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全国障害者介護制度情報

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★西宮市で頚損や筋ジスも使える入院介護制度開始

 

★重度訪問介護の解釈通知が変わりました

 

 

 

 

 

4・5月合併号

 2009.5.22

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)

       TELFAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TELFAX 042−467−1460(新番号)

制度係(交渉の情報交換、制度相談)

              (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ))

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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675


2009年4・5月合併号 

 

目次

 

3・・・・和歌山で不服審査請求 県が市の決定を取り消す

4・・・・兵庫県西宮市で、言語障害でなくても使える入院介護制度開始

5・・・・近畿以外でも言語障害でなくても使える入院時制度が開始

7・・・・重度訪問介護の解釈通知 見守りについて、より正確に

12・・・東京都C市で24時間介護の必要な知的障害者の1人暮らしの支援

16・・・2009年度生活保護基準

21・・・生活保護の住宅扶助特別基準額全国一覧

24・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

 

 

 

 

重度障害者の研修生募集

 2〜3年ほど東京の介護保障協議会事務局で介護制度交渉や自立生活センターの立ち上げ方法を勉強して、地元へ戻り、世の中を変える運動に従事したい障害者を募集しています。
対象:24時間介護の必要な全身性障害者
車椅子で暮らせる社宅アパート用意します。
24時間の介護制度あり。介護で穴があくことはありません。
面接審査があります

お問い合わせは 0120-66-0009 またはo@kaigoseido.net(スパム対策で全角文字に変えています。クリックしてもメールは送れません)(担当:大野)


和歌山で不服審査請求 県が市の決定を取り消す

 

 CIL和歌山の24時間介護利用者に対して、和歌山市が自立生活当初は1日16時間のヘルパー制度を決定していましたが、その後(慣れただろうという理由で)1日12時間前後に減らしたため、利用者は不服審査請求を県に出していました。県は市の決定を取り消す決定をしました。しかし、県の意見には、「福祉用具(注:尿パットなどと思われる)を使うなど工夫すれば24時間必要ない可能性があるので、事業所とも協議せよ」という意見もつき、市はその後の話し合いでも利用者を怒鳴りつけるなど、態度を変えていません。

 

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

 

・制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入がスタート。

・求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。

 詳しくは巻末近くの広告ページを。

 

 

人工呼吸器の資料を無料配布中

・カニューレはピアス計画的気管切開の記録 〔A4 53ページ〕無料

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 2つセットで無料配布します。着払い送付でお送りします。

気管切開で人工呼吸器を24時間使いながら、地域で24時間の介護制度を使いながら1人暮らししている全身性障害者の生活のわかる資料です。 

申込は発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能

 なお、大変参考になる人工呼吸器利用者の自立生活のビデオ「ベンチレーターと楽しいくらマニュアル」当会ホームページから見られます。


兵庫県西宮市で、頚椎損傷や筋ジスなど、言語障害でなくても使える入院介護制度開始

 兵庫県西宮市で、頚椎損傷や筋ジスなど、言語障害でなくても使える入院介護制度が開始しました。「西宮市の介助制度を良くする会」(問い合わせ先はメインストリーム協会)が昨年度から交渉していました。(今まで西日本のA市と記事で書いていましたが、公開可能になりました)。
 地域生活支援事業のコミュニケーション支援を使った制度ですが、言語障害や意思疎通障害以外にも、対象を広げました。頚椎損傷や筋ジスなど、通常は言語障害がなくても、たとえば肺炎や高熱で入院すると、介助方法をうまく伝えることは不可能で、なれた介助者が24時間つきっきりでないと命の危険があります。
 西宮市では、具体的には、「言語障害がなくても、入院時にコミュニケーションが取れない状態であると医師の意見書で証明できる者」も対象になる運用がされています。

 このほか、制度の使える期間は3ヶ月(ただし、入院先を変更したら、また3ヶ月利用可能)で、1日の時間数も8時間と、今までの自治体に比べ長くなっています。(この1日の時間数の制限については、入院中も24時間介護が必要な障害者もいるため、今後、運動団体は、交渉してのばしていく方針です。)

