|
★東北のX県B市で24時間介護保障 詳細解説
★障がい者制度改革推進会議の報告
11月号 2010.11.25 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
|
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 042−467−1460 制度係(交渉の情報交換、制度相談) (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ)) TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル) TEL 042−467−1470 |
||
電子メール: x@kaigoseido.net(スパム対策で全角文字に変えています。クリックしてもメールは送れません) |
||
郵便振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
|
2010年11月号
目次
4・・・・東北のX県B市で24時間介護保障 詳細解説
12・・・政府の障がい者制度改革推進会議の報告特集
18・・・障害者自立支援法一部改正法案をめぐる情勢
19・・・過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を大募集
20・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ ・2009年5月より制度改正で時給12%アップ ・2009年10月より介護人材助成による加算がさらに上乗せ たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円に、身体介護は時給2120円に(詳しくは巻末の広告ページを) ・制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入がスタート。 ・自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。 ・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。 |
人工呼吸器の資料を無料配布中(ビデオは品切れ) |
・カニューレはピアス…計画的気管切開の記録 〔A4版 53ページ〕無料 |
気管切開で人工呼吸器を24時間使いながら、地域で24時間の介護制度を使いながら1人暮らししている全身性障害者の生活のわかる資料です。 申込は発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能 |
なお、大変参考になる人工呼吸器利用者の自立生活のビデオ「ベンチレーターと楽しいくらしマニュアル」は当会ホームページから無料で見られます。
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め。 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
1200円 +送料 |
御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時
ヒューマンケア協会の本を取り扱い中 特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。 セルフマネジドケアハンドブック \2,000 自立生活プログラムマニュアル \1,300 |
月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 |
会員2000円+送料、非会員3000円+送料 |
障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。 |
東北のX県B市で24時間介護保障
詳細解説 2010年10月より
先月号で紹介した記事の詳細解説です。
いままで24時間保障の事例のなかったX県にあるB市で10月から重度訪問介護毎日20時間の支給決定が最重度脳性まひのAさんに出ました。1日4時間分の生活保護他人介護料大臣承認とあわせて24時間の公的介護保障となります。東北では24時間保障は3県目になります。
Aさんは自立生活センター(CIL)の支援で3年前に療護施設を出てアパートで1人暮らしをしながら、CILの支援で交渉を続けていました。
詳しい交渉経過を、交渉したCILに書いていただきました。(都道府県名を当面伏せる希望のため、団体名は公開できません)
Aさん・24時間介護保障実現まで
最重度脳性マヒAさんの、1日24h介護保障(生活保護他人介護料大臣承認4h+重度訪問介護20h)が10月より実現しました。
Aさんは2007年9月に、入所施設から地域のアパートに自立しました。24時間のヘルパーやボランティアをつけての1人暮らしです。CILが施設入所中から2年間、個別自立生活プログラム(研修)を行いました。Aさんは子供の頃からの障害で40数年の施設生活からの自立生活への移行でした。
Aさんが地域生活へ移行する際、CILが全面的にかかわり、Aさんの入所施設への協力要請と希望居住地B市との事前交渉を行いました。施設との協力・B市との事前の交渉はとても重要でした。
Aさんの「B市で1人暮らしする」との自立宣言をB市に伝え、その後、B市の職員が施設へ事前調査に、行きましたが、その際、
・「Aさんの施設生活が24時間完全介護体制であること」
