★全国各地で24時間介護保障が続々

★11月主管課長会議資料解説

★国庫負担基準オーバー市町村へ対策する方法

障害支援区分の注意点 改正点を把握しないと区分が下がる?

 

 

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612月合併号

 2014.12.5

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

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2014年6〜12月合併号

 

目次

 

3・・・・各地で24時間保障実現

8・・・・厚労省11月14日の主管課長会議資料の解説

14・・・国庫負担基準オーバー補助事業と国庫負担基準を増やす解説の通知

19・・・市町村で国庫負担基準をオーバーしないような対策を

20・・・国庫負担基準オーバー対策の要望書の見本

26・・・報酬改定の検討会の国庫負担基準の資料

32・・・厚労省1114日の主管課長会議資料の解説2(相談支援)

36・・・障害支援区分の注意点 改正点を把握しないと区分が下がる人も

44・・・重度訪問介護の15%加算が取りやすくなっています

47・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

 

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

2012年単価改正で単価が下がりましたが給与は引き下げません。

たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページ)

2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。


九州北部のA市で重度訪問介護が24時間支給決定

九州北部のA市(人口10万人以下の市)で、1人暮らしの全身性障害者に対して毎日24時間(月744時間)の重度訪問介護が決定されました。進行性の障害により、数年前から24時間の介護が必要な状況でしたが、市が12時間程度の介護しか支給決定せず、残りの時間は有償ボランティアや障害者団体のボランティアでぎりぎりの生活を続けていました。今年、交渉を本格的に行い、資料なども多く作り、市がやっと24時間の支給決定を行いました。

A市は、人口の割に自立障害者が多く、財政難で長時間の支給量の決定が出ない市として、長年地元の障害者団体も交渉に消極的になっていました。しかし、今回、外部からのノウハウ支援をえて、本格的な交渉を行う事になりました。その結果、短期間に制度改善が実現できました。

 

 



九州南部のB市で重度訪問介護と他人介護料大臣承認で24時間介護保障始まる

九州南部のB市(人口10万人以下の市)で、1人暮らしの全身性障害者に対して毎日20時間の重度訪問介護が決定されました。生活保護の他人介護料大臣承認(1日4時間ほどの制度)も受けているため、合計で24時間の介護保障となりました。交渉前は市が必要な介護の半分程度しか支給していませんでしたが、こちらも、進行性の障害により、24時間の介護が必要な状態でした。障害者団体のボランティア等で介護をやりくりしていました。今年、県内のCILの支援を受け、資料なども多く作り交渉を本格的に行い、市がやっと毎日20時間の重度訪問介護の支給決定を行いました。

 



中部地方の政令市C市で家族(非高齢者)同居のALS患者に24時間以上の重度訪問介護が決定

中部地方の政令指定都市のC市で、家族同居世帯のALS患者に対し、24時間(一部2人介護)の重度訪問介護の支給決定が出ました。介護保険の訪問介護も利用しています。同居家族は1名(高齢者ではない)で仕事はしておらず、病気や障害はありません。

専門家の支援を得ながら医者の意見書や説明資料などを揃えて交渉しました。それまでは役所に何度か大変な状況を訴えても、24時間の半分程度しか支給されず、上限まで出しているのでこれ以上は無理と言われ、諦めていました。介護制度が足りないため、配偶者が仕事をやめて介護に専念していました。また、ヘルパー事業所を複数利用していますが、吸引ができるヘルパーが少なく、家族が吸引をしている時間が多いことなどもあり、ヘルパーがいても家族が休めない状態でした。

 

 



中部地方のD市で不服審査請求で24時間の重度訪問介護を決定

中部地方のD市で、1人ぐらしの全身性障害者が、市の決定(毎日16時間の重度訪問介護の支給決定)を不服として県に不服審査請求を行った結果、県が市の決定を取り消す裁定が出ました。それを受けて、市は毎日24時間(月744時間)の重度訪問介護の支給決定を出し直しました。

この障害者の自立を支援した障害者団体では、自立直後から半年ほど市の課長等と粘り強く交渉を続けてきました。現場を見た職員は24時間の介護の必要性を認めていたのに、課長は「市の内規で上限は重度訪問介護毎日16時間」だと言い出し、それに従う形で現場の職員も24時間の必要性を言わなくなっていました。交渉が進まなくなったため、外部の専門家の支援も受け、説明資料や医師などの第3者の意見書などを揃え、20枚以上の資料にし、再度変更申請を行い、その資料を別紙としてつけました。そして時間数変更なしの決定を受けて県に不服審査請求を行い、県は市の決定を取り消しました。

 

 



静岡県のE市でALS患者に介護保険と重度訪問介護で24時間以上の介護保障

静岡県のE市でALS患者に介護保険と重度訪問介護で24時間の介護保障が始まりました。静岡県で2カ所目の24時間保障となりました。

 