 詳しくは、制度係0037-80-4445かメインストリーム協会までお問い合わせください。

 なお、西宮市の要綱は更なる改善に向けて交渉が行われていますので、改善されたものができ次第、掲載します。


近畿以外の西日本でも頚椎損傷や筋ジスなど、言語障害でなくても使える入院時制度が開始

 

 近畿地方以外でも、西日本のB市で頚椎損傷や筋ジスなど、言語障害でなくても使える入院時の制度が開始しました。(区分6の場合)。

 

詳しくは6月号に掲載します。



 


参考に、西宮市の制度についての旧記事を再掲載します


西日本のA市で頚椎損傷や筋ジスも対象になる入院介護制度(地域生活支援事業の国庫補助利用)実施の方向へ

 西日本のA市では、障害者団体の交渉により、制度対象者を言語障害者や重度知的障害者だけに限定しない制度にすることで、ほぼ制度化が確定しました。たとえば、言語障害のない頚椎損傷や筋ジスでも、肺炎や高熱などでほとんどしゃべれない状態で緊急入院した場合などは制度が使えるようになります。
 1人暮らしの全身性障害者で毎日長時間の重度訪問介護を使っている障害者が、短期に入院した場合、いつもの慣れたヘルパーが病院の中についてくる制度です。
 ただし、ヘルパーが病院についてくるのは、1日8時間程度で検討されています。
 地域生活支援事業(包括補助金の国庫補助事業)の中のコミュニケーション支援を使った、一時入院中の介護制度は、全国各地で実施する市町村が増えてきています。
しかし、対象者を広くしている自治体は市の名前を公開してない一方、要綱を公開している神戸市や大阪市が、意思疎通が困難な知的障害者を対象とした極端に対象者の狭い制度を実施しています。このため、神戸市の悪い見本を大阪市がほとんどそのままコピーして制度化するなど、悪い見本の制度が広がる危険性があります。実際、現在相談が寄せられている関西の自治体でも、「神戸市や大阪市の悪いところをそのまま採用しようと課長が検討している」との報告が寄せられています。
 そんな中、今回のA市の交渉による制度の改善は、特筆すべき情報です。
 なお、東京都内など、80年代・90年代から入院時の介護制度を交渉して制度化してきた自治体では、地域生活支援事業を使わないで在宅のヘルパーをそのまま病院内で使えるようにしている自治体もあります。それらの自治体のいくつかでは、1人暮らしの全身性障害者が自宅で毎日24時間の重度訪問介護を使っている場合は、入院しても24時間をそのまま同じヘルパーで使うことができます(市町村が入院中もなれたヘルパーの介護が必要と認めた重度の障害者限定)。しかも、言語障害のない頚椎損傷や筋ジスなど、コミュニケーションが取れる障害者も制度の対象です。
 全国各地で交渉を始める場合、現状でまったく入院の介護制度がない市町村で制度を作るための交渉をする場合は、まずは地域生活支援事業の国庫補助を使った制度の交渉をするほうが早道です。交渉のノウハウは、過去の月刊誌の各地の入院の介護制度の記事(ホームページにバックナンバーを掲載しています)をお読みのうえ、制度係にご相談ください。

 

 

 

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重度訪問介護の解釈通知が変わりました。

見守りについて、より正確に書かれました。

 

重度訪問介護の定義は、「長時間連続の見守りサービスの提供時間中に、断続的に『身体介護・家事援助・機器操作など』が提供されるもの」という意味の説明になりました。

 

 重度訪問介護は、支援費制度の時代の日常生活支援と同様に、見守り待機をベースに随時必要なときにすぐに介護を行えるようにする制度です。常につききっきりでの介護が必要な重度の全身性障害者に対して、ヘルパーが24時間などの長時間連続でつきそい、排泄や体位調整などの緊急に対処しなければいけない事態がおきたときに、間髪容れずに介護が提供出来るようになっている制度です。

