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  月 刊

全国障害者介護制度情報

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重度訪問介護の1泊以上の外出を認めるQ&A出る

 

 

地域定着支援でヘルパーのいない時に支援利用可能に

 

 

ALSヘルパー時間数裁判で市に21時間以上を命じる

 

 

 

月合併号

 2012.5.18

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)

       TELFAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TELFAX 042−467−1460

制度係(交渉の情報交換、制度相談)

              (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ))

       TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル

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郵便振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675


2012年4月5月合併号

 

目次

 

3・・・・重度訪問介護の1泊2日以上の外出利用について認めるQ&A

4・・・・その他 訪問サービスのQ&A

8・・・・地域定着支援の利用で緊急時に人的支援が受けられます

12・・・ALSのヘルパー時間数裁判で市に21時間以上を命じる

18・・・生活保護24年版基準と解説

24・・・生保住宅扶助24年度全国表

26・・・障害者総合支援法(案) 国会状況

28・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

 

<介護制度情報ホームページ情報> 医療的ケア法制化(吸引・経管栄養)関連の詳細情報はホームページ新着情報ページ(日本地図をクリックした先)の左メニュー「医療ケア制度」コーナーに多くの資料を掲載中です。

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

2012年単価改正で単価が下がりましたが給与は引き下げません。処遇改善手当も2012年度以降も継続します

たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページを)

2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。

 
 
 



重度訪問介護の1泊2日以上の外出利用について認めるQ&A(厚労省)

 

 3月末に厚労省から報酬改定に関するQ&Aが出ました。その中で重度訪問介護の外出についてもQ&Aが書かれました(今回の報酬改定には関係なしの項目)。Q&Aでは、1泊2日以上の外出について、「社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない」と明記されました。

この方針は従来から変わっていませんが、文章にはなっていなかったため、障害者団体の交渉でQ&Aに掲載がされました。

いまだに1泊以上の外出を認めていない市町村の障害者や団体は、この文書を使って、市町村と交渉して下さい。

現在、全国の約半数の市町村では1泊以上の外出に重度訪問介護の利用を認めていますが、残り約半分の市町村は1泊以上の外出で重度訪問介護を使うことを認めていません。障害者団体が全国研修会を行うと、参加者の半分は重度訪問介護を利用して参加していて、半分は自腹でヘルパーの費用を払って参加している状況です。

 

Q&A抜粋
50  重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。
(答)
 支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。
 なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。



その他Q&Aについて

 

なおQ&Aには、ほかにも訪問系サービス共通のサービス提供責任者の基準の計算方法や級地の設定方法などが載っています。(全文は介護制度情報ホームページに掲載)。

なお、重度訪問介護利用者が9人以下なら「利用者40対サービス提供責任者1」になる特例は、Q&Aではなく、通知の方に入ります。

 以下に訪問系のQ&A部分のみ抜粋します。

 

 

 

 

厚労省

 

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

(平成24年3月30日)

 

3.訪問系サービス

 

(1) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)における共通的事項

 

(サービス提供責任者の配置基準@)

47  サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が 40 人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

(答)

  サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることから、これまでのサービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通りの取扱いとなる。



 

(サービス提供責任者の配置A)

48  サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

@  複数のサービスを利用する者がいない場合

A  複数のサービスを利用する者がいる場合

(答)

@  複数のサービスを利用する者がいない場合

 

【例】

居宅介護利用者数:30人

行動援護利用者数:10人    の場合

 

  実利用者数

居宅介護    行動援護      実利用者数

30人      10人       40人

 

  サービス提供責任者の員数

実利用者数    配置基準     サービス提供責任者の員数

40人   ÷   40人             1人

A  複数のサービスを利用する者がいる場合

 

【例】

居宅介護利用者数:60人

行動援護利用者数:30人     

居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人   の場合

 

  実利用者数

居宅介護    行動援護     複数サービス利用者数     実利用者数

     60人      30人          10人             80人

  サービス提供責任者の員数

実利用者数    配置基準     サービス提供責任者の員数

80人   ÷   40人             2人

 

 

(2) 居宅介護

 

(家事援助の支給決定)

49  家事援助において、 30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。

(答)

  お見込のとおり。

なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。

 

(3) 重度訪問介護

 

