SSK 月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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★障害者基本計画に対する政策委員会の意見
★四国のX市で24時間介護保障
12・1月合併号 2013.1.28 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 042−467−1460 制度係(交渉の情報交換、制度相談) (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ)) TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル) TEL 042−467−1470 |
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郵便振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2012年12月・2013年1月合併号
目次
3・・・・衆院選と政権交代による障害者施策への影響
4・・・・障害者基本計画に対する政策委員会の意見
8・・・・生活保護引き下げへ 生活扶助の引き下げが中心?
11・・・四国のX市で24時間介護保障
13・・・過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集
14・・・相談支援事業所を作りたい障害者団体を募集
15・・・研修生(24時間介護の必要な障害者)募集
16・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
<介護制度情報ホームページ情報> 医療的ケア法制化(吸引・経管栄養)関連の詳細情報はホームページ新着情報ページ(日本地図をクリックした先)の左メニュー「医療ケア制度」コーナーに多くの資料を掲載中です。 |
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ 2012年単価改正で単価が下がりましたが給与は引き下げません。処遇改善手当も2012年度以降も継続します たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページを) ・2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。 ・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。 |
衆院選と政権交代による障害者施策への影響
昨年12月に衆議院議員総選挙が実施され、3年3か月ぶりに政権交代がありました。
今回の政権交代によって「党高政低」へ回帰すると考えられますが、与党については、障害者施策に詳しい議員が厚生労働大臣と副大臣に起用されています。また、野党・民主党では、障害者施策の中心メンバーだった議員が落選しています。このため、与野党ともに今後の障害者施策の中心となる議員が誰になるのか、現時点では不透明です。
なお、民主党政権下の昨年6月に障害者自立支援法を障害者総合支援法に変更する改正法案が国会で成立しました。このときは、民主・自民・公明の三党合意で改正法案の審議が進められています。このため、同法は今年4月に施行を控えていますが、大きな変更はないと考えられます。
ただし、平成22年6月29日に閣議決定された「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」では、今年の通常国会(1月〜7月)への障害者差別禁止法案の提出を目指すとされていますが、これについては先行きが不透明になっているようです。
月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 |
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障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。 |
交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。
障害者基本計画に対する政策委員会の意見
平成25年度からの新しい障害者基本計画が平成24年度中に閣議決定される予定です。それに対する意見書を、昨年12月17日に内閣府の障害者政策委員会(障害者制度改革推進会議を廃止して、ほぼ同じメンバーで開始した障害者基本法に基づく委員会)が取りまとめました。
注目点の1つとしては、
「長時間介護の必要な重度訪問介護利用者等の場合、市町村による支給決定が一日24時間以上になることもあるため、市町村への財政負担が過度にならないよう、国と地方公共団体との役割分担について新たな対策を講じること」
という文章が「新基本計画に盛り込むべき事項」に入りました。
また、
「常時介護や医療的ケアが必要な人も、どの地域でも格差なく暮らすことができるようにすること。その際、次の点に留意すること
・ 自らが選択した暮らしの場で必要な医療及び生活支援が提供されること。」
という文章も「新基本計画に盛り込むべき事項」に入っています。
今後は、この意見書をベースに内閣府が各省庁と協議して、閣議決定の内容を調整することになります。
意見書全文は下記の内閣府ホームページに掲載されています。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html
特に関係するヘルパー制度などの福祉施策については、意見書の17〜21ページに掲載されています。
以下に注目点を抜粋します。
(抜粋)
T 基本的な方針 1.基本原則 (1)地域社会における共生等(8ページ) 地域社会における共生を基本原則とする障害者基本法第3条を踏まえ、障害者施策は、障害の有無によって分け隔てない社会というインクルーシブ社会の理念と現実との間にある大きな格差を埋めるため、あらゆる分野の活動に障害者が障害のない人と分け隔てなく参加する機会の確保、どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保、意思の疎通又は情報の取得や利用に必要な手段を選択する機会の確保に資するものでなければならない。 U 共通して求められる視点 1.インクルーシブ社会(障害の有無によって分け隔てない社会)の構築 (10ページ) 障害者基本法は、多様性を包摂し、障害の有無によって分け隔てない社会、すなわちインクルーシブ社会の構築を目指している。今回の改正によって新たに付け加えられた「分け隔てられることなく」「共生する社会」を全ての施策の共通視点として展開されるようにすべきである。 W 分野別施策の基本的方向 1.医療、介護等【14条】 (1)医療について B重度障害者の医療、リハビリテーションについて <障害者政策委員会での意見>(16ページ) ○ 重度障害者が一時的な入院中に、重度訪問介護の利用等で日ごろから慣れたヘルパーを利用できるようにするべきである。 <新基本計画に盛り込むべき事項>(17ページ) ◎ 日常生活における医療的ケアを生活行為とし、介護職員等が行うことができる医療的ケアの範囲等その在り方を検証し、安全な実施体制及び研修体制の整備について検討すること。 (2)暮らしの支援について @居宅支援、移動支援について <障害者政策委員会での意見>(17〜18ページ) ○ 訪問系サービスへの財政的なバックアップ(支援)体制をつくり、地域間格差なく支援を受けられる目標値を立てていただきたい。 ○ 訪問系サービスの計画値はデータに基づいて設定するべきである。 ○ 命にかかわる長時間介護の場合は複数名の介護体制が必要なため、支給決定が1日24時間以上になることがある。こうした長時間の支給決定を行う市町村の割合を指標にするべきである。また、こうした市町村に過度な負担が生じないよう、一定時間を超える介護量を国の財源で支給する全国共通の基準をつくるべきである。 ○ 重度訪問介護を希望する障害者に十分な支給決定をせず、その他のサービスの組合せを勧める市町村があるが、こうした運用をしないよう国が考え方を示すべきである。 ○ パーソナルアシスタンス(個別生活支援)の創設が必要である。 ○ 移動支援の個別給付化を検討事項とするとともに、通勤、通学、入院、宿泊を伴う外出等利用者の生活ニーズに応じた支給決定の仕組みの検討が必要である。 <新基本計画に盛り込むべき事項>(20〜21ページ) ◎ ニーズに基づく支給決定の仕組みと当事者本位のサービス体系を確立すること。 ◎ 介護保険と障害福祉サービスの利用については、障害者が新たな負担を負うことなく必要なサービスを継続あるいは選択できるようにすること。 ◎ 長時間介護の必要な重度訪問介護利用者等の場合、市町村による支給決定が一日24時間以上になることもあるため、市町村への財政負担が過度にならないよう、国と地方公共団体との役割分担について新たな対策を講じること。 ◎ 常時介護や医療的ケアが必要な人も、どの地域でも格差なく暮らすことができるようにすること。その際、次の点に留意すること。 ・自らが選択した暮らしの場で必要な医療及び生活支援が提供されること。 ◎
パーソナルアシスタンス(個別生活支援)の創設や移動支援の個別給付化について検討すること。 |
(抜粋は以上)
ヒューマンケア協会の本を取り扱い中 特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。 セルフマネジドケアハンドブック \2,000 自立生活プログラムマニュアル \1,300 |
生活保護引き下げへ 生活扶助の引き下げが中心?
生活保護の基準額が引き下げられる方向です。自民党が1割カットを公約にしており、デフレでここ数年の物価が下がっていること、賃金水準も下がっていることもあり、生活扶助を引き下げる方向と報道されています。1月16日の保護基準額を検討する厚労省の検討会では、一般の低所得世帯の生活費と保護世帯の基準額の比較が行われ、世帯の人数が多い場合に保護世帯の方が収入が多い傾向が説明されました。このため、人数が多いほど保護費が増える仕組みに若干の変更が入ると予想されます。
生活扶助には、1類(食費や衣類費など1人1人ごとにかかる費用)・2類(光熱費など世帯人数が増えてもそれほど増えないもの)のほか、障害者加算・重度障害者加算・住宅扶助・障害者加算の中に含まれる他人介護加算などがあります(このうち健常者は1類・2類・住宅扶助のみ)。このうち、今回の改正では主に1類・2類が調整されると予想されます。(実際の生活では1類に当たる食費や衣類費も多人数世帯の場合は1人あたりの費用が安くなる傾向があるため)。またデフレで5%物価が下がっていることに対する調整は、すべての部門にリンクさせて引き下げると予想されます。
1人世帯の場合は、デフレ調整の引き下げ分以外は下がらないと予想されます。
なお、下がるといっても、障害者の場合は、1人暮らしで障害基礎年金や特別障害者手当のみで生活している人は、その収入よりも、生活保護基準額の方がはるかに高いため、早急に生活保護を申請することをお勧めします。
障害基礎年金+特別障害者手当=月11万円弱
生活保護(他人介護料一般基準含む)=月20万円台(北海道の3級地)〜26万円台(東京の1級地)
生活保護(介護料含まず)=月13万円台(北海道の3級地)〜19万円台(東京の1級地)
介護の必要な重度障害者の場合の生活保護費
生活保護基準・24年度版 (1人暮らしの場合の月額)
(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)
1級地の1(都会) の保護基準 計26万4150円 |
2級地の1 の保護基準 計23万7940円 |
3級地の2 の保護基準 計20万2770円 |
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1類(食費)20〜40歳の額 2類(光熱費) 障害者加算(手帳1・2級) 重度障害者加算(7月〜) 他人介護料一般基準(全国同額) 住宅扶助(1.3倍額) (↑各県で違う) |
40270円 43430円 26850円 14280円 69520円 69800円 (↑東京都の額) |
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36650円 39520円 24970円 14280円 69520円 53000円 (↑高松市の額) |
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31210円 33660円 23100円 14280円 69520円 31000円 (↑北海道の額) |
★ヘルパー制度で介護が足りている人や介護の必要ない人は14280+69520(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。
(この表は毎年4月頃の月刊誌に掲載。ホームページ新着情報ページの左メニューの生活保護コーナーにも毎年度掲載しています)
生活保護、段階的に7%程度下げ方針…政府与党
政府・与党は22日、2013年度以降の生活保護費のうち日常生活の費用である「生活扶助費」の給付水準について、3年程度かけて段階的に6〜7%引き下げる方針を固めた。約800億円の削減となる。10年度の生活扶助費は約1兆1552億円だった。
給付水準の引き下げは、13年度予算編成の大きな焦点となっている。下げ幅をめぐっては、厚生労働省の審議会が16日、多人数世帯の保護費ほど一般の低所得世帯の生活費を上回る傾向があるとの検証結果を公表。この逆転現象の解消と、05年度以降据え置かれてきた水準について、近年のデフレによる物価下落に連動させる必要があるとし、全体で6〜7%程度の引き下げが妥当だと判断した。
ただ、全世帯一律ではなく、2人以上の多人数世帯を中心に引き下げ、全体で6〜7%とする方針だ。
政府は3年程度で段階的に引き下げつつ、自立に向けた就労支援対策を重点的に実施するとしている。実施時期は、自治体の体制作りを考慮して4月は見送り、参院選以降に調整する。(2013年1月23日 読売新聞)
生活保護8%引き下げ 厚労省案新年度から3年で
厚生労働省は二十二日、生活保護のうち食費や光熱費などに充てる生活扶助の支給水準(基準額)を二〇一三年度から三年かけ、段階的に全体として約8%引き下げる案をまとめた。支給水準は年齢や世帯人数、住んでいる地域によって異なるため、各世帯で下げ幅は異なる。減額幅は最大10%とする。自民、公明両党の了承を得られれば、一三年度予算の編成過程で最終決定する。法改正は必要なく、厚労相が新基準を告示する。引き下げは〇四年以来。
自民党は衆院選で支給水準の10%カットを公約。田村憲久厚労相は引き下げを明言している。公明党の石井啓一政調会長は容認姿勢だが、同党内には慎重論が残っている。
厚労省案は引き下げ幅約8%のうち5%がデフレによる物価の下落分としている。
