○知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第三十七号)
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)の規定に基づき、知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分
一 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)別表知的障害者居宅生活支援費額算定表(以下「知的障害者居宅生活支援費額算定表」という。)の知的障害者デイサービス支援費の注1及び知的障害者短期入所支援費の注1の厚生労働大臣が定める区分は、次に掲げる区分とし、各区分に該当する知的障害者の障害の程度は、それぞれ次に定める程度であると市町村が認める程度とする。
イ 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
ロ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
ハ 区分3 区分1及び区分2に該当しない程度
二 知的障害者居宅生活支援費額算定表の知的障害者地域生活援助支援費の注の厚生労働大臣が定める区分は、次に掲げる区分とし、各区分に該当する知的障害者の障害の程度は、それぞれ次に定める程度であると市町村が認める程度とする。
イ 区分1 次の表の上欄に掲げる項目のうち三以上の項目について、それぞれ同表の下欄に掲げる支援を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
項目
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支援
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食事
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全介助又は一部介助
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排せつ
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全介助又は一部介助
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入浴
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全介助又は一部介助
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移動
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全介助又は一部介助
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健康管理
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全面的な支援
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金銭管理
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全面的な支援
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人間関係の調整
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全面的な支援
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ロ 区分2 区分1に該当しない程度