(重度訪問介護における宿泊を伴う外出)(※今回の報酬改定以外)

50  重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。

(答)

  支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。

なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。

 

 

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過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。

くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。

団体名・個人名(            )

郵便番号・住所

名前

障害者/健常者の別&職名

Tel

Fax

メール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




地域定着支援の利用で緊急時に人的支援が受けられます

 

 ヘルパーがいない時間帯に緊急な介護が必要になった

 ヘルパー1人の時間帯に急に2人介護が必要になった

 などでも利用できます

 

 4月から始まった相談支援事業所の地域定着支援では、地域で暮らす1人ぐらし等の障害者が緊急時に人の支援を受ける事ができます。去年度までは委託事業で一部に市町村のみで知的・精神障害者のみが対象でしたが、今年度からは個別給付の制度になったため、全国で身体障害者も事業所を自由に選んで利用できるようになりました。まずは市町村で地域定着支援の給付決定を受け、都道府県指定の一般相談指定事業所のリストの中から自由に選んで契約します。契約すると24時間体制で携帯電話等で連絡がとれ、緊急時に相談事業所の職員等が駆けつける緊急時支援サービスを受けられます。どの程度のサービスが受けられるかどうかは各相談支援事業所で用意している人材にもよるので、自分で対応できる事業所を探すことになります。ヘルパー事業所を探すのと同様にこれは各利用者が行わねばなりません。(1箇所ずつ電話をすると大変なので、一斉にFAXやメール送信をして探すことが便利でしょう)。

 

指定相談支援事業所の仕組み

(一般・特定とも同一事業所が指定を取ることが普通)

 

一般相談支援(都道府県、政令市、中核市が指定)

├基本相談支援

└地域相談支援┬地域移行支援

└地域定着支援

 

特定相談支援(市町村が指定)

├基本相談支援

└計画相談支援



なお、自分で事業所を探したり調整したりすることが難しい障害者は、特定相談支援事業所に計画相談支援を申し込んで、サービス利用計画を作ってもらい、事業所とのやり取りも任せることが可能になりました。計画相談支援も全国共通で自由に指定特定相談支援事業所を選んでサービスを利用できます。(同一市町村内の事業所だけではなく他の市町村の事業所も利用可能。例えば、障害当事者団体の相談事業所が100km先の県庁所在地にしかない場合、そこを使うことも可能です)。

3年後までには、すべての介護サービス等を使う障害者が計画相談支援の対象者になり、相談事業処を使って利用計画を作ることになります。(自分で計画を作るセルフプランも可能)。

ただし、ヘルパーの時間数が足りないので交渉している方は、今後は、セルフプランではなく、特定相談支援事業所で利用計画案を作ってもらうことを条件に時間数アップを検討する市町村が増えると思われます。

(市町村の内部で長時間ヘルパーの支給に際して補正予算を組む必要がある時、課長が部長や理事者など上司や財務部・議会を説得するために第3者の「福祉の専門家」と思われている相談支援事業所の作った利用計画(必要なヘルパー時間やその必要性が書いてある資料)の提出を条件とする事が増えると思われます)。

 

月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 

会員2000円+送料、非会員3000円+送料

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(9710月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。

交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。

 

 

 


全国で相談支援事業所を作ってヘルパー時間数の交渉支援や施設や親元からの自立支援をしたい障害者個人や障害者団体を募集。

 

 2012年4月から、制度が大きく変わります。非常勤の相談スタッフ1名でも地域相談支援事業所や計画相談支援事業所の指定が取れます。施設から地域への障害者の自立のサポートを行えば公的にその経費が入る仕組みが始まります。親元や施設から出た1人暮らしなどの障害者の24時間の電話相談態勢や緊急時の支援を行う態勢を作るとその経費が公的に支払われます。今まで自己資金で仲間の自立支援を行なってきた障害者は、収入を得てより充実した支援活動が行えます。

 また最も大きな変化は、障害者がヘルパー制度等の支給決定を受ける際に、相談支援事業所が作った利用計画を参考に支給決定する仕組みが始まることです(3年で全利用者に完全実施)。全国各地で重度の障害者が生活に必要なヘルパー時間数交渉をする際には、適切に計画に書いて交渉を支援してくれる相談支援事業所が必要です。しかし、現状は、「自分は24時間介護が必要で1人暮らしなのに、市の重度訪問介護の上限が12時間なので、相談事業が重度訪問介護12時間までの計画しか書いてくれない」といった困った相談が全国各地から当会に寄せられています。このような場合は、市に対して「適正な計画は24時間重度訪問介護だ」と説明し、利用者と一緒に交渉の場に参加して制度改善を支援してくれる相談支援事業所が必要です。

