★関西のZ市で24時間2人体制の重度訪問介護
★推進会議 支給決定ガイドラインの作成盛込む
★吸引と径管栄養の新法制化の現状報告
12・1月合併号 2011.1.28 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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2010年12月・2011年1月合併号
目次
4・・・・関西のZ市で24時間常に2人体制の重度訪問介護の決定が出る
6・・・・千葉県で24時間保障進む
8・・・・和歌山市の24時間介護裁判 16h〜24hを義務付ける判決
10・・・推進会議の報告1 支給決定ガイドラインの作成盛込む
13・・・推進会議の報告2 訪問系サービスの作業チーム報告より
15・・・ヘルパー制度での吸引等について厚生労働省からの解答
16・・・吸引と径管栄養の新法制化の現状報告
20・・・重度障害者に大きな影響 介護保険制度に24時間緊急派遣制度
23・・・過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を大募集
24・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
障害者自立支援法が改正
障害者自立支援法の改正案が成立しました。特別相談支援事業所が利用計画を作り、それを参考に市町村が支給決定していく制度改正は来年4月に施行予定されています。法改正による制度改正内容について、詳しくはホームページの全国部長会議資料(障害保健福祉部資料)をご覧ください。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ ・2009年5月より制度改正で時給12%アップ ・2009年10月より介護人材助成による加算がさらに上乗せ たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円に、身体介護は時給2120円に(詳しくは巻末の広告ページを) ・制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。 ・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。 |
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関西のZ市で24時間常に2人体制の重度訪問介護の決定が出る
関西のZ市で人工呼吸器利用全身性障害者の交渉で、24時間常に2人体制の月1488時間の重度訪問介護の支給決定が出ました。他の都道府県でも800時間から1000時間台の人口呼吸器利用者はいますが、24時間常に2人体制の1400時間台は全国初です。(24時間1名体制は、24時間×31日で月744時間)。
交渉した当事者に報告を書いていただきました。
24時間365日2人体制1488時間の時間数が出ました!
私は、生後2カ月で入院し、6ヶ月の時に人工呼吸器をつけました。病名は、ミトコンドリア筋症です。
4歳の時に在宅し、地域の保育園・小・中・高校と通い、現在25歳です。
痰の吸引等、いわゆる医療的ケアがあるということで、父が小〜高までずっと学校に付き添い、母が仕事をしていました。親の付き添いを外してほしいと何度も教育委員会と交渉しましたが、12年間付き添いが外れることはありませんでした。日常的には両親が主にケアをし、ボランティアの人達も来て、ケアをしてくれていました。
2003年、支援費制度ができ、その時の時間数は、身体介護53時間、移動介護72時間で、計125時間でした。主に、入浴介助と外出介助をしてもらっていました。その後、徐々に時間数を増やし、身体介護180時間、日常生活支援124時間、外出介護100時間、計404時間までになっていました。
2006年、父が急に肝臓癌で倒れ入院したので、急遽時間数を増やしてもらうための交渉をしました。主な介護者がいなくなり緊急事態ということを強く訴えた結果、身体介護が450時間、重度訪問介護が470時間、通院介助が33時間、移動介護が277時間で、合計1230時間が出ました。その後すぐに父が亡くなり、この1230時間で、多くのヘルパーさんに支援をしてもらう生活が始まりました。ただし土日は母がケアをし、夜間は1人体制でした。両親のケア中心の生活からヘルパーさんの支援による生活に慣れていくのに、精神的にすごく大変でした。母も精神的に不安定になり、1年間休職しましたが、その後、復帰しました。
その母も昨年体調不良になり、病院に通うことが多くなり、「夜間の時間数や土日の時間数も増やしてほしい、24時間365日2人体制にしてほしい」と、要望しに行きました。市は、夜勤に入ってもらっている事業所に、なぜ1488時間の時間数が必要なのかを聞いていたそうです。事業所は、「お母さんは体調が悪いので、別々の部屋で寝ているし、本人の介護ができない。本人の体調が悪い時は、数分に一回吸引が必要だ。」などと返答したそうです。しばらくして、障害福祉課から「お母様が介護できないため、来月から、1488時間の時間数を支給します。」という内容の返事が来ました。全て重度訪問介護で1488時間出ました。最初から、2人体制を申請していたし、人工呼吸器をつけていることも言っていたので、申請した通りの時間数が出ました。嬉しいけど、まだまだヘルパーさんの人数が足らないので、これからヘルパーさんの確保をしていきたいと思います。
