★24時間介護保障のある都道府県が拡大、全国の4分の3を越える

 

 

吸引と経管栄養の合法化 改正法案が示される

 

 

 

 

 

23月合併号

 2011.3.15

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)

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2011年2月3月合併号  

 

目次

 

4・・・・香川県・群馬県でも24時間保障に 24時間介護全国マップ

7・・・・2月22日主管課長会議の報告

9・・・支給決定プロセスの見直し

10・・サービス提供責任者が移動介護に入れるように検討

11・・訪問系サービスに係る適切な支給決定事務について

15・・・平成23年度当初予算の政府案

17・・・介護職員・教員等の吸引と経管栄養の合法化 法案が示される

20・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

・2009年5月より制度改正で時給12%アップ

・2009年10月より介護人材助成による加算がさらに上乗せ

 

 たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円に、身体介護は時給2120円に(詳しくは巻末の広告ページを)

・制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。


 

人工呼吸器の資料(ビデオと本)を無料配布中

・カニューレはピアス…計画的気管切開の記録 〔A4版 53ページ〕無料

・自立をこの手に(VHSビデオ)

気管切開で人工呼吸器を24時間使いながら、地域で24時間の介護制度を使いながら1人暮らししている全身性障害者の生活のわかる資料です。 

申込は発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能

 なお、大変参考になる人工呼吸器利用者の自立生活のビデオ「ベンチレーターと楽しいくらしマニュアル」は当会ホームページから無料で見られます。

 

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 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。

香川県・群馬県でも24時間保障に

24時間保障市町村がある県は全国の4分の3以上に

 

 香川県A市では1人暮らしの人工呼吸器利用者が交渉し重度訪問介護が1日23時間になりました。(生活保護の他人介護料大臣承認(1日4時間分)は全国どこでも使えるため、重度訪問介護が20時間を越えると24時間保障と整理されます)。

 関東地方でも、最後に残った群馬県B市で24時間保障になり、関東7都県すべてで24時間保障の市町村が県内に1箇所以上ある状態になりました。地方ブロック全域で24時間保障の市町村がある県だけになったのは九州・中国・北海道に続いて4ブロック目です。

 

 

 24時間保障がある市町村がある都道府県=塗りつぶし

注:重度訪問介護1日20時間以上の場合、生活保護の大臣承認介護料1日4時間と合わせて24時間保障としています。

 

24時間保障のない県は、残り11県

 これにより、47都道府県の4分の3以上が24時間保障のある都道府県となりました。24時間保障の市町村が県内に1箇所もないのは、青森、秋田、岩手、石川、富山、長野、山梨、奈良、和歌山、徳島、愛媛の11県だけになりました。なお、これらの県の過半数でも、重度訪問介護で1日14〜16時間の利用者がいます。

 すでに24時間保障になった市町村のすべてで、障害当事者の市町村に対する交渉によって時間数が伸びています。これから交渉をしてヘルパー制度の時間数を適正な時間に伸ばしたい方は、ぜひ当会制度係フリーダイヤルにご相談ください。また、お知り合いにこの情報をぜひお伝えください。 

 

 

市町村と交渉して制度を作ろう

重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。

 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 

入院中の介護制度も

 入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも、声が出ないと介護方法など説明できませんのでコミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。

 

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時

 


2月22日主管課長会議の報告

 

2月22日に障害保健福祉主管課長会議がありました。厚労省に都道府県・政令市・中核市の障害福祉担当課長などが集まり、来年度以降の制度改正説明等が厚労省よりされました。

主管課長会議で配られた資料の中より、重要なポイントを抜粋して紹介します。

 

まず1番目に、先日成立した自立支援法改正による相談支援関係。ヘルパー時間数交渉をしている人に大きく影響する改正が来年4月にあります。市町村がヘルパー時間などを支給決定する際に、特別相談支援事業(新設)が作ったサービス利用計画を参考に決定する改正が行われます。

2番目は、地域生活支援事業の移動支援にサービス提供責任者が(告示上のルールでは)従事できない問題。これは改正される方向です。

3番目のホームヘルプの支給決定についての部分。これは毎年掲載されています。交渉に使える重要な資料です。

 以下に抜粋掲載します。

 

