Q |
A |
身体介護及び家事援助の報酬を算定するにあたっては、市町村が特に認める場合には3時間(家事援助は1.5時間)を超える部分につき、30分当たり70単位を算定することとされているが、市町村はどの段階で認め、どのような事務を行うのか。 |
支給決定時において一月当たりの支給量に加え、一回当たりの最大利用可能時間数を決定の上、受給者証に記載する。
|
居宅介護でヘルパーを2人派遣する対象となる者について、どのような方法で認めればよいか。 |
支給決定時においてヘルパーの2人派遣が必要であることについて承認した上、受給者証に記載する。 |
一の事業者が居宅介護を行動援護又は重度訪問介護と併せて実施する場合、人員基準はどうなるのか。 |
居宅介護、行動援護、重度訪問介護を合わせて常勤換算2.5人以上とする。 |
現在、居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とされ、同じ類型のサービスの間隔が2時間未満となった場合には、原則として前後を1回として算定することとされているが、10月以降も同様か。 |
貴見のとおり。ただし、別事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合には、これらを通算して1回と算定せず、事業者ごとにそれぞれ1回として算定する。 |
行動援護と居宅介護の併給は認められるということでよいか。 |
貴見のとおり。 |
行動援護についても現行の外出介護と同様、「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」は認められないと解してよいか。 |
貴見のとおり。 |
障害児が行動援護を利用する場合、障害者と同様、てんかんの頻度について、医師の意見書をとらなければいけないのか。 |
障害児の場合は、必ずしも医師の意見書をとる必要はなく、家族等からの申し出のみでよい。 |
重度訪問介護を1日に複数回実施した場合、どのように報酬算定するのか。 |
重度訪問介護については、複数回であっても1日分を通算して報酬算定する。ただし、サービス提供が別事業者であればそれぞれ別々に算定する。 |
重度訪問介護について、3時間未満の利用は可能か。 |
同一箇所に長時間滞在し、サービス提供を行う形態である重度訪問介護の支給決定は1日3時間以上を基本とするが、請求は3時間未満でも可能である。 |
重度訪問介護の移動介護加算に関して時間数を決定する場合、重度訪問介護全体の時間数の内数となるのか。 |
全体の時間数の内数となる。なお、1日に複数回移動した場合であっても1日分を通算して報酬算定するが、別事業者であればそれぞれ別々に算定する。 |
重度訪問介護については、現行の日常生活支援と同様、「見守り介護」についてもサービス内容として含まれているということでよいか。 |
重度訪問介護は、支援費制度の下で別々のサービスとして提供されてきた日常生活支援と外出介護を、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する者に対して総合的に提供するものであり、現行の日常生活支援に外出時の介護を加えたサービスとなっている。したがって、「日常生活支援」の一部として提供されてきた「見守り介護」は「重度訪問介護」においてもサービス内容に含まれるものである。 |
重度訪問介護における移動についても、現行の外出介護と同様、「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」は認められないと解してよいか。 |
貴見のとおり。 |
重度訪問介護と居宅介護の併給は認められるか。 |
重度訪問介護とは、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、身体介護、家事援助、見守り等の支援及び外出時における移動中の介護が比較的長時間にわたり、断続的に提供されるような支援をいう。
したがって、重度訪問介護については、従前の日常生活支援の取扱いと同様に、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものである。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。
|
重度障害者等包括支援と他の障害福祉サービスとの併給は認められるか。 |