地域によっては、時間数がなかなか出なくて困っているところもあるそうです。なんで地域によって違うのかなと思います。まさかこんなにスムーズに時間数が出るとは思いませんでした。出たとしても、夜の時間帯だけ出るのかなと半分思っていました。
後は、ヘルパーさんの確保だけが問題です。
他の自治体でも、どこに住んでいても、必要な時間数が出るようになってほしいです。私のことが参考になれば、嬉しいです。
千葉県で24時間保障進む
当事者運動が首都圏内で比較的後れており、過去にはヘルパー制度の悪かった千葉県ですが、ALS関係団体と本人の交渉などで、24時間保障が進んできました。今月、東京から3時間ほどかかる県内の比較的過疎地の10万人以下の市でも簡単な交渉で24時間保障が始まりました。
千葉県 |
重度訪問時間数(/月) |
A市 |
849時間 |
589時間 |
|
689時間 |
|
B市 |
659時間 |
C市 |
660時間 |
D市 |
616時間 |
E市 |
570時間 |
F市 |
744時間 |
注:生活保護の大臣承認が全国どこでも1日4時間使えるため、重度訪問介護600時間以上が24時間介護保障の目安。(さらに40歳以上のALSの場合は介護保険の訪問介護を1日3〜4時間程度利用可能)。
市町村と交渉して制度を作ろう
重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。
市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
入院中の介護制度も
入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で国庫補助がつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係でコミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんのでコミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。
当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。
制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。
和歌山市の24時間介護裁判
1日16時間から24時間を義務付ける判決が出る
和歌山市で24時間介護の必要な1人暮らしの脳性まひのAさん(自立生活センターが自立支援。)が、重度訪問介護時間数の裁判を行っていましたが、昨年(2002年)12月17日に地裁の判決が出ました。
地裁判決では、市に対し、「重度訪問介護の支給量を1か月500.5時間以上744時間以下とする支給決定をせよ」と命じました。(1日にすると16時間以上24時間以下)。一部勝訴でしたが、原告は上告しました。
Aさんは6年前に自立し、身体介護3時間を含む1日17時間の支給量でしたが、その3年後、自立支援法の支給決定基準を市が作ったことにより、1日12時間に減らされ、交渉により現在は1日15時間の重度訪問介護の支給を受けています。
判決では、和歌山市には、1人暮らし開始後数年たてば生活に慣れたりヘルパーが介護に慣れたりするという理由で時間数を引き下げる基準があるが、脳性マヒの原告は障害が改善するわけではなく、ヘルパーも交代することがあるので、支給量を大幅に引き下げる理由にはならないとしました。
一方で、就寝中に原告には平均して1時間に1回の排泄があり、時には排泄介護の10分後に排泄介護が必要な場合もあると認定しながらも、就寝中に継続的な介護ではなく巡回介護を前提に支給量を決定したこと自体は著しく妥当性を欠くものではないとしました。ただし、市が就寝中の決定時間数を1日2時間分としたことはきわめて少ないとしました。
総合的には、行政処分庁(市)に与えられた裁量権を逸脱乱用した違法な処分としました。しかし、原告が求める24時間の介護については、24時間の支給決定でなければ原告の生命身体に重大な侵害が生じる恐れがあるとは言えないとし、24時間の介護を支給決定しないことが裁量権の逸脱とは言えないとしました。
また、月505.5時間から月744時間の支給決定を行わないことが裁量権の逸脱であるとしましたが、500.5時間は裁判所が適切な支給量を算定したものでは無いとしました。
和歌山市は長時間介護の必要な障害者に必要な時間を出さない悪質な姿勢で、自立生活センターとは別の動きとして、高齢の家族と同居のALSの2名も24時間の介護を求めて裁判中です。(障害者自立支援法では、自立した生活ができる支給量を決定することは市町村の責務と規定しています)。
解説
和歌山市では今回判決の出たAさんの裁判と同時にAさんの同じ支給量の県への不服審査請求も行われており、こちらは裁判より先に結果が出ています。不服審査では、県が市の決定を取り消しましたが、市は支給決定時間を変えませんでした。
このような市の姿勢では、今回の判決の判決が仮に確定したとしても最低時間の500.5時間(1日16時間強)を決定すると予想されます。(原告は上告のため判決は確定していない)。