 

平成23年2月22日障害保健福祉主管課長会議資料より

 

1 障害者自立支援法等の改正について

(3)相談支援の充実等について

@ 相談支援の充実について

ア 基幹相談支援センター(平成24年4月1日施行)

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設であり、市町村又は当該業務の実施の委託を受けた者が設置することができることとされている。

基幹相談支援センターは、障害者の総合的な相談のほか、地域の相談支援事業者間の調整や支援といった役割を担うことを想定しているが、具体的な役割等については、後日お示しする。

 

イ 「自立支援協議会」を法律上位置付け(平成24年4月1日施行予定)

障害者の地域における自立した生活を支援していくためには、関係機関や関係団体、障害福祉サービス事業者や医療・教育・雇用を含めた関係者が、地域の課題を共有し、地域の支援体制の整備について協議を行うことが重要である。

※ (地域)自立支援協議会の設置状況(平成22年4月現在。速報値)都道府県100%、市区町村85%

このため、これを担う自立支援協議会について、設置促進や運営の活性化のために法律上位置付けることとしている。

自立支援協議会を設置した都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならないこととされている。

この改正の施行日は平成24年4月1日を予定しているが、都道府県におかれては、今回の改正の趣旨を踏まえ、「第三期障害福祉計画(平成24年度〜)」の作成に当たっても、自立支援協議会の意見を聴くよう努めるとともに、管内市町村に対してもこの旨を周知願いたい。

 

ウ 地域移行支援・地域定着支援の個別給付化(平成24年4月1日施行)

地域移行支援や地域定着支援について、これまで補助事業として実施してきた内容を個別給付化し、地域移行の取組みを強化することとしている。

地域移行支援は、障害者支援施設や精神科病院に入所等をしている障害者に対し、住居の確保、地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための外出への同行支援、地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行うものである。

また、地域定着支援は、居宅で一人暮らししている障害者等に対する夜間も含む緊急時における連絡、相談等の支援を行うものである。

地域移行支援・地域定着支援を担う「指定一般相談支援事業者」は都道府県が指定することとしている。その指定基準は後日お示しするが、都道府県におかれては、今後、準備に遺漏無きようお願いしたい。

なお、整備法附則第15条に基づき、施行(平成24年4月1日)の際、既存の指定相談支援事業者は、1年以内の省令で定める期間内は「指定一般相談支援事業者」とみなされるが、サービス等利用計画は、エに記載する「指定特定相談支援事業者」でなければ作成できないことに留意されたい。

 

エ 支給決定プロセスの見直し等(平成24年4月1日施行)

支給決定プロセスについて、介護給付費等の支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定の参考とするよう見直すとともに、現在、重度障害者等に限定されているサービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大することとしている。

サービス等利用計画の作成を担う「指定特定相談支援事業者」は市町村が指定することとしている。その指定基準は後日お示しするが、市町村におかれては、今後、準備に遺漏無きようお願いしたい。

また、障害児についても、新たに、児童福祉法に基づき、市町村が指定する「指定障害児相談支援事業者」が、通所サービスの利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成することとしている。

 

※ 障害児については、居宅サービスの利用に係るものは障害者自立支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」において、通所サービスの利用に係るものは児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」において、作成することとなるが、これらの事業者の指定基準を同様とすること等により、同一事業者が一体的に計画を作成するようにする方向で検討している。

※ 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児支援利用計画の作成対象外である。

なお、「指定特定相談支援事業者」又は「指定障害児相談支援事業者」が作成する計画案に代えて、障害者自ら又は障害児の保護者が作成する計画案(セルフケアプラン)を提出できることとしている。

 

 

6 規制改革について

(3)居宅介護等のサービス提供責任者の専従要件について【規制改革関係】

居宅介護、重度訪問介護及び行動援護(以下この項目において「居宅介護等」という。)のサービス提供責任者については、事業の規模に応じて1人以上を配置するとともに、それぞれの事業に専従であることを要件としているところである。