静岡県のF市でALS患者(家族同居)に介護保険と重度訪問介護で24時間以上の介護保障

静岡県のF市でALS患者(高齢でない家族同居)に介護保険と重度訪問介護で24時間の介護保障が始まりました。静岡県で3カ所目の24時間保障となりました。

 



山梨県のG市でALS患者に介護保険と重度訪問介護で24時間以上の介護保障

山梨県のG市でALS患者に介護保険と重度訪問介護で24時間の介護保障が始まりました。




北海道H市で家族同居のALS患者に21時間の重度訪問介護が決定

 北海道では2市で24時間保障が行われていましたが、道東で3カ所目が開始しました。ALS患者の家族が、全国団体から交渉方法を聞き、資料などをまとめ、市と交渉しました。

 

 

 




市町村と交渉して制度の改善を

重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者総合支援法第2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念に則って、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、ヘルパー制度に一律の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。

 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 



不服審査請求のアドバイスも実施

 

 交渉しても進展が全く見込めなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には期限がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して却下の通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。

 



入院中の介護制度もつくろう

 入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんので、コミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。

 

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時

    ( つながらない場合は 0120−66−0009へ )





厚労省11月14日の主管課長会議資料の解説

 

 都道府県・政令市・中核市職員を集めて行う障害保健福祉主管課長会議が厚労省で11月14日に行われました。関係する重要部分の解説をします。

 

課長会議資料全体はこちらから(厚労省HPリンク)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html

 

 

 

(解説:視覚障害者の外出の介助が(地域生活支援事業の移動支援から)「同行援護」という制度名で義務的経費の個別給付に変更になり、数年たちましたが、資格研修がまだ十分に全国で行われていないため、経過措置が延期されました)

 

        

 

(解説:重要な内容のため、毎回、掲載されている内容です。未だに、多くの市町村では、一家心中寸前の障害者や家族に対して、市町村の職員が、「もうすでに限度いっぱいまで出していますから、これ以上の時間は出せません」などと説明しています。ヘルパー制度に上限はないので、市町村の支給決定基準では足りない場合は、非定型ケースとして、市町村の支給決定基準を超える時間数の決定を行わなければいけません。そのことについて書いた部分です。この資料を市町村に見せて課長と話すようにして下さい。また、交渉を成功させるには医師の意見書や説明資料が15〜20枚あるのが理想です。)

 

 

 

(解説:これも重要な内容のため、毎回掲載されています。介護保険利用者に対して、障害ヘルパーなどのサービスを支給決定したがらない市町村があったり、介護保険の要介護度が高い障害者だけに障害ヘルパーの上乗せを認めるなど、誤った運用をしている市町村があったりするためです。)

 

 

なお、障害者の65歳時介護保険拒否問題については、関係の各団体で、介護保険に入ることを希望せずに障害施策だけを希望する場合には、65歳に達しても障害施策だけを利用できるようにする方向でロビー活動などが進んでいます。

 

 

 

 

 

 

(解説:これも重要な内容のため、毎回掲載されています。今回の厚労省での報酬改定検討チームの厚労省公式資料でも、短時間細切れサービスを重度訪問介護で決定する市町村の問題がとりあげられています。このようなことがなされると、重度訪問介護の指定を返上する事業所が出たり、重度訪問介護ヘルパーの時給が低いためヘルパーが集まらず、利用者が事業所を探せない問題が起きます。

重度訪問介護は24時間の介護が必要な障害者を1日3交代で8時間ずつ常勤ヘルパーが介護することを想定しているため、1時間あたりの単価は身体介護の半分以下です。8時間勤務のヘルパーが連続8時間の重度訪問介護を提供した場合と、8時間勤務のヘルパーが1日3回の身体介護を提供した場合とで、同じ合計単価になるように制度設計されています。つまり、連続8時間で介護にはいらないと、必ず赤字が出る仕組みになっています。)

 

 

 

(解説:Cについては、通院時に病院にはいった途端に一切例外なくヘルパー利用を認めない市町村があり、最重度障害者の場合等はそれでは困るので、注意喚起されています。

Dについては、ヘルパー時間を少ししか必要としない障害者にも、もっとヘルパー制度を利用してもらうことで、国庫負担基準の市町村合計額が上がることから、この内容が記載されています。)

 

 

(解説:重度包括対象者が障害支援区分に変わったことで実質的に増えている(注)ことと合わせ、重症心身障害などの人数をカウントし忘れている市町村があることから、国庫負担基準オーバーになる市町村を減らそうと、注意喚起がされています。(注:障害支援区分では、「できたりできなかったりする場合は、できない方を採用」するルールになったため、例えば、自宅では寝返り介助不要でも、ホテルでは布団が重くて寝返りができないケースや、呼吸器利用者で声が出る時と出ない時がある場合などは、できない時を判定に用いることになったため、重度包括対象者になる。))





国庫負担基準オーバー市町村への補助事業の変更と国庫負担基準を増やすための解説の通知

 

