★ 政権交代で障害者の施策はどうなる?変わること・変わらないこと

★国内全地方ブロックで24時間保障の市町村がある状態に(最後の四国でも実現)

9・10月合併号
2009.10.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
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2009年9-10月号    目次

   

4・・・・国内全地方ブロックで24時間保障の市町村がある状態に
6・・・・家族と同居のALSなどの最重度障害者も各地で時間数アップ
8・・・・身体障害者にケアホームの対象拡大 市町村の監視を
10・・・政権交代で障害者の施策はどうなる?変わること・変わらないこと
13・・・厚生労働大臣・政務官・障害者関係議員に要望
14・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
20・・・CIL(自立生活センター)を作りたい方へ



最後の四国地方でも24時間介護保障に(高知県A市で新たに24時間以上に)
国内全地方ブロックで24時間保障の市町村がある状態に

 四国を除く、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・九州の各地方ではすでに毎日24時間の公的な介護制度が受けられる市町村が1か所以上ありましたが、最後まで残っていた四国でも、高知県A市(人口3万人台)で毎日24時間以上の支給決定が実現しました。障害者の交渉によるものです。重度訪問介護が毎日25時間支給決定されています。

 四国では90年代に(東京以外では全国2・3番目に)2つの県庁所在地で24時間の公的介護保障が実現していました(資料集1巻参照)。しかし、全身性障害者介護人派遣事業の夜間の時給を低く設定したものだったため、支援費制度開始時に国の決めた単価が従来の制度より高かったので、時間数が引き下げられるという事態になりました。その後、この悪い見本が他県の県庁所在地にも参考にされ、時間数が正しく決定されない状況が続いています。

 今回のA市での成功により、国内の全地方で24時間介護保障のある市町村が1か所以上あることになりました。もし仮に、今、道州制が始まり、州が支給決定を決める国家制度になったと仮定すると、全国で必要なら最高24時間の支給決定が実現していることになります。

 新たな介護制度改善の市町村の情報がありましたら、当会におよせください。

24時間介護保障の実現している市町村のある都道府県=塗りつぶし

注:1日20時間の重度訪問介護が支給決定されている事例がある場合は、生活保護の他人介護料大臣承認(1日4時間)と合わせて24時間介護保障とした



家族と同居のALSなどの最重度障害者も各地で時間数アップ

 介護制度が伸び悩んでいる北東北でも、粘り強い交渉により、確実にヘルパー時間数が伸びています。
 たとえば、北東北のある過疎の町で家族と住むALSのBさんの場合は、毎月、町の障害福祉担当の係長らを家に呼んで、懇談を続けています。県のALS協会支部でも県に何年も要望書を出しています。今まではヘルパー時間数が少しずつしか伸びませんでしたが、国庫負担基準オーバーの市町村に補助する制度ができたことや国庫負担基準が上がったことで、今回は大きく時間数が増えました。介護保険のほか、重度訪問介護を毎日10時間使えるようになりました。
 全国的には介護保険と重度訪問介護で毎日24時間をカバーできる決定を受けているALSの障害者もいるので、まだまだ不足ですが、粘り強く話し合い、大変な介護の実態を市町村職員に見てもらえば、制度は必ず改善していくという実例です。
 ほかにも、北東北で同じように長年毎年要望を出していたALSの障害者(過疎の村(国庫負担基準をオーバーしていた)に在住)でも、国庫負担基準オーバーの市町村に補助する制度ができたことなどで、今回、制度が伸びています。
 そのほか、中部・近畿・四国などでも時間数アップの情報が当会に送られてきています。
 家族と同居の場合は、今すぐの命の危機が伝わらないため、なかなかヘルパー時間数が伸びていかない傾向がありますが、ぜひ、自宅に市町村職員を定期的に呼んで現状を伝えることだけでもやってみてください。
 詳しい交渉ノウハウは制度係フリーダイヤル(表紙参照)までご相談ください。