裁判は市の不法行為や明らかにおかしな姿勢を第3者の公的な機関から強制力を持って指摘する効果はありました。しかし、他の多くの市町村では障害者自立支援法2条1項(自立した生活ができる支給決定を行う責務が市町村にある)に基づいて当然に行われている最重度脳性まひ障害者への24時間の支給決定を裁判所が否定する(厳密には「24時間の支給決定を行わないことが裁量権の乱用とまでは言えない」という判決であり、24時間支給決定している市町村の否定ではないが、事実上は最重度脳性まひ障害者に24時間の支給を行わない市町村に対する合法宣言になる)というデメリットも発生しています。
なお、政府の障害者制度改革推進会議では24時間滞在型介護の制度を全国実施することについて、すでに1次報告や2次報告に盛り込んで決定しています。遅くとも2年後の2013年8月実施の予定で障害者総合福祉法を議論中です。新法では裁判で今回のような結果にならないような法律の条文にする必要があります。
政府の障害者制度改革推進会議の報告1
支給決定基準(ガイドライン)の作成盛込む
1月25日に総合福祉部会が行われ、昨年10月から今年1月にかけて各分野別に作業チームに分かれて議論・とりまとめした内容の報告書が公開されました。注目は、相談支援と支給決定の作業チームの報告書(次ページ参照)で、現行の支給決定基準に変わり、支給決定にあたってのガイドラインを市町村で新たに作ることになりました。新しいガイドラインは、市町村がサービス利用計画の内容に基づいて支給決定をするためのアセスメントの「水準・モデル」で、「全国レベルの動向を踏まえて市町村が策定する」となっています。支給量が少なく立ち遅れている精神や知的障害者の相談支援を中心に行っている構成員からの強い希望で作ることになったようです。
しかし、最重度の全身性や知的障害者の1人暮らしなどの12時間〜24時間介護の交渉現場では、市町村は多大な財政負担から、全国レベルをなるべく低いデーターを基に作りがちでという傾向があります。たとえば、全国平均でみると、24時間保障はまだ1割の市町村でしか実施されていません。この現状で全国レベルを基にガイドラインを作ると、かなり低いガイドラインができてしまう恐れがあります。現状の制度では、市町村が支給決定基準を作る際には、「1人暮らしだろうがどんなに重度だろうが最大でも1日12時間や14時間」といった基準を作った市町村も多くあります。また、市町村の現場職員は自宅訪問などで、調査した障害者に24時間の介護が必要と分かっていても、財政部門からの圧力で、課長が部下に支給量の根拠を少なく見積もるように命じることが多くあります。ガイドラインの最高時間数が24時間でも、安心はできません。「人工呼吸器を24時間使っていないと24時間は出さない(その他の障害者は1日11時間が上限)」という政令指定都市も実際にあります。
このため、支給決定ガイドラインづくりには、現行の国庫負担基準が事実上の支給決定基準の根拠になってしまっている現状などを反省して、そうならないような、かなりの注意が必要となります。
相談支援作業チーム報告書より(2011年1月25日総合福祉部会資料)
4.支給決定の仕組みについて(図3参照)
C−3−1協議・調整による支給決定プロセス
第一期は、その概要について示すこととし、より詳しいシステム(特にガイドラインの在り方など)などは、第一期のサービス体系の提案などをもとに、第二期でより具体的に検討をすることとした。
○支給決定の仕組みについては以下のとおりとする。
@
支給決定にあたっては、本人(または相談支援機関)と行政の協議調整を前提とする。実施主体である市町村が支給決定についての決定権(責任)をもつ。
A
本人、または本人と相談支援事業所が、本人のニーズをもとに「サービス利用計画」を策定し市町村に申請する。
B
市町村は、まずガイドラインに基づいてアセスメントを行う。
C
ガイドラインは、市町村がサービス利用計画の内容に基づいて支給決定をするためのアセスメントの「水準・モデル」であって、基準や上限を示すものではない。ガイドラインは、全国レベルの方向性をふまえて、市町村で策定する。
(ガイドラインの指針などのより詳細な内容等は、第二期でさらに検討する)
D
個別のニーズに応じて、本人、本人及び相談支援専門員と市町村間で「協議・調整」を行い、市町村が支給決定をする。協議調整は、「障害のない人の地域生活の水準」及び、「支援事例」に基づいて検討する。
E
支給決定内容に関して、ガイドライン及びこれまでの「支援事例」等では判断が困難な事例に関して、市町村は「合議機関」にその意見を求めることができる。(合議機関の詳細については第二期で検討する。)
F
支給決定内容に対して、本人は「市町村ごとに設置された不服申し立て機関」に申し立てをすることができる。(不服申し立て機関の詳細は第二期でさらに検討)
G
サービス実施後モニタリングを行い、支援困難事例などについて、相談支援専門員は自立支援協議会に報告する。
H
個別のサービス実施状況のモニタリング結果を受けて、自立支援協議会において、ガイドラインの見直し、社会資源開発などについて検討する。
(注:下線は介護制度情報がつけました)
政府の障害者制度改革推進会議の報告2
訪問系サービスの作業チーム報告より
1月25日の総合福祉部会では、10月から12月まで議論され、1月に取りまとめられた訪問サービス作業チームの報告書も提出されています。10ページの報告書から主な部分を抜粋しました。