 厚労省から2014年7月8日に通知が出ました。

この中で、「1」として、ヘルパー事業費が国庫負担基準の全利用者合計額をオーバーする市町村への補助事業である「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」の今年度の方針が出ています。

 具体的には、当初予算22億円の補助事業に対して、昨年度は全国から37億円の要求があり、省内のお金をかき集めて37億円の補助を行っていますが、2年連続でかき集めを行っているため、今後それがかなわなかった場合には、人口10万人以下の市町村(平成24年障発0523第1号の通知の別紙4の助成額のB)に満額補助を行い、10〜30万人の市や30万人以上の市には、残ったお金で補助率を下げて補助することになる可能性があるという意味です。

 一方で、「2」として、ヘルパー事業費が国庫負担基準の全利用者合計額をオーバーする市町村への対策が示されています。2の(1)で重度包括対象者をしっかりカウントしてくださいという内容と、2の(2)では、そもそものヘルパー制度利用者の裾野を広げて、国庫負担基準ほど使わない利用者の割合を増やすことで、市町村の国庫負担基準の総額を増やす方法を薦めています。

 例えば、ヘルパーを全く使っていない(家族だけで介護をしているケースが多い)区分6の重度障害者が月1回でもヘルパーを使って重度訪問介護で外出した場合、月44万円、年500万円ほどの国庫負担基準が加算されます。こういう障害者が20人いれば1億円も国庫負担基準合計額がアップします。これならほとんどの市町村で国庫負担基準を事業費がオーバーすることはなくなります。

過去には、支援費制度時代にS県の各圏域では、すべてのヘルパーを使ったことのなかった障害者に少しずつの時間を支給決定しておき、風邪をひいた時や家族が急な用事で介護できない場合などに、気軽にヘルパーが使えるようにした結果、国庫補助基準オーバーする市町村は県内に1箇所も出ませんでした。

また、昨年、ある政令指定都市では、移動支援事業の利用者を重度訪問介護や通院等介助など個別給付に変更し、国庫負担基準オーバー額を3分の1に減らしました。

 

 

 

 

 

 

 




市町村で国庫負担基準をオーバーしないような対策を(前ページの通知)

 

前ページの通知(最後のA)のように、ヘルパー利用者の裾野を広げて、あまりヘルパー制度を利用することのない障害者にもヘルパーを使ってもらうことで、結果的に国庫負担基準総額を上げる方法は、実際に少なくない市町村で行われています。それらの市町村ではヘルパー事業費が国庫負担基準総額内に収まっています。厚労省としては、おおっぴらには通知に書けませんが、本当のところは、各市町村でこのように工夫して、国庫負担基準合計を事業費がオーバーする市町村はなくなってほしいのです。国庫負担基準は自立支援法を作るときに障害ヘルパーを義務的経費にする際に、財務省との約束で導入せざるをえなかった総量規制もどきです。知事会も市長会も町村長会も国庫負担基準に反対し、「ヘルパー事業費全額(の2分の1を)を国が国庫負担すべき」という意見です。一方、ヘルパーを家に入れたくないなどの家族はまだまだ多く、そういった世帯では障害者は介護が十分受けられない虐待状態にあります。少しでもヘルパーを使ってもらうことを市町村が積極的に全障害者に働きかけることは、意義のあることです。

全国の障害者の皆さんは、地元の市町村や県に、こういった要望を積極的に行ってください。(p14〜p31をコピーして渡して構いません。また、次頁からは市町村の課長に渡す要望書の見本です)。

なお、義務的経費の障害福祉サービス全体で国予算は9000億円もあり、障害ヘルパーの国庫負担基準オーバーが全国で数十億円あったとして、すべてのオーバー部分を利用者の裾野を増やす方法で解消するのは、たやすいことで、自然増に溶けこむほどの数字です。

 

 




国庫負担基準オーバー対策の要望書の見本

 

国庫負担基準総額をヘルパー事業費がオーバーしている市町村向けの要望書の見本を掲載します。障害者団体や障害者の皆さん、課長とアポを取って話して下さい。p14〜p19の解説も読み込んだ上で持って行ってください。p26〜p31は厚労省作成の報酬改定検討チームの資料です。これも持って行って説明してください。

 

 

 

@@市(町村なら変えてください)長殿

団体名@@@ 

代表 @@@@

@@県@@市@@@@@@@

電話@@@@@@

要望書

 

障害福祉課におかれましては、いつも障害福祉施策にご尽力、ありがとうございます。訪問系サービスの「国庫負担基準の市町村ごとの合計額」を「各市町村の訪問系サービス事業費」が超えると、市町村が長時間ヘルパー利用者の支給量を抑制する傾向があるため、

@「国庫負担基準の市町村ごとの合計額」を正しく計算するようにしていただきたいです。(重度包括対象者の漏れが多発しています)

A家族が介護しているため訪問系サービスのニーズが短時間しかない、または病気の時にしかニーズがないといった重度障害者に対しても、予め少しの訪問系サービスを支給決定しておくなど、利用者のためにもなり、「国庫負担基準の市町村ごとの合計額」も高くなる取り組みを推進して下さい。

