○厚生労働大臣が定める基準
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第三十九号)
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十八号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める基準
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)別表身体障害者居宅生活支援費額算定表の身体障害者短期入所支援費の注1、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十八号)別表身体障害者施設訓練等支援費額算定表の身体障害者療護施設支援の1の注4及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)別表児童居宅生活支援費額算定表の児童短期入所支援費の注1の厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる基準のうち、五以上の基準に適合することとする。
一 自力での移動が不可能であること。
二 意味のある発語を欠くこと。
三 意思疎通を欠くこと。
四 視覚による認識を欠くこと。
五 原始的なそしゃく、嚥えん下等が可能であっても、自力での食事摂取が不可能であること。
六 排せつ失禁状態であること。