生活保護は生活扶助や医療、住宅、教育など計八つの扶助で成り立つ。一二年度予算の保護費総額は約三兆七千億円で、うち生活扶助は約一兆二千九百億円(約35%)。8%引き下げた場合、約一千億円の公費が削減される。
社会保障審議会(厚労相の諮問機関)生活保護基準部会が十六日にまとめた検証報告によると、夫婦と子ども一人か二人の世帯の支給水準は、低所得者の平均的な生活費より高かった。地方より都市部が高めの傾向にあることも指摘された。与党が引き下げ方針を決めれば、厚労省は検証結果などに基づき、具体的な引き下げの幅を決める。
(2013年1月23日 東京新聞)
四国のX市で24時間介護保障
四国で3カ所目の24時間介護保障が実現しました。24時間介護の必要な全身性障害者が長らく市と交渉を続けていましたが、市が24時間の介護の必要性を認め、毎日24時間の重度訪問介護を支給決定しました。X市では長らく重度訪問介護の上限を1日16時間程度に抑えていました。
市町村と交渉して制度の改善を
重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。
市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
不服審査請求のアドバイスも実施
交渉しても進展が全くみこめなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には祈願がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して時間数変更なしの通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。
入院中の介護制度もつくろう
入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも、声が出ないと介護方法など説明できませんのでコミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。
当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。
制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。
過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。)
団体名・個人名( )
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全国で相談支援事業所を作り交渉支援・施設や親元からの自立支援をしたい障害者個人や障害者団体を募集
2012年4月から、制度が大きく変わりました。非常勤の相談スタッフ1名でも地域相談支援事業所や計画相談支援事業所の指定が取れます。施設から地域への障害者の自立のサポートを行えば公的にその経費が入る仕組みが始まります。親元や施設から出た1人暮らしなどの障害者の24時間の電話相談態勢や緊急時の支援を行う態勢を作るとその経費が公的に支払われます。今まで自己資金で仲間の自立支援を行なってきた障害者は、収入を得てより充実した支援活動が行えます。
また最も大きな変化は、障害者がヘルパー制度等の支給決定を受ける際に、相談支援事業所が作った利用計画を参考に支給決定する仕組みが始まることです(3年で全利用者に完全実施)。全国各地で重度の障害者が生活に必要なヘルパー時間数交渉をする際には、適切に計画に書いて交渉を支援してくれる相談支援事業所が必要です。しかし、現状は、「自分は24時間介護が必要で1人暮らしなのに、市の重度訪問介護の上限が12時間なので、相談事業が重度訪問介護12時間までの計画しか書いてくれない」といった困った相談が全国各地から当会に寄せられています。このような場合は、市に対して「適正な計画は24時間重度訪問介護だ」と説明し、利用者と一緒に交渉の場に参加して制度改善を支援してくれる相談支援事業所が必要です。
これらが、やる気さえあれば小規模な障害者団体でも相談支援事業所になれます(障害者団体の厚労省との交渉で制度が変わりました)。
小規模な障害者団体でも、自主的な5年&900日の支援活動経験があるなら、法人化し相談支援の指定申請をすれば実務経験として認めら
れるように制度が変わりました。その上で、県など実施の32.5時間の相談支援初任者研修を受ければ、相談員になれます。
非常勤の相談員が1人いれば相談支援事業所になれます。当会では、今まで自主的な自立支援活動を行なってきた障害者個人や小規模な
障害者団体など、理念のある団体・個人が相談支援事業所になることを支援します。具体的には、NPO法人取得や相談支援事業所の指定
申請の方法・運営方法・利用者と一緒に行う市町村に対するヘルパー時間数交渉のノウハウなどをアドバイスします。また、障害者の
権利を守り市町村の制度を改善していけるよう、また、よりよい相談支援を行えるように全国研修会も行なっています。
相談支援事業所に入る収入の資料・相談支援全体の資料は2012年2・3月合併号や10・11月合併号に掲載済みです。これらもお読みください
(バックナンバーはホームページに掲載中)。
相談支援事業所の立ち上げ支援について詳しくは、制度係フリーダイヤル(表紙参照)または問い合わせメールまでお問い合わせください。
障害者団体による相談支援事業所の数の足りない地域(大都市部以外の地域)を対象に相談を受け付けています。
研修生(24時間介護の必要な障害者)募集 東京で数年間CILと介護制度の勉強をしたい方を募集します。 ・車椅子で暮らせる社宅アパートあり ・24時間重度訪問介護制度あり ・豊富なノウハウで容易なヘルパー24時間確保。ヘルパーの病欠時などに穴埋
めするスタッフ(現状、女性に限り)あり ・引越し費用補助あり ・衣食住困らない程度の生活できる給与あり ・やる気がある方かどうか面接があります 詳細はお問い合わせください。 0120-66-0009 担当:大野 |
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 略称=全国広域協会 フリーダイヤル 0120−66−0009 フリーダイヤル FAX 0120−916−843 2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり) 2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。 (区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。) 自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道府県全域 介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。 利用の方法 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。 |
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2009年10月よりさらに大幅時給アップ
2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません
処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)
