月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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★ヘルパー国庫補助問題 全国行動の全記録
★1月28日支援費担当課長会議資料と解説
★介護保険の新単価が出る
1月号 2003.1.31 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 | |
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2003年1月号
目次
4・・・・厚生労働省ヘルパー国庫補助上限問題の全記録
31・・・厚労省との妥結文書
33・・・合意に至る判断根拠
34・・・厚生労働省の「国庫補助金の考え方」文書の解説
35・・・積み残した点について今後、取りくまなければならないこと
36・・・Q&A 今回のことで交渉はどのようにすればよいのでしょか
38・・・全国の市町村に対して以下のように説明を
39・・・介護保険の単価がかわる(15年4月から)
40・・・1月28日 支援費制度担当課長会議 の報告
40・・・日常生活支援と身体介護型の併用が可能に
41・・・ヘルパー2.5人だけで介護保険と支援費の指定OKに
42・・・大問題!移動介護の事業所はガイドヘルパー資格者が必要
43・・・支援費の単価
46・・・1月28日 支援費制度担当課長会議資料
69・・・ヘルパー国庫補助についての課長会議資料別添
73・・・市町村障害者生活支援事業等の課長会議資料別添
4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を! 1月から3月は、ヘルパーの4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。 |
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 (名称変更しました)略称=広域協会 自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます 2003年度からは障害へルパーも自薦登録できるようになります。登録予約受付開始。 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに(2003年度から支援費制度でも)提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。 対象地域(2003年1月時点の利用可能な地域) 北海道・東北(・北海道・福島・山形・宮城・岩手) 近日:青森 関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城) 中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜) 近日:富山・新潟 近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫) 中四国(・鳥取・島根・広島・岡山・山口・香川・徳島・愛媛)近日:高知 九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・沖縄・鹿児島)近日:宮崎 このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さい。 利用の方法 広域協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、現状で自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けるようになります。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。 直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。 現在、2月の3級研修受講者を募集中。広域協会利用者限定です。 |
厚生労働省ヘルパー国庫補助上限問題の全記録
1月8日から始まった、「ヘルパー上限」問題ですが、1月28日に終結しました。今後も別の形での運動は活発に続いていきますが、記録を残すためにも、時系列で全国に流れた情報を掲載します。
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もともと、上限の話は年末にも厚生労働省からもれ出ていましたが、政府予算も確定したあとの1月8日に、突然インターネットでリーク情報が流れました。今度は時間数も全身性で120時間と少なくなって、さらに具体的です。8日夕方、厚労省に問い合わせをしたときには厚労省にはすでに多くの関係者からの問い合わせが来ていました。9日、関係団体との連絡で本格的に動くことを決めました。
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2002/01/09 17:50
緊急事態 1/14(火)に厚労省で抗議行動
もうすで情報行っているかもしれませんが、ホームヘルプの時間上限設定について、可能性強くなってきたということで、JIL、介護保障協議会、DPI、進協会、知的の関係団体などで、団体交渉することになりました。
みなさんで関係者にも連絡流してもらえないでしょうか。
2003-1-9
緊急事態です。
厚生労働省が支援費制度においてホームヘルプサービスに上限を設けることを検討していると表明しました。
(1/8までは障害福祉課内では課長も含めこのような馬鹿なことを言っている人はいない(課の外や上部で言っている)とのことでしたが、その後1/9になって状況が変わり障害福祉課長もこの方針検討を行っていると認めています)
一案として、以下の上限設定が考えられています。
1)身体障害者の日常生活支援で1月上限120時間
2)知的障害者(重度) 1月上限50時間
(中・軽度) 1月上限30時間
これが決まってしまうと、障害者の地域生活は破綻し、生命にもかかわってきます。
急遽、JIL、DPI、介護保障協議会、推進協会などの障害者団体、また、全日本育成会などの知的の関係団体と共同して厚労省と団体交渉を行います。
急なお願いになりますが、全国の団体・個人から多くのかたに厚労省に集まっていただきたいと思っています。
1/14(火)13:00〜 厚労省ロビー集合
JIL、DPI、介護保障協議会、推進協会などの障害者団体のみさきにいきます
1/16(木)10:30〜 厚労省ロビー集合
※全日本育成会等知的の関係団体も含めて再度全団体で集まります。
詳細はおってご連絡しますが、自立生活運動最大の危機です。何卒宜しくお願い致します。
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◆2003/01/10『毎日新聞』 2:57 「支援費制度:障害者のヘルパー利用時間に上限 厚労省が一転」
行政が決めていた障害者福祉サービスを4月から障害者自身が選べるように改める「支援費制度」について、厚生労働省が身体・知的障害者が受けるホームヘルプサービスの時間数などに「上限」を設ける検討を始めていることが分かった。厚労省はこれまで、「障害者に必要なサービスを提供する」との考えに基づき、時間数に上限を設けないよう地方自治体に指導してきた。制度導入目前の大きな方針転換に、障害者団体は強く反発している。
関係者によると、身体障害者が受けるホームヘルプサービスは月120〜150時間程度、知的障害者が受けるホームヘルプサービスは重度が月50時間、中・軽度が月30時間程度の上限を設定するなどの案が浮上している。これが実現すると、全面介助が必要な身障者でも、原則1日4〜5時間程度しかサービスを受けられなくなる。
現在行われている障害者福祉サービスは、市町村が利用者を特定し、サービス内容を決める「措置制度」。厚労省は旧厚労省時代から全国の都道府県の担当者会議などで、サービスの時間数については上限を定めないよう、指導を続けてきた。
昨年末に発表された新障害者基本計画は、入所施設偏重から地域生活への転換が明示されており、支援費制度も障害者の地域生活を重点目標として導入される。特に、ホームヘルパーは地域生活を支える根幹の制度で、同省は最近まで一貫して「上限は設けない」と説明してきた。
厚労省障害保健福祉部は「支援費制度の開始でサービスの需要が増えることが予想され、無制限に支援費を出して予算をパンクさせるわけにもいかない。目安としての上限を設けることを検討しているが、具体的なものはまだ白紙段階だ。28日に開催予定の全国担当者会議までに、結論を出したい」と説明している。 【須山勉】
◇ことば◇支援費制度
身体・知的障害者の自立と社会参加を促すため、都道府県が指定する事業者から障害者自身が必要な福祉サービスを選んで契約し、国や地方自治体が必要な額を「支援費」として支給する新しい制度。4月からの導入に向け、支給申請の受け付けが市区町村で始まっている。厚生労働省の調べでは、利用見込み者数はホームヘルプサービスなどの居宅支援が約20万8000人、施設支援が約21万3000人。
◇地域で暮らせぬ
北野誠一・桃山学院大教授(障害者福祉論)の話 重度の身体障害者の中にはホームヘルパーの援助で地域生活をしている人が大勢いる。これから地域生活が本格化しようとしている知的障害者にとってもヘルパーは何よりも重要な制度だ。それに上限を設けたら、障害者は地域で暮らせなくなる。何のための支援費制度なのかもう一度ゼロから考え直さなければならない。これまで上限を設けずにやってきた障害者福祉の歴史を踏みにじる行為で容認できない。
◇怒りを禁じ得ぬ
知的障害者の家族らで作る「全日本手をつなぐ育成会」の松友了常務理事の話 知的障害者に必要なのはモノではなく人の支え。ホームヘルパーこそ、地域生活をする上で最も重要な制度の一つだ。身体障害者に比べ、知的障害者へのヘルパー制度は2年ほど前に始まったばかりで、県や市町村が消極的なこともあり、十分普及しているとは言えない。支援費制度の導入に伴い、これから充実させていこうという矢先のことで怒りを禁じ得ない。
◇福祉の破たんに近い
重度障害者の地域生活支援施設「青葉園」(兵庫県西宮市)元所長の清水明彦さんの話 これまで国は、福祉サービスの供給量に上限を設けるなと指導してきたのに、今になって何を言うのかと思う。障害者一人一人の生き方に応じたサービスを誠実に考えてきた自治体、事業者をばかにしている。財政が厳しい状況は分かるが、もし上限設定を実施すれば、地域で生きていけなくなる障害者も実態として出てくる。そうなれば、日本の福祉の後退というより、破たんに近い。
◇自立の流れに逆行
NPO法人「自立生活企画」(西東京市)の益留俊樹代表の話 障害者の社会参加、自立という流れに、まったく逆行する動きだ。支援費制度が導入されても、現在サービスを決定している区市町村の予算は、大きくは増えないと思う。そうした中、国が上限を設定すると、自治体側がこれを盾に取って、サービスの時間を減らしてくるだろう。14日に厚労省で抗議行動をすべく、全国の障害者団体に呼びかけている。
[毎日新聞1月10日] ( 2003-01-10-03:01 )
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DPI日本会議メールマガジン(03.01.10)
●「上限」問題について1月9日の厚労省との話し合い ●
★★★14日の厚労省交渉に参加しよう!!!★★★
厚生労働省が支援費制度においてホームヘルプサービスに上限の設定を以下のように検討しているという話がでています。
1)身体障害者の日常生活支援で、一ヶ月上限120〜150時間
2)知的障害者(重度) 同上限50時間
(中・軽度) 同上限30時間
DPI日本会議ではさっそく9日(木曜)に厚労省と話し合いました。
以下はその報告です。
◇出席者ーDPI側 ; 三澤・金
厚労省側;秋山(支援費担当準備室課長補佐)
小室(障害保健福祉課課長補佐)
◇「上限」についての厚労省の説明
ヘルパー予算を都道府県・市町村に分配する際の算定根拠を、「金額」と「時間」の両面からの検討が必要ではないかという話を
省内で始めたところ。
つまり、市町村に配分する際にはさまざまな要素が検討されなくてはならないが、実際に予算を執行する際に説明根拠が必要ということで、時間の配分と金額の配分の両面を「配分の根拠」としてはどうか、という話である。
予算の規模としては、総量として10%ほど増額されているが、国庫補助金のため、市町村に配分できる総量を示す必要があるのである。
総量以上の予算を決定されても、補正予算を組むわけにはいかないためである。
そのための基準なので、市町村の個別の支給量決定の際に上限を設けるという話にはならない。
厚労省では時間数について具体的に話したことはなく、
「上限」という言葉を使ったことはない。
◇DPI側の申し入れ
新障害者プランにもホームヘルプサービス支給量の数値目標が抜け落ちている状況で、障害当事者としては敏感にならざるを得ない。
予算執行上の基準とはいえ、市町村が支給量の決定の際、厚労省のしめす時間の基準を利用する可能性があるので、どのような場合にも時間を基準とするべきではない。
また、以前より厚労省は「上限を設けるのは好ましくない」と言ってきたが、今回の支援費制度の実施に当たってもそれを強調すべきである。
◇今後の日程
今月末(1月28日?)に全国課長会議を開き、9月の課長会議案とその後の
展開から告示案を作成する
2月中に告示案の取り扱い(告示か通知かなど)を決定する。
◇14日の対厚労省交渉
★集合時間 : 午後1時
★場 所 : 厚生労働省1階ロビー
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日本障害者協議会(Japan Council on Disability)
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 (財)日本障害者リハビリテーション協会内
Tel.03-5287-2346 Fax.03-5287-2347 http://www.jdnet.gr.jp/
<JDの動き>
障害者ホームヘルプサービス「利用制限」の動向に関する
緊急抗議行動を行います!
さて年明け早々に、厚生労働省では、2003年度4月から本格的に始まる支援費制度の対象事業であるホームヘルプサービスについて、その利用の上限を設けるとの情報が各方面より非公式に伝えられてきました。
ホームヘルプサービスは、障害のある人々の地域における生活を可能にする支援費制度の中心的な事業であり、「制限」を設けることは命にも関わる重大な問題です。このように、身体・知的の生活支援センターの一般財源化に続く障害分野の施策後退は、決して容認するわけにはいきません。
そこで、本協議会、日本身体障害者団体連合会、DPI日本会議、その他関係団体によって共同の「緊急抗議行動」を実施することにいたしました。
つきましては、大変お忙しい中とは存じますが、貴団体内に呼びかけていただき、ぜひともご参加くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。
また、本緊急抗議行動に先立ち、次の緊急要望書を坂口厚生労働大臣宛てに送付いたましたので、ご報告いたします。
【日 時】1月16日(木) 午前10時30分〜正午
【会 場】厚生労働省 1階 西側のロビー
※営団地下鉄丸の内線「霞が関」駅下車
※合同庁舎5号館(厚生労働省)入口で、守衛の方に名刺等、個人・団体を証明するものを提示して、「障害福祉課へ陳情」と述べて通過してください。
JD発第02−65号
2003年1月10日
厚生労働大臣
坂 口 力 様
日本障害者協議会
代表 河 端 静 子
緊 急 要 望 書
貴職におかれましては日頃より障害者施策にご尽力され、心より感謝申しあげる次第です。
本協議会は4月からのこの支援費制度導入にあたって要望を数度にわたりさせていただきました。最も重要な視点は、障害の重い人たちの地域生活基盤の充実であり、自己選択・自己決定の原理を確立することであると認識しています。さらには生活施設等におきましては、現行の生活水準を維持させ、個室化などの環境改善に努めていき、権利擁護システムを確立させていくことであります。
ところで、障害の重い人たちの地域生活を支える目的である支援費制度の居宅生活支援サービスに、1カ月あたりの上限を設定する議論がされていると伺っており、強い危惧感を抱かざるを得ません。障害の状況により、必要であれば必要を満たすだけの介護サービスが提供されていくことが支援費制度の狙いであったはずです。
また、市町村障害者生活支援事業や地域療育等支援事業の一般財源化問題についても、多くの自治体の現状を見わたすときに、障害の重い人たちの地域生活を退行させかねません。
これらの動きは、新障害者基本計画や新障害者プランの理念に照らしても逆行するものと言わざるを得ません。
以上の認識にたち、下記の事項について、ご高配賜りたくお願い申しあげます。
記
1.居宅生活支援サービスの上限設定の動き、その背景と内容等について、納得のいく十分な説明を行うこと。その上にたって、介護サービスについては、障害の重い人たちの社会参加と社会的自立の実現という観点に立ち、必要にみあう量と質を提供できるシステムとすること。
2.施設サービスの水準の低下を招くことがないように、十分な措置を講じること。
3.市町村障害者生活支援事業や地域療育等支援事業の一般財源化は撤回し、引き続き補助金事業で行うこと。
以上
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◆2003/01/10 「要望書」
DPI日本会議・全国自立生活センター協議会・全国公的介護保障要求者組合・全国障害者介護保障協議会→厚生労働大臣
2003年1月10日
厚生労働大臣 坂口力 殿
DPI日本会議 議長 山田 昭義
全国自立生活センター協議会 代表 中西 正司
全国公的介護保障要求者組合 委員長 新田 勲
全国障害者介護保障協議会 代表 横山 晃久
支援費制度におけるホームヘルプサービスに関する要望書
拝啓
平素より、貴殿の障害者福祉へのご尽力に感謝申し上げます。
私たちは、ホームヘルプサービスを利用し地域で生活する重度障害者を会員に持ち、また、その生活を支援する団体です。
今回、貴省におかれましては、4月から実施される支援費制度において、ホームヘルプサービスの上限の設定について検討されているという情報が流れております。これまで貴省はホームヘルプの上限を外し、自薦ホームヘルパーなどヘルパーを柔軟に確保して障害者のニーズに応じた派遣を行なうよう、各自治体に対して障害保健健福祉主管課長会議等で説明していました。従って、今回の情報を聞いた多くの障害者が今後のホームヘルプ利用に強い不安を感じております。
貴省におかれましては今後も障害者の地域の生活を推進されるよう、支援費制度のホームヘルプサービス(居宅介護)において以下を要望します。 敬具
記
1.現行どおり、ホームヘルプサービスの時間上限を設けないこと
・厚生労働省は自治体に対し、ヘルパー制度の派遣時間上限撤廃の指示を1991年以降、今まで行ってきているが、これをいっそう強化すること
・24時間滞在型で介護の必要な最重度の障害者に対し、10年前から各地自治体で24時間滞在型介護保障が行われ、広がっている実態を再確認し、今後も全国3300市町村で24時間介護保障が行われるよう推進すること
2.ヘルパー資格義務付けが逆に最重度障害者の生活の締め付けになる実態があるので特別な対処策を行うこと
・支援費制度にかわっても、身体介護類型でも、従来の(無資格でも働け)「ヘルパー研修受講を推奨することとする」という方針を残すこと。
・また、身体介護型・移動介護型についても障害者グループで行う研修を公的研修として認定できる方法を取り入れること。(現在は介護保険のヘルパー研修では研修を行うには2〜4ヶ月前に指定申請が必要だが、これを事後報告や事前一括申請などで即日実施できるようにすること。)
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◆2003/01/10 01/14緊急交渉呼びかけ cf.支援費制度
1月14日は厚生労働省1Fロビーに12:00集合です。
交渉は2時からで企画課長・障害福祉課長に対して行います。
全員は入りきれないと思いますので、会議室の中と外にわかれて行動をします。その点はご了承ください。
一度に来ると入場制限になる可能性があるので
できるだけ時間をばらして来てください。
(11:00ぐらいから厚労省に着いて先に食事をとるとか)
事務局で参加者人数を集約したいので、
参加者人数と団体名、代表者をご記入の上、
JILまでFAXもしくはメールでご連絡ください。
よろしくお願い致します。
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■2003/01/14『毎日新聞』
4月にスタートする障害者の「支援費制度」で、厚生労働省がホームヘルプサービスの時間数に「上限」を設ける検討をしていることについて、全国の障害者団体の代表ら約400人が14日、厚労省に詰めかけ、撤回を求めた。担当課長との交渉は6時間近くに及んだが、結論は出ず、15日に河村博江社会・援護局長と改めて交渉することになった。障害者団体が担当課長と交渉して結論が出ず、局長交渉にまで発展するのは異例。
交渉では、厚労省障害保健福祉部の担当課長が、支援費制度でサービスの需要が増えると予想される一方、国が出す補助金に限り(280億円)があることなどから、実施主体の各市町村に対し、障害の類型に応じてホームヘルプサービスの時間数か金額の「上限」を示す検討をしていると説明した。
障害者側は「多くのサービスを必要とする重度の障害者から補助を削るのか」「需要が増える根拠を示せ」と猛反発。上限の撤回を求めたが、担当課長らは決定権がないことを理由に拒否。さらに、国は補助金は出すが、残りは自治体の責任でやる事業という趣旨の発言をしたため、「責任放棄だ」と批判が噴出した。
障害者らは同省幹部との交渉を求め、大臣室のある10階に殺到するなど、省内は一時騒然となったが、最後に担当課長らが発言を謝罪し「みなさんが大変な不安を持っていることは分かったので、あす引き続き協議させていただきたい」などと述べたため、交渉を打ち切った。 【須山勉】
[毎日新聞1月14日] ( 2003-01-14-21:57 )
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◆2003/01/14 23:02 緊急事態!1月14日交渉報告 速報
1月14日交渉報告 速報
緊急事態です!