1.重度訪問介護の発展的継承による「パーソナルアシスタンス制度」の確立
○「パーソナルアシスタンス制度」の確立に向けて、現行の重度訪問介護を改革し、充実発展させる。
○対象者は「重度の肢体不自由者」に限定されるべきではない。
○パーソナルアシスタンスとは、@利用者の主導(含む・支援を受けての主導)、A個別の関係性、B包括性と継続性を前提とする生活支援である。
○重度訪問介護の利用に関する利用範囲の制限をなくし、支給量の範囲内で通勤・通学・入院時・1日の範囲を越える外出・運転介助にも利用できるようにすべきである。
2.「他の者」との平等な社会参加の確保と移動支援の個別給付化
○当面、地域生活支援事業の中の移動支援部分のみ別枠で、国1/2・都道府県1/4の補助金清算という仕組みにする等、国・都道府県の財政支援を強化すべきである
○車を使っての移動介護は不可欠な場合があり、報酬の対象とする
3.現行の居宅介護(身体介護・家事援助)、並びに行動援護の改善
○重度訪問介護の充実・発展によるパーソナルアシスタンス制度の確立の一方、組み合わせ型の支援として居宅介護や行動援護も改善をしていくべきである。
○居宅介護(身体介護・家事援助)においても、各障害特性やニーズをふまえた柔軟な利用ができ、評価される仕組みにすべきである。
○行動援護は、サービス利用に当たっての段取り的役割を評価し、居宅介護などと組み合わせて家族同居やGH・CHでの生活にも積極的に活用可能とするべきである。
4.見守りや安心確保も含めた人的サポートの必要性
○現行の重度訪問介護を知的障害者や精神障害者等にも拡大する際には、家事援助・身体介護・移動支援的対応だけでなく、金銭やサービス利用の支援、さらには、見守りも含めた利用者の精神的安定のための配慮や適切な対応等が提供される便宜の内容として位置づけられるべきである。
○重度訪問介護だけでなく、居宅介護等においても、利用者の症状の波による「急なキャンセル」や玄関先での待機や安否確認等の障害特性をふまえた柔軟な見守り対応が評価される仕組みが必要である。
5.地域における医療的ケアの確保
○「パーソナルな関係性の中で、個別性を重視して、特定の者に対して行う地域生活に必要な医療的ケア(吸引等の他に、カニューレ交換・導尿・摘便・呼吸器操作などを含む)」が、本人や家族が行うのと同等な、「生活支援行為」として、居宅や学校、移動中など、地域生活のあらゆる場面で確保されるべき。
○一方で入院が必要な場合には、慣れた介護者(ヘルパー)によってサポートが得られるようにして、必要な医療を得ながら、地域生活が継続できるようにしていくことが必要である。
6.シームレスな支援と他分野との役割分担・財源調整
○どんなに障害が重度であっても、地域の中で「他の者」と平等に学び、働き、生活し、余暇を過ごすことができるような制度が必要である。
○例えば、重度訪問介護等において支給量の範囲で「通勤・勤務中、通学・授業中、通院・入院中、1日を超える外出、通年かつ長期にわたる外出、自動車運転中」をサービス利用の対象に位置づけるべきである。
現状の制度におけるヘルパー制度での吸引等について厚生労働省からの解答
関西の団体より介護保障協議会制度係へ質問があり、厚労省に以下の2つを質問しました。
その結果、以下の回答を頂きました。同じ質問が多いこともあり、紙面で紹介します。
(Q1)関西の政令指定都市A市が「気管切開の障害者の吸引をする際に喉のカニューレから呼吸器を外すことは医療行為だから、ヘルパーがすることを認めない」と変なことを言っているそうです。
(A)これでは、平成15年・17年のALS患者向けとALS以外の障害者向けの吸引を許可した通知の意味がありませんので、本末転倒といいますか、確かにおかしなことになっていると思います。A市に指摘することも対応させていただきます。
(Q2)大阪府B市がALSの方に、「吸引自体は医療行為だから、吸引した時間はヘルパーの時間として算定できない」と、言い出したそうです(時間を抜けということです。)
(実はこれは、大阪以外でも、あちこちの県の過疎地の市町村で同じようなことを言われたと聞いています。)
(A)こちらの問題は、実際の取扱いについては、「たんの吸引に費やした時間分だけ報酬が差し引かれることはない」こととなっていますが、その考え方は以下のようになっています。
@たんの吸引といった医療行為については、ヘルパーの業務ではなく、居宅介護や重度訪問介護によるサービスではない。
Aしたがって、たんの吸引といった医療行為のみを行うことについて、居宅介護や重度訪問介護の支給決定を行うことはできない。
Bしかしながら、例えば、居宅介護のサービス提供を行っている間に、たんの吸引が必要な状況となり、実際にたんの吸引を行うことは十分に想定される。この場合、厳密に言えば、たんの吸引を行っている時間は「居宅介護は実施されていない」と整理することも可能であるが、そのような厳密過ぎる取扱いをすることは、逆に本来のサービス提供を阻害する面もあると考えられることから、「たんの吸引に費やした時間分だけ報酬が差し引かれることはない」という取扱とする。
たんの吸引等の時間を特定して抜き出してまで、報酬算定時間を減らす必要はないと考えていますし、その方向で説明をしたいと思っていますが、現在、たんの吸引・経管栄養をヘルパーの業務として位置付けるために検討会をしていることもあり、純粋な理屈の上で、居宅介護と重度訪問にたんの吸引等が含まれるかという議論をされた場合、厳しいものがあるかもしれません。
