いします) |
FAXかはがきに貼り付けてご利用ください。電話でも申込みできます。(バックナンバーセットは品切れですが、同じ内容は資料集1巻〜5巻に順次掲載します。)
資料請求 申し込み用紙
申し込むものに○を。 ・資料1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」900円+送料 ・資料2巻「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」900円+送料 ・資料3巻「全国各地のガイドヘルパー事業」500円+送料(12月刊行) ・Howto介護保障(カバーのない出版本)1500円+送料 ・「スウェーデン・イギリス資料セット」150円+送料 ・厚生省98年度予算要求資料 100円+送料 ・その他( ) 送り先 郵便番号: − 住 所 : お名前 : 様 TEL: |
FAXの場合は、 0077−2308−3493 (発送係)へ。
はがきは
〒187 東京都小平市花小金井南町1−12−2−1F障害者自立生活・介護制度相談センター 発送係へ。
厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱その2(平成2年社更260号)
別冊資料集へ「載せ忘れました」情報
Howto介護保障の別冊資料編1巻「自薦登録ヘルパー」と「交渉のやり方ガイドブック2」の冊子に、厚生省のヘルパー要綱260号をのせ忘れました。(255号のみを掲載して、さらに詳しいことが書かれた260号を掲載し忘れました)。
かわりに、3巻の「ガイドヘルパー」には掲載しました。ぜひ12月刊行予定の3巻「ガイドヘルパー」もご購入ください。(申し訳ありません)。
平成2年社更260号では、「(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い」として、「臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか時間給のホームヘルパーの設置も行える」「台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること」などと書かれており、平成2年以降全国3300市町村の約半数で行われることになった、主婦などが登録する一般の「登録ヘルパー方式」を事実上規定したものとなっています。
交渉を行う方は、このような厚生省の要綱・通知は、すべて読んで、把握しておかないとすぐに行き詰まります。必ず2〜3人で全文を読みあわせしてください。
社更第260号より
2 事業の実施手続及び留意事項について (1)派遣の決定 ア ホームヘルパーの派遣単位は,1時間単位を原則とすること。 イ 派遣決定通知の内容には,次の事項を必ず明記すること。 (ア)派遣開始期日 (イ)1週当たりの派遣回数 (ウ)1回当たりの派遣時間数 (エ)サービス内容 (オ)費用の負担区分 |
イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。
介護人派遣事業の交渉時期は
来年度、「全身性障害者介護人派遣事業」の交渉を行いたい方は、4月頃までに始めて、6月までに大筋で市の障害福祉担当課と必要性について合意しておいてください。6月から9月までは、具体的に予算要求するように、また、福祉部の来年度新規事業のトップ項目に入るよう、重ねて交渉します。
これは、6月頃から、各課で来年度必要な新規事業についての話がされるためです。そのため、6月までに大筋での話が済んでいないと行けません。
逆に自薦登録ヘルパーの交渉は、予算時期が関係なく行えるので、今月でも来月でも行えます。派遣事業の交渉を予定されている方も、今は、自薦登録ヘルパーの交渉を行ってください。交渉方法は、Howto介護保障の別冊資料編1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」(900円)に掲載しています。
宮城県の介護人派遣事業
宮城県は97年度から、県が「全身性障害者介助人派遣事業」の要綱を作りました。市町村でこの事業を行う場合は、この要綱に沿って行えば、要綱指定の補助金が県と国から市町村に下ります。この制度は、国のホームヘルプ事業の補助金を使うため、実施主体は市町村となります。今のところ、宮城県の市町村の中でこの制度を始めているところはありませんが、当事者交渉団体による各市への交渉は行われていますので今後が期待されます。
近年、県による「全身性障害者介護人派遣事業」の要綱や指針作りが増えてきています(兵庫、埼玉、神奈川、滋賀、宮城)。しかし、@県が強く市を指導し、A市との交渉を交渉団体が活発に行った兵庫県や埼玉県以外では、制度はできていません。(神奈川県には県の示した水準の半分以下の制度が1市であるのみ)。
県に要綱や指針ができた自治体の方も、市・県への交渉を手をゆるめずに引き続き行わないと制度はできません。
宮城県の要綱を交渉団体からいただきました。県の作った資料(介助人派遣例)なども、行政が出した文書としては、今までにないもので、他の自治体に参考になる内容です(次ページに掲載しました
→)。宮城県の「全身性障害者介護人派遣事業」要綱は、Howto介護保障別冊資料2巻「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」(900円)に掲載しました。その他全国の介護人派遣事業の詳しい情報を掲載しています。ぜひご購入ください。
(宮城県の全身性障害者介護人派遣事業の要綱等資料より抜粋:県の作成資料)
全身性障害者介助人派遣事業の介助人派遣例
時間 |
介助内容 |
介助者 |
|
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00 |