1/14の交渉の結果、国から市町村への補助金のヘルパー上限として全身性障害者は1日4時間を考えていると、郡司障害福祉課長からはっきり示されました! 大変な事態です。
昨日まで「市町村の支援費の決定は今後も上限なしで行える。支援費のヘルパー上限を4時間にするという検討の事実はない」とごまかしていましたが、これは大規模抗議行動を防止するための大嘘(市町村の上限自体は確かに上限なしであるが、4時間以上は市町村が100%出して勝手にやりなさいということで、これは事実上、国のヘルパー制度は4時間までで、それ以上は自治体の制度でやりなさいということと同じこと)であることが発覚しました!
このままでは、全国の市町村で、4時間以上制度を使っている重度障害者は(国庫補助がつかなくなり,予算が不足し)、4時間に減らされます。これから自立する人や,これから交渉する人も、4時間以上は国庫補助がつかないということでヘルパー制度は1日4時間が事実上の上限になってしまいます。
しかも、このことは局長から上の幹部がすでにかなりがちがちに決めているようです。
1/14の交渉は車椅子中心に500人以上の重度障害者があつまり、夜8時まで厚労省ロビーを車椅子障害者何百人もが埋め尽くして行われました。全国からの団体の代表者など中心メンバーが交渉室に40人ほど入り,交渉し、夕方紛糾し、10F大臣室、5F障害福祉課、1Fとわかれて抗議行動となりました。
交渉室の内容
交渉に出席した障害保健福祉部の企画課・障害福祉課の両課長は以下のように,何度も同じ話を繰り返すばかりでした。
課長 :「市町村の上限は作っていない(国の補助が4時間まで)」
交渉団:「それでは事実上,4時間の制度が国の上限で,4時間以上は市の独自制度と同じことではないか。それでは全国の市町村は4時間までしかヘルパーをやらなくなるではないか」
課長:「公平に補助金を分けるには同じ時間数でわけるべき(制度の時間数の大きい市と小さい市で平均した補助金額を出すべきだ)」
交渉団:「そんなことをしたら,24時間の市は4時間になり、1時間の市は1時間のままで,予算が余ってしまうではないか」「24時間の最重度の人から切られていくではないか」と何度も同じことを言い、郡司障害福祉課長は「(補助金を4時間にして)利用者が時間数を減らされても,それは国の責任ではなく,市町村の責任(市町村は制度上は上限なしにできるから)」と何度も発言しました。しかも、がんこに「代替案はない」そうです。
夕方,完全に紛糾し,大規模抗議行動になりました。
そんな中、交渉団代表が5F障害保健福祉部で打開を調整し,厚労省側は,「どうしても考え方を変える方向での検討の約束もできない」ということで、結果、15日に社会援護局局長が出てきて交渉のテーブルにつくということがぎりぎり合意され、集会は1度解散することにになりました。夜8時に解散しました。
続きは16日木曜 朝10:30から同じく厚労省ロビーに集合して行われます。交渉の内容によりますが夕方or夜までやります。
15日の交渉も、話し合いが平行線になる可能性が高いです。というのも、2人の課長の返答を聞く限り、かなり上層部でがちがちに固まった方針のような雰囲気です。これを突き崩すのはかなりの困難が予想されます。大勢の皆さんの参加により通常ありえない局長交渉が実現しました
さらに多くの方が参加をお願いいたします
1人でも多くの方にご連絡いただけませんでしょうか
次回1/16 木 10:30〜夕方(場合により夜まで)
厚労省1Fロビー集合
DPI/JIL/介護保障協議会/要求者組合/青い芝/共同連/政策研参加団体/ピープルファースト/育成会/その他多くの団体が集まります
16日の抗議行動のこと、1人でも多くのお知りあいの障害者にご連絡いただけると、ありがたいです
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◆2003/01/15 21:15 Subject: 進展なし!1/15 社会援護局長交渉報告
進展なし!
1/15 社会援護局長交渉報告
代表団12人で1時間の局長交渉を行いました
局長の発言要旨
「 来年度はヘルパー予算が280億で14%アップになる。
しかし,単価が上がったり,利用しやすくなることで,予算が足らなくなる恐れがある。
(このような検討をしている理由の)1つは予算がオーバーフローする可能性があるということ。2つ目はヘルパー制度の水準の低い自治体の底上げを図りたい。
この2つの観点から国庫補助の算定基準を定めようとしているわけです。
市町村の支給量の上限を定めるわけではありません。(国からの補助金の枠をきめる)
じゅっぱひとからげに,全部の障害者の基準を(一律に)定めるのではなく、障害者の種類ごとに配分枠を定めていくことを考えている。(障害種類ごとの配分枠は)金額で定めるか,時間数で定めるか。」
「(国庫補助金で全身性障害者は1日4時間ですとなったら、市町村は4時間以上はやらなくなるではないかとの団体側意見に対して)、そのようなことはないと思う。補助金は市町村全体として交付するし,市町村の支給量を定めるものではない。」
「 新しい算定基準で、なかには、補助金が大きく減るという自治体が出るとおもうが,そのような自治体の場合には,激変緩和措置のようなものも必要と思うので、それについては障害保健福祉部で再検討する。」
解説
つまり厚労省はこういっている
・国庫補助金の上限は市町村ごとに全身性障害者の人数×120時間×1800円で計算
する。(知的は重度50時間/月、軽度30時間/月×1530円?)(金額は予想です。日常生活支援と家事援助の単価で検討しているのでははないか?)
・障害者の種類あたりの基準を作る。時間の案のほか,金額という案もある。
・「この国庫補助は市町村の個々人へのヘルパー時間数決定には関係ないので、皆さん困りません」と、ごまかしを言っている。
(実際は市町村にとっては”全身性障害者には1日4時間しか国庫補助がつかない”となったら、4時間以上のヘルパー制度はほとんどなくなる。これから自立する人も4時間までしかヘルパーが出なくなる。しかも、補助金枠は1人あたりなので,ガイドヘルプをつかったらその分ホームヘルプは減らされる計算。身体介護を使う人は1日2時間弱しか使えない計算になる)
・補助金が大きく減るという自治体(多分東京都の50市区や大阪市など制度利用者の多い自治体のこと)には激変緩和をとってもいい(東京と大阪の障害者が抗議行動をしないようにごまかそうと考えているらしい。)
解説
大嘘1 「制度の低い自治体のレベルアップをしたい」といっているが,大嘘。今後も補助金が50%出るだけで、市町村負担は25%のままなので。去年までと同じで,別に制度はよくならない。重度障害者が1人暮らしして交渉しないと制度はよくならない。
大嘘2 (全身性障害・知的重度・知的軽度・視覚・聴覚のような)「障害種類ごとの補助金の配分枠」を作るといっており、「これは市町村が個々人に決定するヘルパー時間数を定めようとしているわけではない」と話をごまかしているが、要するに全身性は4時間以上は自治体が全額出せということ。事実上、国庫補助のつかない制度をやる自治体はほとんどない。全国のヘルパー上限が4時間以下になる。
大嘘2 補助金が足りなくなるといっているが厚労省の予算の伸びよりも、多くの市町村予算の伸びのほうが少ない。各市町村の予算はほぼ出揃ったのに,調査もしていない。調査するつもりもないとのこと。
つまり,いろいろな理由はあとからつけたようです。
最初から厚労省幹部に「ホームヘルプに上限を設けたい」という結論があって,それで、局長以上の幹部だけで決めて、あとから徐々に下のほうに情報を下ろしてきたところで、反発する下部職員が情報を漏らしてこの騒ぎになったというのが真相のようです。
省幹部がどう考えているかですが, 国の予算が非常に厳しい中、1日4時間程度(複合単価)が上限の介護保険に入れ
たいのか、障害ヘルパー予算を単にこのままだらだら延ばしたくないのか,多分どちらかです。
大臣は今回の件について、記者会見で「知らなかった」と言っているそうです。省幹部が独断でやっているようです。
1/16(木)は朝10:30から夕方まで、さらに大規模の抗議行動を厚労省で行います。
交渉に入れるのは、育成会、日身連、JD、DPI系の4グループ代表で10人ずつとなります。
その他は外で抗議行動を行います。
厚労省は庁舎への入場制限をするといっており、中に入れない恐れもあります。最低
ロビーか,トイレなどは使わせるように引き続き折衝中です。
14日に続き,厚労省を囲んで大規模講義行動を行います。
マスコミもたくさんこられます。
15日は昼頃の気温0度でした。風も強いです。
参加される方は、風邪を引かないように,両手両足腹背中に6箇所くらいカイロを貼り
付けられるよう準備をして厚着でご参加ください。
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『産経新聞』2003/01/16朝刊
◆「ホームヘルプサービス、利用基準額設定へ厚労省方針転換」
障害者が自分でサービスを選べる「支援費制度」が今年四月から実施されるが、厚生労働省は十五日、同制度のホームヘルプサービス利用に基準額を設けることを明らかにした。昨年末まで基準額設定に否定的だった同省の突然の“方針転換”に障害者団体は反発している。
現在検討中のホームヘルプ利用基準案では、脳性まひや四肢まひの全身性障害者は月百二十時間、それ以外の身体障害者は月三十時間、視覚障害者と知的障害者は月五十時間を利用の基準として設定する。この基準に基づき、利用申請があった障害者の人数とサービス単価を乗じた額の二分の一を地方自治体に補助する仕組みだ。
自治体内で、一人のサービスが基準内であれば、余った補助金を基準を超える別の障害者に振り分けることは認められている。だが、すべての補助金を使い切ると、それを超えるサービスは自治体負担となる。
しかし、全身性障害者の利用基準が月百二十時間とすれば、利用時間はわずか一日四時間。財政状況が厳しい自治体にとって、単独負担は難しくサービスを国の補助金内で打ち切り、サービス低下につながる懸念も出ている。
障害者の当事者団体で構成する支援費制度全国緊急行動委員会は、「サービスは量的に確保されないと生活できない。このままでは生活の質を落とさざるを得ない」と基準の見直しを訴えている。
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11:31 「<障害支援費上限>身障者ら1000人が厚労省前で抗議」
「4月にスタートする障害者の「支援費制度」で、厚生労働省がホームヘルプサービスの時間数に「上限」を設ける方針を示していることについて、全国の身体・知的・精神障害者ら約1000人が16日午前、東京・霞が関の同省周辺に集まり、方針撤回を求めた。立場の違う障害者団体が1000人規模の共同行動を取るのは初めて。同省周辺で大規模な集会が開かれるのは、95年7月に薬害エイズの抗議で約3000人が旧厚労省を囲んだ時以来という。
障害者側は当初、全員が厚労省1階ロビーに集まる予定だったが、混乱が予想されたため、同省周辺の路上などで、方針撤回を訴えた。知的障害者を支援する「全日本手をつなぐ育成会」の鈴木伸佳さんは「厚労省は、障害者が生活する場を施設から地域へ移す理念を示しているのに、それに見合うお金はつけておらず、まだ施設偏重のハコモノ意識から抜け出せていない」と話していた。」
厚労省は限られた補助金を地方自治体に公平に配分するとの理由で、障害者が受けるホームヘルプサービスの利用時間などに基準を定め、補助金の配分額を算定する方針。障害者側は「基準を盾に現行のサービス量を削る自治体もあるはずで、基準は事実上の『上限』だ。サービスは減らさないというこれまでの厚労省の説明は何だったのか」と強く反対している。 【須山勉】」
毎日新聞 1月16日11時31分
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14:33 「障害者千人「ホームヘルプ補助金上限」に抗議行動」
障害者がサービスを自由に選べる「支援費制度」が4月に始まるのを前に、全国の障害者ら約1000人が16日、東京・霞が関の厚生労働省や周辺の路上などで、抗議行動を行った。障害者が自宅で生活するのを支援するホームヘルプについて、同省が補助金に上限を設ける方針を示しているため。
ホームヘルプは市町村が実施し、国は市町村の見積もりに応じて予算の枠内で費用の半額を無制限で補助している。だが、障害者がサービスを選べる支援費制度では、需要が爆発的に増えて予算がパンクしかねないため、同省は、四肢まひなど重度の障害者は月120時間まで、などと、上限を設けることにしている。
(1月16日14:33)
◆2003/01/16 朝日ライフラインNEWS 19:42 「障害者1000人が厚労省前で緊急集会 支援費問題」
4月から始まる障害者の「支援費制度」で、厚生労働省がホームヘルプ利用時間数の基準を定める方針を示したことについて、事実上の利用上限になると反発する身体・知的障害者団体の関係者ら約1000人が16日、同省前で撤回を求める緊急集会を開いた。日本身体障害者団体連合会や全日本手をつなぐ育成会などが呼びかけた。
並行して行われた交渉で、厚労省側は、基準は市町村に補助金を配分する算定根拠に過ぎないと説明。しかし、障害者団体はどんな名目であれ、利用の上限になり福祉の後退につながるとし、双方の言い分はかみあわなかった。障害者団体側からは「国との信頼関係は崩れた」と厳しい声が相次いだ。来週にも再交渉する方向で調整している。
(19:42)
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20:34 「ホームヘルプサービス:時間数の上限、障害者と協議へ 厚労省」
ホームヘルプサービス:時間数の上限、障害者と協議へ 厚労省
4月にスタートする障害者の「支援費制度」で、厚生労働省がホームヘルプサービスの時間数に「上限」を設ける方針を示していることについて、同省は21日に開く都道府県の担当部長会議では「上限」を示さず、引き続き障害者側と協議する方針を決めた。20日に同省の上田茂・障害保健福祉部長が障害者団体の代表と会う。
「限られた補助金を自治体に公平に配分する」との理由から、厚労省は障害者が受けるホームヘルプサービスの利用時間などをもとに交付基準を決め、21日の担当部長会議で示す予定だった。
しかし、障害者側は「交付基準は事実上の『上限』で、障害が重い人から必要なサービスが削られる」と猛反発。14日から3日連続で同省と交渉し、16日にはこれまでで最多の1000人以上が集まった。
対応した障害保健福祉部の足利聖治・企画課長は「21日の部長会議では、基準を決定するとは言わず、引き続き議論しているということにとどめます」と約束した。
一方「国の補助金を市町村予算に組み込むリミットが近づいている」とも述べ、近く何らかの基準を示す姿勢は崩さなかった。
この問題について、同省の沢田陽太郎事務次官は16日の定例会見で「お互いにこういう事態は残念で、信頼関係を作っていくべきだ。担当者を督励したい」などと述べた。 【須山勉】毎日新聞
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1月16日の大規模抗議行動+交渉の報告
来週(1/20〜24)の連続抗議行動のお知らせ
再来週の1月28日(火)全国担当課長会議までに解決させます!