 3年前の障害者自立支援法開始時の重度訪問介護の解釈通知に、わかりにくい表現があったため、重度訪問介護を飛び石的に(2時間使って、2時間空けて、2時間使って、2時間空けて・・・のように)「断続的」に使っていいという間違った解釈をする市町村がありました。

 そこで、当会は厚生労働省と協議し、厚生労働省は解釈通知の書き方を改めました。新しい通知の文書では、「重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに(注:「長時間連続の見守り時間の中で」の意味)、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。」という表現になりました。 

 


 

重度訪問介護のイメージ(深夜の例)

 

介護

待機

介護

待機

介護

待機

介護

待機

介護

待機

介護

待機

介護

待機

    見   守   り       見   守   り

 

「断続的」に提供されるのは、個々の介護であり、見守り待機のベース部分の全部が重度訪問介護のサービス提供時間(契約時間)。

連続8時間以上での利用を想定しています。

 

 悪質な市の中には、医師の意見でもあきらかに24時間付きっ切りの重度訪問介護が必要な重度の全身性障害者に対して、「1時間おきに重度訪問介護を使ったり空白をあけたりの繰り返しで、使いなさい」といい、毎日12時間分しか重度訪問介護を支給決定しない事例もあります。

 また、深夜の巡回介護(身体介護30分を使わなければならない)を重度訪問介護で事業所にやらそうとしている悪質な市もありました。

 

 3月12日の課長会議資料(次ページ参照)では、重度訪問介護の時間数決定の際、(排泄などの、いつあるかわからないが、すぐに対処しなければいけない介護のための)「見守り」を計算に入れずに、「実際に身体介護や家事援助をする瞬間の時間を(分単位で)足し算してその合計時間を支給決定する」という誤った運用の市町村があるため、重度訪問介護とは「見守りを含む長時間にわたる支援」であると書いてもらいました。

 この文章をよく読み、この文章を使って、適正な制度運用がされるように、市町村と交渉をしてください。

 重度訪問介護は連続8時間で使わないと、ヘルパーを雇用できる単価設定になっていません。(身体介護の短時間サービス3回分(常勤ヘルパーが1日に稼動する想定回数)にあわせて、重度訪問介護8時間の単価が決められているため、8時間連続の利用でないと、事業所はヘルパーを雇用できません)。


先月号でも掲載しましたが、3月12日の厚生労働省課長会議でも、以下のように、重度訪問介護について短時間細切れ利用の禁止が書かれています。

(課長会議資料17p)

この資料と、通知の改正部分を使って、市町村と交渉に臨んでください。

交渉方法は制度係フリーダイヤルにお問い合わせください。

 

*次ページ資料は「障発第0331041号(平成21331日)「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」の抜粋です。


 改正後 この4月からの解釈通知         改正前      (下線部が改正点)

 

重度訪問介護サービス費  (2)

@ (略)

A 重度訪問介護サービス費の算定について

重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢

体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。

したがって、重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。

 ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。

B 重度訪問介護の所要時間について

(一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

(例)1日に、所要時間7時間30分、7時間30分の2回行う場合

  → 通算時間 7時間30分+7時間30分=15時間

  → 算定単位 「所要時間14時間以上15時間未満の場合」

(二)1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する30分の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。

(例)2245分から6時45分までの8時間の連続するサービス

2245分から015分までの時間帯の算定方法

   1日目分1時間30分として算定

015分から6時45分までの時間帯の算定方法

2日目分6時間30分として算定

 

重度訪問介護サービス費 (2)

 @ (略)

 A 重度訪問介護サービス費の算定について

 重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出時における移動中の介護が、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。

 したがって、重度訪問介護については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。

 

 

 

 ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。

 B 重度訪問介護の所要時間について

 (一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

(例) 1日に、所要時間3時間30分、3時間30分の2回行う場合

   → 通算時間 3時間30分+3時間30分=7時間

   → 算定単位 「所要時間6時間以上7時間未満の場合」

(二)1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する1時間の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。