・「身体状況に於いて24時間介護が必要不可欠であること」
を、施設長及び施設内自立支援係からB市職員に、詳細に説明がありました。
Aさんが常時24時間介護体制でなければ生きていけないことを、B市の担当者は強く印象にもったようです。その後の交渉で、この時の市の担当者より「24時間の介護の必要性を認める」発言を引き出せました。これが、後の24時間介護保障へと繋がる大きな要因の一つとなりました。
CILの交渉支援で、Aさんが、B市と最初に交渉したのは、施設からB市への転入の1ヶ月ほど前です。この時の交渉の結果、最初に提示された1日の介護給付支給量は重度訪問介護8時間でした。
直ちに、Aさんのひっぱくした生活状況が把握できる細部に亘る24時間の数分単位の介護状況の資料をすべて示して、再度交渉し、ようやく重度訪問介護1日12時間(月372時間)の支給決定を受けました。
しかし、24時間つきっきりでの介護が必要ですので残り12時間分の制度が足りません。とりあえずアパートに引っ越して、ヘルパーで12時間、残り12時間は事業所やCILのボランティアで24時間介護体制を組み、1人暮らしを始めました。
そのまま6ヶ月ほど交渉を続け、部長(福祉事務所長兼任)まで話が上がりましたが、重度訪問介護は1日12時間から増えません。当初こそ、Aさん本人を調査に来た末端職員は24時間の介護の必要性は認めていたものの、課長や部長の判断で、これ以上制度は出せないという方針が決まると、末端職員も24時間の必要性は認めているとは言わなくなりました。
そこで、足りない介護を補うため、生活保護他人介護料大臣承認をB市へ申請しました。生活保護は国の制度なので、市町村で支給料を判断するヘルパー制度とは違って、国の保護課が作ったルールで支給しなければいけません。(たとえば24時間介護が必要な障害者の場合で、重度訪問介護が1日20時間しか出なかったら、4時間の空白があるので、大臣承認介護料が受けられる)。
ところが、結果は、生活保護本体のみの承認だけで、他人介護料は「他法の重度訪問介護1日12時間で介護は足りている」との理由で却下でした。B市生活保護課の上司は、ヘルパー制度の交渉のときと同じ部長が兼務していたため、(通常部長は保護法に詳しくないので)却下を命じたと想像されます。
納得のいかない決定に、不服申し立ての審査請求を県の保護課へ申請しました。以後、処分庁であるB市との間で、弁明書・反論書・再弁明書・再反論書と、県を通じて応酬し、結果、Aさんの主張が認められる裁決が下りました(この審査の最中に部長は人事異動になりました)。
不服審査において、市の弁明書で、市は「24時間の介護は必要ない。12時間で足りている」と書いてきました。そこで、CIL役員がAさんの代理人になり、「ボランティア介護により辛うじて命の保障がなされている」とAさんの実状を訴えながら、B市の職員が当初、Aさんの24時間の介護の必要性を認めていたことや、重度訪問介護では制度が足りないのでデイサービスをAさんに対して進めてきていた(Aさんはデイサービスの職員では介護できないほど重度なのでAさんはデイを使えないので断った)ことなどを説明し、B市は、24時間の介護の必要性を認めていた、現状の重度訪問介護では介護が足りないことも認識していたことを主張しました。また、ヘルパー制度の交渉時に使った詳細な介護の必要性の資料も資料としてつけました。
最終的に県の審尋(県職員が直接当事者に尋ねて審査する)を経てAさんの主張が認められる裁決が下り、B市はその決定を受け入れ、大臣承認介護料もその後決定されました。
県の保護課の裁決に至るまでに、Aさんの命に関わる苦しい生活実態を県の障害福祉課へ直接訴えるなど、介護状況改善に向けた話し合いの経緯があり、審査請求申請の際も県の保護課へ事前に相談、また、審査の進む中で形勢不利と見たB市の争点を微妙に変えてくる戦略に戸惑い、その都度県保護課へ相談をするなど、多少なりとも県障害福祉課・保護課との関係性がつくれていたことが大きかったと思います。
その後Aさんは、CILの支援を離れ、一般ヘルパー事業所からの介護派遣を選択した一時期があり、悲惨ともいえる過酷な現実を体験しました。公的な介護制度(1日16時間分)のない時間帯はボランティアのいない時間ができ、介護空白時間帯ができました。緊急通報システムを半強制的に設置されるも、ボタンをおすことがうまくできない四肢麻痺の最重度脳性マヒのAさんは、排泄もできず、水も飲めない状況でした。
介護空白時間の後、ヘルパーが自宅に行くと、部屋は、必死に飲もうともがいた痕跡が覗える水浸しの容器が散乱し、衣服や床は垂れ流し状態で排泄された汚物にまみれていました。ただ命の危険にさらされる毎日でした。これが数ヶ月続きました。
命に関わる危険を感じたAさんは、最近になって、再びCILに支援を求め、B市との再度のヘルパー制度の時間数交渉に臨みました。
なお、この間に部長が再度人事異動で替わりました。前回の交渉時点から比べると、障害福祉担当課でも介護制度を担当していた課長補佐(係長兼務)と主査のほか、その下の現場担当も異動で替わっていました。
交渉では、Aさんの命に関わる悲惨な現状を説明し、CIL役員がB市に対し「Aさんには常時介護が必要との認識を持っているB市職員が、残酷とも言える苦しさに必死に耐え、命の危険さえもあったAさんの現状を知りながら放置することは、間接的な虐待をしているのと同じではないか」と、強い口調で突きつけました。この言葉に一瞬、担当者の表情がこわばり、「そうですね」と呟いた言葉が今も耳の奥に残っています。