本日1/16(木)は日本の主な障害者団体の全部の代表者が集まりました。1000人以上になりました。
・ 日身連(厚労省や自治体の審議会には必ず出ている最も古くからある大きな組織)
・ 日本障害者協議会(JD)(多くの主だった全国団体がたくさん加盟している連絡組織)
・ 育成会(知的障害の審議会には必ず出ている知的障害で最も古くからある大きな組織)
・ DPI関係(JIL・介護協議会・要求者組合・青い芝・共同連・全障連など14日に交渉を行ったグループ)
これら大きく分けて4つの組織グループの加盟団体がすべて集まり、意見統一して抗議行動と交渉を断続的に行いました。(現在も4グループ代表で厚労省と事務折衝を続けています。)
1/16は、朝10時から大勢が集まり厚労省の中と外でビラまきや街宣車で各団体からの演説など抗議行動を行いました。日身連、JD、育成会、DPI関係の4グループから約10人ずつ約40人が代表団を構成し交渉室に入りました。
3時まで続いた交渉の中では、厚生労働省から1/20(月)に部長との話し合いを設定したいとの提案があったが、 交渉団は21日の全国部長会議で「現在団体との協議中である。」という表現にとどめ、厚生労働省としての方針は示さないという約束が無い限りは、部長との話し合いには応じないことを確認しました。交渉後の団体の役員会議では厚生労働省がすぐに譲歩してくる可能性は低く、20日(月)の部長との話しは成立しないだろうという見通しで一致しました。
抗議行動は3時半ごろにいったん終了にしましたが、その後も500人以上の人が厚労省内に残って経過を見守りました。
5時ごろから厚労省内で、日身連、JD、育成会、DPI系の4グループで役員会議を開いて、今後の進め方を検討した結果、
「このまま20日に部長と会っても、「21日の全国部長会議のまえに手続きを踏んだ」という口実を与えてしまうだけで当初の厚労省案を都道府県の部長に強行に説明される恐れがある」ため、厚労省に対し、条件をつけることにしました。
「ヘルパーの国庫補助金の配分基準についての現厚労省案を白紙撤回」しないかぎり、20日の部長交渉は応じないことにしました。
同時に、白紙撤回があってもなくても、来週(1/20(月)〜1/24(金))は毎日厚労省でビラまき等の抗議行動を(11:30〜14:30に)継続して行います。(ただし1/21火曜は全国部長会議会場で主に行います)
同時に日身連、JD、育成会、DPI系の4大グループで統一して、以下の要求をします。
1、 (ヘルパー補助金の)検討委員会を当事者過半数で直ちに作ること。
2、 今のヘルパー補助金のシステムを変えずに支援費の単価で(補助金予算が足りなくなるかどうか)1年間の状況把握すること。
3、 大臣との交渉の場のセット
・・・・を求めていきます。
4グループで意見は一致しています。
16日は心配された入場制限もなく、厚労省建物内部にも自由に入れました。寒い中、集まっていただいた方は、ほんとうにありがとうございました。
来週(1/20(月)〜1/24(金))は毎日厚労省でビラまき等の抗議行動を(11:30〜14:30に)継続して行います。(ただし1/21火曜は全国部長会議会場で主に行います)
各曜日の事務局担当は、
1/20月 公的介護保障要求者組合
1/21火 全団体共同(部長会議の日)
1/22水 全国自立生活センター協議会(JIL)
1/23木 全国障害者介護保障協議会
1/24金 DPI日本会議
となっています
各日とも、朝11時、厚労省1Fロビー集合です
この期間は21日を除き、近隣都県の障害者で主に担当します。24日金曜までに(最後の砦である)大臣との交渉セットの結論を出してもらうつもりですが、予断を許しませんので、いつでも大規模全国行動を行えるように全国の皆様に再度、準備をおねがいいたします。
最新情報は、随時連絡いたします。
厚労省は、1/28日(火曜)の全国担当課長会議には、今回の新聞報道やヘルパー補助金の方針についての都道府県向け説明をしなくてはならず、1月28日までの決着します。あと1週間と3日です。27日までの大臣との交渉セットを求めて引き続き交渉と抗議行動を続けます。ぜひご協力ください。
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◆JD e-Letter 2003/1/17 通巻NO.130
<JD及び関係団体の動き>
ホームヘルプサービス問題解決ならず
上限設定で、主要団体が緊急抗議行動を行う
−20日に障害保健福祉部は部長交渉を提案、最終的には応じないことを確認−
(報告:政策委員長 太田 修平)
車いす使用者等1,000名が厚生労働省を囲った。
1月16日(月)、本協議会、日本身体障害者団体連合会(日身連)、全日本手をつなぐ育成会(育成会)、DPI日本会議など、日本の主要な障害者団体が呼びかけ「もうがまんできない 1.16緊急の集い」と題し、4月スタートの支援費制度で、ホームヘルプサービス派遣の上限を定めようと厚労省が論議していることに対する、緊急抗議行動を行った。
この問題が明らかにされてから1週間足らず。危機感をつのらせた地域で自立生活をしている障害の重い人たちが全国から集まった。DPI日本会議やJIL(全国自立センター協議会)の呼びかけによる抗議行動は、14日にも500名の参加で行われているが、厚労省のかたくなな姿勢は変わっていなかった。
午前10時から厚労省前で集会が行われ、午前11時から40名の代表団による障害保健福祉部交渉に入った。JDからは、河端代表、吉本副代表、藤井常務理事、太田政策委員長、勝又企画・障害者の日委員長、薗部情報通信委員長、福井広報副委員長らが代表団に加わった。
厚労省障害保健福祉部からは、足利企画課長、郡司障害福祉課長、吉田障害福祉課長補佐らが対応した。
その席で障害保健福祉部は、「従来ホームヘルプサービスには地域によって格差がありすぎた。公平・公正の観点で地域格差を是正するために交付基準を設けたいと考えている。これは一人ひとりの上限を設けるという意味ではなく、国が自治体に補助金を出す際の算定基準としての上限であり、一人ひとりの支給量とは関係なく、必要に応じた支給量を決定するように自治体に徹底させたい」と説明し、また「補助金が急激に減少する自治体については、激変緩和措置を検討したい」とした。要するに上限を超えた支給量を決定するのは自治体の自由であるが、超えた分については自治体の負担となるのである。全身性障害者の場合、1人あたりの上限は1カ月120時間、知的障害者の場合1カ月50時間という案が浮上している
これに対し、河端代表などは「重度障害者にとっては命にかかわる問題。心臓がはりさける思い」などと怒りをあらわにした。さらに「今までの施策は公平・公正ではなかったのか」「なぜ支援費制度が議論される際に事前に相談しなかったのか」また「制度開始を目前にあまりに唐突」といった批判が交渉団から相次いだ。
交渉団は、「21日の全国部長会議にはこの上限問題については白紙でのぞむように」と強く要望。これに対し足利企画課長は、「障害者団体との議論の途中」ということで、明示しないが、新聞報道もあるので、「国としての方針は出していきたい」とした。交渉団は「それでは既成事実がつくられ、自治体が体制をつくってしまう」と猛烈に反発した。
2度にわたる休憩をはさみ、部からの提案で、21日の「全国部長会議」の前日20日(月)に障害保健福祉部長との交渉を持つことで、その場は解散した。
しかし、交渉終了後、日身連や育成会、DPI日本会議、そして行動の窓口となっている中西正司氏(JIL代表)との協議で、20日に交渉を持つことは無意味であり、今日の繰り返しとなってしまうという判断の下、@現行のホームヘルプサービスは、1年間現状のままとし、21日の「全国部長会議」では上限問題については言及しない、A委員の過半数が当事者である検討委員会を早急に設け、状況把握のための実態調査等を行い、ホームヘルプサービスのあり方について1年間検討を行う、B今回の混乱を含め、厚生労働大臣と面会し、言をもらう、の3点について、この日の夕方6時過ぎ足利企画課長に申し入れを行った。
この申し入れに対する回答は、来週中に中西氏へ連絡をもらうことになった。
今回の行動は日本のすべてといって差し支えない団体による共同行動となった。問題未解決はともかく、その意味では新たな歴史の1ページをつくったと言えよう。
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1/17DPIメルマガより
◆2.自治体が動き出しました。
☆☆☆ 国庫補助金の上限を作るな!!! ☆☆☆
実質的なサービスカットにつながる今回の厚労省のホームヘルプサービスの
国庫補助金の上限について、東京都が厚労省に対し、上限を設定しないよう
要望書を出しました。他にもこの動きに追随するところが出てきています。
【要望】
平成15年1月15日
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長あて
東京都福祉局
障害福祉部長名
ホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定について
支援費制度の開始を本年4月に控え、東京都では、本制度を真に利用者本位の
制度とすべく、様々な取組を行っています。また、これまでも国の補助金を有効
に活用し、全身性障害者介護人派遣事業(1人月240時間程度)をはじめ、ホー
ムヘルプサービスの充実に努めてきたところです。
ところが、国においては、支援費制度の開始に当たり、ホームヘルプサービス
に対する国庫補助金に全国一律の上限を設けることを検討していると聞いていま
す。
上限の設定は、支援費制度のもと、ホームヘルプサービスの充実に係わる負担
を地方にしわ寄せするものであり、実質的には、障害者に対する利用時間の制限
と同様の意味を持つものとなります。まして、現在、提供しているサービスの水
準さえ維持できないというようなことがあれば、支援費制度の根幹を揺るがす深
刻な問題です。
予算の範囲内でも実施するということでは、国も東京都も同様ではありますが、
新たにスタートする支援費制度がその理念に相応しいものとなるよう、下記の事
項を要望します。
記
1.国においては、区市町村が現在実施しているホームヘルプサービスの実情を
十分に踏まえ、国庫補助金への一律的な上限を設定しないこと。
2.支援費制度を利用することによって、障害者が地域で安心して生活できるよ
う、ホームヘルプサービスに対する財政支援の充実を図ること。
【表書き】
平成15年1月16日
各県・市 障害者福祉担当課長 様
東京都福祉局障害福祉部
在宅福祉課長 高原俊幸
突然このような形で、失礼をいたします。
日ごろから、東京都の福祉行政につきましては、
ご理解を賜り篤くお礼を申し上げます。
さて、新聞報道などによりご存じのとおり、国では支援費の実施に当たり、
ホームヘルプサービスに対する補助金に上限を設けるとの情報があります。
東京都としては、補助上限の設定は、内容によっては現行サービスの切下げに
つながり、実質的には、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つもの
と懸念しております。
そのため昨夜(1/15)、別紙の内容のとおり、厚生労働省障害保健福祉部
郡司障害福祉課長に申し入れを行いました。
面談の結果、厚生労働省としては、新聞報道にあるように、補助条件に上限の
設定を検討中と思われます。
まことに失礼ながら、申し入れの内容をご送付させていただきますので、よろ
しくご検討ください。
◆3.今日、要望書を提出しました
2003年1月17日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
要 望 書
拝啓 平素より、貴殿の障害者福祉へのご尽力に感謝申し上げます。
私たちは、ホームヘルプサービスを利用し地域で生活する重度障害者及び家族を
会員に持ち、また、その生活を支援する団体です。
今回、貴省におかれましては、4月から実施される支援費制度において、
ホームヘルプサービスの国庫補助金の交付基準の中で利用時間について検討されて
います。
貴省は市町村への補助金交付の仕組みであって、支援費の支給量を縛るもので
はないと主張されますが、私たちは市町村においてはこの基準が実質的な上限に
なると懸念しています。これまで貴省はホームヘルプの上限を外し、自薦ヘルパー
などヘルパーを柔軟に確保して障害者のニーズに応じた派遣を行うよう、
各自治体に対して障害保健福祉主管課長会議等で説明していました。
従って、今回の方針変更を聞いた多くの障害者が今後のホームヘルプ利用に強い
不安を感じており、先だっての1200人を越える抗議集会へとなった次第です。
また、15年度政府予算内示においては、概算要求の段階では重点項目だった
市町村障害者生活支援事業と障害児(者)地域療育等支援事業が突然の
地方交付税措置となりました。この結果を受け、各都道府県、市町村は混乱し
予算確保もままならず、支援費制度の要となる地域での相談支援機能について
危ぶまれています。
貴省におかれましては今後も障害者の地域生活を推進されるよう、
以下を要望します。
敬具
記
1.直ちにホームヘルプサービスに関する検討委員会をホームヘルプサービス
利用当事者過半数で作ること。
2.15年度は現状のホームヘルプサービスの国庫補助金交付の仕組みを変えず
に行い、支援費の単価で現状の仕組みに不都合があるか調査研究をすること。
3.市町村障害者生活支援事業と障害児(者)地域療育等支援事業について
地方交付税措置をとりやめ、国庫補助金制度にもどすこと。
4.上記3点に対して早急に検討し、1月24日までに厚生労働大臣から回答を
いただきたい。
支援費制度全国緊急行動委員会
[呼びかけ団体]
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明
〒171-0031 東京都豊島区目白3−4−3
TEL 03−3565−3399 FAX 03−3565−3349
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 緒方 直助
〒105-0003 東京都港区西新橋2−16−1 全国たばこセンタービル8F
TEL 03−3431−0668 FAX 03−3578−6935
日本障害者協議会 代表 河端 静子
〒162-0052 東京都新宿区戸山1−22−1
(財)日本障害者リハビリーテーション協会内
TEL 03−5287−2346 FAX 03−5287−2347
特定非営利活動法人 DPI日本会議 議長 山田 昭義
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3−2−11 総評会館内
TEL 03−5256−5365 FAX 03−5256−0414
[連絡先] 全国自立生活センター協議会
〒192-0046 東京都八王子市明神町4−11−11−1F
TEL 0426-60-7747 Fax 0426-60-7746
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各自治体が要望を出す
・政令指定都市支援費制度担当課長会議
・埼玉、千葉、神奈川、が厚労省に要望を出した。
◆2003/01/19 毎日新聞03:07 「<障害者支援費>東京都が上限反対の要望書 「地方に負担強要」」
4月にスタートする障害者の「支援費制度」をめぐり、厚生労働省がホームヘルプサービスへの補助金配分の際、サービスの時間数に基準を定めようとしている問題で、東京都は一律の上限設定をしないよう求める要望書を同省に提出した。千葉、埼玉、神奈川の3県も同様に要望する方針で、これまで高水準のサービスを提供してきた大都市部の自治体を中心に「上限」に反対する動きが広がりそうだ。
都福祉局は「国の補助金の上限設定は、財政が厳しい地方自治体に負担を押し付けるものだ」として15日、要望書を提出した。「上限の設定は、障害者に対する利用時間の制限と同じ意味を持つ。現在、提供しているサービスの水準が維持できなければ、支援費制度の根幹を揺るがす深刻な問題だ」と指摘している。
同局によると、同省の方針通り補助金の基準が設定されると、脳性まひなど全身性障害者が利用するホームヘルプサービスを実績で計算した場合、都全体で年間7億〜8億円が不足するという。
同局の高原俊幸在宅福祉課長は「これまでの水準を下げることは難しく、地方がかぶらざるを得ない。制度開始直前にこのような方針を出されるのは遺憾だ」と話している。
【小平百恵】
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◆2003/01/19『朝日新聞』 「障害者ホームヘルプに上限 都、厚労省に反対」
今年4月からの障害者福祉サービスの新しい仕組み「支援費制度」で、厚生労働省がホームヘルプサービスの補助金交付にからみ利用時間に基準を設定しようとしている問題で、東京都は18日までに「負担を地方にしわ寄せするもので、実質的には障害者に対する利用制限。制度の根幹を揺るがす深刻な問題だ」として一律の基準を設定しないよう求める文書を同省に提出した。 都は現在、脳性マヒなど全身性障害者のヘルパー派遣で1人月240時間程度を認めている。しかし国が検討している基準は120時間に過ぎない。基準設定をめぐっては、全国の障害者団体が「実質的な上限だ」と強く反発している。全国最大の自治体の東京都が、障害者団体と同じく基準設定に反対する姿勢を明確にしたことで、同省と自治体がこの問題を協議する21日の全国担当部局長会議での議論にも影響を与えそうだ。
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◆2003/01/19
明日・あさってが山
20日(月曜日)に厚労省側は局長がマスコミ各社を集めて「激変緩和策」について説明し、流れを作ろうとするようです。それで21日の全国部長会議に提示するつもりなのかもしれません。
内容はまだ分かりませんが、ようするに来年度分の240億円のうち何割かをプールしておいて、ヘルパー利用が多くて「基準」(身体120時間、知的50・30時間」を越えるところには、このプールした金で対処していこうというようなものだと思います。
厚労省詰めのマスコミ各社が今回のことにいてどのような認識を持っているのかはよくわかりませんが、仄聞するところ、多くの社が厚労省に同情的なようです。当局だけから話を聞いて「こんな経済状況なのだから、ヘルパー利用を青天井になんて無理な注文だ」くらいに思っているのではないでしょうか。当事者にもっと取材をするべきでしょう。
・局長主催勉強会の前に、当事者団体が記者クラブで「激変緩和策のまやかし」について記者説明をする。その際には局長の説明だけで記事にしない、当事者団体からのコメントを必ずつけることを強く申し入れるべきだと思います。
・局長主催勉強会の後、再度記者会見を開き、当局側の「激変緩和策」のどこがどうダメなのかを改めてアピールする。
・20日付け毎日新聞社会面に「東京都が厚生労働省に上限反対を要望、神奈川、埼玉、千葉県も」という記事が載っています。各県の障害福祉課に再度、厚生労働省に上限撤廃を働きかけてもらうよう、要望してはどうでしょうか? その際には厚生労働記者クラブにも要望書のファクスをすと効果的です。
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全国障害者介護制度情報 メルマガ 臨時号6
ヘルパー上限問題1/20情報
厚労省幹部は下部職員に対し、「障害ヘルパーは2年後には介護保険にドッキングさせるので、文句が出ないように、今から上限を抑制しておけ」という指示を数ヶ月前までたびたびしていたことがわかりました。
今回の120時間や50時間上限のリーク情報は、やはり、個々人の上限を狙ったものであると考えられます。
障害者団体が騒いだので、急遽、「120時間×人数の補助金計算だ。個々人の上限ではない」と、うそを言っているものと思われます。
緊急記者会見
1/20月曜 夜6時から7時まで、 厚労省で局長の記者会見(記者向け勉強会とアナウンスされている)が行われます。
現状の方針を誤解のないように、厚労省の考え方を説明するのか、あるいは、電撃的に「激変緩和をこのような案で入れたので、これでいきます」といった方針を発表してくるのか、わかりません。対抗して、同じ厚労省記者クラブで午後7:30から運動側の記者会見を行うことにしました。
今後は、毎日速報をマスコミに対して提供していこうということになりました。
予断を許しません。
1/21火曜の厚労省行動で行われる部長会議は、約束を守るか確認のため、代表団が傍聴できるよう要求中です同時に外では抗議行動を行います。
1/23木までに回答をもらうつもりです
