○指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日)
(厚生労働省令第七十九号)
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の二十六の規定に基づき、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 身体障害者更生施設
第一節 基本方針(第三条)
第二節 人員に関する基準(第四条―第七条)
第三節 設備に関する基準(第八条)
第四節 運営に関する基準(第九条―第四十一条)
第三章 身体障害者療護施設
第一節 基本方針(第四十二条)
第二節 人員に関する基準(第四十三条)
第三節 設備に関する基準(第四十四条)
第四節 運営に関する基準(第四十五条―第四十七条)
第四章 特定身体障害者授産施設
第一節 基本方針(第四十八条)
第二節 人員に関する基準(第四十九条―第五十一条)
第三節 設備に関する基準(第五十二条―第五十四条)
第四節 運営に関する基準(第五十五条―第五十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設及び指定特定身体障害者授産施設(次条第十号において「指定身体障害者更生施設等」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第十七条の二十六の設備及び運営に関する基準については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 指定身体障害者更生施設 法第十七条の二十四の規定により都道府県知事が指定する身体障害者更生施設であって、次のイからニまでに掲げるものをいう。
イ 指定肢体不自由者更生施設 指定身体障害者更生施設のうち肢体不自由者を入所させるもの。
ロ 指定視覚障害者更生施設 指定身体障害者更生施設のうち視覚障害者を入所させるもの。
ハ 指定聴覚・言語障害者更生施設 指定身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者をいう。)を入所させるもの。
ニ 指定内部障害者更生施設 指定身体障害者更生施設のうち内臓の機能に障害のある者を入所させるもの。
二 指定身体障害者療護施設 法第十七条の二十四の規定により都道府県知事が指定する身体障害者療護施設をいう。
三 指定特定身体障害者授産施設 法第十七条の二十四の規定により都道府県知事が指定する特定身体障害者授産施設であって、イ及びロに掲げるものをいう。
イ 指定特定身体障害者入所授産施設 指定特定身体障害者授産施設のうちロを除いたもの。
ロ 指定特定身体障害者通所授産施設 指定特定身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするもの。
四 指定施設支援 法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。
五 施設訓練等支援費の額 法第十七条の十第二項に規定する施設訓練等支援費の額をいう。
六 施設利用者負担額 法第十七条の十第二項第二号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。
七 身体障害程度区分 法第十七条の十第三項に規定する身体障害程度区分をいう。
八 支給期間 法第十七条の十一第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間をいう。
九 法定代理受領 法第十七条の十一第八項の規定により指定施設支援に要した費用が施設支給決定身体障害者(法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下同じ。)に代わり当該指定施設に支払われることをいう。
十 常勤換算方法 指定身体障害者更生施設等の従業者の勤務延時間数の総数を当該指定身体障害者更生施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定身体障害者更生施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第二章 身体障害者更生施設
第一節 基本方針
(基本方針)
第三条 指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、治療又は指導及びその更生に必要な訓練を適切に行うものでなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第四条の二第五項に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行う者、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第二節 人員に関する基準
(指定肢体不自由者更生施設の従業者の員数)
第四条 指定肢体不自由者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定肢体不自由者更生施設にあっては、看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定肢体不自由者更生施設にあっては、看護師、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ 理学療法士 常勤換算方法で一以上
ニ 作業療法士 常勤換算方法で一以上
三 栄養士 一以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 指定肢体不自由者更生施設の従業者は、専ら当該指定肢体不自由者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 指定肢体不自由者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8 指定肢体不自由者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定視覚障害者更生施設の従業者の員数)
第五条 指定視覚障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 看護師、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定視覚障害者更生施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定視覚障害者更生施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
三 栄養士 一以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 指定視覚障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定視覚障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 指定視覚障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8 指定視覚障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者の員数)
第六条 指定聴覚・言語障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護師、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、八に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
三 栄養士 一以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定聴覚・言語障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 指定聴覚・言語障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8 指定聴覚・言語障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定内部障害者更生施設の従業者の員数)
第七条 指定内部障害者更生施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が五十を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、六以上
ロ 入所者の数が五十を超える指定内部障害者更生施設にあっては、保健師又は看護師、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、六に、入所者の数が五十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ 保健師又は看護師の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が五十を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が五十を超えて百を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が百を超えて百四十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
三 栄養士 一以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 指定内部障害者更生施設の従業者は、専ら当該指定内部障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第二号の保健師又は看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 指定内部障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8 指定内部障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
第三節 設備に関する基準
(設備)
第八条 指定身体障害者更生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
二 静養室
イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ロ 医務室に近接して設けること。
三 食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四 浴室 入所者の特性に応じたものであること。
五 洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
六 便所
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
七 医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。
八 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
九 廊下幅 二・二メートル以上とすること。