話し合いの最後にB市担当者から、「近いうちに審査会が開かれるので、それに間に合うように支給量変更申請書を提出して下さい」と、今までの印象と違う好意的な態度でした。その時に、先の時間数交渉で提出していたAさん24時間介護の必要性を証明してくれた主治医の診断書は、今回の審査会には効力がないので、改めて、医師意見書についてはB市で直接依頼しますと言われました。(※診断書は、CIL役員がAさんの担当医師と直接話し合い、Aさんの自立生活状況を理解してもらった上で、常時介護が必要と書いてもらったものでした。このとき担当医師は、Aさんの24時間介護の必要性を書面にて証明してしまうことに真剣に悩み、自身の不利益をかえりみず、意を決して書いたそうです。そのとき、CILが全責任を負いますと伝えています)。
B市との交渉を終えてすぐ、同席していたAさんヘルパーから、「Aさんが一般ヘルパー事業所に移ってから、事業所の適切なサポートが無かったため、Aさんの言動から身勝手な障がい者と思われてしまい、各医療機関や不動産屋との関係性が最悪の状態になっています」との報告を受けました。
関係性修復の緊急性を感じたCILは、悪化している医療機関や不動産屋との関係修復に努めました。
Aさんは、一般事業所に移ってから一度入院をしていて、介助者のいない入院生活にイラ立ち病室の壁やベッドに車椅子をぶっつけるなど大騒ぎをして、同室の患者や病棟とトラブル続きでした。困り果てた病棟はヘルパー利用をしていた一般事業所に連絡するも、(ヘルパー事業所の仕事ではないので当然ですが)事業所からの入院中のトラブルに対するサポートはありませんでした。
24時間介護の必要性を診断書に書いた医師はすでに担当を離れてしまい、病院との関係性も再入院を断られるほど悪化していました。このままでは、市とのヘルパー時間数の交渉のための診断書や意見書をもらうことも不可能な状態になっていました。そこで、関係修復のため病院側相談員の医事課長に会い、再びCILが全責任を持ってAさんをサポートしていくこを約束し、後任の担当医師に「Aさんは施設から自立したばかりで社会経験も乏しく、知的障がいがあり、そのため状況を判断する能力も弱く、つい社会性に欠けるような言動に走ってしまったようです」と、必死に訴え理解を求めました。そして、B市から審査会へ提出する意見書の依頼があることを伝え、担当医師として協力してもらえるようお願いしたところ、快く引き受けてもらいました。
不動産屋にも同じように、CILが全責任を持ってAさんをサポートして行くことを伝え、他人介護料大臣承認更新に必要な関係書類作成に協力してもらいました。
Aさんから、再びCILの支援を受けたいという連絡をもらったとき、CIL役員だけでB市を訪問し、CILが再び支援することを障がい支援係及び生活保護課長に伝えました。このことは、AさんがCILの支援を離れ一般事業所へ移った際も、B市障がい支援課や保護係を訪問し事情説明をした経緯があったからです。理由は、CILとB市障がい支援課及び生活保護課との交渉時、知的障がいのあるAさんのサポートは成年後見制度的な考え方で、CILが全面的にサポートして行くという共通認識のもとで進められていたからです。B市とは表面的な対峙はあっても、任意団体のCIL活動として理解を得られていると感じていましたから、今まで築いてきたB市との関係性を継続したかったからです。
CILが再び支援して行くというその事情説明でB市福祉課を訪問したときに、保護課長から「Aさんの他に、ここで(B市)自立する人いますか?」と聞かれ、「現在はいません」と伝えています。
このようなやり取りは、今までも数回ありました。
再度のB市との制度交渉に臨んでから、CIL役員によるB市への電話交渉を数回行いました。それは、Aさんの24時間介護保障が審査会においてどのように進められているのか、実現の障壁になっているのは何かをつぶさに把握し、24時間保障に繋げたいとの思いで臨んだものでした。そのときのB市担当者との電話は、「医師意見書の提出が遅れていますが、福祉事務所長の考え方として生活保護他人介護大臣承認はそのままで、重度訪問介護1日20時間の支給量でいきたい」との方向性で進んでいることを話してくれました。B市の考え方が大きく変わってきたことを感じました。
交渉から3ヶ月後の2010年10月から、重度訪問介護1日20時間の支給決定をするとの回答が得られ、B市からの受給者証の正式発行をもって、生活保護大臣承認介護料の1日4時間分と合わせた24時間介護保障が実現しました。
今回の交渉報告を見て、自分の地域でも同じような交渉を行いたいという方は、介護保障協議会制度係フリーダイヤルにご相談ください。さらに詳しい情報を提供し、交渉のサポートをいたします。
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル)
TEL 042−467−1470
*夜間土日は相談担当者携帯への転送になりますので、すぐに出られないときがあります。転送アナウンスが留守番電話と間違えやすいので、切らずにアナウンスが終わるまでお待ちください。
市町村と交渉して制度を作ろう
重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。
市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
入院中の介護制度も