これらが、やる気さえあれば障害者個人でも相談支援事業所になれます(障害者団体の厚労省との交渉で制度が変わりました)。障害者個人も、自主的な5年&900日の支援活動経験があるなら、法人化し相談支援の指定申請をすれば実務経験として認められるように制度が変わりました。その上で、県など実施の32.5時間の相談支援初任者研修を受ければ、相談員になれます。非常勤の相談員が1人いれば相談支援事業所になれます。当会では、今まで自主的な自立支援活動を行なってきた障害者個人や小規模な障害者団体など、理念のある団体・個人が相談支援事業所になることを支援します。具体的には、NPO法人取得や相談支援事業所の指定申請の方法・運営方法・利用者と一緒に行う市町村に対するヘルパー時間数交渉のノウハウなどをアドバイスします。また、障害者の権利を守り市町村の制度を改善していけるよう、また、よりよい相談支援を行えるように全国研修会も行なっています。
相談支援事業所に入る収入の資料・相談支援全体の資料は2−3月合併号掲載済みです。これらもお読みください。
相談支援事業所の立ち上げ支援について詳しくは、制度係フリーダイヤル(表紙参照)または問い合わせメールまでお問い合わせください。

 

 

 

人工呼吸器の資料(ビデオと本)を無料配布中

・カニューレはピアス計画的気管切開の記録 〔A4版 53ページ〕無料

・自立をこの手に(VHSビデオ)

気管切開で人工呼吸器を24時間使いながら、地域で24時間の介護制度を使いながら1人暮らししている全身性障害者の生活のわかる資料です。 

申込は発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能。なお、大変参考になる人工呼吸器利用者の自立生活のビデオ「ベンチレーターと楽しいくらマニュアル」は当会ホームページから無料で見られます。

 

 

 ヒューマンケア協会の本を取り扱い中

特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。

セルフマネジドケアハンドブック \2,000

  自立生活プログラムマニュアル \1,300
  自立生活への鍵  \1,200

申し込みは発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能

 
 


2人世帯のALS障害者のヘルパー時間数裁判で和歌山市に1日21時間以上を命じる
市は上告せず判決確定
 
和歌山市のALS障害者(老夫婦2人世帯)が起こしていた裁判で、和歌山地裁は、介護保険(3.5時間)と障害のサービス(17.5時間以上)をあわせて1日21時間以上にするように、という判決を出しました。(現状は介護保険と障害のサービスをあわせて1日12時間)。双方上告せず判決が確定しました。人工呼吸器利用者で吸引が24時間にわたって度々必要など24時間のすぐ側での見守り待機を含めた介護が必要と誰もがわかる障害で、制度空白時間はヘルパーがそのままボランティアとして介護を行っていました。
この判決が全国の市町村に影響をあたえる可能性があります。例えば24時間人工呼吸器利用者で2人世帯の場合は、同程度の1日21〜24時間のヘルパー時間数を決定するようにまず市町村に申請をしてみてください。(1人暮らしなら24時間の申請を)。市町村が十分なヘルパー時間数を決定しない場合は、不服審査請求や裁判を行なう方法があります
 
 
以下に、日弁連会長談話と新聞記事を掲載します。

 

ALS患者の介護支給量義務付け訴訟判決に関する日弁連会長談話

和歌山地方裁判所は2012年4月25日、筋萎縮性側索硬化症(以下「ALS」という。)患者が1日24時間の介護を求めていた裁判で、和歌山市に対し、介護保険と合わせて1日当たり21時間以上の介護支給量を義務付ける判決を言い渡し、和歌山市が控訴を断念したことにより、同判決が確定した。
 同判決は、市町村は支給決定に際し、障がいのある人ひとり一人の個別具体的な支援の必要性を考慮するべきとの基本的な考え方を示し、見守りを含めた介護の必要性やALSという疾患の特性も踏まえ、1日当たり8時間余りという従前の支給決定を違法とした。