2 指定肢体不自由者更生施設には、前項各号に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 指定視覚障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えなければならない。
4 指定聴覚・言語障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
5 指定内部障害者更生施設には、第一項各号に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
6 前各項に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第四節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明)
第九条 指定身体障害者更生施設は、施設支給決定身体障害者が指定施設支援の利用の申し込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十六条の規定による説明を行わなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、入所者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(受給資格等の確認)
第十条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供を求められた場合は、その者の提示する施設受給者証によって、施設支給決定の有無、支給期間、身体障害程度区分等を確かめなければならない。
(入退所)
第十一条 指定身体障害者更生施設は、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒んではならない。
2 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4 指定身体障害者更生施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めなければならない。
5 指定身体障害者更生施設は、入所者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所者の居住地の市町村に連絡しなければならない。
6 指定身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況等に照らし、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援等を利用することにより、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならない。
7 前項の検討に当たっては、保健師又は看護師、生活支援員等の従業者の間で協議しなければならない。
8 指定身体障害者更生施設は、心身の状況等に照らして、指定居宅支援等を利用することにより居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者の希望等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
(施設訓練等支援費支給の申請に係る援助)
第十二条 指定身体障害者更生施設は、施設支給決定を受けていない者から入所の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえ、速やかに施設訓練等支援費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、施設支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第十三条 指定身体障害者更生施設は、入所又は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「施設受給者証記載事項」という。)を、その者の施設受給者証に記載しなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、前項に規定する施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、入所者数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。
(指定身体障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十四条 指定身体障害者更生施設が指定施設支援を提供する入所者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りではない。
(施設利用者負担額等の受領)
第十五条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援を提供した際は、入所者又はその扶養義務者から施設利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定身体障害者更生施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、前項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者から法第十七条の十第二項に規定する額の支払を受けるものとする。
3 指定身体障害者更生施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができる。
4 指定身体障害者更生施設は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った入所者又はその扶養義務者に対し交付しなければならない。
5 指定身体障害者更生施設は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
(施設訓練等支援費の額に係る通知等)
第十六条 指定身体障害者更生施設は、市町村から指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合は、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定施設支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定施設支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。
(指定施設支援の取扱方針)
第十七条 指定身体障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定身体障害者更生施設の従業者は、指定施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、その提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(施設支援計画の作成等)
第十八条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たって、入所者に対して当該施設支援の提供に係る計画(以下「施設支援計画」という。)を作成するとともに、当該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支援を提供しなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、前項の規定による施設支援計画の作成に当たって、入所者に対し、当該施設支援計画について説明するとともに、その同意を得なければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、第一項の規定による施設支援計画の作成に当たって、施設支援計画の作成に係る会議を開かなければならない。
4 指定身体障害者更生施設は、施設支援計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項に規定する施設支援計画の見直しについて準用する。
(相談及び援助)
第十九条 指定身体障害者更生施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、その者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(指導、訓練等)
第二十条 指定身体障害者更生施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
4 指定身体障害者更生施設は、入所者(通所による入所者を除く。以下本項において同じ。)の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 指定身体障害者更生施設は、指導、訓練等を行うに当たっては、常に一人以上の従業者を従事させなければならない。
6 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定身体障害者更生施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。
(食事の提供)
第二十一条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。
2 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
3 栄養士を置かない指定身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第二十二条 指定身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第二十三条 指定身体障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第二十四条 指定身体障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定身体障害者更生施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(入所者に関する市町村への通知)
第二十五条 指定身体障害者更生施設は、入所者が偽りその他不正な行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(管理者による管理)
第二十六条 指定身体障害者更生施設の管理者は、専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定身体障害者更生施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(管理者の責務)
第二十七条 指定身体障害者更生施設の管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定身体障害者更生施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第二十八条 指定身体障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第三十四条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 定員
イ 入所定員
ロ 通所により指定施設支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員