(Q&Aは以上。現状の通知に基づく制度で市町村に同様のことを言われて困っている方は制度係フリーダイヤルまでご相談下さい。)
吸引と径管栄養の新法制化の現状報告
吸引と径管栄養を介護職や教員に合法化する法制化は、来年(2012年)4月実施をめざして今国会で法案が提出されます。しかし、ここへ来て雲行きが怪しくなってきました。検討されている新法では、吸引等を行う事業所を都道府県に登録するという事実が明らかになりました。今は、医療的ケアを行う事業所はどこにも監督されない制度ですが、新法では県に監督されることになります。県の指導に従わなければ登録を削除され、登録のないまま吸引をすると医師法違反で警察に捕まる恐れがあります。
また、ALSの当事者団体のさくら会の受託しているモデル事業(検討会での用語で「特定の者」(特定の障害者に特定のヘルパーの方式)を対象。在宅のALS障害者のヘルパーが吸引や経管栄養を行えるようにするモデル事業)では、「外部の指導役の訪問看護師にかなり高圧的に口出しされる上、障害当事者の希望する方法とは違う方法を強要される。ヘルパーの中には訪問看護師からのあまりに高圧で不快な言動のため、仕事を辞めると言い出す人もいる」というような事実もわかりました。
各団体が上記2点の報告を持ち帰ったところ、全国の現場から、「こんな制度では参入はとても無理」「このまま新しい法律ができると、吸引から撤退するしかない」「こんな厳しい制度になるのなら、今までの通知に基づく制度の方がよい」という声が上がっています。
そこで12月と1月厚労省に医療的ケア関係の障害者団体で再度説明を聞きに行きました。
その結果
・都道府県に事業所(や介護者個人)を登録
・「登録した人が行う場合は医師法の適用除外になる」という法律になることが決まっている。もう決定で動かせない。
・新法は介護福祉士の法改正で行い、今国会に提出される。
・都道府県は登録した事業所などが新制度のっとって研修等を行っていなければ登録を取り消す。口も出す。
・研修などが完全に終わらないと登録させない。
・(県じゃなく国に登録はできないか聞いたが、国に登録するのは絶対無理とのことです)
ということが分かりました。
特に懸念される点は以下のとおりです。
ALSや筋ジス頸椎損傷などの人口呼吸器利用者などの介護の現場では、
1 カニューレの範囲内を超えての吸引も必要です。(今の通知ではカニューレ内のみしか許可されていませんが、それでは常に呼吸困難すれすれになる当事者もいます)。県に監督されるようになると、指導が入り、できなくなる恐れがあります。
2 カニューレの交換など、今の通知で対象にしていないことも行っています。(すぐに詰まってしまう当事者もいる)。県に監督されるようになると、指導が入り、できなくなる恐れがあります。
3 摘便・導尿・呼吸器操作・褥瘡の処置などいわゆるグレーゾーンを行っていますが、地方では医師会や看護協会・訪問看護・自治体などからも、日々文句を言われていますが、今はどこにも監督されていないので、無視してやれています。県に監督されるようになると、指導が入り、できなくなる恐れがあります。
4 吸引や径管栄養の方法を新規の担当ヘルパーが学ぶ相手は、現実には家族や(その障害者の吸引についてベテランの)先輩ヘルパーからということが多いです。病院で学べるのは現実には障害当事者が入院先から退院する時だけです。その後、新たに入るヘルパーは先輩ヘルパーから学びます。元から自宅にいる当事者の場合は家族から学びます。ただでさえ、吸引を提供できるヘルパーの数も足りませんし、事業所も足りません。それどころか、重度訪問介護を提供できる事業所自体が地方ではほとんどありません。今の通知に書いてある方法(医療関係者に学ぶことが必須)では、現実には人材が足りずに多くの当事者が在宅で暮らせなくなります。(外部の訪問看護や病院に研修を受けることが現実にはかなり難しいうえ、看護や医師よりも、慣れたヘルパーや家族の方がその当事者の吸引がうまい。)
5 仮に医療関係者に吸引等を学ぶことができる環境の団体でも、介護の穴は常に発生してヘルパーが足りない中、学んでいる途中でも介護の現場に入っています。
上記の1〜5について、新法ではできなくなります。都道府県に登録するということは、上記のようなことを行っている事業所は、外部の訪問看護や福祉関係者などから県に通報され、県が登録削除をちらつかせて指導する(上記をやめさせる)ということが予想されます。そうなると、上記4・5の問題でヘルパーの吸引等の研修がなかなか実施できず、当事者のところに入れるヘルパーが不足し、在宅をあきらめざるを得なくなります。また、それが解決したとしても、上記1〜3の問題で、在宅では重度の当事者は生きていけなくなります。
また、このような対応できる登録事業所が足りない場合は、当事者が退院時に市町村から障害ヘルパーの支給決定もされず、在宅に戻れないということがおきます(実際に今も医療的ケアの必要な障害者が退院しようとしても重度訪問介護を支給決定をしない自治体がある)。
このような問題から、この1〜5のような問題がすべて解決しない限り、新法ではなく、現状の通知に基づく、都道府県による監督のない制度のままのほうがよいということになります。