入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で国庫補助がつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係でコミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんのでコミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。
当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。
制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。
政府の障がい者制度改革推進会議の報告
10月下旬より総合福祉部会で各作業チームに分かれて細かい議論が始まり、ヘルパー制度全般については訪問サービス作業チームで議論が始まっています。ヘルパーが不特定多数の障害者に介護に入ることが一般的な居宅介護に比べ、個別の介護者が個別の障害者に長時間介護にはいるスタイルが中心の重度訪問介護は、パーソナルアシスタント制度ともいえるといった議論がされました。なお、国庫負担の話など予算確保関係の議論は1月〜3月の後半の作業チームで話し合われる予定です。
一方、上部の推進会議では障害者基本法の改正法案の議論が行われています。10・11月の推進会議の議論(資料や動画)は介護制度情報ホームページからリンクしてある各ページをご覧ください。
今年1月から11月までの推進会議と福祉部会の議論の概要を紹介します。
障がい者制度改革推進会議
回数 |
年月日 |
主要議題 |
第1回 |
H22.1.12 |
推進会議の運営について |
今後の進め方について |
||
その他 |
||
第2回 |
H22.2.2 |
障害者基本法について |
その他 |
||
第3回 |
H22.2.15 |
障害者自立支援法、総合福祉法(仮称)について |
障害者雇用について |
||
その他 |
||
第4回 |
H22.3.1 |
雇用について |
差別禁止法について |
||
虐待防止法について |
||
その他 |
||
第5回 |
H22.3.19 |
教育について |
政治参加について |
||
障害の表記について |
||
その他 |
||
第6回 |
H22.3.30 |
司法手続きについて |
障害児支援について |
||
医療について |
||
その他 |
||
H22.4.12 |
交通アクセス、建物の利用について |
|
情報へのアクセスについて |
||
所得保障について |
||
障害者施策の予算確保に向けた課題について |
||
その他 |
||
H22.4.19 |
団体ヒアリング |
|
その他 |
||
H22.4.26 |
省庁等ヒアリング |
|
法務省 |
||
文部科学省、教育関係団体 |
||
総務省 |
||
|
||
その他 |
||
H22.5.10 |
省庁等ヒアリング |
|
厚生労働省 |
||
総務省 |
||
国土交通省 |
||
|
||
「障害」の表記 |
||
その他 |
||
H22.5.17 |
省庁ヒアリング |
|
外務省 |
||
|
||
今後の取組みについて(内閣府) |
||
その他 |
||
H22.5.24 |
第一次意見取りまとめに向けた推進会議の問題意識の確認 |
|
その他 |
||
H22.5.31 |
意見交換 |
|
内閣府地域主権戦略室 |
||
|
||
第一次意見の取りまとめについて |
||
その他 |
||
H22.6.7 |
第一次意見の取りまとめについて |
|
その他 |
||
H22.6.28 |
第一次意見に関する結果報告について |
|
今後検討すべき議題とスケジュールについて |
||
その他 |
||
H22.7.12 |
有識者ヒアリング |
|
司法へのアクセスについて |
||
虐待防止について |
||
児童の権利に関する条約に基づき日本から提出された報告の審査について |
||
|
||
障害のある女性について |
||
その他 |
||
H22.7.26 |
意見交換等 |
|
文部科学省 |
||
教育関係団体 |
||
|
||
その他 |
||
H22.8.9 |
今後の推進会議の進め方等 |
|
その他 |
||
H22.9.6 |
障害者基本法の改正について |
|
合同の作業チームについて |
||
その他 |
||
H22.9.27 |
障害者基本法の改正について |
|
(ユニバーサルデザイン、障害の予防、スポーツ・文化、住宅に係る関係省庁からのヒアリング) |
||
|
||
その他 |
||
H22.10.12 |
障害者基本法の改正について
(総則、推進体制) |
|
その他 |
||
H22.10.27 |
障害者基本法の改正について
(総則、推進体制) |
|
その他 |
||
H22.11.1 |
障害者基本法の改正について |
|
その他 |
||
H22.11.8 |
障害者基本法の改正について |
|
その他 |
||
H22.11.15 |
障害者基本法の改正について |
|
その他 |
回数 |
開催年月日 |
主要議題 |
第1回 |
10/04/27 |
·
部会の運営等について ·
障がい者総合福祉法(仮称)制定までの間において当面必要な対策について |
第2回 |
10/05/18 |
·
障がい者総合福祉法(仮称)制定までの間において当面必要な対策について |
第3回 |
10/06/01 |
·
障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整理(当面の課題)(素案)について |
