介護保険の4月からの改正情報 

3級廃止へ

 1月26日に社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。(資料はホームページ参照)  介護保険では、以下のような制度改正が実施されます。今後、障害ヘルパー制度にも影響が出ます。(介護予防を除く訪問介護の単価は変更なし。)

  • 3級ヘルパーは3年後に廃止に。
  • 3級ヘルパーの単価(現在は90%)をさらに引き下げ4月から70%に。
  • サービス提供責任者の「2級3年経験者」は3年後に廃止に。
  • ホームヘルプの包括は当面導入が見送られました。
  • 身体介護と生活援助(家事のこと)の区分は残ります。
  • 生活援助は1回1時間30分が上限になります。
  • 介護福祉士が3割以上などの事業所で、要介護4以上の利用者が2割以上で、さまざまな体制要件を満たした事業所に20%の報酬を加算(次ページ参照)
  • 要介護4以上の利用者が2割以上で、さまざまな体制要件を満たした事業所に10%の報酬を加算(次ページ参照)

 自薦を使うALS等障害者は3級ヘルパーが使えなくなると大問題です。
 意外と問題になりそうなことが、今後の事業所のサービス水準の方向性です。サービス提供責任者がサービス前と後にヘルパーを指導することや、介護福祉士であることなどが求められる方向とされており、体制整備された場合は報酬面で優遇するといううことが決まっています。これでは、利用者自身が自分の介護体制に責任を持つというセルフケアマネジメントの方式が、このままでは、だんだんできなくなる恐れがあります。
 また、介護保険の事業所指定基準は、間違いなく障害の事業所指定基準にも導入されますから(そうでないと、介護保険と支援費のヘルパー事業所の人員が兼任できない)、これは大きな問題です。

1月26日の第39回社会保障審議会介護給付費分科会資料より

HOMETOP戻る