各自治体独自の住宅改造制度
生活保護制度を利用したものを除くと、住宅改造制度は、介護制度と違い、(98年度現在)いまだに国庫補助による全国一律の制度はありません。
自治体は、住宅改造制度をつくるときには、全額自治体負担で事業を行います。
毎月・毎年費用がかかる介護制度に比べ、格段に費用のかからない制度のため、近年多くの自治体で独自の制度ができてきています。
都市部などで、独自に住宅改造制度を実施している自治体は、大阪市(50万円まで)、静岡県(100万円まで)、東京都(6項目合計262万円まで)、山梨県(13項目合計200万円まで)、鹿児島市など多数あります。この制度は、仕組みが簡単なので、自分の住んでいる市町村または県の役所の障害福祉関係の係に電話をして、住宅改造制度を実施しているかどうかを聞けば、すぐに教えてくれます。
介護保険が2000年4月から開始されると高齢者は介護保険の住宅改造(低額のもの)が開始されます。これにあわせて公費の障害者施策でも介護保険と同様の住宅改造(低額のもの)が開始されることが予想されます。(厚生省の障害保健福祉部が「介護保険に遜色のない制度を公費で構築する」という方針のため)
東京都の住宅改造制度
東京都内では、身障手帳1・2級をもっていれば、次の表の範囲内で住宅改造を受けられます。持ち家でも、借家でも、改造できます。アパートなど、借家の場合は大家の承諾書が必要です。所得に応じて自已負担がありますが、生活保護や低所得なら自已負担はなくなります。利用の方法ば、まず障害者が市役所に申請に行き、身障担当ワーカーが家を見に来ます。役所から許可が出たら、工事の業者に頼みます。工事の業者が、障害者の「ここを改造したい」という話を聞き、見積を作り、改造工事をします。工事完了後、市から業者にお金が支払われます。給付限度額を超すと白已負担となりますが、市によっては「便所の改造費が足りなくなったら、居室の改造費の余っている分から回せばいいです」などと融通をきかせてくれる自治体もあります。
費用負担は、都50%・市区町村50%
(下の表で、屋内移動機器というのは、天井などに取り付ける介護用リフトのことです)。
●東京都住宅設備改善費の給付
(住宅改造・リフト)都内に居住する重度の肢体不自由の方に対し、日常生活を容易にするため、次のような種目の住宅設備改善費を支給します(所得に応じて自已負担があります)。
対象者 |
種目 |
給付限度額 |
窓口・手続 |
6歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方 |
浴場改善 |
213,000円 |
福祉事務所及び支庁 |
便所改善 |
106,000円 |
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玄関改善 |
307,000円 |
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居室改善 |
490,000円 |
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18歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方(家事に従事する方を対象とします。) |
台所改善 |
177,000円 |
|
6歳以上で、歩行が不能で、上肢又は体幹に重度の障害を有し、カ・つ障害の程度が1級の方(天井リフト) |
屋内移動設備 ア 機器本体 イ 設備費 |
979,000円 353,000円 |
|
山梨県の住宅改造制度
在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために障害者の専用居室等を整備する際にかかる資金を補助します。
費目 |
種 目 |
1uあたりの単価 |
基準面積(u) |
基準額(円) |
限度額(円) |
工事費 |
専用居室 |
68,600 |
13.24 |
909,000 |
1,550,000 |
浴室・便所 |
89,300 |
6.63 |
592,000 |
||
玄関 |
68,600 |
2.00 |
138,000 |
||
洗面所 |
89,300 |
2.00 |
179,000 |
||
台所 |
89,300 |
8.93 |
797,000 |
||
天井走行リフト |
− |
− |
987,000 |
費目 |
種 目 |
摘 要 |
基準額(円) |
限度額(円) |
設備費 |
洋式便器 |
(ロータンク) |
67,000 |
450,000 |
浴槽 |
(260リットル程度) |
74,000 |
||
シャワーセット |
(ハンドシャワー) |
35,000 |
||
湯沸器 |
(7,000Kcal/H) |
86,000 |
||
浄化槽 |
(5人槽) |
150,000 |
||
キッチンセット |
− |
404,000 |
||
その他 |
− |
150,000 |
補助対象基本額のうち、60万円以下の額 |
市町村民税非課税世帯 |
10/10 |
所得税非課税で市町村民税均等割世帯 |
8/10 |
|
所得税非課税で市町村民税所得割世帯 |
6.5/10 |
|
所得税世帯 |
5/10 |
|
60万円を越え200万円までの額 |
− |
5/10 |
TEL 0552−23−1461
FAX 0552−23−1464
静岡県の住宅改造制度
重度身体障害者住宅改造費の助成
在宅の重度身体障害者又はその保護者が住宅設備を当該障害者に適するように改造するための経費を助成します。
対象者:身体障害者手帳1,2級の下肢・体幹・視覚障害者
所得制限:世帯の前年の所得税額が120,000円以下の者
対象経費:既存住宅の浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下その他住宅設備を身体障害者向けに改造するために必要な経費(借家も助成対象となる)
補助基準額:1,000千円
実施主体:市町村
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