重度障害者等包括支援は、障害福祉サービスを包括的に提供するものであるので、他の障害福祉サービスとの併給はできない。
|
重度障害者等包括支援において訪問系サービスを利用する場合、ヘルパーを2人派遣することはできるか。 |
ヘルパーの2人派遣も可能。その場合、支給決定する際には2人介護として積算して支給量を決定する。 |
支給量の決定は一月単位となっているが、重度障害者等包括支援の支給決定プランを一週間単位で作成した場合、支給量はどのように算出すればよいのか。 |
市町村が作成する支給決定プランから一日分の平均単位を算定し、その値に当該月の暦の日数を乗じて算出する。 |
重度訪問介護従業者養成研修の基礎研修だけを修了した者が加算対象者に対してサービス提供した場合、通常の報酬算定となるのか。 |
基礎研修だけを修了した者は加算対象者に対してサービス提供することができない。(仮にサービス提供したとしても報酬算定できない。) |
介護福祉士や居宅介護従業者養成研修修了者、日常生活支援従業者養成研修修了者についても重度訪問介護従業者養成研修の追加研修を受けなければ加算対象者に対してサービス提供できないのか。 |
ご質問の者については、追加研修を要しない。(追加研修の受講が必要となるのは、基礎研修のみを受講している者に限られる。) |
重度訪問介護事業者が提供サービスを移動中の介護のみに特化することはできるか。 |
重度訪問介護は移動中の介護も含めて総合的に提供する必要があるので、移動中の介護のみに特化してサービス提供することはできない。また、移動中の介護を行わないこともできない。 |
重度訪問介護の移動中の介護を行う場合、ヘルパーに特別の資格要件が必要となるか。 |
通常の重度訪問介護従業者の要件で足りる。 |
重度訪問介護において、介護保険の訪問介護員養成研修修了者は、居宅介護従業者養成研修修了者と同じ取扱いとしてよいか。 |
貴見のとおり。 |
介護給付費の新規申請を受けたが、障害程度区分認定調査後に転出した場合どうなるのか。 |
次の手続により、障害程度区分を認定することを基本とする。
ア 転出元市町村は、支給申請を受け、認定調査済みであることを付記した障害 程度区分認定証明書を申請者に交付する。この場合、備考欄に「○月○日 認 定調査済み」と記すこととする。
イ サービス利用希望者は、転入先市町村に転入してから14日以内に、障害程 度区分認定証明書を添えて支給申請を行う。
ウ その後転出元市町村は、市町村審査会における判定まで行い、判定終了後、 あらためて、判定結果を記入した障害程度区分認定証明書を申請者に交付する。
エ 転入先市町村は、申請者から判定結果を記入した障害程度区分認定証明書の 提出を受けて、当該判定結果に基づき障害程度区分を認定する。 |
平成18年9月中に障害程度区分の認定を終えることが困難な者について、9月中に、障害者自立支援法附則第6条の規定に基づき、「障害の種類及び程度」を勘案して、10月1日以降に効力を生じる支給決定を行うこととして差し支えないか。また、その場合、障害者自立支援法施行規則第15条の規定の適用は受けないものと解するが如何か。
|
貴見のとおり。
ただし、本取扱いは、平成18年10月1日の制度施行までの間に、やむを得ない理由により、障害程度区分の認定が間に合わない者についてのみ認められる特例的な取扱いであるので、可及的速やかに認定審査を終え、「障害程度区分」に基づく本来の支給決定を行うよう努められたい。なお、この方法による支給決定を行うに当たっては、以下の点に留意されたい。
○ 市町村は、運用上、「障害の種類及び程度」のほか「一次判定の結果」や「現 在のサービス利用状況」等を勘案のうえ、相当する「障害程度区分」をみなし (「みなし区分」の認定)たうえで支給決定を行うこと。
○ その際、みなし区分とその後の実際の区分が必ずしも一致するものではない ことを、事前に利用者へ説明しておくこと。
○ 報酬については、みなし区分に応じた単価により支払うこととし、実際の区 分がみなし区分と異なる区分であっても、既に支払った報酬との差額の精算等 は必要ないこと。
○ 本来の障害程度区分の認定が終了し、当該区分等に基づいて行われた本来の 支給決定については、当該支給決定が行われた日の属する月の翌月から適用す ること。
○ 国庫負担基準については、みなし区分に基づく額を適用すること。 |