この「専従」の取扱いについては、同一事業者が居宅介護等のうちの複数の事業の指定を受ける場合には、それぞれの事業におけるサービス提供責任者の資格要件や業務の類似性を考慮し、事業所の運営やサービス提供の効率化の観点から、必要となるサービス提供責任者の人数について、居宅介護等の各事業を合わせた事業の規模に応じた人数で足りることとするとともに、当該各事業の間におけるサービス提供責任者の兼務を可能としてきたところである。

また、サービス提供責任者の配置基準がない移動支援事業については、居宅介護等のサービス提供責任者が兼務により従事することができないこととしてきたところである。(障害者自立支援法施行当初より、上記取扱にて実施しているところである。)

この取扱に関しては、行政刷新会議に設置された規制・制度改革に関する分科会において、居宅介護事業所のサービス提供責任者が居宅介護のサービス提供時間内に移動支援事業に従事できるようにすべきとの指摘を受けているところであり、これを踏まえ、平成23年度中に、一定の条件の下に、居宅介護等のサービス提供責任者が移動支援事業に従事することを可能とする方向で検討することとしているので、その旨ご承知おきいただきたい。

 

 

 

9 訪問系サービスに係る適切な支給決定事務について

(1)支給決定事務における留意事項について

訪問系サービスに係る支給決定事務については、「障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について」(平成19年4月13日付事務連絡)において、留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めてご留意の上、適切に対応していただきたい。

ア 適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準)を定めておくこと

イ 支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意すること

ウ 支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害程度区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと

また、特に日常生活に支障が生じる恐れがある場合には、個別給付のみならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見を徴収する等し、いわゆる「非定型ケース」(支給決定基準で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合)として取り扱うなど、障害者及び障害児が地域において自立した日常生活を営むことができるよう適切な支給量を決定していただきたい。

また、国庫負担基準を超過する市町村に対しては、都道府県地域生活支援事業における「重度障害者に係る市町村特別支援事業」及び障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業において実施する「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」により、一定の財政支援を可能としているので、積極的にご活用いただきたい。

 

(2)障害者自立支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について

65歳以上の障害者については、介護保険法が優先的に適用される一方で、サービスの支給量・内容が介護保険制度では十分に確保されない場合には、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられる仕組みとなっている。

しかしながら、65歳以上の在宅の障害者が、介護保険サービスを既に利用している場合には、障害者自立支援法による新規の申請を一律に認めない取扱いをしている事例が昨年度あった他、利用者から「65歳到達により、介護保険が適用された結果、利用者の心身の状況や環境、支援のニーズ等の個別の事情が変わらないにもかかわらず、必要なサービスが受けられなくなった」といった声も寄せられているところである。

障害者の中には、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や全身性障害などで介護保険制度が想定する加齢に伴う障害を超える重度の障害を持つ方々もいるため、このような方々が十分なサービスを受けられるよう、利用される方々の意向を丁寧に聴取するなど、個々の実態を十分に把握した上で、「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成19年3月28日障企発第0328002号・障障発第0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)を踏まえ、介護保険法によるサービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられるようにするなど、適切な運用に努められたい。

 

(3)重度訪問介護等の適切な支給決定について

重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の適正な支給決定について」(平成19年2月16日付事務連絡)において、留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めてご留意の上、対応していただきたい。

 

ア 平成21年4月より、重度訪問介護の報酬単価については、サービス提供時間の区分を30分単位に細分化したところであるが、これは、利用者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであって、重度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サービスが1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについて30分単位等の短時間で行うことを想定しているものではないこと。

イ これまでに、利用者から「短時間かつ1日複数回にわたるサービスで、本来、居宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問介護として支給決定を受けたことにより、サービスを提供してくれる事業所が見つからない」といった声が寄せられているところである。短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを1日に複数回行う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、居宅介護として支給決定すること。

ウ 「見守りを含めたサービスを希望しているにもかかわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみしか重度訪問介護として支給決定を受けられない」といった声も寄せられているところである。重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供されるものであり、これが1日に複数回提供される場合であっても1回当たりのサービスについては、基本的には見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。

 