(例) 2230分から130分までの3時間の連続するサービス 2230分から030分までの時間帯の算定方法

   1日目分2時間として算定

  030分から130分までの時間帯の算定方法

 2日目分1時間として算定

解説

 

改正前は、「断続的」という言葉が身体介護・家事援助・見守りのどれに対してもかかっている書き方になっていたため、重度訪問介護を断続的に(たとえば1時間使って1時間空けての繰り返しで)使っていいと誤解する市があった。

 そこで、「長時間連続の「見守り」の時間の中」で、断続的に身体介護と家事援助をするのが重度訪問だ・・・ということがわかるような文章に変えてもらいました。

 通知には「中で」という言葉が使えない決まりがあるので、わかりにくくなっていますが、厚生省の障害福祉課の訪問サービス係長に市町村が問い合わせれば、「中で」という意味であると説明してもらうことが可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解説)

ここの計算事例が短すぎて、連続8時間利用が原則のこの制度としてはおかしい事例だったため、今回の通知の改正にあわせ、1日7時間〜15時間などの長時間の事例に直してもらいました。

 

 

 

 

 

 


東京都C市で24時間介護の必要な知的障害者の1人暮らしの支援事例

 

 重度知的障害者の1人暮らしの支援を始めた都内の自立生活センターに原稿を書いていただきました。

 

平成20年4月より、東京都C市にて重度知的障害を持つAさんが、地域での1人暮らしを始めました。Aさんが地域で暮らしていくために必要な、24時間の介護保障を獲得するために、私達は市役所と話し合いを重ね、12月にようやく実質24時間を保障する支給決定が下りました。この間の市との交渉についてご報告したいと思います。

 

まず初めに、Aさんがどのような人であるかについてと、自立に至った経緯について書きたいと思います。

Aさんは、脳性麻痺による重度の知的障害があり、療育手帳の等級は東京都の基準で2度(全国的にはA判定=重度にあたる)です。軽度の身体障害もあり、歩行はゆっくりならば可能な程度で、上下肢関節の可動域が少し狭い方です。言語的なコミュニケーションはできないので、若干のハンドサインと、表情などの変化を読み取ってコミュニケーションをとらなくてはなりません。

パニックになるなどの行動障害はないのですが、病気になったり、環境的に急激な変化があったりすると、精神的な不安からうつ状態になり、食事を摂らなくなったり、不眠状態になったりします。

 

私達がAさんにかかわるようになったのは、平成15年くらいからで、作業所が休みの日などに介助に入りながら、継続的にかかわりを持ち、Aさん本人やお母さんとの信頼関係を深めてきました。

平成19年の冬頃から、お母さんの体調が思わしくなく、近い将来の一人暮らしも視野に入れながら支援を行っていましたが、平成20年4月にお母さんの体調が急変し、緊急入院をしたため、Aさんの介助者がいない事態になりました。お母さんは、今後自分がAさんの介護をすることはできない、との判断をされ、また近くに住む親族もおらず、Aさんには24時間の介助が必要なため、緊急的に私達がもつ自立生活体験室での一人暮らしを始めました。

 

Aさんの生活にとって24時間体制の介助は必須でした。このため、市に24時間介助の必要性を理解してもらうため、どのような介助が必要か、24時間の介助内容の説明文章を作り、市役所との交渉に入りました。

 

Aさんは日中は作業所に通所しているので、作業所以外の部分すべてについて、介助制度を要求しました。

 

・身体介護、家事援助、移動支援、通院介助の組み合わせで通所以外すべて常時介助を保障するように市に要求した

・なれたヘルパーでないと、コミュニケーションが取れない、介助ができないということと、以前グループホームに体験入所した際、うつ状態になり、そこからの回復に時間がかかったことがあったため、施設・グループホーム・ショートなどを利用しながらの生活はできないことを、最初からかなり重点的に市に説明した。そのため、交渉時には「地域で暮らす」ことをある程度市も理解したうえで話を始められた。

・市は、@家族は介護できないのか、A住む場所はどうするのか、B将来的に人の手を借りないで生活できるようになるのか、Cヘルパーはきちんと確保できるのか、について聞いてきた。