独立系のいくつかの障害者団体が金曜以降厚労省に押しかけるなど厚労省周辺が混乱してきたため、厚労省は厳戒警戒態勢に入りました。今度はロビーにもトイレにも入れません。(トイレはほかの省庁にいくしかありません。)
1/20(月)〜1/24(金)は毎日厚労省でビラまき等の抗議行動を(11:30〜14:30に)継続して行います。
(ただし1/21火曜は全国部長会議が厚労省で10時からあるので朝9:00〜夕方に行います)
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◆2003/01/20『福祉新聞』「全国から抗議殺到 「厚労省はひどい裏切り」 ホームヘルプサービス利用方針急転に障害者激怒」(写真付き)
「了解抜きで補助金打ち切る 地域生活支援事業「一般財源化」へ」
(記事本文略)
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1月20日18:00〜19:00局長学習会配布資料
障害者ホームヘルプサービスに関する国庫補助金の取扱いについて
○ 障害者ホームヘルプサービスについては、平成15年度予算案において、約280億円(対前年13億円(5%)増、12/12月ベースの場合は14.5%増)を確保したところである。
○ ホームヘルプ事業の国庫補助金については、来年度から新たにスタートする支援費制度が契約によってサービスを利用する仕組みであり、利用が促進される要素等もあるという面がある一方、現にホームヘルプサービスの利用実態には地域によって大きなばらつきがある。
○ 支援費制度のねらいは、全国どこでも障害者に対して一定水準のサービスが提供できるようにすることであり、そのためには、バランスのとれた提供体制の整備が重要な課題となっている。
○ こうしたことから、ホームヘルプ事業の補助金については、適正な執行管理とともに、全国的にみて、より公平、公正に補助金を配分できる基準を設定する必要があると考えており、そうした観点に立った国庫補助基準の案について作成する予定である。
○ 本基準案は、あくまでも国費の交付基準であるので、個々のサービスの「上限」を定めるものではなく、また、市町村における支給決定を制約するものでもない。
○ 国庫補助基準の設定に当たっては、平均的な利用水準を上回る水準とすることにしており、通常の場合市町村の所要見込み額を超えることになるが、従前の国庫補助金を下回る市町村については、できる限り従前額が確保できるよう、激変緩和措置を検討することとしている。
○ なお、本基準案については、関係団体等から意見が寄せられているところであり、現在、協議を進めているところである。
障害者とホームヘルプサービス事業の実態
1.障害者の実態
全国の在宅の身体障害者(児)は、3,326,900人
(障害者3,245,000人、障害児81,900人)
(H13年度身体障害児(者)全国実態調査)
全国の在宅の知的障害者(児)は、329,000人
(障害者221,200人、障害児93,600人)
(H12年知的障害児(者)基礎調査)
2.身体障害者ホームヘルプサービス事業を利用している障害者数
(平成14年1月現在、障害福祉課調べ)
全国の利用者数 48,515人
うち、全身性障害者数 10,525人
3.身体障害者(児)のホームヘルプサービス事業の利用平均は、
・週2回までの利用が 約70%
・1回の平均利用時間は、1〜2時間以内が 約90%であり、
・月平均8〜16時間となっている。
(H13年度身体障害児(者)全国実態調査)
4.ホームヘルプサービス事業を実施している市町村のうち、全身性介護人派遣事業として特別に実施している自治体について
@ 全身性障害者に対するホームヘルプサービス(全身性介護人派遣事業)を設けている自治体数は全国で、194市町村である。
(なお、平成11年の全国自立支援協議会調べを基に、関係地方公共団体に対し、 平成13年度月平均実績を障害福祉課にて聴き取り調査を実施したものであり、
全数調査ではない。)
A 194市町村の状況は、
ア 月平均利用時間の状況
全体平均利用時間は 71時間である。
最高利用時間は 248時間である。
最低利用時間は 2時間である。
イ 1月当りの時間数上限設定の状況
上限設定時間の最高は 上限なしである。
上限設定の時間を設けている最高は 372時間である。
上限設定時間の最低は 18時間である。
B さらに、例えば東京都では、240時間/月の上限を設けているが、その中でも
相当のばらつきがある。派遣時間は、
最小の市区町で 1時間である。
最大の市区町で 243時間である。
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ホームヘルプサービス国庫補助金交付基準問題に関する見解
2003/01/20 19:30からの記者会見で配布
会見:中西・三澤
支援費全国緊急行動委員会
(構成団体:全国自立生活センター協議会・公的介護保障要求者組合・全国障害者介護保障協議会・DPI日本会議)
○これまでのホームヘルプサービス事業の経緯
・ホームヘルプサービスについて、厚生労働省は平成2年以降、各自治体に対し画一的な決定ではなく個々の障害者ごとの状況を総合的に検討した上で必要なサービス量を提供するよう指導してきた。またヘルパーの人材不足を解消するため、障害者が推薦する介護者をヘルパーとして派遣するなど柔軟に人材を確保する方策を認めてきた。この方針の中で、10年前から各地自治体で長時間の介護の必要な最重度の障害者にホームヘルプサービスが行われ、障害者夫婦や障害者1人暮らし居住、高齢・疾病など介護力が弱い家族の中でも重度障害者の在宅生活が進んだ。現在では、人工呼吸
器等の医療的なケアが必要な障害者も地域で1人暮らしすることが可能になり、また、要介護の知的障害者、精神障害者においてもホームヘルプサービスを利用して地域で1人で暮らす人が増えてきている。
今回の支援費制度においても、そのような実績を踏まえてサービス量の低下をもたらさないと厚労省は繰り返し説明してきた。
市町村への補助金についても国から50%が、都道府県から25%が補助されるが、最近5年間は国予算が余っていた。過去にゴールドプラン初期に予算(当時は老人と障害で一括予算)が足りない年度があったが、その時は各都道府県と協議して補助率を少し下げることで対応していた。
・ホームヘルプサービスの支援費制度への組み込みは障害者団体と厚労省障害保健福祉部が毎月話あいをしながら、お互いの事情を踏まえつつ調整してきた。その中で、"日常生活支援類型"の新たな設定やヘルパー資格等の調整が行われ、双方が納得する着地点を探していた。
しかし、今回の補助金交付基準設定については事前に一度も説明されることはなく、インターネット等で情報がもれ、新聞の報道で大きく広まった。それがなければ、厚労省は1月28日の支援費担当課長会議で決定事項として発表していたはずであり、これまでの信頼関係が一気に崩れる原因となっている。
○今回の補助金交付基準の設定に関する厚労省の説明
「ホームヘルプサービスについて、来年度は14.5%アップの280億の予算を確保したが、支援費制度によって利用促進が進むこと、介護保険と同等な単価設定による単価アップがあることで、予算が足りなくなるおそれがある。また、ホームヘルプは地域格差が大きく、国として格差を是正するために補助金を公平、公正に交付する必要がある。制度の低い地域を底上げしたい。
上記2点の理由で、今回、障害の種類・程度(例:全身性1種類、知的2種類)に応じた利用枠を設定し、利用枠(全国平均時間)×人数という算定で、市町村に補助金を交付することを検討している。なお、これは市町村に対する補助金の交付基準であり、市町村の支給量の決定を制限するものではない。市町村は交付された補助金を用いて自由に支給量(ヘルパー時間数)を決定できるし、足りなければ自治体の財源で
支援費の支給を行うことができる。
補助金交付基準は補助金を市町村に出す以上必要であり、反対されても撤回することはできない。」
○厚労省の主張に対する反論
◆「支援費に移行することで、単価のアップ、利用の促進により補助金が足りなくなる。」
→・補助金が不足するという厚労省の主張は具体的な調査を基づいたものではないと認めている。実際に不足するかどうかは市町村の来年度予算を集計すれば、具体的にわかるはずであるが、調査もするつもりはないとのことである。
・自治体も事業費の1/4の負担があるので、支援費になったからといって、大幅に増えるわけではない。単価があがるかわりに時間数を下げることで現状維持や削減している自治体もある。全国平均では(国の予算アップ率の)14.5%を超えるようなアップしてはいない。
◆「各地域のホームヘルプサービスについて格差があり、地域格差をなくすために補助金を公平、公正に交付する。」
→・ホームヘルプサービスの水準が高い地域は、障害者が1人暮らし等する上で必要な自立生活プログラム研修やアパート探し、介護ボランティア確保等の自立支援サービスを提供できる自立生活センター等の障害者団体があった地域である。そのような支援サービスを受けて重度全身性障害者が1人暮らし、障害者のみ世帯、高齢・疾病の家族で生活をすることで、長時間のホームヘルプ制度がその市町村にできる。その上で、国と都道府県が3/4の補助を行い、障害者が推薦する介護者をヘルパーとして
柔軟に確保する体制を奨励することでホームヘルプサービスが提供されてきた。
つまり、支援体制があることで地域に1人暮らし等の重度障害者が現れサービス水準が上がるのであり、単なる補助金交付で格差がなくなるわけではない。
・上記のような理由で、ホームヘルプサービスの総合量が多い地域には、支援体制も長時間のヘルパー制度もあるので、他の自治体より障害者が引っ越して1人暮らしをしている。たとえば、福島県F町には秋田県などから全身性障害者が障害者団体を頼って引っ越してきている。虐待から逃れてくる他市の重度障害者もいる。
その結果、同じ全身性障害者の人数がいる自治体でも、家族同居の障害者中心の自治体と、単身の障害者中心の自治体とではサービス総量は2倍以上違ってくる。そのような事情を無視して「障害者の人数×時間数」を補助上限とする案は、実態を正確にとらえていない。しかも、同じ身体状況で同じ家族状況の障害者のヘルパー利用時間はどちらのタイプの自治体でもあまり変わらない。厚労省案では、1人暮らし障害者が多い自治体では、家族同居の多くの障害者もヘルパー制度を抑制される。
◆「水準が低い自治体の底上げを図る。」
・今回の交付基準をもって底上げにはならない。50%国庫補助を下回らないと約束しても、昨年までと同じ50%補助であり、今までヘルパー水準が上がらなかったものを改善できない。これまで国のホームヘルプ補助金が余っていたのも、自治体が25%負担を確保できなかったことが大きい。水準を上げるには1人暮らしが可能になる自立生活センターなどの障害者団体などの支援システム増加が必要である。
◆「補助金交付基準と個々人への支給量(ヘルパー時間数)決定は直接関係ない。」
→・補助金交付基準が法的に支給量決定とはならないことは理解している。しかし、自治体の現場では「補助金の制限=利用の制限」につながる。自治体も財政が厳しい中、自治体単独事業は廃止され、補助事業の枠内で事業を行うことが至上命令になっている。
・国が時間を用いた補助金交付基準を作り自治体に明示すると、たとえ個々人の上限を定めるものでないといっても、この時間数を事実上の上限として運用する市町村は必ず出てくる。全国には3300市町村があり、厚労省の方針をきちんと理解しない市町村の数は相当な数に上る。
現に、1982年に厚労省が通知を出した際に示された「週18時間を目安にヘルパー整備」の方針は多くの自治体の要綱でヘルパー時間の「個々人への上限」とされ、1991年に厚労省から「週18時間は整備目安であり、個々人への上限ではない」という指示文書が出されたが、それでも解決せず、その後10年以上たった現在でも、そのまま上限となっている自治体は多い。
◆補助金交付基準は補助金を交付するために作らなければならないものであり、反対されても作らざるを得ない。
→・補助金交付基準を作ることに反対しているのではなく、障害種別・程度による平均利用時間×人数を用いた補助金交付基準は問題を生じるので反対している。どのような問題がおきるのかは、厚生労働省は把握していない。当会は全国の自治体と重度障害者の状況を把握しており、レアケースもあるので、新しい基準を作る場合は当会も検討に加わり、調査もして時間をかけて基準を作るべきである。
・15年度は、補助金が不足する可能性はきわめて低いため(あるいは不足してもわずかのため)、現在までの方法(各自治体の前年度実績に応じた交付を行い、補助金が足りない場合は、全体の国庫補助率を50%より下げる)で対応することで不都合は生じない。
・ショートステイ、デイサービスに関しては同様の補助金交付基準を作らないと説明しており、ホームヘルプだけにこのような基準を設定することの意図が全くわからない。
○当会の主張
・これまでの厚労省が、障害者のホームヘルプを画一的な決定ではなく個々の障害者ごとの状況を総合的に検討した上で必要なサービス量を提供するよう指導してきたことを評価しており、これにより、重度障害者の地域居住が進んできた。支援費制度は地域福祉を推進することを理念としており、今後もこの方針を継続して欲しい。
・これまで厚労省は障害者団体と協議しながら支援費制度を作ってきたのに、今回の補助金交付基準についてはこれまで全く知らされていなかった。このような仕組みは全国の現場を知る障害者団体と十分な協議がなされた後に導入すべきである。また、私たちはサービスや補助金を無制限に欲しいといっているのではなく、280億円という来年度予算枠があることは十分理解している。ただし、現状の補助金交付の仕組みで不都合が生じると思えず、現在検討されている交付基準は障害者からも各自治体からも反対されており、制度発足を目前とした時期に突然持ち出し、導入を強行しようとする厚生労働省の姿勢は混乱をもたらし、4月から始まる支援費制度に対する不信感を増幅させている。
・従って、今回の補助金交付基準は白紙撤回し、速やかにサービス利用の障害者過半数で構成されるホームヘルプサービスに関する検討委員会をたちあげ、平成15年度については現状の交付基準で実施しながら、支援費制度においてどのような交付基準が望ましいかの調査研究を行うことを要望する。
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◆2002/01/20 22:54 ヘルパー上限問題1月20日夜情報 速報
本日は動きなし!
明日も動きなしのもよう
1月20日月曜日18時より局長記者会見(記者向け勉強会)が開かれていましたが心配していた「電撃方針発表」はなく、淡々と全国のヘルパー利用者の状況などが13年度全国調査を基に説明されただけとの事でした。
局長は、「明日の部長会議では方針については説明しない。」「説明は28日の課長会議で行なう」そうです。運動側は、続いて19:30より厚労省で記者会見を行ない運動側の見解を説明ました。
なお、明日の部長会議への代表団傍聴を申し入れていましたが、いっさい傍聴できない事になりました。マスコミ以外は全員傍聴禁止になります。
厚労省の建物へもトイレも入れない可能性があります。20日は小人数だったため、後半かわりばんこにトイレにはいることは認められました。明日は人数多いので入れない可能性が高いです。
少々拍子抜けしましたが、回答期限の24日金曜日を待って待機ということになります。今週は小規模にビラまきなどを続けますが、各自で多方面に動いています。心配している方が多いので、取り急ぎお知らせします。
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★DPIインフォメーション
●やっぱり起こっています!こんなこと●
今回の「上限」問題について、DPIをはじめ障害当事者組織は、国庫補助金の時間による配分基準が自治体の支給量の決定に決定的な影響を与えると主張してきましたが、やはりその通りのことが日本のあちこちで起きています。
以下、DPI日本会議に寄せられた訴え
「1月17日に支援費の申請に行ったところ、役場福祉課の職員より「国庫補助分の支給量しか出せない。
月120時間の支給が限度だ。町独自での予算はない」と言われた。
これでは身体介護と移動支援を合わせて、月120時間と言うことらしいので、身体介護を多く取れば、外出が出来なくなってしまいます。通院も出来ない状態になりそうです。
佐賀県○○郡脳性麻痺の一種一級障害者」
以上、こちらに寄せられたメールの一部
実際にこういったことが起きています。
DPIでは何度も言っていますが、補助金の配分は前年度実績に基づいて行われるのが合理的です。
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大阪府から厚労省に知事名の要望が出る。滋賀県知事は定例会見で厚労省を批判。
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◆『日本経済新聞』
「障害者支援費制度 補助金「交付基準」巡り混乱」
2003年1月21日(火)朝刊 14版 34面
「障害者が福祉サービスを選べる支援費制度が四月から始まるのを前に、制度の根幹となる訪問介護の予算配分を巡って混乱している。厚生労働省は「利用が増え、予算が不足する」と補助金の交付基準を設定する方針を固めたが、障害者側は「利用の上限になる」と猛反発、自治体からも「負担増だ」と反対意見が出ている。同省は二十一日の全国担当部長会議で説明する予定だが、障害者側は「もっと時間をかけて検討するべきだ」と反発を強めている。
厚労省 予算不足になる恐れ 障害者 「利用上限に」と反発
厚労省が検討しているのは訪問介護(ホームヘルプサービス)事業費約二百七十七億円の交付基準だ。訪問介護は施設に偏っていた障害者を地域社会で暮らせるようにする新制度の中心的な事業で、緊縮財政の中、昨年末に来年度予算で前年度比一四・五%増の大幅な伸びが認められた。
ところが厚労省障害保健福祉部の足利聖治企画課長は「予算が足りなくなる可能性がある」と不安を訴える。新制度では自分でサービス内容や業者を選べ「これまで措置を受けていなかった多くの障害者が支援費の支給を申請する」(足利課長)とみているためだ。
そこで例えば、実態調査を基に脳性マヒなど全身性障害者は「月百二十時間」など障害ごとに平均利用時間を算出して、市町村への交付基準にしようとしている。
身体障害者福祉法などでは、国の補助率は「二分の一以内を補助できる」と規定。利用者が予想を超えて新制度で予算が足りなくなれば、補助額を「三分の一」「四分の一」など一律にカットできるが、同省は「自治体の格差や、障害ごとの状況を反映できない」と交付基準の必要性を説明する。
東京都では全身性障害者の訪問介護について月約二百四十時間まで認めていたが、交付基準が月百二十時間になると、二分の一だった国の補助率が実質的に四分の一に減ってしまい、残りは自治体の"持ち出し"に。都は全身性障害者の訪問介護に年間十二億円余りを出していたが、「さらに七億円の負担増になるかも」(福祉局在宅福祉課)と試算する。
交付基準について都は十五日、「ホームヘルプサービスの充実にかかわる負担を地方にしわ寄せするもの」と指摘し「支援費制度の根幹を揺るがす深刻な問題」として国庫補助金の一律的な上限を設定しないように求める要望書を厚労省に提出した。
「予算配分の問題と使い方の問題は別」。坂口力厚生労働相は十七日の閣議後の記者会見で「予算はあらかじめ決まっている。足りない分は市町村にやってもらわなけれ一ばならない」と理解を求める。だが障害者らの不安を和らげるため、同省は急激に補助金が減らないような方法(激変緩和措置)やほかの事業で余った予算を振り分ける方針を二十一日の会議で明らかにする。
全国自立生活センター協議会の中西正司代表は「現状の交付の仕組みで不都合はないと思うが、訪問介護の交付基準について障害者を交えて検討会を設置するべきだ」と訴えている。
訪問介護の事業者増へ 利用も大幅増見込む
厚生労働省によると、身体障害者で訪問介護事業を利用しているのは四万八千五百十五人(昨年一月現在)で、在宅の身体障害者約三百二十五万人の一%余りにとどまる。支援費制度では身体介護の単価(一時間)が三千七百四十円から四千二十円に引き上げる予定で、現行の介護報酬と同じになるため、サービスを提供する事業者が増加するとみられる。同省は昨年十月時点で新制度によって選択肢が広がり、訪問介護などの居宅支援を受ける身体障害者は約十万人に達すると見込んでいる。」
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★DPIインフォメーション
◆1.21日(火曜日)、集結しよう!!!