 憲法に基づく基本的人権として、重度の障がいのある人も、障がいの有無により分け隔てられず地域で自立した生活を営む権利を有している。
 しかし、現在、十分な介護支給量が保障されず、自立生活を送れずにいる障がいのある人、難病患者が全国に多く存在する。特にALS患者等の医療的ケアを要する者は、公的介護の貧困のために人工呼吸器の装着をためらい、あるべき命を落とす者も少なくない。必要な介護時間の公的な保障は、このような者らが尊厳ある「生」を選択するための前提条件である。
 本判決は近時の東京地方裁判所平成18年11月29日判決及び平成22年7月28日判決(第一次・第二次鈴木訴訟判決)、大阪高等裁判所平成23年12月14日判決(石田訴訟判決)等でも示された、市町村は障がいのある人や難病患者の個別事情に則した十分な介護支給量を保障すべきとの法解釈を改めて確認したが、かかる法解釈は既に法理として確立したといえる。
 当連合会は、2011年10月7日、第54回人権擁護大会において、「障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意思を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」を採択し、障がいのある人の地域での自立生活を可能とするための支援を量的にも質的にも保障することを強く求めた。更に、2012年2月15日、「障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明」を公表した。
 当連合会は、改めて国に対し上記決議の実現を求めるとともに、何人も障がいの有無に関わらず地域で自立生活を営む権利を有していることを確認し、全ての人に十分な介護支給量が公的に保障される法制度の確立及び運用を国及び市町村に強く求めるものである。 

 2012年(平成24年)5月14日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司

 

新聞記事より  和歌山・ALS介護訴訟:介護時間延長、市に命令 21時間以上に−−地裁判決 (毎日新聞 20120426日 大阪朝刊)


 難病の筋萎縮(きんいしゅく)性側索硬化症(ALS)の70代の男性患者=和歌山市=が、市に1日24時間の介護サービスの提供を求めた訴訟で、和歌山地裁(高橋善久裁判長)は25日、現行の1日あたり約12時間から、21時間以上に延長するよう命じる判決を言い渡した。原告の弁護団によると、ALS患者を巡り、公的介護サービスの時間延長を認めた司法判断は初めて。【岡村崇】
 判決によると、06年6月にALSと診断された男性は寝たきりの状態で、70代の妻と2人暮らし。左足小指など体の一部しか動かず人工呼吸器を着けている。今は公的介護に加え、妻とヘルパーのボランティアにより24時間態勢で介護をしている。
 男性は、障害者自立支援法と介護保険による24時間の介護サービスを求めてきたが、市側は「24時間の介護は必要ない」として、約12時間のサービスしか認定してこなかった。
 判決はまず、男性について「ほぼ常時、介護者がそばにいる必要がある」と認めた。そのうえで、(1)妻は高齢で健康に不安がある(2)男性の人工呼吸器が正常に動作しているか頻繁な確認が必要(3)流動食の提供に細心の注意が必要−−などと指摘。「少なくとも1日21時間はプロの介護がなければ、生命に重大な危険が生じる可能性が高い」と結論付けた。
 1日約12時間という市側の決定に関しては「妻が起床中は、一人で全ての介護をするべきだという前提で、裁量権の逸脱だ」と厳しく批判した。
 男性は10年9月、別の患者の男性(当時70代、提訴後に死亡)とともに提訴した。判決は、遺族が引き継いだこの男性分を含め、慰謝料の請求は退けた。
 高橋裁判長は昨年9月、男性の介護の緊急性を認め、介護時間を1日20時間に延長するよう仮に義務付ける異例の決定をした。しかし、大阪高裁は同年11月、この決定を取り消し、原告側が最高裁に特別抗告していた。
 原告の男性は、和歌山市内の古い木造2階建て住宅に妻と2人で暮らす。6畳の居間のベッドに寝たきりで、左足の小指と眼球しか動かせない。人工呼吸器を着け、流動食を補給してもらい、公的サービスとボランティアのヘルパーから24時間態勢で介護を受けている状態だ。
 しかし、介護ヘルパーの公的サービスは1日のうち12時間。残りは、同じヘルパーがボランティアで世話をしている。妻は足が不自由なうえ、高血圧で心不全を患っており、ボランティアがなければ、一人で介護をするのは難しいという。
 例えば、男性が装着する人工呼吸器は昼夜を問わず、たんを取り除かなければならない。平均すると、30分で2、3回の吸引をしているという。
 妻は人工呼吸器の状態などが気になり、ベッドの横に付き添って過ごすことが多いという。
 男性がALSと診断されたのは06年6月。この年の12月ごろから寝たきりになり、妻は5年以上、家事と介護に1日の大半を費やす生活を続けている。
 妻は判決後の会見で「夫にできるだけのことをしてあげようと介護を頑張ってきた。今回の判決は夫も喜んでくれていると思う」とほっとした表情だった。
視点
 