・@については、お母さんは病気で(自身も介護保険のサービスを受けているため)介助ができない、その他の親族は、遠方に住んでいるため介助はできないことを伝えた。

・Aについては、自立生活センターの支援のもとに、介助者を入れながら住むのに適したアパートを探していることを説明した。

・Bについては、将来のことは誰にもわからないが、年齢(交渉当時39歳)から考えると新たな能力をどんどん獲得していくことは難しいと考えていること、ただしその中でも、本人が新しいことをできるようになるような支援をするつもりではいること、を伝えた。

・Cについては、すでに何年も介助に入っていて、本人とのコミュニケーションや介助方法について熟知しているベテランヘルパーを中心に介助体制を組み、新人ヘルパーを入れる際は、介助できるようになるまでベテランヘルパーが同行して教えることを説明した。

・上記のような交渉をした後、市が提示してきた支給決定案は、夜間については全く制度を認めず、土日については日中一時支援(元東京都の独自事業で今は地域生活新事業)を利用せよというもので、Aさんの介助の必要性からかけ離れたものだったため、再度交渉をした。

・知的障害者の介助制度交渉で難しいのは、全身性障害者のように直接身体的な介助が常時必要ではないため、実際には常時見守りを含む介助が必要なのに、必要性が理解されにくいこと。特に夜間に関しては理解されにくい。

・そのため、介助の必要性を説明する際、「コミュニケーション介助」、「夜間介助の必要性」「外出介助」「体調不良時の介助」を重点的に説明する方針をたてた。

・その後の交渉で、介助の必要性について、市側に理解してもらえるよう、何度も説明した。課長が「何度も同じことを話すなら、交渉を打ち切る」と言って席を立とうとしたこともあったが、様々な角度から、介助の必要性について粘り強く説明していった。

・その結果、「24時間誰かしら人がついていなければいけない状況だということは理解した」との言葉を市から引き出した。

・その上で、夜間の部分の介助に対し支給決定すること、土日は日中一時支援ではなく、移動介助や居宅介護で支給決定することを求めた。

・しかし、課長は「夜間の部分の支給決定については、自分の一存では決められない」ということだった。

・誰が決定するのか聞いたところ、部長の決裁があり、その後市町村審査会にかけるとのことだった。

・夜間の必要性について、部長に対してちゃんと介助の必要性を説明し、支給できるように説得するのか確認したところ、「自分が必要性を認めているのだから、そのことについては部長に対しても責任を持って説明します」との回答を得た。

・また、多摩市や浜松市などの自立した知的障害者の支援者の方々から、生活や支給決定状況についてたくさんのアドバイスをいただいた。それらの市の支給決定についてや、他市の知的障害者の自立生活についても(市の名前をださずに)課長に説明した。

・Aさんが以前からかかっている、かかりつけ医に、24時間の介助の必要性について意見書を書いてもらい、市に提出した。

・その後、部長決裁で夜間も含め、身体介護159.5時間、家事援助203時間、通院介助(身体介助なし)6時間、移動支援90時間の決定が下りた。

・この決定は、通所の部分以外のすべての時間数を満たすものではなかったが、重度訪問介護単価に直すと620時間相当の支給量だったため、通所以外は実質介助保障ができる時間数が確保された。

・市とは、今後も、支給されていない時間帯について支給できるように話し合いを継続することを確認した。

(現在、Aさんは平日昼間の通所の時間以外のすべての時間を、自立生活センターのヘルパーをつけて生活しています)

 

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 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができます。(indowsパソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(9710月号〜最新号の月刊誌&Howto介護保障別冊資料集16巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフト体験版で記事を声で聞くこともできます。


生活保護基準・21年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)

 

                 1級地の1(都会)

                  の保護基準

                  計264690

  2級地の1

  の保護基準

 計238480

   3級地の2

   の保護基準

  203310

 

 1類(食費)2040歳の額

 2類(光熱・衣服・雑費)

 障害者加算(手帳1・2級)

 重度障害者加算

 他人介護料一般基準(全国同額)

