○知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準第四十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める離島その他の地域の基準
(平成十四年十二月十九日)
(厚生労働省告示第三百八十二号)
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十号)第四十条第二項の規定に基づき、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準第四十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める離島その他の地域の基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準第四十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める離島その他の地域の基準
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第四十条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、当該離島その他の地域が次のいずれかに該当することとする。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅支援等基準第四条に規定する指定居宅介護及び指定居宅支援等基準第四十条第一項に規定する基準該当居宅介護のうち同項に定める基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
改正文(平成一五年二月二一日厚生労働省告示第四七号) 抄
公布の日から適用する。