「要介護5は電動車椅子を使用させず」 厚生労働省が介護保険の福祉機器レンタル運用 の改変案
パブリックコメント募集中

 新聞などで報道されていますが、厚生労働省は介護保険の福祉機器レンタルに要介護の低 い人たちに過剰に不要な福祉機器レンタルが行われている実態があるということで、主に 要介護の低い層に対して福祉機器の制限を行うための基準案を発表しました。一般からの 意見を募集し、最終案としてまとまります。
 しかし、中には要介護5に対する電動車椅子のレンタルを対象外にするといったとんで もない内容も含まれています。

(厚生省の案は一部の専門家によって多くの症例を検討して作られたそうで、「要介護5 は痴呆を持っているのが普通」という理由で「電動は危険」とのことです。何を考えてい るのでしょうか。要介護5は痴呆のない身体障害の最重度の人もいます。この基準は、実 施されても、個々のケースで例外があれば、ケアマネがきちんと書類などを作れば利用は できるのですが、このような基準ができると、理解のないケアマネの利用者や、多くの 「勘違い自治体」では全面的に禁止されてしまうことが予想されます)

当事者・関係団体からの意見表明が必要だと思います。

パブリックコメントの全文はこちら
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495040005

以下にパブリックコメントの1部分を抜粋します


介護保険における福祉用具給付の判断基準に対する意見の募集について

平成16年4月22日
厚生労働省老健局振興課

 厚生労働省においては、今般、「介護保険における福祉用具給付の判断基準」(別添) を示すことを考えております。

 つきましては、これに関しまして御意見のある場合には、下記により提出して下さい。
 なお、電話及びFAXによる御意見は受け付けておりません。また、いただいた御意見 に対しての個別の回答はいたしかねますので、予め御了承願います。  

1 募集期限

平成16年5月21日(金)必着

2 提出方法  

 御意見等は、理由を付して、電子メール又は郵送にて提出して下さい。

  なお、提出していただく電子メール及び郵送には、必ず「介護保険における福祉用具 給付の判断基準に対する意見の募集について」と明記して提出して下さい。

○電子メールの場合
  電子メールアドレス:kmswjt@mhlw.go.jp   厚生労働省老健局振興課あて
  (電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式でお願いしま す。なお、添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)

○郵送の場合
  〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2   厚生労働省老健局振興課あて

3 御意見等の提出上の注意

提出の御意見等は、日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所・電話番号・年 齢・職業を、法人の場合は法人名・法人所在地・法人電話番号を記載して下さい。これら は、住所・電話番号、法人所在地・法人電話番号を除き公表させていただくことがありま すので、予め御了承願います。

ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人 等の財産権等を害する恐れがあると判断される場合には、公表の際に当該個所を伏せさせ ていただきます。


以下が非常に問題のある部分 (要介護5は電動車椅子が使えない・・・となっています)

1.2 普通型電動車いすの場合

電動車いすは、自走用標準型車いすを操作することが難しい人が、主に屋外を効率的かつ 安全に移動するために使用する福祉用具である。電動車いすには標準型とリクライニング や座席昇降などの多機能なものがある。また、車載などに有利な折りたたみや分解ができ る軽量型の電動車いすもあるため、用途に合わせた選択が可能である。 電動車いすの操作方法は、ジョイスティックが一般的であり、顎やその他の操作可能な部 位に配置することができる。

使用が想定しにくい状態像 

□歩行:つかまらないでできる □短期記憶:できない

 【考え方】 車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。し たがって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。 普通型電動車いすは、主に屋外を効率的かつ安全に移動するために使用する福祉用具であ る。したがって、重度の痴呆状態のため短期記憶等が著しく障害されている場合は、電動 車いすの安全な操作方法を習得することは困難と考えられることから、使用は想定しにく い。  

使用が想定しにくい要介護度 

□要支援    □要介護5

 【考え方】車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。し たがって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援」、重度の痴呆状態のため短 期記憶等が著しく障害されている場合の多い「要介護5」での使用は想定しにくい。

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