(4)居宅介護におけるサービス1回当たりの利用可能時間数について

居宅介護は、身体介護や家事援助などの支援を短時間に集中して行う業務形態を想定しており、必要に応じて、1日に短時間の訪問を複数回行うなど、利用者の生活パターンに合わせた支援を行っているところである。

このため、支給決定事務等に係る事務連絡において、支給決定を行った障害者等に交付する受給者証に、居宅介護についてはサービス1回当たりの利用可能時間数を記載することとしており、また、目安として、サービス1回当たりの標準利用可能時間数を「身体介護3時間まで、家事援助1.5時間まで」と示しているところである。

支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うことが必要であり、居宅介護のサービス1回当たりの利用可能時間数についても、標準利用可能時間数を一律に適用するのではなく、必要な場合は、標準利用可能時間数を超える時間数を設定するなど、一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることが必要であることに留意されたい。

 

 

(抜粋は以上。下線は原文のまま)

 

 

 

なお、課長会議資料の全文はホームページに掲載しています。

 

 

 


平成23年度当初予算の政府案

政府は、平成23年度当初予算案を12月24日に閣議決定しました。

厚生労働省障害保健福祉部の予算額は1兆1805億円で、そのうち「個別給付による福祉サービス」(介護給付費・訓練等給付費・サービス利用計画作成費・高額障害福祉サービス費などの合計で、地域生活支援事業や自立支援医療を含まない)は6342億円(+623億円、+10.9%)です。なお、支援費制度の頃と違って在宅福祉と施設福祉が1つの勘定科目で計上されているため、ホームヘルプサービスの内訳金額はわかりません。

 

 

障害保健福祉部の予算

介護給付や訓練等給付の予算

※ホームヘルプや施設など

※義務的経費

平成

21年度

当初予算

9936億円

5072億円

平成

22年度

 

概算要求

前年度の当初予算に比べて+5.5%を要求

前年度の

当初予算

に比べて

12.7%が認められた

前年度の当初予算に比べて+5.8%を要求

前年度の

当初予算

に比べて

12.8%が認められた

1兆0686億円

5582億円

当初予算

(政府案)

概算要求の104.8%

が認められた

概算要求の102.5%

が認められた

1兆1202億円

5719億円

平成

23年度

 

概算要求

前年度の当初予算に比べて+6.3%を要求

前年度の

当初予算

に比べて

5.4%が

認められた

前年度の当初予算に比べて+13.5%を要求

前年度の

当初予算

に比べて

10.9%が認められた

1兆1904億円

6492億円

当初予算

(政府案)

概算要求の99.2%が認められた

概算要求の97.7%が認められた

1兆1805億円

6342億円

また、国から市町村と都道府県へ配分される地域生活支援事業の統合補助金の予算額は、微増の445億円となっています。

 

 

地域生活支援事業の予算

※ガイドヘルプなど

※裁量的経費

平成21年度

当初予算

440億円

/12ヵ月予算

平成22年度

概算要求

440億円

/12ヵ月予算

当初予算

(政府案)

440億円

/12ヵ月予算

平成23年度

概算要求

460億円

/12ヵ月予算

当初予算

(政府案)

445億円

/12ヵ月予算

 

平成20年度以前の金額など、詳しくはホームページに掲載しています。

 

 

増分を入院コミュニケーション支援の制度にするよう交渉を

微増ですが、昨年度440億円に比べ5億円増えましたので、入院コミュニケーション支援の来年4月の開始の交渉を行って予算増分で入院中にヘルパーがつけられるように運動をお願いします。なお、新規制度は4月から交渉して春の間におおむね市町村と合意が終わらないと来年4月に開始できません。9月には詳細をつめる交渉を行います。


介護職員・教員等の吸引と経管栄養の合法化 改正法案が示される

 

 厚生労働省は、2月中旬、介護職員や教員等の吸引と経管栄養の合法化を盛り込んだ「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正案を、当会を含む医療的ケア利用者の関係障害者団体交渉団に説明しました。また、2月23日、民主党の厚生労働部門会議でも法案を配布説明しました。