 住宅扶助(.3倍額)

 (↑各県で違う)

40270

43430

26850

14380

69960

69800

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

 

 

 

36650

39520

24970

14380

69960

53000

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

 

31210

33660

23100

14380

69960

31000

(↑北海道の額)

 介護の必要ない人は69960+14380(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 


生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

21年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準6万円台から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1・2級地例

 月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。

生活保護21年度基準表(月額)

 

 2ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月20万円から26万円です)。

(ここ数年、物価等が変わっていないため生活保護費はほとんど変わっていません。今年度は家賃扶助特別基準以外は基準額に変更はありません)

 

第1類 基準額  

級地別

 

年齢区分

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

20,900

19,960

19,020

18,080

17,140

16,200

3 5

26,350

25,160

23,980

22,790

21,610

20,420

 6  11

34,070

32,540

31,000

29,470

27,940

26,400

12  19

42,080

40,190

38,290

36,400

34,510

32,610

20  40

40,270

38,460

36,650

34,830

33,020

31,210

41  59

38,180

36,460

34,740

33,030

31,310

29,590

60  69

36,100

34,480

32.850

31,230

29,600

27,980

70歳以上

32,340

31,120

29,430

28,300

26,520

25,510

 

 1類は主に食費の出費を想定した基準額。11人ごとに上記の額を足す。例えば、(1級地−1)に住む25歳と30歳の夫婦と3歳児の世帯の場合、40,27040,27026,350円の合計がその世帯の1類の額となる。17年度より、4人以上の多人数の家族の場合は単純に人数分を足すのではなく、2%〜4%減額となる改正がされた。

 

 

第2類 基準額  

基準額

(冬季加算は省略)

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

5人以上1人を増すごとに加算する額

1級地−1

43,430

48,070

53,290

55,160

440

1級地−2

41,480

45,910

50,890

52,680

440

2級地−1

39,520

43,740

48,490

50,200

400

2級地−2

37,570

41,580

46,100

47,710

400

3級地−1

35,610

39,420

43,700

45,230

360

3級地−2

33,660

37,250

41,300

42,750

360

 2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯ごとに、人数に応じて基準額が決まる。夫婦と子供1人の3人世帯の場合、(1級地−1で)53,290円が基準額となる。上記の表のほか冬場では北国は冬季加算がある

 

 

 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

入院入所

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,850

22,340

全級地共通 14,380

2級地

24,970

3級地

23,100

 

 

 

家賃扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。全国一覧表は、次々ページに掲載しています。

 


以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護者に支払う)もの

 

他人介護加算(1年度基準)  

他 人 介 護 加 算

(いわゆる一般基準):全級地共通

 69,960円

福祉事務所長承認):全級地共通

10960円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

(昨年までと基準額は変わっていません)

 

月18万5600円(東京ほか)

月17万0000円(大阪ほか)

月15万7800円(兵庫ほか)

月13万9200円(その他地域)

※家族介護の場合は他人介護ではなく家族介護料12,060円となる

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは月刊誌への掲載をいたしません。
相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 

 

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

 

@生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)

A平成20年度生活保護基準・生活保護実施要領等 (当会ホームページに丸ごと掲載。前ページで紹介)(上記「生活保護手帳」の前半部分(医療扶助以外)とほぼ同じ内容です)


平成21年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

 

(部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額ではなく、1.3倍額を使えます)

 

 

1、2級地

3級地

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

 

 

 

 

 

 