起床 洗面・整容・衣類着脱
朝食準備・朝食・後片付け |
体位変換・水分補給・排せつ(大)
体位変換 |
ホームヘルパー対応
|
身の回りの介助
|
体位変換 水分補給・排せつ(小) 体位変換 |
||
買物・掃除・洗濯
昼食準備・昼食・後片付け |
体位変換
体位変換・水分補給・排せつ(小) |
ホームヘルパー対応
|
|
身の回りの介助
|
体位変換
体位変換
体位変換・水分補給・排せつ(小)
体位変換
体位変換 |
||
夕食準備・夕食・後片付け
入浴・身体清拭・洗髪 |
体位変換・水分補給・排せつ(小)
体位変換 |
ホームヘルパー対応
|
|
身の回りの介助
就寝準備・就寝 |
体位変換
体位変換・水分補給・排せつ(小)
|
※網掛けの部分の時間帯について対象者の希望する時間に、1日当たり延べ4時間程度派遣する。
平成10年度 厚生省予算 概算要求資料
厚生省が出した10年度の概算要求資料です。この概算要求が大蔵省と折衝されます(一部予算が取れなかったり、復活したり・・・と年末にかけて行われる)。介護制度関係は重点施策なので、カットされることはまずありません。この資料の詳細は、別に資料集(11ページ、100円)として用意しましたのでお申し込みください。インターネットでも掲載しています。
達成度一覧表
★障害者プラン最終年度の目標数値を100%とすると、施設の達成度が81〜94%と高いのに比べ、ヘルパー達成度は53%と低いことがわかります。
障害者プランの推進
・平成8年度を初年度とする障害者プランを策定〜14年度まで。 |
|||
区 分 |
9年度予算 |
10年度予算 |
目標値 (平成14年度) |
地域生活援助事業(グループホーム)・福祉ホーム |
9,173人分
|
10,625人分 (+1,452) |
20,060人分
|
授産施設・福祉工場
|
50,795人分 |
53,555人分 (+2,760) |
67,570人分
|
重症心身障害児(者)等の通園事業 精神障害者社会適応訓練事業 |
460か所
|
528か所 ( +68) |
1,238か所
|
(通院患者リハビリテーション)
|
4,198人分
|
4,368人分 ( +170) |
5,280人分
|
精神障害者生活訓練施設(援護寮)
|
2,840人分
|
3,380人分 ( +540) |
6,000人分
|
市町村障害者生活支援事業
|
80か所
|
120か所 ( +40) |
690か所
|
障害児(者)地域療育等支援事業
|
140か所
|
200か所 ( +60) |
690か所
|
精神障害者地域生活支援事業
|
94か所
|
115か所 ( +21) |
650か所
|
訪問介護員(ホームヘルパー) ★達成率53% |
15,500人増 |
24,100人増 ( +8,600) |
45,300人増
|
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
1,836人分
|
2,210人分 ( +374) |
4,650人分
|
日帰り介護施設 (デイサービスセンター) |
627か所
|
685か所 ( +58) |
1,010か所
|
身体障害者療護施設 ★達成率81% |
19,169人分
|
20,269人分 ( +1,100) |
25,000人分
|
精神薄弱者更正施設 ★達成率94% |
88,296人分 |
90,199人分 ( +1,903) |
95,600人分 |
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|
月刊 全国障害者介護制度情報
の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。料金後払い。(今なら、年度末の3月までの3ヶ月分=750円でOK)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。
インターネットのホームぺ−ジを始めました。(パソコンに取り込んで(PC−98等に無料でついてくる)文字読み上げソフトを使えば、本のページをめくれない方や、ふりがなが必要な方も当会発行資料や月刊誌を読むことができます。詳しくはお電話ください)。ホームページアドレスは、
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1月に事務所を移転します
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターは、現在の小平市花小金井の事務所から、来月、田無市に移転します。
今の事務所は、自立生活センター・小平との同居なので、隣の田無市のビルの2階に引越しすることにしました。郵便物は1月いっぱいは元の所在地に送ってください。(今行っている内装工事が遅れると引越しが1月末になるかもしれませんので)。
2月からは、新所在地に送ってください。
現所在地:
〒187小平市花小金井南町1−12−2コンフォール花小金井1F(この住所には自立生活センター・小平が残ります)
新所在地:
〒188東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F(電話番号の変更はありません)
各団体の方へお願い。新住所で機関紙交換をお願いします。(全国障害者介護保障協議会あてでお願いします。)
(送っていただいた団体には、こちらからも、広報版を定期的にお送りいたします。) |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターが制作する資料集・冊子のご案内 |
日本にも、北欧なみの介護制度があった!