<2012年4月以降の時給体系>
(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))
重度訪問介護(最重度) |
1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+処遇改善手当220円) |
重度訪問介護(区分6) |
1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+処遇改善手当220円) |
重度訪問介護(区分5以下) |
1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+処遇改善手当220円) |
身体介護型(※1) |
1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+処遇改善手当220円) |
家事援助型(※1) |
1220円(基本給1000円+処遇改善手当220円) |
介護保険身体介護型(※1) |
1.5hまで2090円(基本給1900円+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300円+処遇改善手当190円) |
介護保険生活援助型(※1) |
1190円(基本給1000円+処遇改善手当190円) |
処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。
(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。
(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます 求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。 このような仕組みを作り運営しています
市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携
介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A
求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成
Q 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
知人などに声をかけるのでしょうか?
A 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)
全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。
つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
(障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
(介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)
Q 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?
A 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。
こちら4巻は現役で使える資料集です。自立支援する団体必須。
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊1000円(+送料) |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。 |
現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。
Howto介護保障 別冊資料 7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版 &2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋 会員および定期購読会員 1800円 一般2500円 全356ページ |
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他 この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。 |
情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください
Howto介護保障 別冊資料 (一部古い情報あり) 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 品切中 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊1860円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 第2章
あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 第3章
海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 資料 自治体資料 厚労省の指示文書・要綱 6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載) *品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊1430円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊750円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。 |
現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読会員 月100円 メール定期購読会員 月30円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをパソコンメールでお送りします。 |
相談会員 月150円(定期購読+フリーダイヤル相談) 相談会員B 月80円(メール定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月150円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月80円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年3600円(月300円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。 |
FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×100円(相談会員は×150円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 退会する場合は: 毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。 |
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