行政に柔軟な対応要求
 ALS患者への介護時間の延長を命じた今回の判決は、公的介護が不十分なために生命が危険にさらされないよう、行政側に柔軟な対応を求めたものといえる。日本ALS協会の金沢公明事務局長も「ALS患者には、24時間の介護が必要不可欠だ」と一定の評価をしている。
 重い障害を抱える人に公費で介護を提供する「重度訪問介護」は、障害者自立支援法に基づくもので、具体的な介護の時間は市町村の裁量に任されている。
 しかし、自治体間で運用に差があるうえ、財政支出を抑えるために上限を厳しくしている自治体もあるとの批判が、障害者団体などから出ていた。
 介護時間の延長を巡っては、脳性まひの男性への介護を、1日18時間に延長するよう和歌山市に命じた大阪高裁判決(昨年12月)が確定しており、障害者への配慮を求める司法判断が続いている。

ALS介護訴訟:男性側弁護団、公的介護充実訴える /和歌山
毎日新聞 20120502日 地方版
 筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)の70代男性への介護サービスを1日21時間以上に拡大するよう和歌山市に命じた和歌山地裁判決に対し、控訴しないことを表明した男性側の弁護団は1日、同市に改善を促す声明も発表した。
 和歌山市への要望は
すみやかに原告に判決に従った支給決定をすること一人一人の事情を考慮した支給決定方法に改め、審査会を形骸(けいがい)化させず、機能させること−−など。
 弁護団は「家族の介護負担などを考慮し人工呼吸器を付けずに亡くなってしまう患者さんが7割いるといわれている」と指摘し、公的介護の充実を訴えた。

 

 

 




市町村と交渉して制度の改善を

重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。

 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 

 

 

不服審査請求のアドバイスも実施

 交渉しても進展が全くみこめなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には祈願がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して時間数変更なしの通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。

 

 

 

入院中の介護制度もつくろう

 入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも、声が出ないと介護方法など説明できませんのでコミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。

 

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時

 

 

月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 

会員2000円+送料、非会員3000円+送料

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(9710月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。

交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。



生活保護基準・24年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)

 

                1級地の1(都会)

                 の保護基準

                 計264150

  2級地の1

  の保護基準

 計237940

   3級地の2

   の保護基準

  202770

 1類(食費)2040歳の額

 2類(光熱・衣服・雑費)

 障害者加算(手帳1・2級)

 重度障害者加算(7月〜)

 他人介護料一般基準(全国同額)

 住宅扶助(.3倍額)

 (↑各県で違う)

40270

43430

26850

14280

69520

69800

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

 

 

 

36650

39520

24970

14280

69520

53000

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

 

31210

33660

23100

14280

69520

31000

(↑北海道の額)

 介護の必要ない人は14280+69520(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 




生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

24年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1・2級地例

 月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。



生活保護の受け方

 

単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、
他人介護料一般基準額=約7万円だけ低い額になります)。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

 




生活保護24年度基準表(月額)

 

 3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。

 

 

第1類 基準額  

級地別

 

年齢区分

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

20,900

19,960

19,020

18,080

17,140

16,200

3歳  〜 5

26,350

25,160

23,980

22,790

21,610

20,420

 6歳  〜 11

34,070

32,540

31,000

29,470

27,940

26,400

12  19

42,080

40,190

38,290

36,400

34,510

32,610

20  40

40,270

38,460

36,650

34,830

33,020

31,210

41  59

38,180

36,460

34,740

33,030

31,310

29,590

60歳  〜 69

36,100

34,480

32.850

31,230

29,600

27,980

70歳以上

32,340

31,120

29,430

28,300

26,520

25,510

 