第4回 |
10/06/22 |
·
障がい者総合福祉法(仮称)制定に向けた論点整理 |
第5回 |
10/07/27 |
·
「障害者総合福祉法」(仮称)の論点について(法の理念・目的・範囲、障害の範囲、「選択と決定」(支給決定)) |
第6回 |
10/08/31 |
·
「障害者総合福祉法」(仮称)の論点について(支援(サービス)体系、地域移行、地域生活の資源整備) |
第7回 |
10/09/21 |
·
「障害者総合福祉法」(仮称)の論点について(利用者負担、報酬や人材確保等、その他) |
第8回 |
10/10/26 |
·
報告事項(部会作業チーム・合同作業チーム、全国障害児・者実態調査(仮称)) |
第9回 |
10/11/19 |
·
報告事項(部会作業チーム・合同作業チーム) |
推進会議と総合福祉部会の動き(詳細解説)
推進会議では、9月から障害者基本法の改正について議論されています。特に10月からは総則と各則の具体的な条文改正イメージが内閣府から提出され、これに対して検討が加えられています。
介護保障に関係するところでは、基本的理念(現行法では第3条)について、委員から「地域で生活する権利」や「特定の生活様式を義務づけられないこと」などを盛り込むべきだ、などの意見が提起されました。
また、障害者施策のモニタリングについて、現行法では、中央障害者施策推進協議会と、都道府県と政令指定都市の地方障害者施策推進協議会については必置とされ、その他の市町村では任意とされています。これに対して、第22回推進会議で提示された条文イメージ素案では、障害者施策推進協議会を障害者政策委員会に改組して、中央と都道府県と政令市は必置、その他の市町村は任意、という案が提示されています。
しかし、現在、政府・与党で議論されている地域主権改革では、新たな必置機関や必須事務を自治体に課すのではなく、むしろ縮小していく方針になっています。このことが、市町村の障害者政策委員会を任意から必置へ強化するうえでのハードルになっているわけです。
一方、現在の障害者施策は、障害者自立支援法の支給決定などのように、市町村中心主義が進展している典型的な分野です。それに加えて、地域主権改革によって、さらに市町村の裁量が拡大していくことになります。このため、中央政府が法令などで自治体行政を規制する今までのやり方ではなくなるわけですから、なおのこと障害者政策委員会のモニタリングが重要になるのではないか、という意見も挙がっています。
なお、当会事務局としては、権利条約の理念に沿って意見を表明できる重度の障害当事者の委員候補者が全国的に少ないので、市町村にはモニタリング機関を設置せず、都道府県に設置したモニタリング機関が県内の市町村の障害者施策も併せて監視するべきだと考えています。
総合福祉部会では、総合福祉法の制定に向けて、10月から作業チームを組織して、サブカテゴリごとに議論を進めています。
このなかで、訪問系サービスの作業チームでは、
・国庫負担基準を廃止し、1日8時間を超える訪問系サービスについては国が全額を負担すべき。
・施設や親元からの自立に向けた、過渡的な体験事業の制度化が必要。
・ヘルパーの賃金水準の確保。
・重度訪問介護の対象を知的障害者、精神障害者、障害児へ拡大。
・自立支援法が対象としている居宅内の介護だけではなく、通勤や通学も含めたシームレスな介護制度を構築すべき。その際、現行の他制度から障害者施策に予算を移管すべき。
などの議論が交わされました。
なお、「介護職員等によるたんの吸引の実施のための制度の在り方に関する検討会」で、医療的ケアのモデル事業が、
・座学の50時間研修を経て、誰に対しても一定水準の医療的ケアを提供できる、高齢者むけの類型(「不特定多数の者」を対象とする場合)。
・座学の研修は重度訪問介護の研修(20時間)で済ませて、その代わりに特定の障害者の医療的ケアのやり方を実地でみっちり研修する、障害者むけの類型(「特定の者」を対象とする場合)。
に分かれて実施されている考え方を拡張し、訪問系サービスを、
・どの障害者に対しても一定の水準の介護を提供するサービス類型(現行の居宅介護がベース)。
・特定の重度障害者に特化して介護技術を習得し、その障害者に対して総合的な介護を提供するサービス類型(現行の重度訪問介護をパーソナルアシスタンスへ発展さする)。
に再編する、という案も提起されました。
障害者自立支援法一部改正法案をめぐる情勢
先の国会で廃案となった障害者自立支援法一部改正法案ですが、民主党は、他の法案のバーターとして自民党と水面下で取引し、11月17日の衆議院の厚生労働委員会に委員長提案で提出され質疑なく採決される見込みです。法案の内容については、先の国会(民主政権時)に提出されたものと一字一句同じ方針。(これ自体、昨年、当時の自民公明政権が提出したものと法案名以外ほぼ同じ内容)。民主党は8月末から数十の障害者団体や学識経験者を呼んでヒアリングをしていたのですが、そこで出た法案を改善するようにとの意見は全く取り入れない結果になりました。衆議院の委員会で可決後は、衆議院本会議で可決され、その後、参議院に送られます。委員会での採決、参議院本会議での採決をへて法改正となります。
「国民年金保険料10年分の後払い可能に 民自が修正合意」
(朝日新聞 2010年11月13日)
国民年金保険料の未払い分を過去10年間さかのぼって後払いできることを定めた国民年金法改正案をめぐり、民主、自民両党は12日、修正することで合意した。(中略)