 

 

詳細説明

 国庫負担基準の仕組みは、2003年の支援費制度開始時に突然始まった障害ヘルパー制度の国庫補助基準が起源です。それまでヘルパー制度の国庫補助は、市町村が実施した事業費の全額が国50%、都道府県25%の補助が毎年満額決定されており、2003年の国庫補助の上限の仕組みの開始時には、全国の都道府県・市町村が国に対して、反対の運動(ヘルパー事業費の全額を国庫補助の対象に戻すようにすべきだとの意見)を行いました。自治体側も対策しました。2003年当時は支給決定者数によって国庫補助額が計算される仕組みだったため、関西のある県では市町村内のすべての重度障害者に支給決定を少しずつしておき、病気の時などに直ぐにヘルパーが使えるようにするとともに、国庫負担基準の市町村合計額を大幅に増やし、結果、県内全市町村でヘルパー事業費の全額が補助対象になっていました。

現行の制度では、支給決定者数で計算するのではなく、利用者数に変わっていますので、月に30分以上の利用をしている障害者が基礎数になります。国庫負担基準の市町村の合計額が訪問系サービスの事業費よりも少ない場合は、国庫負担基準の合計額を超える訪問系事業費は市町村の全額負担となります。特に非定型の長時間の重度訪問介護は十分な支給量が出ない傾向にあります。しかし、和歌山で家族同居のALS患者に1日21時間以上の介護を行う判決が出るなど、障害者総合支援法にもとづく障害者の介護は、本来必要性があれば24時間の介護も(市町村は)行わねばなりません。そこで、以下の方法を使い、国庫負担基準の市町村合計額を上げる取り組みを積極的に行って下さい。

 

 厚労省の調査では、市町村の訪問系サービスの事業費が国庫負担基準の市町村合計額を超える市町村(東京23区含む)のうち、何割かの市町村では、重度包括対象者(重症心身障害者や強度行動障害者や人工呼吸器利用者など)が全くカウントされてないために、国庫負担基準の市町村合計額が本来より低くなっています。

これらの重度包括対象者は、重度包括支援を利用すると80万円台の国庫負担基準となりますが、重度包括支援を使わない場合で、居宅介護等の利用でも、国庫負担基準が月63万円台になります。きちんと人数を把握すれば、居宅介護(同24万円台)や重度訪問介護(同44万円台)よりも高くなります。多くの市町村でこのミスがあることから、厚労省は今年3月の主管課長会議でも、この件について訪問系サービスのページで解説しています。7月にはこの件に関する通知も出しました。

なお、2014年4月より障害程度区分から障害支援区分に制度が変わった関係で、行動障害の重度包括の対象者が広がりました。このため、2014年度以降はさらなる重度包括対象者の増加が見込めます。この事実も含め、十分に注意喚起をしてください。

 

参考 国庫負担基準

 

障害児

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

重度包括
対象者

通院等介助/通院等乗降介助

114,800

55,400

62,900

79,600

124,000

181,700

249,400

634,000

通院等介助/通院等乗降介助
+身体介護/家事援助

身体介護/家事援助

86,200

26,800

34,700

51,000

95,900

153,500

220,800

重度訪問介護

 

 

 

198,200

248,100

311,100

440,700

行動援護

 

 

 

125,400

168,900

224,500

291,700

同行援護

112,700

 

 

-

    現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使ってない(軽度や家族同居の)障害者には、急病に備えて、全員に通院等介助を数時間だけ支給決定しておくことをお願い致します。障害者が風邪などで体を動かすのが困難になった場合は、普段はヘルパーが不要な人でも、多くは体が動きにくくなり介助が必要になるものです。その場合、通院にヘルパーが付き添えますので安心です。しかし、訪問系サービスの利用には区分認定の申請や、訪問系サービスの申請が必要で、普段はヘルパーの必要がない障害者にとっては、申請行為がとても煩わしいものです。そのため、多くの障害者は病気の時は我慢してしまっています。病気の時などには、電話1つで助けに来てもらえるヘルパーがいると助かります。そこで、予め市町村がすべての重度障害者を回り、通院等介助などの申請書を書いてもらって、数時間だけでも支給決定しておき、病気をした時だけ使えるようにして下さい。また、その結果、月1回でも通院等介助を使えば、1か月分の国庫負担基準(区分6なら約25万円)が市町村の国庫負担基準の合計額に加算されます。これによって、最重度の障害者にとっても必要な場合に長時間の支給決定がされやすくなります。

 

-

ほかにも、現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使っていない障害者で家族が介護している場合でも、同居家族の急な冠婚葬祭や急病等に備えて、全員に家事援助や身体介護や重度訪問介護を数時間だけ支給決定しておくことも、お願い致します。

なお、家事援助は家族が同居の場合は使えませんが、日中独居や家族がいない日には例外的に利用できるケースがあります。1ヶ月に1〜2時間のみの少ない支給決定でも構いません。