現在、解決に向けて、医療的ケア利用者のいる障害者団体数団体で様々動いているところです。今後も状況をお知らせしていきます。
重度障害者に大きな影響
介護保険制度の改正案に24時間緊急派遣制度
年末に新聞等で報道された介護保険制度の改正案ですが、厚労省のHPに、審議会で厚労省老健局が提案した内容が掲載されています。報道では「高所得者に2割負担」などの改正部分の見出しが大きかったですが、重度の障害者にもっとも大きな影響を与える改正は、24時間巡回・随時介護の開始と、指定事業所の地域独占です。
厚労省の資料によると、重度・単身の高齢者のために、緊急ベルなどを使って、排泄や水分補給のたびに、随時、24時間ヘルパーが駆けつけ、決まっ た時間にヘルパーが利用者宅に出向く巡回型介護とセットで、1つの事業所が、1地域を独占してサービスする仕組みになります。
これを一定の包括単価で事業所が実施します。
予想ですが、おそらく包括単価は老人ホーム入所と同じかそれ以下の単価(要介護5で月30〜40万円台)になるでしょう。
数年で全国の市町村で24時間巡回・随時サービスが介護保険で行われるようになると予想されます。
障害者からもそのサービスを使わせよとの声が上がり、全国各地の自治体で障害でもそのサービスが開始されると予想されます。(実際、中軽度の障害者などには、これがあれば1人暮らし可能になる、必要なサービスです)。
そうなると、常時見守りが必要な最重度の障害者にもこのサービスを適用させようという市町村が出てきます。特に、現在「24時間介護が必要なのにその半分程度の重度訪問介護しか支給されていない」障害者が、市町村と交渉している場合などに、大きな影響が出ます。
市町村は「これ以上重度訪問介護を増やすことはできないので、空白時間は巡回・随時介護を使ってくれ」と言う様になる可能性があります。(今でも24時間介護の必要な1人ぐらしの障害者が、重度訪問介護を1日12時間程度
から24時間へ増やす交渉の際に、デイサービスを使うように言ってくる市町村が激増しています。最重度の障害に適しないサービスでも、安上がりのサービスがあればそれを使うように言ってくるのは全国の市町村共通です)。
この制度が全国に広がる前に、24時間重度訪問介護の交渉を急いで進める必要があります。特に、見守りしながら、呼ばれたら即座に介護できることがいかにに必要かをきちんと伝えて理解してもらう交渉を今から各市町村や県に伝えていく交渉が必要です。
交渉を続けていく際に、重要なのは、毎年市町村の障害福祉担当部署で人事異動があるかどうか3月末に問い合わせ、人事異動があった際には、挨拶にいって、この説明を新しい課長や係長や係員にきちんと伝えていくことが必要です。
また、すでに24時間介護が実現した市では、交渉になかなか行く機会が無いので、入院介護の制度の交渉に行くなど、何らかの交渉を年に最低3回は行って、以上のことを伝えるなど、工夫が必要です。
介護保険の制度の改正の情報にも注目していてください。
第36回社会保障審議会介護保険部会資料(11月19日)より抜粋 |
○資料
資
料1:介護保険制度の見直しに関する意見(素案) より
V 介護保険制度の見直しについて
1.要介護高齢者を地域全体で支えるための体制の整備(地域包拢ケアシステムの構築)
(1)単身・重度の要介護者等にも対応しうるサービスの整備
(24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設)
○ 現在の訪問介護は、受給者一人、一日当たりの平均訪問回数が0.6回(要介護5でも1.1回)、訪問一回当たりのサービス提供時間は30分以上が7割を占めている。
しかしながら、要介護度が高くなった場合、夜間・早朝の時間帯を含め、水分補給や排泄介助等の介護が複数回必要となる。このようなニーズに応えるため、前回改正においては夜間対応型訪問介護事業が創設されたが、夜間のみのサービス類型であることなどが支障となって普及が進んでおらず、現在の訪問介
護サービ スでは、このようなニーズに十分応えることができていない状況にある。
○ また、特に、医療ニーズが高い要介護者については、医療・看護サービスと介護サービスの連携不足などの問題から、緊急時の対応を含め、安心して在宅生活を送ることが困難な状況にあるとの指摘もある。
○ 「単身・重度の要介護者」であっても、訪問介護と訪問看護の連携の下で、適切なアセスメントとマネジメントに基づき、短時間の定期巡回型訪問と通報システムによる随時の対応等を適宜・適切に組み合わせて提供する24時間対応の定期巡回・随時対応サービスを新たに創設すべきである。
○ この24時間対応の定期巡回・随時対応サービスにより、看護と介護の一体的な提供が可能となることで、医療ニーズの高い者や看取りといった対応も可能となることが期待される。
(中略)
(地域ニーズに応じた事業者の指定)
○ 24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや小規模多機能型居宅介護は、夜間における対応が必要となることや、事業規模がある程度限られていることから、経営基盤が不安定となるおそれがある。地域に根ざして安定的にサービス提供を行うことを促進する観点から、その普及促進策を積極的に講じる必要がある。