前のメルマガ(号外2号)でもお知らせしたとおり、20日(月)〜24日(金)はそれぞれ幹事団体を決め、出られる人間がビラ撒きを行ないますが、部長会議のある21日(火)は、こられる方全員集まりましょう!!!
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◆2003/01/21夕刊「障害者を”閉め出し” 厚労省の支援費説明会「傍聴許可すれば混乱」」『毎日新聞』
<厚労省>障害者支援会議の傍聴認めず 「混乱が生じる」
「厚生労働省は21日、省内で、都道府県の担当部長らが参加する「全国厚生労働関係部局長会議」を開いたが、一般の傍聴を認めなかった。これまでは公開しており、異例の対応。4月に始まる障害者の「支援費制度」で、同省がホームヘルプサービスへの補助金を市町村に配分する際、サービスの時間数をもとに基準を定めようとしていることに障害者団体が反発しており、「傍聴を許可すると、混乱が生じる恐れがある」(同省障害福祉課)と説明している。
会議は午前10時に同省講堂で開会し、午後3時から社会・援護局が支援費制度に関する説明を行う予定。傍聴を希望していた「全国自立生活センター協議会」の中西正司代表らによると、20日になって同課から電話で「こういう事態なので、今回の傍聴は職員と報道関係者に限る」と連絡があったという。
会議資料については希望者に配布されるが、中西代表は「代表者も含めていっさい傍聴はできないのは異例で、悲しい状況だ」と話している。厚労省には連日、障害者が抗議に訪れており、16日には1000人以上が集まった。このため、同省は現在、出入口の一部を閉鎖するなどの特別警戒を行っている。
厚労省は28日の全国関係主管課長会議で、補助金配分の基準案を示す方針。全国の障害者団体は基準の設定自体には反対していないが「ホームヘルプサービスの時間数を元にした補助金の配分基準は、市町村が行うサービスの『上限』になりかねない」と強く抗議している。【須山勉】」(毎日新聞)
◆2003/01/21 毎日新聞
20:57 厚労省:障害者支援費制度説明、自治体の質問5分で打ち切り
「厚生労働省は21日、都道府県の担当部長らを集めて「全国厚生労働関係部局長会議」を開いた。障害保健福祉部の職員が、4月から障害者の「支援費制度」でホームヘルプサービスの補助金を自治体に配分する際の基準を設ける考えなどを40分以上にわたり説明したが、都道府県からの質問は1人しか受け付けず、5分で打ち切った。
補助金の配分基準について、同省は全身性障害者の場合、1人当たりのサービス量を月120時間までとすることなどを検討中で、基準を超えたサービスは自治体の財源でまかなうべきだとしている。これに対し、障害者側は「財政難の自治体が多い中、基準はサービス利用時間の『上限』につながる」と抗議活動を続けている。
部局長会議はこれまで一般傍聴が認められていたが、この日は「混乱の恐れがある」として非公開となった。同省は会議で、配分基準を設ける理由として、(1)自治体によってホームヘルプサービスの利用実態にばらつきがあり、公平な配分が必要(2)サービスの需要増で、補助金の予算(290億円)が足りなくなる恐れがある――を挙げた。
質疑では、東京都の高原俊幸・在宅福祉課長が「利用実態にばらつきがあるのは、サービスの充実に努めてきた自治体があるということ。そういう自治体への補助金を、水準が十分でない自治体に配分するという考えか」とただした。
同省の上田茂・障害保健福祉部長は「配分基準は取り組みが遅れている自治体の目標になる」などと答えた。ほかにも複数の都道府県担当者が発言を求めて挙手していたが、司会役の職員が「時間の関係で」と会議終了を宣言した。
手を挙げていた神奈川県の鈴木健一・障害福祉課長代理は「今後のホームヘルプサービスの進め方をお聞きしようと思っていたのですが……」と苦笑していた。【須山勉】」
[毎日新聞1月21日] ( 2003-01-21-21:01 )
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1/21
関東甲信越障害福祉主管課長会議(茨城県・群馬県・長野県・新潟県・埼玉県・神奈川県・栃木県・千葉県・山梨県)→厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課長に要望書
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今日(1/22 水)の厚生労働省でのビラまき当番は自立生活センター協議会が担当でした
今日も非常に寒かったそうです。
特に裏門のところは日も当たらずビル風がすごいので、正面と交代しながらやったそうです。
(外ずらっとにたっている厚労省の職員も交代しながらやっているそうです。)
厚労省建物にはあいかわらずトイレを一人交代で中に入れる状態です。
厚労省前では、あまりの寒さに体調壊す人が出ています大阪の方などにかえってから高熱が出ている方もいます。東京ではインフルエンザで学校まるごと閉鎖も出始めていますので、体力が落ちたところで電車などで感染すると、へたをすると、重度の運動家が何人か死んでしまいます(近くの方は移動は車がいいです。)
気温も0度しかない上、ビルの谷間の風も非常に強いです。スキー場並です
おもいっきりの厚着と、はるカイロを両手と両足とおなかと、背中に上下2箇所、計7枚は、はらないと凍死してしまいそうな寒さです
介助者分のカイロも買ったほうがいいです。コンビニでも売っています
厚労省に代表でどなたかこられる団体の皆さんは、はるカイロを抗議行動に行く人数×10枚くらい差し入れしてあげてください。各団体の役員はカイロを買う暇がないくらい忙しいので。
あす、木曜は雨の予報です
明日行く方はきちんとした雨具がないと厳しいです
風が強く、カッパでは吹き飛びます。きちんとした雨具のない方は金曜以降に回ってください。
11:30〜14:30です
トイレは北側の弁護士会館などを使ってください
トイレでなくても、時々あったまりに行くほうがいいです
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その他の動き
各自で、自治体や政治家や新聞社など話しています
これらに使ういろいろな資料作りをしています
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厚労省前での抗議行動は平日毎日11:00〜14:30に行なっています。
24日の回答結果次第で、28日の行動になるかどうかが決定します。それまで各地で、やれることを最大限やりましょう。
○ 地域でお願いしたいこと2点
・地元自治体に、国に対して抗議を行ってほしいと要望する
→東京都、大阪府はすでに国に対して要望書(抗議)をだしています。神奈川県、千葉県も提出する予定のようです。あなたの地元自治体でも抗議を行なうよう、要望し
てください!
・地元選出の国会議員へ要望する→厚生大臣を出している公明党と、自民党に主にあたってください。地元以外でも、つてがあれば、お願いします。
これに使う資料は必要な方にWORDファイルでお送りします
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1/22 沖縄、静岡、姫路から厚労省に要望書が出る
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22日(水)から3大新聞で社説に載る。
◆2003/01/22 朝刊『読売新聞』「障害者反発 訪問介護補助に一律基準案 利用者の視点で再考を」(解説)
障害者福祉の「支援費制度」が四月に始まるのを前に、訪問介護の国庫補助を巡り厚生労働省と障害者団体が激しく対立している。(社会保障部・安田武晴)
厚労省周辺に今月十六日、全国から車いす利用者ら約千二百人が集まり、抗議行動を行った。障害者の在宅生活を支える訪問介護について、実施主体の市町村へ交付する補助金に、厚労省が上限を設けようとしているためだ。
支援費制度は、これまで行政が決めていた福祉サービスを、障害者自身が自由に選べる仕組み。施設でなく、地域で自立した生活を送れるようにすることもうたわれ、そのために欠かせないのが、食事や入浴の介助、外出時の付き添いなどをする訪問介護だ。
訪問介護への補助金は、国が市町村の見積もりに応じて、費用の半分を予算の枠内で無制限に交付している。ところが、この制度で利用者が増えれば、無制限の交付では予算をオーバーする可能性がある。手厚いサービスを実施している市町村と、最小限ですませている市町村とで格差が開く恐れもある。このため厚労省では「利用者にとって公平さに欠ける」として基準を作ることにした。
検討中の案によると、「全身に障害がある人は、月に百二十時間」など障害の種類ごとに上限を設け、人数と単価をかけた額の半分を支給する。「百二十時間」は、平均的な利用時間に多少上乗せしてはじき出したという。だが、障害者は、障害を類型化して一律の介護時間を当てはめる方法に強く反対している。
厚労省は「基準はあくまで補助金交付時の目安。配分後は長時間の介護を必要とする人に重点的に使ってもいい」と説明。二十一日には坂口厚労相が衆院本会議で
「サービスの支給量に上限を設ける趣旨ではない」と釈明した。
とはいえ、補助金頼りの市町村が、財政難を理由にサービス抑制に走る可能性は十分に考えられる。重度障害者が「これでは生きていけない」と主張するのはこのためだ。
東京都内の自治体の場合、全身に障害のある千七十一人(二〇〇一年度)が、月に一人平均百六十時間の訪問介護を受けている。費用の総額は約四十八億円。国で検討中の配分基準を当てはめれば、一人あたり月に平均四十時間分、合計で約七億円が不足することになる。都福祉局では「市区町村も財政難で、独自の支出は難しい」と漏らし、「一律の基準は、制度の根幹を揺るがす」と反対している。
障害者インターナショナル日本会議の三沢了事務局長も「必要な介護の量は、障害者によって千差万別。実態を無視している」と憤る。
厚労省は、配分額が大幅に減る市町村のために激変緩和策も検討中だが、障害者団体や自治体は「激変緩和策がいつまで続くか不透明」と不信感ばかり募らせ、結局、議論がかみ合わない状態だ。
障害者団体は検討中の基準案を白紙撤回し、改めて協議するよう求めている。限りある国費を使う以上、何らかの基準の設定は必要だが、利用者の視点を第一に考えるのも福祉政策の原点だ。これだけ大勢の障害者が声を上げた例は過去にない。厚労省は、この声を重く受け止めてほしい。
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◆2003/01/23 「障害者支援費 厚労省は障害者の声を聞け」
『毎日新聞』2003/01/23 社説
日本はまだまだ心の貧しい国ではないか。
4月から始まる障害者の「支援費制度」で、ホームヘルプサービスの補助金をめぐる厚生労働省の主張、対応をみると、そう感じさせられる。
「支援費制度」は、国や自治体が一方的に施設入居やサービスを決めてきた「措置制度」を、180度転換させるものだ。
利用者が必要なサービスを選ぶ。所得や利用度に応じ利用料に公費補助(支援費)をする。
ホームヘルプの補助金は地域のグループホームや自宅などの在宅介護を支える大きな柱だ。
厚労省は来年度予算で278億円を自治体に配分する。その際の基準を設けようという方針に障害者が反発する。反発は当然だ。
00年に社会福祉法の成立により、支援費制度が決まってから、厚労省はホームヘルプサービスで「上限は設けるな」と市町村にも指導してきた。障害者は多様だ。脳性まひなどによる全身性障害の場合、長時間の介護が必要で、一律に上限を決められない。
ところが、厚労省は補助金の配分基準を、例えば1人当たりのサービス量を全身性障害の場合、120時間までと決め、それを超える分は自治体がまかなう、という方針を示す。「基準は上限ではない」というのだ。
実際は、そうではあるまい。
ホームヘルプサービスは市町村によって大きな差がある。
例えば、東京都の場合、全身性障害のヘルパー派遣で、1人月240時間程度まで認めている。今回の基準が適用されれば、残り120時間分は都の負担となる。
都も「負担を地方にしわ寄せするもので、実質的に障害者に対する利用制限となる」と反対する。都よりも財政が厳しい市町村も少なくない。これまでのサービスを維持するのは難しくなる。
無制限に金を出せ、とはいわないが、来年度のホームヘルプの補助金額278億円といっても、高速道で5キロ弱、東京の地下鉄だと1キロ足らずの建設費に過ぎない。厚労省は「苦しい中で、前年度より14.5%も上積みさせた」と強調するが、説得力はない。
施設より地域で普通に障害を持たない人たちと暮らす。ノーマライゼーションと呼ばれる戦後、デンマークから始まった障害者の権利を尊重する考えの広がりが、今回の改革を生んだ。
施設から在宅、地域へという流れを前提にした改革である以上、在宅サービスの充実は当然だ。
ところが、現実をみると、その受け皿となる市町村での基盤整備は大きく立ち遅れている。
さらにコーディネーターの役割を担ってきた障害者地域療育等支援事業も、来年度予算で国の補助が一方的に打ち切られる。
今回の改革は何より「利用者本位」のはずだ。なのに、障害者や市町村との話し合いが決定的に不足している。「仏作って魂入れず」とは今回の改革のことだ。
障害者の声に耳を傾けよ。それを抜きに改革はあり得ない。
(毎日新聞 01-23-00:46
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◆2003/01/24 『朝日新聞』社説 「障害者支援――地域福祉の名が泣く」
障害者支援――地域福祉の名が泣く
厚生労働省の周辺に、連日のように車いすの人たちがやってくる。日が暮れても、建物の前から動こうとしない。
4月から新しく始まる支援費制度を目前にして、厚労省が突然、地域での生活を支えるホームヘルプサービスに実質的な「上限」を設ける方針を打ち出したからだ。
障害者や支援団体は、危機感をつのらせ、抗議の声をあげている。
支援費制度は、高齢者の介護保険のように、一定の自己負担とともに、どんなサービスを受けるか、どの事業者を使うかを障害者自身が選べるようにするものだ。ホームヘルパーから食事や入浴などの介助を受けて、地域で暮らすことも夢ではなくなると障害者や家族は期待していた。
その中心となるのは、自治体が行うホームヘルプサービス事業だ。国は10年ほど前から費用の2分の1の補助金を出して、その育成をはかってきた。
ところが、厚労省は実績にあわせて出してきた補助金の配分を変える考えだ。
来年度からは全身に障害のある人で月120時間程度、重い知的障害の人は50時間など、平均利用時間から割り出した障害別の基準にもとづいて人数分の補助金を支給することにしたいというのだ。
「全国一律のサービスが受けられるよう公平に配分するためだ。上限ではなく基準と受け取ってもらいたい」と厚労省は説明している。
しかし、これから取り組む自治体では、国の基準がそのままサービスの上限になる可能性が高い。一方、手厚いサービスを行ってきた自治体では補助金が減らされ、サービスが低下する心配がある。
努力を重ねてきた自治体は、自分たちへの補助金を削って何もしてこなかったところに回すのか、と反発している。
障害者も支援団体も無制限に補助金を出せと言っているのではない。「限りある大切な補助金だからこそ、今の案をいったん白紙に戻して、有益な配分方法を当事者と一緒に考えてほしい」と訴えているのだ。もっともな提案ではないだろうか。
熱心な自治体はこの補助金を活用し、障害者の切実な声に応えてサービスの拡充につとめてきた。厚労省も上限を設けることなく、ひとりひとりの障害に応じたサービスを提供するよう指導してきた。
その結果、1日10時間以上の介護が必要な重度の障害者も施設から出て、アパートやグループホームなどで暮らすことができるようになった。
厚労省の方針が実施されると、せっかく地域で生活を始めた人たちが、また施設に戻らなければならなくなる恐れも強い。
来年度からの「新障害者プラン」で厚労省は「施設から地域へ」という基本方針を打ち出したばかりだ。それなのに、「利用者本位」の支援費制度の内実がこんなことになっていいはずはない。
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◆2003/01/23 「厚生労働省に、支援費上限設定せぬよう要望書−−政令指定12市」
毎日新聞「ユニバーサロン」「ニュースクリッピング」掲載記事
障害者の「支援費制度」を巡り、国が検討するホームヘルプサービスの上限設定について、名古屋、横浜市など全国の政令指定都市12市は23日までに、上限を設けないよう求める緊急要望書を厚生労働省に提出した。
要望書は、ホームヘルプサービス事業を「障害者の自立と社会参加を支える大黒柱の事業」と指摘し、「利用者に無用の混乱が生じない」よう、上限は設けないと自治体に指導してきた同省の「従来の方針を踏まえてほしい」と要望している。今回の上限設定は自治体に知らされずに同省内で検討されたことから「運用の詳細もあらかじめ市町村に情報提供してほしい」と求めている。
障害者向けホームヘルプサービス事業は名古屋市の場合、現行では最大で月約285時間(1日最大9時間半)利用できる。厚労省の検討内容は月120時間とするもので「現行のサービスを維持しようとすれば、残りは自治体の負担になりかねない」(名古屋市)と懸念が強まっている。東京都、大阪府は既に同省に同様の要望書などを提出。民主、共産党も緊急申し入れをしている。
【野倉恵】