 1類は主に食費の出費を想定した基準額。11人ごとに上記の額を足す。例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,27040,27026,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4%減額となる改正がされた。

 

 


第2類 基準額  

基準額

(冬季加算は省略)

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

5人以上1人を増すごとに加算する額

1級地−1

43,430

48,070

53,290

55,160

440

1級地−2

41,480

45,910

50,890

52,680

440

2級地−1

39,520

43,740

48,490

50,200

400

2級地−2

37,570

41,580

46,100

47,710

400

3級地−1

35,610

39,420

43,700

45,230

360

3級地−2

33,660

37,250

41,300

42,750

360

 2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。上記の表のほか冬場では北国は冬季加算がある

 

 

 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

入院入所

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,850

22,340

全級地共通 14,330

(平成24年7月1から14,280円)

2級地

24,970

3級地

23,100

 

 

住宅扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、次々ページに掲載しています。

家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額(1人世帯向け)ではなく、1.3倍額(通常は2人以上世帯向け)を使えます。


以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの

他人介護加算(24年度基準)

  (いわゆる一般基準):全級地共通

 69,520円

福祉事務所長承認):全級地共通

10,290円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

月18万4500円(東京ほか)

月16万9100円(大阪ほか)

月15万7000円(茨城ほか)

月13万8400円(その他)

他人介護料大臣承認の地域詳細

東京ほか東京都・埼玉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

 (解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきています。

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは月刊誌への掲載をいたしません。
相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

@生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)

A平成24年度生活保護基準・生活保護実施要領等 (当会ホームページに丸ごとPDFで掲載。)(上記「生活保護手帳」とほぼ同じ内容です)