重度訪問介護は3時間以上が基本になっていますが、これは31日×3時間=93時間以上の支給決定を求められているものではありません。1日だけのための緊急用の支給決定ならば、例えば月に3時間だけの支給決定をしても構いません。

 

-

関連して、移動支援しか使っていない利用者には、重度訪問介護(外出目的のみに使うことも可能)に一部切り替えて支給することもお願い致します。月1回でも重度訪問介護や通院等介助を使えば、1ヶ月分の国庫負担基準が市町村の合計額に加算されます(重度訪問介護の場合は区分6で約44万円)。これによって、他の最重度の障害者にとっても長時間のヘルパーの支給の可能性が高まり、良い状況になります。なお、居宅介護と重度訪問介護は基本的には同時に使えませんが、日が違う場合は利用可能です(厚労省方針で通知等は出ていないので厚労省に電話問い合わせで確認を)。同じ日でも、居宅介護の提供事業所と重度訪問介護が別の事業所の場合は利用可能です。

 

-

 通院等介助は通院のみならず、市町村役場、県庁、職安、税務署、その他の官公庁、投票、相談支援事業所に行く場合にも使えます。そこで、普段訪問系サービスを使っていない障害者(特に重度の障害者の場合は、家族以外との外出の経験がない障害者も多い)に対して、市町村が音頭を取って、市町村役場で企画して行う障害者交流会や、相談支援事業所の見学会などに、家族以外のヘルパーと月1回外出することで、親なきあとの地域での生活について、考える機会を作るようにしてはどうでしょうか。

 退職者によるボランティア運転手によるリフト付車両などを使った移送と組み合わせてヘルパーによる通院等介助(相談支援事業所などにも行ける)を障害者に月1回提供する取り組みなども考えられます。

 

-

 高齢者にも重度訪問介護で外出支援を行って下さい。全ヘルパー利用高齢者(介護保険の要介護3以上(障害支援区分では区分4以上に相当)の訪問介護利用者)に、30分の重度訪問介護を支給し、介護保険のヘルパー利用の途中で月1回30分以内の自由な散歩等をヘルパーの介助でしてもらう。(外出目的の支給決定なら介護保険にないメニューの「横出し」なので介護保険は使い切っていなくても障害者施策で支給決定できます)。

(障害支援区分の認定はケアマネに委託して、訪問のついでにやってもらうことができます。)

これで一人当たり月13万円の国庫負担基準額が加算されます。10人なら月130万円の加算となり、高齢者人口は多いため、大きな効果があります。

 

 

3 

障害支援区分への制度変更では、病状が良くなったり悪くなる波がある難病や、知的障害および精神障害が低く評価されすぎる従来の制度を改善するために「初めての場所でできない場合や、できたりできなかったりすることは、できないと評価する」という仕組みに変わりました(従来は、できたりできない場合は、より頻回のケースを評価)。このことが市町村で周知徹底されてないために、区分が下がったり、上がるべき人が上がらないケースが全国的に多発しています。制度改正の趣旨にそって、正しい区分判定をすることで、市町村の支給決定基準の合計額も上がります。

     例えば電動車いす利用者で移動は支援が必要なくても、年に1回手動車いすで出かけるような場合は、「できたりできなかったりする場合はできない場合で評価」のルールに則り、移動は「全面的な支援が必要」となります。しかし、調査員が手動車いすで出かけたりしないのか?とわざわざ聞かないと、支援が不要と評価されます。

     例えば、自宅の自分に合った高さの机であれば、食事が自分で出来る場合でも、喫茶店の低い机の場合など机の高さがあわない場合などで、食事に介助が必要な障害者の場合、「できたりできなかったりする場合は、できないと評価」のルールに則り、食事は「支援が必要」となります。

 

同時に、重度包括対象者の要件である、「寝返り」や「意志の伝達」についても、できたりできなかったりする場合は、できない場合を採用することになったため、新たに重度包括対象者になる方が増えています。例えば、寝返り項目においては、ホテルで泊まる場合には、ベッド柵がないことや布団が重いために介助が必要になる場合は、障害支援区分では「支援が必要」となり対象になります。意志の伝達においても、体調の変化により、たまに意思疎通が難しくなる場合でも、新たに対象に加わります。

 

これらの情報の周知徹底をお願いします。

 

 


厚労省で行われている報酬改定の検討会の資料を抜粋して掲載します

 

 

(解説:この図は、ある町の障害ヘルパー利用者が6人だった場合の図です。この町の場合は、ヘルパー事業費の全額が国庫負担の対象です。ただし、すでに基準ギリギリいっぱいまで使っているため、例えばBさんが障害が進行した等の理由で支給決定時間を伸ばしてもらおうとしても、これ以上は町の負担が4分の4になるため、なかなか増やしにくい状態です(国庫負担基準オーバー部分への補助事業を行っていない県の場合)。