四 入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第二十九条 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、適切な指定施設支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の従業者によって指定施設支援を提供しなければならない。ただし、入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第三十条 指定身体障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第三十一条 指定身体障害者更生施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第三十二条 指定身体障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(協力医療機関)
第三十三条 指定身体障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(掲示)
第三十四条 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第三十五条 指定身体障害者更生施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定身体障害者更生施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、法第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第三十六条 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設に入所しようとする者が、適切かつ円滑に入所することができるように、当該指定身体障害者更生施設に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情解決)
第三十七条 指定身体障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関し、法第十七条の十五の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 指定身体障害者更生施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第三十八条 指定身体障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第三十九条 指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第四十条 指定身体障害者更生施設は、指定身体障害者更生施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第四十一条 指定身体障害者更生施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定施設支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
第三章 身体障害者療護施設
第一節 基本方針
(基本方針)
第四十二条 指定身体障害者療護施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、治療及び養護を適切に行わなければならない。
2 指定身体障害者療護施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
3 指定身体障害者療護施設は、できるかぎり居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、身体障害者居宅生活支援事業者、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第四十三条 指定身体障害者療護施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
イ 看護師、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を二・二で除して得た数以上
ロ 看護師の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が五十を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(2) 入所者の数が五十を超えて六十を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
(3) 入所者の数が六十を超えて八十を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で、四以上
(4) 入所者の数が八十を超えて百五十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、五以上
(5) 入所者の数が百五十を超えて百八十を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、六以上
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が百を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が百を超える施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
三 栄養士 一以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 指定身体障害者療護施設の従業者は、専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 指定身体障害者療護施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を四で除して得た数以上とする。
7 指定身体障害者療護施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
第三節 設備に関する基準
(設備)
第四十四条 指定身体障害者療護施設の設備の基準は次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
ハ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備えること。
二 静養室
イ 前号ハに定めるところによること。
ロ 医務室に近接して設けること。
三 食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四 浴室 入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽等を備えること。
五 洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
六 便所
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
七 医務室
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
八 機能訓練室 訓練に必要な機械器具等を備えること。
九 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
十 集会室 必要な備品を備えること。
十一 廊下幅 二・二メートル以上とすること。
2 前項に規定するもののほか、指定身体障害者療護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
二 居室、静養室、便所その他入所者が日常生活において使用する設備には、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
3 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者療護施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第四節 運営に関する基準
(指導、訓練等)
第四十五条 指定身体障害者療護施設は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。
2 指定身体障害者療護施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3 指定身体障害者療護施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を維持し、機能の減退を防止するための訓練を行わなければならない。
4 指定身体障害者療護施設は、入所者(通所による入所者を除く。以下本項において同じ。)の希望等を勘案し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 指定身体障害者療護施設は、介護等を行うに当たっては、常に一人以上の常勤の介護職員を従事させなければならない。
6 指定身体障害者療護施設は、入所者に対し、その負担により、当該身体障害者療護施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。
(衛生管理等)
第四十六条 指定身体障害者療護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。
2 指定身体障害者療護施設は、当該指定身体障害者療護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(準用)
第四十七条 第九条から第十九条まで、第二十一条から第三十一条まで及び第三十三条から第四十一条までの規定は、指定身体障害者療護施設について準用する。
第四章 特定身体障害者授産施設
第一節 基本方針
(基本方針)
第四十八条 指定特定身体障害者授産施設は、入所者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、必要な訓練及び職業の提供を適切に行わなければならない。
2 指定特定身体障害者授産施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
3 指定特定身体障害者授産施設は、できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、身体障害者居宅生活支援事業者、他の身体障害者更生援護施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第二節 人員に関する基準
(指定特定身体障害者入所授産施設の従業者の員数)
第四十九条 指定特定身体障害者入所授産施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人を超えないものにあっては、第三号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 看護師、職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が三十の指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、五以上