民主党は期限を「3年間」と区切る修正案を提示。自民党は、先の通常国会で廃案となった障害者自立支援法改正案の成立を条件に、受け入れを決めた。
障害者自立支援法の改正求め9団体が声明(医療介護CBニュース)
日本発達障害ネットワークなど9団体は11月2日、厚生労働省で記者会見し、前通常国会で廃案になった障害者自立支援法改正案の成立を求める声明を発表 した。この中で9団体は、同法に代わる新法などの在り方を検討している内閣府の「障がい者制度改革推進会議」や、その下部組織の「総合福祉部会」での議論
を乱すつもりはないと前置きした上で、「新法制定までに改善できることは、すぐに行うべきではないか」と主張した。
会見したのは、▽日本発達障害ネットワーク▽障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会▽全国児童発達支援協議会▽全国重症心身障害児(者)を守る会▽全国地域生活支援ネットワーク▽全日本手をつなぐ育成会▽日本重症児福祉協会▽日本知的障害者福祉協会▽日本発達障害福祉連盟―の9団体。
過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。)
団体名・個人名( )
郵便番号・住所 |
名前 |
障害者/健常者の別 &職名 |
Tel |
Fax |
メール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 (介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=全国広域協会 フリーダイヤル 0120−66−0009 フリーダイヤル FAX 0120−916−843 2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり) 2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。 (区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。) 自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道府県全域 介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。 利用の方法 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。 |
2009年10月よりさらに大幅時給アップ
補正予算による基金事業を財源に、2009年10月より臨時手当がつきます。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように臨時手当により時給がアップします。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)
<09年10月以降の時給体系>
(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))
重度訪問介護(最重度) |
1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+臨時手当220円) |
重度訪問介護(区分6) |
1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+臨時手当220円) |
重度訪問介護(区分5以下) |
1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+臨時手当220円) |
身体介護型(※1) |
1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+臨時手当220円)
|
家事援助型(※1) |
1220円(基本給1000円+臨時手当220円) |
介護保険身体介護型(※1) |
1.5hまで2090円(基本給1900円+臨時手当190円)1.5h以降1490円(1300円+臨時手当190円) |
介護保険生活援助型(※1) |
1190円(基本給1000円+臨時手当190円) |
臨時手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもので、2012年の報酬改定まで継続する予定です。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。
(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。
(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます 求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。 このような仕組みを作り運営しています
市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携
介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
|
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A
求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成