国庫負担基準は個々人の持ち時間ではなく、市町村ごとの国庫負担金精算のための計算根拠の数字です。市町村のヘルパー利用者全員分の12ヶ月の合計額とヘルパー事業実績のどちらか少ない方が国庫負担対象額です。国庫負担基準は個々人の権利ではなく、いわば、たくさん使う人もそうではない人もいる中で障害支援区分やサービスごとの平均値のようなものと考えて下さい。)

 

(解説:下の○2つが、現在厚労省で検討中の改正の案です。1つは、国庫負担基準を一律に上げるのではなく、重度訪問介護利用者が多い市町村に加算する方法を厚労省で検討中です。もう一つは、国庫負担基準オーバー市町村への補助事業の改正で、10万人以下の小規模市町村へ重点的に補助する方向は今まで通りですが、大規模な市については、見直しをしたいということです)

 






厚労省1114日の主管課長会議資料の解説2

 障害保健福祉主管課長会議資料のうち、サービス等利用計画や相談支援に関係する重要部分の解説をします。

 

 

 


交渉中の方必見

(解説:来年(2015年)4月から、ヘルパー制度などの支給決定を市町村が行うときに、「サービス等利用計画案」を参考に支給決定しなくてはならないという制度に変わります。「サービス等利用計画案」は基本的には特定相談支援事業所が利用者の自宅を訪問してニーズなどを把握し作りますが、障害者が自分で作るセルフプランも認められています。特定相談支援事業所の数が足りないため、「サービス等利用計画案」づくりが間に合わないことが明らかなため、1年間限定で、市町村が代替プランを作っていいことになりました。ただ、注意して欲しいのは、今、ヘルパー時間数が足りないと思って交渉したいと思っている人は、市町村に代替プランを作らせないようにして下さい。また、市から事業委託などを受けている(行政の下請けだと自認している)相談支援事業所でも計画案を作らないようにして下さい。これらで「サービス等利用計画案」を作ってもらうと、市の支給決定基準内の案しか作ってくれません。本来の国の考えは、真に必要な支給量を第3者の専門家が見定めて「サービス等利用計画案」を作成し、それを参考に支給決定することを市町村に義務付けることで、必要な人には必要な支給量が出るようにするというものです。

このため、ヘルパー時間数交渉を行う障害者は、セルフプランでは交渉が成功しませんので、必ず市町村の下請けではない相談支援事業所に「サービス等利用計画案」をつくってもらってください。他の市町村や他県の相談支援事業所に計画を作ってもらうことも可能です。)

 

 

 

 

 

 

 

(解説:セルフプランを作る障害者に対して、市の支給決定基準の範囲内でしか計画を作らせない指導を行っている市があります。支給決定基準を超える計画は窓口で受け取らないという悪質な方法です。時間数が足りなくて、交渉を行う場合は、相談支援事業所に計画案を作ってもらうようにして下さい。最近24時間の重度訪問介護が決定された事例では、他県の相談支援事業所に依頼せざる得なかった例もあります。)

 

(主管課長会議資料特集は以上)






障害支援区分の注意点

制度改正点を把握しないと区分が下がる人も

 

 障害程度区分が2014年4月から障害支援区分に制度改正されています。従来の区分はそのまま引き継がれますが、通常は障害程度区分は3年間有効のため、今後3年間に渡り、個々の障害者に対し、初めての障害支援区分の調査が行われます。

 障害支援区分への変更で、重大な注意点があり、変更点をよく把握していないと、区分6の障害者が区分5になるケースがあります。例えば、筋ジスや頸損などで、軽いお箸や自助具でフォークなどが持て少しなら食事が自分でなんとかできる障害程度のケースなどで、区分5になるケースがあります。

 しかし、これは制度改正のポイントを理解せずに、今までの調査と同じように答えたらそうなってしまうというもので、今回の制度改正を正確に把握して調査時に答えれば、区分が下がることはまずありません。

 

 障害支援区分への変更で特に大きいのは、「「できたりできなかったりする場合」は「できない状況」にもとづき判断する」という改正です。「慣れていない状況や初めての場所」等では「できない場合」を含めて判断するとなっています。従来は、できたりできなかったりする場合はどちらが多いかで判断していました。

 

 たとえば、普段は電動車いすで1人で移動できるが、たまに物をどかしてもらう介助がないと移動できなかったり、車いす型シャワーチェアに乗ったり、たまに手動車いすで介助してもらい移動する場合など、全ての支援が必要なこともある場合。従来の障害程度区分の調査では「移動は普段は電動車いすで可能」と答えていましたが、今後は「時々こういう場合があって介助が必要」と調査員に説明が必要です。

 

 同様に、食事の介助でも、外出先で食事する場合に、例えば新幹線の中や公園に出かけたら、机がないので食事は全介助になる場合は、「慣れていない状況や初めての場所」等では「できない場合」を含めて判断するため、「外出時などに食事は全面的な支援が必要」と調査員に答える必要があります。

 