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◆2003/01/24 12:00 「障害者支援費、激変緩和の措置へ…坂口厚労相」
『読売新聞』2003/01/24(12:00)
「4月から始まる障害者福祉の支援費制度で、厚生労働省が補助金の配分に「上限」を設ける方針を示していることに障害者団体が反発している問題について、坂口厚労相は24日の閣議後会見で、「予算が足りなくなる自治体には経過措置を取り、障害者の方の生活の実態が変わらないようにしたい」と述べ、初年度は利用実績に応じた激変緩和措置を講じる方針を明らかにした。
翌年度以降は、1年かけて訪問介護などの利用実態を調査したうえで、補助金配分に反映させるとしている。」
(1月24日12:00)
(12:03「障害者支援費、激変緩和の措置へ…坂口厚労相」読売新聞ニュース速報:同文)
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◆2003/01/24 13:47 「厚労相 障害者支援サービス削減に経過措置検討」
NHKニュース速報
坂口厚生労働大臣は、閣議後の記者会見で、今年四月から、障害者自らがホームヘルパーの派遣業者を選んで、経費の一部を国や市町村が負担する制度を導入する問題で、今よりサービスが削減されるという反対意見などに配慮して、何らかの経過措置を講ずる考えを示しました。
障害者への福祉サービスについては、これまで、各市町村が、利用者の申請を受けて内容を決め、国が必要な経費の半分を交付してきましたが、今年四月からは、障害者自らが、ホームヘルパーの派遣業者と契約して、かかった費用の一部を自己負担し、残りの差額を国と市町村が補助する「支援費制度」が導入されることになっています。
運用にあたって厚生労働省は、市町村への補助金を配分するための基準を設けることにしていますが、障害者団体からは「こうした基準を設けると、サービスの削減につながりかねない」とする反対意見も出ています。
これについて、坂口大臣は、「障害者の支援体制は全国どこでも公平に行う必要があるので、基準を設けて、予算を配分しなければならない。ただ、結果として今よりも予算が削減される自治体が出てくると思うので、一、二年の経過措置をとって、障害者の生活の実態を変えなくてもいいように対応したい」と述べ、何らかの経過措置を講ずる考えを示しました。
[2003-01-24-13:47]
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◆2003/01/24 21:54 「障害者支援費:自民が現行サービスを低下させないよう要望」 毎日新聞ニュース速報
「4月に始まる障害者の「支援費制度」について、厚生労働省がホームヘルプサービスの補助金を自治体に配分する際の基準を設けようとしている問題で、自民党内閣部会・障害者特別委員会の合同会議は24日、現行サービスを低下させないことを原則とするよう厚労省側に求めた。八代英太・障害者特別委員長は「今後、1カ月おきに委員会を開催し、支援費制度の検証をしていきたい」と述べた。 【須山勉】」[毎日新聞1月24日] ( 2003-01-24-21:57 )
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◆2003/01/24 15:40 全国自立生活センター協議会「緊急アピール」
JIL加盟団体及び全国の障害当事者へ
12時のNHKに出た坂口大臣の会見のニュースにおいて「現在の生活実態に配慮して、すぐに変わらないように経過措置を設ける」という発言について、全国自立生活センター協議会加盟団体からこれで安心との声が上がっていますがこの大臣発言は地域の障害者サービスをやっている地域において具体的にサービスを保証するものとは全く異なっています。
これまで厚生労働省が繰り返してきた、激変緩和とまったく同じで言葉を変えて、言いくるめたのと同じです。
坂口大臣の発言の中に2-3年の中に、生活実態がすぐにかわるようなことがないようにとの発言がありましたが、「2-3年以内に実態が変わっていく」と言っているような回答であり、今の地域間サービス格差を自制していこうと言う意図がみえています。
全国の当事者の皆さんは、28日全国課長会議に結集してもらい、彼らが全身性で1日4時間という実質的な時間制限をすることがにように見守っていきましょう。もしこのような発表がされないように、今自民党、公明党、与党を始め、全議員への多数派工作が必要となっています。地元選出の全議員にたいする働きかけをさらい強めてください。
現在自民党が今日障害者問題特別委員会で(八代英太代表)この問題を取り扱い、厚生労働省に強烈なプレッシャーをかけてくれていますが、公明党議員にも厚生労働部会の委員当へも我々へのヒアリングを開催していただくように、お願いしているところです。
今夜12時までに、育成会、日進連などの、自民党などの会議の内容を受けての回答が寄せられる事になっておりますので、このHPをさらに注視して、見守っていてください。
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介護保障協議会からの報告
どたばた劇の1日でした。
朝10時から自民党本部で自民党障害者問題特別委員会(八代英太 委員長、今回は議員12人が参加)にDPIなど当時者団体系・日身連・JD・育成会の4大グループ代表団が20人出席し、厚労省からは上田障害保健福祉部長、足利(あしかが)企画課長、郡司障害福祉課長が参加しました。
たいていの議員は忙しいので1時間で帰ります。各団体から7人ほどが障害者の現状と、今回の顛末などを話し、厚労省からは今までと同じ説明が出ました。始めの話の途中で1時間になり半分以上の議員が帰りました。
1時間15分立ち、議員で残っているのが委員長と副委員長だけになった頃、難病の支援をしている副委員長の坂井隆憲議員(佐賀)が「団体が求めている(補助金の)試行期間とは法律的にはどうなのか?」という質問があり厚労省は「法律では支援費は4月1日施行と決まっています」と、ごまかしの説明をする始末。(補助金の配分方法は、支援費の法律とは関係ないので、今までどおりにすることも問題ない。団体は現状の補助金配分方法を試行的に1年間やって欲しいと要望しているだけだが、議員には支援費に入らずに施行事業を1年やる要望と伝わっているようでした)。これに対して団体側から説明するひまもなく、議員も帰ってしまい、話題が次にいってしまいました。万事がこのような感じでした。(終わった後、追加レクが必要という事で、分担して追加説明に回ることになりました)
八代議員は「利用者の生活が変わらないように心配ないように約束できるか」「個々人の上限は作らないという事でいいんだね」などと厚労省に聞き、そのようにしますという曖昧な返事を受けて、それでお開きに。新聞各紙の記者が議員に聞いた感想を、厚労省部長に確認したところ、「そんなことは言ってません」との事。(万事がこんな感じ)。いろいろ細かい資料を議員の人数分持っていったのですが使わず仕舞。1時間半で終わりました。
自民党の委員会が終わった後、厚労省の3人が「大臣からの回答を説明したい」というので、4大グループで協議し、話をそこで聞くことに。しかし、大臣からは、求めていた文書回答ではなく、足利課長が口頭で説明してこいといわれたといい、その内容を聞いても、今までと全く同じ回答。ただ1点違うのは、(厚労省の案で制度をスタートさせた上で)「検討委員会を作るのはかまわない」との事。但し検討委員会に入るのは誰かは言わなかったので、たぶん厚労省の職員だけでやるということ。これではアリバイ検討委員会であるので、実質ゼロ回答です。
結局、その話は前日決裁の内容だろうから、今日の自民党の委員会の中での話を踏まえて「再度大臣に聞いて来い」と運動側から要求し、本日24日中の夜24時までに回答をあらためてするように、約束しました。
お昼のニュースで大臣の定例記者会見で、ヘルパーの支援費制度に経過措置をつけることがトップニュースで流れました。新聞各紙も夕刊で流すとの事。大臣の発言内容に対する当事者団体の意見を聞いてきたのは二社だけ。たいていの社が「大臣発言は問題をほぼ解決した」という雰囲気で流してしまいました(各社の記者もそのような雰囲気でとらえていた)。この報道を見た全国の色々な障害者が「これで前進」と思ったといいます。
これはまずいので、急遽、夜に反論の記者会見を行なう事を決め、セット。
事務所に戻り、反論の資料を作り、記者クラブに送りました。
この日も朝から抗議行動を厚労省前で行なっているところへ合流。
回答期限の24日のため、厚労省では、団体がわは「文書で回答するように求めたので大臣が文書で回答せよ」、足利企画課長は「大臣からの指示で口頭でお伝えする」ということで、折り合わず、おおもめになりました。
結局、正式に文書で要望した、「大臣の文書回答」は24日はなし。
夜10時ごろになり、各段対からの挨拶で28に向けて再度集まるぞ!ということで厚労省前の抗議行動は解散。
記者会見を厚労省記者クラブで代表団で行ないました。
経過を説明したところで、記者から「厚労省課長が「最大限譲歩した提案が用意してあるのに、話を聴こうとしない」と言っている」との指摘。建前を説明していましたが、回答時間期限が24時に迫っていることもあり、28日の課長会議まで日がないことも考え、話をいっさい聴かないのはマスコミから不信感をかってしまう恐れがあるという話し合いの結論に達しました。
そこで、あくまで課長個人の話として聴くという事で合意し、これは大臣回答ではないという確認で、課長の提案文書を見ることにしました。
場所を移して24時前に足利課長と4大グループ代表が会いましたが、驚いたことに、課長が出してきた内容は午前中に自民党本部で聞いた内容とほとんど同じ内容。
これがどこが「最大限譲歩した提案が用意」なのかといかり、再度記者会見をして、デマを記者にまで流して団体への好印象を消し去ろうという厚労省の行動を批判しました。
このようにして朝1時半ごろに厚労省を出ました。結局大臣の回答は、期限の24日までに正式にはなしということになりました。
今後の予定ですが、話し合った結果、4大グループ代表団で、27日(月曜)の午前10:00から、28日の主管課長会議にどのような説明をするか、(もう印刷が終わった頃なので)、説明を聞くことにし、その午後に各団体に持ちかえって、検討し、28日の行動をどのようなスタイルにするか、決めることになりました。
全団体から数千人の参加を見こむ大規模抗議行動を目指します。
27日の結果しだいで、最悪の場合は、全国課長会議を開催できないように封鎖し
ます。
集合は1月28日火曜、10:00です。場合により、夜までやります。
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◆2003/01/24 1/24大臣記者会見への反論
*夕方の抗議行動側記者会見で参考資料として使用されるもの。
24日の閣議後記者会見で坂口大臣は
@「(支給料の平均が多い自治体内には)障害者の生活実態が変わらないように、1〜2年の間経過措置をとる」
A「1年かけて、家族の介護を十分うけられない障害者・自立生活者の人数や利用している制度を調査して14・15年度の結果を来年からの補助金配分に反映させたい」
B「制度の低いところを底上げしたい」
といっておられますが、これでは何の解決にもなっていません。
理由
@は15日の局長交渉から局長がいっていることと同じです。1〜2年の激変緩和(経過措置)が終わったら、(全身性障害の場合)平均120時間以上のサービスを出している市町村は、それを超える予算がカットとなります。これでは、ほとんどの市町村は平均120時間以上のサービスを出すことはできません。(1〜2年の間に長時間利用者を施設に入れるための猶予期間ということでしょうか)。
1人暮らし全身性障害者の偏在など、根本的問題も経過措置では改善されていません。
Aは今回の新しい提案ですが、@の方針でスタートした後に検討をしましょうということです。その検討をする委員会に当事者が過半数という言葉も入っていません。これでは厚労省職員だけで検討して、「平成16年度も今の案をそのままほとんど変えない」ということも可能になります。
また、根本的に問題のある「時間数上限方式」でスタートしたあと、検討をしても、一部の改善しかできません。15年度は予算はほとんど不足しないと予想されているので、現在の補助方式(今までの予算不足時の配分方法は「一律、全利用者、全市町村、補助率ダウン(50%補助が49%や48%にダウン)」)でほとんど問題はないはずです。
われわれの主張のように、現在の補助金方式のままで、1年間(当事者を過半数にした)検討委員会で検討することで、本質的な問題解決ができるのです。
B低い自治体の底上げを図りたいといっているが、補助率を50%から下げないと保証しても伸びません。ヘルパー制度が低い自治体の底上げは、市町村の長期計画にヘルパー時間数の数値目標を作るよう強く働きかけするほうが早く確実に底上げ可能です。
参考
厚労省案+「経過措置」では障害者が困る理由
1.経過措置は、消滅することを前提としている措置
(自治体はヘルパー時間数を削らざるを得ない)
厚労省案=全身性障害者は1人当たり月120時間を補助上限とする。
経過措置としてA市であまった時間分の枠をC市で使えるということ。翌年以降A市が制度が伸びればC市に回せる経過措置予算はなくなることが前提のため、C市では「経過措置部分は来年以降国庫補助がつく保証はない」と市の財務部より「120時間を越える利用はさせるな」と指示が出る。特に今後、親が亡くなるなどして1人暮らしになる緊急の新規の利用者にも制度がほとんど受けられないというしわ寄せが出る。 (図)
A市のような市から経過措置でC市に回せる予算は以下のようになる
例:1年目:全国予算が、(ぴったり使い切り)不足しなかった場合。C市の120hを超えた分(X)は、経過措置で全額戻ってくる。
例:2年目:A市のような市で全国で月5万時間増えた場合。C市のような市で月120hを超えた分(X)は、月5万時間減らされる。(C市では個々人のヘルパー時間引き下げの圧力が高まる)
例:3年後:A市のような市で時間数が増え全国で予算を使い切る場合。C市のような市で月120hを超えた分(X)は、予算再配分0円になる。(利用者は120時間まで減らされる)
この表は全身性障害:月120時間の例です。知的障害重度・視覚障害重度:月50時間、その他は月30時間ですが、同じ問題が起こります。
では 厚労省案は何が問題なのか
1.前提
・限られた予算を配分する補助金基準は必要
・今までの予算不足時の配分方法は「一律、全利用者、全市町村、補助率ダウン(50%補助が47%や45%にダウン)」
2.厚労省案は何が問題なのか
・問題は、障害者個々人の利用上限(120h)になる方向付けの基準ではいけない。(ALSや1人暮らしなど個々人の事情が違うので。また、市町村は利用者個々人の時間数の合計が補助総額時間数を超えると補助がなくなるので、市全体の利用者の時間数を抑制する方向に動く)
・厚労省案では、(1人暮らしなど)長時間(120h以上)利用者のみがカットされていく方向になる(個々人の上限はないが、どうしても補助の出る総時間数は決まっているので、長時間利用者はほかの多くの短時間の人のためにということで時間数抑制されやすくなる)・・・・・時間で上限を設けるのではなく一律補助率ダウンのほうが悪影響が少ない。
・1人暮らしなど長時間の要介護障害者は市町村の25%負担分の予算が不足し本来必要な介護時間さえ受けられないで苦労している(最も苦労している層から制度が切られていく不平等)・・・・・・・これら緊急性の高いグループは別枠にして50%補助を維持すべき
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★DPIインフォメーション★
●支援費問題●
◇24日(金)行動報告
★★★平行線!!! 28日の大行動に結集しよう★★★
こちらの出した要望に対し、
大臣の面会はおろか大臣名による文章回答も得られませんでした。厚労省内への出入りもシャットアウトされ、寒風の中の抗議行動となりました。
抗議行動・集会は厚労省の周辺で9時まで続き、以下四団体
・日本身体障害者団体連合会
・全日本手をつなぐ育成会
・日本障害者協議会(JD)
・DPI日本会議
は、実質上限設定につながる厚労省案の撤回をもとめ、
闘っていくことを確認してこの日は解散しました。
大臣面談や大臣名の回答というのは、もちろんそれ自体が目的ではありません。
役人の言葉だけでなく、今までのヘルパー制度を地域の自治体との何十年にもわたるやりとりのなかで築きあげてきた障害当事者たちの言葉を
大臣自ら正面から受け取ってもらって、長時間ヘルパー利用が必要な人たちからヘルパーの利用時間が削減されてしまうことにつながる厚労省案の問題を、自覚していただきたかったからでした。
そして、夜11時30分に「足利課長の話」で出てきた厚労省の案は、今までの案と本質の部分は全く変わっていません。
今日、午前中に坂口大臣が「1、2年の経過措置を行う」と発言したと報じられ、当面、現行の補助金の仕組みで進めていくようにしてきたのか、と見る向きもありました。しかし、これまでと少し変わっているのは、「現状からの円滑な移行を図ることとし、従前の国庫補助金を下回る市町村については、移行時において、原則として従前額を確保できるようにしたい」との部分です。
つまり「激変緩和」という言葉が「円滑な移行」という表現に、これまで「できるだけ」となっていたのが「原則として」に変わった程度です!