身体障害者にケアホームの対象拡大
全国の障害者の皆さん、市町村の監視をお願いします
「支給決定事務処理要領(平成21年10月版)」ほかも改正

 厚生労働省より「支給決定事務処理要領(平成21年10月版)」ほかの改正が自治体に送られました。
 今回の改正は身体障害者むけにケアホーム(共同生活介護)の対象拡大によるものです。
 この拡大は当会ほか、複数の障害者団体が反対していました。地域のホームヘルプサービスが適正に支給決定されていない現状で、ケアホームの対象に身体障害者を入れてしまうと、市町村がヘルパー時間が現状では足りない最重度の身体障害者に対しケアホームへの入所を進め、ホームヘルプの改善をしなくなる恐れがあるからです。海外でもそのような事例があります。

 そこで、複数の団体からのこのような懸念を受け、支給決定事務処理要領には以下の文書が入りました。

なお、身体障害者が共同生活介護を利用するに当たっては、
(1)在宅の障害者が、本人の意に反して共同生活介護の利用を勧められることのないよう、徹底を図ること

 ケアホームへの適用が始まると、一部の市町村で、長時間介護の必要な身体障害者に対し、自立支援法2条で書かれている「地域で自立した生活をできるようなホームヘルプの時間数を支給する(市町村の責務)」を果たさない恐れがあります。
 つまり、障害者に対し「あなたのホームヘルプは国庫負担基準を大幅に超えており、これ以上時間数を伸ばせません。このままでは家族も倒れてしまうので、ケアホームに入られてはどうでしょうか」などの説明が市町村から障害者に行われ、事実上の入所の強制がなされる可能性があるからです(市町村から委託された相談支援事業の事業所もこのような説明をするのが普通です)。その結果、その市町村では、ヘルパー制度に事実上の上限ができてしまい、「ある一定以上の介護の必要な障害者は入所」という運用が固定化することになります。(これは、もちろん、法律違反の行為です。障害者自立支援法2条には、障害者が自ら選んだ場所で(自宅なら自宅で)、自立した生活ができるような支給決定をするように、市町村に対しての責任が定められています)。  

 各地の障害者の皆様・団体で、ケアホームの対象拡大で、ホームヘルプの適正な時間数への時間数アップの障壁になっていないか、監視をお願いします。
 問題が起きていたら、当会(フリーダイヤル)に教えてください。厚生労働省に連絡し、対策を考えます。

なお、今回の改正で、「支給決定事務処理要領(平成21年10月版)」のほか、指定基準解釈通知・報酬告示なども同時に手直しされています。詳しくはホームページに掲載しています。



政権交代で障害者の施策はどうなる? 変わること・変わらないこと

 民主党が政権に就き、マニフェストに従って厚生労働大臣は障害者自立支援法の廃止を明言しました。(マニフェストでは、代わりに、「障がい者総合福祉法(仮称)を制定」という方針なので、この作業には数年かかると思われます(法律の抜本改正には通常数年かかります。障害者自立支援法の場合は3年かかっていますが、拙速と批判を浴びています))。

 また、当面は自立支援法の改善のために来年度から非課税世帯の自己負担を0にするなどの経費を概算要求しています。(ただ、当会としては、自己負担が0になるよりも先に、命にかかわる24時間の介護保障を全国1800市町村で実現することを先に取り組むべきです。今も介護不足で毎年死んでいる1人暮らしの全身性障害者がいます。一家心中や子殺しも続いています)。

 10月15日締め切り概算要求が決まるまでに、補正予算や本予算で執行を停止するもの・しないものが決まりました。前の自民・公明政権が介護職員に対する1人月1.5万円アップのために作った介護人材処遇改善事業の補正予算は、執行停止はせず、継続されることになりました。また、前政権では3年限定の制度としていましたが、新政権で3年後以降も継続されることになり、厚生労働省は平成24年度以降もこの制度を続けると事務連絡を出しました。民主党は1人4万円アップのマニフェストを出しているためです。(重度訪問介護の場合、この事業でヘルパーの時給が平均200円強上がる(ボーナスで支給される事業所が多い)ため、ヘルパー求人が容易になり、「ヘルパーがいないのでサービス提供できない」という事業所が減り、障害者の介護の環境改善が予想されます。今も「ヘルパーがいないので派遣できない」と言われている障害者は、この事業の助成(国が全額助成)を使ってヘルパー給与を上げ、求人広告してヘルパーを採用するようにヘルパー事業所に要望してみてください)。

