日常生活用具給付等事業について
平成10年度
厚生省障害保健福祉主管課長会議資料(指示事項)
障害福祉課 P21より
A日常生活用具給付等事業について
本事業は重度の障害者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資する極めて重要な事業であるが、次の点に留意の上指導されるようお願いする。
ア 日常生活や世帯構成等の状況をよく把握し、必要な給付を行うこと。イ 国庫補助対象品目を限定して実施している市町村があるが、このような市町村に対しては早急に是正するよう指導すること。ウ 市町村においては、絵付対象品目の内容を承知していない例もあるので、会議等の機会をとらえて周知するとともに、具体的製品例の情報を提供すること。エ 複数の製品がある品目については、できるだけ障害者の要望に沿って給付し、取扱品目を限定しないこと。
なお、平成10年度予算(案)では、電気式「疾」吸引器を新たに身体障害者(児)の対象品目に、また吸入器(ネブライザー)を身体障害児に加えたところである。 |
10年度の厚生省障害保健福祉主管課長会議資料の都道府県に対する指示事項には、
「日常生活給付等事業について
イ 国庫補助対象品目を限定して実施している市町村があるが、このような市町
村に対しては早急に是正するよう指導すること 」
というものなどがあるので、品目の制限がある場合、交渉する場合に使ってください。(県の交渉にも、市町村の交渉にも両方持っていけます)
ホームページへ
身体障害者の日常生活用具の基準額・種類・一覧表