○ このため、市町村の日常生活圏域ごとのニーズ調査に基づき、当該圏域内で必要なサービス量を踏まえた事業者の指定を行う裁量を保険者に付与し、事業者にとっても安定的にサービス提供できる体制を構築するべきである。
○ このような観点に立って、地域密着型サービスについては、市町村が安定的なサービスの提供を確保できるよう、サービスの質の確保など一定の条件を課した上で、申請に基づく指定に代えて、公募を通じた選考により、事業者の指定を行えるよう検討する必要がある。
○ また、都道府県指定の居宅サービス等と市町村指定の地域密着型サービスが、地域でそれぞれ整備され、サービスを提供することとなるため、市町村が希望する場合には、居宅サービス等の指定に際し、都道府県が関係市町村に協議を行うこととし、都道府県は、市町村との協議内容を踏まえて、指定の是非を判断し、市町村の介護保険事業計画の策定・達成に当たり支障があると判断した場合は、指定を拒否できる仕組みを導入することを検討すべきである。
過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。)
団体名・個人名( )
郵便番号・住所 |
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 (介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=全国広域協会 フリーダイヤル 0120−66−0009 フリーダイヤル FAX 0120−916−843 2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり) 2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。 (区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。) 自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道府県全域 介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。 利用の方法 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。 |
2009年10月よりさらに大幅時給アップ
補正予算による基金事業を財源に、2009年10月より臨時手当がつきます。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように臨時手当により時給がアップします。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)
<09年10月以降の時給体系>
(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))
重度訪問介護(最重度) |
1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+臨時手当220円) |
重度訪問介護(区分6) |
1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+臨時手当220円) |
重度訪問介護(区分5以下) |
1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+臨時手当220円) |
身体介護型(※1) |
1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+臨時手当220円)
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家事援助型(※1) |
1220円(基本給1000円+臨時手当220円) |
介護保険身体介護型(※1) |
1.5hまで2090円(基本給1900円+臨時手当190円)1.5h以降1490円(1300円+臨時手当190円) |
介護保険生活援助型(※1) |
1190円(基本給1000円+臨時手当190円) |
臨時手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもので、2012年の報酬改定まで継続する予定です。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。
(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。
(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます 求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。 このような仕組みを作り運営しています
市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携
介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A
求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成
Q 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
知人などに声をかけるのでしょうか?
A 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)
全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。
つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
(障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
(介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)
Q 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?
A 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。
こちら4巻は現役で使える資料集です
Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊1000円(+送料) |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 |
現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。
Howto介護保障 別冊資料 7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版 &2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋 会員および定期購読会員 1800円 一般2500円 全356ページ |
第1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他 この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。 |
情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください
Howto介護保障 別冊資料 (一部古い情報あり) 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1000円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください |
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料 品切中 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊1860円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 資料 自治体資料 厚労省の指示文書・要綱 6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載) *品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。 |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊1430円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載 全250ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊750円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。 |
現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読会員 月100円 メール定期購読会員 月30円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをパソコンメールでお送りします。 |
相談会員 月150円(定期購読+フリーダイヤル相談) 相談会員B 月80円(メール定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月150円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月80円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年3600円(月300円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。 |
FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×100円(相談会員は×150円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 退会する場合は: 毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。 |
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