神奈川県独自の福祉機器制度
神奈川県では、国の「日常生活用具」とは別に、県独自の「自立促進用具」(6品目)という制度を設けています。負担割合:県50%、市町村50%(全市町村で利用可能)
重度身体障害者自立促進用具交付事業実施要綱
(目的)
第1条 重度身体障害者自立促進用具交付事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、自立促進用具(以下「用具等」という。)を交付することにより、重度身体障害者の自立を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条この事業の実施主体は、市町村(横浜市及び川崎市を除く。)とする。
(交付する用具等の種目及び交付対象者)
第3条 別表1のとおりとする。
(費用の負担)
第4条 用具等の交付を受けた者(以下「本人」という。)は、用具等の購入に要する費用について、別表2のとおり一部負担するものとする。
2 用具等の使用に伴い第三者に危害が加わった場合、あるいは損害が及んだ場合の賠償は、被交付者においてその責を負うものとする。ただし、製造業者(盲導犬については、所定の訓練を行う機関(以下「盲導犬訓練機関)という。)の責に帰する場合はこの限りではない。
(用具等の再交付)
第5条 用具等の再交付は、次に定める場合のほかは、製造業者が定める補修性能部品の最低保存期間の間は行わないものとする。
(1) 交付から5年を経過し、かつ著しい破損のため補修用性能部品による修理が不可能と認められる場合。
(2) 盲導犬については、老衰等による盲人誘導機能の著しい低下が認められる場合及び死亡した場合。
(目的外使用の禁止)
第6条 本人は、用具等を交付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該交付に要した費用の全部又は一部を返還させることがある。
(用具等の管理)
第7条 本人は、当該用具等について善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 盲導犬の交付を受けた者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 盲導犬を虐待あるいは放置してはならないこと。
(2) 盲導犬に必要な給食を欠かしてはならないこと。
(3) 故なく盲導犬を利用して、他人の行動を妨害し、あるいは脅迫殺傷等に及んではならないこと。
(4) 盲導犬の排するふん便を放置してはならないこと。
(5) 盲導犬訓練機関からの連絡事項を遵守し、法令等に違反してはならないこと。
(市に対する補助)
第8条 市町村に対する県の補助については、別に定めるところによる。
附則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 「神奈川県盲導犬要綱」(昭和55年4月1日適用)及び「神奈川県盲人用超音波誘導眼鏡給付要綱」(昭和61年12月1日適用)は廃止する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(別表1)
交付する用具等の種目と交付対象者
用具等 |
基準価格(消費税を含む) |
対象者 |
|
種目 |
性能等 |
||
超音波誘導眼鏡 |
前方等の障害物の状況を知覚できるよう超音波の反射の利用により音に変換するもので、対象者が容易に使用できるもの。 |
660,000円 |
視覚障害1級又は視覚障害2級で視覚障害が顕著な進行傾向にある者で、所定の訓練を経て適当と認められる者。 |
移動リフト |
キャリアによって、対象者の室間等移動を可能にするもので操作が容易なもの。ただし、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の給付対象となるものを除く。 |
1,000,000円 |
下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難な者。ただし、65歳未満の者に限る。 |
盲導犬 |
道路交通法に基づく盲導犬訓練所において、所定の研修を終了した盲導犬訓練士が一定の訓練を施した生後1年以上を経過した成犬。 |
(現物給付) |
視覚障害1級の者で、所定の訓練を経て使用が適当と認められる者(自己の所有に係る家屋以外の家屋に移住する者は、その家屋の所有者又は管理する者の承諾を得ていること)。 |
視覚障害者用ワープロソフト |
キー入力や画面表示を音声化することにより、文書を作成することができるもので、対象者が容易に使用できるもの。 |
300,000円 |
視覚障害2級以上の者。 |
ファクシミリ |
対象者が容易に使用できるもの。 |
148,000円 |
同一世帯内に日常生活上必要な文書を読むことのできる者のいない、視覚障害2級以上の者。 |
環境制御装置 |
対象者が残存機能を利用して身の周りの電気製品や在宅設備等を電気的に遠隔操作することができるもの。 |
600,000円 |
四肢機能障害2級以上の者。 |
注1 使用訓練における申請者に係る費用は含まない。 2 盲導犬については県が給付し、実施主体が申請者に交付する。 |
(別表2)
本人が負担する額
世帯階層区分 |
本人負担額 |
A〜C2 |
0円 |
D1〜D4 |
所要額(基準価格以内)の1/4の額 |
D5〜D10 |
所要額(基準価格以内)の1/3の額 |
D11以上 |
所要額(基準価格以内)の1/2の額 |
(注) 世帯階層区分は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」別表中の世帯階層区分をいう。 ただし、盲導犬については、世帯階層区分にかかわらず本人負担額は求めない。 |
おまけ(高額福祉機器の1つ、車の改造)
岡山市・倉敷市の車用リフト取り付け助成
バン等の乗用者にリフトを取り付ける場合、または最初からリフトがついている場合、そのリフト部分の代金の3分の2助成で上限100万円。
対象者は車いすやストレッチャーなどを常時使用している方。所得制限なし。ただし、市税を滞納していないこと。
この制度が実施されているのは、岡山県内でも岡山市と倉敷市の2市だけ。
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