ロ 入所者の数が三十を超える指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、看護師、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、五に、入所者の数が三十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ 看護師の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が九十を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が九十を超えて、百三十を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が百三十を超えて、百六十を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
三 栄養士 一以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 指定特定身体障害者入所授産施設の従業者は、専ら当該指定特定身体障害者入所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 指定特定身体障害者入所授産施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を六・三で除して得た数以上とする。
8 指定特定身体障害者入所授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(指定特定身体障害者通所授産施設の従業者の員数)
第五十条 指定特定身体障害者通所授産施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二 職業指導員及び生活支援員
イ 入所者の数が、二十の指定特定身体障害者通所授産施設にあっては、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、三以上
ロ 入所者の数が、二十を超える指定特定身体障害者通所授産施設にあっては、職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、三に、入所者の数が二十を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 指定特定身体障害者通所授産施設の従業者は、専ら当該指定特定身体障害者通所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 指定特定身体障害者通所授産施設は、入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
(分場の従業者の員数)
第五十一条 指定特定身体障害者授産施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を提供する施設であって利用者が二十人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、当該分場において指定施設支援を提供する前条第一項第二号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を四・八で除して得た数以上とする。
2 指定特定身体障害者授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の身体障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。
第三節 設備に関する基準
(指定特定身体障害者入所授産施設の設備)
第五十二条 指定特定身体障害者入所授産施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、六・六平方メートル以上とすること。
二 静養室
イ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ロ 医務室に近接して設けること。
三 食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四 浴室 入所者の特性に応じたものであること。
五 洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
六 便所
イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
七 医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。
八 作業室又は作業場
イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、一・六五平方メートル以上とすること。
ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。
九 更衣室 男子用と女子用を別に設けること。
十 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
十一 集会室 必要な備品を備えること。
十二 廊下幅 二・二メートル以上とすること。
2 前項に掲げる設備のうち、静養室にあっては、医務室を兼ねることができる。
3 指定特定身体障害者入所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。
4 第一項及び第三項に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者入所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(指定特定身体障害者通所授産施設の設備)
第五十三条 指定特定身体障害者通所授産施設の設備の基準は次のとおりとする。
一 食堂兼集会室
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
二 洗面所 入所者の特性に応じたものであること。
三 便所
イ 男子用と女子用を別に設けること。
ロ 入所者の特性に応じたものであること。
四 医務室兼静養室
イ 治療に必要な機械器具等を備えること。
ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
五 作業室又は作業場
イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、一・六五平方メートル以上とすること。
ロ 作業に必要な機械器具等を備えること。
六 更衣室 男子用と女子用を別に設けること。
七 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
八 廊下幅 二・二メートル以上とすること。
2 指定特定身体障害者通所授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のための機械器具等を備えなければならない。
3 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者通所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(分場の設備)
第五十四条 分場の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。
第四節 運営に関する基準
(運営規程)
第五十五条 指定特定身体障害者授産施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 定員
イ 入所定員
ロ 通所により指定施設支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員
ハ 分場を設置する施設にあっては、当該分場の入所定員
四 入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(作業指導)
第五十六条 指定特定身体障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。
(授産活動)
第五十七条 指定特定身体障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。
2 指定特定身体障害者授産施設は、授産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第五十八条 指定特定身体障害者授産施設は、授産活動に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(準用)
第五十九条 第九条から第二十七条まで及び第二十九条から第四十一条までの規定は、指定特定身体障害者授産施設について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(身体障害者更生施設の経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する身体障害者更生施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。以下本条において同じ。)について、第八条第一項第一号ロ及び同項第九号の規定を適用する場合においては、同項第一号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」と、同項第九号中「二・二メートル」とあるのは「一・八メートル」とする。
2 この省令の施行の際現に存する身体障害者更生施設の建物については、当分の間、第八条第二項から第四項までの集会室を置かないことができる。
(身体障害者療護施設の経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する身体障害者療護施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第四十四条第一項第一号ロの規定を適用する場合においては、「九・九平方メートル」とあるのは「六・六平方メートル」とする。
(身体障害者入所授産施設の経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に存する身体障害者入所授産施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。以下本条において同じ。)について、第五十二条第一項第一号ロ及び同項第十二号の規定を適用する場合においては、同項第一号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」と、同項第十二号中「二・二メートル」とあるのは「一・八メートル」とする。
2 この省令の施行の際現に存する身体障害者入所授産施設の建物については、当分の間、第五十二条第一項第七号の医務室を置かないことができる。
(身体障害者通所授産施設の経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に存する身体障害者通所授産施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第五十三条第一項第八号の規定を適用する場合においては、「二・二メートル」とあるのは「一・八メートル」とする。