○身体障害者に係る厚生労働大臣が定める区分
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第三十六号)
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)の規定に基づき、身体障害者に係る厚生労働大臣が定める区分を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
身体障害者に係る厚生労働大臣が定める区分
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)別表身体障害者居宅生活支援費額算定表の身体障害者デイサービス支援費の注1及び身体障害者短期入所支援費の注1の厚生労働大臣が定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、各区分に該当する身体障害者の障害の程度は、それぞれ当該各号に定める程度であると市町村が認める程度とする。
一 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
二 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
三 区分3 区分1及び区分2に該当しない程度