Q 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
知人などに声をかけるのでしょうか?
A 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)
全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。
つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
(障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
(介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)
Q 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?
A 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。
こちら4巻は現役で使える資料集です
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊1000円(+送料) |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 |
現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。
Howto介護保障 別冊資料 7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版 &2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋 会員および定期購読会員 1800円 一般2500円 全356ページ |
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他 この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。 |
情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください
Howto介護保障 別冊資料 (一部古い情報あり) 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 品切中 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊1860円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 資料 自治体資料 厚労省の指示文書・要綱 6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載) *品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊1430円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊750円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。 |
現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読会員 月100円 メール定期購読会員 月30円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをパソコンメールでお送りします。 |
相談会員 月150円(定期購読+フリーダイヤル相談) 相談会員B 月80円(メール定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月150円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月80円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年3600円(月300円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。 |
FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×100円(相談会員は×150円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 退会する場合は: 毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。 |
発行人 障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6−26−21 編集人
障害者自立生活・介護制度相談センター 〒187−0003 東京都小平市花小金井南町1-11-20花壱番館105 TEL 042−467−1470(制度係)11時〜23時 (365日通じますが土日祝は緊急相談のみ) TEL・FAX 042−467−1460(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
||
100円 |
HP:www.kaigoseido.net |
E-mail:x@kaigoseido.net |
3