平成24年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

室内車椅子利用者は1人暮らしでも1.3倍額を使えます

1・2級地

3級地

基準額

1.3倍額

7人世帯

基準額

1.3倍額

7人世帯

1

北海道

29,000

37,000

45,000

24,000

31,000

38,000

2

青森県/青森市

31,000

40,300

48,000

23,100

31,000

37,000

3

岩手県/盛岡市

31,000

40,000

48,000

25,000

33,000

39,000

4

宮城県

35,000

45,100

55,000

28,000

37,000

45,000

5

秋田県/秋田市

31,000

40,000

48,000

28,000

37,000

45,000

6

山形県

31,000

40,000

48,000

28,000

37,000

45,000

7

福島県

31,000

41,000

49,000

29,000

38,000

45,000

8

茨城県

35,400

46,000

55,000

35,400

46,000

55,200

9

栃木県

32,000

41,800

50,000

32,200

41,800

50,200

10

群馬県/前橋市/高崎市

34,200

44,500

53,400

30,700

39,900

47,900

11

埼玉県/さいたま市

47,700

62,000

74,400

41,500

53,900

64,700

12

千葉県

46,000

59,800

71,800

37,200

48,400

58,100

13

東京都

53,700

69,800

83,800

40,900

53,200

63,800

14

神奈川県/横須賀/相模原市

46,000

59,800

71,800

43,000

56,000

67,000

15

新潟県

31,800

41,000

49,700

28,000

36,400

43,700

16

富山県

30,000

39,000

47,000

21,300

27,700

33,200

17

石川県

33,000

43,000

52,000

31,000

40,100

48,100

18

福井県

32,000

41,000

49,000

24,600

32,000

38,400

19

山梨県

28,400

36,900

44,300

28,400

36,900

44,300

20

長野県/長野市

37,600

48,900

58,700

31,800

41,300

49,600

21

岐阜県

32,200

41,800

50,200

29,000

37,700

45,200

22

静岡県

37,000

48,000

58,000

37,200

48,300

58,000

23

愛知県

37,000

48,100

58,000

36,000

46,600

56,000

24

三重県

35,200

45,800

55,000

33,400

43,400

52,100

25

滋賀県/大津市

41,000

53,000

63,000

39,000

50,700

60,800

26

京都府

41,000

53,000

64,000

38,200

49,700

59,600

27

大阪府/東大阪市/豊中市

42,000

55,000

66,000

30,800

40,000

48,000

28

兵庫県/神戸市/西宮市/尼崎市

42,500

55,300

66,400

32,300

42,000

50,400

29

奈良県

40,000

52,000

62,000

35,700

46,000

55,000

30

和歌山県/和歌山市

35,000

45,000

54,000

29,800

38,800

46,600

31

鳥取県

36,000

46,000

56,000

34,000

44,000

53,000

32

島根県

35,000

46,000

55,000

28,200

37,000

44,000

33

岡山県

34,800

45,000

54,000

30,000

40,000

48,000

34

広島県

35,000

46,000

55,000

33,000

43,000

52,000

35

山口県/下関市

31,000

40,000

48,000

28,200

37,000

45,000

36

徳島県

29,000

38,000

45,000

28,000

36,000

43,000

37

香川県/高松市

41,000

53,000

64,000

33,000

43,000

52,000

38

愛媛県/松山市

32,000

42,000

50,000

27,000

35,000

42,000

39

高知県/高知市

32,000

42,000

50,000

26,000

34,000

41,000

40

福岡県

32,000

41,100

49,300

26,500

34,400

41,300

41

佐賀県

30,300

39,400

47,300

28,200

37,000

44,000

42

長崎県

29,000

37,600

45,000

28,000

36,400

44,000

43

熊本県

30,200

39,200

47,000

26,200

34,100

41,000

44

大分県

27,500

35,700

42,800

26,600

34,600

42,000

45

宮崎県/宮崎市

29,500

38,300

46,000

23,000

29,700

36,000

46

鹿児島県/鹿児島市

31,600

41,100

49,000

24,200

31,500

38,000

47

沖縄県

32,000

41,800

50,000

32,000

41,000

49,000

48

札幌市

36,000

46,000

56,000

-

-

-

49

仙台市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

51

千葉市

45,000

59,000

71,000

-

-

-

52

横浜市・川崎市

53,700

69,800

83,800

-

-

-

54

新潟市

35,500

46,200

55,400

-

-

-

55

静岡市

39,900

51,900

62,000

-

-

-

56

浜松市

37,700

49,000

59,000

-

-

-

57

名古屋市

35,800

46,600

56,000

-

-

-

58

京都市

42,500

55,000

66,000

-

-

-

59

大阪市

42,000

54,000

64,000

-

-

-

60

堺市

40,000

52,000

62,000

-

-

-

62

岡山市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

63

広島市

42,000

55,000

66,000

-

-

-

64

北九州市

31,500

40,900

49,000

-

-

-

65

福岡市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

66

熊本市

31,100

40,400

48,000

-

-

-

67

旭川市

28,000

36,000

44,000

-

-

-

68

函館市

29,000

37,000

45,000

-

-

-

72

郡山市

-

-

-

30,000

39,000

47,000

73

いわき市

-

-

-

30,000

40,000

48,000

74

宇都宮市

38,100

49,500

59,400

-

-

-

77

川越市

47,000

61,000

73,000

-

-

-

78

船橋市

46,000

59,800

71,000

-

-

-

79

柏市

45,000

59,000

71,000

-

-

-

82

富山市

30,800

40,000

48,000

-

-

-

83

金沢市

34,000

44,000

53,000

-

-

-

85

岐阜市

32,000

41,600

50,000

-

-

-

86

豊橋市

38,000

49,000

59,000

-

-

-

87

豊田市

37,400

48,000

58,300

-

-

-

88

岡崎市

37,000

48,000

57,000

-

-

-

89

大津市

41,000

53,000

63,000

-

-

-

90

高槻市

42,000

54,000

65,000

-

-

-

93

姫路市

40,000

51,000

62,000

-

-

-

96

奈良市

42,500

55,300

66,400

-

-

-

98

倉敷市

35,000

46,000

55,000

-

-

-

99

福山市

35,100

46,000

55,000

-

-

-

105

久留米市

32,000

41,100

49,000

-

-

-

106

長崎市

30,000

39,000

47,000

-

-

-

107

大分市

31,000

40,000

48,000

-

-

-

 

 

 




 

障害者総合支援法(案) 4/18衆議院厚生労働委員会可決

全国大行動事務局

4/189:00より衆議院厚生労働委員会が開催され、障害者総合支援法(案)の審議及び採決がありました。3時間審議の後、12時過ぎには採決し賛成多数で可決しました。自民、公明、民主の与野党協議でまとまった修正案が可決しています。なお、付帯決議(10項目)も可決しました。賛成は、民主、自民、公明の3党、反対は共産、社民、新党きづな、みんなの党でした。
審議の中でポイントとなる主な答弁について、下記にまとめました。