1

北海道

29,000

37,000

45,000

24,000

31,000

38,000

2

青森県

-

-

-

23,100

31,000

37,000

3

岩手県

-

-

-

25,000

33,000

39,000

4

宮城県

35,000

45,100

55,000

28,000

37,000

45,000

5

秋田県

-

-

-

28,000

37,000

45,000

6

山形県

31,000

40,000

48,000

28,000

37,000

45,000

7

福島県

31,000

41,000

49,000

29,000

38,000

45,000

8

茨城県

35,400

46,000

55,000

35,400

46,000

55,200

9

栃木県

32,000

41,800

50,000

32,200

41,800

50,200

10

群馬県

34,200

44,500

53,400

30,700

39,900

47,900

11

埼玉県

47,700

62,000

74,400

41,500

53,900

64,700

12

千葉県

46,000

59,800

71,800

37,200

48,400

58,100

13

東京都

53,700

69,800

83,800

40,900

53,200

63,800

14

神奈川県

46,000

59,800

71,800

43,000

56,000

67,000

15

新潟県

31,800

41,000

49,700

28,000

36,400

43,700

16

富山県

30,000

39,000

47,000

21,300

27,700

33,200

17

石川県

33,100

43,000

52,000

31,000

40,100

48,100

18

福井県

32,000

41,000

49,000

24,600

32,000

38,400

19

山梨県

28,400

36,900

44,300

28,400

36,900

44,300

20

長野県

37,600

48,900

58,700

31,800

41,300

49,600

21

岐阜県

32,200

41,800

50,200

29,000

37,700

45,200

22

静岡県

37,000

48,000

58,000

37,200

48,300

58,000

23

愛知県

37,000

48,100

58,000

35,800

46,600

56,000

24

三重県

35,200

45,800

55,000

33,400

43,400

52,100

25

滋賀県

41,000

53,000

63,000

39,000

50,700

60,800

26

京都府

41,000

53,000

64,000

38,200

49,700

59,600

27

大阪府

42,000

55,000

66,000

30,800

40,000

48,000

28

兵庫県

42,500

55,300

66,400

32,300

42,000

50,400

29

奈良県

40,000

52,000

63,000

35,700

46,000

55,000

30

和歌山県

-

-

-

29,800

38,800

46,600

31

鳥取県

36,000

46,000

56,000

34,000

44,000

53,000

32

島根県

35,000

46,000

55,000

28,200

37,000

44,000

33

岡山県

34,800

45,000

54,000

30,000

40,000

48,000

 


 

 

 

1、2級地

3級地

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

34

広島県

35,000

46,000

55,000

33,000

43,000

52,000

35

山口県

31,000

40,000

48,000

28,200

37,000

45,000

36

徳島県

29,000

38,000

45,000

28,000

36,000

43,000

37

香川県

-

-

-

33,000

43,000

52,000

38

愛媛県

-

-

-

27,000

35,000

42,000

39

高知県

-

-

-

26,000

34,000

41,000

40

福岡県

32,000

41,100

49,300

26,500

34,400

41,300

41

佐賀県

30,300

39,400

47,300

28,200

37,000

44,000

42

長崎県

29,000

37,600

45,000

28,000

36,400

44,000

43

熊本県

30,200

39,200

47,000

26,200

34,100

41,000

44

大分県

27,500

35,700

42,800

26,600

34,600

42,000

45

宮崎県

-

-

-

23,000

29,700

36,000

46

鹿児島県

-

-

-

24,200

31,500

38,000

47

沖縄県

32,000

41,800

50,000

30,800

40,000

48,000

48

札幌市

36,000

46,000

56,000

-

-

-

49

仙台市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

50

さいたま市

47,700

62,000

74,400

-

-

-

51

千葉市

45,000

59,000

71,000

-

-

-

52

横浜市

53,700

69,800

83,800

-

-

-

53

川崎市

53,700

69,800

83,800

-

-

-

54

新潟市

35,500

46,200

55,400

-

-

-

55

静岡市

39,900

51,900

62,000

-

-

-

56

浜松市

37,700

49,000

59,000

-

-

-

57

名古屋市

35,800

46,600

56,000

-

-

-

58

京都市

42,500

55,000

66,000

-

-

-

59

大阪市

42,000

54,000

64,000

-

-

-

60

境市

40,000

52,000

62,000

-

-

-

61

神戸市

42,500

55,300

66,400

-

-

-

62

広島市

42,000

55,000

66,000

-

-

-

63

北九州市

31,500

40,900

49,000

-

-

-

64

福岡市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

65

旭川市

28,000

36,000

44,000

-

-

-

66

函館市

29,000

37,000

45,000

-

-

-

67

青森市

31,000

40,300

48,000

-

-

-

68

盛岡市

31,000

40,000

48,000

-

-

-

69

秋田市

31,000

40,000

48,000

-

-

-

70

郡山市

-

-

-

30,000

39,000

47,000

71

いわき市

-

-

-

30,000

40,000

48,000

72

宇都宮市

38,100

49,500

59,400

-

-

-

 