 民主党マニフェストでは、「障がい者等が当たり前に地域で暮らし、地域の一員としてともに生活できる社会をつくる。」と書いています。そのためには重度の障害者にとっては24時間介護保障を全国1800市町村で実現させねばなりません。本来は命にかかわるこの施策が自己負担問題よりも施策の優先順位としてはより優先されるべき重要な問題のはずです。当会では、今後も要望を続けていきます。

参考 民主党マニフェストより障害者関係を抜粋

(雇用・経済)
農林水産業、医療・介護は新たな成長産業です。農業の戸別所得補償、医療・介護人材の処遇改善などにより、魅力と成長力を高め、大きな雇用を創出する産業に育てます。

25.介護労働者の賃金を月額4万円引き上げる
【政策目的】
○全国どこでも、介護の必要な高齢者に良質な介護サービスを提供する。
○療養病床、グループホーム等の確保により、介護サービスの量の不足を軽減する。
【具体策】
○認定事業者に対する介護報酬を加算し、介護労働者の賃金を月額4万円引き上げる。
○当面、療養病床削減計画を凍結し、必要な病床数を確保する。
【所要額】
 8000億円程度

26.「障害者自立支援法」を廃止して、障がい者福祉制度を抜本的に見直す
【政策目的】
○障がい者等が当たり前に地域で暮らし、地域の一員としてともに生活できる社会をつくる。
【具体策】
○「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、サービスの利用者負担を応能負担とする障がい者総合福祉法(仮称)を制定する。
○わが国の障がい者施策を総合的かつ集中的に改革し、「国連障害者権利条約」の批准に必要な国内法の整備を行うために、内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置する。
【所要額】
 400億円程度

 

政治主導が強まる

 民主党政権では、前政権に比べ、政治主導が強くなっています。従来の自民中心政権の場合は、省の各課が内部で議論して制度を立案し、局の中で会議を通過すると、財務省と交渉し、予算がつけば制度が始まるというパターンでした。この制度の設計の際に、族議員が口を出し、国会の委員会で制度が承認されていきます。このため、大臣・副大臣・政務官といった厚生労働省のトップの5名の政治家の権限は事実上ありませんでした。
 民主党政権では、この各省庁のトップの政治家が各種制度についてトップダウンで決めていくというスタイルです。族議員も作らないという方針なので、議員への働きかけで制度が決まっていく従来のロビーイングの方法も変わってくると予想されます。むしろ、障害者の大衆運動と、マスコミ報道などによってそれに対応したマニフェストが作られていることから、今後は各地の障害者団体によるマスコミとの付き合いが重要になります。介護の不足でとても困っている障害者が取材依頼を新聞社にすることなどで、記事が書かれ、多くの人の目に触れます。そのような活動にも力を入れていただくようにお願いします。 また、記事になった場合は、大臣他主要な障害者関係議員に送っていきますので、当会にもコピーを送っていただけたらと思います。
 全国の皆さんの力で、制度を改善していきましょう。



介護保障協議会で、厚生労働大臣・政務官・障害者関係議員に以下の要望をしました

最重度障害者の介護の制度の要望項目 概要(2009年9月提出)