移行期間のあとは上限120時間が待っているだけなのです。
「原則として、 これまでの個々のサービス水準を維持する。
その上で、一年間施行的に(現行 の補助金の仕組み)で実施する。
障害者過半数の委員会を設け、その場で検討を行う」
というのが、私たちの主張です。
◇28日(火)大行動へ!!!
・集合時間:10時
場 所 :厚労省前。
私たちはおおげさな、無理な要求をしているのではありません。整然と、正々堂々と、社会に、厚生労働省に訴えましょう。
たくさんの人たちと一緒に行動します。通路の確保(トイレ行ったり、他の人の交通の確保)、ごみ管理など、最低限の秩序維持に協力し合いましょう。
よろしくお願いします。
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土日に水面下で動きがあり、急転妥結に
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19:55 「障害者支援費:厚労省が「上限」撤廃 障害者団体と合意」
「障害者の「支援費制度」で、厚生労働省がホームヘルプサービスの補助金配分基準を設けようとしたのに対して、障害者4団体が「サービスの『上限』になる」と反発していた問題で、27日双方の合意が成立した。厚労省は、同制度移行時は原則として現在の補助金配分額を維持するなど障害者側の要望をほぼ受け入れた。同省の河村博江社会・援護局長は4団体側に「コミュニケーション不足があった」と反省の弁を述べた。
4団体は、日本障害者団体連合会、日本障害者協議会、全日本手をつなぐ育成会、DPI日本会議。厚労省との合意事項は配分額の確保のほか(1)今回定められるのは市町村への補助金の交付基準で、個人のサービスの支給量の上限ではない(2)交付基準は今後、利用状況を踏まえて見直す(3)障害者が参加する在宅サービスの検討会を早期に設置し、来年度から補助金が打ち切られるコーディネーター事業の問題なども協議する――など。
合意後、厚労省が発表した補助金の交付基準は▽一般障害者が月約25時間(6万9370円)▽視覚障害など特有のニーズ(ガイドヘルプなど)を持つ障害者が同約50時間(10万7620円)▽全身性障害者が同約125時間(21万6940円)。この基準に基づいたうえ、これまでの補助金額を下回る市町村には、上乗せして従来の額を確保できるようにする。
厚労省には14日から障害者団体が連日抗議に訪れ、同省側も特別警戒態勢を取るなど緊迫した状況が続いていたが、ほぼ2週間ぶりに解決する。
初めて統一行動をとった4団体の代表は記者会見で「100%満足ではないが、『上限』撤廃が得られた。地域で生きる障害者のサービス事業をより充実させるため、今後も協力して活動したい」などと述べた。【須山勉】」
[厚労省との妥結文書]
(厚生労働省作成文書)
今回の国庫補助基準に関する考え方
1.今回、新たに適応される障害者ホームヘルプ事業の国庫補助基準は、市町村に対する補助金の交付基準であって、個々人の支給量の上限を定めるものではない。
2.今回の国庫補助基準は、現在の平均的な利用状況を踏まえて設定するものであり、今後、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すこととする。
3.国庫補助基準の設定に当たっては、現在提供されているサービス水準が確保されるよう、現状からの円滑な移行を図ることとし、従前の国庫補助金を下回る市町村については、移行時において、原則として、従前額を確保するものとする。
4.検討会をできるだけ早い時期に設置することとし、支援費制度下におけるホームヘルプサービスの利用や提供の実態を把握した上で、在宅サービスの望ましい地域ケアモデル、サービス向上のための取組等、障害者に対する地域生活支援の在り方について精力的な検討を行うこととする。
また、国庫補助基準については、支援費制度施行後のホームヘルプサービスの利用状況等を踏まえ、検討会において、その見直しの必要性について検討するものとする。
なお、検討会の運営等については、利用者の意向に配慮し、利用当事者の参加を求めるとともに、公正な運営が確保されるよう、適切な委員構成とする。
5.今後とも、ホームヘルプサービスについては充実を図るとともに、そのために必要な予算の確保につき、最大限努力する。
国庫補助基準の概要(案)
1.基準の性格
予算の範囲内で、市町村の公平・公正な執行を図るための基準。
従って、個々のサービスの「上限」を定めるものではなく、また、市町村における至急決定を制約するものではない。
2.具体的基準
次の基準とする。
なお、この基準は、市町村に補助金を交付するための算定基準であり、市町村が、交付された補助金の範囲内で、市町村ごとの障害者の特性に応じた運用を行うこと妨げるものではない。
(1)一般の障害者の場合
1月当たり 概ね 25時間
(69,370円)
(2)視覚障害者等特有のニーズをもつ者の場合
1月当たり 概ね 50時間
(107,620円)
(介護保険給付の対象者 概ね 25時間)
(38,250円)
(3)全身性障害者の場合
1月当たり 概ね125時間
(216,940円)
(介護保険給付の対象者 概ね 35時間)
(60,740円)
3.経過措置
本基準への円滑移行の観点から、「2.具体的基準」に関わらず、国庫補助金を「基準交付金」と「調整交付金」の2区分とする経過措置を講ずる。具体的には、次のとおり。
(1)基準交付金
「2.具体的基準」を基に算定した額(基準額)を交付する。
ただし、所要の国庫補助金額(見込額)が上記の額を下回る場合には、当該所要額(見込額)とする。
(2)調整交付金
基準交付金の額が従前の国庫補助金を下回る市町村に対し、原則として、従前額を確保できるよう、交付する。
4.基準の見直し
本基準については、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すものとする。
【参考資料】同時に配布された時間数の考え方の基礎資料。(編注:厚労省が2003年1月27日までに1週間ほどで都道府県を通して全国3186市町村の全数調査をした結果) |
障害者のホームヘルプサービス事業の現況について(概要)
1.趣旨
ホームヘルプサービス事業に関する国庫補助基準の策定の参考とするため、平成13年度における市町村におけるホームヘルプサービス事業の現況をとりまとめたもの。
2.調査対象
全市町村 3,241(特別区を含む)
回答数 3,186
3.概要
(1)事業実施状況(現にサービス利用のあった市町村)
・身体障害者のホームヘルプサービス 2,283市町村 72%
・知的障害者のホームヘルプサービス 986市町村 30%
(2)利用人員(月平均) 55,674人
身体障害者 46,958人
うち全身性障害者 9,062人
知的障害者 8,716人
(3)利用時間(1人あたり月平均)
身体障害者・知的障害者(一般分 ) 17時間
視覚障害者等特有のニーズをもつ者 34時間
全身性障害者 83時間
合意に至る判断根拠 |
厚生労働省との間で、現行のサービス水準の維持と
サービス利用当事者を含めた検討委員会の設置を確認
2003年1月28日
1月27日(月)に新たに厚生労働省から示された内容は、以下の点で、大きな成果が得られた。
1. 全ての利用者について(24時間サービスを利用している障害者を含めて)、現行のサービス水準が引き下がらない形の担保が示された。
2. 利用者1人1人についての国庫補助基準の上限が明示されなかった。
3. ホームヘルプサービスの利用当事者を含めた検討委員会を早急に設置し、その委員会のなかで将来的な国庫補助基準を含めた検討を行うことが明示された。(2005年の介護保険への組み込みへの対案として、パーソナルアシスタントシステムをその委員会のなかで提案していくことも確認された)
この間の全国の仲間による2週間以上にわたる厚生労働省に対する抗議行動と、全国各地での自治体や国会議員、マスコミなどに対する様々な働きかけなどの運動が、全体として大きな力となり今回の成果を引き出す結果につながったことは間違いない。
しかし今回の交渉の中で、時間数を目安とした国庫補助基準を完全には白紙撤回させることができなかった点は、今後の運動に大きな課題を残すことにもなった。
当面、私たちとしては、日身連、育成会、JDとの共闘関係の中で、厚生労働省との全面的な対立を回避し今後の課題は近々設置される検討委員会の場を通して議論していく方向を確認した。
当面の我々の課題
1.国が現行通り上限なくホームヘルプサービスを利用できる方向を示したことで、今後2月〜3月にかけて行われる「支援費の支給決定」の中でも、確実に現行のサービス水準が維持されるよう、市町村や都道府県の担当者との間で認識を共有する必要がある。
2.現在サービス水準の引き上げを求めている地域や、新たに自立生活を始める利用者についても、利用者の自己選択、自己決定という支援費制度の理念に基づいて、各自治体が必要なサービス量を保障していくよう全国の障害者団体が運動を継続していく必要がある。
3.新たに設置されるホームヘルプサービスに関する検討委員会のなかでは、2005年に向けて介護保険制度とは別の、パーソナルアシスタント制度の創設に向けた議論を展開していく必要がある。
4.今回厚生労働省が作る国庫補助基準が、今後実質的なサービスの上限として機能しないようにするためにも、施設については国庫負担金(国が確実に50%を交付する)、在宅サービスについては国庫補助金(50%以下を補助することができる)という法律上の位置づけの違いを改正するための運動を開始する必要がある。
■ 厚生労働省の「国庫補助金の考え方」文書の解説
数字=厚生労働省よりの「考え方」文書
○字=支援費制度全国緊急行動委員会の解説
1.今回、新たに適用される障害者ホームヘルプ事業の国庫補助基準は、市町村に対する補助金の交付基準であって、個々人の支給量の上限を定めるものではない。
○上限撤廃について前回まで文言として明示されていなかったが、ホームヘルプの支給量については、現行通り上限なく必要に応じて支給することができることを改めて確認し、市町村に対しても誤解がないようにするために、第一番目の項目として掲げられた。
2.今回の国庫補助基準は、現在の平均的な利用状況を踏まえて設定するものであり、今後、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すこととする。
○要求していた"試行的"な仕組みとして、今回の交付基準は今後も支援費が始まった後の利用状況を見ながら、基準の在り方や基準値について見直していくこととされた。また、見直しについては4番目で説明される検討委員会で検討することとなった。
○交付基準については、今回全国の利用状況について調査し、確保した予算の額と勘案して、平均利用状況を上回る水準として"平均利用時間の約1.5倍"に設定される。
平均利用時間よりもサービスが必要な人についても、今回平均利用時間の1.5倍を交付することと平均以下の利用者が存在することから、全体としては現状のサービスを確保できる補助金水準となっている。
3.国庫補助基準の設定に当たっては、現在提供されているサービス水準が確保されるよう、現状からの円滑な移行を図ることとし、従前の国庫補助金を下回る市町村については、移行時において、原則として、従前額を確保するものとする。
○「現在提供されているサービス水準が確保されるよう」の文言をいれることで、現在のサービス水準を下げないことを改めて確認する。「現在提供されているサービス水準」とは個人のサービス水準だけを指すのではなく、その市町村としてのサービス水準を指している。
○移行時措置として、15年度予算の約1割(約28億)を調整金として別枠で確保し、原則として各市町村が前年度の国庫補助金を下回らないよう上乗せを行うことになった。「原則として」は国として最大限の表現であり、従前の額を確保できるよう実施するとされた。厚労省は調整金28億の中で全ての地域の上乗せ分を確保できると見ている。(東京都が7〜8億円足りないという新聞報道があったが、ホームヘルプ事業費を3割使っているのが東京都であることを考えると、28億という調整金は充分な額であると考えられる。)
○「従前の額」とは現行のサービス時間数と15年度からの支援費単価を用いた額であり、14年度実績+単価アップ分も見込んだ額である。
○「移行時」は単に15年度ということではなく、今回の交付基準をさらに見直しする時点までを指す。見直しの際にさらに必要ならば移行時の措置を講じる。サービスの基準があがっていけば、やがて移行時の措置は必要なくなる。サービスを交付基準にあわせて引き下げるのではなく、高い地域については維持しながら、全体の底上げを図っていくという考えが示された。
4.検討会をできるだけ早い時期に設置することとし、支援費制度下におけるホームヘルプサービスの利用や提供の実態を把握した上で、在宅サービスの望ましい地域ケアモデル、サービスの質の向上のための取組等、障害者に対する地域生活支援の在り方について精力的な検討を行うこととする。
また、国庫補助基準については、支援費制度施行後のホームヘルプサービスの利用状況等を踏まえ、検討会において、その見直しの必要性について検証するものとする。 なお、検討会の運営等については、利用者の意向に配慮し、利用当事者の参加を求めるとともに、公正な運営が確保されるよう、適切な委員構成とする。
○検討委員会の検討内容についてこれまでは、明確に示されていなかったが「国庫補助基準の見直し」「在宅サービスの望ましい地域ケアモデル」「サービスの質の向上」「地域生活支援の在り方」の点について検討することが具体的に明示された。これにより、今後の介護保険組み込みについても当事者団体抜きでは決定できなくなった。
○検討委員会は利用者、事業者、市町村、学識経験者で構成することが示された。委員会の構成や運営については当事者団体と相談しながら行われる。
○委員会に入れない当事者団体についても、事前に意見を聴取しながら、検討を進めていくこととなった。
5.今後とも、ホームヘルプサービスについては充実を図るとともに、そのために必要な予算の確保につき、最大限努力する。
○今後の予算確保についての文言が追加された。厚労省として、"ホームヘルプサービスは地域支援の中で最も重要な事業であり、現状のサービス水準を維持し、かつ、各地域の底上げを図っていくための全体的な予算確保について、今後当事者団体と協力しながら行っていきたい"という考えが示された。
積み残した点について今後、取りくまなければならないこと
・ 今回の合意で問題先送りとなった最大の問題は以下の問題。
非常にヘルパー予算が多い(新しい予算配分基準では基準をオーバーする)市町村(例:大阪市、西宮市、東京都の市区など)で、「これからヘルパー時間を交渉で伸ばす必要がある障害者」(24時間介護が必要だが、今は6時間しかヘルパーを受けられていない1人暮らし障害者など)には(現状の時間数分は国庫補助がつくが)これから交渉で伸ばすべき時間分は国庫補助がつかない問題がある。
また、ヘルパー利用者が1人の小規模町村では4時間が上限となってしまう。ま
た、ヘルパー利用者が町村に3人の場合は、1人でも1人暮らしの12時間ヘルパー利用者が出ると、予算配分基準では基準をオーバーすることになる。このため、母子家庭の知的障害者や全身性障害者などで親が死亡した場合など、在宅で長時間時間介護を受けることが困難になっている。
この問題解決のためには、小さな団体では解決できないので、今後、各団体と共同で共通理解の元で取りくまなければならない。解決にむけて4月までに引き続き取り組みを続けたい。この際、ヘルパー研修問題などもあわせて取り組みをしていきたい。
例えば、全身性なら月125時間を個々人の上限と勘違いする市町村は必ず出てくると思う。課長会議では「上限を定めるものではない」と何度か説明があったが、都道府県が市町村にどの程度詳しく説明するかは不明。各障害者団体で県に対し「市町村に詳しく説明」するよう要望を。全国団体でも3300市町村に解説書類を送付する。
Q&A 今回のことで交渉はどのようにすればよいのでしょか
Q.過疎地のO県です
今回の交渉で今の水準を下回らないようにするとありますが、今現在低いヘルパー制度を伸ばしていくためには、今後どのように動いていけば良いでしょうか?