 

 

 

1、2級地

3級地

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

基準額

1.3倍額

7人世帯基準

73

川越市

47,700

62,000

74,000

-

-

-

74

船橋市

46,000

59,800

71,000

-

-

-

75

柏市

46,000

59,800

71,800

-

-

-

76

横須賀市

46,000

59,800

71,800

-

-

-

77

相模原市

46,000

59,800

71,800

-

-

-

78

富山市

30,800

40,000

48,000

-

-

-

79

金沢市

34,000

44,000

53,000

-

-

-

80

長野市

37,600

48,900

58,700

-

-

-

81

岐阜市

32,000

41,600

50,000

-

-

-

82

豊橋市

38,000

49,000

59,000

-

-

-

83

豊田市

37,400

48,600

58,300

-

-

-

84

岡崎市

37,000

48,000

57,000

-

-

-

85

高槻市

42,000

54,000

65,000

-

-

-

86

東大阪市

42,000

55,000

66,000

-

-

-

87

姫路市

40,000

52,000

62,000

-

-

-

88

西宮市

42,000

55,300

66,400

-

-

-

89

奈良市

42,500

55,300

66,400

-

-

-

90

和歌山市

35,000

45,000

54,000

-

-

-

91

岡山市

37,000

48,000

58,000

-

-

-

92

倉敷市

35,000

46,000

55,000

-

-

-

93

福山市

35,100

46,000

55,000

-

-

-

94

下関市

31,000

40,000

48,000

-

-

-

95

高松市

41,000

53,000

64,000

-

-

-

96

松山市

32,000

42,000

50,000

-

-

-

97

高知市

32,000

42,000

50,000

-

-

-

98

久留米市

32,000

41,100

49,300

-

-

-

99

長崎市

30,000

39,000

47,000

-

-

-

100

熊本市

31,100

40,400

49,000

-

-

-

101

大分市

31,000

40,000

48,000

-

-

-

102

宮崎市

29,500

38,300

46,000

-

-

-

103

鹿児島市

31,600

41,100

49,300

-

-

-

 

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 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の手当てを加算します。(手当ては、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、契約時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

 

詳しくはホームページもごください http://www.kaigoseido.net/2.htm

 


 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、20004月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会Q&A

 

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 

Q 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 

A 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのはコンビニなどで無料で配布しているタウンワークです。

  掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で3万円ほどです。

  重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。

  全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)

  長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

  また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

  

  つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

  その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、

  東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

  全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

  (障害の制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の自宅学習のあと23日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンです。働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険で身体介護利用者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 

ヘルパーの保険や保障も充実

 

Q 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 

A 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我や病気などでも、公的な労災保険(常勤の4分の3以上の人は公的な社会保険の健康保険からも)のほか、民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。


 

資料集の価格改定しました(1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください)

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      品切中

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・松山市・高松市・千葉県・埼玉県・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・柏市・市川市ほか

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚労省の情報

資料1  自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2  厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

 

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

 申込みTEL/FAX 0120−870−222
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当事の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

 

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

 

Howto介護保障 別冊資料

7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版

&2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋

会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ

1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

 

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

 

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。



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 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)

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入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×100円(相談会員は×150円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

 

発行人  障害者団体定期刊行物協会

        東京都世田谷区砧6−26−21

編集人  障害者自立生活・介護制度相談センター

        〒187−0003 東京都小平市花小金井南町1-11-20花壱番館105

   TEL 042−467−1470(制度係)11時〜23時

                 (365日通じますが土日祝は緊急相談のみ)

   TEL・FAX 042−467−1460(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

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