 じょくそうについては、そのものずばり、「褥瘡の予防のために支援を行っている場合」はじょくそうが「ある」と調査員が記録することになっています。つまり、24時間介護が必要な障害者など、夜中も体位交換の介助を家族やヘルパーなどが行っている障害者は、すべてじょくそうは「ある」と書かなくてはいけません。

 

 寝返りとコミュニケーション項目は重度包括対象(国庫負担基準が44万円から63万円に上がるので、ヘルパー時間数が交渉で伸びやすくなる。重度訪問の15%加算になりヘルパーの給与が上がるのでヘルパー不足が解消される)になるかどうかに関係します。

 寝返りは、自宅では自分で出来ても、ホテルなどで、慣れない重い布団の場合などで、寝返りができない場合、「支援が必要」となります。

 コミュニケーションは、人工呼吸器利用の筋ジス等で普段はしゃべることができても、空気が抜けないようにスピーチカニューレを喋れない状態にして休息をとる場合や、マスク型であっても体調によってしゃべることが困難で聞き取りにくい時がある場合は、「特定の者であればコミュニケーションできる」などになります。

 

次頁から、主な項目を掲載します。

認定調査員マニュアル全文はHPに掲載しています

http://www.kaigoseido.net/sienho/14/140401kubun-nintei/140401chousain-manual.pdf

 40ページより先が個別の項目です

 

 

厚労省 認定調査員マニュアルより抜粋

 

 

解説:自宅では自分で出来ても、ホテルなどで、慣れない重い布団の場合などで、寝返りができない場合、支援が必要となります。


 

 

 

解説:普段は電動車いすで1人で移動できるが、たまに物をどかしてもらう介助がないと移動できなかったり、車いす型シャワーチェアに乗ったり、たまに手動車いすで介助してもらい移動する場合など、全ての支援が必要なこともある場合。従来の障害程度区分の調査では「移動は普段は電動車いすで可能」と答えていましたが、今後は「時々こういう場合があって介助が必要」と調査員に説明が必要です。


 

 

 

解説:「じょくそうの予防のために支援を行っている場合」はじょくそうが「ある」と調査員が記録することになっています。つまり、24時間介護が必要な障害者など、夜中も体位交換の介助を家族やヘルパーなどが行っている障害者は、すべてじょくそうは「ある」と書かなくてはいけません。

 

 

 

 

 

次頁食事についての解説:外出先で食事する場合に、例えば新幹線の中や公園に出かけたら、机がないので食事は全介助になる場合は、「慣れていない状況や初めての場所」等では「できない場合」を含めて判断するため、「外出時などに食事は全面的な支援が必要」と調査員に答える必要があります。

 

 

解説:食事同様に、外出先で机がない場所で歯磨きができない場合は「全面的な支援が必要」となります

 

解説:呼吸器利用の筋ジス等で普段はしゃべることができても、空気が抜けないようにスピーチカニューレを喋れない状態にして休息をとる場合や、マスク型であっても体調によってしゃべることが困難で聞き取りにくい時がある場合は、「特定の者であればコミュニケーションできる」などになります。





訪問系に関する7月8日の通知の解説

重度訪問介護の15%加算が取りやすくなっています

 

7月8日に出された通知はこちら
http://www.kaigoseido.net/sienho/14/140708zaiseishien.pdf

 障害者団体の交渉によってかなり突っ込んで書かれています。要注目です。
 特に重度包括支援の対象者(重度訪問介護なら15%加算)が4月から広がっています。なぜ広がったかですが、障害支援区分に変わったことにより、「「できたりできなかったりする場合」は「できない状況」に基づき判断」というルールに変わった(以前は「より頻回の状態で判定」)ためです。
 このため、重度包括1類型(鼻マスク含む人工呼吸器ユーザーでALSや筋ジスや頸損などを想定)では、「コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定され、重度包括対象になる人が増えています。
 例えば、スピーキングバルブを使って声が出る人でも、たまに、声の出ないカニューレを使うことがあったり、スピーキングバルブのカフの空気圧設定を変えることがあるなどで声が出ない状態がある場合は、「「できたりできなかったりする場合」は「できない状況」に基づき判断」の原則で、重度包括対象者になれます。
 なお、重度包括対象になるには、「寝返り」も「全面的な支援が必要」とならねばいけませんが、普段は寝返りできる人でも、ホテルに泊まるときにはつかまる柵がなかったり、布団が重かったりで、寝返りが全介助になる場合は、「慣れてない場所や初めての場所ではできない場合を含めて判断」「できたりできなかったりする場合は「できない状況」に基づき判断」の原則により、「全面的な支援が必要」になります。

 





過疎地で
自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。

くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。

団体名・個人名(            )

郵便番号・住所

名前

障害者/健常者の別&職名

Tel

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メール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

略称=全国広域協会  フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)

2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。

(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150+220円で時給1620円に。)

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもご覧ください http://www.kaigoseido.net/2.htm




2009年10月よりさらに大幅時給アップ

2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません

  処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)