介護福祉士については、3年ほど先の新カリキュラムに変更後から、資格取得者であれば吸引や経管栄養を業務に位置付けます。介護福祉士以外では、来年4月から、数時間〜30時間程度の研修と実習の修了者を「特定行為従事者」として都道府県に登録し、吸引や経管栄養を行うことができるようにする予定です。吸引等の研修を行う事業者(個人も可)も都道府県に登録し、吸引等を行う職員の所属する施設・事業所・学校なども都道府県に登録します。また、個人で有料介護やボランティアで介護に入る場合も登録できます。

1番の懸案だった、「都道府県への登録制度によって事業所への圧力・指導が行われるのではないか?」との障害者団体側からの懸念に対し、厚労省は「事業所が一定基準をクリアしている場合、県は必ず登録しなければいけない」と書き込みますと約束し、法案には「都道府県知事は、登録を申請した者が医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること等の要件の全てに適合しているときは、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録をしなければならないものとする」と書き込みました。

2番目の懸案事項の、講師が訪問看護など医療機関だけになると実質的に参入できる事業所はほとんどないという問題点については、講師の条件は法案には書き込まず、今後の吸引等検討会での議論をへて、政省令に書き込むことになりました。

また、学校では、特別支援学校に限定せず、普通学校や保育園も、登録を希望したら県に登録可能です。(教員や保母が研修を受ければ可能になる)。今回の制度では、事業者は限定せず、基本的に申し込めばどこでも(スタッフが研修を受ければ)登録できます(医療機関は除く)。

法案は3月中旬に閣議決定され、国会に提出される予定です。ただ、国会情勢が流動的で法案がなかなか審議されない状況のため、法の成立は、ずれ込むことが予想されます。

今後、この制度の政省令や通知をどう作っていくかに交渉の舞台が移ります。

 

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正

 

一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施

1 介護福祉士は、喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行うことを業とするものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項関係)

2 介護福祉士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができるものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項関係)

 

二 認定特定行為業務従事者による特定行為の実施

1 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができるものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項関係)

2 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者が行う喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項関係)

 

三 登録研修機関

都道府県知事は、登録を申請した者が喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること等の要件の全てに適合しているときは、登録研修機関の登録をしなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第八条第一項関係)

 

四 喀痰吸引等業務等の登録

1 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等又は特定行為の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項及び附則第二十条第一項関係)

2 都道府県知事は、登録を申請した者が医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること等の要件の全てに適合しているときは、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録をしなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の五及び附則第二十条第二項関係)

 

五 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際必要な知識及び技能の修得を終えている特定行為について、喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けた者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証を交付することができるものとすること。(改正法附則第十四条関係)

 

六 その他所要の規定の整備を行うこと。



















 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=全国広域協会

フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)

2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。

(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。)

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもご覧ください http://www.kaigoseido.net/2.htm


2009年10月よりさらに大幅時給アップ

  補正予算による基金事業を財源に、2009年10月より臨時手当がつきます。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように臨時手当により時給がアップします。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)

09年10月以降の時給体系>

(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度)

1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+臨時手当220円)

重度訪問介護(区分6)

1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+臨時手当220円)

重度訪問介護(区分5以下)

1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+臨時手当220円)

身体介護型(※1)

1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+臨時手当220円)

家事援助型(※1)

1220円(基本給1000円+臨時手当220円)

介護保険身体介護型(※1)

1.5hまで2090円(基本給1900円+臨時手当190円)1.5h以降1490円(1300円+臨時手当190円)

介護保険生活援助型(※1)

1190円(基本給1000円+臨時手当190円)

臨時手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもので、2012年の報酬改定まで継続する予定です。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。

※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)



 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議東京都

尾上浩二  (DPI日本会議東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  全国障害者介護保障協議会HANDS世田谷東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                全国障害者介護保障協議会/CIL小平東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  共同連大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

 

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。
こちら4巻は現役で使える資料集です

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 

 

現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。

Howto介護保障 別冊資料

7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版

&2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋

会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ

1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

 

 

情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください

Howto介護保障 別冊資料               (一部古い情報あり)

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      品切中

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 



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 なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。

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退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

 

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