政府側答弁(主な人)小宮山厚生労働大臣、西村副大臣、津田政務官、外山健康局長、岡田障害保健福祉部長など。

なぜ廃止ではなく改正なのか?
・平成2212月に成立した「障害者自立支援法一部改正法」で自立支援法の
一番の問題だった応益負担を応能負担に改めた。さらに、昨年成立した障害者基本法に基づき理念規定を入れた。
・廃止すると、利用者、事業者が最初から手続きをしなければならなくなる。自治体が混乱する。

骨格提言
〇実施するのか?
・障害者のみなさんの想いが込められた貴重なものであり、受け止めねばと思っている。段階的、計画的に実施する。
・すぐにやれるものは法案に盛り込み、検討が必要なものは3年間の検討をする(
附則第2条の検討規定)。

障害者の意見を聞く場
 3年の検討が必要なものは、障害当事者・家族・関係者の参画で検討する。


難病をどこまで含めるのか?(障害の範囲)
・難病対策委員会、疾病対策部会、ワーキンググループ等の検討会で議論して決める。来年の施行なので、できる限り早期に結論を出したい。
130疾病+関節リュウマチを参考に検討。
・医学モデルへの批判をしっかり踏まえた上で政令の検討を行いたい。
・他の障害の人と同じ支給決定プロセスを踏んでもらう。認定調査にあたって106項目に難病の特性を踏まえる(入れる)。難病の特性を踏まえた特記事項、指針としてお示ししたい。
・難病等居宅支援事業の実態を考慮し、引き続き利用できるようにしていきたい。昨年度の利用者は全国で、ホームヘルプ315人、ショートステイ10人、日常生活用具729人。予算2億に対して、決算は6500万円だった。

支給決定プロセス
 知的・精神の二次判定での変更率が高い。特性を踏まえられるように早急に検討。家族や住環境なども一次判定の項目に盛り込むべきという指摘もある。骨格提言で示されたガイドラインや協議調整の仕組みをどのように考えるか。この3点を客観性、公平性を保ちつつ安定した仕組みへ。H24の予算に1億円計上しており、調査検討を行う。

「可能な限り」はサービス給付できないときの逃げ道?
 逃げ道ではない。障害者基本法の共生社会という理念を具体化するために最大限努力するという趣旨。

重度訪問介護の対象拡大について
 現在は、知的・精神障害者は居宅介護と行動援護のみで、見守り含めた長時間がなかった。行動援護の対象者を参考にしながら検討する。厚生労働省令で定める。

自治体の財政調整の仕組み
 国庫負担金を超えるところは、交付金の基金事業で対応してきたが、平成24年度から補助金化した。3年かけて検討する。

 

(なお、法案の成立は国会が大臣問責問題などで止まっているために5月連休明けにずれ込んでいます)




 

 






















 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=全国広域協会

フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)

2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。

(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150+220円で時給1620円に。)

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもご覧ください http://www.kaigoseido.net/2.htm

 

 




2009年10月よりさらに大幅時給アップ

2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません

  処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)

2012年4月以降の時給体系>

(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度)

1840円(基本給1450+保険手当170円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分6)

1620円(基本給1250+保険手当150円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分5以下)

1450円(基本給1100+保険手当130円(※2+処遇改善手当220円)

身体介護型(※1

1.5hまで2120円(基本給1900+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300+処遇改善手当220円)

家事援助型(※1

1220円(基本給1000+処遇改善手当220円)

介護保険身体介護型(※1

1.5hまで2090円(基本給1900+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300+処遇改善手当190円)

介護保険生活援助型(※1

1190円(基本給1000+処遇改善手当190円)

処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。

1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)





 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、20004月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会)熊本県




 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

 

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。




 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。


こちら4巻は現役で使える資料集です

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 

 

現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。

Howto介護保障 別冊資料

7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版

&2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋

会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ

1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

 

 

情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください

Howto介護保障 別冊資料               (一部古い情報あり)

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      品切中

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

 



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 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月150円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月80円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年3600円(月300円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。  申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。

FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×100円(相談会員は×150円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

 

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