<2012年4月以降の時給体系>

(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度)

1840円(基本給1450+保険手当170円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分6)

1620円(基本給1250+保険手当150円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分5以下)

1450円(基本給1100+保険手当130円(※2+処遇改善手当220円)

身体介護型(※1

1.5hまで2120円(基本給1900+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300+処遇改善手当220円)

家事援助型(※1

1220円(基本給1000+処遇改善手当220円)

介護保険身体介護型(※1

1.5hまで2090円(基本給1900+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300+処遇改善手当190円)

介護保険生活援助型(※1

1190円(基本給1000+処遇改善手当190円)

処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。

1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)



 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、20004月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(京都)

自薦ヘルパーと自立への一歩 (日本ALS協会近畿ブロック幹事 増田英明) 私は筋萎縮性側索硬化症、通称ALSと言う希少難病で全身不動なから医療系学校・大学・高校・シンポジュウム等の講師や患者相談として社会活動をしております。 難病ながら社会活動が出来るも、当初はベットの上で24時間過ごしていたが、友人から広域協会を教えてもらい自立活動の一歩を踏み出しました。 広域協会のお陰にて孤立することもなく、新しい出会いを楽しみに毎日活動に励んでおります。

 

★(東北北部の農山村地域A町) 

進行性の難病のために介護事業所を利用していましたが、徐々に症状が進む中で人工呼吸器を装着した際は利用拒否を伝えられてました。そのような中で全国広域協会を知りました。呼吸器装着、タン吸引については自薦ヘルパーさんが長時間傍らに居ることで、安心して生活しています。急遽自宅から遠い病院に入院、手術となった時は、慣れたヘルパーさんがそのまま付き添えるように助成を受けて、安心して入院生活を送ることが出来ました。体調が安定していることで公園や花火大会、映画館に出掛けたり、一人で居て出来なかった読書をしています。

 

★(東北の農村から) 

ALS在宅人工呼吸器のながいき患者です。昔は介護の公的支援はなく、家族や雇い人で、何とか介護をしていました。2000年頃、介護保険や障害者自立支援制度などが始まったけれど、障害者としてこれをどのように利用すれば良いかわからず、とまどいました。東京都では20年ほど前から、全身性障害者介護人派遣制度が行われていることは知っていたので、病友を通して問い合わせましたら、さすが東京、既に全国ホームヘルパー自薦登録協会という団体が活動され、私の同病者もその支援を受けていました。そこで私もこの広域協会のご支援を受け、2004年からこの協会に登録して、秋田県でも自薦のできる介護事業所を発足し、10年目になりました。お蔭様で自薦ヘルパーによる24時間介護を受け、まだ寝たきりでなく、外出もしています。最初は、介護保険と障害支援費月90時間で、ヘルパーさん2人で交代でした。低賃金労働でしたが、年々改善され、現在介護保険の他に障害の支給量も大きく増え、今ではヘルパーさん5人です。介護内容も充実し、勿論、ヘルパーさんの待遇も改善されました。広域協会の細かいご支援によって、今ではこの秋田の事業所に、難病障害者7人が参加し、それぞれ自薦ヘルパーによる24時間等の介護を受けています。よりよい闘病生活。安定した介護、これからも更に研鑽し、誰でも、どこに住んでも平等で安心して生きてゆける社会づくりを目指したいと思います。 

松本(日本ALS協会名誉会長)


★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

 

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

 

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

 

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

 

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

 

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。


 

こちら4巻は現役で使える資料集です。地域移行支援を行う団体必須

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。

 

 

月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 

会員2000円+送料、非会員3000円+送料

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(9710月号〜最新号の月刊誌と、Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。

 

1巻 自薦ヘルパー制度(2002年度までの)

2巻 全身性障害者介護人派遣事業(2002年度までの)

3巻 ガイドヘルパー(2002年度までの)

4巻 生活保護と住宅改造

5巻 障害者団体の財源制度(2000年ごろの情報。障害者雇用助成金など)

6巻 介護保険(2000年に介護保険が始まるときにまとめられた内容)

7巻 支援費制度(20032006)の月刊誌の制度情報をまとめたもの

・バックナンバー全部

交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。

 

申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(hpに掲載)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(前ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

 



全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内

定期購読会員    月50円(1年で600円)

メール定期購読会員 月15円(1年で180円)

  全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

全国障害者介護制度情報」を発行しています。

  電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。

 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをEメールでお送りします。

相談会員 75円(1900円)(定期購読+通話料無料相談)

相談会員B 65円(1780円)(メール定期購読+通話料無料相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月75円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月40円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1800円(月150円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。  申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。

FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×50円(相談会員は×75円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。

退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

 

発行人  障害者団体定期刊行物協会

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編集人  障害者自立生活・介護制度相談センター

        〒187−0003 東京都小平市花小金井南町1-11-20花壱番館105

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                 (365日通じますが土日祝は緊急相談のみ)

   TEL・FAX 042−467−1460(発送係)

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