○知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第四十三号)
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の五第二項第二号(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
一 指定居宅支援等(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援及び同法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。
二 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
改正文 (平成一六年三月三一日厚生労働省告示第一六二号) 抄
平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

別表
(平16厚労告162・一部改正)
税額等による階層区分
上限月額
負担基準額
   
知的障害者居宅介護30分当たり
知的障害者デイサービス1日当たり
知的障害者短期入所1日当たり
A
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
0
0
0
0
B
当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)
0
0
0
0
C1
前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者
1,100
50
100
100
C2
 
当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者
1,600
100
200
200
   
前年分の所得税額の年額区分
       
D1
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)
0円〜30,000円
2,200
150
300
300
D2
30,001〜80,000
3,300
200
400
400
D3
80,001〜140,000
4,600
250
500
600
D4
140,001〜280,000
7,200
300
700
1,000
D5
280,001〜500,000
1O,300
400
1,000
1,400
D6
 
500,001〜800,000
13,500
500
1,300
1,800
D7
 
800,001〜1,160,000
17,100
600
1,700
2,300
D8
 
1,160,001〜1,650,000
21,200
800
2,100
2,800
D9
 
1,650,001〜2,260,000
25,700
1,000
2,500
3,400
D10
 
2,260,001〜3,000,000
30,600
1,200
3,000
4,100
D11
 
3,000,001〜3,960,000
35,900
1,400
3,500
4,800
D12
 
3,960,001〜5,030,000
41,600
1,600
4,000
5,500
D13
 
5,030,001〜6,270,000
47,800
1,900
4,600
6,400
D14
 
6,270,001円以上
支援費基準額
支援費基準額
支援費基準額
支援費基準額
(注)
1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条