1.追加予算不要ですぐにできること(事務連絡で可能) ・最重度の重度訪問介護利用者が一時的に肺炎などで入院する時に、市町村が認める最重度の利用者には、ヘルパーが付き添えるように。(病院内の付き添いは市町村が特に認めれば重度訪問介護の対象だと事務連絡で書けば実施可能(コミュニケーション支援や個々人に応じた特殊な介護方法を病院スタッフに伝えるなどは、病院の制度対象外なので併給可能というのが従来の厚生省意見))。なお、毎月の支給決定時間の範囲での病院付き添いなので、新たな予算は国も市も必要ない
・過疎地で障害者の保有する自動車でヘルパー運転で移動する場合に重度訪問介護の対象にする(ヘルパー事業所やヘルパーの車ではないので道路運送法とは関係ない。見守りしながら、いつでも停車して介護(排せつ・体位調整・服の脱ぎ着・水分補給など)を行える状態での過疎地の道路での運転(高速道路除く)は、現状の重度訪問介護の告示の対象(見守り)に入っているので、事務連絡1本で対象と宣言すれば利用できる。支給決定の範囲の利用なので新たな予算は必要ない)
2.追加予算不要だが告示の改正が必要なもの ・通年長期の外出、1日の範囲を超える外出を重度訪問介護や移動介護の対象にする(支給決定の範囲の利用なので新たな予算は必要ない)。
3.来年4月開始できること(今月中?に概算要求に入れる必要がある) ・全国どこでも必要なら24時間の介護制度を受けられるように、まず国庫負担基準を1人暮らしは4倍に、それ以外は2倍にする。(文書は、告示の内容を少し変えるだけで可能)(予算は、国庫負担基準オーバーの市町村は1割以下のうえ、基金事業などでオーバー分を補助する制度がすでにあるので、総合的には全国で実質1〜2億円程度の予算増で済む)
・全国どこでも24時間の介護制度を受けられるように、厚労省や県から市町村へ強い指導を行うように事務方針を変更(法には「障害者が自立して生活ができる支給決定をする」と市町村の責任が書いてあるので、それを根拠に)
4.何年か時間のかかること ・ヘルパー事業の4分の1の負担分を出せない市町村があるので、長時間ヘルパー利用者の場合、1日8時間などの一定時間数を超える部分は、市町村の負担を25%から低減する(たとえば5%にする)(たとえば、基金の使い道を再検討し、不要なものを廃止し、それによって余った予算で、市町村の負担分(25%中の20ポイント分)を補助するなど。
5.緊急雇用対策で予算出動がある場合 介護での雇用を政府は検討しているが、資格取得に時間がかかる問題が指摘されている。重度訪問介護なら2日間で資格が取れ、雇用対策に最適なので、上記4番の対策を行うことで、雇用を増やせる。雇用対策とともに、介護不足による、子殺し、一家心中・体力の限界による1人暮らしの最重度障害者の死亡なども解消する。


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)
2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当210円/時加算。(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+210円で時給1610円に。)

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の手当てを加算します。(手当ては、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、契約時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

2009年10月よりさらに大幅時給アップ(東京ブロックほか)

 

 補正予算による基金事業を財源に、2009年10月より臨時手当がつきます。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように臨時手当により時給がアップします。

<09年10月以降の時給体系>(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度) 1830円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+臨時手当210円)
重度訪問介護(区分6) 1610円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+臨時手当210円)
重度訪問介護(区分5以下) 1440円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+臨時手当210円)
身体介護型(※1) 1.5hまで2110円(基本給1900円+臨時手当210円)1.5h以降1510円(基本給1300円+臨時手当210円)
家事援助型(※1) 1210円(基本給1000円+臨時手当210円)
介護保険身体介護型(※1) 1.5hまで2090円(基本給1900円+臨時手当190円)1.5h以降1490円(1300円+臨時手当190円)
介護保険生活援助型(※1) 1190円(基本給1000円+臨時手当190円)

(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません

 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A 求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのはコンビニなどで無料で駅やコンビニなどで配布しているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
  重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。
  全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
  また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。   

  つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
  その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
  全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の自宅学習のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンです。働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
 (介護保険で身体介護利用者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

ヘルパーの保険や保障も充実

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。



CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワメント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 

 
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