A.まず国庫補助の上限枠を調べてください。
市に3種の障害のヘルパー利用人数を聞き上限枠を計算できます。
(下の資料参照)
2.多分まだ枠までには余裕があると思います。予算と比べて、どれくらいの余裕か計算をしてください。
その余裕は24時間介護(月約160万円)の人で何人分か把握。
余裕が十分あれば、去年と同様に交渉できます。
ただし市には十分余裕がることを説明して、「大丈夫ですよ、去年と同じですよ。5年後も同じですよ」・・と細かく説明して伝えます。
3.余裕がないか上限枠を予算が上回っている場合は、すぐお電話ください。
交渉を来週から厚労省と続けますが、その現場情報の資料にします。
参考資料
厚労省の新年度の補助金の案に合わせ、各市の予算調査してみてください
各市町村で、
・一般の身体障害者・知的障害者
・重度視覚障害者
・全身性障害者
の「ヘルパー利用者」(ヘルパー使っていない人は含めない)の数を市に聞いてみてください。
この3つの数がわかれば、ヘルパー国庫補助の上限金額が出ます。(この金額を超えると、前年度の額までしか補助が出ませんので、交渉しても時間数が伸びなくなります)。
全市町村が県を通して厚労省に金曜日に調査を返答したばかりですので、すぐわかると思います。その金額と、市の前年度ヘルパー予算を比べてください
まだまだ基準(ヘルパー国庫補助の上限金額)までに余裕があれば、交渉しても国庫補助はつくので安心です。
国の国庫補助の基準金額は (全国利用平均時間の1.5倍の水準で設定)
一般の身体・知的障害者 月6万9370円 (月25時間から算出した金額)
重度視覚障害など 月10万7620円 (月50時間から算出した金額)
全身性障害者 月21万6940円 (月125時間から算出した金額)
上記金額×ヘルパー利用人数の合計です
ここで言う人数はヘルパー利用者のことです。月1時間でも使えば、利用者数に入りますが、0時間の人は入りません。
たとえば、ある村にはヘルパー利用は全身性障害者が3人、一般は5人だったとすると
6万9370円×5人=34万6850円
21万6940円×3人=65万0820円
合計 99万7670円
12ヶ月で1197万2040円 が国庫補助上減額です。
(現在の障害ヘルパー予算がこの額より、はるかに少なければ、影響はありません)
(ちなみに上記計算の例の村では利用者が8人と少ないため、毎日18時間介護の障害者が1人出るだけで、ほかの人がほとんど使っていなくても国庫補助上限をオーバーします。このように現状の国の案では、利用者が少ない市町村にとっては、1人暮らしの全身性障害者のサポートができにくい状況になっています。これについては引続き交渉を続けます。)
交渉方法ガイド(ヘルパー制度が伸びていない地方向け・自立者が少ない地方向け説明方法)
全国の市町村に対して以下のように説明し、
上限がないことをよく説明しましょう
(厚労省の補助金の考え方の書類には、全身性障害 月125時間、視覚障害等 月50時間、一般 月25時間と載っています。全身性障害者個々人へのヘルパー国庫補助上限が月125時間だと勘違いする市町村は3300市町村の半分はあると思いますので、すぐに市町村と懇談して説明してください)
「国は個々人のヘルパー国庫補助上限を設けないことになりました」
「市町村が決めるヘルパー派遣は上限は今までどおりないです」
「ヘルパー時間の上限撤廃の指示も今までどおりです」
「補助金予算は地方ではぜんぜん減らないですよ」
「都市部の一部など、障害者の数に対して、ヘルパー予算が大きい自治体は、さらなる予算アップが抑制されますが、うちの市では国庫補助上限まで、まだまだ達しないので、関係ありません。」
「今回の補助金算定方法の検討は、そもそも、地方にはもっと底上げをしたいという趣旨です」
「補助金計算方法のために平均時間数が出ているが、あれは個々人の上限ではなく、単なる国庫補助金額の計算根拠というだけです。100人いたらその100倍の計算で、その中には家族と同居で月8時間しか使わない利用者もいれば、1人暮らしでたくさん必要な方もいるわけです。あくまで全国平均値の1.5倍×ヘルパー利用人数分を補助上限とするという話です。しかも、その補助上限を超える市には前年度額までは保障されます。」
「単純に言うと、市のヘルパー利用時間月1時間の家族同居の障害者なども含めて、「市のヘルパー利用の全身性障害者の全人数×125時間」の合計を市全体の補助上限としたい」ということなのです。ですから、家族同居が多くてヘルパー利用者が少ない地方では、これは関係ないですよ。上限には達しません」
「去年までと同じです」 「この市にはぜんぜん影響しないので、今までどおりです」・・・・・といって、実際の補助金上限の仮計算を市町村と一緒にしてください
(特集は以上)
介護保険の単価がかわる(15年4月から)
訪問介護は短時間部分が単価アップ
15年度から介護保険単価が変わります。施設は下がり、ホームヘルプは若干上がりました。
ホームヘルプでは家事援助(生活援助に名称変更)の1時間が550円アップで、
1530円から2080円に。身体介護では30分が310円アップで2310円に。
これ以外は単価の変更なしです。ただし、1時間半以上の介護型が廃止されました。また、3級ヘルパー単価は90%に下がります。
訪問介護
2002年度まで |
2003年度より | |
(1)身体介護 |
30分まで 2,100円 |
30分まで 2,310円 |
(2)身体介護 |
1時間まで 4,020円 |
1時間まで 4,020円 |
(3)身体介護 |
1時間半まで 5,840円 |
1時間半まで 5,840円 |
身体介護 |
以降30分ごとに2,190円加算 |
(1)〜(3)につづき生活援助を行う場合30分ごとに830円加算(身体介護での延長は廃止) |
2002年度まで |
2003年度より | |
(1)生活援助 |
1時間まで 1,530円 |
1時間まで2,080円 |
(2)生活援助 |
1時間半まで 2,220円 |
以降30分ごとに830円加算 |
(3)生活援助 |
以降30分ごとに830円加算 |
その他
・介護タクシーの乗車介助 1回1000円
・3級ヘルパーは90%で算定
・地域加算はいままでどおり(東京23区は7.2%アップなど)
(障害の支援費の単価案は2002年度のものとまったく同じとなっているが、2003年度単価にあわせて再度の改定が予想されている。)
くわしくは、WAMネット http://www.wam.go.jp/ から1月21日 社会保障審議会介護給付費分科会(第18回)議事次第 を参照.
1月28日 支援費制度担当課長会議 の報告
主な新情報
日常生活支援と身体介護型の併用が可能に
(課長会議資料177p)
日常生活支援を受けている事業者以外の(別の)事業者から身体介護型を受けることは認められました。例えば、「昼間はA社の日常生活支援を使い、夜間はB社の巡回型介護を使う」といった方や、「夜間泊まり介護でC社の日常生活支援を使い、日中はD社の1時間の介護を2回使う」といった使い方が可能になります。
ただし、たとえば同一の団体から夜間泊まり介護を受けて、日中1時間の介護を受けている方などは解決されていません。厚労省は「日常生活支援は介護・家事・見守りを含む単価設定のため、同一事業所が介護型を併用してはおかしい」と説明していますが、長時間連続介護と1時間以下の短い介護では単価が違うのは当然です。同じ介助者を現在使っている利用者がいる以上、同じ事業所ができないのもおかしな話です。
対抗策として、日常生活支援の利用者がいる団体は、日常生活支援型専用の指定事業所と一般用の指定事業所の2事業所を持っておく方法もあります。両方の事業所に同じ介助者が登録すれば、居間まで同様の介助を受けられます。この方法でしたら月450時間(またはヘルパー10人)に1人配置が必要なサービス提供責任者(一般事業所では介護福祉士等が必要だが、日常生活支援専用事業所では介護福祉士等は不用)の問題も解決します。
日常生活支援専用の事業所はサービス提供責任者に介護福祉士等の資格がいらないので、現状の介助者のみで設置できます。兵庫県などでは2事業所が同じ部屋にあってもかまわないということで指定を行なっています。
なお、1人暮らし等で、現在利用しているヘルパー時間数が本来必要な時間数に足りない方は、単価の低い日常生活支援は使わず、身体介護型を使うことをお薦めします。(例えば、24時間介助が必要なのに市から5時間しかヘルパー時間が出ず、現在は介助者を自薦登録して時給2100円が出るように話し合って、介助者に3倍の時間の15時間介助に入ってもらっている方など)。交渉を行なって時間数を伸ばしていく途中であることが前提の話ですが、1回の支援費ヘルパー利用を1時間以下にして複数回に分けて使う1週間の計画表を自分で作って市の職員に示して支援費の申請をしてください。身体介護型で受け、高い単価を維持しないと、引き伸ばしができないので、生活できません。なお、広域協会(47都道府県で自薦登録受付中)0037-80-4455に登録を行なえば、ひきつづき時間数を引き伸ばして使うことも可能です(ヘルパー時間数アップ交渉を行なっている方向け特別支援契約)。
ヘルパー2.5人だけで介護保険と支援費の指定OKに
(課長会議資料126・127p)
8月に交渉した内容です。交渉成功です。介護保険訪問介護指定を取っていれば、無条件で障害の居宅介護指定も取れるように変わりました(ヘルパー常勤換算2.5人の最低基準だけで可。介護福祉士等が必要な主任ヘルパーも1人でいいです)。
今までの基準では、地方のCILなど障害者団体の中には介助利用者にALSなど介護保険対象者が1人だけといった団体が多く、障害のヘルパーのほかに介護保険専任のヘルパー2.5人を雇用しなくてはならず、困っていました。介護福祉士等も2人必要でした。今回の決定で、現在介護保険訪問介護を行っている障害者団体は現在のヘルパー人員でそのまま支援費も行なえます。最低基準2.5人のヘルパー全員がどちらの制度の介護を行なってもかまいません。厚労省から正式通知が出た後、都道府県から「支援費を行なうかどうか」を尋ねる通知が届くと思います。
新規の団体で、介護福祉士等が1人しかいないため、どちらの指定申請を先にするか迷っている団体は、すぐ介護保険指定申請をしたほうがいいです。(多くの県は2週間程度で介護保険指定がとれます。申請はいつでも取り下げできますので、早いほうがいいです)。申請事務代行もCIL等向けに推進協会団体支援部で行っております。
この問題は、昨年始め、厚労省の老健局が介護保険の省令の最低基準を根拠に、「同じヘルパー2.5人最低人員で介護保険も支援費もできるようには認めない」という決定を出したことから始まっています。もともと障害保健福祉部はヘルパー2.5人で兼用できる方法を望んでいました。8月に当会が老健局振興課と交渉を行ない、全国の障害者団体の指定事業所の実態を説明し、各地域ではCILが、他のどの団体も介護派遣しない最重度の介護保険対象者をとことん介護していたり、虐待を受けている介護保険対象者を1人暮らしするまで支援したりの事例があることを、多くの細かい資料で説明し、再検討してもらいました。特区でのデイサービスの兼用が決まったことも追い風になり、ヘルパーも完全兼用OKとなりました。完全な決定が3月ぎりぎりになりそうだということで、再度「2月末までに指定申請をしなければ4月1日の開始に間に合わない県がある」とお願いし、1月28日の課長会議までに手続きを済ませてもらいました。
障害保健福祉部はこれを受けて、支援費のヘルパー事業所の数(全国で5000を予定)がなかなか伸びていないことに対して、都道府県に対し、「介護保険事業所に説明し、障害ヘルパーも介護保険と同じ単価で、今の人員だけで行なえる」と積極的に働きかけるように課長会議で伝えました。介護保険の15000事業所に支援費のヘルパーもやってもらうようにということになります。
大問題!移動介護を実施の事業所はガイドヘルパー資格者が必要(支援費制度Q&A24p)
移動介護をおこなう事業所はガイドヘルパー研修を受講したヘルパーがいないと指定申請できないことになっています。外出サービス提供もヘルパーのガイド研修受講が条件です。(注:ガイドヘルパー研修修了者のほか、現在ガイドヘルパーをしているなどで、都道府県知事の認定を持っていればOKです。ただし、この認定が2月末までに出ない県が多く、指定申請に間に合わず、4・5月の外出サービスを実施できません)。
ガイドヘルパーの研修は、全国的に実施件数では、ほとんど行なわれていません。行なっていない県もあります。ある県は年に1回、40人定員の講座が1回だけです。多くの県も同じ様な状態です。
このままでは自薦のガイドヘルパー制度のない地方では、今までの市町村の委託先が独占してガイドヘルパーを行なうことになってしまいます。今までの委託先の多くは市町村の天下り先で1箇所独占です。天下り先への優遇としか思えない状況です。4月以降は、日常生活支援の20時間研修を受ければ全身性障害者の移動介護のヘルパーにもなれるのですが、指定申請は4月に行なっても指定は6月からになり、4・5月は移動介護を行なう事業者が今までの委託先1箇所だけになってしまいます。利用者はヘルパーを変えると介護方法を1から説明する必要があるので、多くの利用者は1度使い出した事業所を変えない傾向です。これでは事業者が参入せず、独占で競争が行なわれず、問題があります。
この問題はすぐに交渉を行いたいと思います。指定申請の締めきりは2月末という県もあります。代案としては、「ガイドヘルパー要綱に基づく研修を2月中に団体自前で行なう事で認める」などの改善が必要です。全国のガイドヘルパー研修実施状況の正確な情報をお知らせ下さい。
ヘルパー単価は介護保険とまったく同じ額に(事業所に入る単価)
(課長会議資料146p)
概算要求時より下がり、身体介護と家事援助は14年度の介護保険単価と全く同じになっています。介護保険では15年度から身体介護型30分単価だけが310円アップ、家事援助型(生活援助に名称変更)の60分単価だけが550円アップとなっていますが、これは3月までに同じ単価に変更するものと予想されます。
身体介護 |
30分まで 2,100円 |
夜間・深夜単価など 6:00〜8:00 25%アップ 18:00〜22:00 25%アップ 22:00〜6:00 50%アップ |
1時間まで 4,020円 | ||
1時間半まで 5,840円 | ||
以降30分ごとに2,190円加算 |
・移動介護の身体介護意を伴う場合も同額
家事援助 |
1時間まで 1,530円 |
6:00〜8:00 25%アップ 18:00〜22:00 25%アップ 22:00〜6:00 50%アップ |
1時間半まで 2,220円 | ||
以降30分ごとに830円加算 |
・移動介護の身体介護意を伴わない場合も同額
日常生活支援 |
1時間半まで 2,410円 |
6:00〜8:00 25%アップ 18:00〜22:00 25%アップ 22:00〜6:00 50%アップ |
2時間まで 3,310円 | ||
以降30分ごとに900円加算 |
*全身性障害者のみ
介護保険では1時間半を越える場合の身体介護が廃止(それ以上は強制的に家事型単価になる)されましたが、障害ではどうするのか、注目です。現状の案では障害は1時間半を超えても介護型を設定しています。
いずれの単価も、介護保険と同様に都市部では最高7.2%の地域加算があります。
夜間単価などの詳細 課長会議資料176p
夜間・早朝単価(25%アップ)や深夜単価(50%アップ)は、介護保険と同様、サービス開始時刻の時間で判断するのが原則です。たとえば、21時から2時間のサービスは、夜間時間になります。ただし、属する時間帯がごくわずかの場合は多いほうの時間帯の単価にすることとなっています。
全身性の移動介護は日常生活支援の研修を受けたヘルパーもOK(Q&A21p)
全身性障害者の移動介護は日常生活支援の研修を受けたヘルパーでも行える方向で検討中とのこと。なお、従来の全身性ガイドヘルパー研修も存続予定。知的と視覚障害の移動介護は、知的障害者のガイドヘルパー研修(新設予定)や視覚障害者のガイドヘルパー研修受講が条件になります。
なお、1〜3級ヘルパー研修受講だけでは移動介護はできません。全身性のガイドの20時間研修か日常生活支援の20時間研修が必要です。
日常生活支援と移動介護だけを使う障害者はいいのですが、身体介護型を自薦で使う障害者は、自分の介護者に、3級研修50h+外出20hで合計70時間は最低研修をうけてもらわないと家の外と中を一体利用できません。
なお、いずれの場合も現在自薦ガイドヘルパーなどを行っている場合は、都道府県からの証明書で、永久に外出の介護が可能です。
その他
長時間派遣でも身体介護型にすることは可能
(課長会議資料177p下から13行目)
全身性障害者であれば、すべて日常生活支援にすると勘違いしている自治体が多いので、説明文がつきました。「日常生活の常時の介護を要する全身性障害者でも、たとえば、入浴・食事などを身体介護型、それ以外を家事型と希望する人には、身体介護型や家事援助型で算定することができる」との文書です。
たとえば、12時間連続派遣でも、そのヘルプ内容が10時間が介護型、2時間が家事型なら、市町村の判断で介護10時間・家事2時間分で決定できます。
移動介護は全身性障害者ならほぼ「身体介護を伴う」に
(課長会議資料177p)
移動介護の区分で身体介護を伴うかどうかの判断で、「移動介護の際に実際に身体介護を行ったかどうかではなく、その障害者の日常生活で身体介護が必要で、移動介護のときも当然必要と想定されるかによって」市町村が判断すると書かれています。
自宅で身体介護(日常生活支援の中での身体介護も含む)を使っている全身性障害者は、移動介護でも「身体介護を伴う」単価となります。全身性障害者でも自宅で身体介護を使っていない(トイレや着替えも自分でやっている脳性まひの軽めの障害の場合など)は移動介護でも「身体介護を伴わない」になる可能性があります。
知的障害や視覚障害も、自宅で身体介護を使っている場合は、「身体介護を伴う」単価となります。
日常生活支援の対象は1級全身性のほか同等のサービス利用者も
(課長会議資料177p下から10行目)
日常生活支援の対象は全身性障害者のみとなっていますが、今回具体的な範囲が決まりました。「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(H2年3/24障害企16号・障障8号)の全身性障害者の範囲をそのまま使うということになりました。この通知はもともと介護保険に上乗せして障害ヘルパーを使える全身性障害者の範囲を書いているものです。具体的には、「両手両足に障害があり肢体障害1級の者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者」という、普通考えられない文書になっています。この文書は介護保険導入時に「全身性障害以外でも、介護保険水準の1日3時間を越える障害ヘルパーを受けている人がいる」という交渉の中で出来上がった文書で、これにより下肢のみの障害+内部障害でたくさんサービスを使っているなど、そもそも全身性障害でない障害者も「この通知上の全身性だ」と読み替えるという通知です。市町村の判断で長時間利用者なら誰でも入れます(介護保険上乗せ許可のための通知なので、市町村の判断で誰でも入れられるほうがよかった)。
これがそのまま使われていますので、市町村の判断で、誰でも(全身性と同様のサービスが必要なら)日常生活支援の対象にできてしまうことになってしまいました。
次ページからは、1月28日の課長会議資料の重要部分の抜粋です。最後のQ&A集までが課長会議で配られた資料です。 |
切り貼りページです
課長会議資料は以下からダウンロードできます
WAMネット 画像PDFファイルです
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚労省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚労省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10・13年度厚労省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚労省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊2200円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊1200円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚労省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊2000円(+送料) 2001年8月発行 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 |
Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
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ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
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