『 HowTo介護保障〜障害者・高齢者の豊かな一人暮らしを支える制度〜 』出版社:現代書館 定価1545円
「Howto介護保障」の内容に関するお問い合わせ、相談は、障害者自立生活・介護制度相談センターでも受けられます。今後ともよろしくお願いいたします |
書店で注文ください。電話で注文したい方は、「BOOKSあすよむ」(03−3558−7331)へ注文ください。代引で宅配されます。
(当会では表紙カバーのつかない本しか扱っていません。当会に注文があった場合は、カバーのないもの(1500円)をお送りしますので、ご了承ください)
発送係TEL/FAX 0077−2308−3493 (通話料無料)まで。
事務局の人はどんな人?
との声にお答えしまして掲載します。障害者自立生活・介護制度相談センターの事務局職員
(◆印障害者)
制度係 ◆川元恭子(自立生活センター・小平代表)◆益留俊樹(自立生活企画(田無市のCIL)代表/東京都自立生活センター協議会事務局長) ◇大野直之(専任) ◇末永 弘(自立生活企画介護コーディネーター/自立生活センターグットライフ(東久留米市)介護コーディネーター) 発送係 ◆小山秀樹、◆塚本良太、◆原田豊
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制度係 (交渉の情報交換、制度相談)へのお電話は、365日朝11時から夜11時までOK! フリーダイヤル0077−2329−8610へ。 介護制度の交渉を行いたい方は、ぜひ制度係にお電話ください。
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発送係 (定期購読申込み、正会員申込み、商品注文)へのお電話は、月〜金の 朝11時〜夕5時。 フリーダイヤルTEL/FAX0077−2308−3493へ。
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原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは インターネット: NIFTY : CYR01164PC−VAN : dpm82831です。よろしくお願いします。なお、メールは、定期的には覗いていないので、原稿を送っていただいたときに、フリーダイヤル0077−2316−7799(大野)にも「メールを送った」と、ご連絡をください。
◆以下のメールアドレスでは、商品注文、入会申込み、定期購読申込み、その他、発送係への連絡を受付けています。(このアドレスに送ったメールは、当会のFAXに転送されます。原稿などはここに送らないでください。) 発送係: kaigo@anet.ne.jp |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」会員版・広報版を毎月交互に発行しています。1.3.5.7.9.11月は会員版(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は広報版(4〜16ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の正会員募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(正会員サービス)で提供しています。自立生活をしている方、交渉を行う予定の方はぜひ正会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「 @定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集1巻2巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。また、自立生活している方(予定者も)やその交渉支援者(予定者も)には資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料サービスしますので、該当する方はそのこともご記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか正会員申込みで、介護制度の資料本(1500円)を無料で差し上げます。ホームページも無料でお作りいたします (23ページ参照)。 |
制 作 全国障害者介護保障協議会 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒187 東京都小平市花小金井南町1−12−2−1F TEL 0077−2329−8610(制度) TEL 0422-51-1565(発送) 定 価 500円 |